平成27年第4回(12月)
定例会1 議 事 日 程 第1号 (
平成27年第4回
那珂川町議会定例会)
平成27年12月3日 午前9時30分開議 於 議 場
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
会期の決定
日程第3 諸般の
報告 日程第4
議案第89号から
議案第113号までを
一括上程 日程第5
議案第89号から
議案第113号までの
提案理由の
説明 日程第6
議案第89号から
議案第113号までの
説明 日程第7
議員派遣について2
出席議員は次のとおりである(17名) 1番 伊 藤 智 子 2番 羽 良 和 弘 3番 吉 野 博 4番 早 冨 惠 子 5番 吉 永 直 子 6番 平 山
ひとみ 7番 春 田 智 明 8番 原 口 憲 雄 9番 松 尾 正 貴 10番 森 田 俊 文 11番 壽 福 正 勝 12番 高 原 隆 則 13番 坂 井 修 14番 津 留 渉 15番 若 杉 優 16番 江 頭 大 助 17番 上 野 彰3
欠席議員は次のとおりである(なし)4
会議録署名議員 5番 吉 永 直 子 6番 平 山
ひとみ5
地方自治法第121条により
説明のため出席した者の
職氏名(13名) 町長 武 末 茂 喜 副町長 八 尋 博 基
教育長 大 島 和 寛
総務部長 小 原 博
地域整備部長 徳 永 修 治
住民生活部長 藤 野 茂 敏
健康福祉部長 本 田 茂
教育部長 笹 渕 政 一
総務課長 中 村 一 道
税務課長 久 我 政 則
福祉課長 江 頭 哲 次
建設課長 白 水 善 尚
教務課長 古 屋 正 文6 職務のため議場に出席した
事務局職員の
職氏名(3名)
議会事務局長 真 子 勝 幸 係長 吉 次 玲 子 書記
吉牟田 尚 子 開会 午前9時30分
○
議長(
上野彰君) 現在の
出席議員は17人です。ただいまから
平成27年第4回
那珂川町議会定例会を開会をいたします。早速本日の会議を開きます。
議事日程は、お手元に配付をいたしております
議事日程第1号のとおりです。
△
日程第1
会議録署名議員の指名
○
議長(
上野彰君)
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 5番
吉永直子議員、6番
平山ひとみ議員を指名をいたします。
△
日程第2
会期の決定
○
議長(
上野彰君)
日程第2、
会期の決定を議題といたします。 お諮りをいたします。本
定例会の
会期は、お手元に配付をいたしております
会期日程案のとおり、本日から12月18日までの16日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
上野彰君) 異議なしと認めます。よって、本
定例会の
会期は、本日から12月18日までの16日間と決定をいたしました。
△
日程第3 諸般の
報告
○
議長(
上野彰君)
日程第3、諸般の
報告を行います。 初めに、各
常任委員会、
議会運営委員会及び各
特別委員会から閉会中の
調査報告書が配付をされておりますので、ご一覧を願います。次に、
監査関係であります。
平成27年7月分から
平成27年9月までの
例月出納検査と
平成27年8月分、10月分及び11月分の
定期監査の結果
報告書が配付をされておりますので、ご一覧願います。以上で諸般の
報告を終わります。
△
日程第4
議案第89号から
議案第113号までを
一括上程
○
議長(
上野彰君)
日程第4、
議案第89号から
議案第113号までを
一括上程をいたします。
△
日程第5
議案第89号から
議案第113号までの
提案理由の
説明
○
議長(
上野彰君)
日程第5、
議案第89号から
議案第113号までを議題とし、
提案理由の
説明を求めます。武末町長。
◎町長(武末茂喜君) 皆様おはようございます。本日ここに
平成27年第4回
那珂川町議会定例会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては大変ご多用のところご出席いただきまして、厚くお礼を申し上げます。さて、本日の
定例会に提出申し上げております
議案は、
議案第89号から
議案第113号までの25件でございます。
議案第89号は、
行政手続における
特定の
個人を識別するための
番号の
利用等に関する
法律が施行されることに伴い、
地方公共団体が定める
条例への
委任事項等を定めるため、
那珂川町
行政手続における
特定の
個人を識別するための
番号の
利用等に関する
法律に基づく
個人番号の
利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例を制定するものです。
議案第90号は、
国庫補助事業に係る
住宅新築資金等貸付金の償還が終了し、
住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止したことに伴い、
条文の
整備を図るため、
那珂川町
特別会計条例の一部を
改正するものです。
議案第91号は、
地方税法等の一部を
改正する
法律等が施行されることに伴い、
条文の
整備を図るため、
那珂川町
税条例等の一部を
改正するものです。
議案第92号は、
那珂川町
療育センターの
設置、管理及び運営について必要な事項を定めるため、
那珂川町
療育センター設置条例を制定するものです。
議案第93号から
議案第96号までは、
農業協同組合法等の一部を
改正する等の
法律が施行されることによる
農業委員会制度の
改正に伴い、所要の
条例制定及び
改正を行うものです。
議案第93号は、
選出方法が
市町村長の
任命制に変更される
農業委員の
定数を定めるため、
那珂川町
農業委員会の選挙による
委員定数条例の全部を
改正するものです。
議案第94号は、新設される
農地利用最適化推進委員の
定数を定めるため、
那珂川町
農地利用最適化推進委員定数条例を制定するものです。
議案第95号は、
選出方法が
市町村長の
任命制に変更となる
農業委員会の
委員候補者を
選考するため、
那珂川町
農業委員会の
委員選考委員会設置条例を制定するものです。
議案第96号は、
那珂川町
農業委員会の
