野木町議会 2016-11-14
12月05日-01号
平成28年 12月 定例会(第8回)野木町告示第187号 平成28年第8回
野木町議会定例会を次のとおり招集する。 平成28年11月14日 野木町長 真瀬宏子 1、期日 平成28年12月5日 2、場所
野木町議会議場 ◯応招・不
応招議員応招議員(14名) 1番 小泉良一君 2番 針谷武夫君 3番 松本光司君 4番 館野孝良君 5番 野本新一君 6番 折原勝夫君 7番 黒川 広君 8番 坂口進治君 9番 鈴木孝昌君 10番 柿沼 守君 11番 長澤晴男君 12番 小杉史朗君 13番 眞瀬薫正君 14番 宮崎美知子君不応招議員(なし) 平成28年第8回
野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号) 平成28年12月5日(月曜日)午前10時開会日程第1
会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 議案第1号 野木町
自治基本条例の制定について日程第5 議案第2号 野木町農業委員会の委員及び野木町
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について日程第6 議案第3号 野木町職員定数条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第4号 野木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第5号 野木町税条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第6号 野木町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第7号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第8号
野木町営墓地設置条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第9号 平成28年度野木町
一般会計補正予算(第7号)について日程第13 議案第10号 平成28年度野木町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第14 議案第11号 平成28年度野木町
介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第15 議案第12号 平成28年度野木町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について日程第16 議案第13号 平成28年度野木町
野木東工業団地周辺開発事業特別会計補正予算(第3号)について日程第17 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第18 議案第15号 指定管理者の指定について
---------------------------------------出席議員(14名) 1番 小泉良一君 2番 針谷武夫君 3番 松本光司君 4番 館野孝良君 5番 野本新一君 6番 折原勝夫君 7番 黒川 広君 8番 坂口進治君 9番 鈴木孝昌君 10番 柿沼 守君 11番 長澤晴男君 12番 小杉史朗君 13番 眞瀬薫正君 14番 宮崎美知子君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長 真瀬宏子君 副町長 館野本嗣君 教育長 菊地良夫君
総合政策部長 老沼和男君 町民生活部長 伏木富男君 産業建設部長 館野正文君 会計管理者 教育次長 真瀬栄八君 栗田幸一君 兼会計課長 総務課長 寺内由一君 政策課長 寳示戸 浩君 未来開発課長 大高 隆君 税務課長 山中 修君 住民課長 黒須勝美君 健康福祉課長 田村俊輔君 産業課長兼 生活環境課長 石渡 真君 農業委員会 酒井浩章君 事務局長 都市整備課長 上原善一君 上下水道課長 町田 功君 こども教育 田村君恵君 生涯学習課長 赤坂孝夫君
課長---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長 青木 功 書記 安立もとあ
△開会 午前10時00分
△開会及び開議の宣告
○議長(館野孝良君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより平成28年第8回
野木町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(館野孝良君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(館野孝良君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の
会議録署名議員は、会議録規則第113条の規定により、議長において2番、針谷武夫議員、14番、
宮崎美知子議員を指名いたします。
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△会期の決定
○議長(館野孝良君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月13日までの9日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月13日までの9日間と決しました。
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△諸報告
○議長(館野孝良君) 日程第3 諸報告を行います。 本定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。
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△議案第1号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(館野孝良君) 日程第4 議案第1号 野木町
自治基本条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第1号 野木町
自治基本条例の制定についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第1号 野木町
自治基本条例の制定についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、本町における自治の基本理念を明らかにし、町長、議会及び町の役割と責務を定め、町民が主役のまちづくりの実現を図るため、本条例を制定するものでございます。 次ページをお開き願います。 本条例の前文になります。 前段の部分につきましては、野木町の現状等を記載しております。 下から9行目になりますが、「先人たちが築いた野木町をさらに発展させ、これからも誇りと愛着を持って暮らしていけるように次世代に継承していくためには、
町民一人ひとりが自律と自助の精神を持ち、積極的にまちづくりに参画し、住みよい野木町を築くよう努めなければなりません」としております。 次ページから本文となります。 第1章 総則において、第1条が(目的)で、
先ほど提案理由のほうで説明したとおり、「本町における自治の基本理念を明らかにし、町民、議会及び町の役割と責務を定め、町民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的」としております。 第2条は、本条例の位置付けで、「本町における自治の最も基本となる規範であり、最大限尊重されるものである」としております。 第3条の(定義)では、住民、町民、議会、町などを定義しております。 第4条は、本町における自治の基本理念を、次ページの第5条につきましては、まちづくりの基本原則を規定しております。 第2章の町民では、第6条(町民の権利)として、安全で安心して暮らす権利、町政に参画し、提案する権利など4つの権利。 第7条(町民の責務)として、自らの発言及び行動に責任を持つことなど、4つの責務を定めております。 第8条は(事業者等の権利及び責務)、第9条は(子どもの参画)、第10条は(地域自治組織)、第11条は(町民活動への支援)について、それぞれ規定しております。 次ページになります。 第3章は議会で、12条の(議会の役割と責務)では、議事機関として町政の意思決定や監視、政策立案等を行うことを規定しております。 第4章では、第13条の(町長の責務)として「町長は町民の安全・安心な暮らしの実現を第一とし、持続可能な町政運営を行うこと」を、14条は(職員の責務)を規定しております。 第5章 情報の共有では、第15条(情報の共有及び活用)、第16条(個人情報の保護)を規定しております。 第6章 町政への参画では、第17条(意見公募手続)、第18条(住民投票)では、住民は「町長に対し住民投票を求める条例の制定を請求することができる」。また、町長は「町政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる」などを規定しております。 次ページになります。 第7章 自治運営では、第19条(総合計画)、第20条(行政評価)、第21条(財政運営)、第22条(行政手続)、第23条(説明責任)、第24条(危機管理)についてのそれぞれの規定をしております。 第8章の条例の改正では、第25条(条例の改正)において、「この条例の改正が必要であると認めるときは、この条例の基本理念を尊重しつつ、適切な措置を講じるもの」と規定しております。 最後に、附則としまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 8番、
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 8番。この
自治基本条例の中の文章をちょっと私がわからないのが何点かあるので、この辺の補足、あるいはどういうお考えなのかをお聞きします。 まず、第3条の第2項のウ「町内の事業者または活動する法人及びその他の団体」と書いてありますね。この「その他の団体」というのは、どういう団体を定義というか、考えているのか、それをちょっとお答えください。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 「その他の団体」というのは、町内で活動します、まあ、あるかどうかはあれなんですけれども、例えばNPO法人ですとか、そういった団体を指すということで定義しております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) これはNPO法人と今おっしゃいましたけれども、基本的に反社会的団体というのも団体に含まれますよね。そういった場合は、基本的に「その他の団体」というものを、要するに町民として認めるということは、これはもうこういう人はいらっしゃらないよという考えでこれを書いているのか、それともそういう反社会的団体が入ったときに、どういうふうな態度を町としてとるのか、この辺は一切曖昧模糊になっているんですけれども、その辺はどう考えていますか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 1つは、
自治基本条例の規定上から言いますと、ごらんいただいていると思うんですけれども、第7条のところに(町民の責務)というのがございます。それで「自らの発言及び行動に責任を持つ」ということで、これはそういった団体さんも例外はございませんので、そういったことをやっていただきたいというのが1つございます。 それと、こちらに反社会的な団体等規定するというのは、どの範囲まで、どういう書き方をするか、どの団体を該当させるのか、そういったことは非常に細かに規定することは困難であろうというふうにございますので、
自治基本条例の中にその団体を列挙して規定するというのはなじまないというふうに考えております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 町民として、要するに該当する者をいう、というふうにここで言っているということは、町民として町に対してこういったことをしてくれやとか、要望だとか、あるいは要求、こういったものが出てきますよね。その同調する人も中には出て来ると。そうすると、その団体がだんだんあおって、まして、もちろん反社会的でなくても、対外的というか、反社会的になるという場合、これ、やはりある程度、私7条も後で質問しようと思ったんですけれども、「責任を持つこと」と7条でやってますけれども、どう責任を持たせて、責任を持たない場合はどういう処罰があるのかというのを書いてないですよね。その辺はどう考えていますか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君)
自治基本条例は、もともと理念条例ということで、何かを規制したりというような規制条例関係ではございません。こちらのほうに、そういったことを書くというのはなじまないというふうに思います。
自治基本条例自体がご案内のように、町民、ここでは広い意味で町民ということを規定しておりますけれども、事業者の方、いろいろな団体、町にかかわりのある方、全ての力を結集しまして、町をいい方向にしていこうというふうなことでございます。そういったことでつくっている条例でございます。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) いい方向に導いていこうというのと、悪い方向に持っていこうというのが、やっぱり相対すると思うんですが、その悪いほうは一切考えてないということですね。きれいごとで済ませるということですか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 悪いことを考えてはいないということではございません。ただ、この条例の構成としましては、一緒にやっていこうということを規定するものですから、その反対側の何かを規制するというのは、この条例の中に盛り込むのはなじまないと。諸法令の中でそういった反社会的な動きとか、そういうのがあれば別の法令で規制される部分が出てくることはあるかなというふうには思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 私は、「その他の団体」の定義はすべきだなというふうに思います。町民としてやはり認められないという、やはりそこまで強い意思がないと、いろんな野木町はまだそういう方たちが非常に少ないというふうにお聞きしています。生活保護のほうも野木町はある意味で言えば優れているのか、結構受給者もどんどん増えてきているというふうに、だんだんその他の団体という言い方をされますと、これは町民というとらえ方でいきますと、やはりその他の団体の中に、こういうこともあるんじゃないかというのをやっぱりちゃんと折り込んでいくのがいいんじゃないかなと。要するに白黒はっきりしないと、そこでつけ込まれるということもありますので、その辺を町はどういうふうに、今度は、ではなってから考えるというのか、なる前にある程度規定しているというのか、その辺の、今ほかの条例というふうにおっしゃいましたけれども、その辺はやるような予定をされているんですか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 先ほどからお答えしていますように、今後どのようなことが起こるかというのは、想定される場合もございますでしょうし、想定できない部分もあるかと思います。 それで、
自治基本条例のほうはそういったことを盛り込むものではございませんので、ケース・バイ・ケース、出てきたら対応するという部分が非常に大きくなってくるかなと思います。この条例の中に、そういった規制を盛り込むということは考えてございません。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) これを最高規範というふうに位置づけられていますよね、この条例に関しましては。最高規範ということは、要するに一番上の決まりごとだというふうに考えに相当するんですが、「最大限尊重されるものである」というふうに、「最も基本となる規範である」というふうに第2条で書かれているということは、やはりある意味で言えば、それが一番大事な野木町の法律ではないですけれども、それに準じるものではないんですか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) この2条の位置付けのところなんですけれども、一番上に位置づけされるのかどうかというところも何度もご質問いただいている部分なんですけれども、何といいますか、法律論的にいきますと、条例の位置づけというのは、この
自治基本条例も含めまして平等であろうと。どちらが上、どちらが下ということはないんじゃないかなと思います。 そういった意味で、この
自治基本条例はその中心に位置しまして、こういったことをほかの条例のほうも基本として参照してやっていってくれというものですから、一番上、この
自治基本条例が最高規範ということではございません。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 今、最高の、一番上の位置づけではないということを今お聞きしたので、それはそれでわかりました。 それと、この団体のほうも今お話を、ほかの議員さんも多分指摘をされると思うので、私のほうは次にいきたいと思います。 7条、先ほど町民は「自らの発言及び行動に責任を持つこと」というふうに第7条でうたっているんですが、8条、9条、10条、11条、ほかの事業者とかは「努める」という言葉を使っているんですよ。町民には責任を持ちなさいよと、先ほどこういうことがあるので、反社会的な云々ということで、発言と行動には責任を持ってほしいということですけれども、責任を持つということは、基本的に持たないときはこれは罰則はここにはもちろん繰り入れませんけれども、そこに対する対案とか、責任持たないときはどうするのかというのは、これは見えないんですけれども、ただ責任持つことというのと、努めるということ、これ言葉をどういうふうに理解していいのか、ちょっとわからないんですが。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) こちらには、具体的にどういった責任を持つかというのは盛り込んでございません。これはやはりケース・バイ・ケースのこともあるかと思います。 それで、この言葉の最後ですね。「持つこと」というふうにしているのと「努めること」、この辺の関係性はどうなるのかということなんですけれども、「努める」ということになりますと、一見努力義務の規定のような印象も受けますけれども、こうしてくださいとようなことを含めたものでございます。 「自らの発言及び行動に責任を持つこと」というのは、こちらのほうは「努める」という言葉を使っておりませんが、この辺、当然にこういったことは考えていただくべきことなんですけれども、これはきっちりやっていただきたいという意味も含めまして、ここのところは「持つこと」というふうな言い切りの形というんですか、そういった表現にしてございます。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 今「責任を持つこと」ということは、きっちりとやるということの言葉だけれども、「努める」というのはどう見ても努力目標。変な話、できなければいいよというふうにとられるんですけれども、その辺は「努める」という言葉を多く使っているというのは、努力目標でいいよという考えでこれを記載しているのかどうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 先ほどもお話ししましたように、ただ単に努力義務でいいよということは考えてございません。あくまでもこうしていきましょうということを書く場合に、ここを強い表現にしますと、いささか強過ぎるのかなというところもございましたので、「努める」としております。 この質問ではないんですけれども、ほかにも町の関係でやるところ、13条以下のほうも当初「努める」という表現をしておりましたけれども、こちらのほうにつきましては、「努める」という表現を抜きまして、全部「何々すること」という形にしました。 こちらについては、
パブリックコメント等でこの辺は町、あるいは職員として努力義務なのではないかというような誤解を受けるという指摘もございましたので、こちらは私どものやることについては、そういったことはないときちっとやっていきたいという意味も含めまして、そういったところは「努める」という言葉を抜いております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 13条、14条で「努めること」というふうに、多分、最初の時には書かれていて、これについて町民はちゃんとした「責任を持つこと」というのに「努める」という表現はいかがなものかということで、多分これを
パブリックコメントでもこれがあったと思って直されているので、これに関しては、町民の意見を聞いてという意味では、非常に私はいいことだと思うんですが、この責任を持つこと、努めること、「努めること」というのは、どう考えても、できなきゃしようがないだろうと、そういうふうに見るのは私のへそが曲がっているのかどうかわかりませんけれども、この辺は解釈としてできなければいいということも一つ含めているということでいいんですか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) 第7条のほうの一番上の「責任を持つこと」以外に、第3項の「まちづくりに関する活動や行事に参画するよう努めること」ということで、町民の責務と先ほどの事業者ですか、事業者のほうについても「まちづくりに関する活動や行事に参画に貢献するよう努める」ということで、町民のほうの規定の責務のほうの7条と、8条のほうの要するにまちづくりに関する活動、行事については、表現的には基本的に同じような形にしております。 そういうことで、あくまで8条は(事業者等の権利及び責務)の中のそのまちづくりに関する行事云々について貢献するよう努めていただけないかということでの条文になっております。 町民のほうも、まちづくりに関する行事に参画等については、当然「努めること」ということで、これはあくまで義務ではなく努めていただきたいということでの趣旨になっておりますので、整合性についてはとれていると考えております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 7条の中で一番上は発言、行動は「責任持つこと」と書いて、後は全部「努めること」というふうに、もちろんここで2、3、4は「努めること」と書いてあるんですよね。上だけ「責任を持つこと」と強く定義しているのは、どういうことなんですか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) これは当然のことと言っては変なんですが、当然自ら発言するには、それなりの責任が当然必要であるということを明らかにするため「有するもの」としております。あくまでそれが「努めること」ですと、言いっぱなしでもいいよという、努力目標的な話になってしまいますので、あくまでも自分の発言については責任を持つことということで、言い切るような形としての表現になっております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) これについては、まだ疑問があるんですが、次の質問ももう時間ありませんので、第15条の「町民の情報公開請求に対して」という町民の情報公開請求に対しては適切に公開しなければならないというふうに、15条はちょっと私、非常に読みづらいんですよね。町民が請求しなければ公開しなくてもいいよと、そういうふうにも、うがった見方をすると読めるんですが、その辺はどういう趣旨でこういう条文になったのか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) こちらにつきましては、もう既に情報公開条例というのは定まっておりまして、その中に情報公開とあわせまして、条例の中に情報提供という部分があります。22条というのがありまして、情報の提供の充実ということになっています。ですから、基本的に各課において持っている情報について、いろんな事業に関する情報のものについては、可能な限り積極的に情報の提供に努めるということで、請求がなくても町のほうからお知らせしなければならないものについては、積極的にお知らせしていくという、条例上、うたわれておりますので、ここについてはあくまでも情報公開の請求があった場合の規定となっております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 特に、情報公開に関してはもう全国的に今言ったように、請求があった場合ではなくて、手段ではなくて、もう積極的に情報を公開するんだというのがもう今、主流になってきているんですよ。ここで、要はほかで規定してあるから、こっちは、要するに請求に対してはというふうな書き方をしているんですね。これはちょっと消極的というか、もっと積極的にという言葉が、今、部長がお話しされたように、本当は入ってしかるべきではないんですか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) この情報公開条例自体が結構その当時はかなり情報の提供については、積極的な条例ということで、かなり評価を得ていたと思います。要するに請求がなくても提供はしていくんだということを強く前面に出した条例となっていますので、当初の段階から野木町とすれば、情報については、情報の請求がなくても提供できるものは提供するというスタンスで条例等も定めておりますので、ここについてはあくまでも情報の請求があった場合の規定ということでご理解いただければと思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 要するに、第2条で「基本となる規範であり、最大限尊重されるものである」と書いてある以上は、やっぱり情報の公開に関しては積極的に、この手段だけ書くのではなくて、公開するよという姿勢を見せるのが、この
自治基本条例の私は根本だと思うんですが、その辺は部長の考えでは、この文章でいいんだと、誤解する町民がいてもいいんだよと、そういうことで考えていますか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) 誤解していいということではなく、趣旨的には当然積極的にという言葉は明記されておりませんが、情報の提供については適切に公開いたしますし、先ほど請求がなくてもできるものについては積極的に提供はしていくというのが、以前からのスタンスでございますので、こちらの内容につきましては、こういう表現という形でご理解いただきたいと思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) では最後に、情報公開について、やっぱり積極的に公開していくというスタンスが余り野木町では見られないというのが私の感じなんですね。公開していきますよというのは、ある程度ここでも積極的にこの町は全部出していきますよというのを見せるのが、私はこういう開かれた町としては必要だと思いますので、その辺をよく考慮していただきたいと思います。 以上です。
○議長(館野孝良君) 5番、野本新一議員。
◆5番(野本新一君) 5番。
自治基本条例のことに関して、
パブリックコメントを見させていただきました。前回見たものと随分修正等加えられて、特に「住民」というところを定義づけている、そういった努力の跡が見られるんだなと、きっちり考えてくれたんだなと思うところが何点かございます。そういう意味では、やはり住民の声をきちんと反映してくれている、そういう理解を私は持っています。 ただ、残念なことに、今、坂口議員も質問されていましたけれども、最高規範にかかわる部分ですね。最高規範という言葉は使ってはいませんけれども、最も基本となる言葉、最も基本の「最も」、どうしてこれがまだ残っているのか、私は甚だ疑問です。 といいますのは、まずまちづくりのことでまちづくり推進会議ですか、そういったものを開かれて、そしてその中でいろいろと意見を吸い上げて集約していくということがあったと思います。野木町まちづくり推進会議は、合計11回ですか、私のもらっている資料では。そして野木町
自治基本条例策定委員会においては10回開いて、その流れに沿って町民の説明会が5回行われました。そしてその後、
パブリックコメントとなっていったわけなんですけれども、細かなところを見させていただきますと、野木町
自治基本条例及び解説(案)というものを平成28年3月にこれが示されたわけですね。町民が主役で永続性のあるまちづくりを目指してというものですね。 その中に、これ議事録なんでしょうね。町長ヒアリングというものが載っていました。町長ヒアリングの中で、こんな内容のものですね。28年3月2日付、町長室において出席者、細かなところは、その他の執行部関係ですね。あとはランドブレインというところから入っているんですね。その中にこういう言葉が載っていました。「何のために条例をつくるのか。これだと町政運営要綱であり、条文は全て他の条例で掲載されている」、こういう言葉がありました。このことについてまずお聞きしたいと思います。 副町長は旗印として条例が必要だということを前回おっしゃっていたわけですけれども、旗印としての条例、中身こそ問われるものではないかと私は思うんですね。あえてこれをまたつくらなければ、野木町は立ちいかないのか、まちづくりができないのか、そこら辺のところのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) この条例(案)の(目的)にもありますように、本町における自治の基本理念を明らかにして、それで町民、議会及び町の役割と責務を定めると、それによって町民が主役のまちづくりの実現を図るんだという、これが最大の目的でございます。 ですから、今ご発言いただきましたようなことを踏まえた中で、これを基本としまして、町民の方に町政参加というか、そこら辺も踏まえた中で町の将来をいいものにしていくという形だというふうに認識しているところです。
○議長(館野孝良君) 野本新一議員。
◆5番(野本新一君) おっしゃることはもっともで、やはり野木町をこれからどうしていくのか、いい町にしていきたい、そこは全く同じです。私がこだわるのは文言です。言葉のところでやはり「最も基本」という、そういう意味においては、これは最高のものなんです。いろんな考え方があって、上位にあるものではない、下位にあるものではない、上下をあらわすものではないという言い方をされる方もいます。また、串刺し理論というんですか、横並びのものなんだということを言われる方もいます。 ただ、私の理解は「最も基本」というのは、核になるものなんですね。中核にあるもの。では、ほかのものは何なのか、その周辺なんですよ。そういうとらえを私はするんですけれども、この条例があるではないかと、まさに印籠なんですよ。そういうものをあえてつくる必要があるのか、そこのところを再度お聞かせ願いたいと思います。「最大限尊重」という言葉も含めてお聞かせ願えればと思います。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君)
自治基本条例の根本のところ、ご心配いただいているところかと思いますけれども、これは町の基本条例をつくって協力し合っていこうとするものというのは、そういった認識で間違いないと思いますけれども、
自治基本条例は職員ですとか、町長、議員の皆様、人がかわっても基本とするところは変わらないと、基本とすることが揺るがない、大幅にぐらつかないとような効果やメリットがあるとことを踏まえましてつくっているものでございます。
○議長(館野孝良君) 野本新一議員。
◆5番(野本新一君) 「最大限尊重」ということは、私はすっきりと、ここのところ、第2条ですね。「この条例は、本町における自治の基本となる規範であり、尊重されるものである」、それで十分ではないかと思うんです。なぜ「最も」という言葉が入るのか。「最大限」という言葉が入るのか。これは「最」ということは、一番なんですよ。ベストなんですよ。ベターじゃないんですね。2番、3番じゃないんです。蓮舫じゃありませんけれども、1番を目指しているわけですよ、これは。そうなると、この受けとめ方は果たしてこれでいいのか。今、説明がありましたけれども、私自身は甚だまだここに疑問を持っております。 これを悪意で振りかざすことによって町を混乱に陥れる、そういうことがなきにしもあらず、ないとは言えないと私は思っております。 ちみなに、こういったまちづくり、
