壬生町議会 > 2017-02-24 >
03月01日-01号

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  1. 壬生町議会 2017-02-24
    03月01日-01号


    取得元: 壬生町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-11
    平成29年  3月 定例会(第1回)壬生町告示第12号 平成29年第1回壬生町議会定例会を次のとおり招集する。  平成29年2月24日                             壬生町長  小菅一弥 1 招集の日  平成29年3月1日 2 招集の場所 壬生町議会 議事堂          ◯応招・不応招議員応招議員(16名)     1番  遠藤恭子君      2番  赤羽根信行君     3番  河野辺恒雄君     4番  小牧敦子君     5番  坂田昇一君      6番  玉田秀夫君     7番  田村正敏君      8番  中川芳夫君     9番  市川義夫君     10番  鈴木理夫君    11番  楡井 聰君     12番  大島菊夫君    13番  落合誠記君     14番  高山文雄君    15番  細井敬一君     16番  小貫 暁君不応招議員(なし)             平成29年第1回壬生町議会定例会議事日程(第1号)                  平成29年3月1日(水曜日)午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期決定日程第3 行政報告日程第4 請願等の処理(所管委員会付託)日程第5 教育民生常任委員会の閉会中の調査結果報告について(委員長報告)日程第6 建設経済常任委員会の閉会中の調査結果報告について(委員長報告)日程第7 議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について日程第8 議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定について日程第9 議案第3号 壬生町個人情報保護条例等の一部改正について日程第10 議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について日程第11 議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について日程第12 議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について日程第13 議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について日程第14 議案第8号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について日程第15 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第16 議案第10号 壬生町税条例等の一部改正について日程第17 議案第11号 壬生町都市計画税条例の一部改正について日程第18 議案第12号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正について日程第19 議案第13号 壬生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について日程第20 議案第14号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規範を定める条例の廃止について日程第21 議案第15号 壬生町空家等対策協議会条例の一部改正について日程第22 議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について日程第23 議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散について日程第24 議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分について日程第25 議案第19号 壬生町道路線の認定について日程第26 議案第20号 壬生町道路線の変更について日程第27 議案第21号 壬生町公共下水道水処理センターの建設工事委託に関する変更契約の締結について日程第28 議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議について日程第29 議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について日程第30 議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議について日程第31 議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について日程第32 議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議について日程第33 議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議について日程第34 議案第28号 平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議について日程第35 議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議について日程第36 議案第30号 平成29年度壬生町一般会計予算決議について日程第37 議案第31号 平成29年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について日程第38 議案第32号 平成29年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について日程第39 議案第33号 平成29年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について日程第40 議案第34号 平成29年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について日程第41 議案第35号 平成29年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について日程第42 議案第36号 平成29年度壬生町後期高齢者医療特別会計予算決議について日程第43 議案第37号 平成29年度壬生町水道事業会計予算決議について---------------------------------------出席議員(16名)     1番  遠藤恭子君      2番  赤羽根信行君     3番  河野辺恒雄君     4番  小牧敦子君     5番  坂田昇一君      6番  玉田秀夫君     7番  田村正敏君      8番  中川芳夫君     9番  市川義夫君     10番  鈴木理夫君    11番  楡井 聰君     12番  大島菊夫君    13番  落合誠記君     14番  高山文雄君    15番  細井敬一君     16番  小貫 暁君欠席議員(なし)---------------------------------------会議に出席した説明員の職氏名 副町長       櫻井康雄君   総務部長      落合広美君 民生部長      倉井利一君   経済部長      出井 透君 建設部長      高木英雄君   総務課長      神長利雄君 総合政策課長    越路正一君   税務課長      生澤 昇君 住民課長      沖  薫君   こども未来課長   大橋 肇君 健康福祉課長    臼井浩一君   生活環境課長    神永一三君 農政課長      篠原一雄君   商工観光課長    神永全始君 建設課長      増田典耕君   都市計画課長    渡辺好央君 水道課長      林 光一君   下水道課長     所 利保君 会計管理者     玉田英二君   会計課長      金田京子君 教育長       田村幸一君   教育次長      山重利子君 学校教育課長    中川正人君   生涯学習課長    尾花利夫君 スポーツ振興課長  海老沼英男君  農業委員会事務局長 大柿悦子君---------------------------------------事務局職員の職氏名 事務局長      高山郁夫    議事係長      大垣仁美 主幹        人見賢吉    主査        須長剛生 △開会 午前10時00分 △開会 ○議長(鈴木理夫君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりますので、これより平成29年第1回壬生町議会定例会を開会いたします。 なお、小菅町長におきましては、病気療養中のため欠席となっております。--------------------------------------- △開議 ○議長(鈴木理夫君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(鈴木理夫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 監査委員から平成28年11月、12月及び平成29年1月分の現金出納検査報告書並びに平成28年度第6回、第7回実施分の定期監査結果報告書及び財政支援団体等の監査結果報告書が、また、平成29年第1回栃木県後期高齢者医療広域連合定例会議会の審査結果報告書が提出されております。なお、報告書の写しはお手元に配付したとおりであります。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- ○議長(鈴木理夫君) 日程に入ります。 議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、日程に従って会議を進めます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(鈴木理夫君) まず、日程第1、議事録署名議員の指名を行います。 議事録署名議員には、会議規則第122条の規定により、     15番 細井敬一議員     16番 小貫 暁議員 を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会期決定 ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日3月1日から16日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日3月1日から16日までの16日間と決しました。--------------------------------------- △日程第3 行政報告 ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第3、行政報告を行います。 町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 3月定例会の開催に当たり、行政報告を2件させていただきます。 いずれも町を被告とした訴訟でありますが、まず、1件目は差押処分取消請求控訴事件でございます。 平成28年12月定例会においてご報告いたしました差押処分取消請求事件につきましては、去る平成20年11月12日に滞納処分として執行した松本晶夫氏所有の土地の差し押さえにつきまして、松本晶夫氏本人が壬生町を被告として差し押さえ処分の取り消しを求める訴訟を提起したもので、主な内容といたしましては、原告所有の土地の差し押さえに関し、別に差し押さえた債権(預金債権)により、平成22年1月15日に未納の町税及び延滞金に充当したことは、差し押さえた土地を処分せず、最長8年間増加させてから延滞金を確定させたため、違法な差し押さえであるとして、平成20年11月12日に行った原告所有の土地の差し押さえの取り消し請求を提訴したものであります。 これにより、宇都宮地方裁判所において平成28年9月28日に言い渡されました原告松本晶夫氏の訴えを却下するとする判決を不服として、松本晶夫氏は平成28年10月7日に控訴し、差押処分取消請求控訴事件として東京高等裁判所において同年12月19日に行われた口頭弁論を経て、平成29年1月25日に判決の言い渡しがありました。判決につきましては、控訴人松本晶夫氏の控訴を棄却する内容でございます。この判決に対して上告期間内に控訴人から上告の手続がなされなかったため、判決が確定いたしました。 次に、2件目は、審査決定取消請求控訴事件であります。 この裁判は、有限会社東武興業、代表者、代表取締役鈴木史郎氏の審査申し出に対して、去る平成27年9月30日に壬生町固定資産評価審査委員会、委員長、石江正展氏が行った固定資産評価審査決定につきまして審査決定取消請求事件が提起され、平成28年7月21日に宇都宮地方裁判所の原告の請求を棄却するとの判決に対し、原告が判決の取り消しを求め、東京高等裁判所に控訴したものであります。 第1回口頭弁論が平成28年10月5日に行われ、同年11月30日に控訴を棄却する判決言い渡しがありました。しかしながら、控訴人はこれを不服として同年12月5日に最高裁判所に対し行政上告受理申し立て事件を上告いたしました。 今後の裁判の日程につきましては、呼び出し状の送付を受けていないため、現在のところ未定であります。 以上、ご報告とさせていただきます。 ○議長(鈴木理夫君) 以上で、行政報告は終わりました。--------------------------------------- △日程第4 請願等の処理(所管委員会付託) ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第4、請願等の処理を議題といたします。 本日までに受理した請願等はお手元に配付した請願等文書表のとおりであります。会議規則第89条の規定により、教育民生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は請願等文書表のとおり、教育民生常任委員会に付託することに決しました。 教育民生常任委員会は3月15日までに審査を終了し、議長宛て報告をお願いいたします。--------------------------------------- △日程第5 教育民生常任委員会の閉会中の調査結果報告について(委員長報告) ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第5、教育民生常任委員会の閉会中の調査結果報告についての件を議題といたします。 会議規則第74条の規定により委員会調査報告書が提出されておりますので、教育民生常任委員会委員長からの報告を求めます。 教育民生常任委員会委員長、遠藤恭子議員。     〔教育民生常任委員長 遠藤恭子君登壇〕 ◆教育民生常任委員長(遠藤恭子君) 教育民生常任委員会に係る閉会中の継続調査結果をご報告申し上げます。 平成28年第4回壬生町議会定例会において、閉会中の継続審査といたしました空き家等の現状と対策について、平成29年1月16日、2月27日の2日間にわたり、全委員出席のもと慎重に調査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 調査は、民生部生活環境課から用意された資料説明(空き家等の現状と対策について、経過、調査状況、空き家等数の推移、相談等状況、今後の対策について、特定空き家等に対する対策)があり、その後、空き家等、特定空き家等の現地調査を実施いたしました。 委員からの、資料に相談件数が平成28年度は25件とある。これからPRや周知徹底をすることでますます相談が増えていくと思うが、係は十分な対応ができるのかという質問に対し、現在、係長を含め3名で対応していますが、今後専属での対応が必要になってくると思いますとの説明を受けました。 また、相続放棄の場合、空き家等として残ってしまうが、処分したい場合はどうするのかという質問に対し、基本的に国の考えは、土地の放棄はできないことになっています。場合により行政のほうで代執行し、その後所有者を確認次第、費用を請求することになると思いますとの説明を受けました。 また、所有者不明の件数は何件か。撤去する場合は公費を使うのかという質問に対し、把握しているのは1件です。所有者不明の場合は略式代執行という形をとることが可能ですが、費用の請求はできないので、町が負担することになりますとの説明を受けました。 また、課長の説明では特定空き家等に該当する前に対処したいと、主たる目的が特定空き家等に置かれているようだが、法律制定の経過としては特定空き家等以外の、まだ利用価値がある空き家対策だと思う。空き家の再利用、再活用を促進するということになると計画をつくらなければならない。町は平成29年度に計画を策定しているとあるが、それらを含めて計画をしているということでよいのかという質問に対し、計画の中に空き家等の再利用、空き家バンク等を検討材料として入れ、計画をつくります。実際に空き家バンク事業をするとなると、要綱あるいは規則、条例等を制定しないとできないと思いますとの説明を受けました。 質疑を終了した後、委員会は現地調査のため移動し、空き家等1件、特定空き家等と思われる空き家等2件の視察をいたしました。視察後、委員からの、特定空き家等は利用価値がないのだから解体し、適切に処理する以外にないと思うが、利用価値のある空き家等の活用の点からすると、指導の段階でどのような方法がとれるのかという質問に対し、利用できる空き家等についても、何年かたつと特定空き家等になる可能性もあるので、法律に基づき本町での体制をPRし、ご理解をいただきたいとの説明を受けました。 また、委員から、空き家等の所有者の意向調査は必要。町が計画をつくる前に意向調査を確認して計画をつくっていくということなのかという質問に対し、まだ確実なことは申し上げられませんが、意向調査は絶対必要と考えていますとの説明を受けました。 また、空き家バンク等の利活用となると不動産とのつながりが出てくると考えられるが、今後、不動産業者との協定等は考えているのかという質問に対し、現在の段階では協定等を締結するとは言えませんが、空き家等対策を行っていく上で協定等が必要ということになれば対応していくと思いますとの説明を受けました。 現地を視察して、適切な管理が行われていない空き家等については、景観、防災、衛生などのさまざまな面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことが考えられるため、空き家等対策の重要性を実感し、特定空き家等にならないよう初期対応を心がけて動いてほしいと要望いたしました。 以上、教育民生常任委員会の閉会中の継続調査結果報告とさせていただきます。 平成29年3月1日、教育民生常任委員会委員長、遠藤恭子。 ○議長(鈴木理夫君) 以上で、教育民生常任委員会の閉会中の調査結果報告を終わります。--------------------------------------- △日程第6 建設経済常任委員会の閉会中の調査結果報告について(委員長報告) ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第6、建設経済常任委員会の閉会中の調査結果報告についての件を議題といたします。 会議規則第74条の規定により、委員会調査報告書が提出されておりますので、建設経済常任委員会委員長からの報告を求めます。 建設経済常任委員会委員長、田村正敏議員。     〔建設経済常任委員長 田村正敏君登壇〕 ◆建設経済常任委員長(田村正敏君) おはようございます。 建設経済常任委員会にかかわる閉会中の継続調査結果をご報告申し上げます。 平成28年第4回壬生町議会定例会において、閉会中の継続審査といたしました下稲葉地区圃場整備事業の経緯と現状に関する事項について、1月31日、2月27日の2日間にわたり、全委員出席のもと調査しました経過と結果についてご報告いたします。 調査は、経済部農政課から用意された資料をもとに、事業説明と現地調査に分けて実施いたしました。 質問により確認した主な事項について、まず初めに、なかなか進捗が図られなかった要因としてはどのようなことが考えられるのかとの質疑に対しては、今回、圃場整備を計画している小藪地区と下稲葉西部地区には二つの維持管理委員会がありますが、大正から昭和の初めにかけて1区画10アールの耕地整理をやっておりまして、ある程度区画も整備され、縦横の道路が走り、小藪用水の水も来ております。西高野裏から下稲葉、原坪にかけましては、ポンプで地下水をくみ上げて水も来ており、余り不便を来しておりませんでしたので遅くなってしまったというのが現状でございます。しかし、これからは後継者や担い手に引き継いでいくため、農地の集積化を図っていかないと農業経営も厳しい状況であり、道路も西高野裏では軽トラックがやっと入れるような状況ですので、大字下稲葉地区と西高野裏地区を今回やることになりましたとの説明を受けました。 次に、10%の地元負担がある中で、地元の皆さんの合意形成はこれまでどんな形でやってきたのかとの質疑に対しては、調査計画に入ってきた段階で、一番のネックは10%の個人負担であり、10アール当たり14~15万円かかってきます。ただ、組織の役員さんがかわったり、だんだん若い人に役員さんがかわったりしていく中で、お金がかかる、かからないよりも、この下稲葉の農地を後継者や担い手に託すには圃場整備をやらなくてはならないということが、現理事長さんや有志の方の中で出てきました。私ども役場職員も地区ごとに何度も説明会に出向いたことはもちろんですが、地元の有志の皆さん、役員さんの皆さんが、圃場整備をすればこうなるんだ、よくなるんだよ、お金の負担もこうだよと、役場の説明だけではできないところをご説明いただき、理解を得ていただいたのが一番大きなところだと思いますとの説明を受けました。 次に、合意形成の割合はとの質疑に対しては、地権者数で約97%です。どうしても合意を得られない方に対しては今も訪問して同意をいただいていこうということで、担当職員が昼夜関係なくお邪魔して説明を聞いていただいて、100%を目指していますとの説明を受けました。 次に、来年度から着工するわけだが、エリア的にはどこから着手をするのかとの質疑に対しては、基本的には下流側、南側から実施することになります。排水を下のほうから流れをよくしてから上のほうに上がっていきますとの説明を受けました。 次に、工事期間で休耕する期間はどうなっているかとの質疑に対しては、工区を切って、その間の一つの工区ごとに進めます。そのときも、原則としては半年の工事期間をとって、冬に工事をします。作物によっては夏やったほうがいいところもありますので、その場合は、その期間を設けて夏工事するところと冬工事するところということで、大体半年を目安にやる予定で、1年間何もつくれないというところはない予定ですとの説明を受けました。 次に、住宅エリアについて、10アール当たり14万円の個人負担を少なくするためにやるのだと思うが、以前、議会全員協議会の際に、個人負担がなくなるような話を聞いたが、もう一度聞きたいとの質疑に対しては、非農用地の関係では、住宅団地の4ヘクタール未満と町道5号線の拡幅で、圃場整備の個人負担の費用を捻出します。ほかに、個人負担の費用の捻出で大きいのは、農地の集積をした結果に対して国から出るボーナス的な補助金があり、金額ははっきりしていませんが、集積率80%で1億何千万円かを見込んでいますとの説明を受けました。 次に、外国にも負けない強い農業というのが目的だとは思うが、将来的な目標は設定しているのかとの質疑に対しては、50アールあるいは1ヘクタールという田区を整備すれば、水田を活用した、どういった形での経営にも対応できると考えてはおりますが、それをやっていける担い手の育成が急務です。この地区には優良な集団もございますが、その先には法人化というものも視野に入れながら進めなければと考えておりますとの説明を受けました。 次に、整備事業ができた後、管理費がかかると思うが、それはどこから出すのかとの質疑に対しては、県営事業で県が発注して、工事が終わった時点で用排水路、ポンプ全て壬生町土地改良区の財産になりますので、改良区が維持管理をしていくことになります。