市貝町議会 > 2019-12-05 >
12月05日-03号

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  1. 市貝町議会 2019-12-05
    12月05日-03号


    取得元: 市貝町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-04
    令和 1年 12月 定例会(第7回)      令和元年第7回市貝町議会定例会(第3号)           令和元年12月5日(木曜日)午前10時開議出席議員(12名)    1番  荒井和一議員  2番  石井 豊議員    3番  関澤正一議員  5番  豊田 功議員    6番  園部弘子議員  7番  川堀哲男議員    8番  小塙 斉議員  9番  小沢岩夫議員   10番  山川英男議員 11番  高徳義男議員   12番  小泉栄一議員 13番  和久和夫議員欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者  町長        入野正明   副町長       永山廣美  教育長       小森祥一   総務課長      木性正樹  企画振興課長    岡崎良一   税務課長      永山良一  町民くらし課長   軽部 修   健康福祉課長    國井美由紀  農林課長      川上和幸   建設課長      滝田弘行  会計課長      横山昌夫   こども未来課長   関澤史子  生涯学習課長    渡邉隆憲-----------------------------------本会議の書記  事務局長      久保孝幸   次長        小林陽子-----------------------------------付議事件  別紙のとおり開議宣告  午前10時00分            議事日程(第3号)第1 議案の取り扱いについて第2 議案第55号 市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について第3 議案第56号 地方公務員及び地方自治の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第4 議案第57号 市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について第5 議案第58号 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について第6 議案第59号 市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について第7 議案第60号 市貝町手数料条例の一部改正について第8 議案第61号 市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について第9 議案第62号 市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について第10 議案第63号 市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について第11 議案第64号 市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について第12 議案第65号 市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について第13 議案第66号 市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について第14 議案第67号 市貝町企業誘致促進条例の一部改正について第15 議案第68号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について第16 議案第69号 令和元年度市貝町一般会計補正予算(第6号)第17 議案第70号 教育委員会の委員の選任につき同意を求めることについて第18 陳情第5号 介護福祉職員の給与を当面4万円引き上げることを国に求める陳情書について第19 常任委員会の閉会中の継続調査の件第20 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件第21 議会広報編集調査特別委員会の閉会中の継続調査の件----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(和久和夫)  ただいま出席している議員は12名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。                         (午前10時00分)----------------------------------- △議案の取り扱いについて ○議長(和久和夫)  日程第1、議案の取り扱いについてを議題といたします。 このことについては、12月4日に議会定例会議会運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果について委員長から報告を求め、その後に決定したいと思います。 議会運営委員長、小塙斉議員、登壇。          (議会運営委員長 小塙 斉 登壇) ◆議会運営委員長(小塙斉)  皆さん、おはようございます。 去る12月4日、今期12月定例会の議会運営委員会を開催しましたので、その結果についてご報告いたします。 今期定例会の議案の取り扱いについて申し上げます。 今回、町長より新たに提出されました案件は、議案1件であります。 本日12月5日に議案第69号の審議、採決の後、今回提出されました議案70号を追加し、審議、採決を行います。続いて、陳情第5号の委員会付託の報告を行います。 最後に、総務民生及び文教経済の各常任委員会議会運営委員会議会広報編集調査特別委員会からの閉会中の継続調査の申し出がありますので、本件を議決して閉会とする予定であります。 以上のとおり、議会運営委員会で決定を見ましたので、議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 以上です。 ○議長(和久和夫)  お諮りいたします。ただいま議会運営委員長より報告のとおり議案の取り扱いをしたいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 したがって、議会運営委員長報告のとおり取り扱うことに決定いたしました。----------------------------------- △議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第2、議案第55号「市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」を議題とします。 議案の朗読を省略し、本案について提案の理由を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第55号「市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」をご説明申し上げます。 地方公務員臨時非常勤職員には、平成28年4月時点において、全国で約64万の方が任用されており、さまざまな分野において活躍され、地方行政の重要な担い手となっているところでございますが、自治体によりましては、本来専門性の高い特別職に通常の事務職員が任用されていたり、労働性の高い非常勤職員に対して、期末手当の支給ができないなどの課題が生じている現状もございます。 このような中、適正な任用及び勤務条件を確保することを目的に、令和2年4月1日に地方公務員及び地方自治の一部が改正されまして、会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行うこととされております。 そのようなことから、当町におきましても、令和2年4月から国の改正に基づき、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例を制定し、会計年度任用職員制度を開設することとなります。 地方公務員上、一会計年度を超えない範囲内で雇用する非常勤の職を占める職員が会計年度任用職員として位置づけられ、パートタイムフルタイムの2種類に分類づけがなされます。 パートタイム会計年度任用職員につきましては、報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象とし、フルタイム会計年度任用職員につきましては、給料、旅費及び各種手当が支給対象となってまいります。 それでは、本条例の内容につきまして、順を追ってご説明申し上げます。 第1条につきましては、本条例の制定目的を、第2条ではフルタイムパートタイム会計年度任用職員の給与について規定しております。 第3条から第16条までが、フルタイム会計年度任用職員についての規定となっており、第3条から第6条では、給料、職務の級、号給及び給料の支給についての規定をしております。 第7条から第11条では、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当宿日直手当の各種手当について規定しております。 第12条では、給料及び各種手当の支給に係る端数処理の方法について規定しております。 第13条においては、期末手当について、第14条では特殊勤務手当について規定をしております。 第15条及び第16条については、勤務1時間当たりの給与額及び給料の減額についての規定をしております。 第17条から第26条までが、パートタイム会計年度任用職員についての規定となります。 第17条には報酬の規定を、第18条から第21条には特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬について、第22条では報酬の端数処理について、第23条には期末手当の支給、第24条は報酬の計算期間など報酬の支給に関する規定、第25条は1時間当たりの報酬額、第26条は報酬の減額についての規定をしております。 第27条は、町長が特に必要と認める場合の規定、第28条は財形貯蓄等について一般職に準して給与から控除できる規定を、第29条及び第30条ではパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び旅費に関する規定を設けております。 附則につきましては、施行期日及び期末手当の支給に関する経過措置について規定しております。 また、別表といたしまして、フルタイム会計年度任用職員において適用する等級別基準職務表を掲載しております。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一)  1番、荒井和一です。 今、町ではこの任用職員、何人ぐらいいらっしゃるのかということと、どちらに配属されていらっしゃるのか、それをちょっとお聞きします。 あと、今、町の事務を県のほうからの移管事務があって大変だというお話も聞いております。町の職員の数、これで適正かということを町長よりお話をいただければということでお聞きいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 ただいま、会計年度任用職員に今年度移行予定である嘱託臨時職員の数でありますが、嘱託職員が39名、臨時職員が15名おります。配属先でございますが、配属先に関しましては、ほとんどそれぞれの課に所属してございます。 もう一点の、職員の数につきましてでございますが、職員の定数条例に基づきまして、職員の数というのは年々若干変化しているわけでございますが、平成30年度、令和元年度、今年度で、職員は118名となっておりまして、ちょうど10年前の平成21年度に116名おりました。職員数はここ10年間、大体同じ数で推移のほうはしております。 今回、その適正な数ということでございますが、職員の数に関しましては定数条例に基づきまして配置のほういたしまして、各担当の所属の仕事の役割等に応じて、これまで嘱託職員、臨時職員等を配置してまいったわけでございます。 次年度からは、その臨時職員、嘱託職員含めて、会計年度職員のほうに移行するというようなことでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま、荒井議員から市貝町の定員管理についてご質問がございました。 市貝町は、定数条例では119ということでございまして、現在113ほどだというふうに思っております。 まず、定数の最適人員数の考え方についてでございますけれども、まず、公共サービスの一番必要な年齢層は、乳幼児、また高齢者等ということで考えられますけれども、その一方で、人口減少がこれから進行していくわけですから、人口減少が伴なえば、それに応じて必要な人員数も下がるだろうというふうに考えられるわけですけれども、私ども、この1万という、非常に行政を行うに当たりましては、町民の顔が見える行政を行うことができておりまして、大変効果的に行政を進められるというところで、ここで職をいただいたのですが、大変恵まれている立場なのかなというふうに思っておりますけれども、そんな中で市貝町の公共福祉を提供すべき町民の年齢構成やニーズなどを勘案した場合、人口減少に伴って公共サービスも低下するであろうということは、市貝町においてはなかなか言えないのではないかというふうに思っております。特に中山間部においては、逆に公共サービスがふえてくるのではないか、顔と顔を見合わせた、機能まで災害等に対応する行政サービス、また地域福祉づくりについて、大変議員の先生方の造詣が深くて、私ども執行部も職員も大変勉強になりました。 すばらしいご質問をいただきまして、みんな勉強する意欲が湧いてきたのかなと思いまして、ありがたく思っているところでございます。 そういう中で、住民が減少していく中で、それに応じた納税収入割合が減っていくわけですから、人員管理も大変難しくなっていくというふうに思いますが、今後そんな中で、生身の人間をどこに配置していくべきか、それを十分検討していかなければならないというふうに思っていまして、総務省の全国市町長を対象とした研修などでも、AIやIoTの導入、特に保育所や住民福祉のあたりで入力、出力という、あるいはマッチングなどについては、AIなどを使うということで指導を受けています。 これは、直近の話でございますので、もう10年ぐらいの期間の中でやっていかなくてはならないと思いますけれども、そういうふうに考えた場合に、経常収支比率も市貝町は91.4%ですから、75%から85%が適正値なのですけれども、恐らく相当、これ県内でも全国でも高い数値になってきておりますので、さらに人間をふやすということはできませんので、今申し上げましたとおり、AI、IoTをしっかりと整備しながらやっていくことが必要だというふうに思っております。 今後の定員管理の展開におきましては、人事評価制度を入れさせていただきました。私が見ている限りではなかなか十分に回っていません。職務の必要性が人事評価の中でどんなふうに評価されていくのか、目標達成を見ながら、別に今までと同じ仕事をしていればちょうどいいんだという職員もいますけれども、いやチャレンジして失敗してもいいんだからということがありますが、その中で、どんな職場が、どこの課が、どんな局が仕事が必要なのかというのを見定めながら、そこに職員を集中的に配置して、先程言いましたIoTとAIで、できるところは削っていくと。 これが、山川議員がご質問の中で、町に対してありがたいご提案でマネジメントということですが、もうこれしか人員資源がない中でマネジメントするとすると、経常収支比率が91.4%ですから、これ本当に改善しないとまずいと思っていまして、その中で今の人数、また定員総数については維持しながら、さらに切り込みながら、そして必要なところに重点的に配備していくというマネジメントをしながら、人員管理をしていきたいというふうに思っています。 長くなりましたが、結論的に言いますと、91.4%という数字を前提に、私たちは町民から人件費をさらにいただくわけではなく、いただくことはできませんので、今ある数字を維持しながら、あるいはさらに切り込んでいきながら、文明の利器であるAIとか先端技術、IoTを導入しながら、しっかりと対応していくことしかできないのかなというふうに思っていますので、今後さらに人事評価をもとに精査して切り込んでいくと。今は現状維持です。またさらに削減という方向で進んでまいりたいと思っています。 以上です。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  定数条例について、ただいま発言がありましたが、正しくは条例定数は133人となっております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  石井議員。
