市貝町議会 > 2013-12-18 >
12月18日-02号

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  1. 市貝町議会 2013-12-18
    12月18日-02号


    取得元: 市貝町議会公式サイト
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    平成25年 12月 定例会(第8回)          平成25年第8回市貝町議会定例会(第2号)                平成25年12月18日(水曜日)午前10時開議出席議員(12名)    1番  小沢岩夫君    2番  園部弘子君    3番  岩崎英男君    5番  小塙 斉君    6番  川堀哲男君    7番  小泉栄一君    8番  山川英男君    9番  高徳義男君   10番  和久和夫君   11番  飯田資雄君   12番  豊田 功君   13番  平野 豊君欠席議員(なし)-------------------------------------説明のための出席者  町長        入野正明君  教育長       大貫宏衛君  総務課長      山内好幸君  企画振興課長    神野正明君  税務課長      永島 豊君  町民くらし課長   河俣和実君  健康福祉課長    根本治久君  農林課長      高根沢喜一君  建設課長      竹澤 毅君  出納室長      高橋信之君  こども未来課長   木性正樹君  生涯学習課長    永山昭市君  生涯学習課長補佐  川又孝宏君-------------------------------------本会議の書記  事務局長      石川 忍君  次長        久保孝幸君-------------------------------------付議事件  別紙のとおり開議宣告  午前10時00分               議事日程(第2号)第1 一般質問(2名)    3番 岩崎英男    1 町道及び農道の整備状況について伺う    2 公共工事の入札及び契約の現況と今後の方向性について伺う    1番 小沢岩夫    1 町長の政治姿勢を問う    2 LRTについて第2 議案第47号 専決処分した事件の承認について                    (平成25年度市貝町一般会計補正予算)                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第3 議案第48号 専決処分した事件の承認について                    (平成25年度市貝町一般会計補正予算)                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第4 議案第49号 市貝町監査委員の選任につき同意を求めることについて                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第5 議案第50号 市貝町選挙公報の発行に関する条例の制定について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第6 議案第51号 市貝町こども権利条例の制定について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第7 議案第52号 市貝町子ども・子育て会議条例の制定について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第8 議案第53号 市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第9 議案第54号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)第10 議案第55号 栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について                       (上程・説明・質疑・討論・採決)------------------------------------ △開議の宣告 ○議長(小泉栄一君)  ただいま出席している議員は12名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。                          (午前10時00分)------------------------------------ △一般質問 ○議長(小泉栄一君)  日程第1、一般質問を行います。 順次、通告順に質問を許します。------------------------------------ △岩崎英男君 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。登壇。          (3番 岩崎英男君 登壇) ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎英男。 3番、清和会、岩崎英男です。 ただいま議長より質問の許可が出ましたので、質問をさせていただきます。 最初に、早朝より議会活動にご理解いただき傍聴に来ていただいた皆さんにお礼を申し上げます。 通告に基づき2点ほど質問いたします。 まず最初に、町道及び農道の整備状況について伺います。 去る11月に実施された市貝町の町長選挙は、隣接の市町も注視する政党色の強い激しい選挙でございました。 しかし、市貝町の町民が良識ある判断で政党ではなく入野町長の4年間の実績を評価し、当選に至りました。まずは当選おめでとうございます。 私は町内を歩き話を聞いているうちに、各自治会や町民から生活道路になっている町道、農道の未整備が数多く言われます。わだちができている場所へ何度砕石を引いても、雨で砕石が田畑に流出したり、車の通行により石が飛散し、何度砕石を投入してもイタチごっこにすぎません。また、田畑の耕作者にも迷惑をかけているとのことです。 町や担当課には何度か要望や陳情等をしているが、いつ工事を行ってくれるとかという返答がないとのことです。また、町道は建設課、農道に対しては農林課と分かれているため迷いを生じるとの話も聞いております。陳情及び要望の受理をしてからの着工までの手順等をお伺いいたします。 次に、公共事業の入札及び契約の現況と今後の方向性について伺います。 現在、市貝町では、公共事業の入札は施工業者と町長もしくは町の職員が入札を行っていると思います。地方自治法に公共工事の入札及び契約の適正化等基本となるべき事項に次のことが書かれています。 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。入札に参加しようとし、または契約の相手方になろうとする者の間に公正な競争が促進されること。入札及び契約からの談合、それらの不正、これの排除に徹底されること。契約された公共事業の適正な施行が確保されることとあります。 市貝町として入札に対する町民への公開すべきことと、今後、談合等の防止策としてインターネットによる入札または電子入札等も考えられるが、町としての考えを伺います。 以上で、ここでの質問を終わります。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  岩崎英男議員のご質問に順を追ってご説明申し上げます。 第1点目の町道及び農道の整備状況についてでございますが、陳情か要望の受理後、着工までの手順についてご説明申し上げます。 まず、町道についてでございますが、平成25年4月1日現在、当町で認定しております町道の路線総数は302路線で、総延長では約250キロメートルでございます。 