栃木市議会 2012-09-04 09月04日-02号
栃木地区メディカルセンターの組織形態は、平成25年4月1日一般財団法人を設立し、3名の複数代表理事のもと、いずれは公益財団法人へと移行するとのことでありますが、現在の状況をお聞かせください。また、新法人への移行の中で職員の退職金をどのように取り扱っていくのか、お聞きします。 ○議長(高岩義祐君) 当局の答弁を求めます。 赤羽根総合政策部長。
栃木地区メディカルセンターの組織形態は、平成25年4月1日一般財団法人を設立し、3名の複数代表理事のもと、いずれは公益財団法人へと移行するとのことでありますが、現在の状況をお聞かせください。また、新法人への移行の中で職員の退職金をどのように取り扱っていくのか、お聞きします。 ○議長(高岩義祐君) 当局の答弁を求めます。 赤羽根総合政策部長。
このグリムの里いしばしにつきましては、平成8年3月29日に設立し、財団は運営してまいりましたが、新法人制度の移行に伴い、県の認可を受けまして、平成24年4月1日から非営利型の一般財団法人としてスタートしまして、さらなる事業運営の充実を目指しているところでございます。 それでは、1ページをお開き願いたいと思います。
建設経済常任委員会付託第20 議案第11号 平成23年度さくら市歳入歳出決算の認定についてに対する質疑・決算審査特別委員会付託第21 議案第12号 平成23年度さくら市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてに対する質疑・決算審査特別委員会付託第22 議案第13号 町又は字の区域変更についてに対する質疑・討論・採決第23 報告第1号 専決処分事項の報告についてに対する質疑第24 報告第2号 一般財団法人
市長から日光市土地開発公社、財団法人日光市公共施設振興公社、一般財団法人日光市農業公社、財団法人小杉放菴記念日光美術館、鬼怒川・川治温泉観光開発株式会社及び株式会社オアシス今市の事業報告及び事業計画等がそれぞれ提出されております。この内容は、お手元に配付のとおりであります。 なお、それぞれの事業内容等につきましては、後日研修会を予定していますので、ご了承願います。
委員より、名称が変わるに至る経緯と、名称が変わることによって業務の内容等の変更はあるかとの質疑に対し、当局より、平成20年12月1日施行の公益法人及び公益財団法人認定に関する法律に基づき、移行期間5年間の間に公益法人か一般財団法人かの選択があり、平成24年1月に公益財団法人とちぎ建設技術センターに名称変更がされました。
睦小学校教室棟耐震補強工事請負契約の締結について日程第12 議案第9号 壬生町公共下水道北部処理場の建設工事委託に関する契約の締結について日程第13 報告第1号 平成23年度壬生町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第14 報告第2号 平成23年度壬生町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について日程第15 報告第3号 財団法人壬生町施設振興公社の平成23年度事業報告書・財務諸表及び一般財団法人壬生町施設振興公社
その中で、決算、予算それぞれ報告がされているわけですけれども、決算書、予算書を見ますと、22年度の決算、それから23年度の予算では、予算の組み替え等をされて、それぞれ特に正会員、会員収入、あるいは公共団体からの補助金収入等々での予算の組み替えが行われているようでありますが、その中で私ちょっと気になったのは、この観光協会、昨年ですか、一般財団法人ということで法人化されたわけです。
市長から日光市土地開発公社、財団法人日光市公共施設振興公社、一般財団法人日光市農業公社、財団法人小杉放菴記念日光美術館、鬼怒川川治温泉観光開発株式会社の事業報告及び事業計画等がそれぞれ提出をされております。この内容につきましては、お手元に配付のとおりであります。 なお、それぞれの事業内容等につきましては、後日研修会を予定しておりますので、ご了承を願います。
委員より、5社の応募要件をクリアしている中に一般財団法人の佐野市観光協会が入っている。観光立市を掲げた佐野市なのだから、両輪となって観光協会をしっかりとした形で育てながら、ノウハウを蓄積していかなければならないと思っている。ぱるぽーとは佐野市の顔となるもので、観光協会の役員の顔を見ると、市長、副市長、教育長、佐野市のほとんどの会社が入っている。
議案第27号 矢板市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、所要の整備を行うため条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案を可と決しました。
また、平成20年12月1日に公益法人制度改革関連の法律が施行され、財団法人鹿沼市花木センターは、特例民法法人となり、施行から5年以内に改めて公益財団法人の認可を受けるか、一般財団法人の認可を受けて再出発をする必要があります。また、5年以内にいずれかの法人にも移行しない場合は、解散したとみなされたということになっているとお聞きしています。
議案第27号 矢板市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 議案第28号 矢板市監査委員に関する条例の一部改正については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
次に、議案第33号は、小山市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでありまして、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行により、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。
現行法人は、法律施行日の平成20年12月1日から5か年間の移行期間内に公益法人または一般財団法人への移行の申請を行うことになります。
この公益法人等派遣法の改正におきましては、職員派遣先となります団体として、一般社団法人または一般財団法人が規定をされるとともに、これらの法人のうち、その業務が地方公共団体の事務事業と密接な関連を有し、かつ、その施策の推進を図るための人的援助を行うことが必要であるものを公益的法人等と定義づけたわけであります。
内容は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正等に伴い、当該定款の変更を行うものであります。 次に、議案第143号から議案第155号についてご説明申し上げます。
次に、議案第104号は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正に伴う関係条例の整理についてでありまして、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行により、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の一部が改正されることに伴い、関係条例の整理を行うため、条例を改正しようとするものであります
本案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、株式会社日本政策金融公庫法が施行されたことにより、一部改正の必要が生じた条例について所要の改正を行うものであります。 議案第3号は、さくら市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正についてであります。
委員より、この一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が施行に至った経緯はとの質疑に対し、当局より、この2つの法律は今年の12月1日に施行されると聞いております。
議案第18号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、関係条例について所要の整備を行うため、新たに条例を制定するものであります。 採決の結果、全会一致、原案を可と決しました。