    ◆2番(石井豊)  2番、石井豊。 まず、町として、職員の雇用の考え方についてなんですけれども、私が考えるに、やはり、例えば町長も言われましたように、AIとか、いろいろ時代、時代で変化が急激に起きているときに、例えば一般職ということで採用して、その人たちがいろんな部署に行って、もっと専門性が要求される部分にも配属されて、その方たちがそこを担うということが現実ではないかと思うんです。 やはり、そこはより深く知識のある人、経験はあれなんですけれども、知識のある人。そういった新採っていうんですか、新規職員を採用するに当たっても、やはり専門性の高い人をその部署に配属していく必要性があるのではないかと考えます。その辺のところについて、町の考え方、町長の考え方を一つ伺います。 もう一つ、2点目は、実際に職員が定年になって、その後再雇用ということで、何人かの方が再雇用されているという現実があるかと思うんですけれども、その人たちが職員としてどういう立場、パートという位置づけになるのか、その辺の役割を含めてどのように考えて配属をしているのか、その2点を伺いたいと思います。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 一般職の採用についてということでございますが、ただいま会計年度任用職員に関しましては、その会計年度の末までの任用となるため、その配属先、専門性、あらかじめそういう専門性を有している方を会計年度職員の募集をかけまして任用するということは、当然考えられることでございます。 会計年度任用職員の採用に当たりましては、その配属部署等によって、その経験、技術等がもちろん生かせるような部署に配属するような方向で考えてございます。 また、定年を迎えた人が再任用に当たる場合といたしましては、その配属等に関しまして、十分現在の組織の実情等を勘案して配属になっているものと考えております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ありませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回の改正で、今までですと非正規雇用という名称で雇用していたわけです。それが今回は、一律単年度の会計年度任用職員という形で採用されます。先程の等級、図で示されると1級と2級なんです。常勤職員が退職されて再任用になると3号になります。ですから、適正な試験を受けてなった正職員と、そういうことを受けないでなっている職員との差はあって当然だとは思いますが、努力次第で1級2級からもっと上がるのかどうかということを、一つお伺いしたいと思うんです。ならないかもわかりませんけれども。 あと一つ、この任用という言葉なんです。これ自治体だけでしか使っていないから、民間はこういう言葉は使っていないですよね、任用。これ、なぜこの言葉を使用するのかというのは、何年か前に私も一般質問で聞いたことがあるんですけれども、なかなか明確な納得するような答えがいただけなかったんです。ただこういう言葉になれてしまうと、当たり前にしか受け取らないです。この前までの非正規雇用という名称よりはいいのかなと思うんです。 いろんな言葉で表現されていますけれども、人が差別するのではなくその人の置かれた社会的な立場性が人をして差別をなさしめるという言葉があるんです。ですから、市貝のワンチームでやろうとしているときに、こういう言葉を現場では使ってはいないと思うんですけれども、なんとか普通に差別されないような言葉で自治体が、本町でそういう言葉を使うことができないのかなと思うんです。 やはり、54名の方に市貝の行政を支えていただいているという現実から見たときには、やはり本町独自の言い回しを使ってもいいのかなと思うんです。これは国の方針ですから。でもその名称を条例以外のところで使うことは差し支えないんじゃないかなと思うんです。 ですから、そういうことも一つこれから今後の課題なんではないかなと思うんです。その点、どのようにお考えになっているのかなと、その点をお伺いいたします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 会計年度任用職員の給与報酬に関しましては、今回上程させていだだきました1級、2級の等級を使うということで、実際任用された方が継続して勤務、勤続によってその給料が上がっていった場合ということでございますが、その属する級から、だんだんその上の号給に移っていくものと考えられます。級を渡るということは、この現在の条例の規定ではないのかなというふうに考えます。 もう一つ、今度会計年度職員になられる皆様方、職員は、その社会的な立場、職場的な立場、立ち位置ということでございますが、これまでも臨時職員であっても、任期のない一般的な職員であっても、地方公務員ということで、職場の中ではそういった仕事の言葉の使い方ですとか、任用というのは条例上では言っておりますが、そういったところで、もし会計年度任用職員の皆様がちょっといやだなという表現が使われているとすれば、日常的には十分注意していきたいというふうに考えます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  今度の改正で、働く環境とか、そういう労働環境、労働条件、そういうものが、恐らくそんな極端には変わらないと思うんです。 今、栃木県の最低賃金が853円かな、そのくらいだと思いましたが、それに整合性があると思うんです。短時間勤務の職員、パートタイムの職員なんか、特に影響すると思うんです。フルタイムの職員も会計年度任用職員という立ち位置になりましたけれども、その中において、年間の収入は変わらないとしても、今回の改正で特別手当とか通勤手当、これが支給されるとなれば、当然上がるものと考えますよね。ですから、余り調整をしてしまって、1日当たりの賃金、そのようなものを調整するということはないと思うんですが、その労働環境を維持するための条件というのをちょっと説明いただきたいと思います。 あと一つ、平成30年度に労働契約無期雇用転換ルール、これが導入されたんです。今回が改正されて、それがなくなるという話が、ちょっと調べたら出てきたんですけれども、これはどういうルールでそのようになったのかということなんです。無期転換ルールというのは、5年間勤めて任用されてた方が正職員にしてくれというときに、それを受け入れなくてはならないというようなルールだったと思うんです。それが今回、この労働賃金の改正によりなくなったということだったと思うんですが、その点もう少し詳しく説明いただきたいと思うんです。お願いします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  今回、会計年度任用職員につきましては、その任期が決まっているということで、その会計年度の末までというような任用になるということでございますが、今回の改正につきましては、会計年度末を迎えて再度の任用ということに関しましては、これは認められることでございます。当然、翌年度再任用した場合は、給料表を使っておりますので、定期昇給的なものがついてくるというような理解でおります。 その更新に当たっては、これは次年度の会計年度任用職員からでございますが、人事評価のほうもついてまいります。人事評価等を行いまして、その結果、また契約更新する場合には、その人事評価等によって再任用をする、または選考試験等を行うというような手順になってくるかなというふうに思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  無期転換雇用のルール、これはどうなるんでしょうか。なくなるんでしょうか。その点をお伺いしたいんですけれども。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 ただいまご質問にございました労働契約の適用関係については、現時点で十分に調べておりませんので、その適用関係につきましては、正直、現時点でわかりませんので、申しわけございません。 ○議長(和久和夫)  山川議員、それでよろしいですか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  これ4回目になっちゃうんだけれども、やはり環境整備を重点的に今回の改正なされたと思うんです。やはり労働環境、どなたも同じ職場で快適な自分の力を精一杯発揮できるような労働環境をつくるということが、課長さん初め、特別職の皆さんの責務だと思うんです。 ですから、今回労働契約、公務員にはこの転換ルールなんていうのは適用されませんけれども、ただ、今までもそうだったでしょうけれども、1年契約で働いている方、これは本人の希望もあるんでしょうけれども、その中において、やはり1年間は必ずその人が精一杯仕事ができるような環境づくりをするためには、不安な要素というものは一つでも取り除くということが雇用側の義務ではないかと思ってお伺いしたわけです。それだけの話でございますので。 以上です。 ○議長(和久和夫)  では、この件については先程総務課長が言ったように、調べておいて答弁するということでよろしいですか。 ◆10番(山川英男)  はい、了解しました。 ○議長(和久和夫)  それでは、ほかにご意見ございますか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 私は、第27条の町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等がございますが、町長が特に必要と認める職員というのはどういった職員のこと、どういった仕事に当たるのか、その点を1点お聞きいたします。 それと、臨時と非常勤の職員さんが、嘱託で39人と臨時で15名ということで現在勤務されておりますが、その方たちの勤務時間、それから業務内容については、現状どのように把握されているのかについてもお聞きいたします。 また、今回この改正で、それがどのように改善されていくのか、その点についてもお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  まず、第27条の規定についてでございますが、制定時におきましては、会計年度任用職員フルタイムパートタイムの二通りを想定してございます。その職務の特殊性、内容になるか、時間になるか、そういった会計年度任用職員が、現時点ではどの職種という想定はいたしておりませんが、もしフルタイムパートタイムの規定にどうしても当てはまらないというようなケースが出てきた場合に、第27条が適用されることもあり得るということで、現時点ではフルタイムパートタイム等も第27条で言う特殊性、職種というのは想定してございません。 続きまして、どういった勤務、業務内容かということでございますが、今回ほとんどの嘱託職員、臨時職員会計年度任用職員に次年度に移行するということでございまして、職種や業務内容につきましても、現在嘱託職員と臨時職員が所属しております課の仕事というのをそのまま、ポジションというのは引き継いでというようなことで考えてございます。 改正といいますか、地方公務員の改正を受けて制定するものでございますが、その理由といたしましては、1点目は特別職の厳格化、また臨時職員、嘱託職員の任用が不明確であるため、一般職の嘱託、非常勤を含め、その職員に対して任期等を明確化いたしまして、勤務条件、給料や時間外手当、期末手当の整備、規定を設けるということでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  豊田議員。 ◆5番(豊田功)  私は、単純な質問で申しわけありませんが、19条の2項のところで、報酬額に100分の25から100分の50までの範囲で支給するんだということで、本町ではどのように、間と言いますから25と50の間、幾つを想定するのか。 それと、21条。この午後10時から午前5時までの間に勤務命令を出すというのは、想像するところによれば、建設課で水道が壊れた、あるいは総務課あたりで火災、あるいはこの間のような防災避難、そういうことを想像したんですけれども、今まで、例えば臨時でこういうところに所属していた職員に対しては、勤務命令は出さなかったのか。要するに帰宅していただくとか、どういうように今までは取り扱っていたのかを知りたいと思っています。 それと、一番最後の別表です。職務の級が1級と2級、このあたりはどういうような割合、100分の幾つ支給するのか。そこの3つ、わかれば教えていただきたいのですが。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 第19条でございますが、会計年度職員パートタイムの時間外勤務に係るその時間外勤務手当に当たるものでございまして、その勤務時間以外、もしその職員が午後4時まで勤務でしたら、そこから時間外勤務手当ということで、100分の125を支給するというようなことで、また、もしくは150というのは、その勤務日以外に勤務した場合との条件になります。 もう一点、今回21条に関連したことでございますが、これまで臨時職員、嘱託職員に関しましては、非常時、災害時の非常招集ですとかはしてございません。ただし必要業務であれば、勤務時間以外の時間外勤務というのもございます。ただ災害に関しての非常招集は行っておりません。 別表第4条関係の等級、職務の級でございますが、1級というのは定型的、または補助的な業務を行う職種ということで、一般事務等が1級に所属になります。2級に関しては、相当の知識、または経験を必要とするということで、保健師等の資格、国家資格を持った職員等が2級の給料表を使うこととなります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  豊田議員。 ◆5番(豊田功)  そうしますと、別表のほうは、これは加算額とは違う、ただ給料表のことだけを明示したものなんですか。わかりました。 それから、21条につきましては、今までも命令はしていなかった。そうすると、ここで21条で挙げたというのは、これからはどうなんですか。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  今後、21条に書いてありますとおり、その午後10時から翌日の午前5時までというのは、特殊な、直近でいえば台風に関する態勢の中での時間等が考えられますが、そういったことに関しましては、今後その所属する担当部署に配属される職員によっては、災害時の計画における位置づけ等によっては、勤務いただくケースも出てこようかと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に反対する者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成する者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第55号を採決いたします。 本案は、原案のとおり賛成することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第55号「市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第3、議案第56号「地方公務員及び地方自治の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第56号「地方公務員及び地方自治の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」をご説明申し上げます。 この条例は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係条例の整理を行うため制定するものでございます。 では、内容につきまして、順を追ってご説明申し上げます。 まず、第1条でございますが、フルタイム会計年度任用職員につきましては、一般職同様、給与その他勤務の状況等について、公表対象に加えるよう改正するものでございます。 第2条につきましては、会計年度任用職員の分限による休職期間は、任期の範囲内とするとの規定を盛り込んだものでございます。 第3条につきましては、会計年度任用職員の懲戒による報酬の減給に関する規定を追加するものでございます。 第4条につきましては、会計年度任用職員について、別表に定める特別休暇の取得対象となるよう改正したものでございます。 第5条につきましては、会計年度任用職員の育児休業中の期末手当等の支給に関しての規定を追加したものでございます。 第6条につきましては、特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されたことから、その要件に該当しない職種について削除するとともに、あわせて、本年8月、鳥獣被害防止特措に基づき設置した「鳥獣被害対策実施隊員」を新たに特別職として加えるものでございます。 第7条につきましては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規定は、別に条例で定める等の規定を追加したものでございます。 第8条につきましては、単純労務職員の会計年度任用職員の給与につきましては、別に定める旨の規定を追加したものでございます。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 今回、56号で現行と改正後の比較表がございますが、1つは消防団の団員の年俸ですか、消防団員の年額、改正後も同じ金額でありますが、この金額は他町と比べてどうなのかをひとつお聞きしたいと思います。 といいますのは、なかなか消防団員が定員まで募集できないという現状がございます。そういった点も鑑みて、もうちょっと何とかできるようなものであれば、そういったことをすれば、募集とか、そういった点で有利になるのではないかなという思いがしますので、その点を一つお聞きします。よろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  今回、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の改正につきましては、会計年度任用職員制度が令和2年度から開始されるに当たりまして、特別職の厳格化ということで、会計年度任用職員に移行する特別職員を抜いてあるわけでございますが、消防団員につきましては、そのまま特別職として、こちらの費用弁償に関する条例の別表第1に残ります。 他町と比べて、消防団員の報酬はどうかということでございましたが、ただいま手元に資料がございませんので、後ほどご回答させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  ここで暫時休憩といたします。 再開は11時15分とします。                         (午前11時00分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  再開いたします。                         (午前11時15分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  先程、山川議員からの会計年度任用職員の任期の定めでございますが、労働契約の適用ということでございましたが、公務員には労働契約が適用されませんので、5年間継続して勤務した場合に更新しても、無期雇用に転換されることはないということでございます。 もう一点、先程、小塙議員からのほうからございました消防団員の報酬につきまして、他町と比較してどうかということでございましたが、現在、市貝町消防団員の年額は2万8,000円となっているわけでございますが、隣の茂木町が同じ2万8,000円、益子町が3万5,000円、芳賀町、4万円となっております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  なかなか消防団員が集まらないということで、一つその報酬を上げるということも検討されてはどうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 もう一点お聞きしたいのは、第6条で新しく「鳥獣被害対策実施隊員」、年額2,000円でございますが、これは町内に何人いるのかと、この年額2,000円、こんなもので足りるのか、何だかちょっとわからないので、そのほかに報酬が出るのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  ただいまのご質問に対してご説明申し上げたいと思います。 鳥獣被害対策実施隊の人数ですが、こちらにつきましては、今年8月1日付で任命しておりまして、現在15名となっております。 それと、もう一点の報酬のほう、年額2,000円ということでありますが、こちらにつきましては、国のほうで、隊員の年額報酬を大きくすることによって各市町の財政負担の抑制がないようにということで、示されているものが2,000円から6,000円程度が妥当ではないかということで示されておりまして、県内で実施隊を設置しているところと合わせた形で、今回2,000円とさせていただいております。 実際のところ、年間活動して2,000円ということで少ないわけなのですけれども、実施隊の大半の方が駆除隊ということで、実際にイノシシ等を駆除される方となっております。実際にその方が町民から通報がありますと、その現場を確認し、駆除に入っていきまして、イノシシを駆除した場合に駆除報酬ということで、国の制度、あるいは町単独を合わせますと、1頭捕獲した場合に、現在1万8,000円程度の報酬が出ておりますので、どちらかというと、年額報酬というよりは、成功報酬のほうで支払っているような形となります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第56号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第56号「地方公務員及び地方自治の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第57号及び議案第58号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第4、議案第57号「市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」、日程第5、議案第58号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 議案についての朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま一括提案されました議案第57号「市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」並びに議案第58号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、それぞれ関連がございますので、一括してご説明申し上げます。 これらの条例改正は、本年8月の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準拠して、一般職の給料等を引き上げるとともに、議会議員及び町特別職の期末手当を0.05カ月分引き上げるものでございます。 まず、議案第57号について申し上げます。 第1条につきましては、条例第5条第2項で、議会議員の期末手当の支給率を定めておりますが、期末手当の率を100分の167.5に100分の5を加算して100分の172.5とし、条例公布の日から適用するものでございます。 また、第2条につきましては、来年4月1日以降適用となる期末手当の率を改正するものであり、本年6月の支給率100分の167.5と今回の条例公布日以降適用される12月支給分の率100分の172.5を平準化し、100分の170に改め、期末手当の合計を本年度同様、年3.4カ月とするものでございます。 続きまして、議案第58号について申し上げます。 第1条につきましては、条例第4条で町長等の期末手当の支給率を定めておりますが、12月に支給する期末手当の率を議会議員同様、100分の167.5に100分の5を加算して100分の172.5とするものでございます。 また、第2条につきましても、議会議員同様、来年度以降の期末手当の率を6月の100分の167.5、12月の100分の172.5を平準化し、100分の170に改め、期末手当の合計を本年度同様、年3.4カ月とするものでございます。 先程も申し上げましたが、これら改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、第1条の改正につきましては、公布の日から適用し、第2条の改正につきましては、令和2年4月1日から適用するものでございます。 以上が2議案の改正内容でありますが、よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 今回、57号、58号。57号は我々のことでなかなか聞きづらいんですけれども、58号、これは特別職、町長等と書いてありますけれども、町長は現在減額されておりますよね。これはこういう改正があっても、町長がどのような考えで減額を継続されているのかということで、元へ戻す考えはないのかどうか、ちょっとお伺いしたいのですが、大丈夫でしょうか。 ○議長(和久和夫)  入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  答弁がおくれまして、申しわけございませんでした。 給与と期末手当の区別が明確に認識できておりませんでしたので、今、執行部内で総務課長と協議したところでございます。答弁がおくれまして申しわけございませんでした。 今回の議案第58号につきましては、期末手当についての条例の一部改正でございまして、給与等については3月に上程させていただくことになっております。3月の上程に際しまして、現在のところ、町の特別職、町長と副町長、そして教育長。副町長との間では協議が整っておりますが、教育長との間では、これから3月議会にかけまして協議をさせていただきたいと思います。 給与等については、私どもは副町長とともに減額ということで、3月に給与の減額ということで上程させていただきますが、私どもの認識は、まず1つは、制度上の問題といたしまして、私どもは特別職ということでございます。職員は課長も含めて、これは町の常勤の公務員で、一般公務員でございまして、申し上げるまでもなく、憲法に定める労働基本権が制約されていまして、それを人事院勧告で代償措置として行うものでございます。私どもは特別職、特に町長、副町長は執行者の職責に入ってまいりまして、私どもに預けられた補助機関である職員に、働きやすい職場でのびのびと仕事をしてもらうために意を尽くすものでございますので、私どもは人事院勧告の制約を受けない、人事院勧告の制度の外にあると思っています。 この背景には、旧自治省の通達が出ておりまして、その通達では特別職、市町村長はその限りではないという通達が出ておりまして、私はその通達を含めまして、そのように感じているところでございます。これが1点目で、制度上の問題でございます。 2つ目は、経済情勢についてでございますが、経済情勢については、民間との給与等の較差を是正することが人事院勧告でございますから、人事院勧告はそれらの経済情勢を正確に分析して、今回の6カ年間連続の引き上げを行ったものだというふうに思っていますけれども、私どもの給与等については、経済情勢を反映するものではないという認識があるとともに、地域の団体の事務局を預かる方々との話し合いの中で、今後の地域の経済情勢を分析することがありますが、なかなか国の経済対策が地域に浸透していないという認識で共通していまして、そんな中で私どもは、3月定例議会で給与の減額、それを回復するという議案を上程する意思はございませんので、そういうことも踏まえまして、制度上の問題、あと経済情勢、消費税の導入に伴いまして、町民の生活等を勘案したり、地域の経済などを見まして、2つの理由で、3月定例議会ですけれども、そちらでは減額条例の継続ということでお願いすることになるかと思います。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから議案第57号及び議案第58号について、順次討論、採決を行います。 採決は1件ごとに行います。 まず、議案第57号「市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」討論を行います。 まず、本案に反対する議員の発言を求めます。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成する議員の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第57号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第57号「市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」討論を行います。 まず、本案に反対する議員の発言を求めます。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成する議員の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第58号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第58号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第6、議案第59号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第59号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」をご説明申し上げます。 第1条の改正は、成年被後見人及び被保佐人である職員に係る規定の改正でございます。 成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年5月に施行され、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、必要な見直しを行うこと等が定められました。 同に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が本年の6月に公布され、同報第44条により、地方公務員第16条の欠格条項等が改正されたことにより、職員が成年被後見人等に至ったことをもって失職することがなくなることから、不要となる条項等について削除するなど、本条例の一部を改正するものでございます。 第2条以降につきましては、人事院の給与勧告に基づく改正でございます。 本年8月、人事院勧告において、民間給与との較差を解消し、給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、給与水準の引き上げ等が示されました。 本条例案につきましては、これらの課題に対応するため、町職員の行政職給料表の水準を平均で0.09%引き上げるとともに、一時金についても見直しを図るものでございます。 第2条及び第3条につきましては、人事院勧告に伴う行政職給料表の改定のほか、一般職の勤勉手当の支給割合の引き上げ及び住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるものでございます。 第4条及び第5条につきましては、「市貝町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」を改正するもので、任期付職員の給与に関する規定を一般職の給与に準じて改定するため、所要の改正を加えるものでございます。 附則につきましては、本条例の施行期日のほか、給与の内払い、住居手当の支給に関する経過措置等を定めるものでございます。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 今回、59号、職員の給与に関する条例改正ですけれども、人事院勧告から通達があり、そういうことになっておりますが、今回若干上がっています。人事院が官民比較をして、それで差があれば是正するということで今までもやってきております。比較対象企業の規模、これが従来からずっと100人以上の企業を対象にして40年近くやってきました。それで今度は50人以上に改正されたんです。だから、対象企業が100人から50人に変わるということは、やはり賃金がそれだけ下がる可能性がある。ということは、公務員の給料も今度下がる可能性があるんです。 特に、国家公務員の人件費のさらなる改革ということを打ち出しておりますが、これは国家公務員だけにとどまらず、必ず地方公務員も影響が出てくるものと思うのです。そうすると、本町においても、財政の中の人件費の推移、これを的確に予測して計画を練っていかなければならないのではないかと思うのです。その点どのように捉えているのか。その点をわかる範囲内で説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 今回、人事院勧告のとおり条例改正をお願いしているわけですが、これまでも人件費等に関しましては、予算決算、各推移等を調べまして、その人件費の著しい高騰のないよう、職員数の増減による影響、あとはその給与の増減に関する影響というのを常に把握しながらまいってございます。 ここ10年に関しましても、人件費の割合、構成比につきましては、平成30年度が19%ということで、10年前の平成21年度が19.9%であったことから、その構成比としては、ほぼ同じぐらいの割合で移行しているということでございます。また職員数につきましても、10年前と同じ水準で移行しているのかなというふうに分析はしております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  これは、国は国の人事院があって、栃木県は県の人事院があるわけですが、それでは人事院勧告というのは、どのくらいの権限を持って通達されるのか。では、もしそれを無視したときに本町に対するペナルティーなどはあるのかどうか、わかる範囲で説明をいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 人事院の給与勧告に関しましては、国家公務員の給与、労働基本権の制約の代替措置としてという性格もあるということでございますが、その人事院勧告につきましては、市貝町のように人事委員会が置かれていない団体では、国の取り扱い、県の勧告を受けて、具体的な給与改定方針を決定しまして、議会の議決をいただきまして、条例改正というような流れでございます。 給与につきましては、人事院勧告による国のペナルティーというのは承知していないところでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第59号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第59号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第7、議案第60号「市貝町手数料条例の一部改正について」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第60号「市貝町手数料条例の一部改正について」をご説明申し上げます。 今回の一部改正につきましては、手数料の改定が長年にわたり行われていないことや、消費税の税率引き上げ、また個人番号カードを利用し、戸籍、税務関係の一部証明の交付サービスについて、コンビニエンスストア等の多機能端末機を使用し、本年9月30日から開始されたことなどに伴い、特定の者のためにする事務についての受益者負担の原則を踏まえるとともに、個人番号カードの取得促進や証明書コンビニ交付事業の普及を図ることを目的に、政令等において基準が定められているものを除き、手数料の見直しを行うものであります。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により概要をご説明いたします。 1ページをごらんください。 改正につきましては、市貝町手数料条例第2条に規定されております別表の改正でございます。 (1)租税公課に関する納税証明手数料、(2)土地及び建物に関する評価証明手数料、(10)印鑑登録証の交付手数料につきましては、それぞれ現行の手数料「200円」を「300円」に改定するものでございます。 また、(11)印鑑登録証明書の交付手数料につきましては、現行の手数料「200円」を「300円」に改定し、新たに庁舎内に設置されております自動交付機による証明書発行手数料についての規定を追加するものでございます。 