しかし、それらの大半は拡幅改良し舗装工事後20年以上経過しており、国の補助事業の活用を含め舗装修繕に努めているところですが、ニーズに対応しきれてないのが実状であります。 人と人、まちとまち、さらには文化と文化がつながり、人が生活し、社会、経済が発展いたします。これらを結ぶ道路の整備、修繕はなくてはならないものであることから、今後も計画的、継続的、かつ効果的に進めてまいる所存でございます。 さて、今回のご質問であります陳情か要望の受理後の着工までの手順等についてでございますが、町では道路改良等の陳情書、要望書を受けまして、町道においては、主要道路・生活道路として整備の重要性、緊急性、優先性、経済性、また用地確保の可能性等を含め総体的に検討を加えた上で、振興計画、予算に計上し対応しているところでございます。農道につきましては、農業生産の道路と位置づけており、手順等については町道と同様でございます。 町道及び農道の道路工事の流れ、手順について申し上げますと、まず、予算化を含めた実施計画を立案し、地元事業説明会、路線測量、詳細設計、詳細設計説明会、境界確認立ち会い、用地交渉、買収等を経て工事発注となりますが、ここまでの段階で多額の費用や期間的にも複数年を要することとなります。 また、簡易的な補修につきましては、その都度職員が穴埋めなどの作業を行ったり、年間委託契約を結んでいる町内業者へ発注して対応しているところであります。 限られた予算の中でありますが、皆さまのご要望に応じられるよう、今後も、国または県の補助金もしくは交付金等を導入しながら整備をしていく考えでございます。 第2点目の公共工事の入札及び契約の現況と今後の方向性についてでございますが、公共工事の発注に対する国民の信頼確保と建設業の健全な発展を図ることを目的に、平成12年に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が公布され、平成13年度以降の入札及び契約から適用されております。 また、同法の規定に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針、いわゆる適正化指針が定められ、本町においては、法律及び指針に従い、毎年度の工事発注見通し、入札の予定、予定価格、落札の結果等について公表しており、今年度からは町ホームページにも掲載するなど情報公開に取り組んでおります。 加えて、昨年度まで設計図書は主に業者による閲覧により行っておりましたが、談合等防止の一手段として、入札前に参加者が一堂に会する機会を少なくするために、今年度からは一部を除き設計図書の閲覧をやめ、CD等の電子媒体を送付する形式をとることで公正性の向上にも努めているところであります。 ご質問のインターネットによる電子入札についてでございますが、電子入札には、手続の透明性確保、競争性の向上、コスト削減などさまざまなメリットがあり、県内でも宇都宮市を初めとして現在8市1町が導入しております。 町で唯一導入している上三川町は、年間約130件の入札件数に対し、電子入札に係る費用が年間約300万円と1件2万円以上のコストがかかっており、年間30件から40件程度と入札件数の少ない本町の場合、1件あたりの費用がより高額となり、現時点では費用対効果に見合わないものであると考えております。 しかしながら、他県では、県のシステムと共用する方法で市町村共同電子入札システムを導入するなどして、一からシステムを構築し運用する場合と比べて極めて安価に構築・運用しているところもございます。また、共同で運用することは、発注者である町側だけでなくシステムを利用する企業側にも初期費用削減、操作方法の簡易化など大きなメリットがあります。 費用が極めて安価で済めば、電子入札システムの導入は多くのメリットが期待できることから、今後、県との意見交換会などの場において、県の電子入札システムと共用で市や町もシステムを構築・運用できるよう働きかけてまいりたいと考えております。 次に、平成25年度の契約の現況につきまして、現在まで指名競争入札28件、一般競争入札5件の計33件の入札を執行いたしました。今年度はあと9件の入札を予定しており、大半は1月中の入札執行となる予定であり、25年度の入札件数は全部で42件程度になる見込みであります。 今後の入札及び契約に際しましても、引き続き、入札適正化法及び適正化指針に基づき入札・契約の方法の改善を進め、透明性の確保、公正な競争の促進等に努めてまいりたいと考えています。 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎英男です。 丁寧なるご答弁ありがとうございました。 まず最初に、農道と町道についての質問ですけれども、過去3年間の間に陳情及び要望の件数、それは各町道、農道、それを担当課長からお聞きしたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  ただいまのご質問についてご説明申し上げます。 まず、建設課所管における平成22年度から現在までの町道整備に関する陳情書、要望書による件数について申し上げます。 平成22年度は5件で5路線であります。平成23年度は1件であります。平成24年度も1件であります。平成25年度は3件で2路線であります。全て要望書によるもので10件、重複要望書がありまして、路線数で申し上げますと6路線でございます。 6路線の要望の内容について申し上げますと、拡幅改良が5路線、側溝の敷設が1路線でございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  高根沢農林課長。 ◎農林課長(高根沢喜一君)  ご説明申し上げます。 過去3年間の陳情、要望の件数でありますけれども、平成22年度が6件、23年度はございません。24年度が2件ということで、8件の陳情及び要望件数であります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎です。 ただいま、建設課のほうで五、六件ですね、あとは6路線ということで、農道に関しては8件ということでございますが、ただいま町長が説明されたんですが、ここに、これは平成25年度ですか、市貝町の町道の、先ほど町長が言いましたが302路線、そして舗装ですとかそういうのが着工したのが81.5%というふうに出ていますけれども、これは平成25年度のパーセンテージですか。それをお伺いします。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  ただいまのご質問についてご説明申し上げます。 町におけます1級、2級、その他、そして自転車舗道ということで302路線あるわけでございますが、平成25年4月1日現在が最新のデータということになっておりますが、この時点におけます舗装率は81.50%、総体でございます。 以上です。
    ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君に申し上げます。 今の質問は通告外の質問になりますから、この辺はご了承のほどよろしくお願いします。 3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎です。 それでは、陳情や要望に対する窓口の対応、これはやはり窓口に行っても何からちが明かないようなことがありますけれども、どのようにして理解していただくか、どのような方法をとっているか、その点をお伺いします。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  ただいまのご質問について申し上げます。 まず、町道関係の取り扱いでございますが、窓口に直接持参された場合、箇所でありますとか延長、要望の事由等を確認しまして書面の受け付けをしているところであります。 要望書のほとんどは自治会単位のものであり、自治会の総意であることを踏まえまして取り扱っているところであります。 