野木町議会 > 2019-08-19 >
09月06日-01号

  • "実施設計業務委託料"(/)
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  1. 野木町議会 2019-08-19
    09月06日-01号


    取得元: 野木町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 1年  9月 定例会(第5回)野木町告示第40号 令和元年第5回野木町議会定例会を次のとおり招集する。  令和元年8月19日                             野木町長  真瀬宏子 1、期日  令和元年9月6日 2、場所  野木町議会議場          ◯応招・不応招議員応招議員(14名)    1番  梅澤秀哉君     2番  小川信子君    3番  松本光司君     4番  黒川 広君    5番  針谷武夫君     6番  小泉良一君    7番  折原勝夫君     8番  坂口進治君    9番  鈴木孝昌君    10番  館野崇泰君   11番  館野孝良君    12番  長澤晴男君   13番  眞瀬薫正君    14番  宮崎美知子君不応招議員(なし)          令和元年第5回野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                   令和元年9月6日(金曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 議案第1号 野木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について日程第5 議案第2号 野木町森林環境譲与税基金条例の制定について日程第6 議案第3号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について日程第7 議案第4号 野木町税条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第5号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第6号 野木町水道事業給水条例等の一部を改正する条例について日程第10 議案第7号 平成30年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定について日程第11 議案第8号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第12 議案第9号 平成30年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第13 議案第10号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第14 議案第11号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第15 議案第12号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第16 議案第13号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第17 議案第14号 平成30年度野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第18 議案第15号 平成30年度野木町水道事業会計決算の認定について日程第19 議案第16号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第2号)について日程第20 議案第17号 令和元年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第21 議案第18号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第22 議案第19号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について日程第23 議案第20号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について日程第24 議案第21号 令和元年度野木町水道事業会計補正予算(第1号)について日程第25 議案第22号 町有財産の取得について日程第26 議案第23号 町道路線の認定について日程第27 議案第24号 町道路線の変更について日程第28 議案第25号 教育長の選任につき同意を求めることについて日程第29 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて日程第30 議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第31 議案第28号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第32 報告      報告第1号 平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について      報告第2号 令和元年度公益財団法人野木施設振興事業団決算報告及び収支決算書の報告について      報告第3号 専決処分事項(専決第1号)の報告について---------------------------------------出席議員(14名)     1番  梅澤秀哉君      2番  小川信子君     3番  松本光司君      4番  黒川 広君     5番  針谷武夫君      6番  小泉良一君     7番  折原勝夫君      8番  坂口進治君     9番  鈴木孝昌君     10番  館野崇泰君    11番  館野孝良君     12番  長澤晴男君    13番  眞瀬薫正君     14番  宮崎美知子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長       真瀬宏子君     副町長       真瀬栄八君 教育長      菊地良夫君     総合政策部長    老沼和男君 町民生活部長   伏木富男君     産業建設部長    上原善一君                    会計管理者 教育次長     寺内由一君               栗田幸一君                    兼会計課長 総務課長     寳示戸 浩君    政策課長      酒井浩章君 未来開発課長   小堀美津夫君    税務課長      島田雅章君 住民課長     森 洋美君     健康福祉課長    石渡 真君                    産業課長兼 生活環境課長   岡田辰夫君     農業委員会     潮 和巳君                    事務局長 都市整備課長   小沼洋司君     上下水道課長    橋本利男君 こども教育          知久佳弘君     生涯学習課長    金谷利至君 課長 代表監査委員   岩崎忠義君---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長     遠藤正博      書記        間下菜月 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(黒川広君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより令和元年第5回野木町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(黒川広君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 なお、環境省推進のクールビズ対応期間でありますので、暑い方は上着を脱いでも結構でございます。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(黒川広君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、議長において、3番、松本光司議員、10番、館野崇泰議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(黒川広君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から9月20日までの15日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から9月20日までの15日間と決しました。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(黒川広君) 日程第3 諸報告を行います。 本定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第4 議案第1号 野木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第1号 野木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第1号 野木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご説明いたします。 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 制定内容でございますが、次ページの条例文をごらんいただければと思います。 第1条は、目的になります。地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的としております。 第2条は、会計年度任用職員の給与の規定で、フルタイムの会計年度任用職員にあっては、給与と地域手当から期末手当までの8つの手当を、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬と期末手当となっております。 第3条から15条につきましては、フルタイム会計年度職員の規定となっておりまして、第3条、こちらにつきましては給料、第4条、給料の支給及び第5条の地域手当から、次の次のページになりますか、第12条、期末手当までの各手当につきまして、また第11条の給与の端数処理につきましては、野木町職員の給与に関する条例を準用して定めております。 第13条の特殊勤務手当につきましては、野木町職員特殊勤務手当条例によると規定しております。 第14条は、勤務1時間当たりの給与額について、第15条は給与の減額についての規定となっております。 次ページの第16条から、5枚目になりますが、第27条です、第27条までがパートタイムの会計年度職員の規定となっておりまして、基本的にはフルタイム会計年度任用職員と同様の規定となっております。 現在、野木町で任用しております嘱託員及び臨時職員につきましては、パートタイム会計年度任用職員に該当することとなっております。 第27条でございますが、こちらが公務のための旅行に関する費用弁償で、地方自治法第203条の2第3項に基づきまして、パートタイムの職員の旅費を費用弁償として支給する規定となっております。 第28条は、本条例の規定にかかわらず、特殊な勤務として町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については別に定めるとする規定となっております。 第29条は、必要な事項を規則で定める委任規定となっております。 最後になりますが、附則になりますので、こちらはこの条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 各条項についてはざっと読み解いたわけでありますけれども、ここの今回の条例制定によって、野木町職員の中で実際働いている方々が、どのくらいの人数の方が該当されるのか。また、今年度、それから次年度、そのあたりはいかがなんでしょうか。
    ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) こちらの条例によりまして該当される方なんですけれども、現在、臨時職員、それから嘱託員ということで働いていただいている方、合わせまして81名でございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 具体的に、その典型的に、ここがこの条例制定によって、今現在働いている方のそういうふうな、いわゆる賃金も含めたそういう条件、これが具体的にこうなる、今現状がこうなるという、そのあたりの、典型的な例で結構ですので、何か具体的に説明ありますでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) それでは、典型的な例ということで1つだけお話するとすれば、現在、臨時職員として働いていただいている方、時給が野木町の場合は860円でございます。栃木県の最低賃金は826円、この10月1日からは853円になると思いますが、今現在、野木町は860円。 この会計年度任用職員の制度が導入されますと、現在、野木町の行政職1の給料表、それと同じものを使うということになりますから、一番最低の賃金であっても、時給換算に直しますと885円という形になりまして、賃金のほうはアップするという形になってございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) この具体的には賃金アップになるということでありますけれども、これは、例えば野木町は幾つかの事業において指定管理者制度をとっておりますけれども、そのあたりにもこの要するに条例制定の影響というのは及ぶということで認識してよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) これは、あくまでも町が直接雇用させていただいている方の該当ですので、指定管理者ですとか委託によるものは全く関係はございません。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今回、地方自治法の一部改正ということに伴う条例制定ということでありますけれども、その地方自治法の一部改正のいろんな条項に係ってのものはわかりましたけれども、一番狙うところ、一番目指したいところ、それはどのあたりだということを認識して今回の条例制定ということになったんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) これは、自治法は一部ですけれども、主に地方公務員法の一部改正の部分が大きいかと思います。 地方公務員法では、3条のところに非常勤の特別職というのがあります。それと、22条に臨時職員というのが決まっておりましたけれども、一つとしましては、その地公法3条の非常勤特別職、こういったことで今までの嘱託員は当てはまるかなということで考えていたんですけれども、こういったものは基本的に専門的な知識で助言、調査等を行う者ということで、それは厳格化しますというのが一つあります。 ということですので、こういった今まで私どもが雇わせていただいた嘱託員の方、あるいは臨時職員の方、きちんとした制度を設けなければならないということで、地方公務員法のほうで改正がされましたので、それに合わせましてこの条例をつくって整理するというものでございます。 もう一つは、賃金が多少上がる形というのがありますけれども、これは働き方改革の一環でもあるというふうに捉えております。 以上です。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今回の条例制定によって、いわゆる人件費、この制定にかかわるその該当される方々の人件費というのは、どんなふうに次年度、変わるということで捉えておられるでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) これは、先ほどの賃金が多少上がるという形もございますし、また期末手当の支給というのも入ってくるということがありますので、全体額は上がるかなと思います。 今、試算しているところですけれども、本年度、約ですけれども、この方たちの給料、報酬が1億600万程度が、令和2年度、試算によりますと1億1,400万になるというふうに考えております。 ○議長(黒川広君) 11番、館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) 先ほどまでの質問で、大体該当する職員が81名ということですけれども、主に野木町の場合どういう方が、実際どういう方がこの対象になっているのか、ちょっと具体的な例がありましたらお願いします。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) これは、該当の方で一番多いところといいますと、主に教育委員会のほうが多いんですけれども、これは学校の関係の非常勤講師ですとか学校図書館の司書、あるいは図書館の嘱託員、そういったところの人数が多くなってございます。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) これは、会計年度任用ということなんですけれども、これは雇用契約は毎年毎年、要するに1年間で契約して、それを今度、年度ごとに更新するということでよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) 議員おっしゃるとおり、これの契約期間は年度という形になります。 今、考えておりますのが、2回まで更新できるという形をとりたいと思っています。その2回が終わりますと、要するに3年経過するということですけれども、その後、この職がありまして、募集させていただいたときに、そこに再度応募をするということも可能でございます。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) これは、今、定年退職した人が再任用とかになっていますけれども、再任用の方とは全く、とは全く別なということでよろしいんですか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) 現在の再任用制度とはまた別になっております。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第1号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第5 議案第2号 野木町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第2号 野木町森林環境譲与税基金条例の制定についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第2号 野木町森林環境譲与税基金条例の制定についてご説明申し上げます。 提案理由としましては、森林の有する公益機能の維持増進の重要性に鑑み、野木町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、本条例を制定するものでございます。 それでは、次のページをお開きください。 第1条、設置につきましては、野木町における森林整備及びその促進に係る事業の経費の財源に充てるため、野木町森林環境譲与税基金設置としております。 