○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君)
候補者に配られるというよりは、町民の方に全戸配るような形にはなるんですけれど、実際の申請を受けて、
中身等も一応載せられるものかどうかというものも検討しますんで、その辺については県の
選管等にも相談しながら
中身等についても詰めていって、それらを取りまとめたものを発行する方向で考えています。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) ちょっと勘違いして。要するに
選挙公報は、
有権者の
皆さんに配るためなんだよ。ただ、立
候補者が要するに自分の政策や略歴などを町民の
皆さんに知ってもらうということだからね。その用紙は、
自分たちが
選挙公報に載っけてもらう用紙というのは、いつ配られるのかって私聞いた。だから、普通なら大体
事前審査の段階で配って、選挙の
申請用紙一式の中で当然入れて、もちろんこれは出す出さないは本人の自由だから構わないんですけれど、それはいずれにしてもやっぱり準備もあるから、大体スパンとしていつ頃の段階でこれを配るのかということなんですよ。だから二、三日前に配られて、はい、告示のときに出しなさいと言われたんじゃ、これちょっともうあれですから、その辺はどうなんかなとちょっと質問、ちょっと聞いているんですよ。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 事前に、やはり配布するような方向で考えておりますが、詳細についてこれから詳しい部分については、もう少し詰めていきたいと思っています。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) それで、次にこの第4条の2のところで、1の用紙に2人以上の
候補者の氏名、略歴、政見及び
写真等を掲載する場合においては、その
掲載順序は
委員会がくじ引きで定めるということは、これどういうことなんですか。よく分からないんだけれど。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 先ほどのこういうものが多分あると思うんですが、その掲載の部分のあれですね。要は例えば、見開きになるとこういう形、ここが1ページになるんですが、その場合のこういう掲載の場所ですね、場所を指定してそれがくじになるということですね。 あとは、こちらの条例に関しては、その詳細につきましては
規則等も制定しますんで、そちらに
様式等いろんなものについては、定めていきたいというふうに考えています。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 第5条なんですけれども、この配布なんですけれども、
選挙公報の。これは要するにここで言う
選挙期日というのは
投票日だよね。の前日までに配布するというんですけれども、これどんな方法で配られるんですか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 基本的には、
新聞折り込みをまず使うということと、それ以外には、町のほうの
施設関係、役場とか
コミュニティーセンター、生涯
学習センターというふうな、そういうところに置いておいて、住民の方が来たときに持っていってもらうような形で、できるだけ多くの方にお知らせするような形では考えています。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) これね、確かに
新聞折り込みが一番スピーディーなんだよね。だけれども、今現在、新聞を購読していない人がかなりいるんですよ。私は自分の
塩谷民報、前配ったのは3,800枚入れていたんですが、今、3,600なんだよね。200人ぐらいたしか減っているんですよ。だからこれ、本当にその
有権者に届くためには、これ相当のやっぱり、これは新聞を誰が購読したかどうかというのは
調べようがないんですけれども、ただ問題は、その
新聞折り込みした場合に、新聞を購読していない人たちに対するフォローというか、これどういうふうに考えていますか。仕方がない。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 先ほど、
新聞折り込みがいいということで町の
施設等に置くということもありますし、それ以外についてはまた実際に配布する前の段階でそのようなところにもどのような形でか周知できるような方法は考えていきたいと思います。 〔「具体的にはどうですか。どんな方法。例えば回覧とかいいのかな。具体的に」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) その辺についても、これからちょっと詳細については詰めたいと思いますのでよろしくお願いします。 〔「はい、分かりました」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第6号 塩谷町
選挙公報の発行に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第6号 塩谷町
選挙公報の発行に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第7号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第3、議案第7号
町長等の給料の
臨時特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第7号
町長等の給料の
臨時特例に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第7号
町長等の給料の
臨時特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第8号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第4、議案第8号 塩谷町
税条例等の一部改正についてを議題といたします。 これから質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) 第1条関係の附則の第10条の2なんですが、これ
税務課だけではちょっとあれだから
総務課のほうにちょっと聞きたいんですけれど、この
水防法というのは、どういう法律であるのかということです。その
水防法に規定する
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に関わるということが書いてあるんですが、塩谷町で言えばこの