今は小藪用水維持管理委員会下稲葉西部維持管理委員会ですが、整備後は別の維持管理委員会を新たにつくりまして、その維持管理委員会で維持管理をしていくということになりますとの説明を受けました。 次に、宅地のところは町で買い上げ、町が販売するという話だったが、今後どの部署が管理していくのかとの質疑に対しては、所管については、組織の見直しの中で、空き家の問題や今回の住宅供給の問題など、住宅の問題を総合的に見るセクションが必要だということで、建設課の中に住宅関係を所管するセクションをつくる予定で進めております。非農用地の部分についても、そのセクションで所管する予定で進めておりますとの説明を受けました。 以上、建設経済常任委員会にかかわる閉会中の継続調査の結果報告といたします。 平成29年3月1日、建設経済常任委員会委員長、田村正敏。 ○議長(鈴木理夫君) 以上で、建設経済常任委員会の閉会中の調査結果報告を終わります。--------------------------------------- △日程第7 議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第7、議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 任期付職員制度は、各地方公共団体の行政運営において最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現するための手段の一つであり、正規職員と同様に本格的な業務に従事するものとして位置づけられ、相応の給与や休暇等の勤務条件が適用されるほか、3年ないし5年以内という複数年の任期を限って従事させるための仕組みでございます。 行政の高度化、多様化、国際化などが進展する中で、これらの変化に的確に対応して住民の期待する行政を遂行していくには、行政を担う公務員について新規学卒者等の採用、内部育成を基本としながらも、内部育成だけでは得られない有為な外部の人材を活用することが求められております。 このようなことから、当町におきましても、この制度を導入することが行政運営に効果的であると考えられることから、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき町条例の制定をいたしたく提案するものでございます。 制定しようとする条例の概要といたしましては、任期付職員は四つに区分され、一つ目が条例案の第2条第1項の高度の専門的な知識、経験を有する方、例えば、医師、弁護士といった方を対象とする特定任期付職員であり、二つ目が第2条第2項の専門的な知識、経験を有する方を公務の能率的運営を確保するために必要な場合で、職員の育成に相当の期間を要するなどの理由により適任の職員がいない場合に採用します一般任期付職員、三つ目が第3条の一定の期間内に終了することが見込まれる業務や一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する一般任期付職員でございまして、四つ目が第4条の期間を限って住民サービスの提供体制の充実や部分休業取得職員の業務の代替のために短時間勤務を行う任期付短時間勤務職員であります。 任期は、特定任期付職員及び専門的な知識、経験を有する一般任期付職員が5年以内であり、一定の期間内に終了する業務または一定の期間内に業務量の増加する業務に従事する一般任期付職員は、原則3年以内となっております。 給料につきましては、特定任期付職員は別表第1で、一般任期付職員は別表第2で定めており、任期付短時間勤務職員は別表第2の額にその勤務時間に応じた率を乗じた額となります。 手当につきましては、特定任期付職員には勤勉手当が支給されないなど、各区分により多少違いはございますが、職員とほぼ同様の各種手当を支給するものであります。また、年次有給休暇を初めとする休暇は、職員と同様に取得可能であります。 そのほか、この条例で定めているものではございませんが、社会保険、災害補償、退職手当については、任期付短時間勤務職員が全国健康保険協会、一般に協会けんぽと称しておりますが、これの適用で、退職手当支給対象外となる以外は市町村職員共済組合の組合員となり、地方公務員災害補償法適用、退職手当支給対象であります。 以上が概要でございますが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) どういう人たちが対象に任用されるのかというのはわからないんですけれども、今の説明ですと、特定の高度な専門的な技術者だとか知識のある人ということらしいんですが、町の中で働いている職員のそれぞれ地方公務員法に基づいているわけですよね。その中で、例えば、正職員で働いている普通の一般の職員の人、それから特別職、私らもそうなんですが、特別公務員で働いている人、それから、今度は別途、同じ地方公務員でも臨時で働いている人がいるわけです。そのほかにも、一般職で再任用で働いている人がいます。今度、新たにそこに、この任期付職員というのが加わるんです。 総体的に職員の数というのを抑制するという方法がとられていて、正規職員が少なくなる中、非常勤の職員あるいは臨時職員が多くなってくると。さらに今度は、加えて任期付職員が増えていくと。その職員の定数というのは、そうしますと、条例で定めるとなっているんですけれども、どこの定数を見たらこの町は効率的な仕事ができているんだなというのがわかるんですか。条例以外の職員がどんどん増えていってしまう、定数でですね。その兼ね合いを、町の考え方を聞かせてもらえますか。 ○議長(鈴木理夫君) 総務課長。 ◎総務課長(神長利雄君) 小貫議員のご質問にお答えいたします。 町の定数につきましては、壬生町の職員定数条例というものがございますが、なかなかこの定数条例につきましては、やはり毎年変動するというか、動きがあるものですから、このところ最近においては改正はしてございませんが、その中で議員おっしゃるように、国のほうからも総枠で職員の正職はなるべく抑制しなさいというような考えもございまして、それで現在、職員は現実的には定数よりは相当減ってございますが、その中で臨時職員とかそういった今再任用というのは、いろんな職員を採用しながら効率よく定数の中で、今回の任期付職員につきましては一定の業務を一定の期間、3年、最大5年ということでございますが、その期間に特化した、それなりに知識を持っていただいた方にその業務を行っていただくということで、そういう目的のために今回、この任期付条例というものを提案させていただいたところです。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 今、提案の理由の説明でもあったんですが、常勤職員と同じ仕事をするんですよという説明でしたよね。しかし、常勤職員ではカバーできない高度な知識が必要な職務がありました、あるいは3年、5年で事業が終了する特別な事業を起こす場合に、専門的な知識の職員が必要ですと。その場合、そういう任期付の職員を使うんですという説明なんですけれども、具体的に、じゃ、これを見ると、提案して4月1日からこうしますよということになっているものですから、町の事業で、とりあえずこの任期、この条例に基づいて、どういう職種の人を5年あるいは3年で採用してその事業に当たらせるという、事業との関係ですよね。今、この条例を制定する必要性というものを説明してもらえますか。 ○議長(鈴木理夫君) 総務部長。 ◎総務部長(落合広美君) お答えいたします。 今現在、予定しておりますというのは、もう既に何年もかけて推進しております六美地区北部土地区画整理事業の推進に当たるという形で、土地区画整理関係について十分熟知している方、そういう専門的な知識を持っている方についてそちらのほうに当たっていただきたい、推進していただきたいとは考えております。 あと一つ、今現在、防災関係のほうで、町のほうでも推進しております自主防災組織の立ち上げ、または防災士のほうの育成、養成という形で今後、推進をしなくちゃならないということで、そちらのほうの二点、重要な町のほうでも掲げている推進なものですから、二つの課にそれなりの専門的な知識を持っている方を配置しまして、今後事業のほうの推進を図っていきたいということで今現在、予定しています。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 具体的な事業として区画整理、防災ということになると、それは区画整理ですと終了までということですから5年程度を見る。それから、防災ですと、防災士の育成だとかいろんな計画の立ち上げということで、短期間ということなんですか。そうしますと、それぞれ1名1名でその対象を任命するわけですから、相手方がいるわけですよね。それは、かなり高度な専門的な経験を積んだ方ということになると、いわゆるどこかの行政機関で間もなく定年を迎えます、あるいは従来ですと、定年を迎える前に職員の派遣というので、人事交流で専門的な知識のある方に来ていただくということがあったようですけれども、そういうことではなくて、退職者を充てていくと。3年なり5年なりを充てていくということを考えているのか。 それと、職員の構成、先ほど言いましたけれども、地方公務員法に基づいてそれぞれ構成がされて、正職員と特別職と、あるいは特別職じゃない非常勤の職員と臨時の職員と。この構成比率、そこに今度、新たにもう一つ加わるわけです。地方公務員法に基づいた区分が4段階になるんですか、地方公務員法に基づいた区分がですね、これ複雑だと思うんですよね、複雑でしょう。これを今整理しましょうと、総務省は言うわけですよね。だから、今度の国会で法整備をして、来年度から実施というふうにやられているようですけれども、本町は急いでその国の整備を待たずにスタートするというところが、ちょっと理解できないです。先ほど言いましたように、公務員法に基づいて職員区分、3条に基づく職員数、それから22条の臨時職員、これ、ちょっと比率を教えていただけますか。 それと、臨時職員の場合は、22条に基づくと、あくまで臨時職員ですから、欠員が生じた場合に穴埋めというのが原則になっているわけですよね。しかしながら、欠員が生じないけれども、本町の場合は臨時職員対応しているんですよね。だから、その比率をちょっと聞かせてもらえますか。 ○議長(鈴木理夫君) 総務課長。 ◎総務課長(神長利雄君) お答えいたします。 申しわけございません、比率というのはちょっと出してございませんので、人数のほうでお願いいたします。 まず、特別職3人は別にしまして、一般職が243名、それから再任用は今のところ29年度で5名、それから任期付を2人で考えてございます。それから臨時職員につきましては、まだ予算上でございますが、トータルで207名を考えてございます。 それと、地公法の22条の臨時職員でございますが、基本的に臨時職員と正職はもちろん違うわけでございまして、臨時職員も一時、補助的な職務につくということで採用させていただいておりますが、半年ごとに1回契約更新ということがございまして、なかなかこの一定の業務を行うには難しい部分がありますので、今回は一般任期付職員の条例を制定させていただいたところです。 また、議員おっしゃるとおり、今国会に自治法の改正が出ているということで、まだちょっと内容は確認してございませんが、私が知るところでは、平成31年度から臨時職員につきましても、今の特別職の非常勤でも常勤的なものあるいは臨時的なものについて制度を別に設けてそれなりの対応をするというような改正をするような話は伺っております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定については、総務常任委員会に付託することに決しました。 総務常任委員会は3月15日までに審査を終了し、議長宛て報告をお願いいたします。--------------------------------------- △日程第8 議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第8、議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定についての提案理由を申し上げます。 本町の学童保育施設につきましては、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う施設として、現在9カ所で開設しております。小学校の余裕教室を利用して公設民営で実施している施設が5カ所、また民間の事業者が実施している施設が4カ所ございます。就労形態の多様化や女性の社会進出の増加に伴い、放課後児童健全育成事業のニーズが高まってきており、今回、安塚小学校内の学童保育施設の定員増を目的として校庭西側に学童保育の専用施設を新築し、4月に開設する運びとなりました。つきましては、施設完成に伴いまして、安塚小学童保育館を含む5カ所の小学校内の施設につきまして、学童保育施設の名称と位置を定める壬生町学童保育施設設置条例の制定を提案するものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 学童に関しましては、このたび、この施設の設置条例を制定されました。今まで壬生町には、放課後児童健全育成事業の設備及び運営のこの条例が先んじて存在していたわけです。今までこの施設の設置条例がなかった経緯というか、理由はどのようなものがあったのかを教えていただきたいのと、第3条の項目にあります、必要な事項は町長が別に定める、この必要な事項、これはおおむねどのようなものが想定されるのか教えていただければと思います。 以上、二点です。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 今まで条例化していなかった理由ということですけれども、今、議員さんおっしゃったように、この学童保育は、放課後健全育成事業ということで保護者が組織をする児童クラブが運営をして、それに町が委託するということで実施しておりまして、そういった意味であくまでも運営をしてもらっているという解釈でおりましたので、改めての学童施設としての位置づけというのを条例化をしておりませんでした。ただし、余裕教室の活用に当たりましては、学校から一般の行政財産としての事務移管というんですか、これはなされております。 次に、二点目の3条の必要な事項ということですけれども、先ほど議員のおっしゃったように、基準条例は既にありましたけれども、この運営をするに当たって、例えば開設時間とか、そういったものを定める予定でおります。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) といいますと、今回の条例は民設民営の部分が入っておりませんので、あくまでも公設民営に関しては、先ほど申し上げました設備運営の基準、条例とダブルで網をかけるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 改めて施設設置条例をつくりましたので、あくまでも運営の部分は保護者の方がやるにしても、この施設が適正に子供の居場所として安全で衛生的であるということは、町が責任を持って管理をするということを改めて確認をさせていただきます。 以上、二点です。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) この事業を実施するに当たって、先ほど申し上げました基準条例、それはあくまでも最低基準ということで、それを上回る運営をしていただくということで条例化しております。そのようなことから、当然、その基準に合っているかどうかというのは町が確認をしていく必要がありますので、そういった意味では町がかかわってきちんとした運営をしていただくという形になるかと思います。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 今、小牧さんが聞いていましたけれども、設置条例がありませんでした。それで、説明の中で安塚小学校に学童保育館をつくる、4月から開始するのを機会に設置しましたという説明がありました。条例と予算の絡み、その設置条例をつくって、さらに新年度の予算を見ると、稲葉小学校が今度、同じような設備改修費が計上されていますよね。そうすると、さらにもう一つ、今度は設置条例に稲葉小学校が加わってくるということになるだろうと思うんです。安塚小学校は4月からですから、既にできているからこの項目の五つの中に1校入っているとなるんだと思うんです。予算措置をした段階で稲葉小学校をここに加えるということは、技術的には不可能なんですか。 よく、完成するまでは仮称扱いですよというんです。例えば、(仮称)稲葉小学童館というので予算を組まれていれば、じゃ、これはまだ無理なんだなということはわかるんです。予算は既に稲葉小児童学童クラブということで組まれていれば、予算措置ができているんだから、じゃ、この4月1日施行の条例にのせても問題がないのかなという気はするんです、技術的にはね。あえてそれをしないで、もう一度完成した段階で稲葉小は稲葉小ということにするという何か理由があるんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 小貫議員さんおっしゃるように、今回の当初予算で、稲葉小学校のほうに学童の施設を整備するような予算が計上されております。ただ、予算ですので、これから議員さんのほうに、議会のほうに諮って承認いただくようになるかと思いますけれども、今の段階では、確定という意味では安塚小とそのほか5カ所なものですから、稲葉小につきましてはそれなりの時期がきましたらまた条例に追加させてもらって、改正ということで上程をさせていただきたいと考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 部長の答弁にちょっと無理かなと思うのは、例えば、条例制定の制限というのがありますよね。地方自治法でいうと222条。予算を伴う条例は制限がされているんです。予算措置ができているものは条例に制定しなさいよという意味なんです。だから、そこの兼ね合いなんですよね。総務部長が答弁するのですか。 要するに、予算措置がない条例は制定してはだめですよという制限なんですよね。しかし、予算措置ができていれば条例制定していいですよという意味だと思うんです。 ○議長(鈴木理夫君) 総務部長。 ◎総務部長(落合広美君) 私のほうから答弁させていただきます。 法のほうの解釈という形になれば小貫議員がおっしゃられるような解釈になるかと思いますが、今現在、準備を進めるという形の中で予算を、稲葉小学校の学童保育の準備という形の予算は計上されているというところでございまして、先ほど民生部長のほうからもお話がありましたように、安塚小学校関係については、もう既に3月で完了になるというところから、今回、設置条例を制定するという形になると思いますので、稲葉小学校のほうの学童保育関係につきましても、やはり準備が整い次第、条例を制定するという考え方で、町のほうとしては今回、このような形にしたところでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定については、会議規則第37条第1項の規定により、教育民生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第2号 壬生町学童保育施設設置条例の制定については、教育民生常任委員会に付託することに決しました。 教育民生常任委員会は3月15日までに審査を終了し、議長宛て報告をお願いいたします。--------------------------------------- △日程第9 議案第3号 壬生町個人情報保護条例等の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第9、議案第3号 壬生町個人情報保護条例等の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第3号 壬生町個人情報保護条例等の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正につきましては、平成27年9月9日に個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、壬生町個人情報保護条例を改正する必要が生じましたので、所要の整備を行うものでございます。 改正の内容といたしまして、第1条の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称番号法となりますが、これの改正により、同法を引用している規定について、同法第26条の規定を準用させるものでございます。また、同法の改正により条ずれが生じましたことから、一部改正を行うものでございます。 第2条の改正につきましては、第1条の改正と同様に、同法を引用している規定について、同法第26条の規定を準用させるものでございます。 なお、今回の改正に伴う施行日につきましては、平成28年12月28日政令第405号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令、これによりまして平成29年5月30日となります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第3号 壬生町個人情報保護条例等の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第10 議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について △日程第11 議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について △日程第12 議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について △日程第13 議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第10、議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、日程第11、議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、日程第12、議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、日程第13、議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての4議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、この4議案につきまして、職員の勤務時間等に関連する改正でありますので、一括して提案理由を申し上げます。 本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行により、職員の働き方改革の推進、育児・介護を行う職員への対応を図るため、フレックスタイムに係る町条例の整備、育児または育児休業等に係る子の範囲の拡大及び介護休暇の分割、介護時間の新設等を内容とする条例の一部改正をするものであります。 具体的な改正内容といたしましては、議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正では、4週間の割り振り単位期間の中で、始業・就業の時刻を変更して、1週間当たりの勤務時間数が38時間45分となるように割り振ることができること。さらに、育児や介護を行う職員については、割り振り単位を1週間から4週間までの範囲内において選択して設定できるとともに、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を1日設けることができるようにするフレックスタイムについてであります。 また、現在介護休暇は、一つの継続する要介護者の状態につき、6カ月以内で1回の取得であるものを、合計6カ月以内で3回以内に分割して取得できるようにすること及び連続する3年の期間内に、1日につき2時間以下で勤務しないことを承認できる制度である介護時間を新設することであります。 そのほか、育児休業法の改正による子の範囲を特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親である職員に委託されている子に拡大することや、議案第1号で提案いたしました一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定に伴う改正が主な内容であります。 