市貝町議会 2022-08-08 09月02日-01号
制度の内容につきましては、町内に住所を有する傷病者を受け入れた年間人数に1万3,000円を乗じた額を補助するもので、現在、町内には該当する医療機関が1法人存在しています。しかしながら、昨年度終了時点で、医療機関からの申請はないような状況でございます。
制度の内容につきましては、町内に住所を有する傷病者を受け入れた年間人数に1万3,000円を乗じた額を補助するもので、現在、町内には該当する医療機関が1法人存在しています。しかしながら、昨年度終了時点で、医療機関からの申請はないような状況でございます。
第18条の4第1項につきましては、地方税法の改正に伴い、納税証明書の交付に際し、住所に代わる事項の記載をしたものの交付を可能とするものです。 第33条第4項及び第6項につきましては、法改正に伴い、住民税所得割の課税標準額の算定に際し、特定配当等及び特定株式等譲渡に係る総合課税または分離課税の区分を確定申告書の記載によってのみ適用することとするものです。 3ページをご覧ください。
しかしながら、徴収事務は、住所地市町村長に委託されるため、引き続き町が代理徴収し、同機構へ納入するものです。 以上が専決処分いたしました市貝町手数料条例の一部改正の概要でございます。 よろしくご審議の上、原案どおり承認いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。
対象児童につきましてはゼロ歳から18歳の子育て世帯に対する給付金という形になりまして、一応、給付基準としては令和3年3月31日時点で市貝町に住所を有する方で、住民税の非課税世帯、こちらの方を対象として、今回新たな対象を設けまして支援を行うものでございます。 以上です。 ○議長(山川英男) 小塙議員。 ◆8番(小塙斉) 今回180名ということでありますが、それで足りるという計算なんでしょうか。
その当時、大貫教育長様が、当時の芳賀町の見目教育長さんと相談をしながら、学区、市貝町に住所がある子供たちは、市貝町の学校にということでなされた記憶がございます。 当時、私も芳賀東小学校に勤務をしておりまして、ちょうど関係の子供たちが小学校6年生までとか、そこの卒業後には中学校にというような子供がいたことは記憶にございます。
◎町長(入野正明) 先ほどの地名部線のお話ですけれども、課長のほうで説明がありましたが、地権者同じ1筆に複数の者の登記名義人がいたり、名義人が不存在とかいうお話を受けまして、住所地の役場で住民票を取りまして、本籍のある役場で登記簿等を取りまして、その後、裁判所に照会という道筋で石井議員からお話がありましたが、今、農業委員会もそのような形で耕作放棄地の未相続地については、全国的にそのような流れで展開
その学生が卒業し、就職し、市貝に住所を構えれば、奨学金の返済が免除または返済額が半分の50%になるようなことはできないのでしょうか。町の考えを伺いたいと思います。 4つ目の質問です。町職員の人事異動と働き方改革について伺います。 私は、毎年この6月議会においては、4月の人事異動について質問させていただいております。
さらに、閉鎖的な施設で人の密集が懸念されるようなところでは、あらかじめ入館者の連絡先の記載をお願いしていますので、もう既にご体験されたと思うんですが、温泉のほうはこのとおり、住所・氏名を記載してもらった後で入浴をお願いしているところでございます。
例えば、大学が県外だったり、そういうところで住所を移してあれば採用した時点でこういう移転上、その他についても該当するという可能性もありますのでね。ただ、過去のことだけちょっとお聞かせください。 ○議長(和久和夫) 木性総務課長。 ◎総務課長(木性正樹) ご説明申し上げます。
その一つの要因に、市貝町に住所のある方を雇っていただかなければこの優遇措置は受けられません。総従業員数が100人の企業が、例えば他県から市貝町に工場を新設したという場合に、100人のうち5人を市貝町に住所を有する方を雇っていただくというのが基本的な条件の一つ。なおかつ、投下固定資産、これは地方税法でいうところの固定資産の要件です。
