那須塩原市議会 2024-06-11 06月11日-03号
令和5年度における視覚障害者への主な給付につきましては、視覚障害者用のポータブルレコーダー、活字文書読上げ装置、拡大読書器などとなってございます。 (9)QOLの向上支援について。 ①生活を便利にする道具の紹介について。
令和5年度における視覚障害者への主な給付につきましては、視覚障害者用のポータブルレコーダー、活字文書読上げ装置、拡大読書器などとなってございます。 (9)QOLの向上支援について。 ①生活を便利にする道具の紹介について。
現在、本町では日常生活用具給付事業におきまして、視覚障がい者用ポータブルレコーダーや視覚障がい者用活字文書読み上げ装置など、文字などを音声信号に変換することができる機材の給付を行っているところでございます。
現在こうした貸与の品目の中に情報意思疎通支援用具として、点字器や点字タイプライター、また聴覚障害用の通信装置、視覚障害者用ポータブルレコーダーなど、この情報意思疎通としての13品目が挙げられております。私はこの地デジ対応用の携帯ラジオも日常生活用具として給付に値する。ですから、給付する品目に加えるべきだと考えております。現在どのようになっているのか。
視覚障がいのある方にはポータブルレコーダー、文書読み上げ装置などを提供し、聴覚に障がいのある方にはテレビの字幕放送を受信する情報受信装置及びファクスなどの通信装置の提供を行っております。また、文字による情報の入手が困難な視覚障がいのある方には、市の広報紙や議会だよりなどを点字や音声に変換し、情報提供を行う点字・声の広報等発行事業を日光市社会福祉協議会に委託して行っております。
この告示では、音声・点字携帯情報端末の支給対象は視覚及び聴覚障害の重複障害者で、視覚障害の方はポータブルレコーダーや拡大読書器など他の機器の利用が可能なことから、音声・点字携帯情報端末の対象者にはなっておりません。
ここ数年の視覚障害者からの申請状況につきましては、ポータブルレコーダーが年間に一、二件程度であります。県内の給付状況からも判断いたしまして、現行の規則のままで対応してよいのではないかと考えております。
情報のバリアフリー化の手段といたしましては、視覚障害の方には主なものとして活字文書読み上げ装置、拡大読書器、ポータブルレコーダー、情報通信支援用具、点字図書などを、また聴覚障害のある方には屋内信号装置、電話に接続する通信装置、情報受信装置などの給付を行っております。給付に当たりましては、原則1割の自己負担が伴うことになっており、世帯の収入や市民税の課税状況により負担の上限額が決定されます。