自治基本条例の原点とも言うべきニセコのまちづくり基本条例の手引き、こちらを参考にちょっと話をさせてもらいます。 北海道のニセコ町では、基本条例、さらに手引きを一部改正が4回も行われていますけれども、その中にこんな言葉があるんです。すみません、その前にこんなふうになっています。解説の中で「まちづくりの用語を定義しない理由」、この中に2つ目として「定義することがニセコでのまちづくりの意味をかえって狭める」、ニセコではそのようにして定義していないんですね。 ただ残念なことに、皆さんご存じのように、ニセコ町においては、今チャイナマネーですか、本当に星野リゾートだ何だ、いろんなところがチャイナタウン化しているわけですね。ニセコ町に海外の人が大勢押し寄せている。北海道の自然、自分の国にはないものを求めて来るんです。 住民が増えるということは大変いいことだと誰しも思うわけですけれども、増えてもらってはかえって対応しきれない。町として、または市として、行政として対応しきれない問題も出て来る。そういったことの覚悟があるのかということを私は問いたい。覚悟を持ってこの条例をつくっていくという、その覚悟が私はまだ感じられないんです。 やはり日本人はみんないい人なんですよ。日本人がそれだけで暮らしている分にはなあなあという言葉を言ってはいけませんけれども、みんなが理解し合える、言葉に出さなくても理解し合えるのが日本人なんです。権利、主義主張を盾にして向かってくる、そういった民族もいるわけですね。全てが平和主義者ではないということ、そこに問題点があるんだろうと思います。そんなわけで、ニセコでは定義していません。 そして、こんなことがあるんですね。(町外の人々との連携)、第50条なんですけれども、こんなふうになっています。「私たち町民は社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める」。解説として「さまざまな分野からニセコに関心のある町外の人々を「ニセコファン」ととらえた。「ニセコファン」は町民が気づかない(見落としている)視点を持っており、そうした知恵や意見を有意義に活用する旨をうたっている」、非常にこれはすっきりしていいのかなと私は思うんですが、どのような受けとめをされますでしょうか。そこは後で考えていただければと思います。 私はこれを野木町と比べた場合、ニセコはやはりいいところに目をつけているんだなと思います。これがまちづくりの原点なんだなという思いでいます。時間、あとわずかになってしまいましたので、次のところへいきます。 もう一つ、気になる点は、先ほども出ていましたけれども、第3条、この条例のところの(定義)です。「町民 次のいずれかに該当する者をいう」のところの「ウ 町内の事業者又は活動する法人」、つまり町内の事業者又はですからね。活動する法人及びその他の団体「事業者」ですからね。 これも例えば、新潟県の上越市の
自治基本条例ですと、第2条、このようになっています。市民のところですね。 「次に掲げる者及びこれに準ずると認められる者をいう」というところで、イのところ。「市の区域内に事務所又は事業所を有する」、要は住所があるということですね。そういう個人及び法人その他の団体となっています。市内に事務所を構えている。 ところが野木町の今の第3条だと、活動していればいいんです。いいですか、ここ大きな違いなんです。活動する法人及びその他の団体。住所を有していなくても活動しているということなんですね。その点どのようにお考えか。よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 確かに、事務所あるいは事業所がなければだめというふうな結果を出してございません。あくまでも町内で活動するということですので、何らかのことを町のことをやっていただいている部分はあるかと思いますし、町にかかわりあることの団体というふうなことも言えるかと思います。そういった方の全ての力を結集してやっていきたいというのが根底にございますので、特に事業所がなければだめとか、そういった規定の仕方ではないというふうにしております。
○議長(館野孝良君) 野本新一議員。
◆5番(野本新一君) そこのところが一番重要なところだと思います。極端な言い方をしますと、火事ではありませんけれども、野次馬がやってきたと。日本国内にいますよね、沖縄の問題にしてもそうですよね。よく言われているのは、騒いでいるのは地元の人じゃないんだよと。いわゆるプロ市民と言われるそういった人たちが大勢押しかけてきて、反対行動をしているんだとよく言われます。地元の人は迷惑している。 例えば、石垣島ですと沖縄本島と全く違う考えを持っていますよね。毎日無料で船を出して、それこそ危険にさらされている。何とか守ってもらいたい、そういう思いで石垣の人たちはいるんですけれども、沖縄本島に押しかけて来る住民ではない人たちは、別の視点から、別の切り口から問題視している。 そうなると、野木町に置きかえた場合、野木町に住んでいなくても、前回、私も質問しましたけれども、何かあったときに野木町に大挙、押し寄せて来たらどうするんだと、そういったことも含めて危機管理というのは、何も自然災害だけではないんですよ。台風が来ました、水害、地震、それだけではないんです。やはり法的な整備をきちんとして、ブレーキをかけなければいけないと思うんです。 車を走らせることは簡単です。ブレーキ、ハンドル操作、そういったものを誤ったら、とんでもない方向に行ってしまいます。ましてハンドルを握られてしまったら、野木町どこへ向かうかわかりません。簡単に乗っ取られてしまう。極端な言い方をすれば、乗っ取られる可能性があると私は、そこのところを本当に危惧しているところなんですけれども、もう一度町長、ぜひお考えをお示しください。お願いします。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎総合政策部長(老沼和男君) こちらの活動する法人という考え方の中に、野本議員のおっしゃることもわかるんですが、基本的にこの中で考えていることは、まちづくりに対していろんな団体の方が野木町に住んでなくても、野木町のためにいろんなイベント等を行ってくれる方が、かなり、野木町のために、という方がいらっしゃいます。 そういう方たちは、野木町をよくしようと、野木町のためにということでいろんな事業等を企画してくれている方もいます。それが住所がなくてはだめなんですよということではなくて、そういう方たちも一緒になって野木町のまちづくりをしていきましょうという考え方の中に、そういう意味での活動する法人ということでございますので、今の野本議員の危惧するところもわかりますが、あくまでも住所がなければ活動する方たちの意見はまちづくりには入れていかないという考え方ではございませんので、野木町を愛し、野木町のためにという方たちを町民と同じようにそのまちづくりに参画していただく人という位置づけで考えております。
○議長(館野孝良君) 野本新一議員。
◆5番(野本新一君) であれば、何も急がなくてもいいんではないかと。もう一度きちんとしたものをつくっていくという意味で、何も私はまちづくりに反対しているわけではありませんよ。誤解のなきように。まちづくりに反対しているわけではありません。動かすからにはちゃんとブレーキを持ちましょうよと、ハンドルもきちんと切りましょうよと、そのことを申し上げているわけです。 できれば、先ほど申し上げましたニセコ町のように野木町ファンをつくればいいんですよ。野木町が大好きだよと、そういう方の意見を聞くんです。何もそこに交えて会議どうこうではなくて、必要に応じて来ていただくような、そういった組織、私はそれが一番望ましいなと思っています。連携という考え方、そういったことを十分考えていただけたらと思うんですけれども、最後に町長のお考えをお聞きしたいと思っております。お願いします。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) こちらにつきましては、町長の考えはということですが、町長とも当然いろんな会議等ある中で、内容については当然町長のほうの考え方も踏まえた中での考え方でございますので、今の時点では議員のおっしゃることもわかりますが、あくまでも野木町をこれから町民が主役のまちづくりとしてするための条例としての今回の
自治基本条例ということで考えておりますので、ご理解いただければと思います。
○議長(館野孝良君) 野本新一議員。
◆5番(野本新一君) 町民が主役のまちづくり、そのとおりだと思います。ただ、この船の船長は町長です。 以上で私の質問は終わりにします。
○議長(館野孝良君) 14番、
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 何点か伺います。 まず、第1条(目的)で、本条例の目的は「自治の基本理念を明らかにし、町民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とする」としております。その自治の基本理念を規定した第4条、その第4条はこれでいいのでしょうか。 (1)人間性の尊重、(2)自然との共生、(3)多様な主体による協働、(4)地域力の育成、(5)自主自律の精神の5項目の規定を私は全て否定するものではないわけですけれども、基本理念という規定と言うには余りにもずれているものもあるように思います。 自治の主権は町民にあること、その町政は町民の信託に基づくものであること、この趣旨の文面が入らない基本理念は、基本理念と言えないのではないでしょうか。答弁求めます。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) こちらの基本理念でございますけれども、こちらはまちづくり推進会議等、あるいは
自治基本条例の策定委員会等を開きまして、いろいろ検討してきたものでございます。こういった形のものが
自治基本条例、今回の野木町の基本理念としてふさわしいということで規定しているものでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今回の条例をつくる
自治基本条例、あくまでも
自治基本条例ですから、どういう自治をするのか、これは町民自治ですよね。これがきちっとその基本理念に、文章はともかくとして、その趣旨が入っていない、こういう基本理念は非常に問題があると思います。 ここに、今現在の4条に述べられている5項目、これはそのうちの幾つかを目指すべきまちづくり、そういう内容のものではなかろうかと私は思います。ですから、きちんと基本理念、あくまでもこの野木町の自治、これが住民自治、町民自治、これが基本であるということ、これが基本理念であるということ、そして町政はそれを町民に基づくということ、それをきちんと明記した基本理念に改めるべきだと思います。 それから、次にお聞きいたしますのは、第5条(基本原則)です。私は基本理念とあわせてこの基本原則、これは自治の基本原則です。これが非常に重要であろうかと思いますけれども、この基本原則と言いながら、3つの題目しか記載されておりません。(1)協働の原則、(2)参画の原則、(3)情報共有の原則、このそれぞれの原則は一体そもそもどういうものなのか。短い文章であっても、それをきちんと書くべきではないでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) こちらは原則としてキーワードといいますか、言葉を載せております。当然解説のほうではそれぞれの原則についてこういったものをということで規定してございますけれども、協働の原則ですと、町民、議会及び町がお互いの役割の分担のもと、協働してまちづくりに取り組むことを原則としていますということで協働の原則です。 参画の原則につきましては、町民は町政やまちづくり活動に参画できる機会を有し、自発的かつ主体的にまちづくりにかかわることを原則としますと。 情報共有の原則ですけれども、こちらは町民が主体的にまちづくりにかかわり、行動するために町民と町とで情報を共有し、まちづくりに活用することを原則とするということになっております。 こちらは、
自治基本条例でご可決いただいた後は、解説等も町民の方々にはお示ししまして、こういった考え方ですというところをお示ししていきたいというふうに思っております。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) (3)情報共有の原則、これは今、政策課長が述べられた解説、これでは全く不十分なんですね。情報共有の原則というのは、あくまでもこの自治の主権は町民ですから、この町民がその町、議会、こういうものが所有する、そういう情報を共有する、その権利がある、そういうことを全体としてこの情報共有の原則というものは規定されなければならないわけです。しかも、その説明にも非常にその点が不十分。また、全く条例にはそのような不十分な規定すら載せない、これが非常に欠陥だと思いますよ。 それから、第6条(町民の権利)として、「町民は、次に掲げる権利を保障されるものとする」とありますね。この「保障されるものとする」、これは非常に上から目線の言葉ではないかと思います。 これをはっきりと、それを有する、権利があるかないか、それをきちんと規定するべきだと思います。誰が保障するというのか、非常にこれは曖昧というよりも上から目線の言葉、これはきちんと改めるべきだと思います。いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 「保障される」という書き方が特に上から目線ということでは考えてございません。こういったもので町民の方にはこういった権利がありますよというのをただ単に規定しているということでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) その権利をきちんと明らかにすることが、具体的な言葉や項目はともかくとして、町民の権利、こういった問題に基づくこれからの町政運営、これを規定するのが
自治基本条例であろうかと思います。ですから、その点において「権利を保障されるものとする」、こういう言い方は、私はないのではないかと思います。やはりきちんと「権利を有する」、こういう明らかな文言にするべきだと思います。 それから、次の第7条(町民の責務)についてご質問いたします。 「町民は、次に掲げる責務を有するものとする」として、4項目について具体的に町民の責務を規定しております。しかし、これは、その後に続きます第13条(町長の責務)、第14条(職員の責務)と比較するまでもなく、この具体的な規定は行き過ぎていないでしょうか。伺います。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 7条の(町民の責務)と13条、14条を対比してどうかというところですけれども、町長ですとか職員ですね、まさにここに書いてあるように、町政の全般にわたってこういったことを責務を持っているというところですので、特に細かく書きますといろんなところが出てくるかと思います。 町民の方の責務の場合には、少し具体的に書いたほうがわかりやすいだろうということから、こういった項目をつけまして規定するものでございますので、町民のほうに多く責務を与えていく、町長ですとか、職員の責務が軽いと、そういったことではございません。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 第7条の「(4)地域における見守りや美化などに協力し、地域で助け合うよう努めること」、これはそのとおりなのかもしれませんけれども、余りにも具体的過ぎて非常にこれを「責務を有する」、責務というのは責任と義務ですから、これを有する、ここでは「有する」なんですね。こういうふうな規定というのは、余りにも具体的過ぎて何ていうんでしょうね、非常に困ってしまうというか、そういうふうなものではないかと、私自身は非常に思いますね。このあたりももっと改めていくべきではないでしょうか。 続きまして、第15条(情報の共有及び活用)です。情報の共有とは、町が保有する情報は町民との
共有物、町民との財産という意味だと私は思っておりますけれども、3項目が規定されておりますね。その中に「情報の共有」というこの表題が意味する情報共有の規定がないんですね。なぜないのでしょうか。そしてまた、この情報共有がなぜ必要なのか、その基本的な理念も全く規定されていない、明らかにされていないんですね。このあたりで物すごく不十分な条文だと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 情報の共有の部分でございますけれども、町と例えば町民と一緒に地域をよくしていこうという場合には、お互いの持っています情報というのがお互いに知り合うということが一番肝要かというふうに考えております。 地域の課題の解決には、持っている情報をお互いに持って、それでどういった解決をしていったらいいかということをやっていくということで規定してございますので、言葉のとおり情報を一緒に持って、それを活用していきたいと、そういうことでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 情報共有というのは、まさに町が持っている情報を自治の主体である町民と共有する、ここが一番主眼だと思うんですね。我々町民が持つ情報の量と町が持つ情報の量はもう天と地の差があるわけです。今、そういう中にあって、町が持っている情報を個人情報、そういったものを除いた、そういったものを基本的に原則公開する、もっと積極的に公開していく、こういう姿勢がこの情報共有、ここのところの趣旨に盛り込まれなければ、この情報共有ということがきちんと明らかにできないと思うんですね。そこのところが私は全くこの条文の中にはないというふうに思います。 例えば、栃木市も
自治基本条例を定めておりますけれども、栃木市の基本条例におきましては、2項目ありますね。1項目としては、「市が保有する情報は、市民と市が共有する財産であるとの認識のもとに、まちづくり及び市政に関する情報を積極的に公表し、市民にわかりやすく説明しなければならない」。 「2 市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有化を推進するため、次に掲げる制度の整備に努めなければならない」として、3つ挙げております。 1つ「市の情報を分かりやすく提供する制度」、2つ「市の会議を公開する制度」3つ「市民の意見、提言等を市政に反映させる制度」ということで、情報共有ということで、こういうきちんと市民が主役、市民が主体ということで、それに基づく条文をきちんと示しているんですね。 また、千葉県流山市はこの情報共有ということでは、(知る権利)「市民等は、市及び議会が保有する情報を知る権利を有している」ということを前提としまして、「市及び議会が保有する情報は、市民等との
共有物であって、市及び議会は、これを適正に管理し、公正かつ公平に提供するものとする」、このように情報共有ということがどれだけこの
自治基本条例の主眼をなすかということを述べて規定している他の自治体の
自治基本条例があるわけでありますけれども、野木町の今回の第15条、非常にこれは不十分であります。これを改善する、改めていく考えはございますか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 15条の共有の部分は、他市さん、細かく条例で書いてあるんでしょうか。そういったところもあるかと思いますけれども、私ども3項のほうにも「町民の意見・要望や地域課題の把握に努め、町民と情報の共有を図り、まちづくりに活用するものとする」ということで、きちんと情報の共有を図るということは盛り込まれているかと思います。 こちらは、今後のことにつきましては、すぐに
自治基本条例の成果、あるいは問題点が浮き彫りにされるかどうかというところは、少し時間をおいて見守っていかなければならない部分かと思います。そういったところで、必要性が出てくれば改正ということもございますでしょうが、現在のところ、スタート地点はこれでいきたいというふうに考えております。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 次に、第20条(行政評価)について伺います。行政評価の実施において、ここでは町民の参加をうたっておりません。自治基本理念は町民自治です。その町民の参加のもとに行政評価ということをうたわない、この20条、非常に町民自治に反すると思います。この点、やはり町民の参加というものをきちんとうたうべきではないでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 20条の(行政評価)の部分ですけれども、「外部有識者等による行政評価」というふうに、これは変更した部分でございます。従前から外部有識者等の行政評価というのは改正する部分に入っていたんですけれども、より明確にする必要があるだろうという指摘もいただいたところでございますので、「外部有識者等」という言葉を入れました。これは何も町民ではなくて、全くの外部の人、例えば大学教授とか、そういった方だけにやるというだけではございませんで、町民だけではなく、もうちょっと広い形、広い枠で「外部有識者」という言葉を使いまして、その中で第三者の目から行政評価をしていただこうという趣旨で、こういった文言になっているということでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 私は外部有識者がここに入るということを否定するものではないんですが、あくまでも自治の主体である町民、それが入っていない。そういう行政評価の第20条のこの文言はやはり問題ではないでしょうか。不十分ではないでしょうかということを申し述べました。 続きまして、あと2分しかありませんけれども、第3条(定義)ということで伺います。 (1)住民、(2)町民ということで、住民を町民から取り出し別項目といたしましたけれども、その後に続きます条例の中で、条例の主たる文脈の中に「住民」という文言、これは特にないんですね。ですから、私はこれは「住民と町民」ではなくて、「町民と町民等」、「町民」というのはあくまでもここに住所を有している町民、そして「町民等」というのはここで言う今現在定義されている町民ですね。それとするべきではないかと思います。いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) こちら「住民」と「町民」という言葉の切り分けをしたのは、
自治基本条例の中にも「住民」という言葉は一部使っている部分がございます。1つが12条の2項のところで「議会は住民の代表として」、これは当たり前のことでありますけれども、選挙権がある方というのは住民でございます。ここの
自治基本条例でいう「町民」という定義の中で議会の皆様はここに議員としていらっしゃるということではないので、より正確を期するということで、議会は「住民の代表」という言葉を使っております。 それと、住民投票、18条のところですけれども、18条は全般的に町民ではなくて住民の方々が住民投票できるという規定でございますので、こちらでも「住民」という言葉を使っております。そういった意味で、「町民」と「住民」を切り分けておかないと、混同するところがございますので、こちらを別々にして規定しているというものでございます。
○議長(館野孝良君) 7番、黒川広議員。
◆7番(黒川広君) ちょっと私、大きく3つについて質問させていただきます。 質問に当たりまして、私の姿勢にもかかわりますので、一言だけ申し上げたいんですけれども、町民から、何で黒川さん、今の段階で
自治基本条例について議員が質疑がするんだと。本来は議員は二元代表制の中で
自治基本条例の中の一方の主役だろうと、それが条例のかかる段階で質疑をすることはちょっと自分としては納得できないよ。何かというと、今度の段階では議員はもう町民に対して
自治基本条例の精神や要望を解説する立場ではないのかと、そういう指摘をいただいております。 それなので、これから私が3つ同じように質疑しますので、今のところ、よく皆さんのほうに発言として残していただきたいんですよね。 それはなぜかといいますと、これは1つ苦言です。確かに議会の代表が入っているにしても、この
自治基本条例、大事なものを議員に
パブリックコメントで意見を求めるということ自体が私はもうプロセスからおかしいと思います。やはりきちんとした説明会を設けて、議員に対する意見交換をやって、それで今日はもう各議員がこのような質疑が出ないというのが、私はその町民が言うとおりかなと思います。これについては以上です。 では、具体的な質疑に入ります。 まず、第15条、皆さん先ほど出ていますけれども、情報の共有について、
パブリックコメントにおいても町民の方からご指摘があったかと思います。今の条項の表現では、我々議員がつくった議会基本条例の第2章 議会・議員の活動原則に定めております第2条第2項、内容は「議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するとともに、情報の公開と発信を積極的に行うものとする」という内容に比べて、その公開姿勢が消極的に受けとれるという指摘はもっともだと思います。 第5条の(基本原則)に(3)として情報共有の原則を規定しているということを勘案するならば、町が保有する情報を積極的に公開していくんだと、そういう姿勢を出すべきではないかなと、そういう指摘を私はもっともだとうなづいております。 町はこの点をどのように考えているのか、その点だけまず1点お聞きいたします。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君)
自治基本条例、第15条の2項ですか、それと議会基本条例のほうの文言の違いと、どういった姿勢でやっているのかというところかと思いますけれども、町民の皆様に積極的な情報発信、これはしていかなければならないというのは全くそのとおりではないかと思います。 これは表現は違いますけれども、いわば姿勢と方法論というようなところの違いではないかというふうに考えているところでございまして、積極的というのは姿勢を示しているかと思います。心構えや決意ですね。そういったものをあらわしているんだろうというふうに思いますし、一方、私ども2項のほうはわかりやすくというふうな表現を使っておりまして、こちらいわば方法論というようなことを示しているんじゃないかということで認識をしてございます。 条文を規定する中で、情報の共有あるいは情報の発信は積極的に確実にやっていかなければいけないというところはございますけれども、どういったことに焦点を当てて強調しているかということの違いではないかと思っております。情報公開あるいは情報の発信に対するスタンスが全く違うということではないというふうに考えています。 先ほども出ていましたけれども、情報公開につきましては、別途情報公開条例において定められておりますが、町民の知る権利を保障しまして、説明する責任を全うするというふうになっておりまして、それぞれ
自治基本条例、議会基本条例ですね。そういったところに書かれていない部分、それぞれの条例の中でどういった部分を強調していこうか、どういった部分を補完していったらいいのかというところを考えたときに、お互いに積極的に、あるいはわかりやすくというような文言の違いが出てきているのではないかというふうに思っております。 そういったところでございます。よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) であれば、先ほどの町民の指摘である議会側が積極的にという姿勢と町側の今回の
自治基本条例、違いはないという理解で受けとめます。 では、次に18条(住民投票)、これはかなり各自治体の最近の
自治基本条例では入れているようですけれども、これは入れることはいいんですけれども、ちょっと確認したいんですけれども、第2項「町長は、前項に定めるもののほか、町政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる」。この「実施することができる」というのが、手続の話であれば私はすんなり読めるんですけれども、これが権限的な意味で「実施することができる」となっていますと、そこを伺いたいんです。議会に対するかかわりはどうなるのか。 何かというと、我々議会人がいるので、本来は住民投票というのは、二元代表制の中では議会の意思が尊重されるべきなのに、あえてこの第2項を入れてきたということは、何でも町長が自分の判断で直接住民の意見を聞いちゃう、議会をすっ飛ばしちゃうということに読み取れるんですよね。その辺についてまず説明を求めたいと思います。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 18条の第2項の部分ですけれども、町長が例えば住民投票をやりたいと言ったからと言って、直ちにできるというものではございません。第4項にありますように、「前各項に定めるもののほか」ということで、要は、住民投票をやる場合にさまざまな手続関係、必要な事項、そういったものを事案ごとにやっていくかどうかというのを条例で定めるということになっております。 条例で定めるということは、つまり議会の皆様にお諮りして、こういったものをこういったことで、こういった内容でやっていいかということを当然協議していくというところも含まれると思いますので、町長がただ単に権限でやるということではなくて、議会の皆様にもお諮りしながらやっていく、それが第2項の町長がやる住民投票ということになります。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 今の答弁を聞いておりますと、それはそうですよね。最後、事業ごとに別に条例で定めるということは、議会の権限なんですけれども、私が言いたいのは、では、条例は提言されるまで議会が何もないのかということですよね。そこは本来は、条例になる前に、議会の代表である議長のほうと、この案件について事前調整が当然あって、そういう規定が要綱の中に基本的要綱があって、それを受けて個々の事業について条例で提案するという形になるんじゃないかなと思うんですよね。 今の答弁ですと、いきなり条例するんだから、議会が最終的に権限持っているんだからという言い方では、ちょっと私としては要綱の、いわゆる議会の位置づけからすると不満な点があるんですが、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) 第2項のほうの町長が住民投票ができる内容としまして、町政に係る重要事項ということですので、当然ちょっとしたことを住民投票するということではございません。本当に町の存続、あるいは町に対して、町民の方に重要な案件となるような内容についてですので、当然そういうときにはいきなり条例ということにはならないと思います。 あくまでも当然議会のほうとよく協議をしたなかで、こういうことが問題となっているということで、町民の意見を伺い、議会の方が町民の代表なんですが、町民の方の意見を広く聞くにおいて住民投票をしたいということで、当然議会のほうには協議した上で、条例の内容を確認した上で案をつくっていくということになると思いますので、当然いきなり条例を呈するということはないということで考えております。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) わかりました。やっぱり重要事項だからこそ、議会のほうの事前の代表である議長と意見交換は図っていただきたいというのが私の趣旨でございます。 最後になりますけれども、第25条で(条例の改正)をうたっておりますけれども、先ほど質疑で各議員のほうからもいろいろ出ていると思うんですが、それは
パブリックコメントの中で既に出たものだとは言うものの、ここで言う条例改正が必要だというときは、どういうポイントをとらえて町は条例改正を行う考えでいるのか、そこをちょっとお聞かせください。 我々議会のほうは、議会基本条例は年に1回改正するかしないかは別として、年に1回きちっと基本条例についての全議員確認を含めた意識合わせ、それから検討するということになっております。その辺で伺っております。よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君)
自治基本条例ができた後に、当然先ほど議員のほうからおっしゃられましたように、検証ですとか、確認というのは必要なことだろうと思います。 条例の改正なんですけれども、言葉で言いますと社会情勢等の変化に伴います条例の形骸化、こちらを防止するためにという、そういったときに改正というところが出てくるかと思います。 現在のところ、どういった場合、具体的にというのは、ちょっと申し上げられるあれはありませんけれども、定期的な改正ということではなくて、確認をしていく中で必要が生じた場合に改正していくということかと思います。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) この条例の関係は非常に大切なことでありますので、なおかつ各小学校区におきまして、5月から6月にかけまして住民の説明会、議員の皆さん方も各小学校のほうにおいでいただいた方もたくさんいらっしゃると思いますが、このような形でやってきております。 なおかつ、今ご質問がありましたようなことに関しましては、当然ながら年に1回というんですかね、定期的にそこら辺については検証しながらやっていきたいというふうに考えております。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 今、追加で質疑というか、意見を言おうと思ったら、副町長のほうから年に1回は定期的に、ですからそこを言葉で言うだけじゃなくて、仕組みとして、現在今、