委員選考委員会設置条例の制定に伴い、
那珂川町
農業委員会の
委員選考委員会を
設置するため、
那珂川町
特別職の
職員等で非常勤の者の報酬及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正するものです。
議案第97号は、
道路法施行令の一部を
改正する政令が施行されたことに伴い、
条文の
整備を図るため、
那珂川町道路及び
普通河川占用料徴収条例の一部を
改正するものです。
議案第98号は、
国家賠償法第2条第1項の
規定により、グリーンピアなかがわ
人工芝スキー場傷害事故に係る損害を賠償するものです。
議案第99号は、
平成27年度
那珂川町
一般会計補正予算で、
歳入歳出それぞれ1,443万9,000円を減額することといたしておりまして、これにより
予算の総額は
歳入歳出それぞれ154億291万5,000円となります。
議案第100号は、
平成27年度
那珂川町
国民健康保険事業特別会計補正予算で、
歳入歳出それぞれ1億1,688万円を減額することといたしておりまして、これにより
予算の総額は
歳入歳出それぞれ62億8,165万5,000円となります。
議案第101号は、
平成27年度
那珂川町
介護保険事業特別会計補正予算で、
歳入歳出それぞれ4,020万1,000円を減額することといたしておりまして、これにより
予算の総額は
歳入歳出それぞれ28億7,652万5,000円となります。
議案第102号は、
平成27年度
那珂川町
後期高齢者医療特別会計補正予算で、
歳入歳出それぞれ221万4,000円を追加することといたしておりまして、これにより
予算の総額は
歳入歳出それぞれ4億8,655万8,000円となります。
議案第103号は、
平成27年度
那珂川町
下水道事業会計補正予算で、収入につきましては120万4,000円を追加することといたしておりまして、これにより
予算の総額は16億1,885万円となり、支出につきましては9万9,000円を追加することといたしておりまして、これにより
予算の総額は18億4,323万4,000円となります。
議案第104号から
議案第108号までは、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定についてでございまして、
那珂川町立学童保育所、
那珂川町
福祉センター、
博多南駅前ビル、
博多南駅前公園、
博多南駅前広場、
那珂川町
博多南駅前自転車駐車場及び
ミリカローデン那珂川の
指定管理者を指定するに当たり、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により
議会の議決を求めるものです。
議案第109号から
議案第111号までは、
道路法第8条第1項の
規定により
町道路線を認定するに当たり、同条第2項の
規定により
議会の議決を求めるものです。
議案第112号及び
議案第113号は、
固定資産評価審査委員会委員の
瀧山孝一氏及び
宇野宏省氏が
平成28年3月5日付で
任期満了となることに伴い、引き続き両氏を選任することについて、
地方税法第423条第3項の
規定により
議会の同意を求めるものです。以上、
提出議案の概要についてご
説明申し上げましたが、詳細につきましては
担当部長に
説明させますので、慎重にご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げ、
提案理由の
説明といたします。
○
議長(
上野彰君)
提案理由の
説明は終わりました。
△
日程第6
議案第89号から
議案第113号までの
説明
○
議長(
上野彰君)
日程第6、
議案第89号から
議案第113号までを議題とし、
担当部長の
説明を求めます。まず、
議案第89号、
小原総務部長。
◎
総務部長(
小原博君)
議案第89号について
説明いたします。今回の
条例制定は、
行政手続における
特定の
個人を識別するための
番号の
利用等に関する
法律第9条第2項に基づく
個人番号の
利用及び第19条第9号に基づく
特定個人情報の提供に関して定めるものでございます。2ページをお願いいたします。第1条は、本
条例の趣旨を
規定するものでございます。第2条は、用語の意義に関する
規定について定めるものでございます。第3条は、町の責務について
規定するものでございます。第4条は、
個人番号の
利用範囲を
規定するものでございます。第1項では、法第9条第2項で
条例に委任された
独自利用事務の範囲を明らかにするものでありまして、
利用できる範囲を、別表第1に掲げる
事務、別表第2の中欄に掲げる
事務及び町の
執行機関が行う
法別表第2の第2欄に掲げる
事務と
規定しております。第2項では、
独自利用事務における庁内の
情報連携について
規定しております。第3項では、
法別表第2の
行政機関間等の
情報連携に相当する庁内の
情報連携について
規定しております。第4項は、第2項での
庁内連携を行える場合は、他の
条例等で義務づけられている
添付書類を省略できる旨を
規定しております。第5条は、
特定個人情報の提供を
規定するものでございます。第1項では、法第19条第9号の
規定に基づき、異なる
執行機関間で
特定個人情報を提供することができる場合を
規定しております。第2項では、前条第4項と同様、第1項での
特定個人情報の提供が行える場合は、他の
条例等で義務づけられている
添付書類を省略できる旨を
規定しております。第6条は、委任に関する
規定を定めるものでございます。
附則として、この
条例は
法附則第1条第4項に掲げる
規定の施行の日(
平成28年1月1日)から施行するものでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第90号、
議案第91号、
藤野住民生活部長。
◎
住民生活部長(
藤野茂敏君)
議案第90号について
説明いたします。
改正内容につきましては、
新旧比較対照表で
説明いたします。3ページをお願いします。第1条第2号の「
那珂川町
住宅新築資金等貸付事業特別会計」を削り、第3号を第2号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。2ページをお願いします。