水防法の
浸水被害軽減地区に指定されているのは何か所ぐらいあるものなのか。それでないと次の質問に入れないんですけれど。これ
税務課に聞いてもこれ分からないですかね、
水防法って。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) こちらについては、資料をちょっと持ち合わせておりませんので、後ほど確認して報告させていただきたいと思います。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 資料を持ち合わせてなくたって、こういう
条例改正をあなた方が提案しているわけでしょう。当然こういう質問も来るという想定はできているはずだと思うんだけれども、ただやっぱりもうちょっとこういう質問に対してきちっと準備をしてもらいたいということです。 それで、これに関連して
税務課のほうにちょっと聞きたいんですけれども、
固定資産税の
課税表示の
特例措置を設けたということなんですが、この
参酌割合は3分の2ということは、これどういうふうに理解をすればいいんでしょうか。ちょっとそれだけ聞かせてください。
○議長(
直井美紀男君)
税務課長。
◎
税務課長(
齋藤紀代美君)
参酌割合ですけれども、他のものを参考にして、よいところを取り入れるという意味がありまして、国では2分の1から5分の6の間でということでということで上限と下限が決まっております。県で示されている
参酌割合が基本的に3分の2ということですので、それをとって3分の2とさせていただいております。 〔「県は3分の2ということだよね。はい、分かりました」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 次に、附則第10条の2なんですけれども、この
コロナウイルス感染者の影響を受けながらも新規に
設備投資を行う
事業者等を支援する観点から、
適用対象に一定の
事業用家屋及び
構築物を加えるということになっているんですが、これ具体的にどういうことなんでしょうかね。例えば、その
適用対象に
設備投資をする場合に一定の
事業用家屋、例えば自分の自宅を工場なんかにリフォームというか改造する場合だとか、あとは
構築物でいうと、例えば納屋とか何かを改造して、それで工場なりあれにするということとはまた違うんかな。一定の
事業用家屋及び
構築物というのは、具体的にどういうものを言うのか、ちょっと聞きたいんですが。
○議長(
直井美紀男君)
税務課長。
◎
税務課長(
齋藤紀代美君)
事業用家屋なんですけれども、今回
事業用家屋と
構築物が今までの規定にプラスをされているような形になります。
事業用家屋とは、
取得価格の合計額が300万円以上の
先端設備とともに導入されたものというふうなことになっております。 〔「
構築物」と呼ぶ者あり〕
◎
税務課長(
齋藤紀代美君)
構築物につきましては、その
構築物が平均で1%以上の……
◆9番(
橋本巖君) 簡単でいいですから。 例えば、塩谷町で言うと、こういう建物をこういうところにやった場合には適用になりますよと、その
設備投資資金としての……そういうのは、分からないですかね。今、300万円と1%……。
◎
税務課長(
齋藤紀代美君) すみません。もう少し詳しく調べますので、後日回答させてください。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 最後です。 24条なんですけれども、これは
新型コロナ感染症の影響により令和2年2月以降の収入、相当の減少があり、納税することが困難である
事業者に対して無担保かつ
延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設けたということなんですが、これ、収入の相当の減少がありというのは、大体具体的に、例えば何%ぐらいの減収があったとかという、そういう規定はないのかどうか。どういうあれで減収を、このぐらいの減収が相当するから無担保で、それから
延滞金なしということなんですけれども、その辺はどうなのか。それと困難である
事業者というふうになっているんですが、これ対象の業種というのはどういうところがなるのか。それで、これを相談して、また申請をするというのは、これは
税務課のほうでこれやるんですか。それだけ。
○議長(
直井美紀男君)
税務課長。
◎
税務課長(
齋藤紀代美君) 減収の幅ということですけれども、前年と比較して20%以上の減になる場合というふうに定められておりますが、柔軟に対応するようにということでお話は来ております。 この事業に対してというふうな特定のものはありませんし、個人の方も対象になっております。 以上です。 〔「個人もね」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) これ税目というのは、例えば
事業主の場合は
法人住民税だとか、個人の場合は
個人住民税ということで、税目というはこの2つになるんですか。それとも、例えば
固定資産税だとかも含むのか、ちょっとその辺の税目、どのぐらいなのか。
○議長(
直井美紀男君)
税務課長。
◎
税務課長(
齋藤紀代美君) 税目ですけれども、基本的には全ての税目が対象となっております。 〔「そうですか。分かりました」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第8号 塩谷町
税条例等の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第8号 塩谷町
税条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第9号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第5、議案第9号 塩谷町
国民健康保険条例の一部改正についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) この
傷病手当の支給というのは、今回は
コロナ感染のときだけ、これ支給されるのか。これ
コロナに特化した
傷病手当なのか、ちょっとそれを聞きたいんですが。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君)
コロナに特化したものになります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) それで、国保以外の
医療保険、例えば
協会けんぽなどでは通常の
