市貝町議会 2020-06-03 06月03日-02号
同氏は、昭和27年2月29日生まれの68歳で、認定農業者であるとともに、現在、農業委員会の会長職務代理であり、長年にわたり農業に従事され、農業に関する識見も高く、豊富な経験と知識を有され、田野辺自治会より農業委員として適任者であると推薦されております。よろしくお願い申し上げます。
同氏は、昭和27年2月29日生まれの68歳で、認定農業者であるとともに、現在、農業委員会の会長職務代理であり、長年にわたり農業に従事され、農業に関する識見も高く、豊富な経験と知識を有され、田野辺自治会より農業委員として適任者であると推薦されております。よろしくお願い申し上げます。
長年、町農業委員を務め、平成26年7月から平成30年7月までは町農業委員会会長職務代理者として農業委員会の運営に協力をいただいております。平成30年4月からは塩谷土地改良区の総括監事に就任し、現在に至っております。現在は町認定農業者であり、水稲で15ヘクタールの農業経営に従事されております。 次に、議案第26号、手塚嘉子氏の略歴について申し上げます。
審査の過程では、意思能力の有無についての判断基準を質したのに対し、総務省の基準に従い、被後見人等と法定代理人の両名が来庁し、被後見人等の氏名で申請や届け出があった場合は、意思能力ありと判断するとの答弁があり、これを受けて、認知症の方への対応を質したのに対し、明らかに意思能力に疑問がある場合は、後見人制度を利用していただくことになると考えるとの答弁がありました。
委員より、成年被後見人を意思能力を有しない者に改めるとあるが、意思能力の有無の判断は誰が判断するのかとの質疑に対し、当局より、意思能力の判断ですが、本人の心身状態等を鑑み、慎重に判断すべきものと考えていますが、その状態を窓口で個々に判断することは非常に難しく、一定の基準が必要と考えますので、今回総務省から技術的助言という形で、法定代理人である成年後見人の同行を求め、かつ成年被後見人本人からの申請であれば
執行部から説明を受け、委員からは、意思能力を有する、有しないは、どうして判断するのかとの質疑に対して、執行部からは、法定代理人に同行していただき、職員2名と法定代理人、そして法定代理人につきましては、弁護士資格を確認させていただき、本人に口頭で意思確認をさせていただきますと回答がありました。
主な質疑と説明の内容は、農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬の減額理由はとの質疑に対し、農業委員は9名で、報酬の年額は会長が45万円、職務代理者が42万円、委員が36万円。農地利用最適化推進委員が一律24万円で18名。この報酬に加え能率給という制度があり、減額の理由は、能率給の確定が1月末になるためとの説明がありました。
また、外国人誘客事業としまして、旅行代理店と連携し、年々増加傾向にある欧米及びオセアニア地域をターゲットとし、海外メディアや現地の旅行代理店に向けた情報発信や旅行商品の造成、国際線機内に当市のPR映像の上映等を実施いたしました。
本人が来られない方につきましては、代理の方でも配布をしておりますので、ご家族の方、また、障がい福祉のサービスなどを利用されている方におかれましては、相談支援専門員とのかかわりとか、そういった相談員の方にも代理受領は依頼できるということで、代理で渡しています。
株式会社大田原ツーリズムは、農家民泊や農業体験といったグリーン・ツーリズム事業を主事業とし、都市と農村の交流促進、ひいては本市の農林業振興を目的に、都市部や国外からの誘客を行う着地型旅行代理店として、平成24年度に大田原市と民間の共同出資により設立いたしました。
現場代理人、または技術者の人員配置困難が49社の22.9%。 工期内に工事が完了できないが16社の7.5%でした。 本市では、こうした現状を見込み、次の特例措置を行っております。 まず、予定価格500万円未満を対象とする指名競争入札を5,000万円未満まで拡大。 次に、予定価格に対する対象ランクの拡大。
現在、本市の納付環境は各種証明手数料や施設使用料などは現金で徴収し、市税等交付金は出納室、指定金融機関、収納代理金融機関、郵便局、コンビニにおいて、現金及び口座振替により納付をいただいております。 なお、口座振替については、利用者は申込書を記入するだけで始められ、経費負担が少ないことから、積極的に推進しております。
戻りまして、こちらのほうにそちらの旅行代理店等から問合せ等ありまして、観光協会のほうに問合せがあった件のほうで旅行商品のメニューづくりをお願いしたり、またはそういう問合せに対して返事等を行っていただいたり等してございます。
〔27番 梅澤米満君登壇〕 ◆27番(梅澤米満君) 勧告、命令してもなかなか改善されない、その場合は行政で強制的に代理執行を行うことは考えているのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(大阿久岩人君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 戸田都市整備部長。
具体的には、意思能力を有しない者は印鑑の登録を受けられませんが、成年被後見人から印鑑の登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ、当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして、実印登録が可能となり、印鑑登録証明書が交付されるものであります。 なお、本案の施行日につきましては、令和2年4月1日を予定しております。
これにより、成年被後見人本人が印鑑登録申請をする場合、法定代理人が同行することにより意思能力を有しているものとし、印鑑登録申請を受けることができるよう条例の一部を改正するものでございます。 詳細は、新旧対照表によりご説明申し上げます。 1ページをお開き願います。 登録資格、第2条中、4行目、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。以下同じ。)」に改めます。
(町田 旭消防長自席にて答弁) ◎消防長(町田旭) 消防長不在時は、消防次長が代理で適切に対応をしておりました。当然緊急時の判断や決断が迫られる事案もありますので、消防長、消防次長で柔軟に対応していきたいと考えております。 ○議長(柳収一郎) 末吉利啓議員。 (5番 末吉利啓議員登壇) ◆5番議員(末吉利啓) 再質問いたします。
地方公務員法に明記されていることでありますけれども、一般職においては、政治活動における中立性が求められるのに対しまして、特別職、副市長は政治職とも呼ばれますが、副市長には市長の代理として政治活動にかかわり、さまざまな会合に代理出席をしたり、選挙活動そのものに参画することが可能でありますが、一般職である理事には、それら政治活動に関する活動を行うことは制限されている。
やはりこれだけの寄附金が集まったということは、日ごろから行っている市のPR成果や、ふるさと納税の手続をほかの自治体に肩がわりしてもらう代理納付を活用したと、そういうことを理由として挙げているのです。本市としては3番目ということで、本市においてはそのような対応はとったのかどうか、これお聞きしたいのですけれども。 ○議長(大阿久岩人君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 小保方総合政策部長。
審査の過程におきましては、「小俣最終処分場の裁判における訴訟代理人報酬金として金額が提示されているが、通常、報酬金は、勝訴した場合に支払うものと考える。今回、報酬金を支払うとした根拠は何か。」との質疑に対し、当局から「報酬金の支払いの根拠については、それぞれの訴訟に応じて訴訟代理人と委託契約を締結しており、その契約に基づいて支払うものである。」との答弁がありました。
◎健康医療部長(内田勉) 高齢者福祉タクシー券等の交付につきましては、代理申請が可能となっております。このため、ご家族の方、地域包括支援センター職員やケアマネジャー等が申請を行い、交付している例がございます。 以上でございます。 ○副議長(小暮博志) 慶野議員。 ◆1番(慶野常夫) 答弁ありがとうございます。 続きまして、中項目(2)に入ります。