附則として、この
条例は公布の日から施行するものでございます。 次に、
議案第91号について
説明いたします。まず、
那珂川町
税条例の一部
改正について
説明いたします。
地方税法には、
納税猶予として、
徴収の
猶予及び
換価の
猶予の制度が
規定されております。この
徴収の
猶予とは、
納税者が災害、火災や
疾病等により一時に納税できない場合において、
納税者の
申請に基づき、
一定期間徴収を
猶予できるものであります。また、
換価の
猶予とは、
滞納処分を執行することにより
滞納者の
事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合などで、
滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるときには、職権により財産の
換価を
猶予できるものであります。今回の
改正につきましては、この
地方税の
猶予制度の
見直しが行われることに伴い、これまでは職員の裁量に基づき行っておりました
換価の
猶予において、それとは別に
納税者の
申請に基づく
換価の
猶予制度を創設をすること、また
地方分権を推進する観点や
地方税に関する各地域の
実情等に応じて、
徴収の
猶予及び
換価の
猶予に係る
分割納付の方法や
猶予に係る
申請書の
記載事項及び
添付書類などの
申請手続等について、それぞれの自治体の
条例において定めることとされたことから、新たに
条文の
整備を図るものでございます。さらに、
徴収の
猶予または
換価の
猶予を行う場合には、その
猶予に係る金額に相当する担保を徴しておりますが、その担保の提供に要する税額について
見直しを行い、現行では
地方税法において50万円を超える場合となっておりますが、今回、100万円を超える場合として
条例に定めるものでございます。したがって、今回の
改正は、
納税者の
負担軽減や手続の
明確化及び早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から
改正を行う者であり、
納税者にとって不利益につながるものはございません。それでは、
那珂川町
税条例の
改正について
新旧比較対照表で
説明いたします。7ページをお願いします。第8条から第12条までは、新たに
規定をするものでございます。第8条は、
徴収猶予に係る
徴収金の
分割納付の
方法等について定めるものでございます。第1項は、
地方税法第15条第1項または第2項の
規定による
徴収の
猶予をする場合には、
納税者の財産の状況、その他の事情から見て合理的に判断し、その
分割納付の各
納付期限及び金額を定めることを、同条第2項は、法第15条第4項の
規定を準用し、
徴収の
猶予期間について延長ができることを、また同条第3項は、
徴収の
猶予または
猶予期間の延長を受ける
納税者に対し、
分割納付の期限及び
納付金額を通知しなければならないことを定めるものでございます。8ページをお願いします。第9条は、
徴収猶予の
申請手続等について定めるものでございます。第1項は、
申請書の
記載事項について、また同条第2項は、
徴収猶予の要件を証する書類や資産、
収入等に関する書類など、前項の
申請書に添付する書類について定めるものでございます。10ページをお願いします。第10条は、職権による
換価の
猶予の
手続等について定めるものでございます。第1項は、第8条の
徴収の
猶予の
規定を準用し、
差し押さえ財産の
換価について職権による
猶予の
手続等について、また同条第3項は、職権による
換価の
猶予期間の延長について定めるものでございます。第11条は、職権による
換価の
猶予によるほか、
滞納者の
申請による
換価の
猶予の
手続等について定めるものでございます。第1項は、第8条の
徴収の
猶予の
規定を準用し、
差し押さえ財産の
換価について
納税者の
申請による
猶予の
手続等について、同条第2項は、
申請書の
記載事項及び
添付書類について、また同条第3項は、
申請による
換価の
猶予をした期間の延長を
申請しようとする場合の
事務手続について定めるものでございます。11ページをお願いします。第12条は、
徴収の
猶予または
換価の
猶予をする場合には
猶予に係る金額に相当する担保を徴することを、ただしその
猶予に係る金額が100万円以下である場合や
猶予期間が3ケ月以内である場合には担保の
徴収を要しないことについて定めるものでございます。第18条及び第23条は、今回
規定する第8条第1項及び第9条第2項において、
地方税法及び
地方税法施行令についての
略称規定を定めることに伴い、所要の
改正を行うものでございます。次に、
那珂川町
税条例の一部を
改正する
条例の一部
改正について
説明いたします。13ページをお願いします。
那珂川町
税条例の一部を
改正する
条例につきましては、
平成27年第2回
定例会において議決いただきましたが、その後、
地方税法施行規則等の一部を
改正する省令が本年9月30日に公布されたことに伴い、
改正規定中の第2条第3号及び同条第4号の
改正が不要となったため、削除するものでございます。なお、これに伴って
法人番号についての
定義規定が削られたことにより、その後の
法人番号の
記載部分において
説明として
法律名及び
条項等を明記するため、
条文の
整備を行うものでございます。6ページをお願いします。
附則でございます。第1条には
施行期日を、第2条には
徴収の
猶予等に関する
経過措置について、それぞれ定めるものでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第92号、
本田健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
本田茂君)
議案第92号について
説明いたします。本
議案は、
那珂川町
療育センターの
設置、管理及び運営について必要な事項を定めるために制定するものでございます。
設置の趣旨でございますが、心身の発達に遅れがある、またはそのおそれがある乳幼児及び
児童生徒に対し、その症状に応じた
療育支援及び