自治基本条例の検討委員会があるわけですよね。それを年に1回必ず開催して、内容について形式的かもしれませんけれども、検証をして改正する必要があるかどうかというのをきちっとシステムとして確立したほうがいいのではないかなと、これは質疑なので、一般質問ではありませんので、意見を言う場ではないので、以上で終わります。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) ありがとうございます。 基本的には、最初、政策課長のほうからもちょっと話がありましたけれども、この関係につきましては、個別の何ていうんですかね、細かいものを規定したような条例ではございません。この
自治基本条例に関しましては、ふだん今まで行ってきているものとか、そういうものを住民の権利等を踏まえた中で規定しているものでございます。 それなので、検証などについては当然必要となると思いますけれども、基本的には例えば毎年条文が変わるとか、そういうものではなくて、住民自治の基本に乗った形の中でやっていく形でございますので、これについては検証そのものはやっていくにしても、そうやたらに条文が変わるというようなものではないかと思います。 ただ、制度等大きな流れ等があった場合については、当然ながらそこら辺については加味していくのが本当かと思いますので、その点だけはご理解いただきたいです。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) これは最後になります。 では、今、副町長が言ったとおり、何が大事かといいますと、
自治基本条例ができたら、
自治基本条例にのっとって本来は町民も我々議会も執行部も、この条例どおりやっているかどうかというのが一番問われると思います。町民に問うというわけにはいかないですからね。我々議会は議会基本条例を持っていますから、自分たちで自分たちの身は律します。これから大きいのは、行政のほうにこの条例にのっとって町民のほうからかなり意見が出ると思うんですよね。その意見をどうやって受けとめるか、それが私がさっき言った、大なり小なりありますけれども、そういう町民がこの
自治基本条例の条項に沿って、執行部は本当にそうなってないんじゃないかとか、なっているねとか、そういうことをどうやって受けとめるかというところもぜひ検討していただきたいと思います。 これで質疑を終わります。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、議案第1号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。
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△議案第2号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第5 議案第2号 野木町農業委員会の委員及び野木町
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定ついてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第2号 野木町農業委員会の委員及び野木町
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 産業建設部長。
◎産業建設部長(館野正文君) それでは、議案第2号 野木町農業委員会の委員及び野木町
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員及び新設する
農地利用最適化推進委員の定数等を定める必要があるため、本条例を制定するものでございます。 それでは、次ページをお開きください。 本条例につきましては、野木町農業委員会の選挙による委員の定数条例を全部改正するものでございます。 第1条(趣旨)でございますが、農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、農業委員及び新設する
農地利用最適化推進委員の定数を定めるものでございます。 第2条、農業委員の定数は、9名とするものでございます。 第3条、推進委員の定数数は、8名とするものでございます。 附則といたしまして、1項、施行期日は公布の日から施行するものでございます。 2項、経過措置として、現在の農業委員の任期は平成29年7月19日まででありますので、それまでは現在の農業委員の定数が適用されるとしたものでございます。 3項、野木町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例を廃止するものでございます。 4項、野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、農業委員の報酬の改正及び
農地利用最適化推進委員の報酬を新たに加えるものでございます。 次のページをお開きください。最後のページでございます。 参考資料、新旧対照表でご説明申し上げます。 別表、改正前、農業委員会長、月額「3万5,000円」を改正後「4万5,000円」に、同じく同会長代理、月額「2万7,000円」を「3万4,000円」に、同委員、月額「2万5,000円」を「3万円」に改正し、
農地利用最適化推進委員を追加し、月額2万円とするものでございます。 前のページをお開きください。 5項、野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございます。現在の農業委員の報酬は任期満了の日まで現在の報酬額を適用するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 2番、針谷武夫議員。
◆2番(針谷武夫君) ただいま説明がありまして、定数についてはわかりましたけれども、農業委員の9名と推進委員の8名ですか、これについて主にどのような方法で、どのような方を対象にするのかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 産業課長。
◎産業課長兼農業委員会事務局長(酒井浩章君) それでは、議員のご質問にお答えいたします。 初めに、農業委員9名についてでございますが、農業委員につきましては原則過半数を認定農業者から選出するというふうに決まってございます。また、農業者以外の方で中立な立場で公正な判断ができる方を1名以上というふうになってございます。 また、女性や青年も積極的に登用することというふうにされてございます。 また、
農地利用最適化推進委員につきましては、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する方としまして、農業委員が定める区域ごとに公募、推薦をしまして定めるものでございます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 針谷武夫議員。
◆2番(針谷武夫君) どのような方ということで今お聞きしたんですけれども、次に、農業委員と今度の推進委員ですか、これについて主な業務と、また農業委員、推進委員のかかわり方、これについてちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(館野孝良君) 産業課長。
◎産業課長兼農業委員会事務局長(酒井浩章君) ご質問のほうにお答えします。 まず、農業委員の主な業務についてですけれども、農地法等によりその権限に属させた事項、例としまして、農地転用、あるいは農地の売買というふうなものの許可業務がございます。 また、今回新たに農地等の利用の最適化の推進業務というものが必須業務というふうにされてございます。また、任意業務としまして、法人化、その他の農業経営の合理化などがございます。農業委員におきましては、必ず委員会に出席し、審議を行い、最終的に合議体として意思決定することが主体でございます。加えまして、農業委員におきましても、現場活動を行うものでございます。 また、
農地利用最適化推進委員の主な業務につきましては、自らの担当区域におきまして、担い手への農地利用の集積、集約化の推進、そして耕作放棄地の発生防止、解消等の地域における現場活動を行うものでございます。 また、農業委員会に出席して推進委員として意見を述べることもできるものでございます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 針谷武夫議員。
◆2番(針谷武夫君) 現在の農業委員の任期というのは3年かと思うんですけれども、これからの農業委員と推進委員の任期というのは、これは変わらないんでしょうか。よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 産業課長。
◎産業課長兼農業委員会事務局長(酒井浩章君) 新しい農業委員につきましては、先ほど条例の中で説明があったかと思うんですが、来年の7月19日までが現在の農業委員の任期でございます。来年の7月20日から農業委員におきましては3年間というふうに法のほうで規定されております。 また、推進委員につきましては、農業委員の任期満了の日までというふうに規定されてございますので、3年間ということになろうかと思います。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 針谷武夫議員。
◆2番(針谷武夫君) 最後ですけれども、今後新しい農業委員会制度によりまして、農業委員と推進委員を選任していただくことになると思いますが、町の農業発展のためにともに協力し合って活躍していただきたいなと、そんなように思っていますので、まあ私の質問を終わりにいたします。 以上です。
○議長(館野孝良君) 6番、折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 先ほど農業委員の必須業務の事務といたしまして、農地等の利用の最適化の推進ということが新たに加わったということでございますけれども、これは今までも当然やっていたことなんですけれども、今回改めて必須ということが出てまいりましたので、結果を求められる内容なんでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。
○議長(館野孝良君) 産業建設部長。
◎産業建設部長(館野正文君) ご質問の内容なんですが、今回の改正につきましては、国のほうで農業を取り巻くいろいろな変化等に対応しまして、農業委員に関する幾つかの法律をまとめて改正した、その中で農業委員会の委員についての改正があった内容でございます。 現在、農業の中では担い手の不足とか、それから耕作放棄地とか、そういうことが今後非常に懸念される、そのような状況がありますので、今まで必須であった農地の転用、それから売買、賃借ですね。この辺の業務については、農業委員会の中で議論をして県のほうにも進達をしていた、こんな状況でございますが、今後については、農地のスムーズな集約とか、担い手の移行、それから遊休農地を発生させない、またはあったものを解消していくというところに力を入れていくということでございます。 当然、新規就農者につきましても今後地域の、先ほど申し上げました
農地利用最適化推進委員と、この方に担当区域を決めて強力に対応していただく。それに対して当然農業委員も一緒になってその地域の指導、または相談等に当たっていくということでございます。 ですから、このことについては県のほうに当然結果を必須でございますので、情報を提供していくということになります。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 要するに、今まで以上にしっかりやれということだと解釈いたします。 それに伴いまして、今度は報酬の件なんですけれども、農業委員は町の特別職ということに位置づけられておると思うんですが、なかなかほかの特別職を見てますと、いわゆる報酬を上げるという行為は余りなされていないようなんですけれども、今回制度改正によりまして、大幅といいますか報酬が上げられる、見直されたということに関して、どういった根拠といいますか、理由があるのか、お教え願いたいと思います。
○議長(館野孝良君) 産業建設部長。
◎産業建設部長(館野正文君) 報酬の額についてでございますが、今回先ほど申し上げましたように、農業委員さんの業務の増加、それからその議論、意思決定ですね。これを少ない委員さんで行う。また必須事項も増えて、この件に対応していくということがございます。 それから、報酬につきまして、近隣の状況はどうなのかと当然思われると思いますが、法律の施行によりまして、現在の農業委員さんの任期中はその任期で行っていくという経過措置がございます。既に実施しているところが栃木市がございまして、栃木市の例を見ながら、それから近隣ですと、小山市さん、それから壬生町さんが任期が同じになっておりますので、今動いてございます。情報交換をしながら対応しているところでございます。その情報を参考にしながら、現在の報酬と比較しながら今回決めました。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 先ほど農業委員と最適化推進委員との業務の違いというものの説明がありましたけれども、この表を見ますと、農業委員と最適化推進委員の報酬が約1.5倍の差があるんですけれども、この辺のところはどういった理由でしょうか。 また、来年1月にこの説明会と推薦、公募の説明会等が行われると聞いております。その際に、何でこういった金額が違うんだというふうな質問も出るかと思いますので、議会で承認したからという理由ではないともちろん思いますが、そういったときにどう対応なされるのか、お聞きしたいと思います。
○議長(館野孝良君) 産業建設部長。
◎産業建設部長(館野正文君) 先ほど申し上げた内容と繰り返しになりますが、
農地利用最適化推進委員の方につきましては、担当区域の中で先ほど申し上げました担い手の農地の集積、集約化の推進とか、または遊休農地の防止、解消、それから新規就農者の確保など相談を乗っていた、このことを農業委員のほうでそれぞれ同じく現地に入りまして行う業務になっていると。さらに従来の必須事務である農地の転用とか、または売買ですね。この辺の業務を当然行っていくということで、業務の違いということでこのような差がついていると、このようにご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第2号については原案のとおり可決されました。
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△議案第3号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第6 議案第3号 野木町職員定数条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第3号 野木町職員定数条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第3号 野木町職員定数条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、改正法律と整合性を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 まず、第1条の野木町職員定数条例の一部改正についてでございます。 第1条中、改正前「第20条第2項」を改正後「第26条第2項」に改めるものでございます。 次に、第2条の証人等の実費弁償に関する条例の一部改正になります。 第1条中、改正前「第29条第4項」を改正後「第35条第4項」に改め、同条第7号中、改正前「第29条第1項」を改正後「第35条第1項」に改めるものでございます。 それでは、2枚目に戻っていただきまして、条例の本文の一部改正条例のほうになります。 一番下、附則になりまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第3号については原案のとおり可決されました。 ここで、暫時休憩に入ります。 なお、会議は午後1時より再開いたします。
△休憩 午前11時43分
△再開 午後1時00分
○議長(館野孝良君) 休憩前に復し会議を開きます。
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△議案第4号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第7 議案第4号 野木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第4号 野木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第4号 野木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、社会福祉士の資格を持つ者を任用するため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 野木町職員の給与に関する条例の別表第2の等級別基準職務表の一部を改正するものでございます。 等級1級の基準となる職務の欄に、5としまして「社会福祉士の職務」を、等級2級の欄の基準の職務の欄に、4としまして「困難な業務を行う社会福祉士の職務」を加えるものでございます。 それでは2枚目に戻っていただきまして、本文の一部改正条例をお開き願います。 附則となります。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 11番、長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 職務の欄ですが、今まで社会福祉士がいない状況で、どのようにやっていたんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) ご承知のとおり社会福祉士の職員は、今までおりませんでした。ただ、昨年、臨時職員として一定期間社会福祉士の方に来ていただいて、業務を遂行していたということがございます。 現時点ではおりませんので、特に高齢福祉係のほうで対応している状況でありまして、議員ご承知のとおり社会福祉士におかれましては、例えば、障害を持った方の相談とか、あるいは日常生活に不便を来すような方がいらっしゃいましたら、そういった方の相談とか、支援をしたり、そのほかに場合によっては医療機関とか福祉サービスの機関等につなげまして支援をしていた状況でございますので、そういった業務に関しましては、専門職員おりませんので高齢のほうの福祉、高齢対策係のほうと社会福祉係のほうで今対応している状況でございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) そうしますと、いない状況のときは外部の施設の担当者の方の意見を聞いてやっていたということですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 先ほど課長のほうから答弁させていただきましたように、現在一定期間、昨年は社会福祉士、臨時で任用させていただいた部分がございますが、今まではやはり社会福祉士の大きな使命といいますか、その中に、日常生活を営む支障のある方の福祉の相談に応じたり、助言や指導、福祉サービスの提供をする者、又は医師その他の医療系・保健医療系を提供する者との連絡及び調整を行うというのが大きな任務でございました。 こういった専門的な職種がおりませんでしたので、職員が社会福祉係、高齢対策係の事務職並びにそこに配属されております保健師と、必要に応じては健康増進係のほうの保健師、管理栄養士、こういった者たちが健康福祉課の中で共同しながら町民の方のためのいろいろな情報の提供等を行ってきたところでございます。 ただやはり、こういった社会を取り巻く状況が大きく変わってまいりまして、ご相談されること、そして提供されるサービス等も多岐にわたり、そしてだんだん複雑化してきておりますので、やはりこういった専門的な知識をトータルで持つ職員がどうしても必要だということでございますので、ぜひこういった職員を採用させていただきたいということで、今回条例のほうを上程させていただきました。よろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) そうしますと、これからは今までよりも迅速にそういったサービスが向上するということでよろしいですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) そのように的確に、そして時間差のないように適切なサービスが提供できるようにということでの今回上程でございます。
○議長(館野孝良君) 7番、黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 今、長澤議員が聞いたんですけれども、ちょっと二、三不足というか聞きたいことがある。 今、社会福祉士1級、2級というのがあるんですけれども、今回社会福祉士の資格を持つ者を任用するというんですけれど、何名を想定していて、1級、2級のどちらで、この町が想定している業務やる上では1級、2級どちらでいいのか、それだけちょっと教えていただきたい。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 議案に上程されています、一応給与表ということでございまして、当面は1級の業務を行っていただきたいということで考えております。 人数につきましては、一応1名ということで考えております。 以上です。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 課長は、当面はと言ったんですけれども、当面1級1名採用しちゃうと全体の枠でまた2級をとるということになっちゃうのか。いかがですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) これは給与の格付けでございますので、まず職員の給与については、初任給等の格付けの規定がございますので、それに基づいて新規採用職員については、まずは1級に格付けをして、それとその後の経験年数、勤務実績等を勘案して2級に昇格という形になってございます。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第4号については原案のとおり可決されました。
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△議案第5号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第8 議案第5号 野木町税条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第5号 野木町税条例等の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第5号 野木町税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、所得税法等の改正に伴い改正法律との整合性を図るため、本条例等の一部を改正するものでございます。 主な改正箇所につきましては、7枚目の参考資料、新旧対照表をお開き願います。 初めに、参考資料1の第1表による野木町税条例の一部改正になります。 第19条は、延滞金に関する規定になります。 改正前の第2号、第3号については、「法人町民税及び町たばこ税の申告納付の規定」となっておりましたが、改正後は第2号、第3号を「町たばこ税の申告納付」、2ページの第5号、6号になります。こちらにつきましては、「法人町民税の申告納付」と別々に延滞金について規定するような形に改正となっております。 第43条につきましては、普通徴収に係る個人町民税の延滞金の徴収に関する規定でございまして、3ページの第4項に修正申告等により当初の課税額が減額となり、その後さらに減額した税額を増額した場合には、減額した税額と当初課税額との差額については延滞金を課さないという規定を加えるものでございます。 続きまして、4ページの第48条第5項及び6ページの第50条第4項についても同様の改正となっております。 59条、こちらにつきましては、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告に関する規定について、根拠法令である地方税法の改正に伴いまして、適用条文との整合性を図るための改正となっております。 7ページになります。 附則の第6条は、特定医薬品、特定一般用医薬品等購入費の医療費控除の特例の規定としまして、平成30年度から平成34年度まで個人町民税に限り医療費控除を選択により所得から控除することができるという改正となっております。 第7条の4は、附則第20条の2の条文を加えたことによりまして、項がずれたことによる改正となります。 第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例で、我が町特例における課税標準の特例についての規定となっております。 第7項につきましては、その特例の内容としまして太陽光発電施設、8ページの第8項になりますが、こちらにつきましては風力発電施設、第9項につきましては水力発電施設、第10項は地熱発電施設、第11項はバイオマス発電施設、第14項につきましては都市再生特別法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の課税標準の特例を加えるものでございます。 第10条の3、第6項第5号は新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告について、根拠法令である地方税の改正に伴いまして適用条文との整合性を図るための改正となっております。 9ページの第16条第2項及び第3項は、軽自動車税の税率の特例の規定でございまして、一定の環境性能を有する四輪車等について燃費性能に応じたグリーン化特例を1年延長するものでございます。 第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る町民税の課税の特例に関する規定でございまして、第1項は国内居住者が支払いを受ける事業所得のうち外国において設立された団体の所得として取り扱われている特定事業所得に係りまして、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の額に町民税の所得割を課するための規定を追加する改正でございます。 10ページの第2項、第1号から第4号については、条例に規定する条文を適用する場合の読みかえ規定を追加するものでございます。 第3項は、第1項に規定する特定事業所得に係る配当所得の額に町民税の所得割を課すものになります。 11ページの第4項、第5項の1号から12ページの第4号までなんですが、こちらにつきましては、条例に規定する条文を適用する場合における、こちらについても読みかえ規定を追加する形となっております。 20条の3、第2項から13ページの20条の4、第4項までは、第20条の2の条文を加えたことによりまして、条文の繰り下げ及び根拠法令である所得税法の改正に伴いまして適用条文との整合性を図るものでございます。 以下20条の5から17ページになりますが、20条の6まで、こちら全てが条文の繰り下げによる改正となっております。 次のページを開いていただきまして、参考資料2になります。 こちらが第2条による野木町税条例等の一部を改正する条例(平成27年野木町条例第36号)の一部を改正するものでございます。 附則の第6条の町たばこ税に関する経過措置で、旧3級たばこ税に関する規定になります。 同条第3項の表中、たばこ税の申告納付に係る申告について、根拠法令である地方税法の改正に伴いまして、適用条文との整合性を図るものでございます。 続きまして、2ページになります。 第7項及び表中は先ほど説明しました第1条で改正される第19条の改正になります。 第10項の表中及び次の3ページの第12項の表中並びに第14項の表中、こちらにつきましては、各申告年以前に係る手持ち品の申告納付について、根拠法令である地方税法の改正に伴いまして適用条文との整合性を図るものでございます。 今のページから6ページ、6枚ほど戻っていただきまして、最初のページから6枚目になります。 一番上が附則となっているページになります。 附則としまして、第1条の施行期日になります。この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各項に掲げる規定は、当該確保に定める日から施行するもので、第1号は、第1条の改正における第19条、第43条、第48条、第50条で延滞金に関する改正に伴うものでございます。及び附則の第7条の4、第20条の3、第20条の4、第20条の5で条文の追加による繰り下げ及び適用条文と整合性を図る改正につきまして、また、第20条の2特例適用利子等の額に係る個人町民税の課税の特例の改正、第2条の改正における附則の第6条第7項で町たばこ税に関する経過措置、並びに附則の第2条の第1項、第3項、第4項の規定につきまして、こちらの改正全てを平成29年1月1日から施行とするものでございます。 続きまして、第2号は第1の改正における附則第16条の第2項及び第3項の軽自動車税のグリーン化特例に関する改正につきまして、この改正につきましては、平成29年の4月1日から施行するものでございます。 第3号の第1の改正における、附則第6条の特定一般用医薬品等購入費の医療費控除の特例に関する改正につきましては、平成30年の1月1日から施行するものでございます。 次に、第2条の町民税に関する経過措置になります。 第1項につきましては、新条例の第43条第4項の普通徴収に係る個人の町民税の賦課額の変更または決定及びこれらに係る延滞金の徴収についての適用になります。 第2項につきましては、新条例の附則第6条の特定一般医薬品購入費の医療費控除の特例を平成30年度以降の年度分の町民税について適用するというものでございます。 第3項につきましては、新条例の第48条第5項の法人の町民税の申告納付及び第50条4項の法人の町民税に係る不足税額の納付の手続きについて、施行日以後の納付入期限に係る延滞金から適用するというものでございます。 第4項につきましては、新条例第20条の2の特例適用利子等の額に係る個人町民税の課税の特例の適用となります。 次のページになります。 第3条、こちらにつきましては固定資産税に係る経過措置になります。 第1項につきましては太陽光発電、第2項は風力発電、第3項が水力発電施設、第4項は地熱発電施設、第5項はバイオマス発電施設、第6項が都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の規定、こちらについての改正につきましては、平成28年の4月1日後に取得する固定資産税について、平成29年度以後の固定資産税について適用するというものでございます。 第7項は、平成28年の4月以後に改修する熱損失防止改修住宅等について、平成29年度以後の固定資産税について適用するという形になっております。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第5号については原案のとおり可決されました。
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△議案第6号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第9 議案第6号 野木町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第6号 野木町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第6号 野木町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 提案理由でございますが、所得税法等の改正に伴い、改正法律との整合性を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表に基づいて説明いたします。 附則第12項の次に、第13項と第14項の2つの項を加えるもので、第13項は、特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例で、国内居住者が支払いを受ける事業所得のうち外国において設立された団体の所得として取り扱われている特定事業所得に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の額に町民税の所得割を課すことから、町