次に、2ページの(12)住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、又は戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票記載事項証明書に関する手数料でございますが、1段目につきまして、現行の手数料「200円」を「300円」に改定するとともに、住民票の全世帯員の写しの証明について、世帯員1人増すごとに「50円」を加算する旨の規定を削除し、新たに、庁舎内に設置されております自動交付機による証明書発行手数料についての規定を追加するものでございます。 (13)住民基本台帳第12条の4に規定する住民票の写しの交付につきましては、現行の手数料「200円」を「300円」に改定するとともに、住民票の全世帯員の写しの証明について、世帯員1人増すごとに「50円」を加算する旨の規定を削除するものでございます。 (17)公簿、公文書、その他の閲覧手数料につきましては、1件の単位につきまして、1種類1回「30分を持って」を「1時間を持って」に改正し、現行の手数料「200円」を「300円」に改定するものでございます。 また、(18)認可地縁団体告示事項証明手数料及び次ページの(19)認可地縁団体印鑑登録証明手数料につきましては、それぞれ現行の手数料「200円」を「300円」に改定するものでございます。 (28)租税公課に関する諸証明手数料でございますが、現行の手数料「200円」を「300円」に改定するとともに、新たに、多機能端末機による証明書発行手数料についての規定を追加するものでございます。 (36)その他の諸証明に関する手数料につきましては、現行の手数料「200円」を「300円」に改定するものでございます。 以上が市貝町手数料条例の一部改正につきましての概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 高徳議員。 ◆11番(高徳義男)  11番、高徳です。 今回の手数料の条例の一部改正、事実上値上げという形で捉えておりますけれども、この全体的な手数料の増について、どのぐらいの徴収になるのか、額のことをちょっとお尋ねしたいのと、我々ちょっと聞きなれないのですが、認可地縁団体というのは、今の説明で気がついて、何かわからないようなそういうことなものですから、この点をお聞きしたいと思います。 ○議長(和久和夫)  永山税務課長。 ◎税務課長(永山良一)  それでは、ただいまのご質問に対しましてご説明を申し上げます。 まず、今回の改正によりまして、使用料がどのくらい増額になるかということでございまして、私ども税務課で発行しております証明の件をとりあえずこの場で述べさせていただきます。 年間の税務の証明というのは、平成30年度実績で約4,100件ほどございます。そのうち約600件ほどが無料で発行する証明書の数ということで、実際に手数料をいただくのが約3,500件ほどになります。 そうしますと、今回200円であったものを300円に改正させていただくということになりますと、税務関係の証明手数料としまして、年間約35万円程度の増額になるというふうに考えているところでございます。 税務課のほうは以上でございます。 ○議長(和久和夫)  軽部町民くらし課長。 ◎町民くらし課長(軽部修)  それでは、続きまして、町民くらし課所管の手数料の増額についてご説明を申し上げます。 件数につきましては、平成30年度の決算ベースの件数でございます。今回の改正の対象になりますのは、町民くらし課の証明書ですと、戸籍の附票、それから住民票、印鑑登録手数料、印鑑証明書、それから身分証明書、それから不在籍・不在証明書ということになります。これらの証明書につきまして、200円から300円に改正するということで条例案を訂正させていただきました。 この分を計算しますと、約100万円の増ということが見込まれます。年間で町民くらし課が発行しております証明書の件数が1万3,946件、こちらは平成30年度決算の数字でございますが、こちらにただいま申し上げました証明書の100円プラスの金額を計算しますと、正確に言いますと101万1,300円で、率にしますと、30年度決算比で23%の増ということになります。 説明は以上です。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  認可地縁団体についてご説明申し上げます。 認可地縁団体、これは地域的な共同活動を行っている団体ということで、自治会等が挙げられると思います。この認可地縁団体というのは、平成3年に地方自治が改正されまして、それまで自治会等の団体名で不動産登記等ができないというような問題が生じておりまして、自治会が一定の要件を満たすことによって、地縁による団体として町長が認可をすると。それが認可地縁団体。認可地縁団体は法人格を持てることになりまして、不動産登記等ができるというようなことでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結します。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし)
    ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第60号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第60号「市貝町手数料条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は1時とします。                         (午前11時58分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  それでは、全員がそろっているようですので再開いたします。                          (午後1時00分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  午前中、議案第59号におきまして、山川議員から市貝町職員の給与に関する条例の一部改正の折の質問でございますが、人事院勧告に従わない場合のペナルティーはあるかということでございましたが、人事院勧告に対してその実施の有無の対応について、何らペナルティーはないということでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  以上の説明でよろしいですか。          (「はい、大丈夫です」と呼ぶ者あり)----------------------------------- △議案第61号~議案第66号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  それでは、日程第8、議案第61号「市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、日程第9、議案第62号「市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、日程第10、議案第63号「市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、日程第11、議案第64号「市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、日程第12、議案第65号「市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、日程第13、議案第66号「市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。 議案についての朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま一括上程されました議案第61号「市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、議案第62号「市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、議案第63号「市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、議案第64号「市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、議案第65号「市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」、議案第66号「市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」について、順を追ってご説明申し上げます。 議案第61号から議案第64号までの一部改正につきましては、社会教育施設の使用時間の区分の見直しと、現行では規定のない研修室等の使用料を定めることなどを目的として行うもので、時間区分を1時間当たりの使用時間に改正するとともに、研修室等の区分を現在の施設の使用状況に即したものとし、あわせて使用料の規定並びに改定を行うものであります。 初めに、議案第61号「市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明申し上げます。 中央公民館の使用料につきましては、別表に定められており、現行では時間区分を午前、午後及び夜間の3区分としておりますが、午前12時から午後1時の間の規定がなされておりませんでした。これを見直すとともに、利用者の多様な利用形態に対応するため、研修室等の使用料を1時間当たりの時間区分に見直し、利用実態に合わせた料金体系となるよう、別表の改正を行うものでございます。 また、これまで定めのなかった図書室の使用料を新たに規定し、あわせて研修室等の名称及び使用料について、現在の使用状況に即した改正を行うものでございます。 次に、議案第62号「市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明いたします。 本条例の改正につきましても、議案第61号同様、時間区分並びに研修室の名称及び使用料について別表を改正し、あわせてこれまで学童保育専用室として使用していた「学童ホール」の名称を「ホール」とし、新たに使用料を規定するものでございます。 次に、議案第63号「市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明いたします。 本条例の改正につきましては、研修室、農産加工室及び試験室の使用料を1時間当たりの時間区分に見直しをするものでございます。 続きまして、議案第64号「市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明いたします。 本条例の改正につきましては、町民ホールの使用時間を午前8時から午後6時までと、午後6時から午後10時までの2区分にするとともに、使用料を1時間当たりの時間区分に見直すものでございます。また、これまで使用料の規定がなかった「事務室」の名称を「会議室」とし、新たに使用料を定めるものでございます。 なお、議案第61号から議案第64号の各施設の使用料の算定に当たりましては、近隣市町の類似施設の使用料を参考とし、従前の使用料を使用時間で除して得た額を基準といたしました。 続きまして、議案第65号「市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明いたします。 町農業者トレーニングセンターのアリーナの利用につきましては、これまで同じ面積であっても、競技種目で利用する場合と体操などで利用する場合とで利用料金が異なる状況がございました。同様の施設における他町の状況や利用者負担の公平性から鑑みまして、体育館の利用につきましては、競技種目等に関係なく、利用面積に即して一律となるよう、アリーナの利用料金の見直しを図り、利用面積に応じた料金体系となるよう、別表の改正を行うものであります。 また、現在トレーニング室につきましては、トレーニング用の器具等がなく、一般に貸し出すことができる状況にないことから、今回トレーニング室の利用料規定の削除につきましても、あわせて改正を行うものでございます。 次に、議案第66号「市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」をご説明申し上げます。 町民テニスコートにつきましては、ナイター設備の改修や排水計画などが実施されておりますことや、町民テニスコート利用料につきまして、近隣市町と比較いたしましたところ、町テニスコートの料金が低く設定されていましたことから、料金の適正化を図るため、使用料の改定を行うものです。 以上、議案第61号から議案第66号につきましてご説明をさせていただきました。よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 高徳議員。 ◆11番(高徳義男)  11番、高徳です。 各61号から66号まで、一括上程されております。その中で、63号のきら里館の使用料に対しての質問をさせていただきたいと思います。 利用規定に沿って、当然使用者はそのルールによって使っていると思うのですが、農産加工室の利用、非常に道の駅の加工室とも関連が多々あろうかと思うのですが、今度農産加工室の使用料を改正するに当たって、そういう利用者の増減、そういったものを視野に入れているのか。それにあわせて、試験室という名前の部屋がありますが、そういったものと今後のこの使用料の改定によって、どういうふうに変わっていくのか。 それから、この研修室の一つをとりましても、今度は1時間単位での使用料の金額になっています。1の研修室を見ても、午前で見た場合には午前9時から午後1時までの4時間で510円という、そういう端数があります。こういう端数を今度はこの改正によって、ちょうど100円単位にするという感じで設定されておりますが、そういうことを数字的に見ても、研修室1の場合、やはり1日8時間借りても1,600円です。そうなってくると、従来の使用料からすると若干安くなっているのかなと、こんなふうに捉えるのですが、そういう使用料をちょうどにしたいきさつとか、そういったものをちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  高徳議員のご質問に対してご説明申し上げます。 先程、農産加工室の利用増を見込んでいるかということでございますが、こちらにつきましては、現在使用している団体といいますか、そちらが現在きら里館のほうで事務をとっております里山オフィス、こちらが主に使用しているところでございます。農産加工室、試験室につきましては、農業を営む方がそういったものの加工や試作品の試験などのために設けられた部屋と伺っております。 こちらにつきましては、なかなか増を見込むということはできないのですが、今回の改正では、公民館にある調理室、こちらとの兼ね合いもありまして、料金のほうが大きく差があったということで、公民館の調理室と整合性をとるために料金のほうを改定しております。 料金のほうも1時間単位ということで、利用しやすくなるのではないかと考えておりますので、加工室、試験室についても、今後利用の促進を進めてまいりたいと考えております。 また、研修室の料金なのですが、こちらにつきましても、きら里館、公民館施設としての利用が主なものとなっておりまして、今回午前、午後、夜間ということで、3区分を1時間当たりの金額とさせていただきたいということで、今回議案を上げさせていただいたわけですが、研修室につきましては、実際に時間で割りますと、値上げのような形になります。ただ実際に1日8時間利用するとか、4時間使用するというのはなかなかなくて、2時間ぐらい、また3時間ぐらいの使用というのが多くなります。そうしますと、一応半日の料金をいただくことになるのですが、例えば午前と午後、お昼をまたぐような使用の仕方になりますと、午前の料金と午後の料金、両方を徴収しなければならないということもありまして、それでしたら1時間当たりの料金にして、使用時間に即した金額をお支払いいただくという形のほうが、利用者としても利便性がよく、利用しやすくなるのではないかということで、今回1時間当たりの料金に変えさせていただいたわけです。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 今回の使用料の改定、これは公共施設を維持管理していく上では非常に大切なことだと思うので、私は賛成をさせていただきたいのですが、この中で、これ6つの建物だけなんです。だからその中において、64号の町民ホールと65号のトレセン、これは今現在使用ができない状況でありますが、これ一括で上程されておりますが、上程した根拠。これは使用できるようになってからでも間に合ったのかなという思いがしています。 あと一つ、66号の町民テニスコート。これも若干の改善はされているのかなと思いますが、テニスコートを外から見るとものすごい経年劣化で、これを値上げしてまで使用する方に理解していただけるのかなという思いがするんです。そういうところで、このテニスコートなんかは早急に改修工事をしなくてはならないのではないかと思うのです。 そういうことで、今回は使用料だけの問題だけですから、そこまでは言及しませんが、今後維持管理していく上では、そういうことも視野に入れるべきではないかと思います。 今回、グラウンドとかそういう施設については言及されておりませんが、それはなぜなのでしょうか。その点までお伺いいたします。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  山川議員の質問に対してご説明させていただきます。 町民ホール、農業者トレーニングセンターの使用料の改定につきまして、現在施設のほうは使用中止しているところでございますが、今回使用料の改定を上程させていただきました。こちらにつきましては、今回消費税の見直し等もありまして、公民館の生涯学習課で所管している施設の使用料のほうを見直しするかどうか、検討を進めた次第でございます。 