傷病手当というのはあるのかどうか。
コロナに限定しない通常の
傷病手当制度というのはあるのかどうか。例えば、不慮の事故とか病気だとか
感染症などになった場合に、普通の国保以外の
医療保険ではこういうあれは、
傷病制度というのはあるのかどうか。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君)
健康保険法のほうに
傷病手当という
支給項目がございますので、
国民健康保険以外については制度上も存在しております。
◆9番(
橋本巖君) あるのね、制度としてね。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) はい。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 今回の
支給対象者は
給与所得だけですよね、これ見ているとね。それで、自営業とかフリーランスというのは、これ対象にならないんですか。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 今回の対象者については、あくまでも労働を提供して給与を受けている方のみになります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) これ例えば、支給対象が
給与所得だけに限定するというのは、これは町の裁量なのか、それとも上位の
国民健康保険法というような形の縛りというのはあるのか。これは、対象者は
給与所得者だけだと、
傷病手当それだけにしか支給してはいけないよと、そういう法律はあるのか。上位の法律というの。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 上位法上には、そういう縛りの法はございません。ただ、今回の
傷病手当を作るに当たりまして、国のほうの対策本部のほうで感染防止の観点から
給与所得者が休みやすい環境を作るというのが目的になっておりますので、対象者が被用者ということに限定されております。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 聞きますけれども、国保の加入者の中で
給与所得者とそれから自営業やフリーランスの割合ってどのぐらいあるんですか、じゃ。
給与所得というけど。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 平成31年というか令和元年
給与所得が1円以上ある方については、
国民健康保険加入者の59.7%います。 〔「59.7」と呼ぶ者あり〕
◎
住民課長(
柿沼佳子君) はい。ただ、この所得は1回だけでも発生すると給与支払い報告書が発生することになりますので、継続的に賃金を受けているかどうかというのは不明になります。 平成28年度の全国のパーセンテージになりますが、継続的に給与をもらっていると思われる被用者というくくりになりますと、34%の方がいらっしゃるということになります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 今、課長は、
給与所得の中で1円からとか云々と言っていました低所得者の方々がこういう
コロナにかかったときに、やはり補償するためにということですけれど、実際に自営業とかフリーランスの人たちはもっと低所得になっている。それで、国の上位法律がないというのであれば、私は町の裁量でこれできるんじゃないか。ただ、あなた方は県からの補助金100万円、これを使う。そういう発想だから要するに
給与所得者に限定しているんじゃなくて、だけど実際には一番こういうときにこそ医療費の負担が生活圧迫される、そういう所得階層にやっぱり自営業者、フリーランスに本当に支援すべきはこういうときなんです。何で、それを
給与所得者に限定しなくちゃならないのかと。フリーランスなんてもっと大変だよ、これ。フリーランスの中でも給料をもらっている人たちは今度の持続化給付金の対象にもならないんです。自営業だから。扱いが。だからこういうときに何でもっと幅広くこの支援をしていかないのかと。別に上位のあれはないわけだから。あと町の予算づけでもってフリーランスや自営業者にやっぱり対象を広げていくという、これが町の仕事じゃないの。そう思わないですか。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 先ほどの説明がちょっとまずかったのかなと思ったんですが、給与支払報告書が1円以上ということになるのは低所得者という意味ではなくて、給与として支払われた金額が年間1円以上ある方については、毎年
税務課のほうに給与支払い報告書というものが提出されていると思います。その給与支払い報告書については、年間報酬5,000円でもやはり給与支払い報告書ですし、単発1回のアルバイトでも給与支払い報告書になります。もともと
国民健康保険と後期高齢者の医療については、様々な就業形態の被保険者が存在しているということから、財政上に余裕がある場合に限定して自主的に条例を定めて、
傷病手当というものを作ることができるということになっております。ですので、今回の
傷病手当については、あくまでも新型
コロナウイルス
感染症を感染させないという観点から制定させていただいているということになります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) そうすると、今の給与形態からすると大体ほとんどの人は対象になるということなんでしょう。1円以上年間で5,000円だとか何とかって言いましたけれど、割合としては59.7%が今言った、あなたが言った範囲に入る人なんでしょう。逆にまたそれあとの約4割ぐらいの人たちは、もっといろんな形での低所得者層に入るんじゃないの。じゃないんですか、逆に。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 残りのパーセントの方の所得について、どういう方がいらっしゃるかというデータのほうは今持っておりませんが、
国民健康保険の場合は、自営業のほかに年金収入者の方とかいらっしゃいます。その方については、
コロナにかかって仕事を休むからその分の給与が払われないということがありませんので、そこの点については、ちょっと趣旨が違うのかなと思います。これについては、あくまでも労働者が給与をもらえなくても休める環境を作るということが最大限の目的になっておりますので、ご理解いただければと思います。
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第9号 塩谷町