要望書に基づきます道路整備は、いずれも多額の経費を伴うものでありますので、現場踏査し慎重に検討した上で、後日、文書による回答、また代表者への口頭により何らかの説明をさせていただく形をとっているところでございますが、毎年、同内容で要望書が提出される場合等もありますので、既に回答しているということで略している場合もあるかと思います。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  高根沢農林課長。 ◎農林課長(高根沢喜一君)  農林課サイドのご説明をいたします。 陳情や要望に対する窓口の対応というようなことで、農道につきましては、現道舗装等というようなときには、事務連絡員さんまたは土地改良区の理事長さんというようなことで、農林課の農村整備係のほうで対応しますので、要望等を農林課のほうにお願いしたいと思います。 以上であります。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。 ◎町長(入野正明君)  町道、農道の陳情、要望につきましては、ただいま答弁いたしました建設課と農林課で窓口で対応しておりますが、もう1つ、陳情、要望のルートがございまして、ふれあい町長室を毎週月曜日に開催させていただいております。ふれあい町長室にいらっしゃる方は、個人、団体、時には業者の方もいらっしゃいますけれども、それの陳情について詳細にお伺いいたしまして、時には建設課長、係長、農林課長、農林担当係長も同席の上、陳情をお伺いしております。 陳情の内容によりまして、緊急性、必要性を要する場合には、私どもと課長、係長が現地調査にまいりまして、どのような形状になっているのか確認した上、どのような方法で改良などができるのかどうかも検討しています。 緊急性が高いもの、必要性が高いものについて、しかも莫大な財政出動が伴うものについては、私が県及び国土交通省に参りまして、予算の折衝に行ってまいって、改良の実現に向けて取り組むということをしてございます。 今日までのところ、岩崎議員の地元の赤羽・小山線、また市塙・椎谷線、高徳議員の地元の塩田・続谷線などについて国からの交付金がついておりますので、年次計画によりまして順次改良をしていきたいと思っているところでございます。 そのほか、毎年度のように陳情書をいただいている道路もございますので、それらについては建設課のほうで地権者と粘り強い交渉をしてきた結果、地権者の方の同意も得られまして、今後、改良が進んでいくのかなと今経過を見ているところでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎です。 入札の件なんですけれども、今、入札は市貝町では町長と各担当という方でやられておると思うんですけれども、そこに第三者という立場で、例えばですけれども、議長並びに副議長を1名入れて今後やっていくとか、そういうふうな考えを持っているかお尋ね申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまのご質問にご説明を申し上げます。 岩崎議員さんも既にご承知のように、ことしの4月から、機構改革によりまして、町が執行する全ての入札、これは総務課の管財係が担当しております。 そういう中で、先ほど入札の執行について議会の立ち会いというようなご質問をいただきましたけれども、現在のところはそのような制度を設けているところがありませんので、市貝町も今までどおりの形で入札の執行をしたいと考えております。 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎英男。 現在、市貝町ではこのようなことはないと思うんですけれども、入札を受けた業者が、下請業者に出しちゃって自社では工事をしていないということは市貝町にはないと思うんですが、そんなことがないのが本当なんですが、そのようなことは今までにありましたか。それを伺います。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  ただいまのご質問についてご説明申し上げます。 市貝町建設工事請負書、これは各種請負工事においては共通でございますが、請負者においては一括下請負の禁止という条項がありまして、これに基づいて対応をしているところであります。 請負者が、元請ですね、工事の一部について下請負人、下請を決定したときには通知をしなければならないと規定をしております。下請自体は問題があるものではないんですが、建設課所管においては、特に公共下水道工事等におきましては土木工事として発注をしておりますが、元請業者からの下水道工事、作業等の専門性ほか経験と実績等を理由としました部分下請通知書通知を出させた上で下請業者が施工しているものでありますが、その全部を下請業者に施工させているという例は今までもございません。他部署も同様の取り扱いであると思っております。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎です。 それでは、最後の質問になりますけれども、東日本大震災で復旧・復興が一段落いたしました。今、冒頭にお話ししましたが、農道、町道、非常に今困っている方がいらっしゃいます。これからはそういった農道、町道は生活道路です。ですから、子供たちの安全、そして老人の福祉、介護の車や、または救急車、消防車も入らないようなところもあります。 町長は町民の命と財産を守るということを言っておりますので、これから町としてそういった生活道路を守るために、今後の方向性をお聞きし、私の質問を終了します。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。 ◎町長(入野正明君)  道路につきましては、国道、県道、町道、農道という、あとは赤道とか、いろいろな区分けがしてございますけれども、国においては道路については区分けをしていないということで、管理上の問題で管理上の便宜であろうというふうに国の統括官は言ってございましたが、国・県道は県が管理し、町道は町が管理しているということで、農道については極力地域の皆さんが、昔は共同施工といいますか、道普請というのがございましたけれども、最近そういうものができなくなってきているということでございますけれども、極力地域で普請していただくというのが形式的な原則だというふうに思っています。 町道につきましては、先ほども答弁させていただきましたが、また、昨日の平野議員のご質問に対しても答弁させていただきましたが、予算、財政が厳しいという名目のもと先送りをしてきて、大変傷んでいる道路が見られるということで、東日本大震災も復旧が終わったことでございますので、町道については思い切って改良、改修をしていきたいと思っています。お金がないのであれば国の交付金も利用するということで、しっかりと町内の町道については対応していきたいと思っております。 大事なのは、また、非常に困難を伴うのは農道の改修、改良であろうと思っています。特に市貝町の北部において農道の劣化が目立っておりまして、その北部は、今、少子化と過疎化の波にもまれているところでございまして、農道について放置され、それが農道の沿線に耕地がございますから、田畑が荒廃して、挙家離村、家を挙げて村を離れたり、挙村離村、村を挙げてその地域を離れてしまうのではないかという心配もございます。 隣接町、特に芳賀町や茂木町に行きますと、私も議員のときに調べましたけれども、真岡市や芳賀町は農道もあわせて舗装をしているということでございました。 市貝町も、市貝町の境界を離れたら荒れた道路が、市貝町の中に入ったらですね、市貝町の道路が狭隘で砂利道だったと言われないように、文化と産業を運ぶ、そして今おっしゃったとおり命のきずな、命と大事な結ぶものでございますので、私どものほうでは、今、担当のほうに農道についても地域の荒廃とか挙家離村というのが伴わないように、できるだけ農道についても町で面倒を見ていくことが必要なのではないかなということで話し合っているところでございますが、原則は地域の皆さんが、昔、道普請がございましたけれども、地域の皆さんが直していただくということで考えてございまして、そのようなことでご理解のほどをお願いしたいと思っている次第でございます。 