矢板市議会 1998-12-08 12月08日-02号
第一段階の事前協議は隣接地権者の同意書を偽の他の同意書を見せてだまし取ったり、これを取り下げた隣接地権者や反対同盟の役員に偽の領収書を見せて毎日のように 6,600万円を出せと迫ったり、夜中の12時、1時ごろ毎晩のように脅迫電話をかけてきたのであります。
第一段階の事前協議は隣接地権者の同意書を偽の他の同意書を見せてだまし取ったり、これを取り下げた隣接地権者や反対同盟の役員に偽の領収書を見せて毎日のように 6,600万円を出せと迫ったり、夜中の12時、1時ごろ毎晩のように脅迫電話をかけてきたのであります。
まして事前協議の万全を期して、さらに同改良区と市当局の、もちろん道路用地を踏まえて協定書を締結するかの取り組みが肝要ではなかろうかと思考いたしますが、それらの対応を踏まえ、その計画をするに当たり、さきに申し上げますC189号線を経て運動公園東側市道213号線から212号線に通ずる連絡路の市道の改良を踏まえ、法線の必要性の認識を持って計画をすることが急務と考えます。
したがいまして、事前協議等を通じ、地元の要望には前向きに対処し、十分な理解を得た後に、設計業務に取りかかるべきではないでしょうか。 今回の地元からの要望は、地域の将来設計であります。片岡駅西口周辺の整備、西通りと地元市道とのアクセス、道路の周辺の整備に関する説明等であります。これらの点は、市道17号の大槻・石関道路におきましても同様な取り扱いが必要ではないでしょうか。
第一段階の事前協議では隣接地権者の同意書をにせのほかの同意書を見せてだまし取ったり、これを取り下げた隣接地権者や反対同盟の役員ににせの領収書を見せ、毎日のように 6,600万円出せとか、このように脅迫したり、夜中の12時、1時ごろ毎晩脅迫電話をかけてきたということであります。
そして、3月の12日の日に事前協議の申請がされておりまして、いろんな問題点がそこで浮き彫りになってきたわけでございます。まず、私が非常に疑義に思いましたことは、株式会社栃木ユニオンという会社でございました。
それによりますと、今まで都道府県教育委員会が市町村教育委員会に認可していた学級編制制度が事前協議制あるいは届け出制に改められるようであります。
その特殊建築物以外に対する誘導策として、昨日私は提案しました福祉のまちづくり条例と整備基準に基づく誘導と、指導、事前協議における誘導という2通りの方法で具体的に進んでいきませんと、そういう細かいことが後になっていろいろと指摘されるようなことになります。そういう面で、そういう取り組みについて都市開発部長にお聞きしたいと思います。 もう一点は、生涯学習都市ということで一つの例。
ハード面では、条例の中で都市施設の福祉的整備基準を定めるとともに、指定施設での事前協議の義務づけや違反者に対する勧告・公表の措置などを盛り込み、福祉のまちづくりの誘導を図ろうとするものであります。本年3月には、小山市保健福祉基本構想が策定されるなど機が熟した今、同条例の制定と小山市のバリアフリー化に積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
第一段階の事前協議では、隣接地権者の同意書を偽のほかの同意書を見せてだまし取ったり、これを取り下げた隣接地権者や反対同盟の役員に偽の領収証を見せて、 6,000万円出せとかと脅迫したり、また夜中の12時、1時ごろ脅迫電話をかけたりしたのであります。 また、県ではこの粗暴な業者を助けるために、県指導要綱の 500メートル範囲内の住民の3分の2以上の署名を 300メートルに縮小したのであります。
この事前協議の対象施設の一つとなっております水道施設につきましては、基本的には上水道からの給水を原則としているところでありますが、開発予定地が上水道の利用可能地域でない場合や上水道の本管からかなり離れている等によりまして、上水道の整備がなされていない開発箇所があります。
第1段階の県と豊田商会との事前協議では、隣接地権者は小林さん一人しかいないことを県では何年も前から指導しておきながら、業者は偽の複数の賛成署名を見せて、この隣接地権者の小林さんの署名をだまし取ったり、後でこれを知った小林さんは怒って署名を取り下げたのであります。
この点事前協議がなされた経過等、そして道路法では路線が重複をする場合の処置、11条の2項中には都道府県と市町村道の路線が重複をする場合は都道府県に関する規定を適用すると書いてあります。ついては、具体例を二、三申し添えます。 県道粟野線と市道212号線の大町の交差点、これは変則六差路でもあります。片や市道C27号線の県道の接点であります。
これに対して、法律上の設置義務はなく、法定合併協議会の設置の前提として合併に向けた基本的な調査や話し合いを進めるために事前協議会の場が設けられることがあります。これを通常任意合併協議会と呼んでいます。
いわゆる絹地区の住宅団地につきましては、前にも申し上げましたとおり、延島字西豆口地区に6.1ヘクタールで分譲戸数110戸程度を分譲したいのだというふうなことで、ただいま農村活性化土地利用構想で今月末頃に県の認可を得るべく努力しておりますが、さらにこれに基づいて県の土地利用対策課とも事前協議に入っていることも申し上げたいと思います。
第1段階の県と豊田商会との事前協議では、隣接地権者は小林さん1人しかいないことを県では何年も前から指導しておきながら、業者は偽の複数の賛成署名を見せて、小林さんの署名をだまし取ったり、後でこれを知った小林さんは怒って署名を取り下げたのであります。
この指導要綱は県の指導要綱の指導対象面での拡大に重点を置き、さらにチェック機能として事前協議制、立入調査権、報告義務があります。
それから、今後認可が相当厳しいという、認可の可能性についてというご質問でございますが、県内の目標値はほぼ達成されたということでありますが、佐野市の計画につきましては、県とのもちろん事前協議もしておりますし、過日も市の実情を申し上げ、協議を重ねていただいておりますので、県としても佐野市の実情を理解していただいているものと認識をしております。
第一段階の県と豊田商会との事前協議では、隣接地権者は小林さん1人しかいないことを県では何年も前から指導しておきながら業者はにせの複数の賛成署名を見せて小林さんの署名をだまし取ったり、後でこれを知った小林さんは怒って署名を取り下げました。
第1段階の県と産廃処理業者豊田商会との事前協議では、隣接地権者は小林さん1人しかいないことを県では何年も前から指導しておきながら、業者はにせの複数の賛成署名を見せて隣接地権者の小林さんの署名をだまし取ったのであります。
ミニ産廃処分場の水質検査の実施でありますが、栃木県産業廃棄物処理に関する指導要綱によりますと、平成4年以降の最終処分場に対しましては、1,500平米以上の場合には事前協議が必要となっています。1,500平米以下の最終処分場につきましては、届け出制でありますので、県においては設置場所等の確認はできておりませんが、鹿沼市におきましては、全市内33か所の水質検査を実施しております。