第2条、積み立てにつきましては、基金として積み立てる額は、国から野木町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条、管理につきましては、第1項としまして、基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。第2項としまして、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるとしてございます。 第4条、運用益金の処理につきましては、基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 第5条、繰りかえ運用につきましては、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に帰属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。 第6条には処分、第7条には委任を定めてございます。 附則としまして、この条例は令和元年10月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 9番、鈴木孝昌議員。 ◆9番(鈴木孝昌君) 第1条、設置において、先ほど部長のほうからも説明がありましたけれども、野木町における森林整備及びその促進に係る事業の財源に充てるということであります。また、第6条、処分においては、その第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り処分ができるという説明いただきましたけれども、なぜ町有地と限定せず、野木町における森林という表現を使っているのか。私は、個人所有の森林も含まれてしまうというふうに考えておるんですが、私の理解では、町が行う事業としては、町有地の公園、特に運動公園などの森林整備を描いているわけなんですけれども、町有地の森林整備という理解をしてよろしいのかお聞きいたします。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) 第6条の第1条に規定する事業につきましては、地域住民の安心安全の確保のために行う、手入れが行き届かず荒廃した山林、所有者みずから管理ができない山林の間伐や森林整備等となります。町有地の山林等におきましては、町みずからが管理することになっております。 ○議長(黒川広君) 鈴木孝昌議員。 ◆9番(鈴木孝昌君) そうすると、両方できるということなんですが、次に、第3条第2項、有利な有価証券に代えることができるというふうに説明いただきましたけれども、その場合、どなたが判断するのか。有価証券に判断するものは、外部の専門委員会に任せるのか、それとも預金をしている金融機関の判断に任せるのか、その辺の判断を誰が行うかということをお聞きします。 ○議長(黒川広君) 副町長。 ◎副町長(真瀬栄八君) 第3条の管理の関係でございますが、これは町が当然管理するという形なんですが、実際問題として会計管理者が今のところ行っております。 有利な有価証券に代える等々の文言は入っていますが、決めるのは町です。金融機関から例えば利率の提示を受けて有利なところに預け入れると、そういう形で行うということでございます。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) 先ほど副町長がおっしゃれたとおり町が決めますが、第3条にもございますように、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管することになります。 ○議長(黒川広君) 8番、坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) この基金に対して、今度令和6年から森林環境税というものができると。今現在、元気な森づくりの税金で個人が700円、法人が、これが均等割で7%というふうなお話をお聞きしたんですが、これにつきましては、今後、町が国からどのくらいのお金が譲与されるのか、来るのかというのをもう一度お聞かせください。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) 町へ配分される森林環境譲与税につきましては、年間でおおよそ100万円となっております。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) これは税金ですから、野木町だけの問題じゃないんですが、野木町で国のほうに、今現在は県のほうの税金になっていると思うんですが、その税金は幾らぐらい出ているんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 執行部、答弁。今、即答できなければ時間をもらうことも可能ですよ。 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 今までの例で、実績でも結構ですから。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 今は、県に出したわけですよね、環境税といわれるやつを。元気な森づくりの。そのお金というのは、要するに何が言いたいかといったら、今度100万国から野木町のほうに基金として譲与されると。ただ、野木町としては大体予想としてはどのくらい払っているのかなと、その要するにギャップというか比率がどうなのかということをちょっとお聞きしたいと思ったんです。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 先ほど議員もおっしゃったように、栃木の今、元気な森づくり、これ県税でございます。県として、先ほど言ったように個人で年700円という形になります。あとは、法人の方たちの均等割の7%、それと、今度の森林環境税は先ほども言ったように国税になりますので、国税として個人として1人頭、税金を納めている人で年1,000円という形で、あくまでも県税と国税という形で、あとはこの今、税金につきましては似通ったような形の事業とかそういうこともできるものですから、あくまでも今回の関係につきましては、県税と国税の関係だという形でご理解願いたいと思います。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 私の言った趣旨は、基本的に野木町というのは森林そのものが非常に少ないですよね。そうすると、ほかの自治体と違って、特に北のほうは森林面積がすごく高いと、従事者もいらっしゃると。あと、人口割というふうにお聞きしたんですが、それから比べると非常に野木町の場合は何か損をしているという言い方は非常に言い方悪いんですが、不利になるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺は町はどのように考えているか、ちょっとお聞かせください。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) 議員おっしゃいますように、野木町にとってはかなり減収になると思います。この入る、その森林環境譲与税で入る割合が、町の人口割、それと林業者の就業者、それと人工林の面積、これによって全体の総額を案分されますので、野木町としてはかなり減るような形になると思います。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) これ令和6年からという国税のほうの切りかえというふうにお聞きしたんですが、それまでには常に毎年に100万ずつ基金として野木町に入ってくるということで考えてよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) その収入源でございますが、令和6年度から町民税に1,000円課税されまして、実際、事業が行われるのは今年度からなものですから、国のほうが前倒しで基金をつくりまして、借金ですか、国のほうが借金をしまして、それを配分される形となります。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 最後に、今、県のほうの県税として払っているお金、今度は国税として払うお金ですが、それは要するにダブるということはあるんですか。今、国税が1,000円と県税が700円、1,700円払うと、そういうことになるんでしょうか。それともその700円のほうは廃止されて、国税だけの一本化されるか、それをちょっと教えてください。 ○議長(黒川広君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(潮和巳君) 現在、行われております県の元気な森づくり事業につきまして、これがほとんどが今度の森林環境譲与税のほうに事業が移行しますので、県で有識者会議を開催いたしまして、現在、検討しているところでございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第2号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第6 議案第3号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第3号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第3号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 なお、条ずれや文言の修正など軽微なものについては説明を省略させていただきまして、主な改正点についての説明とさせていただきます。 まず、第1条関係の野木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正になります。 別表第1の7項の次に8の項としまして、女性職員が母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間、また9の項としまして、妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認められるとき、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間について、休暇を与える規定として加えるものでございます。 第2条になります。次のページになります。第2条になります。 野木町職員の育児休業等に関する条例の一部改正になりまして、第7条第2項の勤勉手当及び第8条の職務復帰後における号給の調整については、会計年度任用職員には適用されないための除外規定となっております。 次ページになります。第3条関係です。 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、条ずれ及び文言の修正となっておりますので、こちらについての説明は割愛させていただきまして、第4条です、次ページの第4条になります。第4条関係でございます。 野木町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正になります。第3条、休職の効果において、第4項に会計年度任用職員の休職の期間を法第22条の2第2項の規定に基づきまして、任命権者が定める期間の範囲とする規定を加えるものでございます。 次に、第5条関係になります。 野木町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正になりまして、第3条、減給の効果において、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額とする、短時間勤務の会計年度任用職員の規定を加えるものでございます。 次ページになりまして、第6条関係です。 こちらが、野木町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正になります。第2条、任命権者の報告の第2項に、「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えまして、会計年度任用職員を適用しないための除外規定となっております。 次の、第7条関係になります。 野木町職員の給与に関する条例の一部改正になります。地方公務員法に基づきまして、第18条の3に「会計年度任用職員の給与及び費用弁償については別に条例で定める」との規定を加えるものでございます。 条例案のほうに戻っていただきまして、2ページ目の最後になります。一番最後のところです、附則になりまして、附則でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第3号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第7 議案第4号 野木町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第4号 野木町税条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第4号 野木町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、地方税法等の改正に伴いまして、改正法律との整合性を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、6枚目になります。参考資料です、新旧対照表によりましてご説明いたします。 なお、条ずれや文言の修正など軽微な改正につきましては、今回も省略させていただきまして、主な改正内容をご説明いたします。 まず、参考資料1の野木町税条例の一部を改正する条例、新旧対照表第1条関係になります。 野木町税条例第34条の6寄附金税額控除、第1項は、ふるさと納税寄附金税額控除の適用対象を特例控除対象寄附金と改めるものでございまして、この特例控除対象寄附金というものは、寄附金の募集を適切に、適正に実施し、返礼品の返礼割合が3割以下で、返礼品を地場産品とする、そういう適合している団体に対する寄附金ということになっております。 第2項につきまして及び附則第7条の4から、次ページになりますが、第9条の2までは項ずれ及び文言の改正となっております。 続きまして、参考資料の2、こちらのほうは第2条関係の改正になります。 野木町税条例第36条の2、町民税の申告は、第7項に給与で年末調整を受けた者が町民税申告の記載事項について、年末調整で適用を受けた所得控除額と申告で適用を受ける所得控除額と同額である場合は、所得控除の内訳を記載を、内訳について記載を要しないという規定を追加するものでございます。 36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書は、第1項第3号に単身児童扶養者の規定を追加するものでございます。 第36条の3の3、こちらにつきましては個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書、こちらについても、2ページになりますが、第1項第3号に単身児童扶養者の規定を追加するものでございます。 3ページになります。 附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税は、令和2年度燃費基準等を達成した三輪以上の軽自動車のうち自家用の乗用のものにつきましては、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得したものに限って軽自動車税の環境性能割を非課税とする規定を新設するものでございます。 第15条の2の2です、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例は、第2項に環境性能割の適用税率は国土交通大臣の認定等に基づき判断する規定、第3項に、納付するべき額に不足があることを納期限後に知った場合、その原因が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を取り消されたときは取得者とみなして適用する規定、第4項につきましては、前項の規定の適用がある場合、不足額に100分の10を乗じた金額を加算する規定を新設するものでございます。 4ページになります。 第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例は、平成27年度燃費基準等を達成した三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のもの及び前項の規定の適用についての令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得したものに限って環境性能割の税率を100分の2を100分の1とする規定を追加するものでございます。 第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例は、第1項が重課規定の整備についての改正、5ページになりまして、第2項から6ページの第4項まで、こちらが令和元年度及び令和2年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車で、燃費性能等に応じて当該年度の翌年度に限って種別割の税率を軽減する規定を新設するものでございまして、第2項がおおむね75%軽減、第3項がおおむね50%軽減、第4項がおおむね25%を軽減する規定でございます。 6ページになります。 第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例は、第1項に種別割の適用税率は、国土交通大臣の認定等に基づき判断する規定、第2項に納付すべき額に不足があることを納期限後に知った場合、その原因が偽りその他不正の手段によりまして国土交通大臣の認定等を取り消されたときは所有者とみなして適用する規定、第3項につきましては、前項の規定の適用がある場合、不足額に100分の10を乗じた金額を加算する規定を新設するものでございます。 次に、参考資料3、3条関係になります。 野木町税条例24条、個人の町民税の非課税の範囲は、第1項第2号に単身児童扶養者を非課税措置の対象に加えるものでございます。 附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例は、第1項が重課規定の整備についての改正、第5項に電気自動車及び一定の排出ガス機能を備えた天然ガス軽自動車のうち、令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の自家用の乗用の軽自動車で、当該年度の翌年度に限って種別割の税率をおおむね75%軽減する既定を新設するものでございます。 それでは、改正条例本文、こちらに戻っていただきまして、4枚目の裏側になりますか、4枚目の裏側になります。 附則です。附則の第1条です。第1条、施行期日で、この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第1号、第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5号の規定は、令和元年10月1日。第2号、こちらにつきましては、第2条中野木町税条例第36条の2中第9項を第10項とし、第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第3条の規定は令和2年1月1日、第3号、こちらにつきましては、第3条中野木町税条例第24条の改正規定及び附則第4条の規定は令和3年1月1日、第4号、こちらにつきましては、第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第6条の規定は令和3年1月1日とするものでございます。 