小山市議会 2012-09-05 09月05日-02号
そして、一審、二審とも県南衛生工業の訴えのとおり、コンポストの全量持ち帰りと2億円強の損害賠償金の支払いの判決が出され、それを不服として最高裁に上告してきたものですが、ことし3月にその上告も棄却の決定がなされ、二審判決が確定したものでございます。 ここまでは、議会に対して説明がされてまいりましたが、公判中を理由に住民の皆様へはこれらの説明はされておりません。
そして、一審、二審とも県南衛生工業の訴えのとおり、コンポストの全量持ち帰りと2億円強の損害賠償金の支払いの判決が出され、それを不服として最高裁に上告してきたものですが、ことし3月にその上告も棄却の決定がなされ、二審判決が確定したものでございます。 ここまでは、議会に対して説明がされてまいりましたが、公判中を理由に住民の皆様へはこれらの説明はされておりません。
小山広域保健衛生組合におけるコンポスト搬出等請求事件については、平成24年3月2日の最高裁の上告棄却を受けて、この中間処理された後のコンポスト、いわゆる中間処理後物の搬出等が確定いたしました。 これを受けて小山広域保健衛生組合では、現在、任意履行の手続により、中間処理後物の適正処理を追うため、正常把握・分析調査の準備を進めているところでございます。
小山広域保健衛生組合の一般廃棄物処理委託に関する訴訟事案につきましては、去る7月29日に仙台高裁で仮執行宣言付判決が下されましたけれども、承服しがたい内容であるため、最高裁の上告及び上告受理申し立てを行っているものであります。
なお、11月29日をもって松本氏から上告がないことが確定をしておりますことを申し添えます。 次に、第二点目でありますが、大規模小売店舗立地法に係るフレスポおもちゃのまちの新設届けについての報告をさせていただきます。
これから、最高裁に上告をしているというふうな状況ではありますが、いわゆるコンポストの撤去費用、これらも大きな費用負担が出てくるわけでありますから、市民への説明責任をどのような形で、いつされようとするのか、そのことだけお聞かせいただきたいと思います。 ○野村広元議長 答弁、大久保市長。 〔大久保寿夫市長登壇〕 ◎大久保寿夫市長 石島議員の質問にお答えいたします。
②一審、二審と市側は敗訴しているわけですが、にもかかわらず、あえてこの際、今回急いで最高裁まで上告されておりますけれども、それは一体なぜなのか。 ③間もなく判決、最高裁の判断が出るだろうということを耳にしますけれども、最高裁の判断が出されたら、市としてはどのような対応を考えておられるのか。 この3つについてお伺いいたします。
その後当市においては、幸いにしてこのような対象事案はございませんでしたが、全国では職員側から免職の取り消しを求めて各地で提訴が行われ、昨年9月に兵庫県加西市の上告が自治体敗訴という形で最終的な最高裁判所判断が示されました。日光市では、飲酒運転原則懲戒免職とする処分基準を再度見直す考えがあるのか、もしあるとすればどのような方向で、いつごろまでに基準を見直すのか。
だけではなくて、この土地開発公社は他の町との共同で出資した土地開発公社のようでありますが、宮津市の委託に基づいて土地開発公社が取得した土地を市が買い取るために、土地開発公社と市が締結した売買契約につきまして、その締結を財務会計法規上の義務に違反する違法なものと評価することはできず、同契約により市が新たに損害をこうむる余地もないとしたのが原審、大阪高等裁判所はそのように判決をしたわけですが、それに対して上告
それに伴いまして、法人側ではこの勧告を不服といたしまして、何ていいますか、勧告の取り消し訴訟等を提起したわけでございますが、一審、控訴審ともに県が勝訴しているような状況でございまして、今現在、最高裁に上告しているような状況でございます。
また、那須塩原市では、職員の公務中の交通事故により第一審の判決で執行猶予つきの有罪判決が出され、上告しているところでありますが、去る9月3日の定例市議会に例外規定を設ける条例改正議案を提出し、可決されております。そのほかの各市町では、現在他市町の状況を見守っているところが多い中、宇都宮市と栃木県は条例改正の予定はないとしております。
これを不服とした原告は最高裁に上告しましたが、最高裁第三小法廷は上告を棄却しました。これが1995年2月28日の判決であります。 しかし、最高裁判所は外国人の参政権について、すべての外国人に国政レベル、地方レベルを問わず参政権は憲法上保障されないとする否定説に立つものの、傍論部分で地方レベルの参政権については法律による付与は憲法上容認されるとする部分的容認論にも立っております。
私は、最高裁判所に被告の方たちとともに名誉毀損と、市長たるものが市民に十分な情報を与えないで、話し合わないで、その市民を訴えるという権利はありませんよということで、職権濫用、このことを認めてほしいということで、最高裁に上告したわけであります。
この件につきましては、宇都宮地裁、東京高等裁判所、そして、現在最高裁判所に上告中ということでありまして、皆様、ご承知のとおり、新聞やテレビなど大変多くのマスコミが報道をしておりますし、そういったことで、市民はもとより、全国的に大きな注目を集めているところであります。 そういう状況の中で、私は、今回の質問の目的をまずもってお話しさせていただきたいと思います。
控訴人が上告を断念したことにより、棄却が確定した。 以上のとおり、裁判の顛末を報告します。 平成21年12月22日。 さくら市議会議長様。 さくら市議会議員 桜井伸彰、同じく小野都基、同じく佐藤武久、同じく関欣一。 3年にわたる裁判で時間と労力を要しましたが、いろいろな経験と勉強もさせられましたが、それらをこれからの議会活動、議員活動に生かし、市政発展に寄与していきたいと思います。
また、平成17年度の採択に関し、扶桑社版歴史・公民教科書の採択取り消しを求め、宇都宮地方裁判所へ提訴事件がありましたが、原審の宇都宮地方裁判所、控訴審での東京高等裁判所、そして上告審での最高裁判所ともすべてその訴えが棄却もしくは却下され、この5月26日に終結いたしました。一方、扶桑社においては、歴史教科書を主導して作成した新しい歴史教科書をつくる会と著作権に関し係争中とのことであります。
政府は上告をしませんでしたので確定したようであります。この判決に対して、現場指揮官の幕僚長は「そんなの関係ねえ」と会見をいたしました。公務員が判決を無視することは許されません。もちろん、本人は後に発言を撤回いたしました。 以上、簡単に政治情勢を申し上げましたけれども、私はいつも決算の議案審査について、三つの物差しを申し上げております。今回も申し上げます。
これの判決を受けまして、判決送達日から2週間が経過しても松本晶夫氏から上告がなかったわけでありますので、平成20年4月9日付で宇都宮地方裁判所による第1審判決が確定をいたしたところでございます。 二点目といたしまして、アメリカ・インディアナ州のローガンスポート市の代表団が本町を視察したことについてご報告をさせていただきます。
去る10月19日の最高裁が市側の上告を棄却する決定をしたことにより、起債の差しとめを明示した二審の大阪高裁判決が確定したものであります。
その中に総務費として新たに財産の管理を怠る事実の違法確認等請求上告事件の弁護士委託ということで51万4,000円が計上されているのですが、この内訳についてちょっとお聞きしたいと思います。この件については、非常に聞きづらいところもあるのですが、一応発言を許されていますので、お聞きします。
総務費については、新たに財産の管理を怠る事実の違法確認等請求上告事件弁護士委託料を計上するとともに、一般庁費、会計管理費、財産管理費及び県支出金精算還付金について補正措置を講じるものであります。