療育指導を行うことで、その
日常生活及び
社会生活の促進を図ることを目的とする施設でございます。2ページをお願いします。本
条例は、第1条の趣旨から第9条の委任までの構成となっております。第1条では、この
条例の趣旨を定めております。第2条では、この施設の名称を
那珂川町
療育センターとすること及び位置について定めております。愛称は、規則で定めることにしております。第3条では、運営の方針を定めております。第4条では、
療育センターで実施する
事業について定めております。第1号から第5号までは、
療育センターで行う自主的な
事業でございます。第6号は、
関連団体等への
施設設備等の提供に関することでございます。第5条では、
事業の
対象者について定めております。3ページをお願いします。第6条では、
利用の承認について定めております。第7条では、
利用料について定めております。第8条では、職員について定めております。第9条では、委任について定めております。
附則でございますが、この
条例は
平成28年4月1日から施行するものとしております。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第93号、
議案第94号、
議案第95号、
議案第96号、
議案第97号、
議案第98号、
徳永地域整備部長。
◎
地域整備部長(
徳永修治君)
議案第93号について
説明いたします。本
議案は、
農業委員会等に関する
法律及び
農地法などの
農業関連6法の一部を
改正する等の
法律が制定され、またこの
法律に係る
政省令が
改正されたことに伴い、
那珂川町
農業委員会の選挙による
委員定数条例の全部を
改正するものでございます。今回の
改正の内容としましては、2つございます。
1つ目は、
農業委員会等に関する
法律の
改正により、
農業委員の
選出方法が選挙による選出から、
市町村長が
議会の同意を得て任命するよう
改正するものでございます。
2つ目は、
定数を変更するものでございます。3ページをお願いいたします。
改正内容につきましては、
新旧比較対照表で
説明をいたします。第1条、目的は、選挙による選出から
市町村長が
議会の同意を得て任命するよう
改正されたことから、
条文の
整備を行うものでございます。第2条、
定数は、
委員の
定数10人を8人に改めたものでございます。
定数について補足させていただきます。
定数につきましては、
改正前の政令では
定数上限が27人となっておりました。今回
改正された政令第5条では
定数上限が14人となりましたので、
那珂川町
農業委員会の意見も踏まえ、8人としたものでございます。2ページをお願いいたします。
附則としまして、この
条例は
平成28年5月7日から施行するものでございます。
施行日を
平成28年5月7日としております理由は、現在の
農業委員の任期が
平成28年5月6日で満了となることからでございます。以上で
説明を終わります。 続きまして、
議案第94号について
説明をいたします。本
議案は、
農業委員会等に関する
法律及び
農地法などの
農業関連六法の一部を
改正する等の
法律が制定され、またこの
法律に係る
政省令が
改正されたことに伴い、
那珂川町
農地利用最適化推進委員定数条例を新たに制定するものでございます。この
条例の内容としましては、
農業委員会等に関する
法律の
改正により、同法第18条第2項に
農地利用最適化推進委員の
定数について
条例で定めるよう
規定されたことから、本町もこの
規定に基づき、
農地利用最適化推進委員の
定数を定めるものでございます。裏面をお願いいたします。第1条に、目的として、
農地利用最適化推進委員の
定数を定めることとしております。第2条に、
委員の
定数を定めております。
定数について補足をさせていただきます。
委員の
定数は、政令第8条で、区域内の
農地面積の
ヘクタール数を100で除して得た数以下であることとされておりますので、本町の
農地面積が約460ヘクタールであることから4.6人となり、1未満の端数が生じたときは1に切り上げるとなっていることから5人としております。
附則としまして、この
条例は
平成28年5月7日から施行するものでございます。
施行日を
平成28年5月7日としている理由は、現在の
農業委員の任期が
平成28年5月6日で満了となることからでございます。以上で
説明を終わります。 続きまして、
議案第95号について
説明をいたします。本
議案は、
農業委員会等に関する
法律及び
農地法などの
農業関連六法の一部を
改正する等の
法律が制定され、またこの
法律に係る
政省令が
改正されたことに伴い、
那珂川町
農業委員会の
委員選考委員会設置条例を新たに制定するものでございます。この
条例の内容としましては、
農業委員会等に関する
法律の
改正により、同法第8条第1項及び省令第5条第2項の
規定に基づき、
農業委員の
選考について
公正性及び
透明性を確保するため、
那珂川町
農業委員会の
委員選考委員会を
設置するものでございます。2ページをお願いいたします。制定する
条例の概要といたしましては、第1条は
設置について、第2条は
所掌事務として、
農業委員会の
委員候補者の
選考を行い、町長に
報告するものとしております。第3条は組織について、第4条は任期について、第5条は
委員長及び副
委員長について、第6条は会議について、第7条は意見の聴取または資料の提出について、3ページをお願いいたします、第8条は報酬及び
費用弁償について、第9条は庶務について、第10条は委任についてを定めております。
附則としまして、この
条例は公布の日から施行するものでございます。以上で
説明を終わります。 続きまして、
議案第96号について
説明をいたします。この
条例は、
那珂川町
農業委員会委員の
委員選考委員会を
設置することに伴い、
条文の
整備を図るものでございます。3ページをお願いいたします。
新旧比較対照表で
説明いたします。表中、「
地方創生推進委員会」の次に「
農業委員会の
委員選考委員会」を追加し、日額の報酬として4,100円、
費用弁償として1,700円と定めるものでございます。2ページをお願いいたします。
附則としまして、この