国民健康保険税条例に規定する所得割額軽減判定に用いる所得額の読みかえをする規定を加えるものでございます。 次に、第14項は、特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例で、国内居住者が支払いを受ける事業所得のうち、外国において設立された団体の所得として取り扱われている特定事業者等に係る配当所得の額に町民税の所得割を課すことから、第13項と同様の規定を加えるものでございます。 最後に、改正前の条文に2項を加えたことによりまして、改正前の第13項から第15項を改正後の第15項から第17項に条文を繰り下げるものでございます。 1枚戻っていただきまして、左のページの改正条文の附則になります。 第1項の施行期日になります。この条例は平成29年1月1日から施行するものでございます。 第2項の適用区分につきましては、改正後の附則第13項、第14項の規定は、施行期日以降における支払いを受けるべき所得の額に適用するものでございます。 以上で説明を終了いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 7番、黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 今回の条例の一部改正に直接ではないんですけれども、先日、小山市の一般質問、いわゆる会派別の質問を私傍聴させていただきましたら、非常に貴重な質疑とあれがありまして、何かといいますと、国民健康保険税は平成30年度からどうも市町村から県のほうに移行になると、それで県のほうはどうも29年1月ぐらいまでに、いわゆる今度は県のほうで栃木県全体の市町村の必要額を挙げさせて、それに基づいて野木なら野木は幾ら集金しなさい、それに基づいて今度市町村は税額を決めると、そういうふうにやる、変わると。 小山のほうは、今よりも上がるんじゃないかということを盛んに議員の方は質問しておりました。それで小山のほうは、もう執行部のほうが二、三回議員協議会の中で説明をしていると。 それで、私は何を言いたいかというと、野木町はその辺一切ないので、ぜひ近々に全員協議会でその辺の国保税の県への移管に伴う野木町の影響とか、今後町民にどう周知していくのか、そういうことをちょっとレクチャーしていただきたいと要望です。 以上です。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 今、議員のおっしゃるとおり平成30年4月から保険者がそれぞれの市町村から県のほうになります。それに伴いまして、当然財源であります保険料のほうも変わってまいります。この辺につきましては、やはり町民生活に非常に大事な部分でございますので、議員がおっしゃったようなことも含めまして、なるべく早く試算をしてまずはご報告できるか、ご説明できるようなふうに持っていきたいと思っております。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 一言ですね、あれしますと、金額が確定しなくても概要でもいいですから、何かというと小山も同じことを言っていました。まだ県のほうが金額が定まらないから、具体的な金額まで、ただ、上がるだろう、下がるだろうぐらいはわかるだろうと、そういう議論をされておりましたので、そういうレベルでいいですから、何回も、できたらできるだけ早めに、まず我々議員に概要だけでもいいですから説明をして、順次お願いをしたいと思います。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 議員おっしゃるように、本当にまだ県のほうから我々のほうにもこれといった情報が下りてきておりません。 町としましても、県のほうに再三にわたりましてそういった情報を早く提示してほしいということを申し上げているところですが、なかなかこの制度運用が県のほうもままならないという部分がございます。 ただ、何度も申しますように、町民生活に本当に非常に重要な部分でございますので、その辺につきましては、保険料の上がる下がるはまた別にいざ知らず、そういう制度が変わるとか、どういうふうに変わるのかというのだけは、きちんとご説明のほうはさせていただきたいと思います。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第6号については原案のとおり可決されました。
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△議案第7号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第10 議案第7号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第7号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、議案第7号 野木町印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、個人番号カードの利用により多機能端末機を利用した印鑑登録証明書の交付を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、条例の新旧対照表でご説明を申し上げます。 第13条の2に、第2項を新たに加えるものでございます。 追加条文につきましては、「印鑑登録者は、個人番号カードを利用することにより、民間事業者等が設置した多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を受けることができる」とするものでございます。 具体的に申しますと、地方公共団体情報システム機構と契約をしているコンビニエンスストア等に設置しております多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を受けることができるというものでございます。 条例の改正案に戻っていただけますでしょうか。 附則といたしまして、この条例は平成29年1月4日から施行するということでございます。これによりまして、コンビニエンスストア等の多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を受けることができるのは、施行日である平成29年1月4日からとなります。 また、今回の条例は印鑑登録の関係でございますが、あわせまして住民票につきましてもこの多機能端末機を利用して、平成29年1月4日から交付を受けることが可能となっております。 なお、この住民票の交付に関しましては、交付に際しまして新たに条例を制定する必要はございませんので上程はさせていただいておりません。 以上で説明を終わります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第7号については原案のとおり可決されました。
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△議案第8号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第11 議案第8号
野木町営墓地設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第8号
野木町営墓地設置条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、議案第8号
野木町営墓地設置条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 提案理由でございますが、町営墓地の土地を分合筆したため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、条例の新旧対照表でご説明を申し上げます。 第2条中の表を改めるものでございまして、改正箇所につきましては表中の名称欄は現行のままとして、位置の欄を改めるものでございます。 町営墓地の位置は、現行では佐川野973番地1ほか合計で10筆ございますが、これを佐川野973番地1のほか合計で3筆とするものでございます。これは町営墓地の第2期工事に伴いまして、町営墓地内の赤道をつけかえたことによります地番の分合筆を行ったことよるものでございます。 条例の改正案に戻っていただけますでしょうか。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第8号については原案のとおり可決されました。
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△議案第9号の上程、説明、質疑
○議長(館野孝良君) 日程第12 議案第9号 平成28年度野木町
一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第9号 平成28年度野木町
一般会計補正予算(第7号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,428万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億8,323万2,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第9号 平成28年度野木町
一般会計補正予算(第7号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、13款国庫支出金から20款町債まで、3ページの歳出につきましては、2款総務費から9款教育費まで、歳入歳出予算それぞれ2億6,428万8,000円を増額し、総額を84億8,323万2,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 第2表継続費補正の廃止になります。 9款の教育費の友沼小学校校舎大規模改修事業について当初予算では、2カ年の継続費として予算計上しておりましたが、国のほうの平成28年度補正予算(第2号)において、今年度に全体事業費の予算が認められましたことによりまして、歳入歳出予算補正により全体事業費を計上しまして、継続費のほうを廃止するものでございます。 第3表繰越明許費になります。 9款教育費の友沼小学校校舎大規模改修事業について、今年度中に事業が終了いたしませんので、2億4,318万3,000円を翌年度への繰り越し事業とするものでございます。 第4表債務負担行為補正の追加になります。 外国語指導助手(ALT)配置委託費については、平成29年度より平成31年度までの期間7,815万7,000円を限度額とし、文化会館施設管理運営委託費については、平成29年度より平成30年度までの期間1億9,854万8,000円を減額として追加するものでございます。 5ページになります。 第5表地方債補正になります。 追加としまして、友沼小学校屋内運動場屋根等改修事業で限度額を1,980万円、南赤塚小学校屋内運動場屋根等改修事業で限度額を2,810万円とするものでございます。 変更につきましては、友沼小学校校舎大規模改修事業の限度額を4,370万円から1億5,580万円に、野木中学校武道場屋根等改修事業の限度額2,360万円を3,150万円に変更するものでございます。 歳入歳出予算補正の詳細につきましては、8ページからの事項別明細書によりご説明いたします。 まず歳入になります。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金1,067万3,000円の補正は、1節児童福祉費負担金で養育医療費49万8,000円と、2節自立支援給付事業費負担金で自立支援医療費777万5,000円、障害児施設措置費(給付費等)240万円で、医療費、給付費の増によるものの補正になります。 2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金28万1,000円の補正は、4節子ども・子育て支援交付金で補助基準額の増による補正となります。 6目教育費国庫補助金6,267万9,000円の補正は、1節教育費補助金で特別支援教育就学奨励費14万1,000円と友沼小学校校舎大規模改修事業の国庫補助金内定による学校環境改善交付金6,253万8,000円の補正となります。 14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金533万7,000円の補正は、1節児童福祉費負担金で養育医療費24万9,000円と3節自立支援給付事業費負担金で自立支援医療費388万8,000円、障害児施設措置費(給付費等)120万円で、先ほど国庫と同じ医療費、給付費の増によるものでございます。 2項県補助金、1目民生費県補助金28万1,000円の補正は、4節子ども・子育て支援交付金で補助基準額の増によるものでございます。 3目農林水産業費県補助金670万円の補正は、1節農業費補助金573万円で、市民農園増設工事の補助となります。県単独農業農村整備事業費498万円と、新規就農者1名分の新規就農、経営継承総合支援事業費75万円の補正となります。 2節林業費補助金97万円で、友沼小学校校舎大規模改修事業における木質化の補助としての元気な森づくり推進市町村交付金となります。 17款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,633万7,000円の補正は、歳出予算の補正財源としての繰入金となります。 2目義務教育施設整備基金繰入金590万円の減額補正は、友沼小学校と南赤塚小学校の屋内運動場屋根等改修事業が交付税措置のある有利な起債が充当できることとなったための減額となります。 10ページの20款町債、1項町債、5目教育債1億6,790万円の補正は、1節小学校整備債1億6,000万円で、友沼小学校校舎大規模改修事業債1,210万円、友沼小学校屋内運動場屋根等改修事業債1,980万円、南赤塚小学校屋内運動場屋根等改修事業債2,810万円となります。 2節中学校整備債790万円で、野木中学校武道場屋根等改修事業債となっております。 続きまして、12ページの歳出になります。 2款総務費、1項総務管理費、7目開発推進費85万6,000円の補正は、野木東工業団地周辺開発事業特別会計の事業費の繰出金となります。 2項町税費、2目賦課徴収費42万5,000円の補正は、13節委託料で25万2,000円と18節備品購入費17万3,000円で電算処理業務委託料等及び給与・公的年金支給支払報告書データ作成用スキャナー等の備品の購入費となっております。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費946万円の補正は、19節負担金、補助及び交付金159万9,000円と28節繰出金786万1,000円で、社会福祉協議会の補助金10万6,000円は人件費の増、介護保険特別会計の繰出金782万7,000円は、給付費の増及び介護保険制度改正によりますシステム改修費等による補正となっております。 後期高齢者医療広域連合負担金42万2,000円の減額及び後期高齢者医療費負担金191万5,000円は広域連合の通知による額の確定、後期高齢者医療特別会計の繰出金3万4,000円は郵送料等の事務費の補正となっております。 3目老人福祉費1,129万2,000円の補正については、14ページになります。 13節委託料で高齢者在宅福祉事業委託6万円及び旧丸林保育所改修等設計業務委託1,123万2,000円の補正となっております。 4目障害福祉費2,045万円の補正は、障害者自立支援事業で医療費及び給付の対象者と利用者が増加したための補正となっております。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費86万1,000円の補正は、13節委託料74万6,000円と19節負担金、補助及び交付金11万5,000円で、とちぎ未来クラブ負担金1万4,000円は、平成29年1月にオープンします「とちぎ結婚支援センター」の運営費の負担金となります。 地域子育て支援拠点業務委託料70万円及び放課後保育対策事業管理運営業務委託料4万6,000円、放課後児童支援等処遇改善等事業補助金10万1,000円は国の補助基本額の増によるものでございます。 2目児童措置費99万8,000円の補正は、未熟児養育医療診療報酬負担金で対象となるお子様の増によるものでございます。 3目子育て世帯臨時特例給付費2万5,000円の補正は、平成27年度の給付金の事業が確定しまして国庫補助金を返納するための補正となっております。 16ページになります。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費34万1,000円の補正は、健康センターゆーらんどの合併浄化槽修繕工事費になります。 5款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費1,071万9,000円の補正は、1名の方が新規就農したための新規就農、経営継承総合支援事業補助金75万円と県の補助金が採択となったための市民農園駐車場等整備工事費996万9,000円の補正でございます。 5目農地費252万3,000円の補正は、思川西部揚水機設置事業(角新田地区)補助金としまして240万円で新たに揚水機場を設置するための補助金となります。間々田乙女排水路整備事業(川岸前地区)の補助金12万3,000円で、こちらにつきましては、新たに事業採択となったための補正となります。 7款土木費、2項道路橋梁費、1目道路維持費116万7,000円の補正は、11節需用費で街路灯のランプ交換等の増によります修繕料の補正となります。 4項都市計画費、1目都市計画総務費6万円の補正は、8節報償費で空き家対策協議会委員の謝礼で、会議の回数が増えたための補正となります。 18ページになります。 9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費1億9,947万1,000円の補正は、国の補正予算により今年度に全体事業費の予算が認められたため、13節委託料の友沼小学校校舎大規模改修工事監理業務委託料411万円と、15節工事請負費の友沼小学校校舎大規模改修工事1億9,536万1,000円を補正するものでございます。 2目教育振興費47万円の補正は、20節扶助費で特別支援教育就学奨励費の対象児童数の増によるものでございます。 3目学校給食費215万円の補正は、18節備品購入費で友沼小学校の食器洗浄機が故障したため、更新するための補正となります。 3項中学校費、1目学校管理費は、財源内訳の補正となっております。 2目教育振興費28万7,000円の補正は、20節扶助費で、要保護及び準要保護児童生徒援助費の生徒数の増による補正となります。 4項社会共益費、5目交流センター費273万3,000円の補正は、野木ホフマン館敷地内電源工事で、イルミネーション等のイベントの電源を設置するためのものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 9番、鈴木孝昌議員。
◆9番(鈴木孝昌君) 15ページの旧丸林保育所利活用事業の13節委託料についてお聞きします。 先日の全協で説明がありましたけれども、保育所跡地の利活用として子供から子育て、介護、福祉などの相談支援をワンストップで行うというような説明があったんですが、9つに及ぶ業務をワンストップということでまとめているという説明だったんだと思うんですが、それだけの業務を旧丸林の敷地面積と照らし合わせると、とてもボリュームが大きくなり過ぎて円滑に稼働するのが不可能かなというふうに感じるんですが、なぜ可能というふうに感じているのか、根拠をお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、まず可能と考えている根拠の前に、今、野木町の置かれている現状のほうを簡単にご説明させていただきたいと思います。 まず、国のほうでは認知症を含めた高齢者の増加を踏まえまして、住まいや医療、介護予防、生活支援などが一体的に提供されます地域包括支援システムを構築、そして子育ての部分でございますが、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援を切れ目なく行うための子育て世代包括支援センターの設置を今進めているところでございます。 こうした中、当野木町におきましても、高齢者や障害を持つ方が安心して自立して健康に暮らせるよう、そしてまた出産や育児を含めた子育てしやすい環境を整えるため、そしていつまでも住みなれた町で心も体も健康に暮らしていけるよう健康づくりを推進するために各種の事業を展開しているところでございます。 しかし、こうした事業を展開している中で、現在の町内の体制でございますが、健康福祉課やこども教育課、住民課や地域包括支援センター、生涯学習課といったような各課及び町内にある事業所ごとにそれぞれ相談や支援の窓口を設けており、町民にとっては決して利用しやすいものではないというふうに考えているところでございます。 また、現在、町民の方々の相談や支援も多様化しており、相談内容も、例えば介護だけに特化せずに、介護と子育てが組み合わさったりとか、障害の方と介護が組み合わさったりとか、複数部門にまたがることもありますので、現代のような保健、医療、福祉、介護、健康増進、障害、子育てというような個別の相談・支援窓口ではなかなか町民の方のニーズに満足に応えることが難しくなってきております。 さらに、事業やサービスを提供する町や民間事業者間の連携も十分ではございません。そうしたことを踏まえまして、複数課や民間事業者等の相談・支援窓口を一本化し、事業を連携させることで多様な町民のニーズに応えるとともに、町民の健康や生きがいづくり、交流、触れ合いや地域との協働による支援の整備体制が急務になっているところでございます。 また、こうした現状を踏まえた中で、町におきましては旧丸林保育所利活用検討委員会を設置いたしまして、旧丸林保育所の利活用について検討をしてまいったところでございます。検討委員会につきましては、これまでに3回ほど実施いたしまして、委員の皆様からさまざまなご意見をいただき、これを施策の方向性という形で組み立てをしているところでございます。そうした中で、今回全協のほうで説明をさせていただきました部分でございます。 今回の施設につきましては、多様な町民ニーズに応えるために、何度も申しますが、結婚、出産、育児、教育、医療、介護、福祉等の相談・支援窓口の一本化を行い、ワンストップサービスを提供するとともに、事業所との連携を図り、効果的、効率的な相談やサービスの提供を行うための体制を整えるというものでございます。あわせまして、健康づくりや教育を含めた研修、多世代間の交流や生きがいづくりなども行っていきたいと思います。 これらの事業につきましては、先ほど申しました旧丸林保育所利活用検討委員会においてご意見をいただいたものをまとめて方向性として定めたものでございます。 旧丸林保育所でこんなにたくさんの事業が可能かとのご質問でございますが、まずワンストップサービスということを考えますと、やはり相談窓口を中心として、あわせて支援や要望を行っていくというものでございます。相談には社会福祉士、保育士や保健師など専門職を配置するとともに、地域包括支援センターや各事業所からの人員も配置するなど、相談室も含めてこの施設で可能というふうに考えております。 また、支援や要望におきましては、健康づくりや人材育成、養成のための研修も実施するためのスペースも必要であることから、施設内にこういったトレーニングのできるような施設も整備するということで、これに伴いまして、この敷地を使いまして、相談、支援、要望を一体的に提供できるというふうに考えているところでございます。 あわせまして、隣には丸林中央公園やそのグラウンド、そして役場も近くにありますし、これからは地域においての社会資源などとの連携もとりながら、町民ニーズに応え、町民の心身の健康の増進及びその活性化を図ってまいりたいというふうに考えております。 このような形で実施していくということでございます。あくまでも丸林保育所だけではなく、その周りの施設、そして地域における社会資本、資源なども活用しながら実施してまいりますので、この施設で今のところ、十分に活用とか運用できるというふうに考えているところでございます。
○議長(館野孝良君) 鈴木孝昌議員。
◆9番(鈴木孝昌君) 今、さまざまな内容の十分な根拠を示していただいたんですが、それを図ることにワンストップという事業を図ることで、町民にどんなメリットがあるのか、どんな得をするのか、その辺をお聞かせ願います。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) メリット、先ほど現在の野木町の置かれている現状と課題ということをご説明させていただきました。基本的にはこの課題を克服して町民サービスが効果的に、そして町民の皆様にとって利用しやすい施設を運営していきたいということでございます。 これにつきましては、結婚、出産、育児、教育、医療、介護、福祉等の相談や支援の窓口が一本化することによりまして、ここにくればいろいろな相談にワンストップで応じていただける、つまりこれまでのように、例えば役場とか地域包括支援センター、あとは町内の事業所、そういったところに行かなくてもこの施設に来ていただければ、いろいろな相談を専門的な知識を持つ職員等が一元的に受けることができる。 そして、それに合わせまして当然これからは健康づくりが重要になってくるかと思います。これは介護予防、認知症予防、そして将来的な体力づくり、こういったものも含めますと、やはり健康づくりも、そういった個々の方々のそれぞれの生活状況、そして体力に応じた形で実施することが非常に必要だと思いますので、こういった部分を相談の一環の中でご相談をさせていただきながら、どういった支援体制を整えていくのがいいかということも大事でございますので、やはりその脇にこういった運動ができる施設とか、そういったもの、そして先ほど申し上げましたように、隣にあります中央公園やそのグラウンドを活用して運動だけではなく、多世代間の交流などもできるように、こういったことを今考えているところでございますので、あくまでも住民の方にとっては非常に有効な施設になるというふうに思っておりますし、やはり町民ニーズに応え、町民の心身の健康の増進、そして活性化が図られる、こういったふうに考えているところでございます。
○議長(館野孝良君) 鈴木孝昌議員。
◆9番(鈴木孝昌君) 健康、予防、支援等々、あと多世代の方の予防というんですか、健康増進というような回答が、ちょっとメモしきれなかったんですが、その目的からするとなぜトレーニング施設というんですか、今後計画している新築で行うトレーニングセンター、それがなぜ必要になるかというと、私大変疑問に感じるんですが、なぜ必要として、これを一緒に今回の相談、要望の場所につくるのか、その辺の説明をお願いします。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) まず、この旧丸林保育所の利活用に当たりましては、先ほども申し上げましたように、旧丸林保育所利活用検討委員会を開きまして、さまざまなご意見を賜った中で、どういった施設をつくっていったらいいのか、そしてどのような形で運営していったらいいのかというようなご意見をいただいているところでございます。 特に、今回の新しい施設につきましては、妊娠期から高齢期までの相談をワンストップで受け、そして対応、支援するというのが大きな眼目でございまして、この中には当然健康を含めた予防の場所であるということが求められるということも利活用検討委員会の中でいただいたご意見でございます。 特に、介護予防や認知症予防には運動が大きな成果を上げることがわかっておりまして、毎日身近なところで運動ができる場所を提供するとともに、自分の体力や健康状態に合った運動を、そしてその成果を確認できるような支援を行うことも大事だというふうに考えているところでございます。 身近な運動におきましては、地域の集会所や公園、広場などを活用して行うこともできますが、やはり実施に当たりましては、この機会を提供し、運動や体操を指導するコーディネーターの役割も重要なことと思いますので、そういった部分をまず養成に努めてまいります。 また、今回ここに考えております、いわゆる運動器具等を利用してということでございますが、やはりその人に合いました健康増進や体力維持、そして介護予防や認知症予防、これに努めることが求められておりますが、町内にはこういった気軽に利用できる施設や器具がございません。こうした現状を踏まえますと、健康タウンのぎを推進する上でも介護予防、認知症予防を含めた健康増進を図るため、多様な機会を提供する必要があるということで、こういった器具も含めたトレーニングの施設を設置した、そして健康づくり等を支援したいというふうに考えているところでございます。 なお、運動器具の利用については、現時点では使用料を取るという形も考えているところでございます。 また、あわせて例えば体組成測定や骨密度測定などの検査機器などもできれば設置し、自ら健康チェックできるような体制も整えていければというふうに思っております。 どちらにしましても、このトレーニング室を単体というよりも、これを中心にして指導者養成や、そして丸林中央公園との活用も考えながら進めてまいりますので、やはり健康づくりの中心になる大きな施設だというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 鈴木孝昌議員。
◆9番(鈴木孝昌君) 今、さまざまな内容とか目的をお聞きしたんですが、それだけの内容を考えると、なおさら中途半端だというふうに私は感じるんですが、どうしても町民にとってそれだけの事業が必要だということになれば、新たな土地でもっと大きな、充実させた、例えば体育施設や公民館等を併設した複合施設の建設を初めから検討する。そこに無理に押し込めないで、丸林の狭い敷地の中にそれを押し込めないで、新たな場所を探してもっと町民に幅広く利活用していただけるようなものを別枠で考えるというような、そのような意見というんですか、そのようなものは、先ほど回答のあった委員会のほうでは、なかったんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) まず一つは、利活用検討委員会の中では、改めて別のところに設置したほうがいいというふうなご意見は賜ってございません。やはり先ほどから何度も申すようで大変申しわけございませんが、相談や支援はその部分で終わるのではなく、その後、予防とかそういったものにどういうふうにつなげていくかが大事なことでございますので、やはり支援や予防という観点から考えますと、多様なこういった健康づくり、体力づくりの機会を設ける必要があるので、やはり中央において、中央というか、町の中心部にあって、それぞれの公園とか役場のほうの機能とか、そういったものと連携が取りやすいところでやはり実施したほうが町民ニーズには応えられますし、こちらからの支援や相談なども効果的であるというふうなご意見も賜っているところでございます。 また、今町では、公共施設等の長寿命化なども図ってございます。やはり一つのところにこういった公共施設を大きく取りまとめるというもの一つの案だというふうには考えてございますが、これはやはりある程度の長いスパンを考えて練り込んでいかなければならない部分もあるかと思います。旧丸林保育所を利活用することによって、これから目の前にあります高齢化、そして少子化、そしてさまざまな健康問題のほうに対応するためには、まずはここでこういった事業を展開していきたいということでございます。 先ほど申しましたように、ここは野木町の中心部にございますので、大体どんなに遠くても車で約10分程度あれば駆けつけることもできますし、こちらから職員が出向くこともできる、非常にいい場所にあるというふうに考えているところでございます。
○議長(館野孝良君) 鈴木孝昌議員。
◆9番(鈴木孝昌君) ただいま5分かければ職員が駆けつけられるというふうな回答がありましたけれども、それほど緊急を要するような事業なんですか、これは。そういう意味でちょっと今疑問を思ったのと、ちょっと時間がないんでもう1点だけ。 今、説明を聞いた大変ボリュームがある中身の事業を推進するのであれば、なおさらここで1回事業をストップして、新たにきちんとした政策をいろいろな問題点を提起しながら洗い出して、じっくりと時間をかけて進める必要があるのではないかなというふうに私は考えております。 全協の説明では、地方創生拠点整備交付金の対象があるということで、何かその交付金に飛びついて早急にやったような、そのような懸念を私は感じているんですが、そのような考えはないんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 私先ほど、5分ほどと言いましたが、約10分ほどです。やはりこれは使いやすさ、便利さということを考えてのもので、こういった施設は町民の方に使いやすいように中央にあるべきだというふうに考えているところでございます。 それと、じっくり進めることが大切であるということでございます。ですが、先ほど国や野木町の置かれている実情、課題等を踏まえたときに、やはり少しでも早くこういったシステムづくり、そして支援体制を整えることが大事だということを考えておりますので、こういった形で進めさせていただきたいと思います。 それと、地方創生拠点整備交付金の関係でございますが、決してこれはこの交付金がついたから事業を急いだというものではございません。先ほどのように、利活用検討委員会で今年の7月から検討を進めてまいりました。先月の11月29日で3回目が終了してございますが、その3回の中で委員の皆様からさまざまな意見を取りまとめている、その中で9月の下旬ごろになりまして、国のほうからこういった交付金ができましたというのを伺ったところでございます。 この交付金の交付要綱をよく見てみますと、まさに今、野木町がやろうとしている、利活用検討委員会でいただいたご意見を踏まえながら、今やろうとしているこういった制度にのっとれるということでございますので、決して交付金であるからこれを急いでいるとか、そういうものではございません。その辺だけはご理解いただきたいと思います。