以上です。 ◆3番(岩崎英男君)  以上で質問を終わります。------------------------------------ △小沢岩夫君 ○議長(小泉栄一君)  岩崎英男君の質問が終わりましたので、次に、1番、小沢岩夫君。登壇。          (1番 小沢岩夫君 登壇) ◆1番(小沢岩夫君)  1番、小沢岩夫。 最後の質問者ですので、いましばらくのおつき合いをお願いいたします。 入野町長におかれましては、さきの町長選におきまして4,226票という大勝利で見事再選を果たされまして、まことにおめでとうございます。これは1期4年間の実績が町民の皆様に高く評価をされたものと思われます。 さて、早朝より議会傍聴の町民の皆様、大変ご苦労さまでございます。 ただいま議長の許可を得ましたので、早速、事前通告に基づき一般質問をさせていただきます。 最初に、町長の政治姿勢を問うという題でございます。 今回の町長選において、新人候補の陣営がパンフレットや法定ビラを介して入野町長は知事との信頼関係が十分ではないと書かれておりましたが、これは事実かどうかを伺います。 また、今回の選挙におきまして、各種行政委員会の委員などが中心的な役割を担って盛んに選挙運動をしたと伝えられているが、役場職員を初め、非常勤を含め地方公務員に対しては常日ごろからどのような指導をしているのかを伺います。 次に、不透明かつ不公平な政党の推薦について伺います。 政党の推薦過程で不公平な取り扱いがあったと聞き及んでおりますが、具体的にはどのようなことがあったのかを教えていただきたいと思います。 次に、きょうの新聞にも出ておりましたけれども、タイミングよく、読売、朝日、下野にも出ておりましたLRTの問題でございます。 宇都宮市が導入を計画している次世代型路面電車LRTは、宇都宮駅東口から芳賀工業団地に至る約15キロメートルを全体計画に設定をいたし、芳賀町も同事業への参加を表明いたしました。宇都宮市のLRT推進室は、国・県、交通事業者などによる法定協議会を設置して、国から認定が得られれば2016年度には着工する予定であります。 当市貝町もこの事業に参加を表明して、LRTを真岡鉄道の市塙駅に接続をして運行する計画に乗るかどうかを町長に伺います。 あとは質問席にて一問一答方式で行います。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  小沢岩夫議員の質問に対し、順を追ってお答えいたします。 第1点目の町長の政治姿勢を問うについてでございますが、前段の、今回の町長選挙において、新人候補の陣営がパンフレットや法定ビラを介して入野町長は知事との信頼関係が十分でないと書かれておりましたが、これは事実かどうかについてお答えいたします。 新人候補のチラシやパンフレットは丁寧にも私の自宅のポストにも入れられておりまして、知事と私との関係に言及したものは数種類あったものと記憶しておりますが、速やかに処分しましたので手元にはございません。 その後、後援会の方々や一般の支持者から、知事は新人候補を応援しているのかとただされたことがたびたびあったものですから、知事本人に確認しましたところ、町長には知事選挙でお世話になっているのに新人を応援するわけにはいかないとのお話でした。 さらに、候補者本人が参りますと、知事も政治家でございますから肯定的に答えるのかなと推測いたしまして、今度は人を使って知事の意思を確認いたしましたが、同様でございました。 いずれにせよ、今回の選挙は市貝町の候補者をめぐっての選挙でございましたので、町民の方の信頼があればそれで十分で、よいのだと考えています。 次に、今回の選挙で、----を初め、----や--------などが中心的な役割を担って盛んに選挙活動をしたと伝えられているが、役場職員を初め、非常勤を含め地方公務員に対しては常日ごろからどのような指導を行っているのかについてお答えいたします。 公務員の選挙運動につきましては、一般職の地方公務員については、地方公務員法第36条の規定により政治的行為が制限され、特に選挙に際して地方公務員が特定の候補者等を支持し選挙運動をすることは禁止されております。また、特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、その地位を利用して選挙運動をするということは禁止されております。 選挙における地方公務員の服務規律につきましては、行政の中立的運営とこれに対する住民の信頼の確保という観点から、政治的中立性に対する疑惑を招き住民の信頼を損なうことがないよう綱紀の粛清に努めております。 今回の町長選、町議補選のみならず、各種選挙の執行に当たっては、職員の服務規律の確保について周知の徹底を図るとともに、非常勤特別職の公務員に対しても、折に触れ選挙運動に関してその地位を利用することがないよう法令遵守について要請し、公務員としての自覚を持って職務に精励するよう指導しているところでございます。 最後に、政党の推薦過程で不公平な取り扱いがあったと聞き及んでいるが、具体的にはどのようなことがあったのかについてでございますが、私も20代から市貝町の町長選挙のお手伝いをしてまいりましたが、政党の名前を前面に出しての町長選挙は初めての経験でございました。 私は、橋本町政の間、町長選挙に深くかかわっておりましたが、町長候補者の心得は、政党色を極力抑え、より多くの町民の支持を獲得するということが作戦でございましたので、少々面食らって驚いているところでございます。 さて、ご質問の件でございますが、私が自治体の長である間は、公正な判断を下すために、政治的に中立な立場を堅持し、特定の政党に所属しないことを政治信条としていることから、政党の推薦過程については私の知り得ない範囲のことでございますのでお答えすることはできません。 ただ、後日、自民党県連の関係者のお話では、新人候補者の推薦書は自民党栃木県連会長宛てと印刷された正式なものであったのに対し、現職の候補者に渡された推薦書は市貝町支部長宛てと印刷された書式であったということであり、遺憾に思った次第であります。 今となっては確認するすべもなく、確かなことはわかりません。選挙は既に終わり、当選者も決まりました。町長選挙は、政党政治である国政選挙とは異なり市貝町の執行者を決める選挙であり、有権者にとって政党の推薦は余り重きを置かれなかったように思われます。 国から助成金をいただく政党という公党の事務でありますから、今後は公平公平な取り扱いを希望するものでございます。 第2点目のLRT事業への参加につきましてお答えいたします。 宇都宮市が導入を計画しているLRT、ライト・レール・トランジットは、各種交通機関との連携や低床式車両の活用による乗降の容易性、また、輸送力などの面ですぐれた特徴を有する次世代の公共交通システムでございます。 計画区間につきましては、宇都宮市桜通り十文字付近からテクノポリスセンター地区までの東西約15キロメートルを結ぶもので、総事業費につきましては383億円と試算されております。 本町におきましては、平成24年度に芳賀町及び茂木町と連名で、宇都宮市長に対し、将来的計画として東方向への延伸も見据え、当初整備区間の東側末端にはさまざまな交通手段との乗り継ぎを容易にするトランジットセンターなどの整備を盛り込んだ要望書を提出したところでございます。 こうした中、芳賀町からは、宇都宮市に対し、計画区間を芳賀工業団地まで延伸することなどに関する要望書が提出されました。 私といたしましても、東西を結ぶ基幹公共交通であるLRTにつきましては非常に高い関心を持っております。しかしながら、宇都宮市の整備費の試算結果から判断すると、本町の財政規模では町単独での費用負担は難しいと言わざるを得ない状況でございます。 宇都宮市では、去る11月21日に芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会を設置し、LRTの事業化に向けて各種専門的な検討を始めたところでございます。