その中で、公民館のそういった研修室等の使用料について、消費税、こちらは余り関係なくなっているのですけれども、そちらのほうを見直ししたほうがいいのではないか、あと体育施設についても見直しのほうをしてはどうかということで、いろいろ検討したところでございます。 その中で、今回公民館のほかの施設も見直していることですので、同じ社会教育施設であります町民ホールについても、使用を再開した際には、新たな料金ですぐに利用できるようにということで、今回ほかの施設と一緒に上程のほうをさせていただいた次第でございます。 農業者トレーニングセンターにつきましては、やはり今回そういった見直しの際に、ほかの近隣市町村とかなり金額が離れておりまして、他の市町村の体育館等を使用したほうが安くなってしまうという、そういった現象もございました。そういったこともありまして、農業者トレーニングセンターにつきましても、使用再開の際には、そういった新たな料金ですぐに再開ができるようにということで、今回の施設と上程させていただいた次第でございます。 テニスコートについてなんですけれども、テニスコートの料金改定につきましては、使用料のほうを若干増額させていただいたということでございますが、こちらにつきましても、照明灯の改修や排水等の改修もしておりまして、そういうものが完了しましたことから、他の市町と比較したときに、市貝町が低料金で使用しているということもありまして、今回そちらの見直しと一緒にこちらのほうも見直しさせていただいた次第でございます。今後フェンス等、その他の施設等も改修しなければならないところはありますが、そちらについては、今後計画的に改修のほうを進められるようにしたいと考えております。 続いて、ほかの施設でございます。勤労者体育センター、城見ケ丘の陸上競技場、武道館、北運動場等につきましては、ほかの町と比較した際にも、施設の整備状況も違いますので、一概に比較できなかったところなのですが、それほど大きく差がないのではないかという結論が今のところ出ております。 ただ、こちらの料金につきましても、どのような改定をするかということで、特に城見ケ丘の運動公園につきましては、他場よりもかなり高い金額に設定されているところもあります。こちらについても、芝の状況とか管理とか、そういったものもありますので、そういったものを勘案しますと、今のところは改定しないで、現行のままという結論としたわけですが、今後改定の基準等を設けまして、利用者や関係団体、そのほか社会教育委員さんなどにも意見を聴取しながら、適正な金額に改定できるように検討してまいりたいとは考えております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  いろいろ説明いただきまして、ありがとうございます。 この使用料の設定、金額の設定というのは、自分なんかが考えるときには、近隣の町の値段を比較して、横にらみで決めるのも、それは一つの方法かもわかりませんが、本町の理由、きちっとした根拠を持ってやるべきだと思うのです。町民にはそれで納得していただけるものだと思うんです。近隣が極端に安いとか高いとかという話よりも、本町でどのように考えてこのように適正な値段を設定したかということが問われるものだと、私はそう思います。 あと一つ、先程聞くのを忘れてしまったんだけれども、町内に住んでいる方と町外の方が利用するときの値段の相違というのはあるのでしょうか。説明をいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  先程のご質問に対して説明させていただきます。 町内の方と町外の方の施設の利用料金の差でございますが、資料が手元にないので申しわけないのですが、公民館施設につきましては同額でやっているかと思います。体育施設につきましては、やはり差を設けております。率については今手元にないので、ちょっと確認してからまたお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 私からは、2点お伺いいたします。 まず1点目なんですが、議案第66号、新旧対照表の中で、照明だけ1時間当たりの金額が230円ほど下がっているんですが、その理由はどうしてなのかが1点です。 もう一点なんですが、これは議案第65号の市貝町農業者トレーニングセンターの件なんですが、これは町長にお聞きしたいんですけれども、今回料金表にはなくなったものなんですが、トレーニング室の料金表が以前はございまして、今はフィットネスジムとかスポーツジムが大変大はやりでありまして、これは部署は違ってしまうのですが、健康福祉課のほうで市貝温泉健康保養センターがありますので、そちらのほうのトレーニング室の部分にそういうフィットネスの器具を入れていったほうがいいのではないかなと思います。そうすれば使い勝手等、入場者もふえるのではないかなと思いますので、その点についてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  小塙議員のご質問に対しまして、まずテニスコートの照明の使用料についてご説明させていただきます。 こちらにつきましては、現行1,030円を800円にということで、減額とさせていただいております。こちらにつきましては、先程から何度か申し上げておりますが、他市町との比較をした際に、やはり夜間の照明代がちょっと高目に設定されているということもありまして、他町等の金額を勘案しながら、今回800円ということで下げることによりまして、利用者の促進といいますか、そういったものも図りたいということで、800円ということで設定させていただきました。 以上です。 ○議長(和久和夫)  入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま小塙議員からご提案がございまして、筋肉トレーニングのための器具等の導入のご提案がございまして、近年、高齢者のフレイルが、健康寿命の延伸という点で非常に大切な部分ということになってまいりまして、市貝町も元気づくり体験ということで、元気体操を各自治会ごとに行いながら、地域の見守りのためのネットワークづくりと、さらに地域福祉のシステムの構築を目指しているところです。 今回、筋肉トレーニングのフィットネス器具でございますが、公共サービスを提供する際に、今回渡邉課長が私のところにまいりまして、詳細に説明していただきましたが、やはりその中でも私どもで強調している点は、性質別でどのようなものを町でそろえるべきものか。これから人口が減少してまいりまして、財政も厳しくなっていく中で、町として設置できるものは何かということで、絞り込みが必要になってくるかと思うんですけれども、その際に、縦軸・横軸で民間による類似施設の提供の有無とか、あとは基礎的か基礎以上かということで、必需性とか収益性という座標軸で見た場合、フィットネスなどは民間と競合する部分がございまして、そういう部分で、民間でできるものは民間でという、基本的な公共サービスの提供に当たって考え方がございますけれども、そういうことも踏まえまして、一般質問で議員の先生方から温泉施設に、そういう健康づくり、骨格筋を鍛える器具等を導入したらいかがかということがございましたが、その際の理由なども、この点のことを申し上げたかと思います。 その一方で、その際のもう一つの理由は、健康器具を使うことによりまして、大変安全性への配慮がございまして、その際に人の配置が必要であるということで、もう退職されましたが、担当課の課長、係長から人員の費用はありますかということがありましたけれども、民間の代替の可能性と人員の配置ということで、一般質問では役場としてはなかなか配置は難しいということをお答えさせていただきました。 ただ、今改めて小塙議員からご提案がございましたので、温泉の利用者をふやすという面で、今後どのような手法があるのかということで、フィットネスの器具等の導入などについても検討させていただきたいと思いますので、今後内部の検討課題として受けさせていただきたいと思います。 導入については、明確な答弁はここでは差し控えたいと思います。健康づくりという大きな枠組みの中で、限られた財政でより効果的なものを導入してまいりたいと思いますので、そのようなことでしっかりと検討させていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。 小沢議員。 ◆9番(小沢岩夫)  渡邉課長に、町民ホールの使用料について伺います。 この提案された議案ですと、現行では、今まで仮に夕方6時から10時まで借りたとして、4時間で6,180円という数字ですが、改正後では、借りる人は2時間なので、6時から夜8時まで借りたとして、現行では途中でもし早く終わったとしても6,180円、改正後は2時間、夜8時できっかり終わったとして、1時間1,500円なので、改正後は3,000円になる。冷房費、暖房費は別にして、基本料金はこのようになると。この解釈でよろしいですか。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  小沢議員のご質問に対しましてご説明させていただきます。 先程、小沢議員がおっしゃったとおり、改正後につきましては、1時間使えば1,500円、2時間使えば3,000円ということで、こちら夜間についてでございますが、そういう形での使用料をお支払いいただくことになります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに。 園部議員。 ◆6番(園部弘子)  これまでは、3から4時間単位で設定してあったのが、今後1時間単位で時間を設定することになりましたので、割高になったものと割安になったものがありますけれども、とても借りやすくなって、私としては賛成いたします。 ところで、備考に書いてあります冷暖房費の使用に関しまして、改正前から改正後も同じような内容なんですけれども、この使用に関して使用料がかかるということが書いてありますが、これは特にふれあい館などは、室内にスイッチがあって、簡単にオン・オフで冷暖房が使えてしまいますので、これは自己申請だけでよいのか、それだけを確認させていただきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  園部議員のご質問についてご説明させていただきます。 ふれあい館の冷暖房の使用についてなんですが、実際にふれあい館のほうに職員が常に駐在しているわけではございませんので、こちらについては使用者の善意によりまして、自己申告で料金のほうをいただいているところでございます。改正後もそちらについては同じ態勢で、同じように徴収のほうをしたいと考えております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑はありませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから議案第61号から議案第66号について、順次討論、採決を行います。 採決は1件ごとに行います。 まず、議案第61号「市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。 豊田議員、登壇。          (5番 豊田 功 登壇) ◆5番(豊田功)  5番、豊田功。 今回の施設利用の改定については、私もいろいろな施設を利用させていただいている1人から、今回の改定は適正であると考えております。 要するに、この改定の内容を見ますと、屋内の施設は照明器具といいますか、電気を使う。そういうことで夜間は高目で設定されておりました。しかしながら、今までも昼間使用させていただいても、ほとんどが照明器具を使っておりました。そういう観点からしますと、昼間と夜間と同じ金額でいいのではないかと常々考えておりました。 例えば、トレセンのアリーナだって、何かやるときには照明を使わないとできませんし、2階の卓球場なんかだって、電気を使わないと卓球になりません。そういう観点からしましても、当然夜間と同じような条件で使用させていただいていたわけです。 そういうことから、今回このようにわかりやすく改正していただいて、私はよかったなと思っております。お借りするというときでも、夜間も昼間も借りやすい、使わせていただきやすいということで賛成でありますので、これからもまたお世話になりたいと考えております。 言葉が整いませんけれども、賛成の意見としてお話をさせていただきました。 以上です。 ○議長(和久和夫)  次に、反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第61号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第61号「市貝町公民館設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第62号「市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に反対する意見を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第62号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第62号「市貝町ふれあい館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号「市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に反対する者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第63号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第63号「市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第64号「市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第64号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第64号「市貝町町民ホール設置管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号「市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第65号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第65号「市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号「市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」の討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第66号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第66号「市貝町町民テニスコートの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第14、議案第67号「市貝町企業誘致促進条例の一部改正について」を議題といたします。 議案についての朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第67号「市貝町企業誘致促進条例の一部改正について」をご説明申し上げます。 市貝町企業誘致促進条例につきましては、町内に事業所等を新設、または増設する事業者に対して、新設、または増設分に係る固定資産税相当額を奨励金として3年間にわたり交付するなど、企業等の立地を促進し、雇用の創出と産業の振興を図り、地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的に、平成23年4月1日から施行したところでございます。 平成27年4月にも、奨励措置の対象となる要件等の一部見直しを実施いたしましたが、条例の施行から現在に至るまで、対象となった事案は2件でございました。 このようなことから、奨励措置の対象となる要件をさらに緩和し、企業等の立地を促進し、地域経済の発展及び雇用の創出による町民生活の向上を図るため、改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。 第3条の奨励措置対象につきましては、新設、増設の場合ともに、新規雇用の常用の従業員の人数を5人以上から1人以上に緩和し、企業誘致の拡大を図るものでございます。 第6条の奨励金の交付におきましても、第5条の改正に伴う改正でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおりご可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  今回の条例を見ますと、今までは固定資産税の緩和で優遇措置をとったということで、30年度なんかでは6,200万円ぐらい出ているんです。今度は雇用をふやすということなんですけれども、ちょっと懸念されるところがあります。 新設の場合、投下固定資本金3,000万円以上ということで、新規採用が1人以上の場合でも対象にすると。今まで5人を1人以上にするということだったんですけれども、これはそれにおいて、1人につき1回限りで20万の奨励金が出るということなんです。過去にたまたま、新規で採用された人が5人以下だったということでこういうものが出されたのかなと思いがします。 ただ、これが100人とか200人が新規で雇用するような企業が来たときに、例えば100人来たら2,000万が出ていってしまうんですけれども、やはりある程度上限を決めておいたほうがよろしいのではないかなという思いがしたんですが、その件でご意見をお伺いします。お願いします。 ○議長(和久和夫)  岡崎企画振興課長。 ◎企画振興課長(岡崎良一)  ただいまのご質問についてご説明を申し上げたいと思います。 この企業誘致促進条例の基本となるところにつきましては、やはり働く場所です。町内の方が近くて働きやすい企業なりが来てくれれば、働く場所の確保がしやすくなるというようなことと、町の産業が活性化していくというような大きな目的がございまして、これは平成23年につくったわけでございますが、なかなかこれ実績が伴わないということがございます。 その一つの要因に、市貝町に住所のある方を雇っていただかなければこの優遇措置は受けられません。総従業員数が100人の企業が、例えば他県から市貝町に工場を新設したという場合に、100人のうち5人を市貝町に住所を有する方を雇っていただくというのが基本的な条件の一つ。なおかつ、投下固定資産、これは地方税法でいうところの固定資産の要件です。これは工場の建物、それとか機械設備、それとか当然土地も取得すれば、そういうものの合計金額が取得費で3,000万円を超えるような会社であれば、従業員の数とそちらを満たせば、この固定資産税については、課税された以降3年間、その相当額を別の19節からお支払いしましょうということで、優遇して来ていただきたいということでございますので、先程のご質問にありましたように、100人規模の会社が来られて、そのうち市貝町の方を5人、そうすると105人ということになりますが、105人に対して人の補助をするわけではなくて、あくまで町の雇用者分についてだけ限度額を決めて優遇をしましょうということで、1人につき20万。ですから計算申し上げますと、市貝町に住所のある方が5人おられれば100万円を、これは1回きりです。固定資産については3年間優遇しますが、人については1回限りということで、上限を設けているところでございます。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑はありますか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 私は、今回5人の地元雇用のところ1人になったということで、要件を緩和されておりますが、本町の企業誘致促進条例は、他町に比べて、もっとあめ玉の数をたくさんつくったほうがいいのではないかなという考えなんです。もっとたくさんの企業が来やすいようなそういう条例を検討していったほうがいいなと思います。 これの改正というわけでもないのですが、そういった考えがあるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(和久和夫)  岡崎企画振興課長。 ◎企画振興課長(岡崎良一)  ご意見、大変ありがとうございます。 それでは、若干説明のほうをさせていただきたいと思います。 新たに企業に来ていただくということで、やはり企業側とすれば、いろいろな優遇制度があったほうがいいということは当然かと思います。 その中で、県内各市町、ずっといろいろな企業の誘致についての制度がございますが、例えば新しく誘致する場合の企業への優遇とか、あとは生産性の上がる機械等を使った場合には、やはり固定資産税も優遇しましょうというようなことも町では取り組んでいるところですが、5人から1人するという部分については、これは県内でも多分優遇としてはかなり大きなものでございます。なかなか市貝町に在住する人を5人雇っていただくというのは、製造業とか、ある程度規模の大きな会社であればできなくはないということでございますが、市貝町の場合、いろいろな業種にわたってこの制度をぜひ利用してくださいというようなことで考えておりまして、製造業以外では、会社全体の従業員が少ない会社もございます。ですから、なかなか5人はハードルが高いということで、一気に1人と。人数については設けないという最高の条件であるかと思いますが、やはり雇用を確保していただきたい、これは町の大きな希望でありますし、住みやすい町ということであれば、やっぱり近くに勤められる会社があるということも非常に大きな利点であると思いますので、今回そうさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に反対する者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第67号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第67号「市貝町企業誘致促進条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第15、議案第68号「栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」を議題といたします。 議案についての朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第68号「栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」をご説明申し上げます。 令和2年4月1日から、小山市及び小山広域保健衛生組合が、組合規約第4条第4号に規定する事務、議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償事務の共同処理に加入すること、また小山市が組合規約第4条第5号に規定する事務、非常勤の学校医、学校歯科医等の公務災害補償事務の共同処理に加入することに伴い、栃木県市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて協議するため、地方自治第286条第1項の規定により、議案を提出するものでございます。 以上が本議案の内容でありますが、よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第68号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第68号「栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後2時20分とします。                          (午後2時01分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  時間がちょっと早いのですが、全員そろっているようですので、再開いたします。                          (午後2時20分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  渡邉生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(渡邉隆憲)  先程、山川議員からご質問がありました町内者と町外者の施設の使用料の金額の差、こちらについてご説明させていただきます。 研修室や会議室等につきましては、町内と町外の価格については同一の金額で貸し出しをしております。体育施設についてなんですが、城見ケ丘運動場、農業者トレーニングセンターについては1.5倍、テニスコート、勤労者体育センターの野球場とサッカー場になりますが、あと武道館、この3施設については2倍の料金を徴収しております。 以上です。----------------------------------- △議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第16、議案第69号「令和元年度市貝町一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。 議案についての朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第69号「令和元年度市貝町一般会計補正予算(第6号)」についてご説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれに1億9,755万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を50億1,166万6,000円とするものでございます。 9ページをお開きください。 まず、歳出について申し上げます。 事項別明細書の各目に計上いたしました2節給料、3節職員手当等、4節共済費及び2款1項1目19節退職手当組合負担金につきましては、人事院勧告に伴う職員の給与改定及び定期異動等に伴う補正でございます。 詳細につきましては、17ページから19ページ、給与費明細書をご参照ください。 2款1項6目企画費のうち、11節需用費及び12節役務費につきましては、個人番号カードの取得促進と有効活用を図り、個人番号カード取得者に対し、キャッシュレス決済を利用できるマイキーIDを設定するための支援及び啓発に係る経費の計上です。また18節備品購入費につきましては、既存のインターネット専用パソコンのサポート期間満了に伴うパソコンの入れかえ費用でございます。 9目生活安全対策費につきましては、自治会等に対する防犯灯設置費補助金の不足する額を追加計上しております。 11ページをお開きください。 3款1項2目心身障害者福祉費、20節扶助費につきましては、障害者自立支援給付費の不足見込額を追加するものです。また23節償還金利子及び割引料につきましては、平成30年度収納分の障害児入所給付費等県負担金額の確定に伴い、その超過分を返還するものです。 2項6目妊産婦医療費につきましては、妊産婦医療費助成金の不足見込額を追加するものです。 12ページをごらんください。 6款1項4目畜産業費につきましては、豚コレラ対策として、養豚場内への野生イノシシの侵入防止柵設置費を補助するものです。 5目農地費、13節委託料につきましては、椎谷地区土地改良事業に伴うため池内の樹木伐採処理業務委託料及び中山間地域直接支払交付金事業実施に係る事業該当予定地区の地形測量業務委託料を計上してございます。また19節負担金補助及び交付金につきましては、令和元年台風19号に伴う農地及び農業施設等の災害普及による申請がふえると見込まれる町単独土地改良事業補助金を追加するものです。 13ページをお開きください。 6款2項1目林業振興費につきましては、本年度より新規に事業を開始する地区の森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の負担金を追加しております。 14ページをごらんください。 8款2項1目道路橋りょう総務費につきましては、椎谷地区土地改良事業に伴う町道未登記物件の登記処理業務委託料を追加するものです。 2目道路維持費につきましては、13節委託料において、台風19号災害に伴い増加が見込まれる道路維持補修業務委託料を追加し、15節工事請負費及び17節公有財産等購入費において、本年7月の大雨によって被災した田野辺地内町道ののり面復旧工事請負費及び工事に伴う土地購入費を計上するものです。 15ページをお開きください。 10款1項2目事務局費につきましては、9節旅費において、全国中学校駅伝大会出場に係る教育長旅費及び19節負担金補助及び交付金において、駅伝大会のほか、各種大会等出場費補助金の不足分をそれぞれ計上いたしました。 16ページをごらんください。 10款4項4目町民ホール運営費につきましては、現在使用を中止している町民ホールの耐震改修工事請負費及び工事に係る管理業務委託料を計上するものです。 11款1項1目農林水産業施設災害復旧費につきましては、台風19号により被災した農道、林道及び水路等の農林業施設の復旧に係る工事請負費を計上し、2項1目公共土木施設災害復旧費につきましては、同じく台風により被災した町道2路線の橋梁護岸復旧に係る工事請負費を計上しております。 次に、これらの財源となる歳入について申し上げます。 7ページにお戻りください。 14款1項1目民生費国庫負担金につきましては、歳出において計上した障害者自立支援給付費の2分の1相当額を国において負担するものでございます。 2目災害復旧費国庫負担金につきましては、台風19号に伴う町道災害復旧事業の国庫負担です。 15款1項1目民生費県負担金につきましては、障害者自立支援給付費の4分の2相当額を県において負担するものでございます。 2項1目総務費県補助金につきましては、個人番号カードのマイキーID設定に係る経費の全額を県補助金として計上するものです。 2目民生費県補助金につきましては、妊産婦医療費助成金に要する経費の2分の1相当額を県補助金として計上しております。 9目災害復旧費県補助金につきましては、歳出において計上した農林水産業施設災害復旧費のうち、林道の災害復旧に係る事業費の2分の1相当額を計上するものです。 21款1項2目臨時財政対策債につきましては、特定財源充当後に不足する額を後年度の元利償還金の全額が交付税として措置される臨時財政対策債により充当しております。 3目教育債につきましては、町民ホールの耐震改修事業に係る経費を緊急防災・減災事業債として追加しております。 8ページをごらんください。 22款1項1目環境性能割交付金につきましては、令和元年度税制改正により、本年10月1日より自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割が導入されたことに伴い、登録自動車の市町村交付分について、同交付金として新規に計上するものです。 以上が令和元年度市貝町一般会計補正予算(第6号)の概要でございます。よろしくご審議の上、本案が原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一)  1番、荒井です。 16ページをごらんください。 11款1項1目農林水産施設災害復旧工事請負費、これの細かいところを教えていただきたいのが1点と、その下の11款2項1目公共土木施設災害復旧、15節工事請負費、これは町道とお聞きしたのですが、これも何カ所ぐらいあるのか、再度お聞きしたい。この2点、よろしくお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  では、ただいまのご質問に対しましてご説明申し上げたいと思います。 まず初めに、16ページの11款1項1目の農林関係の工事になりますが、こちらにつきましては、さきの台風19号によりまして被災した7カ所の工事を見込んでおります。この内容につきましては、林道が1カ所、農道1カ所、それと町道敷のり面のところがありまして、そこも工事をする予定でおります。 また、北部地区におけます塩田川の護岸が崩れてしまったというところもありまして、そちらの改修工事もする予定で見込んでおります。全部で7カ所となります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  ご説明させていただきます。 今回、補正をさせていただきます公共土木施設の災害復旧費の工事請負費でございますが、こちらにつきましては、町道にかかる橋梁の条件護岸工事ということで、杉山地内の続谷川に1カ所、市塙地内の桜川にかかる地蔵橋、やはりこちらにかかる護岸工事1カ所の計2カ所の工事費を計上させていただいております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  関澤議員。 ◆3番(関澤正一)  3番、関澤正一です。 ページ数でいくと14ページですか、土木費です。1目道路橋りょうの13節です。未登記の業務委託ですけれども、これどのぐらいの件数があるのか。多分これは椎谷の土地改良関係の形だと思うんです。これが何件ぐらいあるのか、それを1つお聞きしたい。 それと、13ページですか、農林水産費の1目林業振興費、それの19節負担金補助及び交付金ですか。これ森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の負担金ということですけれども、これはことしからということで、補正みたいな形で出てきますけれども、場所がどこであるのか、それと面積がどのぐらいなのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。2点だけよろしくお願いします。 ○議長(和久和夫)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  ご説明させていただきます。 まず、第1点目の町道の未登記の業務委託料につきましては、今回補正ということでございますが、こちらにつきましては、現在椎谷地区で進めております来年度から整備予定の椎谷地区の土地改良に絡む町道関係の未登記ということで、昨年から予算をいただきながらこれらの作業を進めているところでございます。今年度に入りまして、未登記物件等の立ち合い、あるいは改良区の区域の確定作業をしている経緯の中に、まだ町道現場を立ち合いをした結果、未登記で処理すべきところということで、今回筆数でいいますと、大きく分けて7筆分の登記未処理が発見されまして、こちらに要する境界立ち合い等を含めた未登記処理の業務委託ということで、今回補正をさせていただいたところでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。