○議長(館野孝良君) 10番、柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 10番。15ページの3目老人福祉費の13節委託料、旧丸林保育所改修等設計業務1,123万2,000円についてお伺いします。 今もちょっと質疑がありましたけれども、目的について、前回全協で説明されたように町民のさまざまなニーズへの支援や交流促進による地域活性化が図られるよう、町の重点施策である少子高齢化対策の実施に向けて利活用を検討するというようなことで、ほぼこのようにまとまったということで提案されたと思うんですが、この件につきましては、私3月議会で、結局3月31日で契約切れになりますよと、どうなっているんですかということで質問したんですが、その時点では何も計画はないということで、今どういう状況か、更地で返すというところが有効活用するということで、建物がそういった形で返還されたわけですけれども、そのときに私も、町の中心部にあって、町の活性化のために大変有効に利活用することを検討していただきたいということで、何点か提言をさせていただいたんですが、そのような形に沿って、やはり少子高齢化の中での大変な時代に向かって、それに対応してこのような検討委員会の中で素案がまとまったということで、私としては非常に早くこのように立ち上がってよかったなと思っておるところでございます。 ただ、今回1,123万2,000円というような設計業務の委託ですね。これについてどうなのかなということなんですけれども、この設計委託の内容について、ご説明いただければと思います。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) こちらの設計業務の内容ということでございまして、あそこの旧丸林保育所を改修するに当たりましては、当然のことながら耐震工事及び本体の改修工事、それと増設を予定している建物をつくるということの委託ということでございます。 内容を簡単にご説明いたしますと、まず耐震の補強工事が必要であろうということで、その部分の設計の部分、それと、もともとの本体であります旧丸林保育所の建物の分、これはテラス等を除きますと約730平米ございますけれども、こちらの改修に係る設計、それと先ほど申し上げましたように、新たに増設いたします約280平米程度を考えておりますけれども、こちらの新築に係る設計費ということで、こちらを合わせまして約1,123万2,000円ほどかかるという内容でございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 旧保育所の耐震の設計というようなお話もあったんですが、耐震については異常ないということで、前答弁されたと思うんです。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 旧丸林保育所につきましては、構造が木造ということになってございます。前のはかった値というのがIw値ということで0.83ほどあるという結果が出ております。すぐに倒壊するような状態ではございませんけれども、これから長寿命化ということで使っていくために、やはり1以上の耐震の測定値が必要になるのではないかと思いまして、改めて耐震改修ということで考えてございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 長寿命化と申しましても、木造平家建てですよね。一部については最近増築しているという状況でございますので、その辺の設計費というのは、ではこの1,123万のうちどの程度見られているんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 耐震補強に係る設計ということで、税抜きで約260万程度見込んでおります。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 耐震補強の保育所の関係で260万見込んでいるということですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 設計にかかる費用が約260万程度ということでございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) トータルの設計では結局1,123万で、そのうち旧保育所の耐震に改めてやるのが260万ということなんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 柿沼議員おっしゃるとおりでございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 耐震には問題ないという話でやってもらって、まだクレームがついていろいろ調査して、とりあえずは問題ないということだったわけですけれども、果たしてこれにこれだけのお金をかけていいものかどうかなと、実際の事業の中身ですね。 これについて、それはそれで置いて、この1,223万の設計を依頼してこんなものということで当然出していると思うんですが、その内容について先ほど質問したんですけれども、もうちょっと具体的に旧のほうが700平米の改造ということと、新規に280平米というのをおっしゃっていましたけれども、その辺の予算の内容的にはどのようになるんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) まだ概要でございますけれども、新たに増設する部分の建物については、鉄骨造ということで考えてございます。こちらで運動とか、場合によってはトレーニングマシンを置く予定もございますので、構造的にはいわゆる体育館的な意味合いの耐荷重を考慮した建物になるかなというふうに考えております。 また、旧丸林保育所本体につきましては、木造の耐震ということでございますので、耐震補強とあわせて、工事に合わせて、例えば筋交いとか、あるいは天井の一部の部分とか、床の部分で一部ちょっとふかふかしているところがございますので、そういった部分の改修ということで考えてございます。 あとは、特にお子様を連れたお母様方が見えられる予定もございますので、従来床暖房のあるところが部屋ございますけれども、そういったところの隣に小さなトイレなどもあるんですけれども、そういったトイレの改修とか、今テラスの部分が幅で約270センチ、いわゆる一間半ほど突き出ておりますけれども、そういったところの屋根のポリカーボネイト板がかなり傷んでおりますので、そういったところの改修とか、合わせて本体のほうはちょっとした仕切りをつくっていくぐらいで、余り面積が増えるということはありませんけれども、そのほかに敷地のほうということで、思いやり駐車スペースを新たに設けるということでございますので舗装工事、あるいは今の入り口のところが、柿沼議員よくご存じだと思うんですけれども、園庭に入っているところがある程度勾配が急でございます。その分をちょっと解消するような外構工事などを考えております。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) そうしますと、実際の工事費というか、総額ですか。これはどのように大体推定されているんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) あくまで概算といいますか、つかみの部分、まだ設計が終わっておりませんので、つかみの部分の額でございますけれども、従来の本体工事の係る外周の部分が約5,000万円程度、新たに増設いたします部分のところが約1億2,000万程度、それで今回の設計とか後々監理業務が出てきますけれども、総体的に合わせますと1億8,000万から2億円ぐらいの間かなということで想定してございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) まあ、大まかに2億円弱というようなお話なんですが、改修と280平米の新しい建屋とその中の施設というようなことで、私はそういう建築関係素人だからよくわかりませんけれども、非常にちょっと高額過ぎるんではないかなと。もうちょっとやるなら経済的に、一般的な形で100%の立派な状態のものをつくるということもいいでしょうけれども、費用かけてね。やっぱり何度か耐久性についてもそんなに30年持てばいいというような考え方で、予算のほうもそれなりに、極端に言えば理想を求めないで60%ぐらいの一般的な予算でこういうものをつくると、そのような考えはいかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 特にこれについて、ぜいを凝らした建物ということではございませんので、新たに増設する部分につきましても、ある程度減価償却資産の耐用年数等を考慮した上で鉄骨にしたいという部分がありますし、先ほどから部長のほうも申し上げているとおり、旧本体の部分につきましては、最低限の改修ということで考えておりますので、特に豪華な施設にするということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 新築のほうも280平米で1億2,000万、そこに設計上の大半がかぶってくるということになると、単純に平米当たり50万近くの工事費概算になるのではないかと思うんですが、坪にするとその3倍ですから、160万ぐらいというようなことで、非常に超豪華なような予算ではないかなと私は感ずるんですが、その辺ちょっと実際行うにつきましては、よく状況を調べて、コストを抑えていただければなと思います。その辺いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 先ほど申し上げましたように、本来概算ということでございますので、これから設計業務を発注した中で、十分に内容のほうを精査していきたいというふうに思っています。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) これは結局、補助金というか、交付金の対象になるということなんですが、この設計業務につきましては、交付金とか補助金は出るんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 全体事業費の2割の範囲内で補助対象になるということを聞いております。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) いろいろ伺いましたけれども、非常に盛りだくさんで中央部にこれだけのものができるということで、もう本当にありがたいお話なんですね。 ただ、この中身を見ますと余りにも狭苦しいというか、先ほどありましたけれども、果たしてこれだけごちゃごちゃのものをおさめて、みんなスムーズに運営いくのか、極端に言えばみんな中途半端になってしまうというふうなおそれが私あるんですよね。 ですから、逆に言えば、更地にしてきれいにびしっと建てれば、同じ程度のものでもっとすっきりした、もっと有効活用できるものができるんじゃないかと思うんですが、それはそれとしておきまして、包括支援センター、ワンストップサービス的なことなんですが、これはこれからどんどんその需要が増えていくというようなことで、必要なことですよね。福祉課とかそういったところがいろいろ関連してくるから、そこでやるんだということなんですが、本当にこの仕事だけで結構大変だと思うんですよね。 ということになれば、やはり行政に密着した形ということで、福祉センター内のホープ館のところに包括センターありますよね。あちらのほうはまだ余裕がありますので、やはりそちらのほうでもうちょっと練って、有効に、そうすれば駐車場も簡単につけられますし、非常に有効で使いやすいと思うんですよ。 現在のところ、この案を見ますと、本当に使いにくくてどうなっているんだろうと、ちょっと僕は盛りだくさん過ぎると。もうちょっとすっきりとやはり目的を、世代間の交流と健康増進というふうな目的であれば、それに絞ってやられて、やはりワンストップについては改めて健康福祉課の健康センターの隣なり、あとはホープ館のほうに、または提案がありましたように新しいところに設置するというふうに私は検討をお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 先ほども鈴木議員のところでお答えしたところでございますけれども、まず一つは、旧丸林保育所が町の中央にあるということ、そしてその周りにはグラウンドを備えた丸林中央公園、そして役場もある、こういった社会資本をやはり有効に活用し、そして公共施設につきましては、長寿命化を図りながらというのが大前提にあるかと思います。 そしてもう一つは、地域との連携を取っていくことによって、それぞれの地域にあります社会資本、社会資源の活用も可能であるというふうに考えています。 議員のほうは盛りだくさんな事業をと言いますが、確かに盛りだくさんかもしれませんが、この事業は全て一つ一つが切っても切れないんだと思うんです。先ほども言いましたように、今の町民ニーズ、そして抱えている問題や課題というのは複合的になってきてございます。それをやはりどこかで一元的に、そしてワンストップで提供できるようなサービスを構築していくことが、これから望まれていることだと思います。 まだ全国的にも、こういった形でいろいろなものを一つのサービスとして提供するというのを考えているところは、まだほとんどいないかと思います。そういった意味でも、やはり野木町らしいこの2万5,500人の人口の中で、どうしたら少子高齢化対策だけではなく、町の重点施策である3本の柱、こういったものを実現していくために何ができるかというのを考えた末でのこういったご提案でございます。 なお、老人福祉センターのほうに、ホープ館のほうに部屋だとか、そういうのを余っているというふうなお話もありましたけれども、あくまでも老人福祉センター・ホープ館は高齢者のための生きがいづくりの場でもありますので、なかなかそれ以外のものをそこに押し込んで展開するというのは、ちょっともともとの設置目的に無理があるかというふうに思っております。 どちらにしても、先ほど申し上げました状況を踏まえた上で、町としてはここでそういったほかの施設などと連携を取りながらやっていきたいというふうに考えております。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) お話伺って、本当に先進的にすばらしい内容なんですけれども、先ほどから申し上げていますように、ちょっと果たして費用対効果という点で将来的にこのごちゃごちゃした形で本当にいいものかどうか、その辺の考え方と、やはり東京オリンピックではありませんけれども、事業費の節減というふうなことで、その辺を大幅に見直しを私はできるのではないかなと思いますので、その辺はお話し申し上げまして、質問を終わります。
○議長(館野孝良君) 6番、折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 同じく15ページの旧丸林保育所の利活用ということで質問させていただきたいと思います。 この検討委員会なんですけれども、最初からここに設置の目的ということがあるんですけれども、私の認識不足かもしれませんが、設置の目的の中で町の重点施策である少子高齢化対策の実現ということが既にうたわれております。 本来、あの施設を利活用するに当たっては、何に利活用するかという議論は、この前の段階でなされているかと思うんですけれども、この委員会に出した時点では、もう既にそれに活用するという使用目的が表記になっているんですけれども、その辺のところはどこで検討されているのか、私の認識不足かもしれませんけれども、ちょっと理解できていないんですけれども、お答え願えますか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 利活用検討委員会の要綱の設置目的のとおりでございまして、まずは旧丸林保育所を利活用して少子高齢化対策という形でございます。もともとこれが発足というか、設置されることになりましたのは、一つは国のほうで子育て支援のワンストップサービスというのが出てまいりましたので、子育て包括支援センター、こういったものも含めた形で利活用していければというのがそもそもの出発点でございます。 ただ、せっかく利活用するのであればということで、町のほうでこういうふうに使いたいというのではなく、あくまでも検討委員会の皆様にこの旧丸林保育所を利活用するとしたらどういったものが使えますでしょうか、そしてどういったサービスとか、どういった事業を展開すれば町民の皆様にとって一番いい方法、ベストまではいかないかもしれませんが、よりベターな方策としてどういった事業ができますかということで、それぞれのご意見をいただいたところでございます。 それですので、既に全協のほうでいただいた意見ということで、資料のほうもつけさせていただいておりますが、さまざまな意見が出ております。こういったものを踏まえた形で今回こういった方向を導き出したということでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 何かこういう事業をやりたいので、どういう施設をつくったらいいかとか、どこでやったらいいかというふうな議論をしたようなニュアンスが受けられなくて、最初にもうこれをやることありきで利活用の方向に向いていったと。では、具体的にどんなふうに活用したらいいでしょうか、というのを委員の皆さんに諮ったようなニュアンスで私は聞いておるんですけれども、そうではないということですか。順番は。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) あくまでも旧丸林保育所、これは先ほど課長が申しましたように、耐震工事をすればまだまだ20年や30年は使える、長寿命化も図られるということで、ではこの施設をどういった形で活用するのがいいのかということ、ただやはり、ただ単に委員会の方に、では何に使いますかというふうに投げかけたとしても、それはなかなかご意見をいただけないと思いますので、やはり町のほうの重点施策の1つ、大きな柱でありますもともと丸林保育所として使っていた部分もございますので、少子高齢化対策としていいご意見を賜りたいということでのお話でございます。 ただ、その中でいろいろな健康づくりとか、世代間交流とか、そういったものが合わせて出てきたということでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) そういうことになりますと、目的、最初にありきということで解釈していいかと思うんですけれども、それで、先ほどからいろいろお話出ておりますけれども、築37年とか伺っておりますけれども、間違いないですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 間違いございません。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) しかも木造と聞いておりますけれども、そういった建物をリフォームといいますか、耐震工事をしたりいろいろして、さらにこれから20年、30年という期間を活用するというのは、実際にどうなんでしょうか。また、利用している途中でいろいろ手を加えなければならないとか、新築のほうがよかったんじゃないかとか、50年先を見て、よかったんじゃないかという議論が出るという可能性をどう見られていますか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 確かにもう37年を経過しております。ただ、途中で平成14年に大規模改修等も行っております。そして、今回そのIw値の関係で1を満たない部分がございますので、その部分の耐震工事をさせていただくことによって、やはり20年から30年は使えるという形を今踏んでいるところでございます。 確かに、新築すればもっと長く使えるとかありますけれども、やはり公共施設等につきましては、現在、長寿命化を図り、現在の施設をいかに有効に活用していくかというのが大きな命題だというふうに考えております。そういった観点からしますと、まだまだこの旧丸林保育所につきましては、こういった形での増改築をすることによって、まだまだ使えるというふうに考えておりますので、こういうふうに計画しているところでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) いろんなところでもったいないという話がよく出てきますけれども、確かに利活用するということは重要なことだと思いますけれども、耐震の部分だけが残って、周りがどうにかなっちゃったということがないように、しっかりと対応していただきたいと思います。 ちょっと話を変えたいと思います。 18から19ページのところで9款4項5目15節野木ホフマン館敷地内電源工事273万3,000円、交流センターの補正ということを聞きますと、またかと思う方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、こういった交流センターの中で行われるさまざまなイベントに関しては、当初から計画がなされていたんじゃないかなと思います。 その際に、こういった外部電源工事というもの、要するに必要な電源というものは確保されて設計がなされているんじゃないかなと私は認識しておったんですが、今回新たに外部電源工事をしなきゃいけないというふうな話なんですけれども、具体的にどんな状況で、どのくらい電気的、電圧的に足らないのか、そういうのをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) ホフマン館のほうの既設、今ある電源の外の電源ですが、こちらにつきましては、レンガ広場というこびとカフェの飲食店があるあそこに電源が幾つか出ております。そこは今回やるのは、あくまでもイルミネーションとイベントをやるメタセコイヤ並木道に模擬店等をやる際に、そちらのほうの電源を確保するための設置のものでございまして、当初、レンガ広場の前でやるイベントの電源等につきまして確保してございましたが、今後、夜、イルミネーションの電源を確保するためには、新たに設置をすることが必要となりましたので、そのイルミネーション、またはメタセコイヤの下で模擬店をやる際の電源だというふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) この273万円というのは、金額的にはどんな感じなんでしょうかね。単に線を引き込むだけではないんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) こちらのほうにつきましては、敷地内にございますキュービクルの高圧受電設備のほうから今地下埋設をしております、ハンドホールのほうに新たに電源を引くものでございまして、こちらのハンドホールの中に1回路取れる配管がありまして、そちらのほうに新たに受電装置のほうから電線を通しまして、またフェンスのわきを掘削をしながら持ってくるものです。 また、途中のメタセコイヤのところの横断につきましては、上空を張らせるためにそういったポール等の設置、またはイルミネーションをやるためのコンセント、タイマーというものがございますので、このような金額になるということでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) あくまでも線を引き込むための工事のためということであって、備品としていわゆる変圧器等を活用するとか、そういうふうなもののあれではないということですね。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) はい、そういったものではございません。あくまでも線を引くものでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) わかりました。 それで、今回冬フェスタに関しては、野木の駅前の今飾られておりますイルミネーションの電飾を持っていくというふうなことが書いてありますけれども、実際あれだけの数といいますか、量であそこのメタセコイヤの木を装飾するんでしょうが、実際あれで足りるものでしょうか。 また今回は、そういった形でこっちの借り物的なものでやるかもしれませんが、やはりイルミネーションといいますと、この冬の時期はクリスマスを中心に飾って、電飾を使うというのが一般的かと思うんですが、今後を見据えて、この借り物ではなくて、あそこ専用にこういった電飾を用意するというお考えはあるんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) 今回につきまして、次年度の前倒しという形で補正予算を取っていただいております。当然、駅前の観光協会のほうに飾ってありますものを今回は使わせていただきますが、将来にわたりまして、飾りつけの電飾等につきましても新たな購入も検討をしているところでございます。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) メタセコイヤの並木だけにならず、場合によっては周りの建物にもというふうになるかと思うので、また追加等がないようによろしくお願いしたいと思います。 また、野木駅前に関しては、観光協会が中心でしたっけ、飾るのはね。やっておられると思うんですが、ホフマン館のほうはどのようになされるのか。ここもわかりましたらばお願いします。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) 今回につきましては、片づけの際に産業課、また観光協会のご協力をいただきまして、また教育委員会とともに今回につきましては、そういった形で職員と、またボランティアの方で設置のほうを考えております。
○議長(館野孝良君) 折原勝夫議員。
◆6番(折原勝夫君) 駅前と違いまして、木に装飾するという、高いところに上がったりするものですから、十分事故等のないようにしっかりと設置をお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(館野孝良君) 11番、長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 先ほどとちょっとダブるんですが、同じく15ページ、丸林保育所の件なんですが、地理的にも非常にいいところなんですね。保育所だけを利活用するのは物すごくいいことなんですが、トレーニングセンターというのは、最初から話がありましたか。私は何か途中から出てきたような気がするんです。 それで内容がどのようなことをするのか、よく理解できてないんですよ。これの説明と、これをつくった場合には、元気な人だけが対象になるんですか。どのような人が対象なんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 長澤議員のご質問にお答えいたします。 トレーニングセンターが最初から話があったかどうかということでございますけれども、利活用検討委員会を進める中で、どうしても健康づくりというのがクローズアップされてきまして、当然その中には健康、介護などにならないことも大事ではないかと、認知症関係の予防ということも必要だということが議論されてきました。 その中で、当然のことながら、健康タウンのぎなども宣言しておりますし、自分での運動習慣の定着という部分もありまして、なかなか自分だけで運動に継続して取り組めないという部分がありますので、そういったトレーニング室をちょっと設置することによりまして、そういった何といいますか、インストラクターか何かを置くことによって、運動習慣の定着を図られてくるのではないかなということも議論がありました。 また、先ほど申しましたように、認知症ということで、これは全国的な問題でございますので、認知症の予防には体を動かすこととか、そういったことが大切でございます。また、利活用検討委員会の委員の中からも健康体操ということで、新たにできる施設で体操の指導者を養成いたしまして、その指導者養成講座を受けた方が地域に戻って浸透させていくような、そんなイメージもどうしても必要だということがありましたので、トレーニングする部分も必要だというご意見はいただいておりました。 はっきり言って名称でトレーニングセンターを必要だという、そういうわけではないんですけれども、そういった運動する場、またそういった講座を受けて地域に浸透させるようなことが必要ではないかという議論があった中で、こういったものを図面的に書いたものでございます。 また、利用に関しましては、一応この間の全協に示した図面の中ではトレーニングマシンなどが書かれておりますけれども、健康な人だけではなくて、ちょっと足腰の弱った方とか、いろんな方がおりますので、当然新たな拠点施設の中にはコーディネーターなどが配置されますので、その人に見合った運動の仕方なども指導していただきたいという部分もありまして、そういった意味も含めまして、こういったトレーニングセンター、ヘルストレーニング室、こういうものが必要ではないかなということで考えているところでございます。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 何かちょっと答弁がはっきりしないところがある。私は、このトレーニングセンターについては、そのような活用について、委員の皆さんから意見を聞きたいという、そういう話題があったんですか。トレーニングセンターがあるからということで。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) それは11月29日の3回目の利活用検討委員会におきまして、初めて図面のほう、皆様全協のときにご説明させていただきましたけれども、あの図面を出してきて、こういったことでトレーニングセンターも考えているので、そういった活用もできますかということでお諮りしましたところ、先ほど申し上げましたように、いろんな意味で地域のリーダーを養成するためにもいいんじゃないかなという、そういったご意見をいただいたということでございます。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) では、このトレーニングセンターの建物については、ごく最近この委員会で出したことなんですね。だから1回目と2回目については、この建物については説明なかったわけですよね。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 今、課長が申しましたのは第3回目の11月29日に、この平面図、配置図ですか、これを初めて提示したということでございまして、第2回目、9月26日ですか、このときには1回目にいただいたご意見を賜った中で、こういったトレーニング、運動とか、体力づくりができる施設も必要だということで、図面までは提示はしておりませんが、そういった目的のためにこういった施設もつくりますということで、つくりたいということで、お話をきちんとさせていただいています。 その中で、そのときに委員からも、それでは、こういった施設になったほうがいいんじゃないの、例えば運動器具があって気軽に運動ができる。ただ、自由にやってしまっては逆にマイナス効果もありますから、そういった指導もちゃんとできる人もつけたほうがいいですよと、そういったご意見なども当然2回目、9月26日に賜っています。あくまでも平面図として出したのが3回目でございまして、ご意見的には既に2回目からいただいているところでございます。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) やはり私だけが知らなかったんではなくて、最初から話してなかったんですよね。それで、まあそれはしようがないですけれども、このトレーニングセンターで活用の方法、内容はどうなのかわからないですね。今言った元気な人以外にも大丈夫だとは言うけれども、例えば心配なのは、体が弱っちゃって体力を少しつけたい、少し麻痺があるかもしれない、こういう人が来た場合には断るんですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) こういったトレーニングセンター、特に運動機器を使ったものについては、その機器の使い方、これを取り間違ってしまっては当然逆効果になりますので、これはほかの市町村がやっていますトレーニング室などもそうなんですが、やはり事前にその方に講習を受けていただきたいというふうに考えています。