本町もオブザーバーとして出席を依頼されておりますので、今後の経過や検討結果などを踏まえながら調査研究を進めてまいりたいと考えています。 なお、小沢議員から紹介されました宇都宮市と芳賀町、さらに国・県などで構成する法定協議会については、当町は以上のような理由で参加を見合わせているところでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  1番、小沢岩夫君。 ◆1番(小沢岩夫君)  1番、小沢岩夫です。 答弁ありがとうございました。 選挙のパンフはたくさんございます。 総務課長にお伺いをいたします。今、町長から第36条の規定により----その他の選挙運動は制限されているという答弁ございましたが、現職の部長さんにもちゃんと写真もありますし名簿もございます。これを総務課長はどのようにお考えになりますか。お伺いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまのご質問にご説明を申し上げます。 地方公務員法の第36条では、主に公務員であっても我々一般職の政治的行為について規定をしております。 そういう中で、先ほどの小沢議員のご質問については、むしろ公職選挙法の第129条、全ての選挙の事前運動であるとか、あるいは同じく公職選挙法の第136条の2には公務員等の地位利用による選挙運動の禁止というのがございます。その公務員等の地位利用というのは、公務員がその職務上の地位があるがために選挙運動を効果的に行えるような影響力または便宜を利用するということでございます。 先ほど一部組織の名称が出ましたけれども、私どもでは、そういう組織が間違っても今回の選挙においてそういう違反的な行為をしないように、実は私ども10月17日に、その組織のトップとなる、いわゆる本団ですね、5名がおります。それと各部の部長15名おります。その者に、地位を利用した選挙運動は公職選挙法にも抵触する可能性があるので、その行動については十分判断をした上で行っていただきたいというようなことをメールでもって配信させていただきました。 そこら辺のどの辺までの行動があったかという部分については私のほうで確認しておりませんが、その後も穏やかな状況で今もありますので、そのようなことはなかったのかなというふうに私どもでは解釈をしております。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  1番、小沢岩夫君。 ◆1番(小沢岩夫君)  1番、小沢岩夫です。 個人的選挙運動はできるが、----が---を出してはいけないということですが、さらに、選挙後の収支報告書を見ますと、現職部長も3名、ちゃんと名前も載っております。陣営の役員に名前が載っていてもよいのかどうかを再度総務課長に伺います。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまのご質問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、公職選挙法の第136条の2は地位利用によるそういう行動であります。したがって、----であるとか各部の部長が、そういう地位を利用して部下の団員であるとかそういう者に投票依頼をするような行為であると思いますけれども、そういうふうな行為がなかったというふうに私のほうでは信じております。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  1番、小沢岩夫君。 ◆1番(小沢岩夫君)  1番、小沢岩夫です。 最後に、町長に伺います。 LRTの問題でありますが、来年の3月16日には市貝バイパスも開通いたします。車の流れも変わるでしょう。4月20日には道の駅もオープンをいたします。それで、市塙駅周辺も非常に閑散といたしますが、周辺市町と歩調を合わせて、真岡市、益子町、茂木町、芳賀町と先ほどは協議会をつくらないとおっしゃいましたけれども、長い目で見てはお年寄りがふえるわけですし、将来の交通網の整備に、もちろん市貝町単独ではそのような費用は出せるわけもございません。真岡鉄道と同様に、周辺の市町村の協力、また署名運動等も行いまして、ぜひ入野町長にはLRTを導入する気があるかを再度伺いまして、質問を終わります。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。 ◎町長(入野正明君)  LRTは、今、小沢議員がおっしゃったとおり、低公害性、そして低床ということでお年寄りにやさしい交通機関です。また、地球環境、温暖化という問題が出ている中でとても魅力のある交通機関です。さらに、富山市でもLRTを導入していますが、LRTに一度乗ってみようということで観光の名所にもなっているということで、大変魅力的な交通機関です。 そのような中で、市貝町も、今、議員がおっしゃったとおり、宇都宮・茂木線、主要地方道宇都宮・茂木線のバイパスが3月16日に全線開通ということになり、4車線の高規格の道路ができるわけでございますが、その中心部分にはLRTが走行できるような余裕のある道路でございまして、町にとっては、真岡線に接続するということになれば産業の振興と生活の利便性などの面で大変大きな効果があると思っています。 しかしながら、先ほどもお話し申し上げましたが、国土交通省では、地域公共交通活性化再生法の改正案を出して、財政的な負担を地元に少なくするということである一方で、宇都宮市は、芳賀町に応分の負担ではなく、それ以上の地元に路線を引く場合には地元負担を要求してまいりました。 そのような中で、岩崎議員のご質問にも関連いたしますが、当町は、まず道路等の改良と改修に財政を投入していきたいという中で、LRTを当町まで引いて莫大な財政出動を行うという財政的余裕はないというふうに当面は考えています。 しかしながら、今、小沢議員がおっしゃったとおり、平野議員にもお叱りを受けますけれども、近い将来、合併というものが現実的なものになってくる中で、地元とは何かということになってくるわけですけれども、そういう中で、市貝町というこの地域にLRTを導入することは現実性を帯びてくるのかなと思っています。 当面、町単独ではLRTの整備は残念ながらできませんが、小沢議員のおっしゃったとおり、将来のお年寄りが乗る交通機関、そして低公害で名所になるとすれば、この地域もこのLRTに乗っていくことが正解なのかなと思っています。 私も芳賀の町長さんとお会いし、また、宇都宮市長さんともお会いした際に、市貝町だけがまだ勉強会をやっておりませんので、宇都宮市長に直接、市貝町で勉強会を開催したときにはぜひご出席してくださいということでご案内を申し上げたところ、快諾をいただいておりますので、議員の先生方と執行部、担当課、係が一緒になって研修をできればなと思っておるところでございまして、長期的な構想の中で考えさせていただきたいと思っております。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  1番、小沢岩夫君。 ◆1番(小沢岩夫君)  以上で私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(小泉栄一君)  小沢岩夫君の質問をもって、通告者全員の一般質問が終了しました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は11時20分とします。                          (午前11時03分)------------------------------------ ○議長(小泉栄一君)  それでは再開いたします。                          (午前11時20分)------------------------------------ △議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第2、議案第47号「専決処分した事件の承認について」を議題といたします。 