議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正では、ただいま申し上げました項目のうち、フレックスタイム、介護休暇以外についてが主な改正内容でございます。 議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正は、フレックスタイム以外について同様に改正するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) 直接この改正部分についての質問ではないんですけれども、以前より育児休暇や介護休暇についての条例はどんどん休暇がとりやすく変えられておりまして、今回もフレックスタイムを導入する条例改正ということで、より休暇がとりやすくなると思うんですけれども、これまでの改正等によって、実際に壬生町役場の職員さん方が育休、特にイクメンなんていう言葉もありますけれども、男性が育児休暇をとる、あるいは介護休暇をとる、現状はどのような形になっているんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 総務課長。 ◎総務課長(神長利雄君) ただいまのご質問にお答えいたします。 今回の育児休暇の条例の一部改正を提案させていただきましたが、前々から、議員がおっしゃるとおり、介護の、育児の関係の制度というものはいろいろございまして、大変複雑になってきております。また、今回もあわせてそれに拡充されまして、より柔軟にそういった環境を整えて働ける体制、組織づくりをつくるというのが目的でございまして、今おっしゃった具体的な話でございますが、今、特別休暇の中で育児休暇というのもございますが、そういう中で利用している方はもちろんございます。ただ、時短とか男性については、なかなか制度が、実際に運用上は、男性なんか特に期間も短いというか、そういうものもいろいろ制度がありますので、実際全てこの運用が、うまくといいますか、利用されているというのはなかなか難しいところはございます。 私どもといたしましても、こういう制度がありますので、個々の休暇あるいは休業につきましても個人個人でケースが違いますので、それぞれ職員がそういう相談をされたときに、私ども窓口としては、いろんな制度が複雑になっておりますので、より働きやすい制度を利用していただくように適正に進めてまいりたいと、そのように考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 文言の意味合いを教えていただきたいんですが、議案書9ページの真ん中のほうの段落のうち、「ただし」から始まるところなんですが、ここは育児短時間勤務のほうですね。後ろのほうに、「公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として」とありまして、上司のほうから本人に対して帰らずにいなさいと言えるというのがあるんですが、この公務の運営に著しい支障、これがちょっと意味合いがどこまでのものなのか。せっかくつくられたものなんですが、忙しいから残りなさいと言われたんでは実効性が弱いので、どの程度のことか教えていただけますか。 ○議長(鈴木理夫君) 総務課長。 ◎総務課長(神長利雄君) お答えいたします。 今回の条例につきましては、特にフレックスタイムが新たに加わったということで、4週単位をです。4週間のスパンの中で、1週間ごとにそれぞれ自分の勤務主体、早出あるいは遅出という形で、9時から4時という必ず勤務しなくちゃならないコアタイムというのはございますが、そういう中で、フレックスタイムも今後そういう制度を推進していかなきゃいけないところですが、今の条文も同じように、やはり、例えばその組織の中で、一つの所属の中で、4週間ごとにとれるということで、それぞれの職員の方が希望があるかと思うんですね、フレックスタイムについては。そういう中で、やはり組織がうまく稼働しないといけないというのが大前提でございますので、そういったものを事前に自分の所属長が調整をしながら、そういう方がやはり何人もいらっしゃいますと実際の業務に支障を来すということで、そういうものを総合的に判断して、公務に支障のない範囲でそういう措置をすることができるというようなことでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第4号 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第5号 壬生町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第6号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第7号 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第14 議案第8号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第14、議案第8号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第8号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 配偶者同行休業制度は、有能な職員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにするための休業制度であります。 本案につきましては、人事院規則の改正に伴い、「期間の延長は条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする」と地方公務員法第26条の6第3項に規定されております。本来1回のみに認められている期間の延長の後、再度の延長ができる特別な事情を定めるための所要の改正を行うものであります。 今回定めようとする特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日において、配偶者の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったこと、その他町長がこれに準ずると認める事情であります。 なお、延長できる期間は、当初の休業期間と合わせて3年を超えない範囲内であります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第8号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第15 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第15、議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本案は、特別職の職員で非常勤のものの職名に家庭相談員を追加するものであります。 近年、児童虐待相談件数の急増等により、緊急かつより高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安を背景に身近な子育て相談も増加しております。住民に身近な市町村が児童家庭相談に主体的に対応することが義務となり、専門的な知識を有する家庭相談員の設置が不可欠となりました。 家庭相談員は、人間関係や家族関係の問題、障がいや非行等の問題を抱える児童やその保護者の相談に応じ、他機関と連携して必要な指導を実施する職種であり、相談員を配置することで、今後ますます多様化する困難事例に適宜対応できる体制を整えられると考えております。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 大変すばらしいお仕事の方を組み入れていただけると感謝を申し上げます。 この家庭相談員の業務内容は今ご説明がありましたので、勤務形態、あるいは資格要件、こういったところを教えていただければ幸いです。お願いします。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 まず、勤務についてですけれども、月曜日から金曜日まで、勤務時間が午前9時から午後4時を予定しております。 資格要件といたしましては、大学において専門的な教育を修めて卒業した方、また社会福祉主事として2年以上の児童福祉業務に従事した方、あるいは相談員として必要な学識経験を持った方というような形で考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) 非常に重要な職務だと思うんですけれども、他機関と連携してというようなご説明がありましたけれども、実際この方は、役場の中の窓口というか、そこに座って対応されるだけなのか、いろんなところへ出向いて、自発的な行動もしていくのか。あるいは連携という部分で、ちょっとうろ覚えというか、言葉が出ないんですれども、何か事件が起こったときに、児童相談所とかいろんな警察とかと連携して協議する場がありますね。そういう協議会にもこの方は入っていくのか、実際の実働の部分はどんな形になるのか、ちょっと教えてください。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。
    ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 家庭相談員の業務というんですか、具体的な内容といたしましては、実際に通報とかがあった場合にはもちろん現場に出向いていただいたり、通常であっても、いろんな問題を抱えた方がいらっしゃれば定期的な訪問をしたりということで、実働的に動いてもらう予定でおります。なおかつ、連携という意味では、議員さんおっしゃったように、児童相談所であったり、場合によっては警察とか、連携を図っていければと考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第16 議案第10号 壬生町税条例等の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第16、議案第10号 壬生町税条例等の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第10号 壬生町税条例等の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令が平成28年11月28日に公布されたこと並びに特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月7日に公布されたことに伴い、町税条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容について申し上げますと、町民税関係では、住宅ローン控除制度の適用期間を延長するものであります。 次に、軽自動車税関係では、税率を軽減するグリーン化特例を延長するものであります。 また、消費税率引き上げ時期の延期に伴い、条例改正を保留してきた平成28年度税制改正の大綱に係る町民税の法人税割の税率の引き下げ及び軽自動車税の環境性能割の導入を平成31年10月に実施するものであります。 改正内容の詳細につきましては、担当課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木理夫君) 税務課長。 ◎税務課長(生澤昇君) それでは、私のほうから、議案第10号 壬生町税条例等の一部改正についてご説明申し上げます。 議案第10号の資料としまして、資料1から4までついておりますが、そのうちの資料②、こちらに基づきまして、主にこちらで説明をさせていただきたいと思いますので、資料②のほう、ご覧いただきたいと思います。 まず、第1条関係につきましてですが、初めに、第36条の2、町民税の申告関係ですが、こちらは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月1日に成立しまして、同年6月7日に公布されたことに伴う改正でありまして、本改正は、「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に名称を改めるもので、これを受けての字句の整備でございます。 次に、附則第7条の3の2についてでございますけれども、こちらは、個人の町民税における住宅ローン減税措置について、対象とする住宅の居住年の適用年を、平成31年6月までとなっているものを平成33年までと2年間延長するものでございまして、これに伴いまして、個人の町民税の控除年度も、平成41年度までを平成43年度までと2年間延長するものでございます。 次に、附則第16条、軽自動車税の軽減の特例についてですが、電気自動車等や排ガス性能あるいは燃費性能基準を満たした軽自動車に対する軽自動車税を軽減する、一般的に言われていますグリーン化特例につきまして、平成28年度分の軽自動車税に限りということで実施されてきましたが、これを1年延長しまして、平成29年度分の軽自動車税に限り実施するというものでございます。 なお、税額につきましての変更はございません。 次に、第2条改正関係についてでございますが、初めに、第18条の3、納税証明事項についてですけれども、こちらは法律改正によりまして、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更をされますことに伴う字句の整備であります。 次に、第19条、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金についてですけれども、こちらは、現行の自動車取得税にかわるものとして環境性能割が導入されます。これは平成31年10月1日から施行ですが、これに伴う環境性能割の納期限後の納付に係る延滞金に係る規定条項を追加するものでございます。 次に、第34条の4、法人税割の税率についてですが、こちらは、法人町民税の法人税割の税率、現行税率100分の12.1を100分の8というように改正するものです。 次に、2ページをご覧いただきたいと思います。 次に、第80条、軽自動車税の納税義務者等についてですけれども、現行の自動車取得税の廃止に伴う燃費基準による環境性能割の導入についての規定及び現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更する等の規定の整備でございます。 次に、第80条の2、軽自動車税の課税免除についてですけれども、こちらは、法律改正によります環境性能割の規定の整備に伴います条ずれでございます。現条例では第81条で規定されているものでございます。 次に、81条についてですけれども、地方税法第444条、軽自動車税のみなす課税の規定の新設に伴うもので、軽自動車税及び環境性能割のみなす課税についての規定の新設でございます。 次に、81条の2関係につきましては、軽自動車税の非課税の範囲については条例で定めることとなっているもので、条ずれによるものでございます。現条例では80条の2で規定されているものです。 次に、81条の3から81条の8についてですけれども、地方税法の新設に伴って条項を新設するもので、環境性能割についての規定となっています。まず81条の3につきましては課税標準について、81条の4については税率について、81条の5につきましては徴収の方法について、81条の6については申告納付について、81条の7につきましては不申告等に関する過料について、81条の8につきましては減免についての規定でございます。 次に、82条から91条、なお、84条及び86条は削除となっております、についてですけれども、こちらは、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更するなどの規定の整備となっておりまして、82条については種別割の税率について、83条については賦課期日及び納期について、84条は削除、85条については徴収の方法について、86条も削除で、87条については申告または報告について、88条については不申告等に関する過料について、89条については減免について、第90条については身体障害者等に対する種別割の減免について、91条につきましては原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等の規定で、法改正による条ずれの改正や、「軽自動車税」を「種別割」に名称変更するなどでございます。 次に、附則第15条の2についてですが、地方税法の改正に伴います新設に伴っての条項を新設するもので、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収について、当分の間、県が行う旨の規定でございます。 次に、3ページをご覧ください。 附則第15条の3についてですが、こちらも地方税法の改正に伴う新設に伴っての条項の新設で、本則の減免規定にかかわらず、自動車税の環境性能割の減免対象自動車に相当するものとして町長が定める軽自動車に対し、軽自動車税の環境性能割を減免する旨の規定でございます。 次に、附則第15条の4につきましては、軽自動車税の環境性能割の申告納付については、当分の間、県知事に提出しなければならない旨の規定でございます。 次に、附則第15条の5につきましては、こちらも地方税法の改正に伴います条項の新設でございまして、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に要する費用分として、町が県に交付する徴収取り扱いについての規定です。こちらは、徴収金に5%乗じた金額などを交付するというものです。 次に、附則第15条の6についてですが、こちらも地方税法の改正による新設で、営業用の軽自動車税の環境性能割の税率を当分の間軽減する旨の規定でございます。こちらにつきましては、資料3に一覧として掲載されておりますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 次に、附則第16条についてですが、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更等の規定の整備とグリーン化特例の税率部分、平成29年度限定ということでグリーン化特例の税率分を削除するもので、初回車両番号指定を受けてから14年を経過したものにつきましては、種別割を規定した第1項、いわゆる重課のみを残して、ほかは削除するというものです。 次に、第3条改正関係についてですが、軽自動車税に関する経過措置についてです。こちらは、平成26年改正地方税法附則第15条、軽自動車税に関する経過措置の改正に伴うもので、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車の税率についての経過措置について、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更するなどの規定の整備であります。 次に、第4条改正関係につきましては、市町村たばこ税に関する経過措置についてです。こちらは、平成27年改正地方税法附則第20条、市町村たばこ税に関する経過措置の改正に伴います所要の規定の整備等でございます。 以上で、壬生町税条例等の一部改正についてご説明とさせていただきます。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 落合議員。 ◆13番(落合誠記君) 自動車取得税の廃止ということで、業界としてはありがたいことだと思うんですけれども、この廃止による軽自動車3%、2%、これは県税でしょうけれども、かかるものでしょうけれども、税収として、この取得税廃止というものにおいて、廃止をした場合の変化、ただし消費税10%時に廃止をするということなんですけれども、数字を見ると、余りなかなか変わっていかないのかなと思うんですけれども、税収の中身について、どのような変化というか、影響があるのか。ざっくりといいですから、お尋ねします。 ○議長(鈴木理夫君) 税務課長。 ◎税務課長(生澤昇君) お答えいたします。 今までの軽自動車税が、平成31年10月以降は環境性能割ということになりまして、こちらは従前の自動車取得税でございます。この自動車取得税につきましては、軽自動車と普通自動車分がございまして、これ、いずれも県税ですが、これの約7割分につきましては、道路の距離とか面積とかによって、何かそういうの7割程度が町に入ってくるということ、交付税として入ってくるということですが、町の税収全体といたしましては、それが今度軽自動車分が町税ということで、環境性能割ということで今度入ってくるんですが、そのかわり、今度は交付税が廃止になります。ですから、全体的には行ったり来たりというような形になる、片方は入ってきて、片方は交付税のほうは廃止ということなので、そんなに町の税収としては、税収というか、歳入としてはそんなに変わらないのではないかというふうに考えています。 ちなみに、一応平成27年度は軽自動車分としましては500万ぐらい、平成28年度としましては400万ぐらいが軽自動車税として見込まれるのかなと。あくまでもはっきりした数字はちょっと確認できない、今現在では確認できないので、約ということですが、そんなふうな状況かと思います。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第10号 壬生町税条例等の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第17 議案第11号 壬生町都市計画税条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第17、議案第11号 壬生町都市計画税条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第11号 壬生町都市計画税条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 都市計画税は、市街化区域内の土地及び家屋について、都市計画事業や区画整理事業等の実施により利用価値が向上し、所有者の利益が増大するという受益関係に着目して課する目的税であります。 本町の都市計画税は昭和47年度に条例を制定し、ご負担をいただいてきたところですが、町の均衡ある発展を勘案すると、市街化区域における税負担の軽減を図る必要があると考え、平成24年度は特例措置により税率を約半分にさせていただき、平成25年度から平成28年度は課税しないとして、市街化区域内住民の皆様の負担軽減はもちろん、同時に企業立地の誘因として、また人口を増加させるための効果的な施策の一つとして実施させていただきました。 その結果として、企業立地に結びついたことや、平成27年国勢調査において県内の多くの市町の人口が減少している中で、壬生町の人口が増加するなど、この施策がその要因の一つになっているものと感じております。 このようなことを踏まえ、平成29年度につきましても、引き続き住民の皆様が住みたい、住み続けたい魅力あるまちづくりを推進するため、都市計画税は課税しないとする改正案を提案させていただいたところであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第11号 壬生町都市計画税条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第18 議案第12号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第18、議案第12号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第12号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 敬老金支給事業につきましては、町民の長寿を祝い、敬老思想の高揚と福祉の増進を目的に、昭和53年から実施しております。 改正の内容を申し上げますと、まず第一点目といたしましては、敬老金は、毎年8月に満77歳及び満88歳に達する4月1日から3月31日生まれの方へ給付しておりますが、現条例ですと、年齢に達する者に給付するとしており、法の解釈では4月2日から翌年4月1日生まれの方に給付することになります。そのため、年度との解釈で混乱を招く場合がありますので、現在給付している生年月日に合わせるため、当該年度において満77歳及び満88歳の誕生日を迎える者に支給すると改めるものであります。 