条例は公布の日から施行するものでございます。以上で
説明を終わります。 続きまして、
議案第97号について
説明をいたします。本
議案は、福岡県
道路占用料
徴収条例の一部を
改正する
条例が施行されたことに伴い、
条文の
整備を図るため、
那珂川町道路及び
普通河川占用料徴収条例の一部を
改正するものでございます。
改正の概要といたしましては、国が地域による占用料の額の適正化を図るため、基準となる所在地区分と単価の
見直しを行いました。このことにより、道路及び普通河川の占用料の額を
改正するものでございます。6ページをお願いいたします。
新旧比較対照表でございます。6ページから11ページに、現行及び
改正後の道路及び普通河川の占用料の単価を示しております。ご参照お願いいたします。4ページをお願いいたします。
附則でございます。この
条例は、
平成28年4月1日から施行するものでございます。また、
経過措置といたしまして、
施行日前から継続して占用している物件で占用料の額が前年度の占用料の額の1.2を乗じた額を超える場合については、この
規定にかかわらず当該年度は1.2を乗じて得た額とするものでございます。以上で
説明を終わります。 続きまして、
議案第98号について
説明をさせていただきます。本
議案は、グリーンピアなかがわ人工芝スキー場のスロープコンベヤー乗降口で、被害者が装着したスキー板が巻き込み防止装置に挟ったときに緊急停止用のスイッチが作動せず、転倒した際に顔面が防止板に当たり、前歯4本を骨折し、顔面や手も負傷する被害が発生したため、被害者と協議を重ねて今回合意に至ったところです。このため、
国家賠償法第2条第1項の
規定による損害賠償を行うものでございます。内容につきましては、裏面でご
説明いたします。1、事故名、グリーンピアなかがわ
人工芝スキー場傷害事故。2、事故発生年月日、
平成13年4月15日。3、事故発生場所、
那珂川町大字五ヶ山648番地。4、被害者の住所、氏名は、記載のとおりでございます。5、事故の状況。
那珂川町が管理するグリーンピアなかがわ人工芝スキー場で、スキー板が巻き込み防止装置に挟まったが、リミットスイッチが作動せず、転倒、負傷した。6、損害賠償の額。
那珂川町が被害者に対し、損害賠償金として総額218万6,501円を支払う。総額のうち55万660円は支払い済みです。今回支払い額は163万5,841円でございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第99号、
小原総務部長。
◎
総務部長(
小原博君)
議案第99号について
説明いたします。7ページをお願いいたします。第2表繰越明許費でございます。学校施設高圧受電設備更新
事業費を設定するものでございます。8ページをお願いいたします。第3表債務負担行為補正でございますが、会議録作成業務委託料以下9件の追加でございます。10ページをお願いいたします。第4表地方債補正でございますが、緊急防災・減災
事業債(町立学校トイレ改修
事業)の限度額を変更するものでございます。15ページをお願いいたします。ここからは歳入でございます。1款1項1目
個人でございますが、
個人町民税現年課税分の収入見込みに伴い、増額するものでございます。16ページをお願いいたします。6款1項1目地方消費税交付金でございますが、地方消費税交付金が社会保障財源交付金として交付されているため、組み替えを行うものでございます。18ページをお願いします。12款2項1目民生費負担金でございますが、平均保育料等の減に伴い、減額するものでございます。21ページをお願いします。14款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金及び2節児童福祉費負担金でございますが、単価及び件数等による
事業費の増に伴い、増額するものでございます。22ページをお願いいたします。14款2項1目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金、
説明欄
1つ目の地域子ども・子育て支援
事業費補助金でございますが、国の補助対象
事業の増に伴い、増額するものでございます。7目総務費国庫補助金、
説明欄
2つ目の地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)でございますが、南畑地区移住促進
事業に対する補助金が不採択となり、減額するものでございます。24ページをお願いします。15款1項2目民生費県負担金でございますが、先に
説明させていただきました14款1項1目民生費国庫負担金と同様の理由により増額するものでございます。25ページをお願いします。15款2項2目民生費県補助金、2節児童福祉費補助金でございますが、補助率等の変更に伴い、減額するものでございます。27ページをお願いします。17款1項1目一般寄附金でございますが、ふるさと応援寄附金の増に伴い、増額するものでございます。28ページをお願いします。18款1項1目基金繰入金でございますが、
説明欄
2つ目の公共施設等
整備基金は、財源調整のため、取り崩しを取りやめるものでございます。29ページをお願いします。20款4項2目雑入、
説明欄5つ目の
事業系ごみ処分負担金でございますが、福岡都市圏南部環境
事業組合の負担金の確定に伴い、減額するものでございます。31ページをお願いします。ここからは歳出でございます。
平成27年4月の人事異動に伴う人件費の増減及び
事業費の確定、見込みに伴う減額につきましては、
説明を省略させていただきます。32ページをお願いします。2款1項1目一般管理費、
説明欄の最後の丸、庁舎運営費、次の33ページをお願いいたします。備品購入費でございますが、マイナンバー制度の導入に伴い、関係書類の保管等の強化を図るため、キャビネット等を購入するものでございます。34ページをお願いいたします。4目財産管理費、次の35ページをお願いいたします。
説明欄
1つ目の丸、庁舎改修
事業費でございますが、正副
議長室、応接室、町長室の出窓及び床にカビが繁殖しているため、改修工事を行うものでございます。その下の丸、ふるさと応援寄附金促進