第2項につきましては、この条例による第1条中野木町税条例第34条の6の改正規定並びに同条例附則第7条の4、第9条及び第9条の2の改正規定並びに次条の規定は、令和元年6月1日から適用するものでございます。 第2条になります。町民税に関する経過措置でございまして、第1条の規定による改正後の野木町税条例、以下「新条例」と言います、第34条の6並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以降の年度分の個人の町民税に適用し、令和元年度分までの個人の町民税につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。 第2項は、新条例第34条の6第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分の町民税に限り、次表のとおり字句を読みかえるものでございます。 次ページの第3項になります。表の下になります。新条例附則第9条の第1項から第3項までの規定は、町民税の所得割の納税義務者が前条第2項に掲げる規定の適用の日以後に支出する改正後の地方税法に規定する特例控除対象寄附金について適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例によるとするものでございます。 次に、第3条につきましては、附則第1条第1項第2号に掲げる規定による改正後の野木町税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第36条の2第7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の町民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成31年度分までの個人の町民税に係る申告書を提出する場合においては、なお従前の例によるとするものでございます。 第2項、2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払いを受けるべき野木町税条例第36条の2第1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条の3の2の第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。 第3項、2年新条例第36条の3第1項の規定は、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払いを受けるべき改正後の所得税法(以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。 第4条は、附則第1条第1項第3号に掲げる規定による改正後の野木町税条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の町民税に適用し、令和2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によるとするものでございます。 第5条、軽自動車税に関する経過措置は、別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1項第1号に掲げる規定による改正後の野木町税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用するものでございます。 第2項は、元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用するものでございます。 第6条は、附則第1条第1項第4号に掲げる規定による改正後の軽自動車税の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によるとするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第4号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第8 議案第5号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第5号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第5号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、印鑑登録原票の登録する事項に旧氏を加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正の主な事項は、印鑑の登録におきまして旧氏での登録が可能となったことでございます。これは、氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載を求めることができるとする住民基本台帳法施行令の一部改正が平成31年4月17日に交付され、これに伴い国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われたことによるものでございます。 それでは、条例の改正内容についてご説明をいたします。 3枚目の参考資料である新旧対照表をごらんください。 第2条登録資格でございます。「本町」を「本町が備える」に改めるものでございます。これは、住民基本台帳法第5条に、「市町村は住民基本台帳を備え」とあることから、文言の整理を行うものでございます。 第5条、印鑑の登録でございます。第2項第3号を「氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)」に改めるものでございます。 具体的には、住民票に旧氏が記載されている場合は旧氏を、外国人住民票に通称が記載されている場合は通称を記載することができるというものでございます。 なお、旧氏は、その者が過去に称していた氏で、戸籍に記載または記載されているものを、通称は氏名以外の呼称で、国内で社会生活上、通用しているなど住所関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められているものを指します。 続きまして、第6条、印鑑登録の拒否でございます。印鑑の登録をすることができない場合として、第1項第1号及び第2号において、新たに旧氏を加えるものでございます。 第12条、印鑑登録原票の職権抹消でございます。職権により印鑑登録原票の抹消を行う場合として、第1項第3号において、新たに「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む)」を加えるものでございます。 2枚目にお戻りください。 改正文の附則でございます。この条例は、令和元年11月5日から施行するものでございます。 なお、この施行日は、住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日が令和元年11月5日であることから、本条例も同日とするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 正直言ってよくわからないんですけれども、もう少し具体的に、どんなふうに変わっていく条例なのかということを説明していただけますか。
    ○議長(黒川広君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 今回の印鑑条例の一部改正は、住民基本台帳法の施行令の一部改正で、住民票とかマイナンバーカードに旧氏の併記ができるようになったことで、あわせて印鑑登録証明書にも旧氏の併記をできるようにしたものでございます。 以上です。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 印鑑登録のその登録にかかわる以前の、前に既に旧氏…… ○議長(黒川広君) 宮崎議員、マイクを。 ◆14番(宮崎美知子君) 旧氏のその登録がもう既にできるようになっていたということですね。あわせて今度は印鑑の登録においても旧氏の登録ができるようになったということとして理解してよろしいんですか。 ○議長(黒川広君) 住民課長。 ◎住民課長(森洋美君) 先ほど説明の中にあったと思いますが、平成31年の4月17日に住民基本台帳法の施行令の一部改正がありまして、これの施行が令和元年11月5日になります。それに合わせまして、同日付で印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が総務省より通知されたことで、今回の改正に至りました。 以上です。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) このような改正の動きというのは、夫婦別姓ということで、今、私たちの次の世代のほうの結構方々にとっては夫婦別姓というふうなものを求める動きも多く出ているように思います。裁判もされております。それと関係があるのでしょうか。 ○議長(黒川広君) 宮崎議員、マイクをもう少しあれしてくれる。私自身がよく聞き取れないので。 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 今回の改正、今回は町のほうにある条例は印鑑登録条例、印鑑条例なものですから、これを改正させていただくわけですが、住民票とかマイナンバーカード等については国のほうで法律がございまして、こちらの改正を、先ほど申しましたように平成31年4月17日付で所要の一部改正がなされております。 この改正が行われた理由でございますが、もう既に、皆様もご承知のとおり、既に一般社会におきましてはこの旧氏を使用しながら活躍する女性が増加していることが挙げられております。このような女性のさまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくすることにより女性活躍の推進がなされる、こういった観点から、今回はこういった法律並びに条例の改正という形になってございます。これに伴いまして、施行日は全て令和元年11月5日という形でございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今の部長の説明を聞きますと、今、国においては夫婦別姓にかかわる法律は通っておりませんけれども、それをある程度、何というんでしょうか、国民に実施していく、そういうふうな一つの流れとして今回のこういうふうな野木町にかかわる条例改正も行うと、そういうことで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 夫婦別姓の問題は、国のほうで現在、いろいろ慎重に審議をしているところでございますので、それとは別に、先ほど私のほうで答弁させていただきましたように、もう既に女性の社会進出、そして女性の活躍がなされている。その中で、例えば婚姻等によって氏が変わることによって当然影響が出る場合も大きいという、こういった観点を国のほうは考慮いたしまして、旧姓を使用することも可能であるという形での所要の法律、そしてそれに伴う条例の改正という形でございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第5号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第9 議案第6号 野木町水道事業給水条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第6号 野木町水道事業給水条例等の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第6号 野木町水道事業給水条例等の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。 2枚めくっていただきまして、参考資料の新旧対照表でご説明したいと思います。 まず、第1条関係、野木町水道事業給水条例の一部改正でございます。 第23条、料金になります。「100分の108を乗じて得た額」を「消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額」に改正し、ただしの後の「1円未満」を「その額に1円未満を」と改正するものでございます。 第1号、私設消火栓及び第2号、メーター使用料も同様の改正でございます。 次のページをお開きください。 第2条関係、野木町下水道条例の一部改正になります。第18条、使用料で、「100分の108を乗じて得た額」を「消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額」に改正するものでございます。 次のページになります。 第3条関係、野木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正になります。第13条、使用料で、「100分の108を乗じて得た額」を「消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額」に改正するものでございます。 議案書に戻っていただきまして、附則になりますが、この条例は令和元年10月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) これまでは、100分の108を乗じて得た額ということで、これは現在の消費税率ですよね。消費税率を掛けて徴収するという、得た額を定めていたわけでありますけれども、今度の改正で消費税及び地方消費税の税率を乗じるということですけれども、今度の改正は、地方消費税の税率もその消費税率に加えて、そして乗じるということなんですか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 議員がおっしゃるとおりでございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 宮崎議員、ちょっとごめん、補足があるようなので。 副町長。 ◎副町長(真瀬栄八君) 議員おっしゃる消費税、これはもともと消費税及び地方消費税、それが今まで8%、それで10月からはそれを含めて10%。 内訳的には、現行の約8%の内訳が、消費税率が6.3%、地方消費税率が1.7%で合わせて8%ということで、イメージ的には同じでございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今の説明でよくわかりました。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(黒川広君) 起立多数であります。 よって、議案第6号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第10 議案第7号 平成30年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第7号 平成30年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は78億7,963万1,511円で、歳出決算額は75億7,061万93円で、歳入歳出差引額は3億902万1,418円となりました。そのうち1億5,000万円を財政調整基金に繰り入れし、差引残額1億5,902万1,418円が翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、会計管理者に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 会計管理者。 ◎会計管理者兼会計課長(栗田幸一君) 議案第7号 平成30年度野木町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 それでは、決算書の1ページをお開き頂きたいと思います。 平成30年度一般会計歳入歳出決算歳入でございます。 1款町税、1項町民税から5項特別土地保有税までで、予算現額37億825万円、収入済額37億4,369万927円、不納欠損額801万7,748円、収入未済額8,748万980円でございます。 なお、不納欠損額につきましては、5年間の時効完成等によるものでございます。 2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税から3項地方道路譲与税までで、予算現額9,900万1,000円、収入済額1億151万1,000円、3款1項利子割交付金、予算現額300万円、収入済額565万円、4款1項配当割交付金、予算現額1,000万円、収入済額1,199万4,000円でございます。 次に、5款1項株式等譲渡所得割交付金は、予算現額600万円、収入済額1,076万8,000円で、6款1項地方消費税交付金は、予算現額4億2,000万円、収入済額4億6,077万円でございます。 7款1項自動車取得税交付金は、予算現額2,000万円、収入済額3,643万7,000円、8款1項地方特例交付金、予算現額2,383万6,000円、収入済額、同じく2,383万6,000円でございます。 9款1項地方交付税は、予算現額6億6,678万円、収入済額6億9,027万3,000円で、10款1項交通安全対策特別交付金は、予算現額250万円、収入済額266万8,000円でございます。 次に、3ページになります。  11款分担金及び負担金、1項負担金、予算現額1億834万6,000円、収入済額1億1,302万120円、収入未済額87万6,170円につきましては、保育料及び学童保育料でございます。 12款使用料及び手数料、1項使用料と2項手数料で、予算現額2,628万円、収入済額2,688万3,747円。 次に、13款国庫支出金は、1項国庫負担金から3項委託金までで、予算現額8億2,730万2,000円、収入済額7億9,494万2,070円で、14款県支出金につきましては、1項県負担金から3項委託金までで、予算現額5億7,555万7,000円、収入済額5億6,046万1,511円でございます。 15款財産収入、1項財産運用収入と2項財産売払収入で、予算現額1,527万2,000円、収入済額1,520万6,307円。 16款1項寄附金、予算現額3,809万円、収入済額3,805万1,339円は、ふるさと納税一般寄附金及び煉瓦窯保存基金へのものでございます。 17款繰入金、1項基金繰入金と2項特別会計繰入金で、予算現額3億7,661万2,000円、収入済額3億7,611万762円。 1項基金繰入金は、財政調整基金、義務教育施設整備基金、土地開発基金等からの繰入金が主なものでございます。 18款1項繰越金、予算現額2億2,747万4,000円、収入済額2億2,747万4,921円、これは前年度の繰越金でございます。 19款諸収入、次のページになりまして、1項延滞金、加算金及び過料から5項雑入までで、申しわけありませんがまた前のページに戻っていただきまして、予算現額7,977万5,000円、収入済額9,098万2,807円でございます。 次に、再度5ページでございます。 20款1項町債、予算現額7億7,270万円、収入済額5億4,890万円で、主なものにつきましては、臨時財政対策債、道路整備事業債、新4号国道アクセス道路整備事業債でございます。 歳入合計、予算現額80億677万5,000円、調定額79億7,600万6,409円、収入済額78億7,963万1,511円、不納欠損額801万7,748円、収入未済額8,835万7,150円でございます。 続きまして、7ページをお開きいただきたいと思います。 歳出になります。 1款1項議会費、支出済額1億1,205万2,639円は、議会運営費等に係る経費でございます。 2款総務費、1項総務管理費から8項人権推進費までで、支出済額9億7,234万5,605円でございます。 