那須町議会 2019-03-07 03月07日-01号
本議案は、栃木県から示された平成31年度確定納付金及び国民健康保険法施行令の一部改正に基づき将来にわたり国民健康保険特別会計の収支均衡を図るため、基礎課税額の賦課限度額及び保険税の軽減措置を引き上げる改正を行うものです。 主な改正内容は、医療保険分の基礎課税額について賦課限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものです。
本議案は、栃木県から示された平成31年度確定納付金及び国民健康保険法施行令の一部改正に基づき将来にわたり国民健康保険特別会計の収支均衡を図るため、基礎課税額の賦課限度額及び保険税の軽減措置を引き上げる改正を行うものです。 主な改正内容は、医療保険分の基礎課税額について賦課限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものです。
国民健康保険法の第44条「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に、規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められたものに対し、次の号の措置を採ることができる」ということで、この第44条の1としては、「一部負担金を減額すること」となっています。
資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するもので、平成12年の国民健康保険法の一部改正によりまして、国保税の納期限が1年以上経過している世帯に対する交付が義務づけられ、医療機関等で診療を受けた場合の自己負担が、通常では1割から3割のところ、10割負担となるものでございます。
本案につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴い、市町村の国民健康保険運営協議会の構成員に被用者保険等保険者の代表を加えることが可能となったため、条例の一部を改正し対応するものであります。 次に、議案第26号 那須塩原市農業集落排水事業条例の一部改正について申し上げます。 議案書33ページから34ページ、議案資料106ページから107ページでございます。
厚生労働省は1957年に国民健康保険全国普及4カ年計画を策定し、60年までに未加入者を全て加入させるという目標を設定し、1958年、新国民健康保険法が成立しました。こういった流れのもと、1961年、全国の自治体で国民皆保険が達成されました。しかし、今年度、国民健康保険制度が大きく変わりました。
国保を初めとしました医療保険制度につきましては、近年の高額な新薬の保険承認や医療の高度化の影響を受けまして、医療費が年々増大していることから、財政基盤の安定化、世代間の負担の公平化、医療費適正化の推進を図る措置といたしまして、平成27年度に国民健康保険法の一部が改正されまして、施行は本年4月1日からとなったものでありますが、これによりまして都道府県は財政運営の主体を担い、市町村は資格、給付管理及び賦課徴収
次に、議案第53号 平成29年度足利市国民健康保険特別会計(事業勘定)決算についてでありますが、収入では低所得者向けの軽減判定所得基準を拡大したほか、収納率向上に努め、国県支出金や前期高齢者交付金などの所要財源の確保が図られており、歳出では、保険給付事業のほか医療費適正化に向けてジェネリック医薬品の普及、使用促進や法定健康診査事業に取り組むなど、国民健康保険法の目的を達成するため、法制度に沿った適正
保険料税を払えないことを理由に保険証の取り上げをやめるとともに、現行法のもとでも国民健康保険法77条や地方税法第717条の特別な事由、事情を具体的に条例化し、実施し、町独自の対策を行うべきではないでしょうか。また、徴収猶予制度、地方税法15条を積極的に活用することを求めたいと思います。
◎民生部長(神長利雄君) 江田議員のご質問の保険料と保険税というようなことでその違いについてというご質問だったかと思いますが、まず介護保険料につきましては、法律の129条のほうで介護保険料を市町村は徴収しなければならないということが明快に書いてありまして、国民健康保険につきましては国民健康保険法の中で、国民健康保険料によるか、あるいは地方税法の703条になりますが、そちらで取るかは市町村の選択というようなことで
5節出産育児一時金繰入金474万9,333円につきましては17件に係るもので、国民健康保険法の規定により3分の2の額を繰り入れたものでございます。 2項1目1節財政調整基金繰入金2,900万円につきましては、国民健康保険財政調整基金からの繰り入れでございます。なお、基金の内訳につきましては、70ページの財産に関する調書に記載しておりますので、ご参照ください。
こうした中、財政基盤の安定化などを目的として、平成27年5月の持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険法等の一部を改正する法律により、これまで市町村が運営を行ってきた国民健康保険は、平成30年度から栃木県と真岡市を含む25市町が共同保険者として運営していくことになりました。
まず、町長提出議案第3号 国民健康保険法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。 こどもみらい課長の説明を受け、審査を行いました。 主な質疑は次のとおりです。
資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するもので、平成12年の国民健康保険法の一部改正により、国保税の納期限を1年以上経過し、滞納している世帯に対する交付が義務づけられ、医療機関等で診療を受けた場合の自己負担額が、通常では1割から3割のところを10割負担となるものです。
そこで、将来にわたって持続可能な保険制度とするために、平成27年5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度から、県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業の確保等運営の中心的役割を担うということになりました。
国民健康保険法第1条には、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与する」としており、国民に必要な医療を保障する意味で存在するものであります。 皆保険と言われていますように、他の医療保険に入っていない人全てが加入する制度で、公的医療が医療費の7割を保障する日本のすぐれた医療制度であります。
第1号は、国民健康保険法の交付年及び法律番号について、第2条第1項第1号で新たに規定をしたことから、削除するもの及び第3号で定めていた平等割額が軽減される特定継続世帯についても定義を第1号で規定することとしたものでございます。 第3号は、特定継続世帯の定義を第1号で規定するため、削除するものでございます。 3番、第23条は、国民健康保険税の減額に関する規定でございます。
国民健康保険法第1条の規定にあるとおり、市町村国民健康保険は社会保障の仕組みであり、社会的弱者の救済のために国や自治体が必要な公費を投入するのは当然です。その保険税が、ほかの医療保険より高いこと自体、おかしいのではないでしょうか。 国民健康保険の財政難は、加入者の貧困化、高齢化が進行する中でも国庫負担割を減らし続けてきた歴代政権の失政により拡大、固定化したものです。
16番 阿久津信男君不応招議員(なし) 第387回高根沢町議会定例会議事日程(第1号) 平成30年6月5日(火)午前10時開会第1 会議録署名議員の指名について第2 会期の決定について第3 提案理由の説明第4 議案第1号 高根沢町教育委員会委員の任命同意について第5 議案第2号 高根沢町教育委員会委員の任命同意について第6 議案第3号 国民健康保険法
議案第18号 矢板市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、議案第23号 矢板市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について及び議案第24号 矢板市国民健康保険条例の一部改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
国民健康保険法第1条には、この法律は国民健康保険事業と健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康保険の向上に寄与することを目的とすると、国保は社会保障に寄与する制度であり、社会保障と明確に規定しています。さらに、9条でも、災害や病気など、特別な事情があれば保険証を維持できると規定しています。 国は発表していませんが、全国の3割を超える市町村では、既に資格書の発行をやめています。