次に、第二点目といたしましては、敬老金の金額は、敬老金給付事業を実施して以降、数度の見直しを行い、平成24年度から満77歳の方に8,000円、満88歳の方に2万円を給付しております。 全国的に超高齢社会と言われている昨今、本町も4人に1人が65歳以上であり、平成30年度には、今年度に対比して77歳の方が27.8%、88歳の方が31.8%増加する見込みでございます。また、団塊の世代と言われる昭和21年以降生まれの方が対象者となる2023年以降は、さらに増加が続く見込みとなっております。 このような状況の中で、高齢者に対する医療、介護、年金などの社会保障費も増加することとなりますが、住民の健康を推進する健康マイレージ事業及び元気な高齢者を増やすための地域支援事業の充実を図りたいと考えております。 そのためにも、限られた予算の中で福祉サービスの世代間の公平性を考慮することが必要であるため、敬老金支給事業の見直しを行うものであります。 具体的には、現在支給している満77歳の方への給付額を8,000円から5,000円に、満88歳の方への給付額を2万円から1万円に減額しての給付となりますが、高齢者を敬う本事業は継続していきたいと考えております。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 玉田議員。 ◆6番(玉田秀夫君) 今、減額ということで説明をいただいたんですけれども、具体的に、29年度、その対象者は何人ぐらいおるのか、またこれから、今後5年後ぐらいにはどのくらいに増えていくのか、先ほどパーセンテージで言っていたんですが、数字がもしわかれば教えていただきたいと思います。その点よろしくお願いします。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 玉田議員のご質問にお答えいたします。 77歳の方が、29年度では467名を予定しております。5年後の35年度には558名に。88歳の方につきましては、29年度に194名、35年度には298名に増えると積算しております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 玉田議員。 ◆6番(玉田秀夫君) ありがとうございます。 そうすると、大体総額的にどのくらい増えるのか。また、100歳の方もどのくらいいるかはわかりますか。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 100歳の方につきましては、29年度に9名。35年度には約31名になると推計されております。 金額につきましては、今回減額することにより、約300万円の財源が確保できると考えております。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 今、課長が300万ぐらい減額できると言って、金額からしたらわずかなんですよね。先ほど提案理由の説明の中でも、高齢者を敬う事業は継続をしますと。継続はするけれども、値は値切りをしていますと。裏腹なんですよね。 今の数字でちょっと計算をしてみますと、467名が3,000円カットをされても140万です、たかだかね。それから、2万円の人が、88歳の人が半分になっても、194名ですから194万ですよ。合わせて334万ですよね。 これで、敬う気持ちは変わりませんと。その気持ちをあらわすのが敬老金なんです。気持ちをあらわす部分を削っておいて、気持ちは変わらないんですというのは理屈にならないんだと思うんです。 特に、77歳でも88歳でも年金者ですけれども、年金受給者の年金カットというのは、これからずっと続いていくんです、生きている間。年1%ずつ、年金カットされていくんですよね。その現実を見ると、やっぱり年金で生活を支える人たちが楽しみにしている部分を、気持ちは変わらないですよ、しかしお祝い金は半分ですよ、あるいはカットしますよというのは、納得いかないんです。 やっぱりここは、町を支えてきた高齢者を敬うという気持ちがあれば、その気持ちをあらわすと、それは敬老金であらわすということに尽きるんじゃないかと思うんです。その点は、たかだか340万減らすのにどんな議論がされたんですか、庁舎内で。議論の経過を聞かせてください。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 提案理由のほうでも申し上げましたけれども、少子高齢化ということで、年々高齢化率が高まっていく中で、高齢者が増えていく、そういう中で、高齢者に対する敬意というんですかね、それは本当に継続した形でというのは考えてはおりますけれども、別な形でというんですかね、健康増進であったり介護予防であったり、そういうところのほうにシフトをしていく中で、総体的に敬老金のほうも見直しをさせていただいたということでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 要するに、減額するというのは庁舎内のどこかのポジションで議論するわけでしょう、どうしますかというのは。どういう議論をしたんですかというのを聞いているんです。どこのポジションで。 ○議長(鈴木理夫君) 民生部長。 ◎民生部長(倉井利一君) お答えいたします。 こちらの見直しというんですかね、従来からも何回か見直しはされてきたところですけれども、施策としてというんですかね、そういう意味では計画に計上するというんですかね、実施計画に上げていく中での検討ということでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第12号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての件を採決いたします。     〔「反対します」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) 賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(鈴木理夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第19 議案第13号 壬生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第19、議案第13号 壬生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第13号 壬生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 農業集落排水事業につきましては、平成6年度から事業に着手をいたしまして、上田地区、中泉地区、藤井地区、北小林・助谷地区及び恵川地区が供用開始となっているところであります。 黒川東部地区につきましては、平成23年度から事業に着手し、整備戸数385戸、処理施設1カ所、管理施設約27キロメートル、マンホール中継ポンプ10カ所を整備いたしました。 今回の条例の一部改正につきましては、平成29年4月からの供用開始に当たりまして、本条例の別表に黒川東部地区処理施設を追加するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 資料を見ますと、区域図が資料2でなぞられております。この羽生田の一部で、前回の議会と住民との懇談会で、この住民から、一部対象にならないという声が出て、その事情を聞いたら、どうもその道路が私道になっているところが何か3世帯か4世帯あるんだという話だったんです。これ見ると、その区域の中へ含まれているんですけれども、この戸数見ると、385戸ですよね。これは、その区域の全戸数になるのか、それとも外れる戸数、そのほかに羽生田でもやはりちょっと距離があって迎えに行けないので、迎えの管を設置できないので除外しているというところもあるようですけれども、そういうものも含めて世帯数、385世帯から除外される世帯というのは、されている世帯というのは何世帯ぐらいあるんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) お答えいたします。 戸数に関しては、あくまで供用開始時に供用が開始できる戸数というところでは、小貫議員のご指摘にありました道路が私道であって管路が設置できないというものになってしまった状況のところは、当初の戸数からは抜いてございます。抜いた戸数が385戸ということです。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 自席でやりとりしちゃ悪いですから、再度聞きますね。 要するに、そういった事情があって、この線引きの中に入っているけれども供用開始になりませんという戸数を聞いたんです、何戸あるんですかというのを。 それから、この線引きにならなかったところもあるわけでしょう。ちょっと距離が離れ過ぎていて、迎えの管を持っていけないという戸数もあるわけでしょう。その意味で羽生田の一部になっているわけでしょう。羽生田全体じゃなくて、羽生田の一部にはそういうところがある、除外してあるんで一部なんでしょう。そういう意味じゃないんですか。だから、そこも含めて何件あるんですかというのを聞いているんです。 ○議長(鈴木理夫君) 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) お答えいたします。 議案資料の13号の資料②についてある黒川東部地区のエリアに関しましては、大まかな区域を示したものでございます。羽生田地区の一部ということについてでございますけれども、中には大まかなエリアの中に入っていても農業集落排水事業には参加しないという方がおられますので、そういう方たちを抜いた戸数、さらに、先ほども申し上げましたけれども、管路が入れられなくて、やむを得ず抜けた戸数、そのような戸数がありますので、あくまで大字羽生田の全部ではなくて、その抜いた戸数を考慮して一部という設定をさせていただいております。 それから、このエリアの中で何軒が同意しなかったのかとか、何軒が技術的に困難で抜けてしまったのかという戸数については、ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど資料を提出させていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) このエリアの中に入らなかったところですね。要するに、ちょっと距離があって、この集落排水では対応できないというところに対しては、やっぱり何らかの下水処理の手段を講じてやらないと不公平でしょう。一方は集落排水で町が下水処理をしますけれども、もうちょっと管工事がお金がかかっちゃうから、おたくへ行かないよというところをそのまま放置したんじゃ不公平でしょう。だから、そこは何らかの対応をとる必要があるんだと思うんですよね。 あるいは、事情があって、高低差があって、集落排水が設置できないという住宅もあるようですよね。だから、そういうところは何らかの対応をとっていかないと、集落排水完了しました、これで終わりですと打ちどめになっちゃうと、残された世帯というのは困るわけですよね。だから、残された世帯をどうするかというのをセットで考えていく必要があるんじゃないですかね。 東部の地区全体の中で残された世帯。本人が加入しませんというのは、それは本人の自己責任だから、それはそれでいいと思うんです。ただ、町側の事情で迎えに行かなかったところ、あるいは集排工事が困難なところですね。そこのところというのは対応する責任があるんだと思うんですけれども、そこはどうしますか。 ○議長(鈴木理夫君) 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) お答えいたします。 あくまで農業集落排水事業という事業は補助金をもらって推進している事業でありますので、やはりいろいろな基準の中では、やむなく除外をせざるを得ないというところは出てきているというのは事実でございます。その辺につきましては、汚水処理適正化構想の中でもいろいろ検討した経緯がございますけれども、あくまで農業集落排水事業で対応できないというところにつきましては、合併浄化槽の補助金で対応をさせていただきたいというふうに考えております。 さらに、そういう条件の中では、昨年から補助金の割り増しですか、そのような対応をさせていただいて何とか汚水処理の適正化を図っていきたい、こんなふうに考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第13号 壬生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩といたします。 再開は午後1時10分といたします。 △休憩 午後零時06分 △再開 午後1時10分 ○議長(鈴木理夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 午前中の議案第13号での小貫議員の質問に対する答弁に対し、建設部長から説明の申し出がありますので発言を許します。 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) 午前中の地区内の未設置戸数について答弁をさせていただきます。 お手元のほうに資料を配付させていただきました。 まずもって地区内の未設置者でございますけれども、現地踏査をして詳細を調査しているわけではありませんので、その辺はお含みいただきたいと思います。 それで、資料の説明でございますけれども、地区内の総世帯数、これは平成29年1月末現在というところでの時点で397世帯でございます。ますの設置している世帯数が375世帯、そのほかに公共施設が10カ所ございますので、合計では、先ほどご提案しております385世帯、5カ所ということになります。自治会数から設置世帯数を引きまして、ますの設置されていない世帯が22世帯ということになります。 内訳でございますけれども、先ほど小貫議員のほうからお話がありました道路関係とか、飛び地で補助事業に合わないところとかいうところで5世帯ございます。そのほか赤で囲った区域内の中、エリア内で17世帯が本人の希望がないなどにより未設置となってございます。 さらに、5世帯の内訳でございますけれども、桃花原で2件、清掃センターの北側で2件、清掃センターの東側で1件というような状況でございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 以上で建設部長の説明を終了いたします。--------------------------------------- △日程第20 議案第14号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第20、議案第14号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第14号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止についての提案理由を申し上げます。 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例は、同法第4条に規定する土地所有者が土地を有償譲渡する場合の町長への届け出について、面積の下限を引き下げることで制限を拡充し公共用地の取得の円滑化を図ることを目的として、栃木県からの権限移譲に伴い平成24年4月1日から施行してまいりました。 今般、栃木県において独自規制の見直し検討を行った結果、社会経済状況の変化等により200平方メートル未満の小規模な土地取引が少なくなっている現状において民間取引に対し義務負担を課していくこと、また他県の状況に鑑み当条例を廃止することとなりました。つきましては、本町におきましても栃木県同様に社会経済情勢の変化等に鑑み、当条例を廃止するため本議案を提出させていただきました。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第14号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例の廃止についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第21 議案第15号 壬生町空家等対策協議会条例の一部改正について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第21、議案第15号 壬生町空家等対策協議会条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第15号 壬生町空家等対策協議会条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正案につきましては、本年度、行政改革に伴う組織事務分掌の見直しにおいて、住宅行政を一元化し建設部建設課内に新たに住宅係を設置することにより、同係において空家対策事業を積極的に推進するため壬生町空家等対策協議会の庶務を生活環境課から建設課に移管するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) 所管を建設課に移すということなんですが、先ほど私の委員長報告にもありましたけれども、圃場整備のほうの住宅エリアの所管も建設課ということと、町営住宅も建設課が所管しておりますので、そういう意味で一元化というのがあると思うんですけれども、その意義ですね、これは単に所管の変更の条例一部改正になりますけれども、その意義をちょっと教えていただきたいんですけれども。 ○議長(鈴木理夫君) 総務部長。 ◎総務部長(落合広美君) お答えいたします。 議案15号では、空家等の協議会のほうの関係の議案になっていますけれども、行革の中で、今年度、行革を進めてきた中で以前から空き家等の特定空き家も含めた、利活用も含めた形の問題が非常に大きく取りざたされているところでございます。 そういった中で、それに特化した係というのを別個につくらなくちゃならないだろうというところから、いろいろと協議した中で、町営住宅を管理している、所管しているのが建設課管理係というところがありまして、そちらの中に名称を変えまして住宅係という形で、引き続き町営住宅も含めて、または先ほど話のありましたような下稲葉の非農用地のほうの関係の推進、さらには空き家も含めて特定空き家、特に特定空き家はもちろんなんですが、利活用を今後推進していただきたいというところから、新たに住宅係という形で今回行革の中で進めてきたというところでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第15号 壬生町空家等対策協議会条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第22 議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について △日程第23 議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散について △日程第24 議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第22、議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について、日程第23、議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散について、日程第24、議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分についての3議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について、議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散について、議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分についての3議案は、いずれも栃木県南公設地方卸売市場事務組合解散に関連するものですので、一括して提案理由を申し上げます。 栃木県南公設地方卸売市場につきましては、現在、指定管理者制度による運営を行っておりますが、成果物と水産品の市場経由率の低下により市場での取扱量が減少し、卸売業務を行っている事業者の経営を圧迫し、事務組合といたしましても運営が厳しいものとなっております。 そのような中、事務組合では今後の市場運営を経営理念を持った企業が市場経営を行うことで施設の弾力的運用による市場の活性化が期待できるとし、市場を開設し運営する企業の公募を行い、候補となる事業者を決定したところであります。今後は、構成市町との協議を経て、平成29年10月1日より民営事業者による市場を開設する予定となっております。 そのようなことから、今回の議案につきましては、今後行う構成市町との協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決をいただきたく提案をさせていただくものであります。 まず、事務組合規約の変更につきましては、規約に解散後の事務の承継についての規定がないことから、解散に伴う事務の承継の章を加えることで、事務組合の解散に伴う事務の承継の協議を行えるよう改正するものであります。 なお、解散に伴う事務の承継につきましては、本案の議決後、小山市が行うことで協議したいと考えております。 次に、事務組合の解散につきましては、現在、小山市、栃木市、下野市、野木町及び壬生町で事務組合を構成し、市場の運営を行っておりますが、民営事業者による市場を平成29年10月1日に開設することで準備を進めていることから、平成29年9月30日をもって事務組合を解散しようとするものであります。 次に、事務組合の解散に伴う財産処分につきましては、事務組合の財産である土地建物を事務組合の負担金割合で各構成市町に帰属させようとするものであります。 また、事務組合が借り入れた財政融資資金に係る元利金及び市場の修繕のため積み立てている市場施設修繕基金につきましては、解散に伴う事務の承継を予定している小山市に帰属させようとするものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 議案がそれぞれ分かれているんですけれども、解散に伴う財産処分のところなんですね、議案でいうと18号ですか。基金とか償還金とかは事務継承自治体が担うと。しかしながら、土地建物、その他の財産は、その負担割合に応じて、それぞれの団体に帰属するという説明なんですよね。そこで町に帰属されるということになれば、当然それは町の財産として町の資産台帳に記載されるということになるんだと思うんです。 しかし、土地はいずれにしても、建物等は管理をしていく、現存しているということになると、それは経費はかかってくるわけですよね。賃貸しをするにしても、その現物がある限りは経費がずっとかかってくると。その経費も、少しばかりの財産を帰属していただいたところで経費のほうがはるかに多くかかれば、これは財産価値の全くないものになるんだと思うんですが、その辺のところをきちんと計算ができるのかどうかですね。 ちなみに、最近一番新しいところの市場の決算で見ていただきたいんですけれども、土地、別表で出されておりますが、それから建物、附属物ですね。それぞれみんな簿価といいますか、帳簿上価格というのがあるんだと思うんです。その簿価に基づいて分配されるということになるんだと思うんですけれども、金額的にはね。その金額は示さないで、要するに、持ち分だけ表示をするということになったんでは、幾らの財産価値があるものかというのは全くわからないですよね。したがって、その簿価という部分を一番新しいところで示してもらえますか。