国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第9号 塩谷町
国民健康保険条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第10号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第6、議案第10号 塩谷町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 これから質疑を行います。
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) この改正されたところの広域連合の第5条の
傷病手当支給に関わるという、これ町の事務がもう一つ増えたということなんですが、この広域連合のあれの中には
傷病手当というのは従来からあったのか。それとも今回新たにこの
コロナの関係で
傷病手当というあれが新しくできたのか、それはどうなんでしょう。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君)
国民健康保険同様後期高齢についても今回の
コロナが発生したことにより、
傷病手当のほうが制定されました。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) そうすると、今までは後期高齢者、広域連合の中には
傷病手当はなかったけれども、今度の
コロナの問題で結局
傷病手当の制度というかあれを作ったということで理解していいですね。 それと、これは対象者は全ての被保険者が対象になるということなんですか。
○議長(
直井美紀男君)
住民課長。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 対象者については、
国民健康保険と同様、給与をもらっている方になります。 〔「給与をもらっている人だけ」と呼ぶ者あり〕
◎
住民課長(
柿沼佳子君) はい。
◆9番(
橋本巖君) でも、それはやっぱり構成としてどうなんですか。ほとんどの人がやっぱり、年金受給者というのは給与じゃないんでしょう。雑所得。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 雑所得です。
◆9番(
橋本巖君) 大体75歳以上ってほとんど年金でしょう。給与もらっている人は結構いるんですか。後期高齢者の中で。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) いらっしゃいます。
◆9番(
橋本巖君) どのぐらいいます。
◎
住民課長(
柿沼佳子君) 申し訳ないんですが、後期高齢のほうの統計のほうが手元に届いていないので、パーセントのほうは把握しておりません。
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第10号 塩谷町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第10号 塩谷町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第11号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第7、議案第11号 財産の取得についてを議題といたします。 これから質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) この入札の関係で、今度のこの小型消防ポンプで、応札したのは何社か。それからその予定価格が幾らで、落札率はどの程度だったのかお聞きいたします。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 指名競争入札に参加したのは3社になります。予定価格としましては987万円ということで、落札額がこちらに記載されていますとおりです。請負率としましては96.47%ということになります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) この3社のちょっと会社名は聞けますか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 1社は、この購入先のジーエムいちはら工業株式会社、もう一社が、-----------、もう一社が、---------というところになります。
○議長(
直井美紀男君) よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第11号 財産の取得についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、議案第11号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第12号の質疑、採決
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第8、議案第12号 財産の取得についてを議題といたします。 これから質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(
橋本巖君) これ随意契約なんですけれども、何社から見積りを取ったんですか。大体その見積り金額について妥当だというふうになったんでしょうけれど、それぞれ何社から見積りを取ったのかどうか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) こちらにつきましては、携帯電話の通信網を利用してエリアメールを受信できる唯一の戸別受信機を扱っているのが、こちらの東日本電信電話株式会社だということなので、そちらから見積りを徴しました。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) この金額なんですけれども、戸別受信機とそのほかのものが含んでいるのかどうか聞きたいんですけれども。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) こちらの金額につきましては、あくまでも戸別受信機本体だけの値段になります。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) そうすると、これは簡単にこの金額を1,000台で割れば1台8万3,237円もするんだよね。それで、これ私も何回も何回も防災無線が聞こえないということで、戸別受信機の問題について何回も一般質問やってきました。