事業費でございますが、寄附金の増額に伴い、補正を行うものでございます。48ページをお願いいたします。3款1項2目地域福祉会館費でございますが、自転車駐輪場等
設置工事は、自転車駐輪場及び身体障がい者用駐車場を
設置するものでございます。49ページをお願いします。8目障害者福祉費でございますが、次の50ページをお願いします。
説明欄
1つ目の丸、介護給付費、その2つ下の丸、訓練等給付費、そして最後の丸、障害児通所支援
事業費でございますが、単価及び
利用者の増に伴い、増額するものでございます。53ページをお願いします。3款2項1目児童福祉総務費、
説明欄最後の丸、私立保育所運営費の私立保育所運営業務委託料でございますが、平均支弁額の増に伴い、増額するものでございます。54ページをお願いします。延長保育
事業補助金は、補助基準額の減に伴い、減額するものでございます。下から
2つ目の丸、施設型給付
事業費でございますが、対象施設が2園増加したものでございます。58ページをお願いします。4款1項3目環境衛生費、次の59ページをお願いします。
説明欄
2つ目の丸、可燃ごみ処理費の可燃ごみ終末処理負担金でございますが、新南部工場の今年度の負担金が不要と決定されたことに伴い、減額するものでございます。63ページをお願いします。5款1項1目
農業委員会費、
説明欄の
2つ目の丸、
農業委員会費の経営転換協力金交付
事業費補助金でございますが、農地の集積化を図ることを目的に、農地中間管理機構を介し、農地の貸し手と借り手をつなぎ、貸し手に対して面積に応じ補助金を交付するものでございます。68ページをお願いします。6款2項1目環境
事業費、
説明欄の賠償金でございますが、
平成13年4月15日、グリーンピアなかがわ人工芝スキー場において発生しました事故に伴う示談協議が調いましたので、被害者に対しての賠償金を計上しております。70ページをお願いします。7款2項2目道路橋梁維持費、次の71ページをお願いいたします。
説明欄
2つ目の丸、交通安全対策施設
整備事業費でございますが、安徳小学校周囲の町道が速度規制の指定を受けることに伴い、路面標示ゾーン30の工事を行うものでございます。77ページをお願いします。9款1項2目
事務局費でございますが、79ページをお願いいたします。
説明欄
1つ目の丸、学校施設高圧受電設備更新
事業費でございますが、
那珂川南中学校の高圧受電設備が老朽化により絶縁不良を起こしているため、改修工事を行うものでございます。93ページをお願いします。9款8項9目社会体育施設管理費、
1つ目の丸、社会体育施設維持管理費の西畑運動公園法面
崩落等原因解析業務委託料でございますが、法面の
崩落等が生じているため、原因を解析するものでございます。96ページをお願いします。12款の諸支出金は、特別会計への繰出金の増減補正でございます。97ページをお願いいたします。13款予備費につきましては、財源調整をするものでございます。以上でございます。
○
議長(
上野彰君)
議案第100号、
議案第101号、
議案第102号、
本田健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
本田茂君)
議案第100号について
説明いたします。9ページをお願いします。歳入でございます。3款1項1目療養給付費等負担金及び10ページの3款2項1目財政調整交付金は、医療費等の減額に伴い、補正するものでございます。11ページをお願いします。4款1項1目療養給付費等交付金は、交付見込みにより減額するものでございます。12ページをお願いします。5款1項1目前期高齢者交付金は、額の確定に伴い、減額するものでございます。13ページをお願いします。6款2項1目県財政調整交付金は、医療費等の減額に伴い、補正するものでございます。14ページをお願いします。8款1項1目一般会計繰入金のうち、赤字補填分としては534万6,000円でございます。15ページをお願いします。歳出でございます。17ページから18ページをお願いします。2款保険給付費につきましては、退職被保険者の医療費等の見込みにより減額するものでございます。19ページをお願いします。19ページから23ページまでは、拠出金等の確定に伴い、減額するものでございます。 続きまして、
議案第101号の
説明をいたします。9ページをお願いします。歳入でございます。1款1項1目第1号被保険者保険料につきましては、特別
徴収、普通
徴収、それぞれ9月末現在の調定額に基づき減額補正をするものでございます。続きまして、10ページから15ページでございますが、3款国庫支出金から7款繰入金につきましては、介護給付費の給付見込み額に伴う増減補正でございます。16ページをお願いします。歳出でございます。1款1項1目一般管理費、13節委託料は、システム法
改正対応業務について増額するものでございます。17ページをお願いします。1款3項1目認定調査費、13節委託料でございますが、要介護認定
申請者の増加に伴う増額補正でございます。続きまして、18ページから22ページにつきましては、介護サービス給付費等の執行見込みに伴う増減補正でございます。続きまして、24ページをお願いします。3款2項2目任意
事業費は、11節需用費、12節役務費の執行見込みに伴う増額補正でございます。25ページをお願いします。6款1項1目予備費は、財源調整でございます。 続きまして、
議案第102号について
説明をいたします。9ページをお願いします。歳入でございます。3款1項1目療養給付費等負担金及び10ページの3款2項1目財政調整交付金は、医療費等の減額に伴い、補正するものでございます。11ページをお願いします。4款1項1目療養給付費等交付金は、交付見込みにより減額するものでございます。12ページをお願いします。5款1項1目前期高齢者交付金は、額の確定に伴い、減額するものでございます。失礼いたしました。申しわけありません。今、国保のほうに返ってしまって。失礼しました。
議案第102号について
説明いたします。9ページをお願いします。歳入でございます。3款1項1目