職員に議案の朗読をさせます。 石川局長。          (事務局長朗読) ○議長(小泉栄一君)  本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第47号「専決処分した事件の承認について」ご説明申し上げます。 今回の専決処分は、平成25年度市貝町の一般会計補正予算(第6号)において、歳入歳出それぞれに1,397万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億2,583万5,000円とするものでございます。 今回の補正予算につきましては、去る9月15日から16日にかけて上陸した台風18号により被災を受けた町道、農業用施設等の復旧に要する費用について補正をするもので、議会を招集する時間的な余裕がございませんでしたので、10月10日付で地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。 4ページをお開きください。 まず、歳出についてご説明いたします。 11款1項1目農林水産業施設災害復旧費でございますが、11節需用費、消耗品費は、災害査定に要する経費として1万1,000円を追加するものです。 13節委託料は、農地災害1カ所、農業用施設災害3カ所の災害査定用設計書及び実施設計書作成委託料として199万9,000円を追加するものです。 次に、2項1目公共土木施設災害復旧費につきましては、13節委託料に町道の維持委託料として町道田野辺刈生田線外10路線分、318万2,000円を追加するものです。 15節工事請負費は、町道塩田大谷津線外2路線の復旧費用308万5,000円を追加するものです。 次に、3項2目小学校施設災害復旧費は、小貝小学校校庭南側のり面の復旧工事を実施するもので、13節委託料として測量設計委託料120万円、15節工事請負費として450万円をそれぞれ追加するものです。 次に、財源となります歳入につきましては、全額繰越金を充当したところでございます。 以上、概要につきまして説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、原案のとおりご承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 5番、小塙斉君。 ◆5番(小塙斉君)  5番、小塙です。 私は、4ページの11款3項2目13節、15節のところについてお伺いします。 9月15日、16日の台風18号の復旧工事ということで、早急に対応ができて復旧ができてよかったと思っております。 先日、7月18日に文教経済常任委員会で小貝小学校を行政視察に伺っております。そのときに、校庭の南側フェンス付近に雨水の処理ができるようなものがあればいいなというような要望が校長先生からありまして、そういったものがあれば、こういうのり面の崩れることがないのではないかなと思ったものですから、そういう点、今回のこの復旧に当たってはその点はどのような復旧をされたのかお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  木性こども未来課長。 ◎こども未来課長(木性正樹君)  ご説明申し上げます。 11款災害復旧費、小学校施設災害復旧費のうち、13節委託料及び15節の工事請負費でございますが、委託料、工事請負費、委託料のほうでは現地測量、実施設計、積算業務の委託料でございます。工事請負費、この中には、業務委託で、まず、小塙議員からご指摘のありました今回ののり面崩落に関しましては、校庭に降りたまった雨水が南側ののり面に大量に流れ込んだためというふうな原因が考えられております。そこで、工事請負費の内訳といたしまして、崩落いたしました幅約20メートル、高さ6.5メートルののり面復旧及び雨水処理、校庭側の雨水がのり面のほうに流れ込まないように、南側の校庭フェンスの校庭側に89.5メートルのU字溝を敷設して、新たにU字溝を設けまして雨水の処理のほうもあわせて考えてございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  災害復旧ということで提案されて、今回、専決処分ということでやむなく行われましたけれども、まずは第1点目として、この災害復旧のいわゆる対象ですね、復旧の対象として国・県の査定に入ると思いますけれども、この採択条件というのはどうなっているか。資料は持っておりますけれども、改めて担当のほうからお伺いしておきたいと思います。 今回、この台風18号によるいろいろな災害なんですが、実際は、先ほど言われましたように農地の面で1カ所、農用地で3カ所だと、こういう説明でございましたけれども、どのぐらいの申請者がいたのか。実際それを調査し検討した結果、この適用範囲であるというふうになったと思うんですが、とりあえず今回私らに出されているのは専決ですから、あくまでも国の基準に適合するかどうかというばかりには言えない部分もあると思うんです。 ですから、これが国・県の対象になるかどうかですね。1時間当たりに例えば20ミリ以上であればどうだと、1日80ミリ以上になればこのくらいになるよと、補助金が出るよという一つの採択条件があるわけですけれども、これらについてご説明願いたいと思うんです。 それから、11款2項1目にありますように、塩田・大谷津線、刈生田・田野辺線ほか2路線あると、こういう説明でしたけれども、これらもあくまでも採択条件を満たしているかどうかも全くわからない中でやったのかどうか、緊急性のため。また、条件が可能性があるのかどうかです。その点もお伺いしておきたいと思います。 また、その下にあります11款3項2目の小学校施設災害復旧費、小塙議員からも今説明がありましたけれども、私たちが現場を見に行ったんです。これは早くやらないとだめですよということで私たちが話をしたわけです。そうしたら、困っているんだという話だったわけなんです。早くやらないと、のり面だって、あの広い面の大雨降ったときにどこかにしか流れないわけです。水というのは低いところに流れるわけですから。結局、南の面に洪水のように流れ込むということを想定して私たちは考えました。 町のほうへ言ってもらって、早くやってもらったほうがいいと言っているやさきにやられちゃったんです。大変な損失を受けてしまったわけですけれどもね。 だから、先ほど89.5メートルのU字溝を伏せてやるんだというんですが、いわゆる誘導水ですよね、これをまたやたらと流せば今度は下の下流に大きな迷惑をかけるということになりますので、これはどこへ調整水として誘導するのか。 また二次被害というようなこともあるんですね。なぜかというと、私が、あそこの小学校をつくるころたまたま議員で職があったもので、いろいろな事件があったんですよ。やっぱり工事した後、泥流が流れこんだり、土砂が崩れたりして、隣接する個人のところにも迷惑をかけたということもあったわけです。やっと落ち着いてきたわけですけれども。なかなかそれが担当のほうが本来最初からいろいろな意見が出ていたのにやらなかったんです。だから結果としてこういう形になってしまったんです。 公共施設というのは日ごろから管理する管理者の責任というのが問われるわけです。壊れました、直しましたというんじゃなくて、そういうのを想定して早目に対策をしておくということが物すごく試されるわけで、ぜひその点も頭に置いてほかの公共施設もやはり点検をしていただきたいというふうに思うんですが、担当課はぜひ今私が言ったようなことについて、そういう考え方なりやり方なり含めて答弁を求めたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  高根沢農林課長。 ◎農林課長(高根沢喜一君)  9月15日、16日の台風18号により、災害復旧ということで、今回、消耗品、そして委託料ということで専決なんですけれども、今回のあれで採択条件はということでありますけれども、採択要件なんですけれども、農地債、農業用施設債というようなことで、農地債、今回は田野辺地内、農業用施設債が竹内、塩田、刈生田地内の3カ所になります。 