    ○議長(鈴木理夫君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(神永全始君) 小貫議員ご質問の市場の土地建物の価格というか金額なんですけれども、土地建物については帳簿上では示された金額というのはないんですけれども、ちょっと市場のほうで近隣の土地の価格とか、そういったものを勘案して、土地につきましては約10億9,000万円、建物につきましては、建てたときからの減価償却で今残っている残存価値として約21億円、合わせて31億9,000万円というのが現在大まかな価値となっております。壬生町の負担割合が1.82%ですので、それを換算すれば壬生町の金額というのが5,800万円程度になります。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 今、土地はいずれにしても、建物等は減価償却から簿価というのは当然出るわけですよね。正確な簿価が出るんだと思うんですよ。それと、附属施設、あるいは設備等、これもみんなわからないんです、一式というだけでね。これは幾らになるんですか。こちらのほうは。 ○議長(鈴木理夫君) 経済部長。 ◎経済部長(出井透君) 不動産に付随します償却資産的なものにつきましては、ただいま申し上げた中に含まれているというふうに考えております。 それから、組合のほうで所有します事務機器ですとか、あるいは机ですとか、そういったものにつきましては、もう既に償却をし切っているという、事実、明細も見ておりまして、ほとんどが開設当初に購入したようなものでございますので、現在の形でいいますと1円というような形で、1件ですよ、1件をそういう形で見積もった形ですので、ほとんど簿価といいますか、価格がないというようことで報告を受けています。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) そこで先ほど言ったように、設備関係、簿価ゼロのものを町が仮にもらったところでプラス・マイナス・ゼロですよね。もらったというか、町に帰属させたところでね。ところが現実に、その市場が使用される以上は、その施設は使われる。使われて管理費、あるいはそのほかの費用というのはかかってくるんだと思うんですよね。その場合に持ち主たる町の、帰属している町の持ち分、責任割合というのは発生してこないんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 経済部長。 ◎経済部長(出井透君) その分については、従来から出しております負担金の割合1.82%、その分をもちまして修繕に要する、改築に要する費用に対して負担していくというふうに理解しております。 すみません、あとつけ加えさせていただきます。 さらには、民営事業者からも一部ご負担をいただくようなことも想定をして、今後検討はしていくというふうには協議はされております。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 何億ではないですね、5、6千万の町の財産が増えるけれども、その分について、まるっきり町がずっと財産として持っているということよりは、むしろマイナスの部分も当然リスクがある分も発生してくるというふうに理解すればいいんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 経済部長。 ◎経済部長(出井透君) 当然、市場ということで建物が使用されている限りは、その1.82%の範囲におきまして負担金が発生するというようには理解しておりますけれども、ただ、それ以上、公益性、あるいは地域の利便性の向上に資する施設であるというふうに思っておりますので、負担する意味というものはあるというようには理解をしております。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第16号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第17号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第18号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合の解散に伴う財産処分についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第25 議案第19号 壬生町道路線の認定について △日程第26 議案第20号 壬生町道路線の変更について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第25、議案第19号 壬生町道路線の認定について及び日程第26、議案第20号 壬生町道路線の変更についての2議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第19号 壬生町道路線の認定について、議案第20号 壬生町道路線の変更についての2議案につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 まず、議案第19号 壬生町道路線の認定につきましては、開発行為等に伴う寄附採納による3路線及び現地の調査等を行い、町道として認定すべきと確認ができた2路線の計5路線について、道路法第8条第2項に基づき路線の認定をいたしたく提出するものであります。 次に、議案第20号 壬生町道路線の変更につきましては、県道羽生田・上蒲生線の4車線化に伴い乗り入れ口の集約化を行うため側道を設置することから起点の変更を行う1路線及び管理の実態にあわせて起点の変更を行う1路線の計2路線について、道路法第10条第3項に基づき路線の変更をいたしたく提出するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第19号 壬生町道路線の認定について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第19号 壬生町道路線の認定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 壬生町道路線の変更について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第20号 壬生町道路線の変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第27 議案第21号 壬生町公共下水道水処理センターの建設工事委託に関する変更契約の締結について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第27、議案第21号 壬生町公共下水道水処理センターの建設工事委託に関する変更契約の締結についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第21号 壬生町公共下水道水処理センターの建設工事委託に関する変更契約の締結についての提案理由を申し上げます。 平成28年第2回壬生町議会定例会において、委託金額6億400万円で日本下水道事業団との委託契約締結の議決をいただきました水処理センターの建設工事委託につきましては、水処理2系施設の改築更新を平成28年、29年度の2カ年で実施するものであります。 工事の進捗状況でございますが、平成28年度は主に機械、電気の各設備の機器の工場製作を行い、平成29年度から現地工事を予定しており、現在順調に進んでおります。 今回提案させていただいております変更契約の内容につきましては、委託金額の減額の変更を行うものであります。変更契約の主たる理由につきましては、受託者である日本下水道事業団が機械設備及び電気設備の工事発注のための積算に当たり、機器類の再見積もりや工事費の積算基準の改定等により発注時の工事実施積算額が減額となったこと、また各工事の発注に伴う入札において、これら2工事の加重平均落札率が93.313%となったことから事業費が安価となる見込みであるため委託金額の減額を行うものであります。 つきましては、当初委託金額6億400万円から5,915万円を減額して、5億4,485万円で変更委託契約を締結することについて議決をいただきたく提案するものであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第21号 壬生町公共下水道水処理センターの建設工事委託に関する変更契約の締結についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第28 議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議について △日程第29 議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第30 議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第31 議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について △日程第32 議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第33 議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第34 議案第28号 平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第35 議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第28、議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議について、日程第29、議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第30、議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第31、議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について、日程第32、議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第33、議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第34、議案第28号 平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第35、議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議についての8議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、国の補正予算において可決されました地方創生拠点整備交付金に対応する新たな事業等を計上するとともに、年度末を迎えますことから各事務事業の精査を行い過不足額を計上し、あわせて国・県補助事業の確定に伴うもの、燃料費及び電気料の値下がりによる不用額の減額などを盛り込み予算編成をいたしたところであります。 まず、歳出の主なものにつきましては、款ごとにご説明を申し上げます。 まず、1款議会費では、職員給与費におきまして、職員共済費の不用額を減額いたしました。 なお、職員給与費につきましては、他の費目におきましても今年度の所要額を精査し、過不足額を計上したところであります。 2款総務費では、企画費におきまして、ふるさと応援寄附金推進事業の寄附者へのお礼の品に要する報償費を増額いたしております。 また、地方創生推進事業では、平成28年10月11日、国会にて可決された補正予算(第2号)未来への投資を実現する経済対策に盛り込まれております地方創生拠点整備交付金を活用した健康スポーツ交流拠点施設整備事業等を新たに計上するものであります。 その内容につきましては、健康スポーツ町民交流プロジェクト「山のないまちでクライミング」のキャッチフレーズのもと、スポーツクライミングを核とした健康増進や町民交流の活性化、さらには広域交流人口の拡大による地域振興を図っていくものであります。 総合運動場体育館にスポーツクライミング施設を整備するとともに、管理棟の改修、南側屋外トイレの洋式化を含めた改修を行い、誰もが利用しやすい施設を目指し、ユニバーサルデザイン化を推進するものであります。さらに、小・中学校、嘉陽が丘ふれあい広場の体育館、おもちゃ博物館にも簡易なスポーツクライミング施設の整備を進め、町内各地域コミュニティでの町民交流の活性化や健康増進を図るものであります。 各基金費につきましては、運用益の確定等に伴う積立金の過不足額を計上しております。 まちづくり推進基金費におきましては、ふるさと応援寄附金と不動産売払収入を積み立てする予定で予算計上をいたしておりました。今回は寄附金につきましては増額となりましたが、不動産の売り払いにおきまして予定した2件公売のうち1件で応募者がいなかったため減額となり、差引額を計上いたしております。 戸籍住民基本台帳費では、個人番号カード交付事業におきまして通知カード、個人番号カード関連事務の委任に係る交付金等に要する費用を減額するものでございます。 3款民生費では、社会福祉費におきまして、国の補正予算で実施される臨時福祉給付金給付事業に関する予算を計上いたしました。臨時福祉給付金は平成26年4月に実施した消費税率引き上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行うまでの間の暫定的、臨時的な措置として実施されるものでございます。平成31年10月までの2年6カ月分として1人当たり1万5,000円が支給となります。 また、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計の繰出金につきましては、事業内容の精査により減額計上をいたしております。 高齢者福祉費では、本年度、老人保健福祉施設整備につきまして、公募により事業者を募っておりましたが応募者がなかったため減額計上するものであります。 なお、今回減額する認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護拠点施設につきましては、新年度予算においても再度計上し、整備を進めていきたいと考えております。 さらに、障がい者福祉及び児童福祉における各給付費等の過不足額を精査し、それぞれ必要所要額を計上するものであります。 4款衛生費では、環境衛生費におきまして、家庭用浄化槽設置補助事業の交付申請の状況より不用額を減額とするものであります。 6款農林水産業費では、農業振興費におきまして、各補助事業の事業実績により不用額を減額するとともに、農地費におきましては、補助金及び委託料について事業費の確定により減額をいたしております。 7款商工費では、商工業振興費におきまして、本年度の産業振興奨励金の額の確定により減額いたしました。 8款土木費では、道路新設改良費の六美地区雨水排水対策事業におきまして、未買収となっております土地及び補償費につきまして、本年度の契約が難しい状況のため減額をいたしております。 また、都市計画総務費では、建築物耐震改修促進事業の本年度の交付額が確定したことにより、また、各種調査・計画に関する委託料につきましては、本年度の執行額が確定したことから減額をするものであります。 公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、特別会計における事業執行状況の精査による減額補正であります。 住宅費では、町営住宅の改修につきまして、国庫補助の内示を受け、下台団地1号棟の屋上・外壁等改修工事を実施するものであります。 9款消防費では、非常備消防費において、消火栓の工事費用が設置個所の状況より増額となったため、水道事業会計負担金を増額するものでございます。 10款教育費では、小学校費におきまして、栃木県が平成29年度から開始を予定しております小学校3年生の35人学級に対応すべく、教室に配置される備品及び教師用の教科書等の購入費用につきまして予算計上するものでございます。 社会教育費におきましては、各施設における管理経費の過不足額を精査し、それぞれ所要額を計上するとともに、中央公民館改修等工事におきましては、入札等による執行残額を減額するものでございます。 体育施設費におきましても、ふれあいプール改修等工事において、工事執行による不用額を減額計上いたしました。 次に、歳入の主なものについて説明申し上げます。 1款町税では、個人町民税におきまして、特別徴収の一斉指定により徴収率がアップしているため、また、法人町民税におきましては、本年度上期の大口法人の決算が良好であったため、それぞれ増額の計上をいたしました。 4款利子割交付金は、預金利子等に対して納められた税をもとに交付されますが、本年度の交付実績により減収が見込まれるため、減額補正をするものであります。 8款自動車取得税交付金では、本年度の実績により増額計上をするものでございます。 13款使用料及び手数料では、ふれあいプールにつきまして、使用料金の確定により減額するものであります。 14款国庫支出金、15款県支出金では、各事務事業に対する補助金等の交付額の過不足について補正を行ったところであります。 また、地方創生拠点整備交付金、臨時福祉給付金給付事業費補助金、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、保育所等整備交付金につきましては、国の補正予算に対応すべく、今回新たに予算計上をするものであります。 16款財産収入では、各基金の運用収入の見込み額により減額計上いたしております。 また、不動産売払収入につきましては、普通財産のインターネット公売において、申し込みなしの物件があったため減額計上いたしました。 17款寄附金では、社会福祉やまちづくり推進、ふるさと応援に対する寄附がございましたので、増額計上いたしております。 18款繰入金では、国際親善交流基金につきましては、中学生国際交流推進事業に充当すべく繰り入れの予算計上をしておりましたが、財源確保の見込みがついたため減額するとともに、あわせて財政調整基金からの繰入金を減額することにより補正予算の調整をしたところであります。 20款諸収入について、オータムジャンボ宝くじに係る市町村交付金を増額計上するとともに、平成28年度の水害により被害を受けた東雲公園ふれあい交流館等の公有建物共済金、過年度分でございますが、これを増額計上いたしております。 21款町債では、地方創生拠点整備事業債を国の補正予算に対応すべく新たに計上をいたしました。ごみ処理施設整備事業債につきましては、事業費の額が確定したことにより減額しております。 また、農業用施設災害復旧事業債及び農地災害復旧事業債は、平成27年度の水害に関するものでありますが、施越事業であるため、平成28年度において再度予算計上をするものでございます。 これによりまして、一般会計補正予算(第4号)は、歳入歳出それぞれ1,553万1,000円を増額し、補正後の予算総額を126億8,066万7,000円とするものでございます。 なお、繰越明許費では、地方創生拠点整備交付金を活用した地方創生推進事業及び臨時福祉給付金給付事業、また、12月補正予算で計上いたしております町道保全事業、町道2-279号、中学校非構造部材(天井落下物等)耐震補強工事、これらの事業は国の補正予算等を活用し実施するものでありますが、執行期間等により十分な日数が確保できないことから、繰越明許費を設定し執行するものでございます。 また、個人番号カード交付事業では、28年度の発行に係る精算が29年度になってしまうことにより繰り越しが必要となるものでございます。 さらに、下台団地1号棟屋上・外壁等改修工事では、国庫補助を導入し、新たに予算計上いたしましたが、年度内完了が見込めない等の理由により、繰越明許費を設定し執行するものでございます。 次に、議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正につきましては、年度末を迎えることから、歳入歳出全般について見直しを行い編成したところであります。 まず、歳出について説明申し上げます。 1款総務費では、委託料及び負担金の執行状況を精査し、不用額を減額計上いたしております。 2款保険給付費では、現時点の執行状況から年度見込み額を精査した結果、一般療養費、一般高額療養費、一般高額介護合算療養費、退職高額介護合算療養費及び出産育児一時金とその支払手数料について減額計上いたしております。 3款後期高齢者支援金等、4款前期高齢者納付金等、5款老人保健拠出金及び6款介護納付金では、額の決定に基づき、いずれも不用額を減額計上いたしております。 7款共同事業拠出金では、栃木県国民健康保険団体連合会からの決定通知により、高額医療費共同事業拠出金を増額する一方、保険財政共同安定化事業拠出金を減額計上いたしております。 8款保健事業費では、特定健康診査等事業の実施状況を踏まえ、委託料を減額いたしております。 11款諸支出金につきましては、平成27年度高額医療費共同事業拠出金の算定誤りによる国及び県の超過交付分を返還するため、償還金を増額計上いたしております。 次に、歳入について申し上げます。 1款国民健康保険税では、歳入見込みに基づき、一般被保険者国民健康保険税を増額計上し、退職被保険者等国民健康保険税を減額計上いたしております。 4款国庫支出金では、高額医療費共同事業負担金は拠出金の決定額に基づき増額し、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金は交付決定額に基づき減額しております。 また、国民健康保険制度関係業務準備事業補助金について、変更申請額に基づき減額いたしております。 5款療養給付費交付金では、現時点の交付決定額に基づき増額計上いたしております。 6款前期高齢者交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの交付決定額に基づき減額しております。 7款県支出金では、高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金と同様に拠出金の決定額に基づき増額し、特定健康診査等負担金は、交付決定額に基づき減額いたしております。 8款共同事業交付金では、平成27年度拠出金の算定誤りによる返還分調整がなされたため、これを増額計上しております。 11款繰入金におきましては、保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金について、額確定や歳出補正及び精査の結果、それぞれに減額または増額いたしております。また、その他一般会計繰入金を減額し、調整いたしたところであります。 これによりまして、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ1億6,300万5,000円を減額し、補正後の予算総額を54億1,057万円とするものであります。 次に、議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、年度末を迎えることから、歳入見込み及び事業の進捗状況から精査し、編成したところであります。 まず、歳出についてご説明申し上げます。 1款総務費のうち一般管理費の職員給与費につきましては、職員手当及び職員共済費について所要額を精査し、減額計上いたしております。 また、一般管理費につきましては、公営企業法適用支援業務委託費の確定により、委託料を減額計上するほか、消費税及び地方消費税額の確定により、公課費を減額計上しております。 2款公共下水道費のうち管渠管理費につきましては、主要な管渠の調査、点検及び清掃業務委託費の精算見込みにより、委託料を減額計上しております。 終末処理場管理費につきましては、水処理センターの電気料の所要額を精査し、光熱水費を減額計上しております。 終末処理場築造費につきましては、国からの交付金の確定に伴い事業費の調整を図ることから、委託料を減額計上しております。 管渠築造費につきましては、職員給与費といたしまして職員手当及び職員共済費について所要額を精査し、減額計上しております。 また、雨水及び汚水の全体計画変更業務委託費の確定及び北部第7雨水幹線積算等業務委託費につきましては、東武鉄道との協議に不測の日数を要していることから委託料を減額計上するとともに、汚水管工事の工事請負費及び水道管移設に係る補償費につきましては、事業費の精算見込みにより減額計上しております。 3款流域下水道費につきましては、流域下水道事業費といたしまして巴波川流域下水道浄化センター建設事業の精算見込みにより、負担金を減額計上しております。 流域関連公共下水道費につきましては、事業計画の見直し業務委託費の確定により、委託料を減額計上するとともに、汚水管工事の工事請負費及び水道管移設に係る補償費につきましては、事業費の精算見込みのため減額計上しております。 次に、歳入について申し上げます。 1款分担金及び負担金では、徴収猶予地の取り消しに伴う納付額の増加により、受益者負担金を増額計上いたしております。 