具体的には、その方の体力や能力等に合った、どういった運動、そしてどういった器具等を使ったらいいのかというのを、まずは講習の中で決めていただきまして、それに基づいて運動していただく。 ただ、今度実際に運動する際にも、三々五々集まってすぐにやるのではなくて、まず前段としてはバイタルチェックが当然必要だと思います。そういったバイタルチェックなどを踏まえて、そして示された運動マニュアルというか、スケジュールに基づいてその運動等を実施し、そしてその後にどういう効果があったか、そういったこともきちんと記録をしていって、一元管理をさせていただきたいというふうに考えております。 そのためにも、やはりそこにはトレーナーのほかに保健師とか、そういった健康をチェックする部門の職員も当然必要だと思います。そうしますと、この旧丸林保育所の中には当然保健師も配置されますので、そういった意味での連携、そして何かあったときの対応もすぐに可能だということでございます。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) 過日の全協等で資料でお示ししましたけれども、この7月11日に第1回目の検討委員会がございます。その中の意見集約ということで皆様方のほうにご提出させていただきましたが、その中では4番目に健康管理、健康の維持、こういうものに使ってもらいたい、こういうものをやるところとして、旧丸林保育所をつくってもらえないかというようなご意見がございました。 それと、非常に認知症絡みで最近の学術関係でいきますと、自転車健康法とかサイクルマシン活用法とか、要するに脳から筋肉への神経経路を鍛えて反応力を養い、また逆に筋肉から脳への刺激を多くして生活習慣病、認知症を予防することができる、このようなことも学術的にも明らかになってきております。 基本的にこの旧丸林保育所の利活用に関しましては、妊娠・出産、それから高齢者に至るまでこの施設を利用することによりまして健康増進できること、それからこの間の10月10日に行われました「健康タウンのぎ宣言」、これに沿った形で子供から老年者に至るまで健康に野木町の人たちが過ごせるように、健康寿命は今県内で2番目でございますけれども、これを延ばしていきたい。誰もが健康で生活できるような野木町を築いていきたいという形でございますので、ご理解をいただきたいです。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 先ほど課長が、バイタルチェックなども当然やるということになって、これでふるいにかけられるとほとんどの人はできなくなっちゃうんじゃないんですか。大丈夫ですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それは大丈夫だと思います。 ただ、来場されたときに、例えば体調が悪いとか、風邪をひいているとかとなった場合には、それは場合によってはお断りをさせていただくかもしれませんけれども、あくまでもご自身の体調がまず第一でございます。そういった意味でのバイタルチェックということでございます。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) しつこいようですみません。認知症の予防にも効果があるということを盛んに言っていますけど、本当にそうなんですか。認知症が心配な人は、今言ったバイタルチェックや何かで当然引っかかってきますよね。その時点でだめじゃないですか。大丈夫なんですか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) まず1つは、運動が認知症予防に効果的であるというのは、もう一般的に言われていることでございます。ですので、やはりこれはすごく有効な手段だと思います。 認知症の方がそれができないのではないか、要するにいろんな部分で引っかかるのではないかということでございますけれども、ある程度その方の体調とか、体力、そしてどういった指導をすることによって、場合によってはできる場合も当然ありますので、そういった方については、少しでも認知症を治すことはできませんけれども、進行を遅らせることは可能でございますので、そのケース・バイ・ケースの中で対応させていただきたいというふうに思っております。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 続いて18ページ、先ほど折原議員から交流センターのイルミネーションの電源についてお話がありましたけれども、このイルミネーションの電源については、以前煉瓦窯のライトアップのときに使った電源というのは使えないんですか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) 今現在、議員おっしゃるとおり、窯のほうの夜間ライトアップをしてございますが、こちらのほうですと、現在、この後、またライトアップのほうがあそこは増設をされる予定になっております。イルミネーションのほうとそちらのほうにつきましては、容量が足りないものですから、あくまでも新たに引くものでございます。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 以前にれんがまつりのときに、模擬店がたくさん出まして、もともとの電源が模擬店のほうに使われちゃって、ステージのほうの電源が足りなくて発電機が2台回っていたんですね。私、ステージのほうでちょっと座っていましたらば、すぐそばで物すごい音で非常にうるさかったんですよ。佐藤先生も随分にぎやかですねと、こんな話が出まして、左を見たらばテントの途中に大きな発電機が2台もあったんですね。ああいうときには、発電機を模擬店のほうに設置するとか、何か工夫が欲しかったなと思うんですね。 それで、今回増設するのは何ワットとか何キロとか、どの程度なんですか。ちょっと余裕を持って電源を確保したほうがいいと思うんですけれども。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) こちらのほうにつきまして100キロボルトありますので、今後の増設に対応できるように入っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 何キロ、あるいは何ワットぐらいの増設なのかお聞きしたんですよ。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 増設については100キロボルトのキュービクルのほうに余裕の電源がございます。今現在、照明をかけているところがたしか30キロだと思いますので、実際、今回のれんがまつり等では出店者の数等が多くて、先ほど議員さんもおっしゃるように、エンジンつきの電源などを使ったという経過もございます。 今までのグランドオープンかられんがまつり等々のイベントを見据えまして、若干電源が足りないという形がございますので、それと今回、観光協会のご協力を得てイルミネーションが早目に借りられるということですので、実際やるとすると仮設電源を取らなくてはいけない部分があるので、これから何年か続けてずっとやりたいということですので、早目に補正予算を取らせていただいて、今回設置したいというような考えでございますので、よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) おおよそわかりました。 では最後に、模擬店はどのくらいの電力を使うんですか。煉瓦窯について。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 模擬店につきましては、その模擬店の中の売る方のあれによって変わりますね。例えば、油で揚げたりなどすれば当然使いますし、ただ商品を売るという形になりますと、照明だけで済むという形ではございますが、今回のイベント関係ですと、食べ物等を売っていただいて、非常に好評だったということで、これから出店者の希望を募った場合に、ある程度出店者の方の要望もあるのかなという形でございますので、そちらに対応できるような形で、今ある可能な限りの電源を確保できるような形ではちょっと考えてございません。 以上です。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 出店者の電力消費の合計を主催者側は確保するということですよね。そうすると何件出て何ワット使うというのがわからないとだめなんじゃないんですか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 確かに出店のほうの予定の電源、どのくらいの容量を使うのかという形は十分重要だと思います。ただ、うちのほうの電源のキュービクルのほうが先ほど言ったように100キロボルトの形がございますので、それに対応できるような形にはなると思うんですが、出店者の数とあと中身の内容等を見ながらどのくらい使うのだろうということです。 ただ、出店スペースについて並木道で一番奥までという形まで今のところは想定してございませんので、十分対応できるかなというふうには考えてございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 長澤晴男議員。
◆11番(長澤晴男君) 出店者が何店出て、何ワット使うというのは、よくわからないままやっているんですね。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 当然出店者の希望を取った場合に、その出店者が何を使うのかということで、ある程度の容量をどのくらい使うかというのは、当然申告してもらいますので、その中で判断していくという形でございます。それで、うちのほうの当然容量が間に合えばそれでオーケーだし、もし足らない場合はガソリン等のエンジンつきの発電機も考えられるということで今は考えてございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) これで暫時休憩をいたします。 会議は午後3時15分から再開いたします。
△休憩 午後3時00分
△再開 午後3時15分
○議長(館野孝良君) 休憩前に復し会議を再開いたします。 8番、
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 先ほど来、15ページの丸林保育所の件で各議員の方から質問があり、部長のほうから丁寧な回答がございました。私、実はその内容については非常に納得しておりますので、非常に必要性もあるというのをこれは理解しております。 ただ問題は、やはりこの費用ですね。これ副町長にお聞きしますけれども、副町長、私が全協で新築にしたら幾らぐらいかかるんでしょうというお話をしたら、一億数千万もかかるので、これは改築というふうにお答えになったのは覚えていらっしゃいますか。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) たしかホフマン館の関係等を参考にしながらお答えしたと思います。ホフマン館のほうは2億円、その後も坂口議員のほうからは、そのような金額のご質問というか、お話があったと思いますけれども、私は一億数千万とはたしか言っていないと思います。新築しますと、この面積ですと2億とか3億という、その前に言っていたのが三億数千万の数字が出ておりますので、一億数千万という数字は私は言っていないと思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) この議論は、言った、言わないになってしまうので、これはこれでやめますけれども、基本的に必要なもの、部長は先ほどどこかにこれはつくらなければいけないものだということでおっしゃっていますので、私はこの代替案としまして、潤島に今町有地がございます。本当にここも中心部でございますね。車で行っても本当に二、三分のところです。それで隣にグラウンドもありますし、また体育館もすぐこちらのほうに移籍して体育館もございます。いろんな意味で、丸林、今現在の跡地でなくても、非常に使い勝手としては私はすぐれているところだと思うんですよ。 それで、基本的に今、これが本当に私建築をやっていて、新築は280平米で先ほど柿沼議員のほうで言っていたんですが、約50万ぐらいと、そうすると坪単価150万ぐらいにしますと、普通の建物というのは副町長、大体幾らぐらいできるというふうにご存じですか、民間で。約で結構ですよ。細かくなくても結構です。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) 過去に家屋調査等やってきた経緯がございますけれども、それからもう20年を超えておりますけれども、その当時の金額でいきますと一般の住宅関係ですと、一般の住宅ですよ。これについては坪40万から60万、ちょっと軽鉄の高いものが70万というような形になっております。軽量鉄骨のプレハブ関係は比較的工法としては非常に短期の工期ではあるんですが、非常に単価が高いというような形。 基本的には、この鉄骨造あるいは軽量鉄骨の関係でいきますと、やはり特に平家建てについては基礎の部分、それから屋根の部分が全て出ますので、1平米単価、坪当たり単価は高く出るというような形が傾向としてはございます。 以上です。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 今、副町長もまさか140万とか150万のお話はしないですよね。基本的に、私何が言いたいかといいますと、やはり民間より公共施設の場合は高くなるというのは当たり前なんですが、これだけ高くなるというのは、私の今まで得た常識からすればちょっと、町の常識と私個人の常識というのはもちろん違うのは当たり前なんですが、かかり過ぎる。これだけもしかかるのであれば、ほかに今、潤島と今お話をしました。費用もここを売り払えばかなりのお金になると私は踏んでいるんですよ。非常にここはいい土地ですから。ある意味で言えば、そういうふうな費用もそれで捻出できると。 そうすると、向こうに行かないという、要するにあれはここに建物があるから、最初の話はここに建物があるからということだったんですけれども、基本、契約では延寿会さんが返すときには更地にして返すよと。ただ、町が認めた場合はその限りでないという話だったんですね。だから、残したんだと。 私は、違うんじゃないかな。更地にして返してもらえばよかったんですよ。そしたら、まあ本当にここを使いたいと言うのだったら、更地だったらもっと2階家にしたりとか、あるいはいろんな利用価値が増えたと思うんです。これですと、利用するにしても、南側に建物をつくる、それで大体ここに来られる方は高齢者というふうにおっしゃっているので、このエリアは車で来られる人が6台ぐらいしかこれに入らない。もちろん入って帰ってきて、向こうに行くという、駐車場の煩わしさだとか、いろんなことを考えると、やっぱり中途半端と言わざるを得ません。 鈴木議員が先ほども言ったように、この建物は何のためにつくるんだということをおっしゃった。そうすると、ここがトレーニングセンター、これは何人入るんですか、ここ。基本的にいろんな人がいっぱい入って、順番待ちにしていると。あるいは有料で今やるかもしれないというお話もしましたよね。有料でやる、それで誰がここを基本的に管理してというと、町が管理する。それの管理業務、莫大な金になっていく。もちろんほかに使っても、同じものを使えば管理費用に関しては莫大なものになると思います。 それはまあ、費用対効果を求める、求めないという話は別としまして、ただ一つだけ言えるのは、ここの土地にこれだけのものを入れ込んで、それで包括センターもしかり、後ろで何かそば打ちもあるというような、わけのわからない、非常にいろんなことを言っているんですけれども、もう少しちゃんとした広い土地に大きな余裕のある建物を建てて、それで町民の皆様に、要するにこれを使ってもらうというやり方のほうが私はベターだと思うんですが、その辺は町長、副町長でも結構です、どう思いますか。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) まずこの市街化区域の中に2,800数十平米の土地、これ私は基本的には狭いというふうな感覚は持っておりません。 なおかつ、先ほど部長のほうでも申し上げていましたけれども、この既存の建物を長寿命化で使っていく、それと新しく目的に合った建物を建てていく、それで近くにあります丸林中央公園、こちらのほうとの連携ですね。それから駐車場が非常に少ないというふうに話されましたけれども、基本的に100メーターそこそこのところで、中央公園の駐車場はございます。こちらのほうの時間帯等あると思いますけれども、基本的には競合しないような形で、今までも保育所があったときにこちらのほうも使っていたりしておりましたので、これについてはその1回、それと役場、線路を渡りますと役場のほうとの連携が取れる、非常に場所的にもいいところでございます。 そういう観点からしますと、今ありますこの利活用の趣旨、それから新しい施設の関係、今我々のほうで町長以下これ検討して、検討委員会を通して今やっておりますけれども、非常に今の地方創生の目的に合ったような施設であるというふうな関係者の声も聞いておりますので、その点ではここで今ご提案されていることは、何ていうんですかね、理にかなっているというふうに考えております。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 今、副町長のおっしゃるのも、これをどうしてもここでやりたいから、いろんな理由をつけてお話しいただいているような気がするんです。もっと幅広く考えてもらいまして、私はここではなくて、ほかのところを有効にする、町有地は今言ったように、潤島のほうは、あれ何平米の大きさ、これより大きいですよね。いかがでしょう。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) ちょっと今、手元に資料はありませんけれども、基本的にはたしか8,000平米前後の面積がございます。ただ、ちょっと使えない部分等もございますので、それより若干減ると思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 今本当に使えない部分という副町長のお話の中で、そこは民間ではなくて、町が有効活用すれば、そういったものも問題も解決されるんじゃないかなと、私は思っているわけです。 これにつきましては、またいろいろと意見があると思いますので、私は今この丸林保育所の跡地は、やはりこれは不適当だと、私はそういうふうに思っております。 もう一つ、これはほかの議員さんも多分このことについていろいろとお話をされて、またこれからもすると思いますので、私のほうはもう一つのほかのところへいかせていただきます。 19ページの小学校施設の改修に友沼小学校の大規模改修、この件につきまして、基本、これはあくまでも私は費用のことでお話をさせていただきたいんですが、前に友沼小学校は外壁の改修、それともちろん設計費用、それと今回の改修の費用、私は足すと大体3億1,000万ぐらいの費用ではないかなと、簡単に足して細かいところまでもちろん出てませんので、これについてはご勘弁願いたいんですが、それでこれに関する交付金が7,400万ぐらいか、7,700万ぐらいになると思うんですよ。 そうすると、大体普通交付金というのは3分の1というふうに聞いていますが、どうでしょうか。その辺ちょっとお答えください。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 当初予算でお認めいただきました金額が大規模改修の工事費で2億7,000万、それと管理費のほうが183万プラス今回29年度分を合わせまして594万ですか、183万と411万で合わせて594万ですね。これが今回の予算になってございます。 そして、補助金につきましては、大規模改修はメニューの中で基準額がございますが3分の1の交付金が入るというような形で予算組みをさせていただいているところでございます。 以上です。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) 国からの交付金、補助金と言われるものは3分の1で大体推移されているというふうに私もお聞きしているんですが、これを計算すると四、五千万、もっと高いですよね。 野木町はいろいろ、これは前のこども教育課長さんが言われた言葉ですけれども、「野木町仕様」でやるんだというお話を、これはもう小首を傾げられなくても、そういうお話が前あったんです、本当に。そういう「野木町仕様」であるからこそ、いいものをつくりたいと、それは本当に私はいいと思うんですが、やはり金額が高い。1,000万高い、2,000万高いというのでしたら、まだ私はこれは野木町仕様だろうが、ただ公共の建物というのは、そんなにものは変わらないと思うんですよ。どこの、隣の小山市に行ったから1,000万、2,000万安いということはあり得ないので、同じような建物をつくる。それは県の試算でやっているからですね。 ということは、やっぱりそこに何か高いということは、野木町だけがこんなに高いということはあり得ないというふうにおっしゃいますけれども、この前、真瀬次長がね、太陽光のあれで示されて、あれ、名前も入っていない書類を我々に読んで、それをどこだと聞いたら、相手方の信頼関係を損なうという話をされたので、私はこれは情報を公開する場所は信頼関係も何も、ちゃんと発表するべきであるという、これはあくまでも私の考えだったんですが、これは別の話ですけど、基本はやっぱりちょっと高いんじゃないかと、いつも私は思っているんです。 もう少しこう工事のものを、質を下げるというわけではないんですよ。やるところを少し下げるとか、要するに基本、大体ほかの自治体と同じような金額でやっていただければありがたいなと、これも大体7,000万ぐらいのプラスアルファになっているはずなんですね。補助金から見ればですよ。ただ、見積もりすれば高くなったというお話はよく聞くんですけれども、そういう意味ではやっぱりもう少し精査して、金額を抑えることができないかどうか、今回についてもやはり補助金がこれだけ入って、これ以上は補助金というのは入らないですよね、多分。確かにここに入っている今6,200万と今度なっていますけれども、それ以上は入ってこないと思うんです。 ということは、あとは町のこれは一般財源に頼らなければいけないですよね。そういう意味で、もう少しそれに合わせたような金額、国の補助金に合わせたような交付金と3分の1だったら、それから3倍した、それからプラスアルファだったらいいんですけれども、アルファが高すぎるので、その辺は次長、どう思いますか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 今回の工事につきましては、大規模改修という形で実際の新築等につきましては、前の課長が言ったと言っておりますが、基本的に学校の形であるとか、野木中学校を見ると、本当に箱だけの単なる四角の箱の中学校であれば、当然基準額には達します。ただ、やはり学習環境の場の整備ということで、野木二中であれ、野木中であれ、ああいう形で生徒たちが楽しく学べる場所ということで、ああいう形の、ちょっとモダンな形、まあ当然そうなると、基準額では追いつかないというのは当然の理であります。 今回の友沼小学校につきましては、こちらは改修工事でございますので、基本的にはプラスアルファの部分というのはほとんどないわけでございまして、今回の床であるとか、壁であるとかという形は、今まで設置してあるものを直すというような形が基本でございます。 ただ、その中にちょっとプラスアルファの部分で腰板で県産材を使うという工事もございますが、そちらについては県の補助を入れると。そちらの工事については、当然大規模改修の補助メニューの算定の中に入りませんので、その分は当然アルファの部分で出るかなと思います。 今回の国・県支出金の関係につきましては、補正予算で6,350万8,000円の交付金を見込んでございますが、もともと継続費で当初から組んでございますので、当初の予算でも国・県支出金のほうは見ております。ですから、合計ですとちょっと今手元計算してないんですが、7,000万幾らになるのかなというようなことでございます。 以上でございます。 それとあと、先ほどの情報の公開という形がございましたが、町で持っている情報につきましては、当然公開するのは先ほど言ったように共有するというのはもちろんでございますが、ほかの自治体から得た情報というのは、やはり相手先がいるので相手先のことも考えて公開するというのは、これは当然ではないかと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) また、私が苦言言わなきゃならないかな。相手先がいるけれども、相手先はちゃんとした情報を出しているわけですから、別に違う情報で話しているわけではないでしょう。ちゃんとした情報を出して、小山市だったら1,000万のやりましたよ、では「1,000万」と書いて「小山市」と書かない。では相手先を見ると、そういうことではないでしょう。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 情報を得るときに、当然これは公開していいかどうかというのは相手先に聞くわけです。控えてくれと言えば当然控えなくてはいけないのが、それが行政間の信頼関係もありますから、それに基づいてこれは公開を差し控えさせていただいているというふうに答えているわけでありまして、何も情報公開していいよというのを公開していないわけではないということだけは申し上げたいと思います。
○議長(館野孝良君)
坂口進治議員。
◆8番(坂口進治君) その議論はこの後にしましょう。 時間もありませんので、今、適正価格というのをどこに持ってくるかというのを私は問題にしているだけの話で、3分の1の交付金が出るということは、それの3倍で全体工費を抑えてもらいたいという要請をしているだけの話です。 それについては、また、今からどうのこうのというと、まずそういうことはできないです。次回からやはりそういう話し合いをもっと持っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 これで終わります。
○議長(館野孝良君) 14番、
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 15ページの丸林保育所改修設計業務1,123万2,000円、これについてまず質問いたします。 今回、この設計費のその先にある工事費等の大体概算額がこの間の全協におきましても、約1億8,700万円ほどということで示されているかと思うんですね。 ということですけれども、このあたり、これまで質疑ありましたように、大変高いものになっているわけでありますけれども、この概算額、このあたりは当然課長やまた町が出したものではなくて、恐らくどこかから見積もりを取ったものだと思うんですけれども、何社、どこから取った見積もり額なのか教えてください。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 概算見積もりにつきましては、1社から取ってございます。1社のみでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) その1社とはどこですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) それはちょっと控えさせていただきたいと思います。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) それは重要な情報だと思います。特に隠すようなことではないと思います。 また改めてちょっと聞きますけれども、それは通常野木町が使用している業者ということでよろしいんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) はい、おっしゃるとおりでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 次の質問です。今回の実施設計費の中には、町が今後予定しております駐車場、また駐車場整備、外構整備工事、これについては含まれていないというふうに理解いたします。であるとすれば、さらにまたこの外構工事、駐車場工事、これについての実施設計費というのも、今後新たに発生するという、そういう理解でよろしいんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 駐車場の部分と外構につきましては、設計の中に入っているということでございます。新たな別発注は出ないということでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 現在の、当然今回見積もり取ったのは、建築工事、改修工事だけではなくて、その外構工事を含めての概算見積もりも取っておられると思うんですね。ただ、今回出されてはいないということですけれども、その駐車場、それから外構工事、合わせてどのくらいの請負工事費、そして工事監理費というのは概算どのくらいということで見積もりが出ているんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 外構工事ですね。駐車場とか門扉の移設、そういったものにつきましては、約1,200万程度です。それと耐震を含めた改修工事ということで、約3,800万弱ということでございます。よろしいでしょうか。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今の1,200万円というのは、全協のときにも田村課長が説明されましたよね。既存の建物の改修、これにおいて耐震工事と合わせて約5,000万というふうに説明されたかと思うんですけれども、この5,000万の中にその駐車場工事、外構工事が含まれているという、そういうことですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 宮崎議員のおっしゃるとおりでございます。含まれているということでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) わかりました。そうすると、今後いわゆる外構、それから駐車場工事の実施設計費は新たには発生しない。今回のこの中に全部込み込みだということと、それから工事費等についてもこれまで課長が説明された約1億8,700万円ほどになるだろうという、予算的にね。ここの中に全部込み込みということで認識してよろしいわけですね。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) その中には工事を発注すると同時に、監理業務というのも発注しなければなりません。したがいまして、一応総体で1億8,000万から約2億円程度というふうに申し上げたつもりだったと思います。 以上です。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 私はその後ちょっと個別に課長に問い合わせしたところ、施工監理が約600万円ぐらい見込まれるかなというお話でしたので、それも全部含めて計算しましたら1億8,700万円ほど出ましたので、まあ、そういうことなのかなと、改修費の計がですね。そういうことで私としては認識したんですけれども、約2億円までというのは、そこはちょっと意味がわからなくなっちゃうんですけれども、説明してください。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 先ほど宮崎議員がおっしゃいましたように1億8,700万程度だと思うんですけれども、あくまでも概算でございますので、これから工事の単価とか、人工、いわゆる人件費ですね。これが上がってくることが想定されますので、1億8,000万から約2億円程度かなというところで概算をしているところでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) そうすると、今回の設計費の計上のその先の概算の工事費ですね。これが今現在想定しているよりもさらに上がっていくだろうと、そういうことを想定した形で今答弁されているということですね。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) おっしゃるとおりでございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) では、この15ページにつきましては質疑は以上です。 それから、次19ページの友沼小学校の校舎大規模改修工事の設計工事監理業務と、それから改修工事請負費、このことに関連して伺いたいと思います。 まず、4ページを見ますと繰越明許費ということで次年度に2億4,318万を繰り越すということですね。そうしますと、この平成28年度におきましては約3,200万円ほどの工事を実施するということですよね。現在は、まだ実施されているのか、実施中なのか、何かちょっと私も詳細はわかりませんけれども、平成28年度におけるこの3,200万円というのは、どういう工事を行うことで予定されているんですか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) お答えします。 