それで、農地債も農業用施設債も採択要件は同じでありまして、復旧工事費用、原形復旧で40万円以上、それと、1日の雨量が80ミリ以上、1時間雨量が20ミリ以上、最大風速が15メートル以上というようなことになっておりますけれども、当日の市貝町の雨量状況なんですけれども、1日の雨量が163.5ミリ、1時間雨量が市塙地内で69ミリとなっております。 それと、被害の届け出、申請は何件あったのかなということなんですけれども、今回の届け出件数は55件であります。農道、水路、山林、農地というようなことで55件であります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  木性こども未来課長。 ◎こども未来課長(木性正樹君)  ご説明申し上げます。 ただいま農林課長から災害復旧の採択条件等に関しましてございましたが、文教施設の災害につきまして、こちらにつきましては積算雨量80ミリ以上ということになってございます。 また、小貝小学校ののり面災害復旧に関しまして、早く迅速な対応が求められるということでございます。全くそのとおりでございまして、崩落面に関しましては、まず、県道部分の障害となる歩道部分の土砂のほうを県の土木事務所のほうにお願いいたしまして土砂払いをいたしました。崩落面のほうにつきましては、ビニールシートをかけまして崩落面の養生をいたしました。 その後、栃木建設技術センターのほうに、災害工法、また復旧の測量等をお願いいたしまして、崩落面につきましては、ある程度落ち着いた状態であるというようなことで、その災害工法につきまして相談をいたしましたところ、校庭の南側の雨水処理の側溝の施工、これを提案されたわけでございます。その側溝から流れ出る雨水でございますが、流末、これはご指摘のとおり大変心配されるところだと思います。 今回89.5メートルのU字溝を設置いたしました放流先といたしましては、既存の西側にある側溝と、あとはのり面を暗渠で通しまして、現在のガンバリ坂の側溝につなぐもの。もう1つは東側、校舎のバスの乗り入れているほうの東側にございます側溝の3方向に振り分けまして、それぞれ1カ所に雨水が集中しないような振り分けを行ってございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、町道関係についてご説明申し上げます。 13節委託料につきましては11カ所ございます。15節の工事請負費については3カ所分でございます。町道の採択条件ということで申し上げますと、時間雨量で20ミリ以上、日雨量で80ミリ以上、工事価格で60万円以上というのが要件でありまして、今回それに該当するものは、真岡土木事務所等と現場打ち合わせをした部分もありまして、そこまでいかないというところで、該当以下ということで単費で対応するものであります。 災害を想定してパトロール等は日々しているところではありますが、どうしても日雨量で160を超えるということになりますと不測の事態ともいうべき雨水が集中しまして、どうしても、こんなところが流れ、押し出されるのかというような部分もありましたところで、応急の対応をするためにお願いをするものであります。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(小泉栄一君)  13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 確かに、緊急性もあってやむなく専決をやったということなんですが、私らからすれば、当然よくするということはわかるんです。だけど、やっぱり国・県という採択条件が、例えば農林課にしろ建設課所管にしろ、こども未来課のほうにしろ、対象になって何割ぐらいですね、これは今回繰越金を1,397万7,000円持ちだしているわけですけれども、本来なら50%は補助として対象になる。何割ぐらい対象になって返ってくるか、補助してもらえるかということはわかりますか。 ○議長(小泉栄一君)  高根沢農林課長。 ◎農林課長(高根沢喜一君)  ご説明いたします。 農地債なんですけれども、補助率は50%であります。それと、この農地債につきましては受益者も負担するということで、50%になります。 農業用施設債、竹内、塩田、刈生田の3カ所なんですけれども、補助率65%、町35%になります。 以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  竹澤建設課長。 ◎建設課長(竹澤毅君)  道路債について、ただいまのご質問についてご説明申し上げます。 今回、災害の適用には国庫補助には該当しておりませんが、補助率について申し上げますと66.66、約3分の2という補助率が適用になるものでございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  木性こども未来課長。 ◎こども未来課長(木性正樹君)  学校施設につきましても、今回の事業につきましては町単独事業となりますが、災害復旧、文教施設の国庫補助災害適用となった場合は3分の2の補助率となります。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 11番、飯田資雄君。 ◆11番(飯田資雄君)  11番、飯田資雄。 4ページの災害復旧の農林水産業施設災害復旧費の委託料関係なんですが、これはあす審査される58号のこの箇所ではないかと思っております。 ただ、専決しちゃいますとこのやつも通さなければならないということになりますけれども、これも私は現地調査してきたんですが、田野辺の水田ですか、田んぼ、カイデンだと思うんです。以前の水害のときもかなり擁壁をやられているんですが、今度は東側の山手のほうのだと思うんですけれども、あと、山の下の道路ですか、これらについて、あと、塩田の道路についてもちょっと見てきました。ただ、竹内のカキタのほうについては現地がちょっとわからなかったものですから見られなかったんですけれども。 こういうことになると、災害復旧ということで行うわけでございますけれども、これを通すことによって58号も通さなければならないというようなことになるんでしょうか。この辺のところをお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  高根沢農林課長。 ◎農林課長(高根沢喜一君)  ご説明申し上げます。 58号というのは補正のことかと思うんですけれども、補正のほうでこの後工事費用等もお願いしていくところなんですけれども、今回のこの費用に関しましては、災害査定を受けるというようなことで、消耗品、災害査定用の委託、そして、災害査定が終わった後の実施設計の委託というようなことで計上、専決というようなことでお願いしたところなんですけれども、この後、補正予算で工事費等というようなことでまたお願いしているものでありますので、よろしくお願いいたします。 ◆11番(飯田資雄君)  了解しました。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 9番、高徳義男君。 ◆9番(高徳義男君)  9番、高徳です。 今、平野議員、小塙議員、飯田議員のほうからも質問ありましたけれども、今回の水量、物すごい水量、そういうとてつもない水量によって災害を受けたわけなんですが、私も地元の何人かから随分現況を見てくれというようなことで見たわけなんですが、農地と農地、畑と畑ののり面が崩れて、どうしても今回の災害に適用にならないんだよと、こういうふうな話が出ております。 そういう中で、これの災害査定もあると思うんですが、ここら辺のところの線引きがどうしてもわからないところがありますので、ちょっと説明していただきたいのと、あと、続谷地内においても当然住宅地があって、続谷公民館の脇なんですが、そういう土手、のり面が崩れて二次災害が生じるというようなことで、非常に緊急を要するというようなことで、小沢議員が応急措置をしてもらった経緯が実はあるんです。 