事務費繰入金につきましては、一般管理費の増額に伴い、補正するものでございます。3款1項2目保険基盤安定繰入金につきましては、保険料軽減額の確定に伴い、増額補正するものでございます。10ページをお願いします。歳出でございます。11ページをお願いします。2款1項1目後期高齢者医療広域連合給付金の保険基盤安定負担金につきましては、保険料軽減額の確定に伴い、増額するものでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第103号、
徳永地域整備部長。
◎
地域整備部長(
徳永修治君)
議案第103号について
説明いたします。1ページをお願いいたします。収益的収入及び支出のうち、収入は、下水道
事業収益を120万4,000円増額し、9億7,454万3,000円とするものです。支出は、下水道
事業費用を188万7,000円減額し、8億9,493万2,000円とするものです。2ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち、支出は、第1款下水道
事業資本的支出を198万6,000円増額し、9億4,830万2,000円とするものです。3ページをお願いします。
議会の議決を経なければ流用することができない経費のうち、支出は、職員給与費を203万1,000円減額して5,658万1,000円とするものでございます。債務負担行為のうち、土木積算ソフト使用料の期間を
平成28年度から
平成31年度とし、その限度額を283万2,000円とするものです。詳細につきましては、節別明細表で
説明をいたします。14ページをお願いいたします。収益的収入及び支出のうち、収入、1款1項2目他会計負担金で、雨水の維持管理に要する経費の変更により120万4,000円増額するものです。支出、1款1項3目総係費で、人件費の変更により188万7,000円減額するものです。15ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち、支出、1款1項1目建設改良費で人件費の変更、また26節補償費は道善地区雨水枝線改修工事における水道管切りかえ費用により、合わせて198万6,000円増額するものです。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第104号、
議案第105号、
本田健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
本田茂君)
議案第104号について
説明いたします。1、公の施設の名称、
那珂川町立学童保育所。2、
指定管理者となる団体、株式会社テノコーポレーション、福岡市博多区上呉服町10番10号。3、指定の期間は、
平成28年4月1日から
平成33年3月31日まででございます。候補者の選定についての経過を補足させていただきます。今回、第4期の
指定管理者の選定につきましては、公募方式で選定をいたしました。このことから、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定
手続等に関する
条例の
規定によりまして選定
事務を行ってまいりました。まず、
条例第5条の
規定により、
那珂川町
指定管理者選定
委員会を
設置しまして審議をしていただきました。選定
委員については、内部
委員として副町長を含め3名、外部
委員として学識経験者3名、計6名で選定
委員会が構成されております。
指定管理者の応募につきましては、受け付け期間中に
申請された団体は1団体でございました。この
申請を受けまして、4回の選定
委員会を開催いたしました。まず書類審査を行い、次に
申請団体によりますプレゼンテーションの後、最終審査を行いました。審査の結果、
申請団体の提案は本町が示す学童保育所としての運営要件を十分に踏まえた
事業計画となっており、各選定
委員の評定得点は良好であるという答申書が出されました。その答申書を受けまして、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定手続に関する
条例第4条並びに同
条例施行規則第5条の
規定によりまして、
指定管理者の候補者として株式会社テノコーポレーションを選定したところでございます。 続きまして、
議案第105号について
説明をいたします。1、公の施設の名称、
福祉センター。2、
指定管理者となる団体、社会福祉法人
那珂川町社会福祉協
議会、
那珂川町西隈1丁目1番2号。3、指定の期間は、
平成28年4月1日から
平成33年3月31日まででございます。なお、
福祉センターの
指定管理者の選定につきましては非公募でございます。非公募とした理由は、当該団体が地域福祉の増進や福祉意識の高揚を目指している団体であり、実績も十分に評価ができるものであり、施設の
設置目的の達成及び
事業効果が十分に期待できると判断したためでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第106号、
徳永地域整備部長。
◎
地域整備部長(
徳永修治君)
議案第106号について
説明いたします。1、公の施設の名称、
博多南駅前ビル、
博多南駅前公園、
博多南駅前広場及び
那珂川町
博多南駅前自転車駐車場。2、
指定管理者となる団体、共栄・太平グループ、共栄ロードサービス株式会社、福岡市博多区綱場町1番1号、太平ビルサービス株式会社、福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号。3、指定の期間、
平成28年4月1日から
平成31年3月31日まで。候補者の選定について、経過を補足させていただきます。今回の
指定管理者の選定につきましては、公募により受け付け、選定をいたしました。まず、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定
手続等に関する
条例第5条の
規定により、
那珂川町
指定管理者選定
委員会を
設置しました。選定
委員につきましては、内部
委員として副町長、
地域整備部長、都市計画課長の3名、外部
委員として学識経験者、税理士、中小企業診断士の3名、計6名で構成しております。
指定管理者の応募につきましては、
申請された団体は2団体でございました。この
申請を受けまして3回の選定
委員会を開催し、書類審査、