まずこの工事の関係は、全協当時にご説明したとおり、継続費であったものが28年度、補助金が内定したということで、28年度で前倒しで予算の組みかえを今回お願いしているところでございます。 それで、工事本体につきましては、まだ入札が終わったばかりでございまして、今のところ、まだ業者のほうの最終決定ができてございませんので、決定次第、追加議案等で業者の議決をいただくような予定で今考えてございます。ですから、今のところ工事については進捗ゼロという形でございます。 それで、先ほどの繰り越しの関係、3,275万7,000円の差がついていると思うんですが、こちらについては28年度事業で一応予定している工事、内容ということで、そのほかにつきましては、29年度に繰り越す予定という形で今回繰越明許費のほうで第3表でお願いしているところでございます。 工事内容につきましては、基本的には建築工事と電気工事の一部を考えてございまして、基本的には当初の計画が夏ごろからの発注でございましたので、今回、こういう形になりましたので、1月からの実質工事、実際は準備もございますので、3月末までの工事の割合として3,200万を算出しまして、そちらを予定しているということでございます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 3,200万円と相当な額なんですが、どのような建築工事、どのような電気工事ということなんですか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 内容でございますが、建築工事につきましては屋上防水、一部外壁の改修ができるかなと。それと内装の改修工事についても一部でございます。 それとやはり電気工事についても一部ですね。通常の工期期間を勘案しまして、できるところからということでございますので、それを見合った形で担当のほうが割り出した数字でございます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) では、今年度中には例えば一番必要だなと、私は考えているんですけれども、例えばトイレの改修、そういったことは一切ないということですよね。 それで、次年度29年度にトイレの改修があるわけですけれども、トイレの改修というのは、大体2億7,000万の中でどのくらいを見込まれた形で積算されて出されているんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) トイレ工事につきましては、初め補助金がつかなかった場合に、トイレ改修を優先的にやりたいという形もございましたが、補助金がついたということで、通常の工事ベースで考えた場合に、やはり子供たちに影響がないように、夏休み中を一応考えてございます。 それと、トイレ改修工事につきましては、額は細かい数字は今最終請負業者がまだ決まる前の段階ですので控えさせていただきますが、直工ベースでおおむね2,000万程度で設計がしてあります。 以上でございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今回、交付金が出ることが確定されたということで、こういう形の補正になっているわけでありますけれども、そういう中で、交付金合わせても当初予算の交付金、それから今回の交付金合わせても約7,800万円、そこに県産材を使った形での内装を一部木質化ということで約100万ちょっとぐらい出ているかと思うんですね。それはそれとしても、約7,800万円の文科省からの交付金。これは補助率が3分の1ということであります。 通常はできれば33%補助率というか、入ってくるということで予定するわけでありますけれども、野木町は何%ですか。私の計算では、25年度に外壁改修工事、一般財源でやっていますよね。全く国の交付金を受けないで大規模改修工事の一環工事である外壁改修工事を、先倒しして町の一般財源だけで野木町はやっているんですね。 そういうやり方も大変重要な問題なんですけれども、その外壁改修工事も合わせた友小の、友小というのは1学年1学級の本当に小規模校ですよ。そこの校舎の大規模改修に合わせて、予算レベルですけれども3億1,360万、これだけ費やしているんですね。そのうち交付金は先ほど言っているように約7,800万円、24.84%なんですよ。25%にいってないんですね。3分の1、33%の補助金が国から来るといった形で、本来ならば工事を全部始めて終了させなければいけない。だけれども、今回の友小においては25%を切っている。あの南赤塚小でさえ30%いきましたからね。 ですから、今回の友小は何でこんなに交付金が、交付率が少ないのかということなんですよ。それは結局、国からの交付金がけちられて少なくなったということではないんですね。あくまでもこの総事業費の野木町の予算自体が膨らんじゃっているということなんです。私はそう思うんですね。 その膨らんだ額が予算レベルでどのぐらいかといいますと、約7,300万円なんですよ。7,300万円縮小した形で、事業内容そのものももっと見直さなければいけないと思うんですけれども、少なくとも今現在、町が想定する大規模改修工事の事業内容をそのままそっくり補填したとしても、7,300万円よりもっと以下の額で実際友小というのは、大規模改修工事ができるという、そういうことではないでしょうか。 そのあたり、私は物すごく町に猛省をお願いしたいと思うんです。ほかの自治体だったら、少なくとも33%はまあいかないかもしれません。でもぎりぎりで33%に近づける、そういう工事を実際行っているんですよ。私が調べた限り、私幾つか調べましたけれども、ほとんどやっております。だけど野木町は、友小は25%切っている。これは大変問題ではないかと思いますけれども、この点について、町長いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 補助メニューの関係でございまして、あくまでも3分の1というのは、先ほどから申し上げましているとおり基準額がございまして、その基準額にのっとって算出した額でございます。 中には、交付金の大規模改修に該当しない部分もございますので、それを含めて宮崎議員が言っている20何%、ちょっと今計算すると28.8ぐらいになるんですかね。工事費が7,800万で2億7,000万という形になると28%になるのかな。そんな形もございます。 ただ、実際的には国の交付基準にのっとって予算立てしてございますので、それを圧縮するという形になりますと、その中身は当然見直さなくてはいけませんが、今回の大規模改修につきましては特に工事費を無理に上げてやっているとか、そういうものではなくて、ちゃんとした設計のもとに金額をはじいてございますので、ほかのところと比べる形になると、どういうふうに比べていいのかは、ちょっとうちのほうもわかりませんが、うちのほうとしては適正に設計額は組んでいると考えてございます。 以上です。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今、教育次長は交付金の充当率が28%とおっしゃいましたけれども、これは平成25年度の恐らく私もきちんと計算しなければいけませんけれども、平成25年度の外壁改修工事を全く含まない、それではないかと思いますけれども、それでよろしいですね。28%の計算というのはそれでよろしいんですね。簡単に答えてください。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 先ほど宮崎議員が7,800万円の国庫交付金が出ているということだったので、それを工事費の2億7,000万で割り返したところ28.8%ですねというお話でございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今、教育次長が補助金に該当しないものもあるから、要するに交付率が少ない、25%切っているというような答弁をされています。補助金に該当しないものというのは、今回の友小の工事の中でどういうものなんですか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) ほかに補助金を受けているものについては該当しませんので、腰板、先ほど坂口議員にも答弁したように、腰板の整備については補助金の対象外となります。あとそのほかにつきましては、ちょっと手元に資料がございませんので。 ただ言えるのは、補助金、交付金についてはあくまでもその基準額というのがございまして、平米幾らとかという形について、基準額が幾らだからその3分の1を補助するという算定でございますので、それにのっとって計算した結果、今予算組みで出している7,800万円が国の交付金で一応見込んでいるという数字でございます。
○議長(館野孝良君) 13番、眞瀬薫正議員。
◆13番(眞瀬薫正君) 13番。15ページの保育所の利活用の件ですが、大分皆さんからいろいろ質問が出ています。 ちょっと私は確認なんですが、このすばらしい計画ができたと思っております。これは理想的だと思いますが、たまたま9月議会の一般質問において、若干財政のことに触れました。新しい事業を行うにはほかの事業を見直す必要があることも聞きましたし、昨年度の12月だったと思いますが、やっぱり一般質問で町の財政状況を聞きまして、今後来年度の予算は私の記憶だと75億ぐらいな感じかなと、正確ではないんですけれども、ちょっと記憶ですと。こういうことで言いますと、今年度もこの補正で84億8,000万円となっていますよね。 だから、すばらしいことなんですが、今の財政状況で来年度、こういう新しい事業まで含めて、財政的にどうなるのかお聞きできたらと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 来年度予算は、現在編成している途中でございます。まだ額等をお示しする段階にはございませんけれども、当然議員のおっしゃるように、やるべきこと、あるいはスクラップすべきこと、そういったものはきちんと整理した上で予算組みはやっていかなければいけないと、そういうふうに考えております。
○議長(館野孝良君) 眞瀬薫正議員。
◆13番(眞瀬薫正君) いろいろ計画に基づいて事業を執り行っていると思うんですが、そういう中で、全て本当に何でもこれは町民に対していいことで、悪いことはやっていないわけですけれども、ただ財政に限界があるので、何でもやるとわけにはいかないと思うんですよ。我々個人においても、やっぱり家庭の中だって計画に基づいてやっているとか、財政状況に応じていろいろ取り組んでいると、どこでも思うんですが、町においても同じような形だと思います。 確かにこれはこういう形でできれば必要ですが、今、今日もいろいろ皆さんの質疑を聞いていますと、かなりいろいろ皆さんから心配されていることもございますので、やはりこの辺をもう少し財政的なことから含めて、きちんと説明した上で取り組んでいただけたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 財政の現在から未来の見通しというのは、議員のおっしゃるとおりでございます。きちんと精査した上でやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(館野孝良君) 眞瀬薫正議員。
◆13番(眞瀬薫正君) 今回の件は、結果論になるんですが、やはりこういう新しい事業に取り組むときには、もう少し早く議会のほうに提案いただいて、我々もいろいろ議論して町をよくするためには皆さんと同じだと思いますので、ぜひ今回緊急の場合だったと言っても、やはり議会でもう少し予算の審議に係る前の段階での審議が十分尽くせたらよろしいかと思いますので、今後そのように取り組んでいただきたいと思います。 以上です。
○議長(館野孝良君) 7番、黒川広議員。
◆7番(黒川広君) もうかなり今15ページの保育所、皆さんから質問が出ているので、私はちょっと足らないところだけ2点、自分なりに。 まず1点目は、1.2億円で増設するトレーニング室なんですが、これはどの程度の方が、前にちょっとほかの人に聞きましたら古河に登録しているとか、そういう人はおよそ何名ぐらいおられるのかというのはつかんでおりますか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 古河の福祉の森というところにヘルストレーニングセンターというのがございます。こちらで聞きましたところ、全体の利用者の登録というのが約5,900名ほどいらっしゃいまして、そのうち野木町から登録されて利用されている方が約362人いるということでございました。 以上です。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) それで、確かに運動すれば認知症だとか、人間の健康にはいいというのはもうそのとおりなんですけれども、その362人のうち認知症的な予防につながるような人というか、年齢的な層というのはわかるんですか。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 大変申しわけありません。その内容につきましては、把握できておりません。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) それはわかりました。 あと、こちらの増設部分と今度ジムのほうもまだ内装というか、設置する運動器具とかわからないということで、当然ここにはトレーナーみたいなものを置くでしょうけれども、その辺加味していると、年間のランニングコスト、いわゆる人件費、ここの何とかセンターの職員のことではなくて、それを除いた人件費以外のランニングコスト、いわゆるトレーニングルームはもろにきっと委託的なことをすると思うんですね、技術とか委託ですね。そうするとランニングコストが幾ら、それから増改築のほうの障害者とか支援センター部分のほうのランニングコストが幾ら、それをぜひ教えてもらいたいんですよ。 今まで1.2億とか5億とか2億円、これは国の補助金がいつもあるので、ある程度いいんですけれども、ランニングコストは全部町の負担になりますよね。その辺もちょっと加味しないといけないので、教えてください。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) ランニングコストということで、現在ちょっと計算できているものは人件費の部分だけでございます。土地が整備されて、来年準備室を立ち上げるという予定がございまして、来年度につきましては職員3名体制ということで人件費は約1,300万程度になるかなというふうに試算しております。 また、何年かたちまして、開所の暁には事務職とか保健師とか専門職がつきますので、5人体制ぐらいということで約二千五、六百万円程度ですね。 それと、施設のランニングコスト自体はまだちょっと計算ができておりません。先ほどおっしゃられましたトレーニングマシンのほうの運営につきましても、今後検討していくということでございますので、まだ試算ができていない状況でございます。 以上です。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 人件費のところは、これから社会福祉士だとか、採用する人はいますね。ここは国のほうはさっき言った地域包括支援センターとか、障害者だとか、子育ての、いわゆる法律的に、変な話が国のほうの指示ですからね、やらざるを得ないと思うんです。その辺の人件費はもう当然ほかにもあるし、新規に雇う人はあるんですけれども、しかし今言ったランニングコストがわからない段階で我々議員に判断しろと、それで我々議員が判断しちゃって町民が納得するんですかねというのが、今、眞瀬議員が質問したことにもかかわるんですけどね。そこがちょっと私心配なんですよ。 今までだと、大体案件についてはどのくらいのランニングコストというのがセットで回答されて、我々、そのかわり建設コストが高い、安いという議論はあるでしょうけれども、ランニングコストがわからない段階であわてて設計費だけ認めて、図面だけで判断してくれと言われてもいかがなものかなと、今心配があるんですけれども、その辺はいかがでしょうか、執行部として。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) ただいま課長のほうで答弁したとおり、そこまでまだ細かい試算が出ていない状況でございます。 ただ、一つはトレーニングの中の運動器具等については、リースがいいのか、購入がいいのか、そしてその運営についてはこれは委託をかけるほうがいいのかというのを、今後早急に詰めていきたいというふうには思っております。 それと、例えば地域包括支援センターについては、もう既に設置されております。ただ、主要の部分をこちらのほうに持ってくるとなりまして、一応厚生労働省のほうは中学校区に1つの地域包括支援センターが望ましいということになっていますので、主要な部分をこちらに持ってきたとしましても、現時点ではほかのほうにもその機能の一部を残したいというふうに考えておりますので、そちらの意味での人員増は考えていかなければならないと思っております。 それと障害者部分の相談業務につきましては、現在町のほうで町内の2法人にその相談業務を委託しておりますので、その委託の中で相談員をこちらのほうに派遣していただくかどうかという形で、委託料の中で何とか工面できるようには考えているところでございます。 それと訪問看護等については、県の訪問看護協会とか、町内の法人等の事業所もございますので、そういった中で町のほうからの持ち出しがないような形で事業展開ができればというふうに考えてございます。 ただ、そのほかに当然、電気とかガスとか、水道とかというランニングコストが当然出てまいります。これについて、まだちょっと細かい精査ができておりませんので、今の段階では幾らぐらいというのはちょっと申し上げるのはできかねますので、すみません、申しわけございません。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) それでは、この間の全協ですかね、11月24日の全協、報告事項のNo.8の4ページで、今後の予定ということで12月の議会定例会でこの辺のものをかけて、12月の中旬ごろに国への交付金申請、1月中下旬ごろ交付決定になると思うんですけれども、この12月中旬ごろ国への交付金申請ということは、いろんな条件が変わっても交付金申請はできるということですよね。そこはいかがなんでしょうか。 もう議会で通っちゃって、そのままいくんだというのだったら、これ大変ですよね。我々議員が何も判断できないということですけれども、その辺いかがなんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 今回の地方創生拠点整備交付金、この大きな目的がございますので、町としましては、この目的に沿った形で交付金申請を考えているところでございます。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 目的というのは、さっき言ったそれぞれの議員が議論しているところの要素が変わっても、町としては交付金申請が確定すればできるということでよろしいですかという理解です。いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) 過日、12月2日に実は地方創生拠点整備交付金の内閣府のほうの事前ヒアリングというか、相談会がございました。このときに私どものほうの担当部署、政策課、そして健康福祉課のほうの担当者が行って、いろいろ説明をさせていただきました。その中では、現在こういった形で皆様のご質問にお答えしているような状況で、野木町としてはこういう政策を打ち出していきたい、実施していきたいということをお話ししました。国のほうからも、確かにこういった保健、福祉、そして子育てだけではなく、ここに健康づくりや生きがいづくり、多世代間交流、こういったものが入るというのは非常に珍しいと、なかなか先駆的な役割を果たすものだろうというふうにおっしゃっていただいているところでございますので、町としましては、ぜひ議員の皆様に町のこういった事業の趣旨と事業展開をご理解いただきまして、こういった形で地方創生交付金の拠点整備交付金の申請をぜひさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) ですから、部長が言うとおり、私議員としては国のほうが評価しているとことは何も否定しません。今聞いているのは、単純に手順として、こういう手順で万が一議会としての対応が決まったときの修正が可能なんですねと、それが可能でなければ、もうそれが前提だったらもうはっきり言う以外ないじゃない。一生懸命私たち熱弁振るったってあれなんだもの。それは結論ですけどね。これは私個人の話ですよ。 それからもう一つは、いただいた図面の中で、これは私、ちょっと感じるんですけれども、先ほどから子育て支援室は非常に子供のためには町の地方創生というか、今回の少子高齢化の意味からすごく大事だと思うんですよ。 ところが、この図面を見ますと、何か委員会の考え方を余りにも踏襲し過ぎて、既に公民館だとかパステルであるようなそば打ち道場とかね、調理室などがありますよね、公民館にも。そっちは既にあるのに、なぜ新しく力を入れるべき子育て支援センターが隅っこのほうでちょこちょこというのか、逆にこれからの流れを変えると、こっちの研修室とか会議室の広さを大胆に談話室とか子育て支援室に割り振るとか、そういう哲学がないと、何か委員会の方たちというのは利害関係者だから、自分のことを主張しますよね。 ところが、やはり行政の場合とか議会はそうではなくて、これからの町のあり方として力を入れる、町長は言っていますよね。子育て支援やるんだったら、私たち見学に行った小布施だとか、御代田町のように、子育て支援室をこんなちまちまじゃなくて、この中の設備だっていろんなことを考えなければいけないと思いますよ、私は。まあ、ちまちまという表現はちょっと申しわけありません。 この広さは、だったら調理室に近いといっても、研修室とか会議室のほうに大胆に子育て支援のほうを割り振って、それで会議室や何かはそんなに年中使うとは思えないので、やって、それからそば打ちのほうは逆に公民館だとか、既にあるほうをやるとか、そういう大きな納得できるような方針を盛り込んでもらわないと、私としては何か言っていることとやろうとしていることが違うんじゃないかなと思っちゃうんですよね。その辺はいかがでしょうか。どういう議論がされたのかですね。
○議長(館野孝良君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(田村俊輔君) 子育て支援室のスペースが狭いというご指摘だと思います。こちらの子育て支援室の部屋には、床暖房設備が整っているところでございます。また、談話室にも従来の旧保育所のときからこちらの床暖房が備わっているということでございますので、それを有効活用したいということがありまして、この場所にということで考えてまいりました。 当然のことながら、お母さん方が来られまして子供の悩みとか、そういったものを総合的に相談するということでございまして、ある程度仕切られた中でこちらの子育て支援室のほうには調乳室とかそういった部屋もございますので、これらを総合的に、有効的に使いたいということがありまして、こちらのほうに位置させていただいたという状況でございます。 また、趣味活動としてのそばとかいろいろ踊りとかというご意見も出ていたわけなんですけれども、そちらにつきましては、調理室とか会議室を使ってやっていければなというふうに考えましたので、そういった配置というふうにさせていただいたということでございます。
○議長(館野孝良君) 黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 皆さんも質問出ています。あとは2ページにあるとおり、ほかの人から委員会で意見が出ていますよね。どこどこの事例を参考にしたらいい、子育て支援拠点とか、ですから私は、これを検討するのは時間があるのか、ないのかというのはやめますけれども、やはり行政の方が主体的に先進地を見てきて、どこまで折り込めるかは別として、そういうことをやらないと、ただスペースに当てはめて一生懸命努力されたというのはわかるんですけれども、その努力が逆に我々議員からすると、余計な努力のように見えるんですね。もっと本当に町の20年、30年後の子育て支援がどうあるべきかということがこれから読み取れれば、はいと私なども安心してあれするんですけれどもね。 以上で終わります。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。
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△議案第10号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第13 議案第10号 平成28年度野木町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第10号 平成28年度野木町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,627万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億9,813万5,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、議案第10号 平成28年度野木町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表歳入歳出予算補正でございます。 歳入は1款保険税及び12款繰越金でございます。 歳出は、2款保険給付費でございまして、歳入歳出それぞれ4,627万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億9,813万5,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございますが、1款保険税、1項保険税、1目特別徴収一般被保険者保険税3,000円の補正は、5節介護納付金分現年課税分でございます。 12款繰越金、1項繰越金、2目その他繰越金4,627万4,000円の補正は、1節その他繰越金で前年度決算による繰越金でございます。 続きまして、歳出でございます。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費3,852万2,000円の補正、3目一般被保険者療養費731万3,000円の補正は、いずれも19節負担金、補助及び交付金で一般被保険者療養費が増えたことによるものでございます。 5目審査支払手数料29万2,000円の補正は、13節委託料で一般被保険者療養費の増に伴うものでございます。 5項葬祭諸費、1目葬祭費15万円の補正は、葬祭費件数の増によるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第10号については原案のとおり可決されました。
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△議案第11号の上程、説明、質疑
○議長(館野孝良君) 日程第14 議案第11号 平成28年度野木町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第11号 平成28年度野木町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,607万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億5,094万6,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、議案第11号 平成28年度野木町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款保険料、3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金及び7款繰入金でございます。 歳出は、1款総務費、2款保険給付費及び5款地域支援事業費でございまして、歳入歳出それぞれ5,607万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億5,094万6,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明いたします。 まず歳入でございますが、1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料1,464万2,000円の補正は、1節現年度分特別徴収保険料及び2節現年度分普通徴収保険料で、介護給付等に係る法定割合分でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金1,078万円の補正は、1節現年度分で介護給付費に係る法定割合分でございます。 2項国庫補助金、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)15万8,000円の補正は、1節現年度分で地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)に係る法定割合分でございます。6目介護保険事業費補助金75万6,000円の補正は、平成28年度介護保険制度改正に伴います介護保険システム改修事業費の補助金でございます。 4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金1,509万2,000円の補正、5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金673万7,000円の補正、3項県補助金、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)7万9,000円の補正、次のページに移りまして、7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金673万7,000円の補正及び3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)7万9,000円の補正は、いずれも介護給付費に係る法定割合分でございます。 5目その他一般会計繰入金101万1,000円の補正は、2節事務費繰入金で平成28年度介護保険制度改正に伴います介護保険システムの改修事業費等でございます。 次に8ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費176万7,000円の補正は、11節需用費から13節委託料までで第7期介護保険事業計画策定のための介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施及び介護保険システムの改修業務でございます。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、5目施設介護サービス給付費4,528万円の補正、9目居宅介護サービス計画給付費230万円の補正、2項介護予防サービス等諸費、6目介護予防住宅改修費21万1,000円の補正、7目介護予防サービス計画給付費91万円の補正、次のページに移りまして、7項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費520万円の補正は、それぞれ19節負担金、補助及び交付金で給付費の増加によるものでございます。 5款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費40万3,000円の補正は、13節委託料で地域包括支援センター職員の給与改定に伴う人件費でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。
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△議案第12号の上程、説明、質疑
○議長(館野孝良君) 日程第15 議案第12号 平成28年度野木町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第12号 平成28年度野木町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,011万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,145万円とするものであります。 なお、詳細につきましては町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 町民生活部長。