それで、平成30年9月議会の一般質問でこの問題を取り上げたんです。これ長野県岡谷市の例を挙げて、1台8,000円で各戸に配布されて、これは非常に優れもので、全国100自治体で導入して60万台普及しているということだから、こういうことを塩谷町もやるべきじゃないかと、やっぱり参考にしてというか学ぶべきじゃないかということで、そのときに町長は提案のあった事例を検討したいと、このように答弁した。これ平成30年です。かなり期間がたっているですが、その間に新聞など読みますと、小山とか栃木とか下野、真岡などで戸別受信機を導入しているんです。宇都宮なんかは1台1万5,000円、そのうちの3分の幾つかを補助するということなんですけれども、これ1台8万3,000円もするような、そんな高額なものなんですか。ほかの自治体のあれも研究して、こういう形でやったのか。私は、受信機だけじゃなくて、そういう受信の環境整備、そのためにこの金も含まれているのかと思っていたんですけれど、今、
総務課長の話だと、これ戸別受信機のみだということで、私はじいたら8万3,000円もするんだけれど、これほかの自治体でもこんな高いのを購入しているんですかね。全くこれあれじゃない、NTTの購入先のあれじゃないですか。1社から見積りを取ってこれだとなったら、もっとほかを。例えばほかの自治体が導入しているんだから、それぞれの自治体のも調べて、それでこういう自治体ではこのぐらいですよと、何でこういう金額になるのかということで。本当にほかの自治体よりも特段に優れた受信機なのか。その辺ちょっと、これ納得できないですね、8万円もするの。それを有償貸与の場合は5,000円で貸与するというわけだけれど、これ本当の値段ですか。これ8万円もするんですか。そういう品物なんですか。私もこれあれです、この受信機を普及しなさい、入れなさいと言った以上は、これ反対していいものか悪いもんか分からないんだけれども、これ本当に高額なあれでどうなんですか。ほかの自治体と比較してみたんですか。何か所か導入している。宇都宮も導入しているんですよ。宇都宮の場合はFM栃木を利用してやっているんですけれどもね。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) ほかの自治体も多分調査をしていると思いますが、これ戸別受信機以外にも、例えばスマホのアプリにも1,000台登録することができて、そちらについては負担金はかからないということのものも一緒に使えるというような状態にはなっています。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 今、課長言ったじゃない、戸別受信機のみだって。俺言ったでしょう。そういう環境整備を整えるためにそういう金も含んでいるのかと言ったら、今言ったわけでしょう。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) ちなみに、これはあくまで戸別受信機の金額なんですが、スマホの部分については無償で、これについてもここにはお金は入っていませんが、その辺の利用もできるものに対応できるというものにもなっているということです。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) それは別に計上すべきじゃないの。だって、これにしたってさ、町民納得できる、8万3,000円もするような。これだけ出たってさ、こんなに高額なものなのとなりますよ。だから、そうしたらスマホも対応できるというようなんだったら、それはまた別建てで予算を組むべきじゃないの。それでこの金額については、要するに戸別受信機についてはやっぱりもっと値段を下げられるわけじゃない。そういう附帯設備というか、そういうものがつくから結局こういう付加価値がついて、こんな金額になるんじゃないのか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) スマホの件については、それがここについているかということは、あくまでも別だと思いますので、あくまでもこちらについては、戸別受信機の購入する金額になります。 〔「もう一回確認します」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) じゃ、本当にこの戸別受信機のみなんだね。あと尾ひれはひれはつけないよね。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) こちらは戸別受信機の分だけで、システム構築についてはまた別予算で取っております。
◆9番(
橋本巖君) また予算つけるんでしょう。
◎
総務課長(
神山直行君) それはもう予算として計上してあります。
◆9番(
橋本巖君) これはあくまでも戸別受信機のみね。
○議長(
直井美紀男君) よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑ございませんか。 5番、
福田徳弥議員。
◆5番(
福田徳弥君)
総務課長にちょっとお伺いしたいんですが、今現在使われている防災行政無線と今回の戸別受信機のシステム自体の連動というのはあるんですか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 現行の
緊急速報メールとかというのもあると思うんですが、その辺のメール関係とは連携ができるということで、
緊急時の情報発信には使えるということなんですが、その防災無線の関係でも現在流している、例えば町の情報とかそういうのも別で戸別受信機でも流せるというような状態にはなっているということです。
○議長(
直井美紀男君) 福田議員。
◆5番(
福田徳弥君) 防災行政無線のシステムと、今回このエリアメール関係の受信機もシステムと2つが結局イメージで2つに分かれているということですね。将来的に費用負担ってこれから町にかかってくると思うんですが、そのシステム上、どちらの僕自体は
地震の戸別用受信機を、町内に配ったほうが町民のためにはなると思うんですけれども、それが普及した場合に、今現在防災行政無線自体が必要なくなるんじゃないかなと思うんですよ。その辺はどうお考えですか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) その辺に、防災行政無線についてもこちらの戸別受信機普及に合わせて、今後どういうふうに使用するか、またその後どのように取り扱うかというのは、至急検討していくというふうに考えています。
○議長(
直井美紀男君) 福田議員。
◆5番(
