那珂川町議会 2021-06-18 06月18日-05号
(4)議案第62号令和3年度那珂川市介護保険事業特別会計補正予算、この議案につきましては、討論におきまして、この補正予算は介護保険制度の見直しによるシステム改修費であり、その見直しの中身は補足給付の見直し及び月の介護利用額の上限額が大幅に引き上げられるものである。いずれも利用者への負担増となるものであり賛成できないとの反対討論がありました。
(4)議案第62号令和3年度那珂川市介護保険事業特別会計補正予算、この議案につきましては、討論におきまして、この補正予算は介護保険制度の見直しによるシステム改修費であり、その見直しの中身は補足給付の見直し及び月の介護利用額の上限額が大幅に引き上げられるものである。いずれも利用者への負担増となるものであり賛成できないとの反対討論がありました。
3款2項6目介護保険事業費補助金は、介護保険制度改正に伴うシステム改修に対する国庫補助金を計上するものでございます。12ページをお願いします。7款1項2目その他一般会計繰入金は、介護保険制度改正に伴うシステム改修に対する事務費を増額するものでございます。13ページをお願いします。歳出でございます。
介護保険制度は平成12年にスタートしました。これにより、それまで措置制度の下で9割に負担がなかった福祉サービスが有料化され、40歳以上の国民はそれまでなかった保険料を負担することとなりました。制度開始直後の第1号被保険者の保険料は月額約2,821円だったものが、今度の改定で5,680円と、倍にも膨れ上がっています。制度発足当時は、保険料の負担は5,000円が限界であろうと言われていました。
介護保険制度では、介護報酬の対象となるのはヘルパーが利用者宅でサービスを行う実働時間のみで、移動時間は含まれません。片道30分以上かかることも少なくなく、ヘルパーの拘束時間から考えても、とても利益率の悪い事業だということは以前から認識をされています。コロナ禍で事業はさらに大変になっていますが、日常的な介護が本当に必要な人の数は変わらず、支え手であるヘルパーや事業の継続は必要不可欠です。
1款1項1目一般管理費、説明欄4つ目の丸、基幹系システム運用事業費は、介護保険制度見直しに伴うシステム改修費を計上するものでございます。その他の事業につきましては、事業費の執行見込みにより増減するものでございます。19ページをお願いします。1款2項2目徴収費から24ページの3款3項6目認知症総合支援事業費までは、事業費の執行見込みにより増減するものでございます。26ページをお願いします。
20年前に始まった介護保険制度ですが、家族介護から社会で支える介護へというスローガンを掲げて導入されました。しかし、中身は要介護度に応じてサービス内容や支給額が制限され、スタート当初から保険あって介護なしとも言われています。歴代政権の社会保障費削減路線の下、負担増やサービス取上げの制度改悪が繰り返されてきましたが、介護保険だけで在宅生活を維持できない状況がますます深刻化しています。
介護保険制度の適正な運営の現状、これについてお答えください。 ○議長(高原隆則君) 中村健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(中村一道君) お答えいたします。介護保険制度の適正な運営の現状についてでございますが、健全で効率的な事業運営のため、保険料の負担と適正な介護サービスの提供について、市民の皆さんの理解と協力を得られるよう、制度の周知に努めております。
障がい者が65歳以上になり、介護保険制度へ移行することで、新たな負担の発生、サービスの量が大幅に減ることもある、障がい福祉に熟練した支援が受けられなくなる可能性があるなど、環境変化による問題は深刻な人権侵害に直面し、司法判断が下される事態も生まれています。那珂川市に住む高齢障がい者の皆さんに不利益な事態が起きていないのか質問を進めます。
2000年に介護保険制度が創設されて以来、要介護で介護サービスを利用する人は着実に増加をしており、団塊の世代の約800万人が75歳以上になる2025年以降は目前に迫り、高齢者の医療や介護の需要がさらに増加することは必至です。