1項総務管理費においては、企業誘致事業費が主なものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費から4項国民年金事務取扱費までで、支出済額27億602万4,226円でございます。 1項社会福祉費におきましては、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計への繰出金と扶助費が主なものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費から3項公害対策費までで、支出済額6億6,494万7,079円でございます。 1項保健衛生費につきましては、小山広域保健衛生組合負担金及び予防接種事業、健診事業等の委託料が主なものでございます。 5款農林水産業費につきましては、1項農業費、2項林業費までで、支出済額3億1,553万7,399円でございます。 1項農業費においては、基盤整備促進事業、県単独農業農村整備事業、史跡調査事業、農業集落排水事業特別会計への繰出金等が主なものでございます。 6款1項商工費、支出済額8,484万4,262円は、ひまわりフェスティバル事業、消費者行政対策事業、中小企業振興資金貸付事業等が主なものとなります。 次に、9ページになります。 7款土木費、1項土木管理費から4項都市計画費までで、支出済額8億6,255万8,207円でございます。 2項道路橋梁費の翌年度繰越額2億1,612円は、野木第二工業団地内道路整備事業、市民農園内道路新設事業、新4号国道アクセス道路整備事業によるものでございます。 なお、2項道路橋梁費においては、道路新設改良事業、道路維持補修事業、街路樹管理事業等が主なものでございます。 また、4項都市計画費では、公園管理委託事業、公共交通活性化事業、定住促進事業、公共下水道事業特別会計への繰出金が主なものでございます。 8款1項消防費は、支出済額3億2,755万410円で、常備消防事業、消防施設整備事業、災害対策事業等によるものでございます。 9款教育費、1項教育総務費から5項保健体育費までで、支出済額9億2,642万1,119円でございます。 2項小学校費は、小学校施設改修事業、4項社会教育費は、文化会館施設管理事業等が主なものでございます。 なお、そのほか教育費の主なものにつきましては、小中学校7校にかかわる経費及び教育振興費、公民館、図書館、交流センター等にかかわる経費でございます。 10款災害復旧費につきましては、支出はございませんでした。 11款1項公債費、支出済額5億9,832万9,147円は、町債の元利償還金でございます。 12款諸支出金につきましても、支出はございませんでした。 13款1項予備費でございますが、充当して支出することとなっておりますので、不用額430万5,000円、当初予算額が2,000万円でございましたので、差し引き1,569万5,000円をそれぞれの費目に充当してございます。 歳出合計、予算現額80億677万5,000円、支出済額75億7,061万93円、翌年度繰越額2億1,612万円、不用額2億2,004万4,907円でございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 歳入歳出差引残額3億902万1,418円、うち財政調整基金繰入金1億5,000万円、差引残額1億5,902万1,418円でございます。 次に、300ページをお開きいただきたいと思います。300ページです。 実質収支に関する調書でございます。 1、歳入総額78億7,963万1,511円、2、歳出総額75億7,061万93円、3、歳入歳出差引額3億902万1,418円、4、翌年度へ繰り越すべき財源は、2、繰越明許費繰越額2,442万円、5、実質収支額2億8,460万1,418円、6、実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額1億5,000万円でございます。 次のページからは財産に関する調書になりますので、後ほどご参照いただければと存じます。 続きまして、参考資料についてご説明申し上げます。 493ページをお開きいただきたいと思います。493ページでございます。 歳入歳出決算の概要でございます。 下の表、前年度と比較しました主な増減要因について申し上げたいと思います。 まず、歳入についてです。 町税の町民税個人と法人では5,908万5,000円の増となり、固定資産税、軽自動車税、たばこ税では919万9,000円の減となりましたが、全体では4,988万5,508円の増額となりました。 地方消費税交付金につきましては1,504万8,000円の、地方交付税については2,925万7,000円の増額となりました。 次に、国庫支出金につきましては、主に子どものための教育・保育給付交付金、介護給付訓練等給付費、補装具費等で増となりましたが、学校環境改善交付金、臨時福祉給付金、地方創生拠点整備交付金等の減により、全体としましては1億3,617万8,024円の減額となりました。 県支出金では、国庫支出金同様、主に子どものための教育・保育給付交付金、介護給付訓練等給付費、補装具費で増となりましたが産地パワーアップ事業費、県単独農業農村整備事業費等の減によりまして、全体としましては6,368万2,164円の減額となりました。 財産収入については、不動産売払収入の増により、全体で1,298万1,150円の増額となりました。 次に、繰入金では、主に財政調整基金繰入金、減債基金繰入金、義務教育施設整備基金繰入金等で減となりましたが、全体で4億3,889万8,842円の減額となりました。 諸収入につきましては、全体で2,033万9,808円の増額で、町債では友沼小学校校舎大規模改修事業債、公民館望楼解体事業債、野木町総合サポートセンター整備事業債等の減により、全体で2億6,900万円の減額となりました。 歳入全体では、7億3,537万6,525円の減額となりました。 続きまして、右のページが歳出になります。 総務費につきましては、企業誘致奨励金事業等の減により、全体で9,049万296円の減額となりました。 民生費につきましても、野木町総合サポートセンター整備事業等の減により、全体で2,073万607円の減額となりました。 衛生費につきましては、健診事業等で増となりましたが、小山広域保健衛生組合負担金の減によりまして、全体で3,747万9,312円の減額となりました。 農林水産業費につきましては、産地パワーアップ事業、市民農園増設工事等の減により、全体で7,554万7,917円の減額となりました。 次に、土木費につきましては、道路新設改良事業、公園施設長寿命化計画策定業務委託等の減によりまして、全体で8,455万2,432円の減額となりました。 消防費につきましては、防火水槽整備事業、栃木県防災行政ネットワーク整備事業等の増によるもので、教育費の減額につきましては、友沼小学校校舎大規模改修事業、公民館望楼解体事業等によるものでございます。 歳出全体では、5億6,692万3,022円の減額となりました。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、一般会計の前に、全体的なご説明をいたします。 平成30年度野木町一般会計、各種特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査の意見書でございます。 第1、審査の対象は、1から9までございますが、それぞれのページに記載されておりますので、後でごらんになっていただければと思います。 第2、審査の期間。 令和元年7月29日から令和元年8月2日まで。 第3、審査の方法。 1、審査に付された一般会計及び各種特別会計歳入歳出決算について、それぞれの歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに各関係帳簿、証拠書類を審査するに当たり、例月出納検査、定期監査等も参考にして、さらに関係職員からの説明を求めながら、計数の正確性、適正かつ効率的な予算の執行を行っているか、また、予算執行上の適否、特に歳出予算の流用に重点を置いて審査を行いました。 2、財産に関する調書については、公有財産、物品、債権及び基金について、おのおのの台帳等によってその計数の正確性、現在高など照査を行いました。 以下、その概要と審査の結果及び意見は次のとおりでございます。 それでは、一般会計についてご説明いたします。 (1)概要。 一般会計の予算現額は、80億677万5,000円である。前年度に比較して6億1,652万1,000円の減で、これに対する決算額は、歳入78億7,963万1,511円(予算現額に対する割合98.4%)、歳出75億7,061万93円(予算現額に対する割合94.6%)である。 当年度の歳入歳出差引額は3億902万1,418円で、このうち財政調整基金に1億5,000万円を繰り入れし、1億5,902万1,418円を翌年度に繰り越しております。 次に、(2)歳入。 一般会計の歳入決算状況は次のとおりであります。 一般会計歳入決算状況。円単位の表がございますが、これはこの場では、29、30年度と比較増減がありますけれども、これについては省略します。 そのうち、町税徴収状況も同様に省略いたします。 当年度の歳入決算額は、前年度に比較して7億3,537万6,525円の減であり、予算現額に対しては1億2,714万3,489円の減で、予算現額に対する収入率では98.4%、調定額に対する収入率は98.8%であります。 なお、町税の調定額に対する収入率は97.5%で、前年度と同率でありました。 (3)歳出。 一般会計の歳出決算状況は次のとおりであります。 一般会計歳出決算状況。円単位の表がございます。これもこの場では省略いたします。 当初予算額は77億6,000万円で、補正予算により1億203万6,000円を増額し、前年度からの繰越額1億4,473万9,000円を合わせた予算現額は80億677万5,000円となっております。この予算現額に対する支出済額は、75億7,061万93円、執行率は94.6%で、前年度を0.2ポイント上回っております。 なお、翌年度繰越額は、繰越明許による2億1,612万円となっております。 各款ごとの執行状況については、次の款別執行状況の表のとおりでございます。 款別執行状況の表が、29年、30年度と比較、予算現額と支出済額で比較されております。この場ではこの表の説明は省略いたします。 続きまして、審査の結果でございます。 (4)審査の結果。 審査に付された一般会計の決算書並びに附属書は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確で、その管理状況も適正であることが認められました。 また、歳出予算の流用については52件あり、前年度より16件増加し、額も増加しているが、全て地方自治法の規定によったもので適正であることが認められております。 (5)意見。 ア、歳入について、町税は調定額の97.5%に当たる37億4,369万927円の歳入を確保し、前年度と比較して収入率は同率であった。 歳入総額に占める町税の割合は47.5%で、前年度より4.6ポイント向上しております。 また、収入済額が、前年度と比較して7億3,537万6,525円減少しております。 国は、景気は輸出や生産の弱さが続いているものの、穏やかに回復しているとしていますが、町を取り巻く環境を考えると、今後も財政確保は厳しい状況が予想され、なお一層の行財政改革の推進を図って、効率的で持続可能な財政運用に努められることを望みます。 イ、税の不納欠損額は801万7,748円で、前年度比299万9,182円の減(27.2%減)となっているが、実態に即した適時な処理と税負担の公平性の観点からも、消滅時効前の徴収業務を強化し、収納率の向上に一層努めてもらいたいと思います。 ウ、歳出は、予算現額80億677万5,000円に対して、支出済額75億7,061万93円、執行率は94.6%、前年度比で0.2ポイント高くなっております。 執行率が低いものは、土木費の78.8%で、野木第二工業団地内道路整備事業2億1,162万円、市民農園内道路新設事業300万円、新4号国道アクセス道路整備事業150万円、計2億1,612万円を翌年度繰り越し事業としたためであります。 また、予備費の充当件数は前年度より増加しているものの、充当額は減少しており、流用においては流用件数、流用額とも増加しております。今後は、各部署における予算管理の徹底に努めて、創意工夫や能率向上により、次年度以降の予算編成に生かしてもらいたいところでございます。 エ、不用額は2億2,004万4,907円で、前年度比1億2,097万8,978円の減(35.5%減)となっております。多額の不用額が生じないよう予算額の見積もり方法等を検討して、適切な予算額の算定と、金額が確定したものは適時補正減を行うよう努められたい。 オ、地方交付税は6億9,027万3,000円であり、前年度比2,925万7,000円の増(4.4%)となっておりますが、財政環境は依然厳しい状況にあることから、自主財源の確保及び事務の合理化、経費節減等になお一層の努力をされたい。 カ、臨時財政対策債は、町債5億4,890万円のうち4億1,000万円であり、前年度より2,200万円の増(5.7%)となっております。地方交付税の措置はあるものの、実質的には借り入れであり、将来負担に影響するため、起債については慎重に当たられたい。 続きまして、2、財産に関する調書でございます。 (1)公有財産。 ア、土地及び建物の表の数字の説明は省略します。 土地の公共用財産の増は、どんぐり公園用地買収による1,428平米、市民農園用地買収による1,026平米、県営佐川南地区土地改良事業地内の創設換地による農村公園用地1,961平米、民間業者よる住宅開発に係るゴミ集積所用地の寄附11平米によるものであります。 普通財産の減は、栃木県南地方卸売市場の持分取得による1,715平米、若林公民館の地籍調査(地籍錯誤)がありまして、これによる1平米の増がありますが、県道拡幅(佐川野友沼線)のための分筆による18平米、旭鋼管工業(株)への売買による2,007平米の減によるものであります。 建物の公共用財産の減は、町公民館望楼部分解体による97平米によるものであります。 普通財産の増は、栃木県南地方卸売市場の持分取得362平米によるものであります。 イ、杉並木の現在高は1本であります。 ウ、著作権の現在高は4件ございます。 エ、出資による権利。 退会に伴う栃木県畜産協会出捐金12万円の減となり、14団体に対しての合計4,886万9,000円の現在高であります。 (2)物品。 乗用車ほか14種の車輌等で、乗用車が3台増え、クレーン車1台減の合計83台の現在高であります。 (3)債権。 該当ございません。 (4)基金。 基金は、財政調整基金ほか11基金で、基金総額19億6,224万2,618円であります。 主な増は、財政調整基金1億8,155万2,416円で、剰余金の積立であります。 主な減は、義務教育施設整備基金7,899万9,067円で、小中学校施設改修事業費として取り崩したものであります。公共施設整備基金4,995万6,750円は、地方債への償還財源として取り崩したものであります。また、地域福祉基金7,000万円は、高齢者福祉事業及び社会福祉協議会補助金財源として充てたものであります。 特別会計での主な増は、国民健康保険財政調整基金2億31万3,353円、介護保険給付費準備基金5,662万7,003円で、剰余金の積立であります。 (5)審査の結果及び意見。 各調書について、関係諸帳簿、証拠書類について審査した結果、正確であることが認められました。 基金の運用状況は、当該基金の設置目的に従って運用管理されていることを確認し、また、計数は正確で適正であります。健全な財政運営を図る上で、安定した基金の保有に努めてもらいたいところでございます。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、会議は13時から再開いたします。 △休憩 午前11時47分 △再開 午後1時00分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第11 議案第8号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第8号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は28億5,869万1,440円で、歳出決算額は28億3,258万8,238円で、歳入歳出差引額は2,610万3,202円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第8号 平成30年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 310ページをごらんください。 歳入でございます。 1款1項保険税は、予算現額6億2,462万3,000円、収入済額6億2,494万9,914円で、収納率は83.2%でございます。不納欠損額811万8,778円、収入未済額1億1,826万1,400円でございます。 2款1項一部負担金の収入はございません。 3款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額15万円、収入済額14万2,600円で、主に督促手数料でございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、予算現額2,000円で、収入済額6万1,000円でございます。 5款1項療養給付費等交付金は、予算現額2,000円で、収入はございません。 6款県支出金、1項県補助金は、予算現額20億1,811万7,000円、収入済額18億351万1,870円でございます。 7款財産収入、1項財産運用収入は、予算現額1,000円、収入済額353円でございます。 8款1項寄附金の収入はございません。 9款繰入金、1項他会計繰入金及び2項基金繰入金は、予算現額1億8,068万1,000円、収入済額1億7,980万402円でございます。 10款1項繰越金は、予算現額2億4,729万4,000円、収入済額2億4,729万3,334円でございます。 11款諸収入、1項延滞金加算金及び過料及び2項雑入は、予算現額250万6,000円、収入済額293万1,957円でございます。 312ページをごらんください。 歳入合計、予算現額30億7,337万9,000円、調定額29億8,507万1,618円、収入済額28億5,869万1,440円、不納欠損額811万8,778円、収入未済額1億1,826万1,400円でございます。 続きまして、314ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費から3項運営協議会費は、予算現額4,916万2,000円、支出済額4,644万4,299円で、職員給与費及び賦課徴収費が主なものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費から5項葬祭諸費は、予算現額19億9,614万5,000円、支出済額17億7,160万1,614円で、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費等が主なものでございます。 3款1項国民健康保険事業費納付金は、予算現額7億6,019万5,000円、支出済額7億6,019万3,404円でございます。 4款1項共同事業拠出金は、予算現額7万4,000円、支出済額7万3,746円で、第三者行為損害賠償求償事務費拠出金でございます。 5款保健事業費、1項保健事業費及び2項特定健康診査等事業費は、予算現額2,504万6,000円、支出済額2,224万8,294円で、人間ドック等検査費用補助金及び特定健康診査等の業務委託料が主なものでございます。 