2款使用料及び手数料では、下水道使用料につきましては当初の見込みを上回ることにより、増額計上いたしております。 3款国庫支出金では、防災・安全社会資本整備総合交付金の交付見込み額により減額計上いたしております。 6款諸収入では、雑入といたしまして、下水道課長分人件費負担金につきましては所要額の精査により、区域外協力金につきましては歳入が見込まれることから、それぞれ増額計上するとともに、補償金につきましては、県道拡幅改良工事の進捗状況により、公共ます移設に伴う補償金を減額計上いたしております。 7款町債では、事業費の精算により、公共下水道事業債及び流域下水道事業債を減額計上するものです。 4款繰入金では、今回の補正予算に伴い、一般会計繰入金を減額計上し調整いたしたところであります。 これによりまして、公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ6,537万6,000円を減額し、補正後の予算総額を13億2,406万9,000円とするものであります。 次に、議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議についての提案理由を申し上げます。 奨学資金支給事業につきましては、事業費が確定したことにより減額をするものでございます。 これによりまして、奨学資金特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ55万1,000円を減額し、補正後の予算総額を155万円とするものであります。 次に、議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、年度末を迎えることから、主に介護給付費に要する所要額を精査し、編成いたしたところであります。 まず、歳出についてご説明申し上げます。 1款総務費では、栃木県国民健康保険団体連合会に対する第三者行為損害賠償求償事務費の手数料を計上しております。 2款保険給付費では、居宅介護サービス給付費、福祉用具購入、住宅改修、高額介護サービス費を増額計上し、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、介護予防サービス給付費を減額計上いたしております。 5款基金積立金では、介護給付費準備基金積立金に対する利子等分を増額計上しております。 次に、歳入について申し上げます。 給付費の見直しに伴い、2款国庫支出金、3款支払基金交付金、4款県支出金及び7款一般会計繰入金等を減額計上したところであります。 これによりまして、介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ8,238万2,000円を減額し、補正後の予算総額を28億1,068万8,000円とするものであります。 次に、議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、今年度の農業集落排水黒川東部地区の事業実績による減額のほか、施設の適正な維持管理に要する費用等を計上し編成したところであります。 まず、歳出についてご説明申し上げます。 1款総務費では、一般管理費といたしまして、職員共済費の所要額を精査し、減額計上するとともに、地方公営企業法適用支援業務委託の額が確定したことに伴い委託料を減額計上いたしております。 また、施設管理費では、汚水流入量の増加等により、処理施設で発生する汚泥量が増加していることから、くみ取り手数料を増額計上いたしております。 2款農業集落排水事業費では、工事実施箇所の変更及び落札差金等に伴い、委託費及び工事費を減額計上いたしております。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 3款国庫支出金では、農業集落排水事業費の減に伴い、汚水処理施設整備交付金を減額計上いたしております。 8款町債では、農業集落排水事業債といたしまして、農業集落排水事業費の減、さらに地方公営企業法適用支援業務委託費の減に伴い、減額計上いたしております。 5款繰入金では、今回の補正予算に伴い、一般会計繰入金を減額計上し、調整いたしたところであります。 これによりまして、農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ4,132万1,000円を減額し、補正後の予算総額を7億5,827万1,000円とするものであります。 次に、議案第28号 平成28年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、年度末を迎えることから、歳入歳出全般について見直しを行い編成したところであります。 まず、歳出についてご説明申し上げます。 1款総務費では、システム改修のための委託料を減額いたしております。 2款後期高齢者医療広域連合負担金では、保険料の歳入補正増及び保険基盤安定繰入金の歳入補正減に伴い、金額を精査した結果、増額計上いたしております。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料では、現年度分保険料の特別徴収及び普通徴収の調定状況から収入額を精査したところ、増加が見込まれることから増額計上いたしております。 2款繰入金では、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金を減額計上し、調整をいたしたところであります。 4款諸収入では、広域連合派遣職員人件費負担金について精査の結果、減額計上いたしております。 これによりまして、後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ849万6,000円を増額し、補正後の予算総額を3億7,955万7,000円とするものであります。 次に、議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正予算は、壬生町水道事業会計に定めました第3条予算の収益的収支、第4条予算の資本的収支に対する補正であります。 まず、収益的収支について申し上げます。 収入の主なものといたしまして、営業収益の水道料金を増額する一方、水道利用加入金を減額計上いたしております。 支出につきましては、各項目の所要額を精査し、原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、資産減耗費、支払利息及び企業債取扱諸費を減額し、消費税及び地方消費税を増額計上いたしております。 次に、資本的収支について申し上げます。 収入の工事負担金につきましては、対象となる事業費がほぼ確定したことから減額するものであります。 支出につきましては、配水施設整備費の工事請負費、委託料及びメーター費の不用額を減額いたしております。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額につきましては、損益勘定留保資金等をもって補填するものであります。 以上、一般会計補正予算及び各特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 質疑に入ります。 まず、平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議について行います。 落合議員。 ◆13番(落合誠記君) 23ページのふるさと応援寄附金推進事業なんですが、1,400万円近くの報償費ということで、これを歳入のほうで見ると2,800万、1,400万大きな数字がまた計上されているんじゃないかなと思いますので、その内容と、また、入ってきたものに対して大体半額の分の報償費ということで、大体この半分ぐらいのものを報償費として充てるということは適宜な数字なのかということの確認でございます。 それと、ふれあいプールの使用料が324万3,000円と減額になっておりますけれども、この減額になった主な要因と、また、324万3,000円という金額がある程度想定内のものなのか、確認したいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(鈴木理夫君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(越路正一君) まず、23ページ、ふるさと応援寄附金推進事業の歳出でございます。そちらが約1,400万円ということでございまして、これにつきましては報償費、いわゆる謝礼品ですね、こちらがほとんどとなっております。 続いて、歳入のほう、こちらが19ページになるかと思います。そちらの下から5段目、ふるさと応援寄附金といたしまして2,800万円という形で歳入の増という形になっております。ちょうどこれを見ますと、半分というふうなお話だったかと思いますが、町としての謝礼品の考え方といたしましては、寄附額のおおむね半分ということで、当初から設定させていただいております。なもんですから、こういった数字が出てきた次第でございます。 ちなみに、これは先週になりますか、2月22日現在におけます応援寄附金としていただいている案件なんですが、今現在、返礼品は60の品物をご用意させていただいているんですが、そちらに8,874名の方でご寄附いただいておりまして、総額で1億431万2,102円がご寄附としていただいておる状況でございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) スポーツ振興課長。 ◎スポーツ振興課長(海老沼英男君) お答えいたします。 ふれあいプール使用料におきます減額の主な要因というご質問でございますが、ふれあいプール使用料につきましては、当初、予算額におきまして2,250万円を予定しておったところでございますが、収入におきましては1,925万7,700円の収入でございます。324万2,300円の減額の補正ということでございますけれども、プール、28年度におきましては7月16日から8月31日まで開設したわけでございます。 開設当初、天候の不順によりまして、気温も低く、空模様も晴れていなかったといったところでの出足の不調、それから、後半の段階に入ってまいるわけですが、台風が襲来したわけでございます。台風が9号と10号が襲来でございまして、それによりましてプールの閉場となったということも要因にございます。 また、8月23日の豪雨の影響によりまして、雨水が入り込んだ関係におきまして、やはり2日ほど閉場しまして水の入れかえと、そういった関係に対応した関係もございました。 そういったもろもろの要因が主な要因といたしまして、今回の324万3,000円の減額措置をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 落合議員。 ◆13番(落合誠記君) ふれあいプールの使用料については、ちょっと踏んだり蹴ったりという、天候相手だと思うんですけれども、それにしても結構大きな金額ではないかなという認識だと思います。これに対して、さまざま天災、自然災害については仕方ないと思うんですが、あとは天候不順ということについても仕方ないんですけれども、これをフォローアップするような形で、今後何か対策といいますか、そうしたこと、非常にゆゆしい状況が起こったときを想定して、何か対策としてアイデア等々があるのか、確認したいと思います。 ○議長(鈴木理夫君) スポーツ振興課長。 ◎スポーツ振興課長(海老沼英男君) お答えいたします。 施設の特徴上、どうしても天気に関係するのが第一の入場者関係。ちなみに、それに伴う使用料に影響してくるところでございますけれども、そういったところはいずれにいたしましても、さらにプールのPR、入場者らに多く受けるがための周知活動と申しますか、そういったPRをさらに増やして周知を図ってまいりたいといったところに、現段階では答弁させていただくというふうになろうかと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) 地方創生推進事業のスポーツクライミングの施設ですけれども、当然、国体を踏まえた事業だと思うんですが、国体を開催するときのお金の流れというのがよくわからないのであれなんですが、拠点整備交付金を使ってこれをやるということは、このスポーツクライミング施設というのは、国体やって解体して終わりというものじゃなくて、常設の、ずっとそこに設置するため、そういう設備なのか。あるいは、もっと言えば、国体の競技用の施設とは別に、ずっと地方創生事業として拠点整備交付金を使った事業として壬生町にずっと置いていくような施設になるのか、詳しく教えていただければと思います。 ○議長(鈴木理夫君) スポーツ振興課長。 ◎スポーツ振興課長(海老沼英男君) お答えいたします。 今回の地方創生推進事業にかかわりまして、スポーツクライミング施設関係を充実させてまいるところでございますが、議員おっしゃるように、当然、5年後に壬生町では国民体育大会が開催されます。その競技の一つに山岳競技というものがございます。この山岳競技の中におきましては、競技としましては、リードという競技とボルダリングという競技がございます。今回、この地域スポーツ交流施設拠点整備として掲げておる、整備をしようとしておる施設につきましては、ボルダリング施設を整備しようとしているものでございます。 当初予定しておった設備以上に、今回、国の補正予算措置におきまして、地域交流拠点施設整備といった補助メニューが補正予算措置で示されたものを機に、この交付金を活用して、さらに本町におきましては、このスポーツクライミング施設の推進を核といたしました町民交流の活性化や広域交流人口の拡大、地域振興、またはコミュニティ機能の維持強化、町民等の健康増進や働き方改革など、もろもろとそういったものを図ってまいるために活用いたしまして、町の総合運動場、体育館のみにかかわらず、各小学校、中学校、さらにおもちゃ博物館、嘉陽が丘ふれあい広場というところをボルダリング設備の整備、あわせて管理棟の改修、これは多目的ルームを使えるような改修、トイレ、さらにシャワールームを踏まえた形、さらに、運動場のテニスコートのところにトイレがございます。そういったところもユニバーサルデザインして、あわせて広域的にも活用できるような受け入れ態勢を整える、そういった交渉でもって今回の国の交付金を活用して、一気にとり行うというようなところでございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) この交付金は、まだできて時間がそうたっていないと思うので、かなりスピード感を持って予算とってきたなというふうに思いますけれども、せっかくとれて、この事業ができるということで、でも、半分は事業債で組むわけなんで、成果をぜひ形にしていただきたいのと、このPRのとか、これからこれをどう生かすかというのは、多分平成29年度の予算にかかわってくるんだと思うんですが、ぜひ積極的に活用していただければと思います。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 28、29の老人保健福祉施設整備事業で、今、提案理由の中で、今回はほぼほぼ、丸々減額をされて、また次年度当初に組み込むというお話でした。必要だからこそ予算計上されていたにもかかわらず、公募で上がらなかったということで、今、県内におきましては、資金繰り等々の問題から運営をやめてしまう事業者が出てくるなど、この介護事業というのは難しさを持っているものだと思います。同じように公募をしても、手が挙がらない危惧をしております。担当課のほうとして、どのような取り組みを来年度に向けての、問題の分析をされているのか、お尋ねをしたいと思っております。 めくって、30、31のほうの農振のほうの新規就農者支援事業、これは新しく入られた若い農業の方が仕事をしやすいようにということで、機械か何かの支援だったと思うんです。これが1,000万何がしの予算に対して、400万の減額ということがありました。次年度も同様の1,000万何がしの予算組まれているんですが、この減額がどういう内容だったのかということを教えていただければと思います。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 小牧議員のご質問にお答えいたします。 27年度と28年度にわたりまして、整備法人を募集してきたわけでございますが、なかなか法人がいなかったのは事実でございます。理由として分析したところ、介護職員の不足というものが大きな要因かとは思います。その原因たるものとして、介護サービス報酬の2.27%の削減というものが大きな要因になっているのではないかとは分析しております。 ただ、国の制度でございますので、町といたしましても、このサービス費の改定については、何とも言いがたいのが現状であると私は考えております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 農政課長。 ◎農政課長(篠原一雄君) 第二点目の新規就農者支援事業の内容についてお答えいたします。 まず、新規就農者支援事業には、補正予算書にありますように青年就農給付金ということで300万円の減額、これは予算上は6名予定しておりましたが、実際給付金が交付されたのが4名ということで、お一人年間150万ということですので2名減300万ということでございます。 それと、アグリサポート事業費につきましては、補助金額で200万円を計上しておりましたが、新規就農者でお一人は単棟パイプハウスの設置工事、もう一人は苺のパックの包装機械ということで、お二人が対象になりまして、実際のそれぞれ補助金額ということで合計しまして98万4,000円ということで、執行残101万6,000円ということでございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 介護施設のほうなんですが、町のほうは直接手を出せない状況であるということは、本当痛しかゆしだと思っております。ご利用になるのは壬生町の高齢者の方だと思うので、今、この施設がなかなか開設できないことによって、待機高齢者、これは現状としてどんなふうになっておられるんでしょうか。ざっくりとした数字で結構です。お待ちになっておられる方いらっしゃるんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 小牧議員の質問にお答えいたします。 まず、待機者数でございますが、比較的グループホーム、今回整備しようとしているものについては、待機者は今のところ、余りいない状況でございますが、特別養護老人ホーム等につきましては、かなりの待機者がいるのが現状でございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 幾つかお伺いしたいんですが、繰越明許を見ますと、事業の繰り越しが約3億2,000万あるんです。補正絡みでそういう事情があってという説明なんですね。3億2,000万近くが繰り越しになっていて、なおかつ補正額が1,500万です。この差額の大きさというのは、今話に出ているような、事業ができなかった、減額ですね。事業減が相当の金額になっているというので、今の高齢者対策もあったんですけれども、それと同じように、32ページ、3ページ、六美雨水対策の事業の中で、未買収があって、もう年度内は無理で、それも減額と。 現地を見てみますと、今、工事をやっておって、そこの部分だけが蛇が卵を飲んだ状態というか、未買収の部分だけが取り残されているように、あのまま工事をやって、道路として安全性が保てるのかというふうに思うんです。本当に途中まで行ったら、クランク状に出っ張りができちゃうということなもんですから、これは見通しは、もちろん、今年度は無理だと。来年度当初からまた始まるということだろうと思うんですけれども、その見通しをまず聞かせていただきたいと思います。 それから、繰り越しの事業の中で、臨時給付金、福祉給付金ですね。これが出ていて、実施時期ですよね。もちろん、早いに越したことはないんだと思うんですけれども、実施時期をいつから始まるのかというのは、今日議員に配付された昨年の10月の監査結果によると、10月時点で給付率が47%か何かという数字が出ていたんですよね。極めて給付率が低い、低くなっていたもんですから、やっぱりある程度のスパンで実施をする必要があるんだろうというふうに思うので、その実施期間をわかったら教えてください。 それから、三点目、18ページの不動産売り払いのところで、ネット販売に載せたところ、競売不調ということで減額になりました。これは物件としたらどこの物件で、どの程度のもので、そのネットに載せないでの競売ということは考えられなかったのかどうか、そこも聞かせてください。 とりあえず、以上三点ほど、お願いします。 ○議長(鈴木理夫君) 建設課長。 ◎建設課長(増田典耕君) 六美地区雨水排水対策事業についてお答えいたします。 議員ご存じのとおり、同地区にはお一人の方の未同意者が存在してございます。年度を超えてまで交渉に当たっているところなんですが、鋭意努力はしているところですが、まだちょっと同意という形ではあらわれていないんですが、現在、交渉の中では、大分職員との交渉、その場でのお話をしていただくような形になってきていますので、今後、鋭意努力いたしまして、同意のほうをいただけるような形で推進していきたいと思っております。 あと、現場の工事につきましてですが、本年度、この事業につきまして工事期間という形で完了を目指しておりますので、現場につきましては、車、車道、こちらのほうの危険がないような形での暫定的な完了を目指しまして、現場のほうを施工させていただいております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 小貫議員ご質問の臨時給付金の実施時期について、お答え申し上げます。 現在、要綱の整備を進めているところで、事務処理が整い次第、4月早々の開始を予定しております。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 総務課長。 ◎総務課長(神長利雄君) 第三点目の不動産売払収入についてご説明申し上げます。 この不動産売り払いのインターネットにかけましたのは2件でございまして、1件は御里土地区画整理組合から寄附をいただいた物件でございます。もう一件は、石橋消防組合の壬生分署の跡地でございます。ネットで公売が申し込みがなかったのは、御里の土地区画整理組合から寄附をいただいた土地でございます。 現在、ネット以外にそのほかにやる方法はなかったのかということでございますが、私どもが申し込んだのは、インターネット公売のヤフーを利用させていただきましたが、現在、ヤフーの公売システムが、最も周知の高い、かなり大きい、今一番大きいツールだというふうに伺っておりますので、これは全国的な周知ができますので、そういったものを利用させていただきました。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 高山議員。 ◆14番(高山文雄君) 27ページ、個人番号カード交付事業、それから証明書コンビニ交付事業、これは非常に関連していると思うんです。個人番号カードがなければ利用できないのが、コンビニの証明書交付事業です。ということで、現時点のどのくらいの人数が個人カードを取得しているのかというのと、どのくらいカードを利用してコンビニで証明書を現実的にとっているかという実績をちょっと教えてください。これ、まだまだコンビニでやる事業というのは、本当に浅い事業なんですけれども、なかなか周知徹底する、また、カードがなければ使えないということなので、やはり、この個人カードをどう取得してもらうかというのが、これから大きな課題になってくると思うんです。その点についても、どういうふうな考えを持っているかも含めて答弁お願いします。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまの高山議員のご質問にお答えいたします。 現在の個人番号カード交付の枚数なんですけれども、1月末現在で2,813枚で7.1%になります。全国的に見ますと、全国では8.0%、県では7.3%ということで、国、県平均より多少低い状況でございます。 コンビニ交付の交付実績なんですけれども、こちらは2月22日現在で83件になります。10月からコンビニ交付を開始したんですけれども、徐々に増えている状況でございます。やはり、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが必要になりますので、今現在、自動交付機のほうが3月31日現在で撤去となりますので、自動交付機にかわるものということで、マイナンバーカードを申請するように広報、またホームページのほうで広報を毎月行っている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 高山議員。 ◆14番(高山文雄君) コンビニで証明書をとる件数が83件というようなことで、今、2月22日現在ですか。それが、係のほうでは多いと見ているか、少ないと見ているか。本来ならば、もう少しやっぱり数が、今伸びていますよと言っても、どういうふうに伸びているのかわかりませんけれども、やはり、本来、もっともっとこの利用度が高くなるために、近くのコンビニでとれますよというようなことで、そのシステムを変えたと思うんですよ。なかなか機能していないと思うんですけれども、係のほうで今後の対応とか、現在、83件をどう理解するか、教えてください。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) 高山議員おっしゃるとおり、少ない状況でございます。全国的にどういう状況なのかということは、まだ把握していないんですけれども、どこでも少ない状況じゃないかと推測しております。一応、この内訳なんですけれども、印鑑証明が50件で、これが一番多い状況です。その次に、住民票が30件ぐらいということで、所得証明は2件ということで本当に少ない状況ですので、やはり、これから広報、ホームページ等でマイナンバーカードの必要性を訴えていくしかないと思っております。 以上でございます。すみません。 ○議長(鈴木理夫君) ここで休憩といたします。 再開は午後3時15分といたします。 △休憩 午後2時59分 △再開 午後3時15分 ○議長(鈴木理夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について行います。 赤羽根議員。 ◆2番(赤羽根信行君) 一点だけお伺いしたいと思います。 国保特別会計補正予算の歳入についてなんですけれども、6款前期高齢者交付金が1億9,383万8,000円と2億円近く減額となっていますけれども、これはどういった要因なのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまの赤羽根議員のご質問にお答えいたします。 歳入6款の前期高齢者交付金は、保険者間の年齢構成の不均衡によります財政の偏りを調整する目的で、社会保険診療報酬支払基金が全国の全保険者から被保険者数に応じて納付金を集めまして、各保険者の前期高齢者の医療費実績などに応じて分配されるものでございます。 今回、当初予算から1億9,383万3,000円の減収となりました要因につきましては、大きく申し上げますと二点ございます。 まず一点は、算定根拠となります医療給付費の推計額が見込みより大幅に下がったことでございます。対象となる医療費などにつきましては、平成23年度以降右肩上がりで増加しておりまして、町としても増加傾向で推計しておりましたところ、実際には急に減少しまして28年度概算額が27年度を下回る結果となりました。実際に算出された結果、当初予算から約1億2,500万円弱の差が生じております。 また二点目は、本交付金は前々年度、26年度であります精算部分を合算して交付する形になっておりますが、この精算分も過去数年の例に反しまして減少に転じておりまして、当初予算との差が6,900万円ほど生じることになりました。 これらの要因などから、予算額を2億円近い減額としたものでございます。 以上でございます。