公開に同意する要支援者の氏名や住所、電話番号といった情報は、平常時から消防や警察、自治会などに提供されます。公開の同意がない要支援者の情報は、避難準備情報が発令された後に関係機関に配布されます。また、要支援者の避難を手伝う支援者、情報は名簿作成時に確認をしますが、提供情報には含まれておりません。 この本町においての避難行動要支援者への対応について、3点について伺います。
運転免許の自主返納の奨励事業につきましては、昨年度から開始をいたしました要件につきましては、町内に住所を有します65歳以上の方で、地方税等に滞納がないことが条件でございます。 申請につきましては、自主返納した際の運転経歴証明書等の添付をいただいて、申請のほうをしてもらっている状況でございます。 この申請につきましては、一人1回という規定になってございます。 以上でございます。
町内に住所を有する人、それから町内で働く人、在学する人、事業活動、その他の活動を行う人や団体ということで、そういった人からも、町のまちづくりに関しましては、いろいろな提言をしていただけますし、今回の条例制定に当たっての検討委員会でも、町外の方もいらっしゃいますし、町外の学生の方等からもかなり参考になるようなご意見をいただきました。そういったことで、町では恩恵は受けているかと思います。
施設の目的から、利用者に住所要件などの制限は設けず、開館時間内であれば、原則、誰でも自由にご利用いただくことができる方向で検討を進めております。しかしながら、多世代にわたる不特定多数の利用が想定されることや、調理室を併設し各種イベントの開催なども考えられることから、一定のルールづくりは必要であると考えております。
改正の内容は、国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする内容でございます。 また、附則第2条は所要の条文の改正でございます。 なお、施行期日につきましては、平成30年4月1日からとするものです。
まず、第2条の改正につきましては、従来の氏名、生年月日、住所などの個人情報と、個人識別符号が含まれる個人情報とに区分して定義するものでございます。この「個人識別符号」とは、具体的には、指紋データや顔認識データやパスポート番号、住民票コードなど個人に割り当てられた文字、番号、記号などであり、今回の法改正で新たに個人情報として規定されたものでございます。
今般の調査では、当該土地・家屋等に関する町の税情報、所有者等の住所・氏名等に関する住民情報、上水道の開栓状況を把握するために芳賀中部上水道企業団の水道情報等と、以前、地元消防団が調べた空き家情報を突合し、おおむね該当の物件を特定してから業務委託会社が現地に赴き、戸別に現況を確認し、家屋の使用の有無や老朽度等を総合的に判断しております。
住所は書いてありますから、ちゃんと直売所でマッチングした後は自分で飛び込みさせて行かせると。JAさんのところに張りついていますから。でないと、本人はもうやる気があって、あそこで一生懸命、そして、すみません、道がわからないんですとか言いながらやっていますから。そういう意欲を行動に結びつけてあげるということが大事だと思っていますので、後でちょっと直売会さんのほうに私のほうでご相談にまいりますので。
こちらにつきましては、さきの全員協議会の中でもご説明を申し上げましたように、市貝町地内、住所とすれば杉山、北のですね、北部地区の杉山地内に大規模な養豚場を整備するという計画の内容でございますが、その後、地元説明会等も実施をした際に、平野議員にも出席をいただいたということで、その際、県の説明の中で国では全国的に外国から安い肉が入ってきた場合に、なかなか日本の畜産、養豚業が立ち行かなくなるのではないかというような
お見合いパーティーのような1時間、2時間、長くて2時間半とか、そういう中でどんどん人が変わっていったりしますので、相手を選ぶのも時間かかっちゃって、さらに相手に住所や何かを聞こうとすると、いつの間にか終わってしまって、あとは個人情報ですといってぱっと幕をされてしまったら、相手の方のことを聞いても、町は個人情報ですから教えられないということになってしまいますので、効果は非常に薄いと思っています。