6款積立金、1項基金積立金は、予算現額2億31万5,000円、支出済額2億31万3,353円で、財政調整基金及び利子の積み立てでございます。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金から3項繰出金は、予算現額3,244万9,000円、支出済額3,171万3,528円で、国庫・県支出金返納金が主なものでございます。 8款1項予備費は、予算現額999万3,000円で、全額不用額でございます。 316ページをごらんください。 歳出合計、予算現額30億7,337万9,000円、支出済額28億3,258万8,238円、不用額2億4,079万762円でございます。 次に、317ページをごらんください。 歳入歳出差し引き残額は、2,610万3,202円でございます。 続きまして、350ページをごらんください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額28億5,869万1,440円、歳出総額28億3,258万8,238円、歳入歳出差し引き額2,610万3,202円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、514ページをごらんください。 国民健康保険特別会計の参考資料でございます。前段の文章は省略させていただき、一覧表によりご説明いたします。 年間平均世帯数は、一般被保険者3,852世帯、退職被保険者等16世帯。年間平均被保険者数は、一般被保険者6,390人、退職被保険者等35人。1人当たり保険税負担額は、一般被保険者7万4,442円、退職被保険者等5万2,368円。1世帯当たり保険税負担額は、一般被保険者12万3,490円、退職被保険者等11万4,555円。1人当たり保険給付費は、一般被保険者27万3,830円、退職被保険者等20万4,312円。1世帯当たり保険給付費は、一般被保険者45万4,250円、退職被保険者等44万6,934円でございます。 次ページ以降の決算収支の状況につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、国民健康保険特別会計の審査結果をお知らせします。 3、国民健康保険特別会計。 (1)歳入歳出。 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりである。 歳入歳出決算状況。29年、30年と比較表がございますけれども、これは省略させていただきます。後でごらんになってください。 うち国民健康保険税徴収状況。これも同様にこの場では省略させていただきます。 歳入決算額は28億5,869万1,440円で、前年度に比較して5億1,931万7,783円の減である。 国民健康保険税については、調定額7億5,133万92円に対し、収入済額6億2,494万9,914円で、不納欠損額が811万8,778円、収入未済額が1億1,826万1,400円となっており、調定額に対する収入率は83.2%で、前年度より0.4ポイント下回っております。 歳出決算額は28億3,258万8,238円で、前年度に比較して2億9,812万7,651円の減となっております。 歳入歳出差引額は2,610万3,202円で、翌年度へ繰越金となりました。 なお、款別の前年度対比状況は次の表のとおりでございます。款別前年度対比状況表でございますので、この表の数値については後でごらんになっていただくということで、この場では省略させていただきます。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行され、適正であることが認められた。 また、歳出予算の流用については1件ありましたが、地方自治法の規定によったもので、適正であると認められます。 (3)意見。 ア、収入未済額は、前年度より273万192円の減となっており、納税相談等により収納率の向上が認められるが、さらに今後も被保険者に対し国保制度について十分に理解を求め、保険税滞納者に対しては、個々の滞納状況を把握し、関係各課との連携を密にして、さらなる滞納額の減少に努め、収納率の向上を図ることを望みます。 イ、国保税の不納欠損額については、関係法令により適正に処理されているものと認められる。 滞納者への積極的な対応と滞納整理の強化によって時効の中断となっているものも多くあり、不納欠損額は前年度より217万6,789円の減となっております。今後も税の公平な負担の原則を踏まえ、時効前の収納に努めることを望みます。 ウ、歳出では、医療費にかかる支出の抑制のため、さらなる疾病予防対策、特に特定健診の受診率の向上、適正受診等の啓発に努めることを望みます。 エ、国保被保険者の減少及び法改正による社会保険加入等の要因により、保険給付費等が減少はしているが、受益者負担の原則により、一般会計からの法定繰り入れ等のないよう、また、国保財政の健全化を図るためにも財源確保と国保財政調整基金の更なる充実を望むところであります。 以上です。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第12 議案第9号 平成30年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第9号 平成30年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は20億2,718万6,093円で、歳出決算額は19億6,346万4,281円で、歳入歳出差引額は6,372万1,812円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第9号 平成30年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 352ページをごらんください。 歳入でございます。 1款保険料、1項介護保険料は、予算現額4億8,583万8,000円、収入済額5億1,921万1,900円、収納率は98.9%で、不納欠損額82万4,270円、収入未済額478万4,726円で、第1号被保険者の保険料でございます。 2款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額1,000円、収入済額2万9,800円で、督促手数料でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、予算現額3億5,861万3,000円、収入済額3億4,635万8,282円で、主に介護給付費の国の法定負担分でございます。 4款1項支払基金交付金は、予算現額5億521万8,000円、収入済額4億7,569万2,775円で、第2号被保険者の保険料でございます。 5款県支出金、1項県負担金から3項県補助金は、予算現額2億6,372万8,000円、収入済額2億6,146万3,696円で、主に介護給付費の県の法定負担分でございます。 6款財産収入、1項財産運用収入は、予算現額1,000円、収入済額1,003円で、介護給付費準備基金の利子でございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金は、予算現額3億2,538万1,000円、収入済額3億2,537万7,000円で、主に介護給付費の町の法定負担分でございます。 8款1項繰越金は、予算現額9,831万9,000円、収入済額9,831万8,078円で、前年度決算による繰越金でございます。 9款諸収入、1項延滞金加算金及び過料及び2項雑入は、予算現額7,000円、収入済額73万3,559円で、主に返納金でございます。 歳入合計、予算現額20億3,710万6,000円、調定額20億3,279万5,089円、収入済額20億2,718万6,093円、不納欠損額82万4,270円、収入未済額478万4,726円でございます。 次に、354ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費から3項介護認定審査会費は、予算現額6,728万7,000円、支出済額6,178万8,948円で、主に職員給与費、介護認定事務に伴う人件費でございます。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費から7項特定入所者介護サービス等費は、予算現額17億6,812万1,000円、支出済額17億1,394万9,806円で、主に介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費でございます。 3款1項財政安定化基金拠出金の支出はございません。 4款1項基金積立金は、予算現額5,662万8,000円、支出済額5,662万7,003円で、介護給付費準備基金への積立金でございます。 5款地域支援事業費、1項介護予防生活支援サービス事業費から5項その他の諸費は、予算現額1億147万円、支出済額8,861万3,809円で、主に介護予防生活支援サービス事業費及び地域包括支援センターの運営事務委託費でございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金から3項繰出金は、予算現額4,279万6,000円、支出済額4,248万4,715円で、主に国庫負担金と返納金及び前年度決算による一般会計繰出金でございます。 356ページをごらんください。 7款1項予備費は、予算現額80万3,000円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額20億3,710万6,000円、支出済額19億6,346万4,281円、不用額7,364万1,719円でございます。 次に、357ページをごらんください。 歳入歳出差し引き残額は6,372万1,812円でございます。 398ページをごらんください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額20億2,718万6,093円、歳出総額19億6,346万4,281円、歳入歳出差し引き額6,372万1,812円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、522ページをごらんください。 介護保険特別会計の参考資料でございます。 歳入歳出決算の概要ですが、前段の本文は省略させていただき、一覧表によりご説明をいたします。 第1号被保険者数は7,834人、要介護、要支援認定者数は1,185人、1人当たりの保険料負担額は年額で6万6,128円、1人当たりの保険給付額は月平均で12万531円でございます。 次ページの決算収支の状況以降につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、介護保険特別会計の審査結果をお知らせします。 (1)歳入歳出。 介護保険特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 29年度、30年度と比較表がございます。記載のとおりでございますので、省略いたします。 歳入は、決算額20億2,718万6,093円で、前年度より7,374万21円の増(3.8%)となっております。 保険料は、調定額5億2,482万896円に対し、収入済額5億1,921万1,900円で、不納欠損額が82万4,270円、収入未済額が478万4,726円となっており、調定額に対する収入率は98.9%で前年度より0.1ポイント上回っております。 歳出は、予算現額20億3,710万6,000円に対し、決算額19億6,346万4,281円で、支出率96.4%、不用額7,364万1,719円となっております。 歳入歳出差引額は6,372万1,812円で、翌年度への繰越金となりました。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行されており、適正であることが認められました。 また、歳出予算の流用については2件ありましたが、地方自治法の規定によったものであり、適正であると認められます。 (3)意見。 収入未済額、不納欠損額とも前年度比で減少はしているが、滞納者に対しては、負担に対する公平性の確保のためにも不納欠損を発生させぬよう、他会計との連携を密にして、より一層の保険料徴収強化に努めることを望みます。 以上です。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第13 議案第10号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第10号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は2億9,414万2,162円で、歳出決算額は2億9,126万5,133円で、歳入歳出差引額は287万7,029円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第10号 平成30年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 400ページをごらんください。 歳入でございます。 1款1項後期高齢者医療保険料は、予算現額2億3,115万9,000円、収入済額2億3,033万5,950円、収納率は99.8%で、不納欠損額4万3,200円、収入未済額46万9,910円でございます。 2款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額1,000円、収入済額1万7,600円で、督促手数料でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金は、予算現額75万6,000円、収入済額75万6,000円で、高齢者医療制度円滑運営事業費でございます。 4款1項寄附金の収入はございません。 5款繰入金、1項一般会計繰入金は、予算現額5,573万2,000円、収入済額5,573万2,000円でございます。 6款諸収入、1項延滞金加算金及び過料から3項雑入は、予算現額473万3,000円、収入済額468万5,225円で、主に後期高齢者健診事業負担金でございます。 7款1項繰越金は、予算現額261万6,000円、収入済額261万5,387円で、前年度決算による繰越金でございます。 歳入合計、予算現額2億9,499万8,000円、調定額2億9,465万5,272円、収入済額2億9,414万2,162円、不納欠損額4万3,200円、収入未済額46万9,910円でございます。 次に、402ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費及び2項徴収費は、予算現額836万8,000円、支出済額785万47円で、主に職員の人件費でございます。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額2億7,743万3,000円、支出済額2億7,601万1,641円でございます。 3款1項後期高齢者健診事業費は、予算現額555万7,000円、支出済額494万958円で、主に健康診査等業務委託料でございます。 4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金及び2項繰出金は、予算現額264万円、支出済額246万2,487円で、主に一般会計繰出金でございます。 5款1項予備費は、予算現額100万円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額2億9,499万8,000円、支出済額2億9,126万5,133円、不用額373万2,867円でございます。 次に、403ページをごらんください。 歳入歳出差し引き残額は287万7,029円でございます。 416ページをごらんください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額2億9,414万2,162円、歳出総額2億9,126万5,133円、歳入歳出差し引き額287万7,029円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、530ページをごらんください。 後期高齢者医療特別会計の参考資料でございます。 前段の文章は省略させていただき、一覧表によりご説明いたします。 被保険者数は3,323人、1人当たりの保険料負担額は6万9,190円、1人当たりの保険給付費は68万4,563円でございます。 次ページの決算収支の状況以降につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、後期高齢者医療特別会計の審査結果をご報告いたします。 5、後期高齢者医療特別会計。 (1)歳入歳出。 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算状況は次のとおりであります。 歳入歳出決算状況表は、記載のとおりでございますので、この場では省略させていただきます。 歳入は、決算額2億9,414万2,162円で、前年度より1,404万962円の増(5.0%)となっております。 保険料は、調定額2億3,084万9,060円に対し、収入済額2億3,033万5,950円、収入未済額が46万9,910円となっており、調定額に対する収入率は99.8%で、前年度より0.2ポイント上回っております。 歳出は、予算現額2億9,499万8,000円に対し、決算額2億9,126万5,133円で、支出率98.7%、不用額373万2,867円となっております。 歳入歳出差し引き額は287万7,029円で、翌年度への繰越金となっております。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行されており、適正であることが認められます。 また、歳出予算の流用については1件ありましたが、地方自治法の規定によったものであり、適正であると認められます。 (3)意見。 収入未済額、不納欠損額ともに前年度比で減少しておりますが、滞納者に対しては、負担に対する公平性の確保のためにも、他会計との連携を密にして、引き続き保険料徴収強化に努めることを望みます。 以上です。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第14 議案第11号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第11号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は6,185万1,698円で、歳出決算額は5,772万9,732円で、歳入歳出差引額は412万1,966円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第11号 平成30年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 417ページをお開きください。 歳入になります。 1款分担金及び負担金、1項分担金、予算現額120万円、収入済額120万円、新規加入2件分の分担金でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、予算現額1,134万4,000円、収入済額1,169万4,932円は、農業集落排水使用料でございます。収入未済額40万3,946円につきましては、現年度農業集落排水使用料及び滞納繰越の未納でございます。 2款手数料、予算現額4,000円、収入済額2,630円は排水設備申請及び検査手数料等でございます。 3款繰入金、1項他会計繰入金、予算現額4,451万4,000円、収入済額4,451万4,000円は一般会計からの繰入金でございます。 