栃木市議会 2012-12-20 12月20日-06号
さらに、これを受けて、責任者でない調理員には直接指示ができず、もし直接指示をすれば偽装請負になってしまう。連携を阻害するような委託をするのは問題があるのではないかと質したのに対し、業務責任者を通して園長が指示をできるので偽装請負にはならないとの答弁がありました。
さらに、これを受けて、責任者でない調理員には直接指示ができず、もし直接指示をすれば偽装請負になってしまう。連携を阻害するような委託をするのは問題があるのではないかと質したのに対し、業務責任者を通して園長が指示をできるので偽装請負にはならないとの答弁がありました。
作業の実態を偽装して請負業務に見せかけていることが、一般的に偽装請負と言われているものであります。本町の実態を見ますと、学校栄養士作成の献立に基づいてその栄養士の指示に基づいて業務委託者が調理作業をしていることになっています。文科省の局長通知及び厚労省の告示、文科省の告示、これらを見ますと明確にされておりますけれども、調理員は町の職員である栄養士の指示に従わなければならないとされております。
そうしますと、調理員が業務責任者で、その調理員が調理すると、これは偽装請負に、例えば大平の調理員さんはみんな1人ですから、この人が責任者になって調理もすると、これは明らかに偽装請負になるのではないかと私は考えますけれども、その点どう考えますでしょうか。 ○議長(高岩義祐君) 当局の答弁を求めます。 須藤次長。 ◎大平総合支所次長(須藤善司君) ご質問にお答えいたします。
つまり限りなく偽装委託、偽装請負の懸念があると思うのであります。少なくともグレーゾーンの範疇にあることは間違いありません。 私は、すぐれたランチサポート助成事業として、父母負担軽減と食材の地産地消による教育的成果を求めながら、一方で経費節減対策に民間委託の拡大政策は整合性の欠ける事業であり、再考を求めたいと思うのであります。
それと、派遣と請負ということで、前回偽装請負という話がありましたけれども、県の労働基準局とのお話の中では、実際給食調理業務の流れもお話を申し上げました。それで、細部の調整については再度改めてお伺いしながら詰めるということになっております。 以上です。 ○議長(小杉守利) 5番、加藤芳男君。 ◆5番(加藤芳男) 25ページの非常備消防費ということでお伺い、確認をしたいと思います。
なお、委託業者において、指揮命令責任者を配置しまして、調理、洗浄業務を行いますので、偽装請負の心配はありませんと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(黒子秀夫) 執行部の答弁が終わりました。 再質問があればこれを許可します。 2番、樋山照代さん。 ◆2番(樋山照代) 再質問を行います。
業務委託でありながら、実際にはALT一人一人が教科担当教員の指示を受けながら活動を行っているとするならば、本来ならばそれが望ましいわけですが、業務委託という請負契約であるならば、この場合は請負を装った、現実のところ労働者派遣でありますので、つまり偽装請負ということになるわけです。まずは、現行の業務委託によるALT配置は直ちに廃止すべきではないかと私は考えております。
◆3番(平山ひとみ君) それはもう偽装請負には当たらないということですね。では次に、調理員の服務上の規律、配置に関する管理を委託業者がしていれば、偽装請負でないということですが、本町はどうでしょう。 ○議長(加納義紀君) 教育部長。 ◎教育部長(八尋博基君) お答えします。調理員の服務上の規律、配置に関する管理については、町では行っておりませんで、委託業者で管理をされてございます。以上です。
次に、業務委託をめぐり、全国的に業務委託に伴う請負契約をめぐって偽装請負という事態が頻発し、厚生労働省がその是正のために出した労働者派遣事業と請け負いにより行われる事業との区分に関する基準等の通達を出しております。この国会の中でも発注者が請負事業主の労働を指揮命令した場合には、いわゆる偽装請負に該当するとしております。
国のほうで、千葉県柏市での偽装請負、こういう対策の中で、適正な業務委託、あわせて、わかる授業と教育長は言いました。そういう授業を求めるためにも、このJETというのは、そういう目的からつくられたものではないかと私のほうはつかんでいます。 ただ、JETが1人で民間が9人というのは、どういうことからなのか聞かせていただきたいと思います。 ○議長(君島一郎君) 答弁を求めます。 教育部長。
つまり、人材だけを派遣していて、その人材を学校側が使うという形をとっては、偽装請負になるんです。ですから、全く、指示書による以外の指示の方法はない。チェックの方法もない。そしてしかも、栄養士さんがいない。だれが調理場をチェックするのか、すごく大事な問題だと思います。 それで、学校長がするのか、給食主任がするのか。どちらの方も検便していませんから、調理場には入れません。
それでは、皆さんは偽装請負という言葉をご存じでしょうか。形式的には別会社の労働者でありながら、実際は自分のところの管理指示のもとに働かせている。職業安定法第44条違反に問われる違法行為です。先ほど部長は、調理や衛生管理において町がそれらに関して作業順序まで文書でつくって直営と変わらないように指示をして、そして点検表まで出させているというふうにおっしゃいました。
また、ALTは業務委託のケースが多いため、教師がALTに直接指示すると労働局から違法な偽装請負だと指導される可能性がある、そのため、教育現場では目の前にいるALTに対する指導ができず、生活態度や教育方針を改善させることが難しい部分があり、教育の質の低下が懸念されているということですが、現在小山市のALTの雇用形態はどのようになっているのかお尋ねいたします。
また、全国的に調理業務の委託は、市が食材を提供し、市の施設で県の栄養士が業者に指揮、命令する行為は、偽装請負に該当するという可能性があると指摘もされてきているところです。また、すべての業者に任せるPFI方式は、食教育として位置づけが大きく奪われるという指摘もされております。全国的に調理業務の民間委託の難しさがあると言われてきております。
本陳情では、小山市民病院において昨年労働局から偽装請負で是正指導され、本年3月末には三十数名の看護助手が全員解雇されました。このようなことから、小山市民病院の看護業務について、法違反が発生しないように市が直接実施すること、業務を外部委託する場合には公開入札で適正な契約をすることを求めています。
杉 田 勉 同 平 塚 茂 同 渡 辺 悟 同 加 藤 正 一 同 織 原 義 明 「(仮称)協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書 現在、日本社会では「ワーキングプア」、「ネットカフェ難民」、「偽装請負
働く機会が得られないことで、ワーキングプア、ネットカフェ難民、偽装請負など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は日本全体を覆う共通した地域課題です。 一方、NPOや協同組合、ボランティア団体などさまざまな非営利団体は、地域の課題を地域住民みずから解決することを目指し、事業展開しています。
町が購入した食材を業者が調理する行為、また町の栄養士が調理場において業者に指揮命令する行為が、いわゆる偽装請負に該当する可能性を否定できないという労働局の見解が出ておりますが、これに対してどう考えるか伺います。 次に、介護報酬改定について伺います。
労働環境の大きな変化の中、働く機会が得られないことでワーキングプア、ネットカフェ難民、偽装請負など新たな貧困が広まっております。
働く機会が得られないことで、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障がいを抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。 一方、NPOや協同組合、ボランティア団体などさまざまな非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することを目指し、事業展開しています。