    ○議長(鈴木理夫君) 赤羽根議員。 ◆2番(赤羽根信行君) 減収となった分なんですけれども、結果的には被保険者の国保税や町の負担となってくると考えてよろしいのでしょうか。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまのご質問に回答いたします。 本交付金は、前期高齢者に係る医療費などの費用の一部を負担するという性格のものですので、この交付金が減るということは、そもそもの費用が減っているということでもございますので、この減った分がそのまま保険税やまちの負担になるというものではございません。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 明細書の18ページですね。ここで特定健診の減額なんですが、本予算自体もそう大した額じゃないんですけれども、それに対して減額幅が非常に大きいですね。率にすると17%ぐらいの減額になるんです。 やっぱり笛吹けど踊らずじゃないですが、なかなかこの健診の率を上げるというのが難しいんだと思うんですけれども、この年度減額しますとどの程度の健診率になるんですか。聞かせてもらえますか。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまの小貫議員のご質問にお答えいたします。 最終的な受診率はまだ年度終了後にならないと、確定するまでわからないんですけれども、現時点からの進捗状況から推計いたしますと、国保につきましては集団健診、あと個人のほうと合わせておよそ2,050件前後と思われます。 あと、人間ドックの受診者も特定健診受診の扱いとなりますので、こちらが今年度の現時点で327件の申請を受けております。 以上のことから、年度見込みとして2,350件程度、受診率にして27%後半から28%前半程度になるのではないかと思われます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 私も同様の質問をさせていただきたいと思います。 今、県のほうが出している毎年の財政状況のほうを見させていただいて、27年度が出たばかりのところなんですけれども、この資料を見ますとかつて壬生町1人当たりの医療費が県内で最も高かったところが、そこは譲って第4位まで落ちついてきているということと、保険税の収納率も90%、91%まで上げていただいたということ。本当に職員の方の努力が数字になって見えてきているなという実感を持っております。 ただ、一方で単年度収支のほうは、今ほかの議員さんからも出ましたとおり、平成26年度のときは黒字保険者のほうの枠に入っていたのが、今は赤字保険者のほうの第5番目ということで、非常に赤字幅が大きいということになっております。 これを捉えますと、次期29年度の国保の収支というものはしっかり黒字に戻していかなければならないとは思うんですが、取り組みの今後工夫みたいなものを教えていただければと思います。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまの小牧議員のご質問にお答えいたします。 確かに給付費のほうは少子高齢化、あと、高度医療の関係でどんどん増えている状況です。ただ、保険税のほうがなかなか平成17年度から上げてない状況もありまして、黒字決算というのはなかなか今難しい状況となっております。 平成30年度に制度改革がございまして、まだこれは私の事務方のほうなんですけれども、今そのシミュレーションとか、今国のほうの算定システムのほうでシミュレーションを行っているところなんですが、それがなかなか、国のほうもなかなかうまくシミュレーションが進まない状況で、その辺が決まった時点で保険料率とか検討していくことになると思います。その辺を解決してから黒字に持っていくか、その辺はこれからの検討課題になると思います。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 高山議員。 ◆14番(高山文雄君) 17ページお願いします。 出産育児一時金について、ちょっと教えてもらえますでしょうか。 国保のほうから支払うあれだと思うんですけども、本来なればこれがマイナス補正でなくて、やっぱりプラス補正になっていくような、そういうふうな世の中になっていくのが一番いいと思うんですけれども、そのことについて、この一時金についてちょっと説明をお願いいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) ただいまの高山議員のご質問にお答えいたします。 今回の減額なんですが、当初の見込みで55件見込んでおりました。その結果、現在26件という、ちょっとまだ伸びていないんですけれども、それで、10件ほど減額して1件42万ですので420万円の減額となりました。 過去の状況のほうを確認いたしますと、必ずしも減っているという状況でもなく、この国保に係る出産育児一時金ですので、全体的には減っている状況は明確なんですけれども、国保に入っている若い方の出産育児一時金ですので、少なくなったり多くなったり、その辺はなかなか見込めないところもございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議について行います。 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 8ページで、歳入でお伺いしたいんですけれども、受益者負担金が増大した理由として、猶予地が、負担金の猶予をしてたところの取り消しがありましたという説明があったんです、増えた理由として。これは面的な取り消しなのか、それとも個々の取り消しなのか、それをちょっと説明していただきたいと思います。 それから、6款雑入のところで区域外接続の協力金、これも増額なんですけれども、これは区域外の接続というのは何か条件があったような気がしたんですよね。ただ面積的には負担金の算定と変わらないのかどうか聞かせてもらえますか。 ○議長(鈴木理夫君) 下水道課長。 ◎下水道課長(所利保君) では、お答えいたします。 まず一点目、受益者負担金の賦課猶予の関係なんですが、受益者負担金につきましては当初予算では見込めない市街地区域内の田畑などの受益者負担金賦課猶予地がございます。その猶予地が宅地化されたため、増額計上いたしております。件数については24件でございます。市街化区域内の田畑が宅地化されたということです。 それと、第二点目の区域外排水につきましては、事業計画区域外の汚水管に隣接した市街化調整区域の下水道を利用するということで、区域外排水接続協力金として6件ほどございました。その算定の仕方なんですが、市街化調整区域の負担金と同額の36万円ということになってございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) 10ページ、11ページの一番下の築造費の説明のときに、この大幅な減額は東武鉄道さんとの交渉の進捗のお話をされていたんですが、もう少々詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。 ○議長(鈴木理夫君) 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) お答えいたします。 北部第7雨水幹線の積算等の業務委託でございますけれども、これは相当前から第7雨水幹線ということで東武鉄道を下越しして、六美の市街化区域のほうに持っていく雨水幹線でございますけれども、東武鉄道との協議がなかなか調わないというところで、この辺は全て今年度予定した額を減額、600万円してございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 小牧議員。 ◆4番(小牧敦子君) まだ工事そのものをご同意いただけないのか、金額の折り合いなのか、ちょっとそこら辺はあるんですか。 ○議長(鈴木理夫君) 建設部長。 ◎建設部長(高木英雄君) お答えいたします。 東武鉄道の下越しをするに当たって、構造的な問題とか、工事の進め方とか、いろいろな協議の中でまだ同意に至らないというところでございます。 以上です。 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議について行います。 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) ご説明の中に、介護給付費の所要額の精査の結果、8,000万円ちょっとの減額補正ということでしたけども、中身見ると地域密着型介護サービス給付、施設介護サービス給付負担金、あと特定入所者介護サービス費なんかが大幅に下がっているんですけれども、これの主な要因とか今後の傾向とか、どのように考えているかお尋ねいたします。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 田村議員ご質問の減額補正の主な要因につきましてお答えいたします。 地域密着型サービスにつきましては、7月からの予定でありましたグループホームの開所が8月にずれ込みまして、その入所率が低迷していること。また、第6期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画において開所を予定しておりましたグループホーム2施設、及び小規模多機能型施設1施設の整備が進んでいないことが大きな要因かと考えております。 介護施設サービス費につきましては、介護老人福祉施設、いわゆる特養というものなんですが、それと介護老人保健施設、老健ですね。あと、介護療養型医療施設、療養病床の三つのサービスで構成されております。これらのサービス費は療養型、老健、特養の順に介護報酬が低くなりまして、今年度の特養の利用状況は横ばいなんですが老健が増加、療養病床が減少となっていることが影響したのではないかと考えております。 特定入所者介護サービス費につきましては、8月から非課税年金を収入として算定することになった制度改正の影響が、予想以上に大きく反映したのではないかと考えております。 さらに、昨年度実施されました介護報酬の2.27%の減額改定も影響しているのではないかと思われます。 以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(鈴木理夫君) 田村議員。 ◆7番(田村正敏君) ありがとうございます。 それぞれ要因があるようなんですけれども、昨年3月議会でも私質問したと思うんですが、そのときも給付は下がっておって減額補正があって、9月には基金のほうでしたか、やっぱり補正があったと思うんです。それで、給付はここのところ減額補正が続いているんで、新年度予算、今度29年度の予算があるわけなんですけれども、そちらにはどんな形で反映されているか、見込みが大分ずれてるというか違っているようなので、見込みの根拠なんかも教えていただければと思います。 ○議長(鈴木理夫君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(臼井浩一君) 今回の減額補正を新年度にどのように反映させるのかということと、見込みの根拠についてお答えをいたします。 この傾向につきましては今後も続いていくのかなと思われますが、来年度は介護報酬率の臨時の改定が行われ、介護給付全体で1.14%の増加となる見込みでございます。それらも見据えながら第6期計画をもとに実績給付額と伸び率を勘案いたしまして、事業費を算定し、新年度予算を編成したところでございます。 以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議について行います。 落合議員。 ◆13番(落合誠記君) 歳入のところの一般会計からの繰入金なんですが、保険基盤安定繰入金454万円で、パーセンテージとしてはどれぐらいかということではないんですけれども、やはり、なかなかに後期高齢者、この特会で繰入金なしでは立ち行かないところがある中において、やはりこの時期に来ての繰入金というのは想定内といいますか、普通にこれぐらい足りなくて大体これぐらいの繰り入れということを、年度いっぱいにこれまでやってきたのか、ちょっと確認させてください。 ○議長(鈴木理夫君) 住民課長。 ◎住民課長(沖薫君) 落合議員のご質問にお答えいたします。 保険基盤安定繰入金なんですけれども、この繰入金は保険税の低所得者軽減の2割、5割、7割の軽減した分を補います県と町の財源による繰入金でございます。 当初予算、決算見込み額ともに、栃木県後期高齢者医療広域連合で算定しているものでございまして、この当初予算は広域連合からの指示金額になります。それで、今回は確定ということで来てるんですけれども、この変わった理由なんですけれども、ちょっと聞きますところ本年度の保険税率が変更になることを加味して予算を立てたということで、その後協議の結果据え置きになったということをお聞きしています。 以上でございます。 ○議長(鈴木理夫君) 次に、平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(鈴木理夫君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第22号 平成28年度壬生町一般会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第23号 平成28年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第24号 平成28年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第25号 平成28年度壬生町奨学資金特別会計補正予算(第1号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第26号 平成28年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより、議案第27号 平成28年度壬生町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第28号 平成28年度壬生町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議について、本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 これより議案第29号 平成28年度壬生町水道事業会計補正予算(第2号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第36 議案第30号 平成29年度壬生町一般会計予算決議について △日程第37 議案第31号 平成29年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について △日程第38 議案第32号 平成29年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について △日程第39 議案第33号 平成29年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について △日程第40 議案第34号 平成29年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について △日程第41 議案第35号 平成29年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について △日程第42 議案第36号 平成29年度壬生町後期高齢者医療特別会計予算決議について △日程第43 議案第37号 平成29年度壬生町水道事業会計予算決議について ○議長(鈴木理夫君) 次に、日程第36、議案第30号 平成29年度壬生町一般会計予算決議について、日程第37、議案第31号 平成29年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について、日程第38、議案第32号 平成29年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について、日程第39、議案第33号 平成29年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について、日程第40、議案第34号 平成29年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について、日程第41、議案第35号 平成29年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について、日程第42、議案第36号 平成29年度壬生町後期高齢者医療特別会計予算決議について、日程第43、議案第37号 平成29年度壬生町水道事業会計予算決議についての8議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(鈴木理夫君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 副町長。     〔副町長 櫻井康雄君登壇〕 ◎副町長(櫻井康雄君) 議案第30号 平成29年度壬生町一般会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 平成29年第1回町議会定例会の開会に当たり、町政運営に対する所信の一端につきまして、小菅町長にかわりまして申し上げますとともに、平成29年度予算案につきましてご説明申し上げます。 平成28年度を振り返りますと、何と申しましてもスポーツに沸いた年でございました。ブラジル・リオデジャネイロで開催されたオリンピック・パラリンピックでの日本選手の活躍は、日本国民を大いに沸かせ多くの感動を与えてくれました。3年後の2020年に開催となる東京オリンピック・パラリンピック、そして、5年後の2022年には栃木県において第77回国民体育大会が開催されます。国体では銃剣道とスポーツクライミングが行われる予定であります。今後、県並びに関係団体と緊密な連携を図りながら、円滑な競技の実施に向け準備を進めてまいりたいと考えております。 また、アメリカ大統領選挙が行われ、共和党のトランプ氏が当選となり、その貿易政策は日本に与える影響も大きく、TPPには参加せず2国間協議にかじが切られる状況が見受けられ、輸出に携わる町内の製造企業にも影響が出ると思われますことから、注視していかなければなりません。 最近の経済動向は緩やかながら景気も上向き、企業の設備投資も活発になってまいりました。みぶ羽生田産業団地への企業進出は、政府による施策の効果が地方にも波及してきたものと考えられます。 さて、皆様もご承知のとおり、我が国の高齢化は急速に進んでいる状況でございます。特に地方においてはそのスピードは増しており、少子高齢化に歯どめをかけることは多くの自治体にとって喫緊の課題であります。 本町も例外ではなく、国の外郭機関による試算では、何の手も施さなければ50年後には現在の人口の6割、2万3,000人ほどになることが見込まれております。 しかしながら、昨年10月に発表されました平成27年国勢調査の結果、宇都宮市、小山市に次いで人口が増加した県内唯一の町となりました。これも町議会議員皆様のまちづくりに対するご支援、ご協力のたまものと深く感謝を申し上げます。 人口増加は私どもにとりましては非常に喜ばしい結果でありますが、これに安堵することなく引き続き増加を目指すという強い思いのもと、まちづくりに取り組んでいく所存でございます。 さて、そのような中、まちづくりの指針であります壬生町第6次総合振興計画「壬生創生プラン」が、平成28年度よりスタートいたしました。将来都市像として「子育て・健康・壬力がキラリ 幸せ実感 住みよい壬生町」を掲げており、住民の皆様から寄せられた「子育ての充実」と「健康で長生き」の実現に向けた施策、事業を積極的に進めていくものであります。 平成29年度の予算編成に当たり、議員各位におかれましては町政運営に対するなお一層のご支援とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。 引き続き、平成29年度の予算編成について申し上げさせていただきます。 平成29年度の地方財政につきましては、経済財政再生計画を踏まえ、国の取り組みと基調を合わせて歳出の重点化、効率化に取り組むとともに、一億総活躍社会の実現に向けた取り組み、まち・ひと・しごと創生事業費を含め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保と国の基本方針に示されております。 このような状況のもと、平成29年度の本町の予算編成に当たっては、第6次総合振興計画前期基本計画「壬生創生プラン」の2年目となることから、基本構想で将来都市像として掲げた「住み続けたい。