4款1項繰越金、予算現額214万円、収入済額214万136円は前年度からの繰越金でございます。 5款諸収入につきましては、収入はございませんでした。 6款1項町債、予算現額230万円、収入済額230万円は、企業会計移行に伴う起債でございます。 歳入合計、予算現額6,150万4,000円、調定額6,225万5,644円、収入済額6,185万1,698円、収入未済額40万3,946円でございます。 続きまして、419ページをお開きください。 歳出になります。 1款1項農業集落排水事業費、予算現額2,910万8,000円、支出済額2,548万503円、こちらにつきましては、職員の人件費、施設の維持管理費等が主なものでございます。 翌年度繰越額4万4,000円は、公営企業会計システム負担金の繰り越しになります。 2款1項公債費、予算現額3,229万6,000円、支出済額3,224万9,229円、借入金の元金と利子の返済でございます。 3款1項予備費、予算現額10万円は、全額不用額となってございます。 歳出合計、予算現額6,150万4,000円、支出済額5,772万9,732円。翌年度繰越額4万4,000円、不用額373万268円でございます。 続きまして、421ページをお開きください。 歳入歳出差し引き残額は412万1,996円でございます。 続きまして、432ページをお開きください。 こちらが、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額6,185万1,698円、歳出総額5,772万9,732円、歳入歳出差し引き額412万1,966円、翌年度へ繰り越すべき財源は(2)の繰越明許費繰越額で4万4,000円、実質収支額としましては407万7,966円となります。 また、参考資料としまして536ページから記載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、農業集落排水事業特別会計の審査結果をご報告いたします。 6、農業集落排水事業特別会計。 (1)歳入歳出。 農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 29年度、30年度と比較増減がございますが、これは記載のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額6,185万1,698円で、前年度より568万8,588円の減(▲8.4%)となっております。 歳出は、予算現額6,150万4,000円に対し、決算額5,772万9,732円で、支出率93.9%、翌年度繰越額は、繰越明許費による4万4,000円、不用額373万268円となっております。 歳入歳出差引額は412万1,966円で、翌年度への繰越金となりました。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行されており、適正であることが認められます。 また、歳出予算の流用については1件ありましたが、地方自治法の規定によったものであり、適正であると認められます。 (3)意見。 収入未済額は前年度とほぼ同額であるが、不納欠損額はなく、改善が見られます。使用料の公平な負担を期すため、徴収の強化と接続率の向上に一層努められたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第15 議案第12号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第12号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は7億6,118万5,738円で、歳出決算額は7億4,784万8,243円で、歳入歳出差引額は1,333万7,495円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第12号 平成30年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 433ページをお開きください。 歳入になります。 1款分担金及び負担金、1項負担金、予算現額330万6,000円、収入済額505万3,900円、現年度分の受益者負担金でございます。収入未済額35万9,100円につきましては、現年度分受益者負担金の未納が主なものとなってございます。2項分担金につきましては、収入はありませんでした。 2款使用料及び手数料、1項使用料、予算現額2億394万8,000円、収入済額2億754万5,651円は、下水道使用料でございます。不納欠損額34万1,921円につきましては、36人、204件分でございまして、主に転出先不明による時効という形になってございます。収入未済額530万3,233円につきましては、現年度下水道使用料及び滞納繰り越し金の未納という形になります。 2項手数料、予算現額31万1,000円、収入済額36万3,210円は、排水設備指定工事店の登録手数料、排水設備申請及び検査手数料等でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、予算現額4,730万円、収入済額4,850万円は、社会資本総合交付金で、国からの補助金でございます。 4款1項繰入金、予算現額3億1,775万8,000円、収入済額3億1,775万8,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 5款1項繰越金、予算現額1,777万8,000円、収入済額1,777万8,577円は前年度からの繰越金でございます。 6款諸収入、1項延滞金につきましては、収入はございませんでした。2項雑入、予算現額4,000円、収入済額8万6,400円は、県道拡幅に伴う物件補償費になります。 7款1項町債、予算現額1億7,260万円、収入済額1億6,410万円は、公共下水道事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債、公営企業会計適用債でございます。 歳入合計、予算現額7億6,300万7,000円、調定額7億6,718万9,992円、収入済額7億6,118万5,738円、不納欠損額34万1,921円、収入未済額566万2,333円でございます。 435ページをお開きください。 歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、予算現額5,963万円、支出済額5,634万1,348円、職員人件費や下水道の水質検査等が主なものでございます。翌年度繰越額83万2,000円は、公営企業会計システム負担金の繰越額になります。 2款公共下水道費、1項下水道事業費、予算現額1億5,998万2,000円、支出済額1億5,110万1,319円、こちらは管渠工事の実施設計業務、逆川排水機場ストックマネジメント計画策定業務、管渠工事等の工事が主なものでございます。翌年度繰越額108万4,000円は、汚水マンホールポンプ場の電柱地中化工事の繰り越しになります。 3款1項流域下水道費、予算現額1億8,490万5,000円、支出済額1億8,354万2,840円、流域下水道思川処理区建設負担金及び維持管理負担金が主なものになってございます。 4款1項公債費、予算現額3億5,834万7,000円、支出済額3億5,686万2,736円、借入金元金と利子の返済でございます。 5款1項予備費につきましては、15万7,000円を充当させていただきまして、14万3,000円の不用額となってございます。 歳出合計、予算現額7億6,300万7,000円、支出済額7億4,784万8,243円、翌年度繰越額263万6,000円、不用額1,252万2,757円でございます。 次に、437ページをお開きください。 歳入歳出差し引き残額は1,333万7,495円でございます。 続きまして、454ページをお開きください。 こちらが、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額7億6,118万5,738円、歳出総額7億4,784万8,243円、歳入歳出差し引き額1,333万7,495円、翌年度へ繰り越すべき財源は(2)の繰越明許費繰越額で183万6,000円、実質収支額は1,150万1,495円となります。 また、参考資料としまして542ページから記載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、公共下水道事業特別会計の審査結果についてご報告いたします。 (1)歳入歳出。 公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 29年度、30年度比較増減がございますが、これは記載のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額7億6,118万5,738円で、前年度より74万8,933円の減(▲0.1%)となっております。 歳出は、予算現額7億6,300万7,000円に対し、決算額7億4,784万8,243円で、支出率98.0%、翌年度繰越額は繰越明許費による263万6,000円、不用額1,252万2,757円となっております。 歳入歳出差し引き額は1,333万7,495円で、翌年度へ繰り越しをいたしました。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行されており、適正であることが認められます。 また、歳出予算の流用については6件ありましたが、これは増加しておりますが、地方自治法の規定によったものであり、適性であると認められます。 (3)意見。 収入未済額、不納欠損額とも前年度比で減少しているが、負担に対する公平性の確保及び健全経営のためにも、一層収納率の向上に努力されることを望みます。 以上です。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第16 議案第13号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第13号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は4,641万1,807円で、歳出決算額は2,013万8,603円で、歳入歳出差引額は2,627万3,204円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第13号 平成30年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 456ページをごらんください。 歳入でございます。 1款使用料及び手数料、1項使用料及び2項手数料は、予算現額2,061万9,000円、収入済額2,019万495円で、主に墓地の使用料及び管理料でございます。 2款1項繰越金は、予算現額2,622万1,000円、収入済額2,622万1,312円で、前年度決算に基づく繰越金でございます。 3款諸収入、1項雑入は、予算現額1,000円で、収入はございません。 歳入合計、予算現額4,684万1,000円、調定額4,641万1,807円、収入済額4,641万1,807円でございます。 458ページをごらんください。 歳出でございます。 1款町営墓地事業費、1項町営墓地管理費及び2項町営墓地整備費は、予算現額1,407万円、支出済額1,375万6,200円で、主に植栽管理業務委託及び排水対策工事費でございます。 2款1項公債費は、予算現額638万4,000円、支出済額638万2,403円で、第3期整備の際の借入金の元金及び利子でございます。 3款1項予備費は、予算現額2,638万7,000円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額4,684万1,000円、支出済額2,013万8,603円、不用額2,670万2,397円でございます。 次に、459ページをごらんください。 歳入歳出差し引き残額は2,627万3,204円でございます。 466ページをごらんください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額4,641万1,807円、歳出総額2,013万8,603円、歳入歳出差し引き額2,627万3,204円で、実質収支額も同額でございます。 なお、550ページ以降の参考資料につきましては、後ほどごらんいただければというふうに思っております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、町営墓地事業特別会計の審査の結果をご報告いたします。 8、町営墓地事業特別会計。 (1)歳入歳出。 町営墓地事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 29年度、30年度、比較増減がございますが、この表については記載のとおりでございますので、省略いたします。 歳入は、決算額4,641万1,807円で、前年度より1,144万9,867円の減(マイナス19.8%)となっております。 歳出は、予算現額4,684万1,000円に対し、決算額2,013万8,603円で、支出率43.0%、不用額2,670万2,397円となっております。 歳入歳出差し引き額は、2,627万3,204円で、翌年度への繰越金となりました。 (2)審査の結果。 歳入歳出とも適法に執行されており適正であることが認められます。 また、歳出予算の流用については該当がありませんでした。 (3)意見。 町債の返済と繰越金の扱いについては、今後の墓地販売の状況、需要の動向を踏まえ適正に処理すべきである。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第17 議案第14号 平成30年度野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第14号 平成30年度野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は600円で、歳出決算額は600円で、歳入歳出差引額はゼロ円となります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第14号 平成30年度野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 467ページをお開き願います。 歳入になります。 1款1項繰越金は、予算現額1,000円、収入済額600円で、平成29年度からの繰越金となります。 歳入合計も同額でございます。 469ページの歳出になります。 1款1項野木東工業団地周辺開発事業費は、予算現額1,000円、支出済額600円でございます。支出につきましては、平成29年度からの繰越金を一般会計へ戻すための繰出金となっております。 歳出合計になります。予算現額1,000円、支出済額600円、不用額400円となりました。  471ページをお開き願います。 歳入歳出差し引き残額はゼロ円でございます。 次に、476ページをお開き願います。 実質収支に関する調書になります。 1、歳入総額600円、2、歳出総額600円、3、歳入歳出差し引き額ゼロ円、5、実質収支額ゼロ円でございます。 また、参考資料としまして、556ページから記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、野木東工業団地周辺開発事業特別会計の審査の結果についてご報告いたします。 9、野木東工業団地周辺開発事業特別会計。 (1)歳入歳出。 野木東工業団地周辺開発事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 29年度、30年度、比較増減がありますので、記載のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額600円で、予算現額に対する収入率は60.0%となっております。 歳出は、予算現額1,000円に対し、決算額600円で支出率60.0%、不用額400円となっております。 (2)審査の結果及び意見。 歳入歳出とも適法に執行されており、適正であることが認められます。 また、歳出予算の流用については該当がありませんでした。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第14号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第18 議案第15号 平成30年度野木町水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第15号 平成30年度野木町水道事業会計決算の認定についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の決算額は、収入が3億9,463万8,886円で、支出が3億4,202万6,672円となりました。次に、資本的収入及び支出の決算額は、収入が5,323万64円で、支出が1億7,757万1,078円となりました。また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,434万1,014円は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しております。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第15号 平成30年度野木町水道事業会計決算の認定につきましてご説明申し上げます。 477ページをお開きください。 (1)収益的収入及び支出でございます。 収入につきましては、第1款水道事業収益、予算額合計3億8,192万2,000円、決算額3億9,463万8,886円で、水道料金と一般会計からの補助金になっております。 支出に移ります。 第1款水道事業費用、予算額合計3億5,547万4,000円、決算額3億4,202万6,672円は、思川浄水場維持管理負担金、渡良瀬遊水地ダム管理負担金等でございます。不用額1,344万7,328円につきましては、思川浄水場の維持管理負担金が主なものでございまして、年度末の額の確定による不用額となったものでございます。 続きまして、479ページをお開きください。 (2)資本的収入及び支出でございます。 収入につきましては、第1款資本的収入、予算額合計6,510万円、決算額5,323万64円は、地方公共団体金融機構からの借入金と消火栓工事負担金、思川浄水場施設整備基金の繰り入れによるものでございます。 支出に移ります。 第1款資本的支出、予算額合計2億353万7,000円、決算額1億7,757万1,078円、こちらにつきましては、上水道施設管理システム構築業務、水道工事にかかわる実施設計業務委託料、配水管布設工事、思川浄水場施設管理負担金、企業債償還金等が主なものでございます。翌年度繰越額175万円は、公営企業会計システム導入業務の繰越額となってございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,434万1,014円の補填につきましては、当該年度分損益勘定留保資金、当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。 次に、参考資料の560ページをお開きください。 こちらが事業の総括となります。 30年度末の給水戸数は9,389戸で、前年度より102戸の増加となりました。建設改良事業につきましては、野木第二工業団地配水管布設工事ほか2件の工事を実施しまして、給水区域の拡張に努めました。また、川西配水場の配水池防水修繕工事を実施し、施設の強化を行ってございます。 年間総配水量は267万4,854立方メートルで、前年度に比べまして3万8,906立米の増加となってございます。