この介護保険制度の行き詰まりは、財政負担を住民と地方自治体に転嫁してきた国の責任が問われています。現在25%の国の負担率は、もとの50%に戻すことが求められます。制度の批判もせず、決められたとおりに住民負担を続けようとするこの議案には反対です。なお、議案第31号についても、介護保険料の値上げが含まれたものであるため反対といたします。 次に、議案第21号、議案第22号についてです。
介護保険制度の持続可能性の確保と言いながら、実際にやっていることは、個人や地域に負担を丸投げして、社会保障費の削減、国庫負担の圧縮です。誰のための持続可能性なのか、何のための介護保険制度なのかが問われます。そのような中、那珂川町では、先月平成30年度から3年間を計画期間とする那珂川町第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)が策定されました。
この事業を進めていく中で住民主体のサービスが構築された際には、介護保険制度の地域支援事業である住民主体のサービスとなることから、確定ではございませんが、介護保険制度の中での補助ということも考えられるところでございます。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 春田議員。 ◆1番(春田智明君) 日本は高齢化社会を迎えて、今、介護保険の問題ですごく大変な時期が来ています。
1款1項1目13節委託料は、介護保険制度改正に伴うシステム改修に伴う委託料でございます。16ページをお願いいたします。16ページから22ページにつきましては、介護サービス給付費等の執行見込みに伴う増減補正でございます。23ページをお願いいたします。3款2項2目20節扶助費は、紙おむつ給付サービスの利用者増による増額補正でございます。24ページをお願いいたします。6款予備費は、財源調整でございます。
そこで、政府は今後の超高齢社会の到来を踏まえ、持続可能な社会保障制度の確立を図るための介護保険制度を改正しましたが、大きく変わった点として、要支援1・2の方々への介護予防事業から、平成29年度より新たな介護予防・日常生活支援総合事業に移行されるということですが、新たな支援内容はどのように変わるのかをお尋ねいたします。
国の介護保険制度の改正に伴い、那珂川町もいよいよ来年度から新制度を導入します。そもそも、この介護保険制度は、家族介護から社会で支える介護へというスローガンのもと、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うと定められ、2000年にスタートしました。
次に、介護保険についての1番目でございますが、介護報酬の引き下げをもとに戻すよう国に求めるとともに事業者の実態を調査し、親身な対応をすべきではとのご質問でございますが、介護保険制度は国の社会保障制度の一つであり、介護報酬は厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて定めることになっており、意見を申し上げる立場ではないと考えております。
介護保険制度における住宅改修、福祉用具購入に係る給付の申請から決定までの期間については、今年度の平均は住宅改修平均6日、福祉用具平均5日で、迅速な対応に心がけております。介護給付等費用適正化事業において現地調査を行うなど、適正な介護給付等に努めているところでございます。
◆6番(平山ひとみ君) 今年の4月から介護保険制度始まって以来の見直しが行われ、同時に介護労働者に支払われる介護報酬はマイナス2.27%の切り下げ改定も行われました。改定介護保険法による制度変更は、全面実施には3年もの期間を要します。
まず、介護保険制度改正についてですが、介護報酬の2.27%の引き下げは、今でも介護従事者の労働条件は厳しく、人材の不足が言われているのに、より一層施設の運営は厳しくなることは避けられません。さらに、介護保険料引き上げ、特養への入所制限など、介護崩壊という事態が一層進むのではないかと関係者からも大きな危惧が出されております。私は、今日は要支援1、2の方の総合事業への移行問題に絞ってお聞きします。
1点目ですけども、この条例は、介護保険制度改正によって、これまで国の介護保険法で制度化されていた要支援1、2の方々の訪問介護、通所介護が市町村が取り組む地域支援事業に移行することを条例化したものになるのでしょうか。2点目についてですけども、この中に指定介護予防支援事業者について定められておりますが、指定介護予防支援事業者とはどういうものを指すのかお尋ねいたします。