大田原市議会 2023-12-25 12月25日-06号
初めに、議案第100号 大田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行令に規定する国民健康保険税の課税限度額と令和6年度分以後の本市の国民健康保険税の課税限度額を同額とするための引上げと全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年1月から、国民健康保険被保険者の出産に係る産前産後の保険税の均等割額及び所得割額
初めに、議案第100号 大田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行令に規定する国民健康保険税の課税限度額と令和6年度分以後の本市の国民健康保険税の課税限度額を同額とするための引上げと全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年1月から、国民健康保険被保険者の出産に係る産前産後の保険税の均等割額及び所得割額
それと、産前産後の均等割額、所得割額の減税につきましては、これは法律のほうでは全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正に基づくものでありまして、別物でございます。 以上です。 ○議長(菊池久光) 秋山議員。 ◆11番(秋山幸子) 詳しくありがとうございます。
議案第100号 大田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、令和6年度分以後の国民健康保険税の課税限度額の引上げと、令和6年1月から国民健康保険被保険者の出産に係る産前産後の保険税の均等割額及び所得割額の免除措置を導入するため、関係部分を改正するものであります。
次に、議案第12号については、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。
議案第12号 矢板市国民健康保険税条例の一部改正については、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
また、今定例会の議案として提出され、3月4日に可決された国民健康保険税条例の一部改正には、国において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正により、国民健康保険税の未就学児均等割の2分の1軽減が本年4月1日から施行されるとありました。
次に、議案第25号 大田原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年度分の国民健康保険税から未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置が導入されることとなったため、関係部分ほか所要の改正を行うものです。
国において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法の改正により、国民健康保険税の未就学児均等割額の2分の1の軽減が本年4月1日から施行されます。既に7割軽減、5割軽減、2割軽減を受けている未就学児につきましては、それぞれの軽減後の税額からさらに2分の1軽減されます。
議員ご質問の未就学児の均等割負担軽減につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案において、子育て世帯の経済的負担を軽減する観点から、現在、国会において審議されているところでございます。 まず、一点目の国・県・町の負担割合についてでございますが、議員ご質問のとおり、国が2分の1、県と町がそれぞれ4分の1を負担する予定でございます。
高齢者の健康寿命延伸につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施に取り組んでまいりました。
平成27年5月に持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立いたしました。これにより、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化が図られたところであります。しかし、行政も今後医療費が増加することは明白です。
近年の動きとして、令和元年5月に成立をいたしました医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律において、保険者間での資格情報を一元的に管理する仕組みを創設し、マイナンバーカードを用いた資格確認手続の電子化を含めたオンライン資格確認が制度化されることになりました。さらに児童手当の受給資格の請求や現況届等、保育所に必要な就労証明書等が電子申請の対象になっております。
昨年5月に成立しました医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正する法律について、保険者間の資格情報を一元的に管理する仕組みづくりを創設し、マイナンバーカードを用いた資格確認手続の電子化を含めたオンライン資格確認が制度化されることになりました。 これによりまして、来年3月からマイナンバーカードを保険証として活用するための環境が整ったことになります。
高齢者がフレイル状態になりやすい傾向にあることから、高齢者の保健事業と介護予防の実施に当たり、効果的かつ効率的で、高齢者一人一人の状況に応じたきめ細やかな対応を必要として、令和元年5月22日に医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、市町村が中心となった高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための体制の整備等について、令和2年4月1日の円滑
こうした中、財政基盤の安定化などを目的として、平成27年5月の持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険法等の一部を改正する法律により、これまで市町村が運営を行ってきた国民健康保険は、平成30年度から栃木県と真岡市を含む25市町が共同保険者として運営していくことになりました。
そこで、将来にわたって持続可能な保険制度とするために、平成27年5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度から、県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業の確保等運営の中心的役割を担うということになりました。
議案第18号 矢板市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、議案第23号 矢板市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について及び議案第24号 矢板市国民健康保険条例の一部改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
議案第18号 矢板市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、議案第23号 矢板市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について及び議案第24号 矢板市国民健康保険条例の一部改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体を担うことになります。そのため本条例に規定している基金の処分について所要の改正を行うものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 ○議長(松中キミエ君) 本案に対する質疑に入ります。
議案第18号は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されること等に伴い、条文の整備を図るため、那珂川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。