福田徳弥君) 要望なんですけれども、防災行政無線とこの戸別受信機のシステム自体が違うシステムでできていると思うんですね。なのでそれを連動させていって、なるべく経費がかからないように、町負担が少なくなるように、その仕組みだけ作って下さい。 以上です。 〔「議長、ちょっと申し訳ない。あと一つだけ忘れました」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 1,000台の内訳、貸与の内訳というのはどういうふうになりますか。当然いろいろどこどこに幾ら、どういうところに何台、何台ということで、それを積算した形で1,000台というのを出したんだと思うんですが、その辺はどうなんですか。その内訳。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 内訳としましては、現在考えているのが、無償貸与の分が約600台、有償貸与の分が400台ということで、一応算出しております。
○議長(
直井美紀男君)
橋本議員。
◆9番(
橋本巖君) 無償貸与というのは、具体的にどういう組織やどういうところに何台配るということなんですか。
○議長(
直井美紀男君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 予定しているのは、まず行政区長、自主防災組織の代表者、民生委員、児童委員、75歳以上の高齢者のみの世帯、生活保護受給世帯、あとは身体障害者福祉法に基づく視覚障害1級または2級の者ということを想定しております。
◆9番(
橋本巖君) トータルで600ということ。
◎
総務課長(
神山直行君) そうです。
○議長(
直井美紀男君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 これから議案第12号 財産の取得についてを採決いたします。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
直井美紀男君) 挙手多数。 よって、議案第12号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。
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△報告第1号の報告
○議長(
直井美紀男君) 次に、日程第9、報告第1号 令和元
年度塩谷町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
企画調整課長。
◎
企画調整課長(柿沼肇君) 令和元
年度塩谷町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書、お手元の資料のとおりです。地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 3月の議会あるいは専決処分等で手続を取らせていただきました。そこに書いてあります14の事業について繰り越しした金額ですが、表の中ほど、翌年度繰越額というところに書いてございます8億6,854万円の繰越しとなりました。その中で、農業水利
施設等保全高度化事業負担金につきましては繰越しの手続は取ったんですが、実際には繰越しにならなかったということです。 以上です。
○議長(
直井美紀男君) これで報告1号を終わります。
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△
陳情受理番号1の採決
○議長(
直井美紀男君) 続いて、日程第10、
陳情受理番号1
道路整備(改良)についての
陳情書についての採決を議題といたします。 本陳情について
総務産業建設常任委員長報告は採択でございます。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
直井美紀男君)
挙手全員。 よって、
陳情受理番号1
道路整備(改良)についての
陳情書についての採決については、
委員長報告のとおり採択と決しました。
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△
陳情受理番号2の採決
○議長(
直井美紀男君) 続いて、日程第11、
陳情受理番号2
日本政府及び国会に対し「
日米地位協定の
抜本的見直しを求める」
よう意見書提出を要請する
陳情書についての採決を議題といたします。 本陳情について
総務産業建設常任委員長報告は採択であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
直井美紀男君) 挙手多数。 よって、
陳情受理番号2
日本政府及び国会に対し「
日米地位協定の
抜本的見直しを求める」
よう意見書提出を要請する
陳情書についての採決については、
委員長報告のとおり採択と決しました。 暫時休憩いたします。 休憩 午前10時52分 再開 午前10時56分
○議長(
直井美紀男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程の追加
○議長(
直井美紀男君) お諮りします。
大嶋晴宏議員から1件
追加発議等が提出され、先ほど開催した議会運営
委員会の協議結果を踏まえ、これを日程に追加し、
追加日程として議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
直井美紀男君) 異議なしと認めます。 よって、
追加発議1件を日程に追加し、
追加発議日程として議題とすることに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 休憩 午前10時57分 再開 午前10時57分
○議長(
直井美紀男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△
追加発議第1号の上程
○議長(
直井美紀男君)
追加日程第1、
追加発議の上程を行います。
追加発議第1号を上程いたします。
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△
追加発議第1号の説明
○議長(
直井美紀男君)
追加日程第2、
提出議案の説明を求めます。 2番、
大嶋晴宏議員。 〔2番
大嶋晴宏君登壇〕
◆2番(
大嶋晴宏君) お手元にお配りいたしました
日米地位協定の
抜本改定を求める
意見書(案)のとおり、
全国知事会から国に提出された
米軍基地負担に関する提言を踏まえ、住民の福祉と安全を守る上で
日米地位協定の
抜本改定を求め、改善させることについて地方自治法第99条の規定に基づき
意見書を提出するものであります。