◎町民生活部長(伏木富男君) それでは、議案第12号 平成28年度野木町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表歳入歳出予算補正でございます。 歳入は、1款後期高齢者医療保険料、4款繰入金及び5款諸収入でございます。 歳出は、1款総務費、2款後期高齢者医療広域連合納付金及び3款後期高齢者健診事業費でございまして、歳入歳出それぞれ1,011万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,145万円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明いたします。 歳入でございますが、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料147万6,000円の減額補正は、1節特別徴収保険料で特別徴収の対象者の割合が減少したためでございます。 2目普通徴収保険料1,147万1,000円の補正は、1節現年度分で被保険者の増加による保険料額の増及び普通徴収対象者の割合が増えたためでございます。 4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金3万4,000円の補正は、1節事務費繰入金で郵送料の増に伴うものでございます。 5款諸収入、3項雑入、1目雑入9万円の補正は、2節雑入で後期高齢者医療制度特別対策補助金で人間ドック等の利用者の増による検査費用助成分でございます。 次に、6ページをごらんください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費3万4,000円の補正は、12節役務費で郵送料の増によるものでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金999万5,000円の補正は、19節負担金、補助及び交付金で被保険者の増加による保険料の増に伴う納付金でございます。 3款後期高齢者健診事業費、1項後期高齢者健診事業費、1目後期高齢者健診事業費9万円の補正は、19節負担金、補助及び交付金で人間ドック等の利用者の増によるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。
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△議案第13号の上程、説明、質疑
○議長(館野孝良君) 日程第16 議案第13号 平成28年度野木町
野木東工業団地周辺開発事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第13号 平成28年度野木町
野木東工業団地周辺開発事業特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,719万円とするものであります。 なお、詳細につきましては総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) それでは、議案第13号 平成28年度野木町
野木東工業団地周辺開発事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、2款繰入金と3款繰越金で、歳出につきましては、1款野木東工業団地周辺開発事業費と2款公債費で、歳入歳出予算それぞれ99万1,000円を増額し、総額を3億8,719万円とするものでございます。 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、4ページをお開き願います。 まず歳入になります。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金85万6,000円の補正は、歳出予算の補正財源として一般会計から繰り入れるものでございます。 3款1項1目繰越金13万5,000円の補正は、平成27年度からの繰越額が確定したための補正となります。 続きまして、歳出でございます。 1款1項2目野木東工業団地周辺開発事業費273万9,000円の補正は、工事請負費から委託料に、土壌調査委託料の予算を流用したため、舗装復旧等維持管理工事費が不足する額を今回補正させていただくものでございます。 2款1項公債費、2目利子174万8,000円の減額補正は、利子の支払い額が確定したための減額となります。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔発言する者なし〕
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。
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△議案第14号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第17 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木町大字若林182番地1。 氏名、舘野まさ子。昭和27年3月9日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 13番、眞瀬薫正議員。
◆13番(眞瀬薫正君) ちょっと参考資料の確認なんですが、舘野さんが卒業年度が51年と記載されておりますが、経歴のほうには47年から勤務していたようになっているんですが、これは年度が間違ってないかどうか確認なんですけれども。
○議長(館野孝良君) 生活環境課長。
◎生活環境課長(石渡真君) 卒業年度のところだと思うんですが、昭和51年度となっていますので、多分間違いだと思いますので、改めて訂正させていただきたいと思います。大変申しわけありませんでした。
○議長(館野孝良君) よろしいですか。 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(館野孝良君) 全員起立であります。 よって、議案第14号については原案のとおり適任とすることに決しました。
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△会議時間の延長
○議長(館野孝良君) なお、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思いますので、ご了承願います。
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△議案第15号の上程、説明、質疑、採決
○議長(館野孝良君) 日程第18 議案第15号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 真瀬宏子君登壇〕
◎町長(真瀬宏子君) 議案第15号 指定管理者の指定についてご提案申し上げます。 次のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) それでは、議案第15号 指定管理者の指定についてご説明させていただきます。 指定期間満了のため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 1としまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称といたしましては、野木町文化会館となります。 2といたしまして、指定管理者となる団体といたしましては、栃木県下都賀郡野木町大字友沼181番地、公益財団法人野木町施設振興事業団、理事長老沼和男となります。 3の指定期間につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの2年間となります。 次ページの参考資料により説明させていただきたいと思います。 1の施設及び業務の内容といたしましては、(1)の施設概要につきましては、先ほどご説明いたしましたので、省略させていただきたいと思います。 (2)の業務概要といたしまして、ここに記載の野木町文化会館設置及び管理運営条例第4条に規定する業務となっております。 内容につきましては、4項目ございまして、会館の利用にかかわる事務、2つ目として会館の施設の維持管理、3つ目としまして会館の清潔の保持、その他の環境整備、4つ目としまして会館の設置目的を達成するための実施事業に関する業務という形になってございます。 2の指定期間及び3の指定候補者の概要のうち、(1)から(3)までは省略し、(4)の設立年月日につきましては、平成6年5月12日成立、あわせて法人認可を受けているところでございます。 (5)の設立目的、(6)の事業概要につきましては、1枚めくっていただきまして、設立目的につきましては、団体概要調書の中の経営方針のとおりでございます。 事業概要につきましては、次のページの主な業務内容のとおりとなってございます。 また、参考資料に戻っていただきまして、3の(7)資本金又は基本財産については、基本財産といたしまして3,000万円、全額町からの出資によるものでございます。 次の(8)従業員又は職員、(9)役員につきましては記載のとおりです。 次のページに移りまして、4の選定結果の概要につきましては、(1)選定委員会委員については、野木町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第5条に規定された選定委員会によるもので、委員の名称につきましては記載のとおりでございます。 (2)選定理由については、今回の指定につきましては、野木町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条及び同施行規則第3条により、当団体を候補者として選定をしていただいたところでございます。 以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 10番、柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 最後のページにいろいろ組織図等ということが記載されているんですが、この中で評議員会、評議員6名ということになっているんですが、これは評議員会というのは年間どのくらい開催されているんですか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎総合政策部長(老沼和男君) 評議員会については、基本的には定時の評議員会ということで毎年6月ごろ評議員会を開催することで、定期的なものについては1回ということになっております。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) その6月に1回ぐらいということなんですが、内容についてはどのようなことでございましょうか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) やはり年度の決算等、予算等がありますので、前年度の決算、事業経過報告、並びに新年度の予算についての説明等がございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 評議員はどのような方がなられているんですか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) 評議員につきましては、教育長、会計管理者あとは商工会、あとは外部評価、あとは議員さんのほうからも出ていただいております。それと工場協会、あとは町のほうから入っておりまして、あと有識者の6名になります。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) ちょっとよく聞き取れなかったので、もう一度はっきりきちんと6名のあれを示していただけますか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 評議員につきましては、まず現在ですと、町のほうから老沼部長、それと議会のほうから議長さんですね。それと工場協会等から古谷会長、それと名村さんですね。それと文化協会から多田さん、それと町のほうで政策課長の寳示戸の6名であります。 以上です。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 差し支えなければ報酬はお幾らになっているんですか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 評議員会の報酬ですけれども、1回8,500円でございます。町の職員については出てはいないかと思います。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 評議員会についてはわかりました。 理事会についてもちょっと同じような内容を伺いたいんですけれども、理事会というのは年どのぐらい開催されているんですか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) 通常3回ありまして、臨時に開くことも可能でございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 何回、一応定例的に今。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) こちらのほうが3回になっております。 今年は第1回が5月に行いまして、この後第2回が10月にやりまして、第3回が年度末にやる予定になっております。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) その会議の内容的には、どのようなことになっていますか。
○議長(館野孝良君) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(赤坂孝夫君) こちらにつきましては、まず5月につきましては、事業経過報告、決算、また役員等がかわった場合の委員の議案の提出という形になりますので、評議員のまた招集、議案執行、あとは報告事項ですね。それを行っております。 また、2回目になりますと、今度は財団のほうですね。自主事業の計画という形が決まってきますので、そちらのほうで行っています。また、中の規約等の変更があった場合、臨時的に開く場合もございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) それでは、同じように差し支えなければ、議事をちょっと発表していただければと思います。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員、こういうことはあらかじめこれは調査できますので、調査しといていただければと思っております。これは別に秘密とか、それほど難しい問題ではないと思いますので。 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) ちょっともう一度はっきり言ってください。
○議長(館野孝良君) こういうことは公開されておりますので、これは秘密ではありませんので、簡単に調べることができますので、あらかじめこういうことは調査してください。よろしいですか。 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) はい、わかりました。後で伺います。 やはり報酬についても伺いたいんですけれども、いかがですか。
○議長(館野孝良君) 政策課長。
◎政策課長(寳示戸浩君) 先ほど評議員のところで申しましたと同じように、理事のほうも1回当たり8,500円という単価になってございます。
○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
◆10番(柿沼守君) 以上で質問を終わります。
○議長(館野孝良君) 7番、黒川広議員。
◆7番(黒川広君) 1点だけ、町長に確認させていただきます。 来年度29年度から31年3月31日、過日の一般質問で31年3月31日までにこの管理団体を含めて一般入札というか、指定管理者のあり方を検討して議会のほうに説明していただけるということで私は理解しておりますけれども、間違いありませんでしょうか。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) いろいろ議会のほうでもご指摘いただきまして、今回は指定期間を2年という形で考えてございます。その2年間の間にこの指定管理のあり方等について考えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(館野孝良君) 14番、
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今後のことはともかく、前回の同じような議案としては平成25年12月議会にあったかと思うんですね。そのときは大変皆様から、議会から追及されて、町長等も大変必死になって一生懸命答弁されていたという記憶があります。 当時の答弁のメモを見まして、幾つかありましたので、この3年間それがどんなふうに町として町長がそのとき答弁された、そういう内容に沿って改善されてきたのか、その点について幾つか伺いたいと思います。 まず、そのときの議員の多くの方から出たのは、文化会館というのは工業の振興ではなくて、文化の振興、これを一番重視しなければならないのではないか。その文化の振興という点において非常に不十分だと、その点についてどう考えておられるのかというような趣旨の質問があったかと思うんですね。それに対して町長がおっしゃったのは、一つには、要するに野木町のこういう文化事業、文化団体、例えば合唱団の団体、それから野木には交響楽団もありますけれども、野木交響楽団というような団体、エニスホールを中心に活動されている。この野木町の中で団員もいらっしゃる、そういう中で非常に野木町とかかわりの深い、そういう音楽団体があるわけですね。 そのような団体、このようなところに町長のおっしゃったのは、やっぱりせっかく文化の芽が出ている、それを継続させなければならない。だから、継続支援していく、これからそれを本当に継続支援体制をとっていくことが、非常に経費はかかるけれども、文化事業の振興になるんではないかということで、大変そのような本当にありがたい答弁があったわけですが、その答弁に基づきまして町長に伺いますが、この3年間におきまして、いかがなんでしょうか。そのような具体的な文化団体に対して、音楽団体等も含めまして、私はその幾つかしか知りませんけれども、そのような団体に対して、野木町はこの3年間においてどのような具体的な活動支援、これをされてきたのでしょうか。伺います。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 活動支援ということで、今の施設振興事業団のほうには、その文化関係のものについては指定管理という形でお任せしているところでございまして、その支援という形であれば、当然うちのほうでは指定管理料を払っているし、その管理については、本体の管理については補助金を出してやっているということでございます。 団体育成関係については、コーラスグループの活動支援、当然場所を貸したりという形でもやってございますし、教育関係ですと、中学校等の合同音楽会等を企画していただきまして、発表会等をやっていて好評を得ているという形もございます。そんな形で野木町の文化の振興という形で現在事業を行っていただいているところでございます。 以上です。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 平成26年4月1日からは、要するに町や教育委員会があそこを使用した場合には、要するにそれまでは無料で使っていたけれども、使用料を払うことになりましたね。あわせていわゆる減免措置、これも全く廃止いたしましたね。今、教育次長がおっしゃった学校関係につきましては、基本的には減免措置はなくなったということは、学校の負担が増えた。保護者の負担が増えたということで、私はそのように理解しておりますが、その点について、今ちょっと認識が違うので、改めて伺いますけれども、学校関係の減免措置がなくなったということ自体が、まずは私はそのことについて聞いたわけじゃないんですけれども、そのことについても基本的にはそういった事業、そのような活動をする人を応援するということよりも、むしろ人を応援しなくなった、そういうふうな形に26年4月からは私はなったというふうに認識しているんですけれども、そこのところが次長と違うんですけれども、もう一度答弁してください。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 今の一例でお話ししたものは、学校教育祭等につきましては、26年当時から町の主催する事業でなくて、個人あるいは団体の主催する事業については有料化という形で、全部町が使う場合でも使用料は払うという形で一律でやってございます。 先ほど申し上げましたのは、合同音楽祭という形でエニスホールが主催して、町内の中学生等の音楽会を主催したということで、そちらについては、主催がエニスホールですので、料金はかかっていないという形でございます。 基本的には施設振興事業団が文化のために何を活動したかというお問い合わせでしたので、その一例として申し上げたものでございます。 以上です。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 私は、この26年4月からの、いわゆる利用料の減免措置を全く廃止したということによって、大変学校のほう、具体的には恐らく保護者の負担になっているのかなと思われますけれども、大変負担になりましたということをある学校の方から、先生からお聞きしました。ですから、そのようなもちろん予算化もしているんでしょうけれども、基本的には減免措置がなくなったということは26年4月から、これは確実なんですね。 それから、先ほど私聞きましたのは、そういうことではなくて、野木町のいわゆるそういった音楽団体とかあるわけですね。そのような要するに個別の音楽団体に対して、やはり本当に文化の芽を育てていく、この野木町で生まれて、この野木町で育てていく、そのためにはお金が必要なのではないかと、お金をかけないで文化を育てようなんていうのは、それこそひどい話だみたいな、そういう大変な熱い議論があったわけですよね。 ですから、私はそこの点において先ほど質問したわけです。その点において町長は何とかそれを育てていきたいと。お金も出して支援していきたいということを答弁されたわけなんですけれども、実際それから3年間、いかがだったのでしょうかということなんです。どんなふうに取り組まれたんでしょうかということをお聞きしたいんですけれども。
○議長(館野孝良君) 教育次長。
◎教育次長(真瀬栄八君) 先ほどの学校教育祭は施設料を払っているというお話をしましたが、それに対しては、学校教育祭をやるに当たっては、町長部局のほうからの補助金の予算をいただきまして、そちらを渡していると。そこから使用料等、あるいは教育講演会等、いろいろな催し物を企画してやっていただいておりますので、何もお金をかからないで、保護者のほうから負担がかかったというのは、学校教育祭では多分ないと思われます。 以上でございます。
○議長(館野孝良君) 副町長。
◎副町長(館野本嗣君) 3年前のこの議会でいろいろと皆様方のご意見を賜りながらやった、議論をした経緯は記憶しておりますけれども、その中でもご説明しましたけれども、いろいろと改善点をそのとき挙げさせていただきました。 この関係につきましては、1年ぐらい前ですか、黒川議員のご質問等もあったというふうに記憶しております。その当時、何点か改善点を申し上げさせていただきました。例えば、申請する当時、たしか半年が限度だったと思いますが、それを1年に持っていったとか、あるいは小ホールの飲食の関係とか、何点か利用者の利便性を図るような形での改善を図っていくという形でご提案させていただきました。その後、第三者評価、これについても実際やったところ、非常にいい評価を受けた経緯がございます。また利用の関係について改善するところもご指摘いただきました。 そのような中で、この3年間いろいろと皆様方のご意見、あるいは第三者評価等を加えた中できたわけなんですが、これからの2年間につきましては、通常ですと3年でご提案したいというところなんですが、それはちょっと長過ぎるだろうということで、今回に関しましては、この2年間で今申し上げた第三者評価を含めて、あと皆様方のご意見等も賜った中で、3年間の実績と、それからこれからの2年間で結論を出して、直営に戻すのかどうか、そこら辺も相当な試案を中に入れて、2年間という時間に限定させていただいてということをご説明したいと思います。 以上でございます。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 今、副町長が答えられたことは、たしか3年前にもそのような改善を、もうその時点でいたしますというような答弁をちょっと記憶しているんですね。そのことを今重ねておっしゃられたということですよね。 私が先ほど来質問しているのは、私は本当に町長の答弁がとても心に残ったんです。というのは、要するに入場料無料で、例えば交響楽団など、音楽祭、音楽会、発表会をやるわけですよね。だけれども、実際にはエニスホールの利用料をきちんと払っているわけですよね。そのあたりも含めて、そういう音楽活動を要するに、そういう団体を個別的に応援するということで、野木町で生まれた文化団体の、文化の芽を育てていこうという、そのときの町長のその思いが私はとてもよかったんですよね。 だから、それをこれから3年間かけてやっていきたいという答弁でしたので、この3年間いかがだったんですかということを、それをずっと最初から聞いているんですけれども、そのことについてはちょっと答弁がないんですけれども、すみません、もう一度、してなかったらしてなかったらよろしいんです。でもこういうことをしましたということがあれば、ぜひご説明していただきたいと思います。
○議長(館野孝良君) 町長。
◎町長(真瀬宏子君) それでは、答弁させていただきます。 3年間公益法人化いたしました。その公益法人として独立性を尊重するため、我らが役場の事業としても使用料を払わせていただいておりますし、それは尊い税金を使ってでございます。学校が各学校として使用するときにも予算化させていただいておりますので、学校独自で先生たちが皆様からお金を集めて払っているという認識はございません。予算化して行って来い、単なる行って来いかもしれませんが、公益法人としてどれだけ独立性を保つことができるか、そういう3年間の見守りでございました。 私は、この団体こそという意図を持って一つのグループ、一つの団体、それに意図を持って意思を持って支援するという立場ではございません。あまねく、みんな広範な文化を形成している皆様平等に、いろいろな活発な活動がなされればと、我々の公的な使用についても料金を払わせていただく、それで3年が経過したわけでございます。 何か芽が出て成長するところがあるか、ないかということを問われれば、それぞれのグループはすばらしい成長を遂げております。私がいろいろなところで鑑賞させていただいている内容につきましては、最初から年齢を重ね、年を重ねて非常に育っていると認識してはおります。しかし、その使用について、それでは料金を取っているでしょうということであれば、平等性を鑑み、どのグループだけどうというところには至っておりません。 また、そのエニスが自発的に実施事業で立ち上げたグループにつきましては、その後のフォローアップを数年いたしました後、独立して自立性を持って活動していただいていると聞いております。 この2年間で公益法人化した履歴がございますので、その検証も含め、我々は我々の一体化した文化をエニスホールで寄与できるのか、でなければやはり独立性を持ってずっと離れたところで支援するのか、その検討を対等な2年間でもう1回検証したいと思っております。 3年の検証は公益法人化の道がどのような変化をたどったかということでありまして、その公益法人化した結果はさして私の感じるところでは、変わったところがこれだというトピックスがまだ私の胸に届いていないところはあります。2年間の公益法人化の履歴がやはり3年の積み上げのもとに、どのように変化するか、皆様とともにしっかりと土性っ骨を据えて、これは最後の判断だと思いますので、2年間のうちに判断したいと思っております。 先ほど副町長のほうから町の直轄に戻すのかどうかということも含めまして、大転換期が来るかどうか、その覚悟の2年間ということであります。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) それから、毎年6月議会のときに、この財団の決算書、予算書が議員のほうにも提出されますけれども、非常にそれは概略的なものなんですね。私はかつて2年間ほど評議員をやらせていただきましたけれども、そのときいただいた資料というのは、要するに一般の議員さんに渡される資料よりもさらに突っ込んだ、さらに詳細なものを渡されました。 今、公益財団法人化されているわけでありますよね、現在の時点でね。そういう中でやはり運営も透明性を図る、また適正な決算、適正な予算という意味で、我々議会議員もきちんとそれをチェックできるというか、わかる、とらえられる、そういう資料をぜひ私は出していただきたいんですね。 特に、この間27年度は実施事業においては、結構大ホール埋めていますよね。大変それも私は今回の財団の職員が非常に努力した結果なのかなというふうに評価しております。 そういうことも実際には我々6月議会にいただいた資料の中には含まれてないわけなんですね。ですから、最低限のそういう議員に渡される資料は、その評議員、また理事、このような方々に渡される資料と同じものを私は渡していただきたいというふうに思うのですが、その点いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) 先日も宮崎議員のほうから評議員会に出ている資料について、もっと詳細なものが出ているのではないかというお問い合わせがあったんですが、評議員会の議案に入れているものと、6月議会に報告するものについての内容については、若干の枚数が少なくなってはおりますが、1個1個の業務委託が何で幾らだという細かい資料までは評議員会のほうにもやはり出ていませんので、そこまでのものは現在の評議員会においても提出されて、評議員会の中で審議しているというようなものではなく、あくまでも監査の中でそれはやっていると思うんですが、議員のおっしゃるような内容、出せるものがあれば6月議会に出すことに対してはできると思うんですが、1個1個の業務委託の細かい内容までは実際に評議員会のほうには示されてはおりません。
○議長(館野孝良君)
宮崎美知子議員。
◆14番(宮崎美知子君) 去年、いわゆる委託費という形で4,000万ほど使っていますよね。でもその委託費の内訳、支出、内訳は一切我々議員のほうに手渡される資料にはないわけです。ですから、今その評議員とか、理事のところにもそれがあるかどうかみたいなお話でしたけれども、そういうことは結局、財団の情報公開、これをきちんと理事にも評議員にも議員にも一般町民にも、それを徹底した情報公開というものをぜひやらなければいけないと、逆に思います。 それを逆に、老沼総合政策部長は求めなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(館野孝良君) 総合政策部長。
◎
総合政策部長(老沼和男君) 当然町のほうの評議員の中で監査のほうを行っておりますので、当然その中でそういう細かな内容について全部確認はしておると思いますので、それぞれの担当の部署がその内容は確認しておりますので、その業務委託の一本一本の細かい、例えば浄化槽の管理委託はどこにしていて幾らですかというところまでの細かい資料までは、現実的には資料として提出する必要はないのではないかと考えております。
○議長(館野孝良君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(館野孝良君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(館野孝良君) 起立多数であります。 よって、議案第15号については原案のとおり可決されました。
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△発言の訂正
○議長(館野孝良君) なおここで、議案第14号の人権擁護委員についての訂正がありますので、生活環境部長の発言を求めます。 生活環境課長。
◎生活環境課長(石渡真君) 先ほどの眞瀬議員からのご質問にお答えいたします。議案第14号の野木町人権擁護委員の推薦について、舘野委員の最終学歴に付きましては、資料のとおり昭和51年度となっております。舘野委員に置かれましては、昭和47年4月に就職をしましたが、仕事をしながら学校に通ったとのことで、最終学歴は昭和51年度になります。ご理解くださるようお願いいたします。
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△散会の宣告
○議長(館野孝良君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午後5時15分...