また、年間有収水量は251万8,418立方メートルで、前年度に比べまして2万4,758立方メートルの増加となってございます。 経理状況につきましては、収益的収支の面では、一般会計より177万5,000円の補助金を受けまして、水道事業収益3億6,895万7,876円に対しまして、水道事業費用3億3,177万4,401円で、当該年度純利益につきましては3,718万3,475円の黒字となってございます。 また、資本的収支の面では、企業債の借り入れを5,000万円といたしまして、それと工事負担金の172万8,000円、思川浄水場施設整備基金繰入金の150万264円を合計しまして、資本的収入5,323万64円に対しまして、資本的支出1億7,757万1,078円で、1億2,431万14円の不足を生じたため、内部留保資金等の補填財源で措置したところでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、平成30年度野木町水道事業決算審査意見を報告いたします。 第1、審査の対象。 平成30年度野木町水道事業決算。 第2、審査の期間。 令和元年7月29日から令和元年8月2日まで。 審査の方法。 決算書及び決算附属書類並びに各関係帳簿、証拠書類を審査し、計数の正確性、財政状況及び経営状況、事務執行の適否、さらに予算執行が適正に行われているかなど、水道事業全般にわたり審査を行いました。 第4、決算の概要。 1、収益的収入及び支出。 収益的収支予算、決算の対比状況は、次のとおりであります。 収益的収支予算、決算対比表がございます。これは記載のとおりでございますので、省略いたします。 収益決算額は3億9,463万8,866円で、予算額3億8,192万2,000円に対し、1,271万6,886円の増であります。 費用決算額は3億4,202万6,672円で、予算額3億5,547万4,000円に対し、1,344万7,328円の減であります。 収支面では、一般会計より177万5,000円の補助金を受け、水道事業収益3億6,895万7,876円、これは消費税抜きでありますが、これに対し、水道事業費用3億3,177万4,401円、これも消費税抜きであります、で当年度純利益3,718万3,475円の黒字の計上となりました。 それでは、2、資本的収入及び支出でございます。 資本的収支予算、決算の対比状況は、次のとおりであります。 資本的収支予算、決算対比表は、記載のとおりでありますので、ここでは省略いたします。 収支面では、5,000万円の起業債の借り入れと、工事負担金172万8,000円、基金取り崩しによる繰入金150万2,064円を含め、資本的収入5,323万64円、これは消費税が込みでございます、に対し、資本的支出が1億7,757万1,078円、これも同様に消費税込みであります、であり、1億2,434万1,014円の不足を補うため内部留保資金等で補填しております。 なお、翌年度事業として175万円を繰り越しております。 3、審査の結果。 審査に付された決算書並びに附属書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は正確でその内容も適正であることが認められます。 4、意見。 (1)不納欠損額17万540円は、貸倒引当金の取り崩しにより充当しましたが、今後とも収納の向上に努めることを望みます。 (2)企業経営の基本的原則に立ち、さらに努力することが望まれます。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第15号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第19 議案第16号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第16号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第2号)についてお提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,090万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億8,744万8,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第16号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、2款地方譲与税から21款町債まで、3ページの歳出につきましては、1款議会費から9款教育費まで、歳入歳出予算それぞれ5,090万9,000円を増額し、総額を83億8,744万8,000円とするものでございます。 4ページをお開き願います。 第2表、債務負担行為補正の追加になります。 外国人指導助手、ALT配置委託費につきましては、今年度で長期継続契約の期間が終了するためのもので、年度内に契約を行う必要があるため補正するものでございます。令和2年度から令和4年度までの3カ年の期間で、限度額を8,547万円とするものです。 第3表、地方債補正の変更になります。 各小学校屋内運動場・トイレ改修事業の起債限度額を380万円から500万円に、体育センター屋根防水事業を2,250万円から3,000万円に変更するもので、これは緊急防災・減災事業債の対象となる事業が拡充されまして、避難所となる屋内運動場や体育センターの改修事業も対象となったための補正となっております。 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開き願います。 まず歳入になります。 2款地方譲与税、4項1目森林環境譲与税99万9,000円の補正は、私有林、人工林面積、林業就業者数、人口を譲与基準により案分しまして譲与額が算定されましたための補正となっております。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、2目教育費国庫負担金3,099万円の補正は、1節子育てのための施設等利用給付交付金で、10月からの幼児教育・保育無償化に伴うもので、今年度は全額国庫負担となっております。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金60万円の補正は、通知カード・番号カード関連事務委託交付金で、マイナンバーカードに係る業務量増加に対応するための交付金となっております。 3目衛生費国庫補助金、2節母子衛生費補助金15万5,000円の補正は、産後ケア事業に係る補助になっております。 7目教育費国庫補助金、1節教育費補助金709万1,000円の減額補正は、幼児教育無償化に伴う10月以降の幼稚園就園奨励費を減額するものでございます。 15款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金550万円の補正は、1節農業費補助金で農業用ハウスの補強の補助としての農業用ハウス強靭化緊急対策事業費50万円と2節林業費補助金で学習机、椅子、テーブル等の県産材製品購入補助の元気な森づくり推進市町村交付金500万円となります。 8目教育費県補助金79万7,000円の減額補正は、幼児教育無償化に伴う10月以降の幼稚園第3子以降保育料免除事業費を減額するものでございます。 16款財産収入、1項財産運用収入、2目利子および配当金1,000円の補正は、森林環境譲与税基金の利子になります。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金2,416万2,000円の減額補正は、歳入超過による減となります。 8ページの2項特別会計繰入金、2目介護保険特別会計繰入金3,349万7,000円の補正及び3目後期高齢者医療特別会計繰入金227万9,000円の補正につきましては、平成30年度の精算による特別会計からの繰入金となっております。 20款諸収入、5項3目雑入23万8,000円の補正は、平成29年度に実施しました経営体育成支援事業において消費税確定申告によりまして補助金が還付となったため、矢畑むらづくり組合から県と町のほうに返還金収入があったためでございます。 21款1項町債、4目教育債870万円の補正は、1節小学校整備債120万円で、各小学校の屋内運動場・トイレ改修事業債と2節社会教育施設整備債750万円で、体育センター屋根防水事業債の増となっております。 続きまして、10ページの歳出になります。 初めに、議会費から9款教育費までの1節の報酬、2節給料、3節職員手当等、4節共済費につきましては、職員等の人件費でございまして、主に4月の人事異動による増減及び共済費の負担率の増によるものでございますので、以降、職員等の人件費ということで説明を省略させていただきます。 それでは、12ページの下段になります。 2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳費の補正で、15ページになります。右側になりますが、右側というのは15ページのほうの上から2段目です、7節の賃金になります。60万円につきましては、中段でございますが、臨時職員賃金ということで、マイナンバーカードに係る業務量の増加に対応するためのものでございます。 続きまして、16ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の28節繰出金で介護保険特別会計801万9,000円のうち介護保険システム改修費といたしまして20万6,000円を繰り出しております。 3目老人福祉費20万円の補正は、13節委託料の高齢者在宅福祉業務で、緊急通報装置設置の申請件数の増による今回の補正となっております。 4目障害福祉費1,232万7,000円の補正は、23節償還金、利子及び割引料で、平成30年度障害者自立支援給付事業費の実績に基づき国及び県へ負担金を返納するものでございます。 18ページになります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の19節負担金、補助及び交付金345万円で、中段の下のほうになりますが、児童保育事業の施設等利用給付事業で、10月から幼児教育・保育無償化に伴いまして、認可外保育、預かり保育、病児保育などを利用した保護者への補助金になっております。 次に、20ページになります。 下のほうになりますが、4款衛生費、1項保健衛生費、22ページの3目、一番上の上段になります。3目の母子衛生費になります、31万2,000円の補正で、産後鬱を予防し、安心して育児できる環境を整えるための産後ケア事業の補正となっております。 5款農林水産業費、1項農業費につきましては、24ページになりまして、3目農業振興費106万6,000円の補正になりまして、19節負担金、補助及び交付金で園芸大国栃木づくり推進事業としてのトマトハウスの遮光カーテン設置補助金28万6,000円及び農業用ハウス強靭化緊急対策事業としての農業用ハウスの補強補助金60万円、23節償還金、利子及び割引料18万円でございまして、こちらは平成29年度の経営体育成支援事業におきまして、消費税の確定申告によって補助金が返還となったための、こちらは県への返還金としての歳出予算になります。 5目農地費の19節負担金、補助及び交付金454万5,000円で、中谷地区土地改良事業調査計画の早期完了に向けまして、計画概要書等の作成等を行うための県への負担金412万5,000円、県への東部幹線排水路事業が前倒しで実施することとなったため、同じく県への負担金としまして42万円等を補正するものでございます。 2項林業費、1目林業振興費の18節備品購入費でございます。内容につきましては27ページになりまして、県産材製品のテーブル、椅子等の購入費260万円、25節積立金で森林整備及び木材利用の普及啓発等の財源としましての森林環境譲与税基金積立金100万円と利子、その基金の利子積立金1,000円となっております。 次に、28ページになります。 7款土木費、2項道路橋梁費、1目道路維持費300万円の補正は、13節委託料で道路舗装のオーバーレイ、側溝清掃等の要望が多くなっておりますので、道路維持補修業務委託の増としての補正になります。 30ページになります。 一番下のほうです、9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費で、19節負担金、補助及び交付金の補正額についてはゼロになりますが、内容につきましては33ページの中段になります。幼児教育無償化に伴い、幼稚園就園奨励費2,659万4,000円と幼稚園第3子以降保育料免除事業費159万4,000円を減額いたしまして、新制度の施設等利用給付事業費のほう2,818万8,000円のほうに予算を移行するための補正となっております。 2項小学校費、1目学校管理費は、18節備品購入費に100万円で、35ページになりますが、県産材製品の木製学習用机、あと椅子の購入費となります。13節委託料につきましては、新橋小学校校舎トイレ改修工事実施設計業務396万円で、緊急対策としての国土強靭化関連事業の補助が令和2年度までとなるため、事業を前倒しして実施する必要が生じたための補正となります。 15節工事請負費は、新橋小学校多目的室の雨漏りを早急に改修するための屋根等改修工事744万9,000円となります。 3項中学校費、1目学校管理費の18節備品購入費で、県産材製品の木製学習用机、椅子の購入費140万円、13節委託料で緊急対策としましての国土強靭化関連事業の補助が、先ほどと同じ令和2年度までということで、事業を前倒しして実施するための野木第二中学校校舎トイレ改修工事実施設計業務363万円と、あと令和3年度に障害のある児童が入学する予定となっているため、野木第二中学校エレベーター等新築工事実施設計業務308万円、15節工事請負費で、野木中学校昇降口のタイルが剥離し危険な状態となっているため、早急に改修工事を行うための費用としまして482万3,000円の補正となっております。 次に、36ページになります。 4項社会教育費、3目公民館費は、11節需用費の修繕料で、公民館の第3研修室のカーペットが傷んで危険な状態となっているため、早急な張りかえが必要となったための費用64万9,000円となります。 40ページをお開きください。 5項保健体育費、2目保健体育施設費291万5,000円の補正は、15節工事請負費で篠山グラウンドのネットフェンスが老朽化したため、ネットフェンスを改修するための工事費となっております。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第16号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、会議は15時から再開いたします。 △休憩 午後2時46分 △再開 午後3時00分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第20 議案第17号 令和元年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第17号 令和元年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ85万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億5,584万8,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第17号 令和元年度野木町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、6款県支出金及び9款繰入金でございます。歳出は、1款総務費でございまして、歳入歳出それぞれ85万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億5,584万8,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にて、ご説明いたします。 歳入でございます。 6款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金33万円の補正は、2節特別交付金で、均等割、平等割に係る、いわゆる応益割に係る被扶養者の減免期間見直しに伴うシステム改修補助金でございます。 9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金52万4,000円の補正は、4節職員給与費等繰入金で、職員の人事異動による人件費でございます。 続きまして、歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費52万4,000円の補正は、2節給料から4節共済費までで、職員の人事異動による人件費でございます。 2項徴税費、1目賦課徴収費33万円の補正は、13節委託料で、応益割に係る旧被扶養者の減免期間見直しに伴うシステム改修業務委託でございます。 6ページは、職員の給与費の明細書となってございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第21 議案第18号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第18号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,083万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億2,979万9,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第18号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、3款国庫支出金から8款繰越金でございます。歳出は、1款総務費及び6款諸支出金でございまして、歳入歳出それぞれ5,083万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億2,979万9,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にて、ご説明をいたします。 歳入でございます。 3款国庫支出金、2項国庫補助金、5目介護保険事業費補助金20万5,000円の補正は、1節介護保険システム改修事業費で、消費税率引き上げに伴うシステム改修に係る補助金でございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、5目その他一般会計繰入金801万9,000円の補正は、1節職員給与費等繰入金で、781万3,000円は職員の人事異動による人件費で、2節事務費繰入金20万6,000円は、システム改修事業に係る経費でございます。 8款1項1目繰越金4,261万4,000円の補正は、1節繰越金で、前年度の介護給付費等の精算による返納金に充てるものでございます。 次に、6ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費822万4,000円の補正は、2節給料から4節共済費までを合わせた781万3,000円は、職員の人事異動による人件費で、13節委託料41万1,000円は、介護保険システム改修業務でございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金911万7,000円の補正は、23節償還金利子及び割引料で、前年度の介護給付費等の精算による国庫負担金等の返納金でございます。 3項繰出金、1目他会計繰出金3,349万7,000円の補正は、28節繰出金で、前年度の介護給付費等の精算による一般会計への繰出金でございます。 