下野市議会 2021-06-04 06月04日-02号
新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票所在地で接種を受けることとされております。しかしながら、出産のため里帰りしている妊婦や、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方などの場合は、接種を受ける医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住所地以外で集団接種または個別接種を受けることができるとされております。
新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票所在地で接種を受けることとされております。しかしながら、出産のため里帰りしている妊婦や、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方などの場合は、接種を受ける医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住所地以外で集団接種または個別接種を受けることができるとされております。
審査の過程では、自動交付機廃止の理由を質したのに対し、自動交付機については製造中止となっており、仮に故障した場合に修理ができない状況となっていることから、多機能端末機に移行していくとの答弁があり、これを受けて、マイナンバーカードを持っていない方への対応を質したのに対し、近くのコンビニエンスストアで住民票や印鑑登録証明書が取れるようになるので、国も進めているマイナンバーカードの取得を促していくとの答弁
また、通知カードの紛失によりマイナンバーが分からない場合は、マイナンバーが掲載された住民票を有料で発行することも可能である。」との答弁があり、そのほか議論が交わされましたが、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。
また、委員からの「住民基本台帳で、DVなどの方の個人情報が漏れないようにするための対応策と、性同一性障害の方の性別記載の取扱いは」との質問に対して「DV等支援措置の対象者は住民票等に発行制限がかかり、もし申請があった際は、申請者の本人確認をより厳格に行うとともに、システム上、別の担当者でないと発行制限を解除できず、最低2名以上のチェックをかけて誤って加害者等に交付することを防ぐ措置を講じています。
◆3番(鈴木隆) 在住ということなのですけれども、これは住民票を移動しなければいけないのかどうか、それから周知方法、これについて教えてください。 ○議長(前野良三) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(斎藤達朗) お答えいたします。 基本的には住民票で確認をしたいと思っています。
ワクチン接種は、基本的に住民票所在地で行い、対象者には、住民票所在地から接種券を発送いたします。 接種はワクチン供給の関係上、予約制となりますので、接種を希望される場合は事前に予約が必要となります。 接種費用は無料で、現在日本で承認をされておりますファイザー社のワクチンは2回接種となっております。
窓口手数料においては、感染症拡大防止の観点から窓口での接触の機会の回避と、マイナンバーカード及びコンビニ交付の普及促進を図るため、住民票の写しや税関係の証明書などの発行手数料を200円から300円とし、コンビニ交付につきましては、現行の200円を据置きとしたところであります。
そして、次、住民票を異動しないで、本市に下宿をしている学生や単身赴任者、また出産のために里帰りをしている妊婦さん、また外国人をどう把握して接種を行うか、この点に関して厚労省推薦アプリの接種総合案内サイト、コロナワクチンナビをもう導入されているのでしょうか。また、設置される予定はありますか、お伺いをさせてください。 ○議長(前野良三) 保健福祉部長。
ここも大体7名から8名ぐらいの方が、窓口業務とはちょっと違うかもしれませんが、住民票の発行の手続、住民に対する窓口業務をやっておりますが、そこの業務委託料も大体同じぐらいの金額となっておりますので、必ずしも高い金額ではないというふうには考えております。 以上です。 ○議長(前野良三) 君島議員。
地域おこし協力隊は平成21年度から始まった国の制度で、都市から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を自治体が委嘱することで、一定期間その地域に居住して地域おこしの支援や地域住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、定住・定着を図る取組であります。
本市では、配偶者暴力相談支援センターを設置しておりまして、緊急時における安全確保のための一時保護支援や住民票の異動支援、加害者が被害者に近寄らないようにするための法手続の支援のほか、DV被害者の自立に向けた支援など、被害者の立場に立ち、ワンストップで様々な支援を行っております。
新型コロナウイルスワクチンの接種は、各地域で住民向けの接種体制を構築することから、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としております。ただし、長期入院、長期入所しているなど、やむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外で接種を受けることができるとされております。
今朝の下野新聞に、「引っ越したら住民票を移そう」という記事がたまたま載っていたんです。私はそれはちょっと今回は言わないでおこうと思ったんですが、載っていたのでぜひやってほしいのは、大学生になったりするときに、地方の方って子供さんの住民票を移さない方が結構いらっしゃるんです。どうせ帰ってくるからと。でも、今日の下野新聞を見ていると、やっぱり住民票を移すことをぜひやってほしいと。
政府が宣伝するのは、住民票をコンビニで取れるといった目先の便利さばかり。その反面、様々な個人情報がマイナンバーと結びつけられれば情報流出した場合の危険性も増します。専修大学の山田健太教授は、国民の権利拡大のためだった制度の趣旨が薄れ、近年は政府が個人情報と結びつけて一元化しようとする動きが強まったと問題視をしています。
本案は、印鑑登録証明書及び住民票の写しの自動交付機の廃止に当たり、及び国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、所要の改正をいたしたいというものであります。 次に、31ページを御覧ください。議案第26号 栃木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたいというものであります。 34ページを御覧ください。
説明欄1つ目の丸、コンビニエンスストア証明書交付事業費につきましては、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票の写しや戸籍証明書等の各種証明書を発行するためのものでございます。続きまして、説明欄3つ目の丸、総合窓口運営事業費でございます。
また、国が整備したオンライン申請を一括管理するシステムであるぴったりサービスを活用するとともに、住民票などのコンビニ交付を行ってきたところです。しかしながら、オンライン申請につきましては、図書の予約システムを除き、利用率が低く、利用者も限定的なものとなっております。
次に、行政手続における押印の見直しについてでありますが、梶原議員にお答えしたとおり、本市におきましては、これまでの行政改革の取り組みを進める中で、既に平成18年度から市税に関する証明書、平成20年度からは戸籍や住民票等について、運転免許証等により本人確認を行うことで、申請書への押印を廃止しております。
議案第114号 大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、マイナンバーカードの普及及び利用を促進するため、住民票の写し、税に関する証明等における窓口交付とコンビニ等における多機能端末機交付との手数料に差異を設けること及びその他の手数料を見直すことから、関係部分を改正するものです。
本市におきましては、これまでの行政改革の取り組みを進める中で、既に平成18年度から市税に関する証明書、20年度からは戸籍や住民票、印鑑登録証明書等について、運転免許証等により本人確認を行うことで、申請書への押印を廃止をいたしております。