住んでよかった。」そして、「住んでみたい」と思える壬生町の実現を目標として予算に反映させることを基本といたしました。 その結果、平成29年度の壬生町一般会計予算は121億4,000万円となりました。前年度と同水準を維持できることとなりましたのは、住民の皆様からの要望の多い子育て支援等の課題に積極的に対応した結果であると考えております。 特に配慮しました点は、子育て支援への積極的な取り組みを推進するため、子供のための教育保育給付事業の拡大、具体的には認定こども園等の新規開設、それから母子予防接種事業、これはロタウイルスやおたふく風邪など任意予防接種等の補助を新設したこと及び稲葉小学校の放課後児童施設整備でございます。 また、にぎわいのあるまちを再生すべく、まちなか新規出店促進事業、壬生まちなか創生事業、デスティネーションキャンペーン推進事業を新規に計上し、空き店舗対策、地域資源の発掘、情報発信の強化を図ってまいります。 財源につきましては、主な歳入であります町税並びに地方交付税、地方譲与税等は、現時点で見込み得る額を計上するとともに、国・県支出金の積極的な確保に努めたところであります。 なお、不足する財源につきましては、地方交付税の代替である臨時財政対策債の発行並びに財政調整基金等の基金繰り入れにより対処をしたところであります。 いずれも後年度における財政の健全化の確保に留意し、町債の発行額や基金の取り崩し額を最小限としたところであります。 それでは、平成29年度主要な施策の概要につきまして、将来都市像であります「子育て・健康・壬力がキラリ 幸せ実感 住みよい壬生町」を実現するための7つの基本姿勢に沿ってご説明申し上げます。 まず、基本姿勢1、「みんなでつくる 住み続けたいまち」についてでございます。 住民主体の行政経営を推進するため、住民と行政が協力して地域活動に取り組んでまいります。 新たに町民活動支援センターみぶりんに登録している団体の各種事業等に対する支援といたしまして、壬力UPボランティア活動支援事業補助金を計上いたしました。住民団体と協働し、魅力ある壬生町を実現するため、登録団体の各種事業等に対して積極的に支援を行うものであります。 また、タウンミーティングを開催し、地域住民のまちづくりに対する意見や要望等をいただき、今後の町の施策等に反映させてまいりたいと思います。 また、多くの自治会にご活用をいただいておりますいきいきふれあい応援事業につきましては、引き続き予算を確保しまして、地域振興のさらなる強化を図ってまいります。 さらに、自主財源の確保の観点からは、ふるさと納税制度を積極的に活用してまいります。 平成28年度も下野農協様や農家の方々及び壬生ブランド認定の方々のご協力をいただき、お礼の品のさらなる充実を図れたことによりまして、寄附総額は1億円を超えることができました。引き続き自主財源の確保を進めるとともに、壬生町の魅力を町外に発信していく予定でございます。 続きまして、基本姿勢の2、「みんなが安全で安心して暮らせるまち」でございます。 防犯・防災体制の充実など災害に強く、安全に暮らせるまちづくりを進めるとともに、交通事故がない町を目指し、住民の交通安全意識の啓発や危険箇所の改善などを推進するものであります。 まず、災害対策としまして、防災住民マニュアルと洪水ハザードマップの作成を行い、全戸配布を進める予定でございます。栃木県におきましても平成29年度に浸水地域の見直しを行うことから、本町におきましても、平成27年の関東東北豪雨を教訓として、緊急時の避難のため新たにマニュアル及びマップの作成を行います。 また、本年度から、地域防災の核となる防災士の養成を進めており、47名の方に受講をしていただきました。新年度は資格取得のための補助制度を創設し、自治会等からの推薦を受けた方に補助金を交付し、資格取得のための講習、試験を受けていただき、防災士の養成を進めていきたいと考えております。 続きまして、基本姿勢の3、「みんなで支え合い 健康で元気に暮らせるまち」でございます。こちらでは、住民一人ひとりが住みなれた地域社会の中でいつまでも安心して自立した生活を営むことができるよう、保健・福祉・医療の連携による総合的なサービス体制を強化してまいります。 また、地域、家庭及び行政がそれぞれの適正な役割と責任を担いながら、地域社会全体で協力し合い、支え合いながら温かく元気な地域福祉を目指します。 まず、健康長寿のまちづくり推進事業としては、健康マイレージ、みぶまち健康の貯金箱のウエブ版を供用開始いたします。スマートフォン等によりインターネットでも参加できるようになり、利用拡大が図れます。若者からお年寄りまで気軽に参加できることにより、さらなる健康増進を進めてまいります。 次に、地方創生総合戦略プロジェクトの最重要課題でもあります「すくすく安心の子育て支援」に位置づけされております各種子育て支援策であります。 母子予防接種事業におきましては、子育て世代からの要望が強いロタウイルスワクチン及びおたふく風邪ワクチンの任意接種費用の一部を新たに補助し、保護者の負担軽減を図ります。 また、子供のための教育保育給付事業におきましては、町内の幼稚園が新たに認定こども園3園と施設型給付幼稚園1園として運営開始となります。きめ細やかなサービスが提供されることとなり、全ての子供たちが健やかに成長していける環境が整うものであります。 さらに、放課後児童クラブにつきまして、新たに稲葉小学校内に施設整備を行い、平成30年度の運営開始を目指し、地元の保護者の方々と準備を進めていく予定でございます。 また、授乳やおむつ替えのために立ち寄ることのできる施設を本庁舎に整備する赤ちゃんの駅設置工事にも取り組んでまいります。 さらに、発達障がい児等への支援体制の強化や家庭相談員を配置し、児童虐待防止対策に取り組んでいくための予算計上をいたしました。 これらの施策を総合的に推進することで、子育てにやさしいまち・壬生を実現し、定住人口の増加や合計特殊出生率の改善にもつなげてまいりたいと考えております。 続いて、基本姿勢の4、「みんなが快適で 便利に暮らせるまち」でございます。 総合的で計画的な社会基盤の整備向上を図り、便利で快適な生活環境整備を目指します。また、高齢化社会に対応した、人にやさしく誰もが利用しやすい地域公共交通を進めるとともに、便利で安全な道路環境を目指すものであります。 まず、六美町北部土地区画整理事業におきまして、現在組織されております組合準備会への支援を継続するとともに、その第一段階であります組合設立を目標とし、あわせて町も市街化区域への編入、事業認可申請等の本手続を進めていく予定でおります。 また、円滑で利便性の高い交通ネットワークのまちづくりでは、幹線道路の整備といたしまして、二級町道53号、これは壬生高校通り、町道2-279号、バンダイミュージアム周辺の整備について引き続き取り組んでいくとともに、新規路線として一級町道9号線、北小林地内でございますが、これを加え、国庫補助を導入し整備を進めてまいります。 さらに、町単独道路整備事業では、住民生活に密着した道路の改良にも力を入れて取り組むべく、予算を増額の上対応をしてまいります。 町道保全事業では、国庫補助の防災・安全交付金を活用し、橋梁の長寿命化点検業務を実施するとともに、助谷地内におきまして交通安全施設、歩道等の整備を進めるものであります。事業実施により、児童・生徒の通学路の安全性が向上されるものと考えております。 続きまして、基本姿勢の5、「みんなが自然に囲まれ 心豊かに暮らせるまち」でございます。 豊かな自然環境の保全や廃棄物の減量化、資源化を進め、環境への負荷の少ない低炭素社会を構築し、また、憩いや余暇活動の拠点となる新たな自然空間の創出を図りながら、人と自然が触れ合う快適なまちづくりを進めてまいります。 まず、新規事業の森林・山村多面的機能発揮対策事業では、とちぎ環境・みどり推進機構が山林多面的機能発揮対策事業を実施する団体に交付する費用の一部を町が負担するものであります。嘉陽が丘ふれあい広場周辺の環境保全活動に貢献していただけるものと思います。 また、心に潤いとやすらぎにあふれるまちづくりを進めるため、都市公園及び小中規模公園の良好な維持管理を行ってまいります。 快適で衛生的に暮らせるまちづくりでは、空き家対策事業の予算を計上し、特定空き家の措置に関する協議会を設置し適正管理の対策を進めてまいります。 続きまして、基本姿勢の6、「みんなで学び・楽しみ 心が触れ合うまち」でございます。 住民がそれぞれの生涯を通じて学習や文化、芸術、スポーツ等さまざまな分野でみずからの個性を伸ばしながら能力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、個性と創造性が豊かな人づくりを推進します。 まず、中央公民館におきましては、大ホールの舞台照明機構設備の改修につきまして、債務負担行為を設定した2年目の工事となります。改修により安全性と機器の操作性が向上され、利用者にとりましても快適な環境での利用をいただけるものと思います。 また、地域資料デジタル化及び公開授業では歴史関連資料デジタル化を進め、インターネットにおいても検索できる環境を整えてまいります。 さらに、小・中学校の関係では、新たな取り組みとしまして、各教室に配置された大型テレビを使用し、学習意欲を高め楽しくわかりやすい授業を実施するため、書画カメラの購入費用42台分を計上いたしました。 また、学校規模適正化検討事業では、学校規模の適正化を検討するための審議委員会を設置するものであります。 さらに、みぶっ子心のきらめき表彰事業を新設いたしました。小学校6年生全員に対し、保護者の協力のもと子供たち一人ひとりのすばらしさを再確認し、そして表彰することにより、自己肯定や自信につながり、たくましく生きていける力になるものと考えております。 最後は、基本姿勢の7、「みんなが集まる にぎわいのあるまち」でございます。 地域に根差した既存の産業を活性化するとともに、新たな企業誘致を検討します。また、活力ある農業の振興や本町の魅力を生かした観光の振興を図りながら、それぞれが活気に満ちたまちづくりを進めてまいります。 まず、特色ある商業のまちづくりとしまして、まちなか新規出店促進事業を新たに創設し、近隣商業地域内の空き店舗を活用し開業する方に対し、改装費用及び家賃補助を行うものであります。 活力のある工業のまちづくりに関しましては、みぶ羽生田産業団地進出企業への用地取得奨励金等を含めた産業振興奨励金の予算計上をいたしました。株式会社ファナックが昨年10月より操業開始となりました。これにより、償却資産等に関する投下固定資産額奨励金が新たに支出になるため増額となりました。今後の町内産業への波及効果や雇用の確保、定住等さまざまな面で期待をしているところでございます。 競争力のある農業のまちづくりでは、下稲葉地区圃場整備が本格的に始動いたします。県営事業でありますが、農地所有者との調整は土地改良区が主体となって行っていくため、事務の増加をサポートするための補助金を新たに計上いたしました。 みんなが集まりにぎわう交流のまちづくりでは、新規事業といたしまして壬生まちなか創生事業やデスティネーションキャンペーン推進事業を計上いたしました。 壬生まちなか創生ワーキングを核としまして、壬生市街地エリアにおける地域資源の発掘や地域の魅力発信を行い、地域のにぎわいの創出を図るとともに、JRグループのデスティネーションキャンペーンの実施に合わせ、壬生町を全国に発信していく計画であります。 さらに壬生ハイウェーパーク改修等工事では、みらい館への集客アップとわんぱく公園やおもちゃ博物館への来客者の誘導を図るための改修工事を実施するものであります。 以上、第6次総合振興計画に基づく平成29年度一般会計予算の重点事業でありますが、予算の詳細な内容は別冊の概要説明書といたします。 次に、議案第31号 平成29年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 国民健康保険は、国民皆保険制度を支えるかなめとして、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してまいりました。 しかしながら、近年は自営業者の減少、離職による加入者の増加、急速な少子高齢化といった社会的情勢のため、被保険者数は減少しながらも高齢化が進み、医療費水準も高くなる傾向にある一方、所得水準は低いという構造上の問題が生じております。 また、医療技術の高度化、専門化に伴い保険給付費は増大傾向にあり、さらに、後期高齢者を支援するための拠出金や国保に加入する第2号被保険者分の介護納付金等の1人当たり負担額も年々増加しているなど、国民健康保険財政状況は深刻なものとなっております。 このような状況のもと、対策の一環として、平成30年度には国保財政運営を都道府県単位とする制度改革が控えており、都道府県と市町村の役割分担や医療費の財源確保等について、現在準備のための協議や環境整備などが進められている状況であります。 また、保険給付費を抑えるための保健事業等も重視されてきており、糖尿病重症化予防や特定健診の受診率向上等への保険者努力を支援する動きが出ています。 これらのことを踏まえ、国民健康保険をめぐる情勢及び制度改正等に留意しながら、予算編成に当たりました。 まず、歳出におきましては、保険給付費につきまして、近年の医療費の実績や被保険者数の動向を踏まえて計上いたしております。 納付金、支援金等につきましては、高齢者医療制度に係る精算、調整の状況に留意し、計上いたしております。 共同事業拠出金につきましては、国保財政基盤強化策の状況を勘案しながら、引き続き計上いたしました。 また、保健事業費におきましては、被保険者の健康の保持増進を図るための特定健康診査、特定保健指導及び受診率向上のための費用のほか、人間ドック、脳ドックの助成費用、医療費や後発医薬品に対する通知などに要する経費を計上いたしました。 次に、歳入につきましては、低所得者に対する保険税の7割、5割、2割軽減を実施するとともに、被保険者の動向、所得の変動等を考慮して国民健康保険税を計上し、国庫支出金、県支出金、各種交付金及び一般会計法定繰入金などを計上したほか、不足する財源につきまして、一般会計から補填する法定外繰入金を計上いたしております。 これによりまして、平成29年度国民健康保険特別会計予算は、歳入歳出それぞれ54億5,062万1,000円としたところであります。 議案第32号 平成29年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 下水道事業は、町民の要望も多く、快適で潤いのある生活環境の実現、公共用水域の水質保全等、健全な都市基盤づくりの重要な役割を担っております。 厳しい財政状況の続く中ではありますが、町民の要望に応えるベく、引き続き効率的な汚水管等の整備や処理施設の改築更新を推進することとし、予算の編成に当たりました。 まず、歳出につきまして、総務費では受益者負担金前納報奨金、使用料徴収事務などの各種業務委託、また、下水道施設全体の維持管理や改築に係る計画、方針等を効率的に実施していくためのストックマネジメント計画策定業務委託や、総務省から要請されている公営企業会計移行に要する資産調査委託等の費用を計上いたしております。 公共下水道費では、水処理センターの第2系水処理施設機械設備更新工事及び電気設備更新工事等の建設工事委託、上長田地区や六美南部地区等の汚水管布設工事、また、水処理センター及び中継ポンプ場の維持管理委託に要する費用を計上いたしております。 また、平成29年度は六美北部土地区画整理事業に伴う事業計画の見直しを予定しており、北部処理区の工事実施区域の拡大に要する費用を計上いたしております。 流域下水道費では、稲葉処理分区の汚水幹線等工事や県が事業主体となっております巴波川流域下水道浄化センターの維持管理及び建設工事負担金の費用を計上いたしております。 次に、歳入につきましては、受益者負担金及び下水道使用料、国庫支出金、町債をそれぞれの算出方法により計上し、不足する財源は一般会計からの繰入金により補填するものであります。 これによりまして、平成29年度壬生町公共下水道事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ15億7,435万9,000円としたところであります。 次に、議案第33号 平成29年度壬生町奨学資金特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 奨学資金支給事業については、壬生町奨学資金支給基金利子、寄附金及び奨学資金支給基金繰入金を財源として、町内中学校の卒業生で高等学校に在学する生徒に対し、修学のための経費を助成するものであります。 奨学資金支給額につきましては、平成22年度に公立高校授業料の無償化を受けて見直しを行い、教材費等の助成として、公立の高校生については年額5万円、私立の高校生については年額10万円といたしました。 平成29年度につきましても、支給額を前年度と同額とし、受給者数は前年度より12名多い44名に対する奨学資金を計上しております。 これによりまして、平成29年度奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞれ270万1,000円としたところであります。 次に、議案第34号 平成29年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となっても、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する制度として、国民の共同連帯の理念に基づき創設され、特別会計により事業運営をしているところであります。 介護保険制度は創設以来、在宅介護サービスを中心にサービス利用が拡大するなど、老後の安心した生活を支える仕組みとして定着してきました。 一方、制度の定着とともに総費用が増加の一途をたどっており、給付と負担のバランスを今後の少子高齢化社会の中でどのような形に整えていくのかが重要となっております。 このようなことから、予算の編成に当たりましては、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念を踏まえ、高齢者ができる限り自宅で自立した日常生活が送れるよう介護給付等対象サービスを提供する体制及び地域支援事業を計上するとともに、給付費の適正化を推進し、健全な財政運営が図れるよう努めたところであります。 まず、歳出につきまして、総務費では事務的経費、介護認定のための諸費用を計上いたしております。 保険給付費では、第6期介護保険事業計画に基づき、介護サービス等諸費、介護予防サービス給付費を計上し、地域支援事業では、新しい総合事業実施に係る予防事業費及び包括的支援事業費並びに高齢者家庭介護者助成金などの任意事業を計上いたしております。 次に、歳入につきましては、第1号被保険者保険料、国・県支出金、支払基金交付金、介護給付費準備基金繰入金及び一般会計繰入金などを計上いたしております。 これによりまして、平成29年度介護保険事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ29億1,729万2,000円としたところであります。 次に、議案第35号 平成29年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 農業集落排水事業につきましては、町内多数の集落からの整備要望を受け、平成6年度より整備を開始し、以後、これまでに上田、中泉、藤井、北小林、助谷及び恵川の5地区において事業が完了し、供用開始となっているところであります。 また、平成23年度から着手している黒川東部地区においては、整備事業がおおむね完了し、平成29年度の供用開始を予定しているところであります。 予算の内容につきましては、新たに供用開始をする地区を含めた6地区の処理場等の維持管理経費や、農業集落排水事業の地方公営企業法適用支援業務委託費、さらに黒川東部地区における舗装復旧等に伴う設計業務委託費、工事費を計上いたしました。 また、新たに農業集落排水事業、旭町、星の宮地区の事業推進に要する費用を計上いたしました。 なお、これらに要する財源につきましては、受益者分担金、使用料、国庫支出金、繰越金及び町債等を計上し、不足する財源につきましては、一般会計からの繰入金を計上いたしたところであります。 これによりまして、平成29年度農業集落排水事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ4億5,372万8,000円としたところであります。 次に、議案第36号 平成29年度壬生町後期高齢者医療特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 高齢者の医療制度は、老人保健法の改正により、平成20年度に現在の後期高齢者医療制度が創設され、栃木県においては県内全市町によって構成される栃木県後期高齢者医療広域連合を保険者として、市町と連携して管理運営されているところであります。 栃木県後期高齢者医療広域連合では、保険料の安定的な確保を図るため、現在講じている保険料の軽減措置について平成29年度も引き続き実施するなど、高齢者が安心して医療を受けられるよう、制度の安定的な運営維持に取り組んでおります。 このようなことから、町といたしましては、広域連合との連携のもと引き続き円滑な運営を図ることを念頭に予算編成に当たりました。 まず、歳出につきましては、町が徴収した保険料等を広域連合に納付する広域連合納付金を初め、職員の給与費、保険料の賦課徴収に要する経費等の事務経費を計上いたしております。 また、本年度より被保険者の健康の保持増進を目的として、人間ドック、脳ドック検診の補助制度を新設し、係る費用を計上いたしております。 次に、歳入につきましては、被保険者の推移、所得の状況をもとに保険料を計上し、職員の給与費及び事務費等に充当いたします事務費繰入金、保険料の軽減措置分について、県・町が負担する保険基盤安定繰入金等のほか、ドック検診実施に対する広域連合からの補助金を計上いたしております。 なお、広域連合の市町職員派遣計画に基づき、29年度も当町職員を派遣しますので、派遣職員に係る給与等の歳出予算及びそれに伴う負担金の歳入予算を計上しております。 これによりまして、平成29年度後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出それぞれ3億9,347万4,000円としたところであります。 次に、議案第37号 平成29年度壬生町水道事業会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 まず、収益的収支についてでございますが、収入の主なものは、水道事業の営業収益であります水道料金であり、ほかに営業外収入として長期前受金戻入、雑収益等を計上いたしております。 また、支出の主なものといたしましては、施設の運転、管理に要する委託料、動力費並びに固定資産減価償却費、企業債利息等を計上いたしております。 続きまして、資本的収支についてでございますが、収入につきましては、工事負担金、国庫補助金、企業債を予算措置いたしております。 また、支出につきましては、拡張事業といたしまして未給水地区への配水管整備工事費、更新事業といたしまして重要給水管更新工事費、老朽塩ビ管更新工事費、企業債償還金として元金償還金等を計上いたしております。 これによりまして、平成29年度水道事業会計予算は、第3条の収益的収入の総額を6億4,430万1,000円、支出の総額を5億1,916万6,000円とし、また、第4条予算の資本的収入の総額を6,476万円、支出の総額を4億3,249万2,000円としたところであります。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額3億6,773万2,000円につきましては、損益勘定留保資金等をもって補填するものであります。 以上、平成29年度の一般会計予算並びに各特別会計予算、水道事業会計予算の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木理夫君) 提案理由の説明を終了いたします。--------------------------------------- ○議長(鈴木理夫君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木理夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて延会とすることに決しました。 ご苦労さまでした。 △延会 午後4時39分...