8ページは、職員の給与費明細書となっております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 歳出の1目一般管理費の補正額822万4,000円について伺います。これは職員給与費ということでありますけれども、その理由として人事異動ということが言われましたが、職員数を補正前に比べて1人増やしたということですが、この増員の理由、目的というのはどういうことなのでしょうか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) これは介護保険の会計のほうで出していた職員はもともと5名であったんですけれども、予算編成時点では4名プラス嘱託あるいは再任用という形を考えていたんですけれども、人事異動の要は職員の配置によりまして、もともといた5名に戻したという形になっております。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 4名から5名ということで1名職員を増やしたということですが、これは新規採用ということですか、それともやはり人事異動ということなんですか。 ○議長(黒川広君) 総務課長。 ◎総務課長(寳示戸浩君) 今回一般会計から特別会計まで人事異動によるという形ですので、改めて職員を採用したということではなくて、最初の予算編成時点で配置していた人数と、その人の給料差額、そういったもので差が出てくるということですから、改めて新しく採用したとか、そういうことではございません。 ○議長(黒川広君) 質疑はないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第22 議案第19号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第19号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ258万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億959万円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第19号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、5款繰入金から7款繰越金まででございます。 歳出は、1款総務費から4款諸支出金まででございまして、歳入歳出それぞれ258万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億959万円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にて、ご説明をいたします。 歳入でございます。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金53万4,000円の減額は、1節事務費繰入金で、職員の人事異動等による人件費でございます。 6款諸収入、3項1目雑入24万5,000円の補正は、2節雑入で、栃木県後期高齢者医療広域連合に派遣しております職員の人件費分でございます。 7款1項1目繰越金287万7,000円の補正は、1節繰越金で、前年度決算による繰越金でございます。 6ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費28万9,000円の減額は、2節給料から4節共済費までで、職員の人事異動等による人件費でございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金59万8,000円の補正は、19節負担金、補助及び交付金で、平成30年度の精算により後期高齢者医療広域連合に支払う納付金でございます。 4款諸支出金、2項繰出金、1目他会計繰出金227万9,000円の補正は、28節繰出金で、平成30年度の決算に伴う一般会計への繰出金でございます。 8ページは、職員の給与費明細書となってございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第23 議案第20号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第20号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億8,308万3,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第20号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 まず、歳入でございます。 5款繰越金、次に歳出で、1款総務費の額をそれぞれ8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億8,308万3,000円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細にて、ご説明いたします。 4ページをお開きください。 まず、歳入でございます。 5款1項1目繰越金は8,000円の増額となってございます。 次に、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、2節給与、3節職員手当等、4節共済費までの8,000円の増額は、人事異動によるものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第24 議案第21号 令和元年度野木町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第21号 令和元年度野木町水道事業会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の予定額でございますが、水道事業費用に2,000円を追加し、水道事業の総額を3億6,420万6,000円とするものであります。 次に、資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的支出に64万3,000円を追加し、資本的支出の総額を4億4,267万円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第21号 令和元年度野木町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 まず、1ページをごらんください。 第2条、収益的収入及び支出の補正でございます。 支出の第1款水道事業費用2,000円を増額し、3億6,420万6,000円とするものでございます。 第3条資本的収入及び支出の補正でございます。 支出の第1款資本的支出を64万3,000円を増額し、4億4,267万円とするものでございます。 また、3条中の中段になりますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億1,312万9,000円は、当該年度分損益勘定留保資金1億3,090万5,000円及び建設改良積立金8,224万4,000円で補填するものに改めるものでございます。 次に、2ページをお開きください。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 職員給与費を52万5,000円増額し、4,373万4,000円とするものでございます。人事異動による増額でございます。 それでは、次に、10ページをお開きください。 こちらが令和元年度野木町水道事業会計補正予算明細についてご説明いたします。 収益的収入及び支出の支出になります。 第1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費、こちらも人事異動による増額でございます。 次に、資本的収入及び支出の支出になります。 1款資本的支出、1項建設改良費、1目事務費、こちらにつきましても人事異動による給与、手当、法定福利等の増減額でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第25 議案第22号 町有財産の取得についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第22号 町有財産の取得についてご提案申し上げます。 次のとおり町有財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第22号 町有財産の取得につきましてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、水防拠点用地取得のため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 1、取得財産といたしましては、土地でございまして、地目として田んぼほかになります。 2、所在地としましては、野木町大字友沼字下影2731番地ほかになります。 3、取得面積としましては、6,968.67平方メートルでございます。 4の取得金額といたしましては、2,395万3,368円になります。 次ページからは参考資料としまして、用地買収一覧表、次のページには位置図、その次のページには詳細図等がございますので、ご参照いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第22号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第26 議案第23号 町道路線の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第23号 町道路線の認定についてご提案申し上げます。 別紙のとおり町道を認定することについて道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第23号 町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は、民間開発で造成しました道路2路線を別紙のとおり町道に認定することについて道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 町道路線の認定調書でございます。 路線番号962、路線名、松原81号線。起点、野木町大字友沼字松原4722番87地先。終点、野木町大字友沼字松原4722番97地先。総延長、実延長ともに27.2メートルでございます。 次に、路線番号963、路線名、松原82号線。起点、野木町大字友沼字松原4722番111地先。終点、野木町大字友沼字松原4722番120地先。総延長、実延長ともに138.5メートルでございます。 次ページからは位置図等をお示ししてございますので、ご参照ください。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第23号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第27 議案第24号 町道路線の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第24号 町道路線の変更についてご提案申し上げます。 別紙のとおり道路法第10条第2項の規定に基づき、町道路線を変更することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第24号 町道路線の変更につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は、民間開発に関連した道路を別紙のとおり、道路法第10条第2項の規定に基づき、町道路線を変更することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 町道路線の変更調書でございます。 路線番号946、路線名、松原80号線を変更する区間といたしまして、終点を野木町大字友沼字松原4722番75地先から、終点を野木町大字友沼字松原4722番105地先に変更いたします。総延長、実延長を31メートルから57.9メートルに変更するものでございます。 次ページからは位置図等をお示ししてございますので、ご参照してください。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第24号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第28 議案第25号 教育長の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 ここで、関係する菊地教育長より退席する申し出がありましたので、これを許可いたします。     〔教育長 菊地良夫君退席〕 ○議長(黒川広君) 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第25号 教育長の選任につき同意を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を野木町教育長に選任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県小山市大字延島535番地。氏名、菊地良夫。昭和31年1月18日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕
    ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第25号については原案のとおり同意することに決しました。 ここで、菊地教育長の入場を求めます。     〔教育長 菊地良夫君復席〕 ○議長(黒川広君) なお、菊地教育長より発言を求められていますので、これを許可いたします。 教育長。 ◎教育長(菊地良夫君) 議長の許可をいただきましたので、貴重なお時間を拝借し、一言再任の挨拶を申し上げます。 ただいまは真瀬町長の推薦を受け、議員の皆様のご高配を賜り、私の教育長としての選任同意をいただきましたことに対し、厚く御礼を申し上げます。 もとより浅学菲才な私でございますが、議員各位を初め、野木町民の皆様の信頼と期待にお応えすることができるよう、これからも誠心誠意職務を精励してまいりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 さて、現在、グローバル化や高度情報化、少子高齢化など社会が急激に変化し、今やソサエティ5.0時代を迎えようとしている中において、教育を取り巻く環境は大きく変化しております。これに伴い、多様化、複雑化するさまざまな課題に対して、教育委員会には適切な対応が求められており、また、時代を担う人材の育成など、多くの期待も寄せられているものと私は認識しております。 このさまざまな課題への対応に際し、不易流行という言葉がありますが、私は教育にも時代が変わろうとも変わることのない不易なるものと社会の要請に柔軟に応じて、適切に対応する流行なるものがあると考えております。教育の本質はそれらを的確に見きわめ、普遍的なものを見失うことなく、計画的、継続的、持続的に当たることであり、この考えをもとに野木町ならではの教育を推進していくことが大切であると考えております。 現在、野木町では取り組むべき教育の構想を教育大綱としてまとめ上げ、「やさしさとやすらぎに満ちた明るいまち」をキャッチフレーズに、10の教育基本理念を掲げ、第8次野木町総合計画キラリのぎプランに沿って、みんなで育む夢いっぱいの明るい未来を目指し、計画的に取り組んでいるところであります。 8月26日に掲載されたダイヤモンドオンライン及び中部圏社会経済研究所の試算によると、魅力ある市区町村ランキングで野木町は県内1位、特に教育部門では全国15位、県内1位という高い評価をいただきました。 今後も幼保小中が連携した地域とともにある学校づくりや、虐待対応を含めた子ども・子育て支援、さまざまな芸術文化活動の促進、健康タウンのぎ宣言にふさわしい生涯スポーツの推進などにじっくりと取り組んでまいりたいと考えております。 教育はもとより地味なものであって、奇をてらうものではございません。教育は人格の完成を目指すという目的のもと、子供たちや大人たちに理想のともしびを灯し続けることの営みであり、教育行政者はその営みを支援するものでなければならないと考えております。すなわち教育行政は常に理念ある教育の展開をしていくとともに、環境が人をつくるという言葉どおり、その理念に即したよりよい教育環境づくりに力点を置くことが重要であると考えます。このことを心して、私は今後も地に足をしっかりとおろし、歩んでまいりたいと考えております。 今、町の抱えるさまざまな教育的課題に対し、私は議会並びに町民の皆様のお声に耳を傾けながら、真摯にこれからも取り組んでまいる所存でございますので、議員の皆様には今後も引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げて、私の再選の挨拶とさせていただきます。 貴重な時間をいただきまして、大変ありがとうございました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第29 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を野木町教育委員会の委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木町大字潤島797番地36。氏名、爲我井志麻。昭和50年3月29日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第26号については原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第30 議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木町大字丸林379番地27。氏名、稲田光子。昭和29年10月17日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第27号については原案のとおり適任とすることに決しました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第31 議案第28号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第28号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木町大字野木2306番地32。氏名、五月女光子。昭和28年1月25日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第28号については原案のとおり適任とすることに決しました。--------------------------------------- △報告について ○議長(黒川広君) 日程第32 報告を議題といたします。 報告第1号 平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、報告第2号 令和元年度公益財団法人野木施設振興事業団決算報告及び収支決算書の報告について、報告第3号 専決処分事項(専決第1号)の報告については、お手元に配付のとおりでございますので、ご了承願います。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(黒川広君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 大変お疲れさまでした。 △散会 午後3時47分...