申請団体によるプレゼンテーション及び最終審査を行いました。審査の結果、共栄・太平グループが最高得点を獲得したことから、
指定管理者の候補者として選定する答申が提出されました。その結果を受けまして、
条例第4条並びに同
条例施行規則第5条の
規定により、
指定管理者の候補者として共栄・太平グループを選定したところでございます。以上でございます。
○
議長(
上野彰君)
議案第107号、
議案第108号、笹渕
教育部長。
◎
教育部長(笹渕政一君)
議案第107号について
説明いたします。1、公の施設の名称、
ミリカローデン那珂川(
那珂川町屋内プールを除く)。2、
指定管理者となる団体、公益財団法人
那珂川町教育文化振興財団、
那珂川町仲2丁目5番1号。3、指定の期間、
平成28年4月1日から
平成33年3月31日まで。経過を
説明いたします。
ミリカローデン那珂川の
指定管理者選定につきましては、非公募でございます。非公募とした理由につきましては、当該財団は文化施設の運営を効率かつ円滑に行い、地域住民の教育、文化振興を図り、文化薫るまちづくりに寄与することを目的に
ミリカローデン那珂川の管理運営に努めており、その実績は十分に評価できるものであります。特に、複合施設として貸し館
事業、地域文化向上を目的とした自主
事業、図書館
事業など、施設の
設置目的の達成に向けて細やかな運営が行われており、今後も継続的に
事業展開していくことで
事業効果が十分期待できるものと判断したためでございます。 続きまして、
議案第108号について
説明いたします。1、公の施設の名称、
ミリカローデン那珂川(
那珂川町屋内プール)。2、
指定管理者となる団体、西部ガスグループ共同
事業体、代表団体、西部ガス株式会社、福岡市博多区千代1丁目17番1号。3、指定の期間、
平成28年4月1日から
平成33年3月31日まで。候補者の選定についての経過を
説明いたします。
指定管理者の選定につきましては公募方式で行いまして、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定
手続等に関する
条例の
規定により、
条例第5条に
規定しております
那珂川町
指定管理者選定
委員会を
設置をいたしまして審議をいただきました。選定
委員につきましては、内部
委員として副町長以下3名、外部
委員として有識者3名、計6名でございます。
指定管理者の応募につきましては、
申請をされた
事業所は2団体でございます。3回の選定
委員会を開催をしまして、書類審査及び
申請団体によるプレゼンテーションを受け、審査を行いました。審査の結果、西部ガスグループ共同
事業体を
指定管理者の候補者とする答申が提出をされました。この選定
委員会の答申を受けまして、
那珂川町公の施設に係る
指定管理者の指定
手続等に関する
条例第4条並びに同
条例施行規則第5条の
規定により、
指定管理者の候補者として西部ガスグループ共同
事業体を選定したところでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第109号、
議案第110号、
議案第111号、
徳永地域整備部長。
◎
地域整備部長(
徳永修治君)
議案第109号から
議案第111号までは、それぞれ関連がございますので、あわせて
説明をさせていただきます。
議案第109号から
議案第111号につきましては、片縄北地内の宅地開発等により
那珂川町に帰属された道路でございまして、いずれも町道の認定要件に合致していることから
町道路線として認定するものでございます。
議案第109号について
説明をいたします。3ページをお願いいたします。場所は、片縄北4丁目地内でございます。2ページをお願いいたします。路線
番号1678号、路線名、下片縄西野口3号線、
那珂川町片縄北4丁目608番17地先を起点に
那珂川町片縄北4丁目608番36地先を終点とする延長82メートル、幅員6メートルの道路を町道として認定するものでございます。 続きまして、
議案第110号について
説明をいたします。3ページをお願いいたします。場所は、片縄北4丁目地内でございます。2ページをお願いいたします。路線
番号1679号、路線名、下片縄西野口4号線、
那珂川町片縄北4丁目608番30地先を起点に
那珂川町片縄北4丁目608番29地先を終点とする延長13メートル、幅員6メートルの道路を町道として認定するものでございます。 続きまして、
議案第111号について
説明をいたします。3ページをお願いいたします。場所は、片縄北8丁目地内、今池の北東側でございます。2ページをお願いいたします。路線
番号1680号、路線名、今池ノ下5号線、
那珂川町片縄北8丁目680番14地先を起点に
那珂川町片縄北8丁目681番1地先を終点とする延長68メートル、幅員は4メートルの道路を町道として認定するものでございます。以上で
説明を終わります。
○
議長(
上野彰君)
議案第112号、
議案第113号、
小原総務部長。
◎
総務部長(
小原博君)
議案第112号についてご
説明いたします。
那珂川町
固定資産評価審査委員会委員の選任でございます。氏名、
瀧山孝一。生年月日、住所は記載のとおりでございます。なお、裏面に略歴を記載しておりますので、ご参照お願いいたします。 続きまして、
議案第113号についてご
説明をいたします。
那珂川町
固定資産評価審査委員会委員の選任でございます。氏名、
宇野宏省。生年月日、住所は記載のとおりでございます。なお、裏面に略歴を記載しておりますので、ご参照をお願いいたします。以上でございます。
○
議長(
上野彰君) 以上で
説明は終わりました。
△
日程第7
議員派遣について
○
議長(
上野彰君)
日程第7、
議員派遣を議題といたします。 お諮りをいたします。お手元に配付をいたしております
議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
上野彰君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり派遣することに決定をいたしました。 以上で本日の
議事日程は全て終了をいたしました。 本日はこれにて散会をいたします。 散会 午前10時43分...