    ◎農林課長(川上和幸)  続きまして、13ページの林業振興費の19節森林・山村多面的機能発揮対策交付金の事務負担金の今回の場所ですが、場所については続谷地内になります。実施していただける面積については、約5ヘクタールとなります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  園部議員。 ◆6番(園部弘子)  6番、園部です。 11ページの3款2項6目20節扶助費で、妊産婦医療費助成で100万ほどありますが、先程のご説明で不足見込み分の追加というご説明がございましたが、これは2分の1が県補助となりますし、積算において1人当たり幾らで、何人分で予算どりをしたのかをお伺いいたします。 もう一点で、下の12ページの6款1項5目農地費の19節負担金補助及び交付金で1,313万円がございますが、先程のご説明で台風19号による農地というご説明がございましたが、地区名、できたら自治会名と、大体で結構ですので、規模、面積等をお伺いいたします。 以上です。 ○議長(和久和夫)  國井健康福祉課長。 ◎健康福祉課長國井美由紀)  ただいまのご質問に対してご説明いたします。 妊産婦医療に関してでございますが、1人当たりの申請額というものはさまざまでございます。入院される方は20万、30万かかりますし、普通の通院ですと4-5万、もしくは何千円という方もおりますので、平均して1人幾らという計上の形はとっていないのですけれども、昨年度を見ますと大体12人の申請がございました。ただ、今年度は帝王切開などを行う方がありまして、入院に多額の費用がかかったり、長期に入院される方も出てきておりますので、保障させていただく結果となりました。 以上です。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  続きまして、ご説明申し上げます。 12ページの農地費の19節の1,313万円の内訳でございますが、こちらにつきましては、一括の起債となっておりますが、このうち先程の台風19号による被災の復旧のための費用としましては、このうちの850万円を見込んでおりまして、場所につきましては、今回の被害地の多くが北部地区になっておりまして、多いところですと田野辺、刈生田、塩田、杉山、大谷津ということで、北部に集中しております。羽仏等でも災害が起こっているところでございます。 場所の箇所数につきましては、37カ所分を計上させていただいております。また復旧の規模ですが、37カ所ありますので、それぞれ大小ありますが、大きなところですと、横の幅が13-4メートルで、高さが5メートルぐらい崩れているところもありますし、小さいところですと、1メートル掛ける1メートルぐらいで崩れているところもあるということで、大小あるということでご理解をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかにございませんか。 川堀議員。 ◆7番(川堀哲男)  私から、2点ほど質問させてもらいます。 12ページの6款1項5目13節委託料の中に、椎谷地区ため池立ち木伐採処理業務委託料ということで、240万計上してありますけれども、この240万の面積と、どういった立ち木があったのか伺いたいと思います。 それと、その次の中山間地域直接支払交付金事業、地形測量業務委託料ということで、これ予定では3カ所を予定しているのかなと思うのですけれども、これの大体の面積をお知らせいただきたいと思います。 それともう一つですが、9ページの2款1項9目19節防犯灯設置費助成金17万2,000円ということで、これは何カ所かあるのかなと思うのですけれども、何カ所で防犯灯を設置するのか伺いたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  ただいまのご質問に対してご説明申し上げたいと思います。 まず、1点目の椎谷地区のため池立木伐採業務委託料ということで、こちらにつきましては、来年度から面工事を実施する予定でおりまして、今現在、工事をするに当たって、詳細的な測量を実施しているところであります。その際、ため池に今現在木があるので見通せないということで、測量ができない部分を伐採するということで、今回補正をさせていただいておりますが、面積については約1ヘクタールございまして、そこに生えている立ち木については、クヌギであったり、松等々がありまして、大きいものですと、直径3-40センチぐらいに育っているものもありますし、ため池の中のほうは細い木が多いんですけれども、その木のほかに、かなり篠が密集して生えているということで、見通しがきかないような状況もありますので、そこを伐採する予定であります。 それと、2点目の中山間地域直接支払交付金の測量業務委託料ですが、議員さんのおっしゃいましたように、北部地区の3地区を今回測量をかける予定となっております。こちらにつきましては、面積としまして22.1ヘクタールを予定しております。こちらについては、5%勾配が1ヘクタール以上あるという要件と、1%勾配に対して交付金が出るということがありますので、そういった勾配があるかどうかと、面積をはかる予定であります。 以上です。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  9ページ、2款1項9目19節防犯灯設置費補助金でございますが、内訳は上赤羽地内、ウエストタウン、竹内西自治会、15基分の追加となっております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかにございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 2点、質問させていただきます。 1つは、歳入のほうで、8ページの環境性能割交付金、これについて教えていただきたいのですが、どういう計算でこの市貝町に入ってきたのかを教えていただきたいと思います。 もう一点は、歳出のほうで、15ページ、10款1項2目19節負担金補助及び交付金ということで、各種大会の出場の補助金でありますが、ここのところ町内の子供たちが、関東大会、全国に向けての活躍を見ていまして、大変うれしく思っております。この間の駅伝についても、県で優勝、全国に行けるということで、これはそのほかに市貝中の卓球女子とか、全国選抜があるかと思うのですが、どういった大会の部活の補助に当たるのか、その辺についてお聞きしたいと思います。お願いします。 ○議長(和久和夫)  岡崎企画振興課長。 ◎企画振興課長(岡崎良一)  それでは、小塙議員のご質問に対してご説明申し上げます。 22款1項1目環境性能割交付金でございますが、これは自動車税の環境性能割交付金でございます。ことしの10月1日、消費税が引き上げになるということで、自動車取得税が廃止になります。新たに環境性能割が課税されるわけでございますが、本町では、当初予算で100万円を計上しておりましたが、軽自動車の登録等の比率から試算した結果、それよりも多く見込めるということで、295万1,000円を0.75で割り返した380万等について計上したものでございます。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  関澤こども未来課長。 ◎こども未来課長(関澤史子)  小塙議員のご質問について説明申し上げます。 まず、中学生の児童の今回補助金として上げさせていただきました項目の主なものとしましては、関東中学校駅伝競走大会、こちらはこの間、男女とも結果を残したものでございます。その後、今度は滋賀県のほうにまいります全国中学校駅伝競走大会、こちらと、この後予定されるであろう関東中学校選抜卓球大会と全国中学校選抜卓球大会、この辺を前年を考えながら補正させていただいたものでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに。 豊田議員。 ◆5番(豊田功)  5番、豊田功。 まず、第1点目は9ページです。 先程、川堀議員からも質問がありましたけれども、9ページの一番下、19節防犯灯設置費の補助金なんですけれども、これはその自治会から申請があったものだけかもしれませんけれども、この市貝地内で自治会とは関係ないような場所を中学生が下校するわけです。そうしますと、そういうところはどこからも申請が上がってこない。しかし中学生は、大変な不便を感じていると、あるいは危険性を感じていると、そう感じながら下校している。今ちょうどこういう時期です。 ですから、そういうところをこういう時期に町内を見回って、申請がなくても危険箇所にぜひ防犯灯を設置していただきたいという要望であります。いかがでしょうか。 具体的に申し上げれば、上根地内なんかは旧石井牧場あたり、あの辺は上根の方も余り住んでおられない、低温倉庫のあたりまで。そうしますと、赤羽の自治会でも申請していないと思います。上根でも申請していない。そうするとあの辺は、どうしても暗がりが目立つということであります。そういう箇所が町内にもまだまだあるのではなかろうかということで調査をし、早急に設置に向けて計画を立てていただきたいと思います。これが第1点であります。 それから、11ページの3款1項2目20節、私の子弟もお世話になっているかもしれませんが、障害者自立支援給付費の不足が見込まれたということで、国のほうから1,500万、県のほうから750万をいただいて、ここに計上されておりますけれども、これは具体的にどういうことへの給付なのか、ちょっと説明いただければと思いますが、お願いいたします。 以上です。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  ご説明申し上げます。 まず、9ページの防犯灯の設置費補助に関する質問でございますが、こちら19節ということで、補助金で自治会等に出しているものでございます。通学路に自治会から申請がない場合の防犯灯の設置ということでございますが、通学路の安全点検等、教育委員会で行っていることと思いますので、そういった教育関係機関のほうから、防犯灯設置に関しては協議しながら検討させていただきたいと考えております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  國井健康福祉課長。 ◎健康福祉課長國井美由紀)  ただいまのご質問に対してご説明申し上げます。 3款1項2目20節自立支援給付費の詳細についてでございますが、自立支援給付費は、障害者に対する福祉サービスの給付費用でございます。具体的には、施設に通所したり、ヘルパーや、グループホーム、短期入所など、さまざまあります。 今年度は、昨年度を上回る利用が続きまして、上半期の平均が昨年度を上回る理由がございます。理由としましては、例えば転入の方で新たに居宅介護などを利用する方がおりました。居宅介護といいますと、通院を介助するものやヘルパーなどでございます。そういったものが平均しても、昨年度の月34日に対して今年度は51日と、利用日数も増加しております。また報酬改定も0.4%上乗せがありましたり、利用者の高齢化、重度化などございますので、全体的なものを見まして、月に1,400万円程度で推移をするだろうという予想を立てまして、補正をさせていただきました。 以上です。 ○議長(和久和夫)  豊田議員。 ◆5番(豊田功)  5番、豊田功。 先程の防犯灯でありますけれども、皆さんご承知のように、私も学校に勤務させていただいた関係から、市貝中学校にも親しい先生方がたくさんおられます。そんなことで、過日立ち話で防犯灯について、「中学校から要望でも出せば早いんじゃないの」ということで、「防犯灯をつけてもらいたいところを生徒たちの希望を取り上げて、そういうものをまとめて教育委員会を通して町のほうへ要望すれば、もしかしたら早く設置できるんじゃないの。我々が議会で提案してもなかなか実施には発展しない。そういうことで、学校から子供たちの意見、それが一番強い」というような話はしてきましたけれども、ぜひ安全に中学生が下校できるような環境を早急につくっていただきたいということでお願いをいたします。 以上です。 ○議長(和久和夫)  関澤こども未来課長。 ◎こども未来課長(関澤史子)  先程はご提言ありがとうございました。 ぜひ、中学校のほうへも話を向けて、中学校、小学校、全ての学校のほうに話をした上で危険箇所を挙げていただき、精査の上、総務課と協議したいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに。 高徳議員。 ◆11番(高徳義男)  11番、高徳です。 7ページの歳入のほうで、ちょっとお伺いしたいと思いますが、今回の補正はほとんどが町債で賄われておりますが、町債のことにつきましては、同僚議員が控えているものですから、ここはちょっと、今打ち合わせをしたので、その中で国庫支出金と県支出金、その中で特に災害復旧費国庫負担金、それから災害復旧費県補助金のことでちょっとお尋ねしたいと思います。 非常に、災害復旧費国庫負担金についても399万9,000円、主に町道復旧の中でも橋梁のほうに使うということなんですが、今回の台風19号の被害は、県内で相当な被害が起こっておりますけれども、若干、私が思うのには、やっぱり被害程度に対して負担金、支出金が私はちょっと少ないのではないのかなと、こんなふうに捉えているのですが、この399万の補正のお金、それとか今言ったように、今度は県支出金の15款2項9目災害復旧費県補助金、これもやはり農業施設等の復旧の補助金という形では捉えていますが、それ相当の2分の1というような説明はされておりますけれども、これにあわせても、やはり台風19号の甚大なる被害によってのことだと捉えておりますので、もう少しそこら辺のところで、この国・県の補助金がどういう形でこういう数字になったのか、そこら辺のところをちょっとお尋ねしたいと思っております。 それから、今後、道路ののり面とかいろいろな問題、そういうものがこれから生じてきますので、そこら辺の対応、どういうふうに国・県に要望していくのか、そこら辺のところをお尋ねします。 ○議長(和久和夫)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  それでは、ただいまのご質問に対してご説明をさせていただきます。 今回、台風19号による被災ということで、町としましては、公共土木施設の災害復旧事業ということで、国に対して災害復旧の工事の申請をして、12月下旬ぐらいに国の査定が入ることになっております。 今回、台風19号で県内、また市貝町にも大きな被害をもたらしたということで、今回の公共土木災害復旧事業については、通常の土木の補助に比べると高率な補助ということで、今回補正のほうに載せさせていただきました金額につきましては、少額ということなんですが、今回申請対象2カ所ということで、工事費600万円を申請させていただいております。こちらの災害復旧に係る国の基本的な補助金額については3分の2ということで400万円。こちらのほうの国からのお金を見込んで、今回の補正ということをさせていただいております。こちらにつきましては、県内激甚災害等の指定もいただいているということもありまして、今後につきましては、通常の3分の2以上のかさ上げなどがされる見込みもございます。 町としましては、また国・県等について、そういう災害査定、また今後の事務申請等の中で、少しでも多くの補助なり支援がいただけるように、手続を踏んでいくことになってございます。 今回、うちのほうは維持工事で400万円の委託費という形ですが、補正をさせていただいております。こちらについても通常の維持管理等に対して、やはり19号で、今回の災害に持ち込めないような少額の町道ののり面とか補修箇所が多くございますので、そちらを踏まえた形で補正をさせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  続きまして、災害復旧費の県補助金のほうにつきましては、農林水産施設の災害復旧補助金になります。こちら補正額としては189万9,000円ということですが、こちらについては林道における災害復旧の補助になります。県単補助で2分の1ということになります。事業費としてはその倍になります380万円を見込んでおります。 当然、先程滝田課長がおっしゃいましたように、国庫補助の対象になればいいわけなんですけれども、ここの林道については受益面積、山林の面積です。受益面積が足りないということで、県単補助での対応となってきております。 また、農地や水路等々、先程言いましたように37カ所の復旧をする予定もあるんですけれども、そちらについては国庫補助の対象外の部分もかなりありまして、国庫補助を申請するためには、事業費として40万円事業という項目がありますが、それに至っていない被災をしているところが多くあります。 また、40万を超えた部分もあるわけなんですけれども、国へ申請する際には、その根拠となる設計を組むということで、それなりのコンサル等への設計委託をかけなくてはならないということで、その設計費用に対してもかなりかかってくるということがあります。その申請をしても、査定の際に国の対象とならないということになってしまった場合は、その設計費用が単純に町の持ち出しになってしまうということもありまして、今回につきましては、市貝町よりほかの地区での被災がかなり多いということがありまして、県とも話をした中で、なかなか採択になるのが難しいということがありまして、今回につきましては、町単補助のほうで通常より増額をして農家の皆さんへ、少しでも負担がないように補助していくという形をとらせていただきました。 以上となります。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川です。 今回の補正予算なんですが、各款の中で2、3、4節、これは減額補正が結構あるんです。これは議案第59号と関連して、こういう減額になったのかどうか。その詳細を説明いただきたいと思います。 その中で、15ページ。10款のところで小学校のほうは減額なんです。でも中学校の学校管理、これは増額になっているのですけれども、その辺の説明もあわせてお願い申し上げます。 あと一つ、7ページ。町債。これは臨財債と教育債で賄われておりますが、それでは臨財債の市貝町の国で指導されている金額。あとどのくらいの余力が、この臨財債を使用できるのかという内容。あと一つ、この学校債、これの有利性。その学校債の中身をちょっと説明いただきたいと思うんです。 あと一つ、基金の中で教育施設準備金、前年度は1億4,000万ほど切り崩しているんです。今年度に引き継がれたのは41億7,174万4,000円なんです。では、これはこういうところで切り崩さない性質のものなのかということ。その説明をいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  木性総務課長。 ◎総務課長木性正樹)  今回、補正予算の2節、3節、4節のプラスマイナスでございますが、これはどこの款にも共通していることなのですが、平成31年度当初予算編成におきまして、その担当課の職員の配置で予算どりをいたしまして、4月に実際の配置、その職員の給料とかも当然違いますので、異動したことによる差額、またはその配置数が年度をまたいで若干違ってきたりする調整を今回の12月補正予算でさせていただいているところでございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  岡崎企画振興課長。 ◎企画振興課長(岡崎良一)  山川議員のご質問についてご説明を申し上げます。 臨時財政対策債でございますが、今回そちらのほうの予算も計上したところでございますが、臨財債につきましては、発行可能額というのがございます。その金額につきましては、県のほうから指示されているものについては1億8,151万1,000円という総額がございます。その中で非常に交付税にかわるものということでございますので、そちらのほうのうち、今回の補正の財源にさせてもらったということでございます。 それと、3つ目の教育施設準備金、基金のような準備金です。こちらにつきましては、切り崩さなかった考えといたしまして、これから学校施設等の整備が、修繕等含めて大きな額の施設整備が控えているという中で、そちらについては手をつけずに、別の事業債を利用したということでございます。具体的には緊急防災・減災事業債、そちらを利用させてもらったということでございます。 それと、2番目の学校債の内訳でございますが、ちょっと調べないとはっきりしませんので、申しわけございませんが、調べて後でご説明申し上げたいと思います。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  20ページをちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。 その中で、一番右の下なんですけれども、これは町債の返済残額、今年度末の見込み額なんですけれども、当初では33億2,000万ほどになるということで見込みをつけていたんですよね。若干ふえていますけれども、これはやはり19号の被害とか、いろいろな自然災害が起こったために、返済が減額になったということでしょうか。その内容をちょっと説明いただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  岡崎企画振興課長。 ◎企画振興課長(岡崎良一)  山川議員のご質問に対してご説明を申し上げます。 20ページの右下は、当初の見込みと額が違っているということでございますが、細かな精査はできていないところですが、調べればわかると思うのですが、この台風19号関係の影響によるものかと思っておりますが、先程の点とあわせまして、確認後正確にご説明をさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかにございませんか。 石井議員。 ◆2番(石井豊)  2番、石井豊です。 16ページの11款2項1目なんですけれども、ちょっと他の議員と重なるんですけれども、工事請負額ということで599万9,000円と計上されているのですけれども、これについては続谷川、あと桜川にかかる橋についての取りつけ護岸の崩壊ということに対する災害査定に向けた測量及びそれにかかわるものの業務と認識はするんですけれども、ただ、これを今度は実際、先程の話では12月に査定があるというお話を伺いました。それが何次査定かちょっとわかりませんけれども。 とういうことは、もう既にそれに向けて査定設計書というのは上げられているのではないかと思うのですけれども、現時点での査定設計書はおおよそ幾らになるのかということと、これは国の査定官のほうで査定されたときに、その切り幅というのを見込んでおられるのか、その辺のところをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  滝田建設課長。 ◎建設課長(滝田弘行)  ご説明を申し上げます。 今回、補正予算ということで599万9,000円、工事請負費を計上させていただいておりまして、こちらの工事の箇所については、さきに説明したとおりでございます。 さらに、今ご質問いただいたことにつきましては、さきの臨時議会等で災害査定に係る査定設計及び実施設計の補正をいただいて事務を執行しているところでございまして、今回についても、査定設計については今月末の査定ということで、現在県のほうに提出をしているというところでございます。 それと、国の査定部分についての切り幅ということにつきましては、なかなかお答えにくいのですが、町としてましては、今回町道の橋梁、こちらに対する条件護岸の工事ということで、こちらについて必要な部分、基本的には現況復旧になりますので、そちらの現場を見た延長、プラス既存の河川へのすりつけ等を踏まえた形を見て、査定設計のほうに反映させている状況でございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかにございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 1点、お聞きします。 12ページの6款1項4目19節豚コレラ被害拡大防止柵設置費の補助金なんですが、163万7,000円の予算がございますが、これは一般財源なんですが、こういうものは国・県の補助のものではないのかなと思うのですが、その点と、これは何メーターぐらいそういうものをやるのかについてお聞きしたいと思います。 それから、先程私、教育委員会の子供たちの各種大会の関東大会と全国大会の出場費補助金の質問をしましたけれども、それについては庁舎玄関前の懸垂幕をぜひつくっていただいて、町民に対してのPRと、その子供たちへの激励ということでお願いしたいと思います。要望です。 ○議長(和久和夫)  川上農林課長。 ◎農林課長(川上和幸)  ただいまのご質問についてご説明申し上げたいと思います。 12ページの6款、豚コレラになりますが、こちらにつきましては、町内の北部にあります養豚業者への防護柵の設置補助になりますが、こちらについては町負担分のみが記載してあります。実際のところですと、現在国と県とで補助も実施しておりまして、補助対象となる総事業費は720万程度になります。そのうちの約2分の1程度を国がもちまして残りを県、県が約4分の1ということで補助事業が始まっているのですけれども、その残りについて町が追加で補助するものになっております。 それと、この防護柵の設置の距離ですが、メッシュフェンスの設置が673メートル、それと両開きの門扉、車両等が出入りできるような形になりますが、そこが13メートル、合わせまして686メートルを設置する予定となっております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  関澤こども未来課長。 ◎こども未来課長(関澤史子)  小塙議員のご質問について説明申し上げます。 懸垂幕については、既に手配済みでございますが、まだ掲げられておらず申しわけございません。設置予定で既に手配しております。 ○議長(和久和夫)  ほかに何かございますか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に反対する者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第69号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第69号「令和元年度市貝町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第17、議案第70号「教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について提案者の説明を求めます。 入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第70号「教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて」をご説明申し上げます。 教育委員4名のうち、大塚光一委員が本年12月16日をもって任期満了となりますので、その後任として、都野成一氏を教育委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 氏は、東洋大学工学部を卒業後、建設会社勤務を経て、昭和62年に教職の道に入られ、以来30年間の長きにわたり、学校教育・学校経営及び教育行政に携わってこられ、将来を担う人材の育成に努めてこられました。 また、校長在職中には、全国高等学校土木教育研究会の副会長を務められ、指導的立場から土木系教育の充実・発展に貢献されたと伺っております。 平成29年3月に、那須清峰高等学校長を最後に定年退職されましたが、その後も、真岡工業高等学校等の非常勤講師や臨床工学や救急救命、介護福祉課などからなる学校法人東洋育成会さくら総合専門学校の顧問を務めるなど、地域の皆様を支える人材の育成にご尽力されているところでございます。 氏は、豊富な知識と経験を持ち、人格、識見ともにすぐれており、教育関係者を初め、地域の方々の間でも高い評価を得ているところでございます。 私は、地域住民の代表として教育委員に最適任者であると信じ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 なお、経歴の詳細につきましては、添付いたしました経歴書のとおりでございます。よろしくご審議の上、原案どおりご同意されますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 豊田議員。 ◆5番(豊田功)  5番、豊田功。 ただいま、町長からご推薦いただいた都野先生は、本当に教育委員として最適任者だと私も思います。私も多少知っている間柄でありますので、その点はただいまの町長のご説明のとおり、すばらしい方だと私も喜んでいるところであります。 ただ、大塚光一先生も赤羽小学校の校長として赤羽地区の子弟を教育された。しかも、過去には市貝小学校なんかにも勤務された、あるいは小貝小も勤務されたかな。 ということで、市貝町全般についての地域、あるいは教育、そういうことについて精通していた先生でありましたので、前任者の在任期間の教育委員としては約3年間でしたか、それでは本当にもったいないような教育委員さんだったのではなかろうかということを感じます。 そういう点で、どうして大塚先生が退任されたのか、それをなぜとめなかったのか。どういう事情かわかりませんけれども、都野先生はさておいて、大塚先生にも、まだまだ若いし、教育委員として適任者だったし、もっと協力していただきたい。市貝町の教育関係について、そういう理解ある先生をもっともっと市貝のために活躍していただきたいと願っていたわけであります。 どういう事情かわかりませんけれども、そういう退任された大塚先生に対して、町長はどういうお言葉をかけられておやめいただくのか、そこらのところ、町長のお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  入野町長、登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  まず、教育委員についてでございますけれども、今回の教育委員の大塚光一氏の任期満了に伴う再任要請ということについて、執行部でどのような形で接せられているのかということでございまして、今、豊田議員からお話がありましたが、大塚先生は生粋の町内出身者で、そして北・中・南の学校にも通じ、豊富な知識と経験を持ち、人格、識見ともにすぐれておりまして、教育者としても大変模範的な方でございました。 大塚光一先生につきまして、私どもも大変立派な方で、教育委員会に教育関係者が今まで一人もいなかったということで、今後も大変期待をしていたところでございますけれども、本人の固辞の意思は固いようでございまして、その意思の確認につきましては、小森教育長が数次にわたりまして、さらに継続をということでご本人を訪問し、要請したところですが、受けていただけなかったってことは、まことに残念でございました。 大塚光一氏は、今月、12月16日に任期満了となりますので、その際には、私どもから、町の教育行政において多大な功績を残された方でございますので、もちろん教育長も一緒に、大塚先生には感謝と敬意を表したいというふうに思っております。 大塚光一氏については、そのようなことで意思は固かったということでございました。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 前任の大塚先生が2年で辞められるということは、私としても残念ではあります。 今回、任命の同意で出ている都野さん、その先生については反対というわけではなくて、自分も親しい間柄でありますが、この人事案件は、ことしの12月までと決まっているものですから、それ以降もやっていただけるのか、やめるのかというのは、もっと早目に聞いていただいて、確認していただいて、次の方を選んでいただきたいと思います。最初の議案、議運の委員会に間に合うように提出してもらいたいと思います。毎回毎回、議会の途中で追加議案がございます。 こういう人事案件については、もっと慎重に議会に対してアプローチをすることが執行部としては、特に町長の責任だと思いますので、これは本当に改善してもらいたいと思います。お願いします。 ○議長(和久和夫)  要望ですか、小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  要望です。 ○議長(和久和夫)  要望ですね。 ほかにご意見ありますか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております、議案第70号は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 これから議案第70号を採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することについて賛成議員の起立を求めます。          (起立全員) ○議長(和久和夫)  起立全員であります。 したがって、議案第70号「教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて」は、原案のとおり同意することに決定しました。----------------------------------- △陳情第5号の上程、委員会付託 ○議長(和久和夫)  日程第18、陳情第5号「介護福祉職員の給与を当面4万円引き上げることについて国に求める陳情書について」を議題といたします。 職員に陳情文を朗読させます。 久保局長。          (事務局長朗読) ○議長(和久和夫)  ただいま議題となっております陳情については、会議規則第91条第1項の規定に基づき、陳情文書表のとおり、総務民生常任委員会に付託します。-----------------------------------常任委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(和久和夫)  日程第19、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 総務民生常任委員長及び文教経済常任委員長から、会議規則第74条の規定により、お手元に配りました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることについて、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 したがって、各常任員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。-----------------------------------議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(和久和夫)  日程第20、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 議会運営委員長から、会議規則第74条の規定により、お手元に配りました本会議の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることについて、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。-----------------------------------議会広報編集調査特別委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(和久和夫)  日程第21、「議会広報編集調査特別委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 議会広報編集調査特別委員長から、会議規則第74条の規定により、お手元に配りました議会広報の編集・調査・発行に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることについて、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。----------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(和久和夫)  これで、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 以上で令和元年度第7回市貝町議会定例会を閉会します。                          (午後3時40分)  地方自治第123条第2項の規定によりここに署名する。    令和  年  月  日          議長          署名議員          署名議員...