そういう中で、今回、建設課でも農林課でもどうしようもないというような、そういうような対応で、当然これ入野町長も2回も見ていただいておりますが、今後、そういう中でどうにもならないような状況でも、その被害を受けた持ち主、あるいは住宅の持ち主等もこういう状況では非常に困るんではないかなと、こんなふうなことが今回の災害によって生まれたわけなんですが、そこら辺のところの対応の仕方、どういうふうな形で持っていくのか、町長にもちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。 ◎町長(入野正明君)  大変難しい問題です。先ほど岩崎議員からも農道の修復についてのご質問がございまして、農道は地域の方が協力し合ってこれを普請するというのが原則でございましたが、その際申し上げましたけれども、地域の方の回復力がないために農道が放置され、田畑が放置され、最後には農家の方がそこから離れていってしまうということも大変危惧されることでございますが、今、高徳議員からのご質問もこれに類似した大変重要な質問であると思っています。 先ほど来、建設課長、農林課長からも答弁がございましたが、災害復旧事業に乗ればそれが復旧になる。また、公共のものであれば、それに対して国・県・町の指定する事業に乗らなくても、町がそれを当然復旧するということなるわけですけれども、私的財産の形成にかかわる修復工事、また形成工事などについて誰がそれを負担をするのかというのは非常に大きな問題です。 この際の私たちのその事業をやる際の基準とすべきは、高徳議員も言及されましたが、その方の生活状況とか、あるいは資産状況などを勘案して、具体的に申し上げれば、身寄りのない方とか老老世帯とかそういう場合に、裏山が崩れてそのまま放置していいのかどうかという、公僕としての公務員、生命・財産を預かる町として、そういうときのそのような姿勢はそれでいいのかどうかということが問われてまいります。 この点について大変重大だと思いまして、私も県に行った際、また、隣接の市長、町長、さらには町村会などにいろいろ問い合わせてみました。会うたびに私が余りいろいろ言うので、入野はまた同じことを言っているというふうに県のほうで言われましたけれども、でもそれほど重大な問題です。 一例として私が参考になったのが、ある町で高齢者の単身世帯がございまして、具体的な話で申しわけございませんが、アマヤに米が置いてあるんですが、米をとりに行けないというんですね、裏山が崩壊したために。そのときに、先ほど高徳議員がおっしゃいましたけれども、地域の業者がボランティアでそれを除去してあげたということを聞いています。 そういう地元業者との信頼関係といいますか、災害があった際に、地元業者は町から公共事業をもらって生計を立てているわけですから、そういう際には地元の業者がボランティアで出動してもらう。 当町でも、災害の際にそういう地元企業、事業者をまとめた災害ボランティア等のことも考えていかなくちゃならないと思っていますが、最終的に地元業者もない場合はどうするのかという場合に、これは重大な問題でございまして、高徳議員がご懸念されているとおり、誰もやらないということにはいきませんので、農道のときと同じ、農道の件も同じでしょうけれども、この辺になってくると公平公正性の問題にも触れてしまうわけですが、町の職員と私が出て、そういうものはシャベルを持って復旧しなければならないのかなというふうにも思っているところでございます。 最終的には、そこまで私どもやろうと思っていますけれども、話は長くなりますが、途中の段階で地域の地元の業者がそういう際には協力してもらえるような体制をしっかりと組んでいきたいと思っています。 もう1つは、新たに今検討しているのでは、担当課に災害復旧が適用にならない場合にどのような対応があるのか条例や要綱の調査研究をさせていますので、高徳議員のご心配な部分に少しでも対応できるように庁内の体制も整えていきたいと思っている次第でございます。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 12番、豊田功君。 ◆12番(豊田功君)  12番、豊田功。 今話題になっております災害につきましては、9月15日の大変な雨量のことが話題になっているわけでありますけれども、2年前の3・11のときは平日だったんですね。どのぐらいの自然災害のおそれがあるときに町職員がどう行動するのかということをお尋ねしたいわけですが、今話題になっているのは日曜日だったですね。 私はあのとき茂木中学校の武道館におりました。集まった中には消防団もおりましたので、どんどん帰られましたけれども、ああいう災害のおそれがあるときには、消防団あるいは警察、そして町職員の方々も行動をとられるのかなと想像はつくわけでありますが、後に茂木警察からの情報では、町の役場職員はもう行動をとっていた。その後、市貝町へ伺ったらば、まだ準備もできていなかったということで、どういうときに招集し、できれば早目に行動をとっていただいたほうがいいのかなということで、町職員の方々にぜひご努力をいただきたいということで要望でございます。最後は要望です。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから、議案第47号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第47号「専決処分した事件の承認について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後1時といたします。                           (午後零時03分)------------------------------------ ○議長(小泉栄一君)  それでは再開いたします。                           (午後1時00分)------------------------------------ △議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第3、議案第48号「専決処分した事件の承認について」を議題といたします。 職員に議案の朗読をさせます。 石川局長。          (事務局長朗読) ○議長(小泉栄一君)  本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第48号「専決処分した事件の承認について」ご説明申し上げます。 今回の専決処分は、平成25年度市貝町の一般会計補正予算(第7号)において、歳入歳出それぞれに205万円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億2,788万5,000円とするものでございます。 今回の補正予算につきましては、去る11月10日に執行されました町議会議員補欠選挙に要する費用について補正をするもので、議会を招集する時間的な余裕がございませんでしたので、10月16日付で地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。 4ページをお開きください。 まず、歳出についてご説明いたします。 2款4項5目町議会議員補欠選挙費でございますが、1節報酬としまして、開票立会人4名分3万6,000円を補正するものです。 3節職員手当等については、投・開票事務に係る職員の時間外手当85万1,000円を補正するものです。 11節需用費は、選挙事務用の消耗品費として10万6,000円、食糧費として1万3,000円、投票所入場券等の印刷費用として印刷製本費に18万4,000円を補正するものです。 12節役務費は、郵送料として通信運搬費に1万円、筆耕料として6,000円を補正するものです。 13節委託料は、ポスター掲示場82カ所分の設置及び撤去費用として60万3,000円、入場券作成に係る電算委託料として8万1,000円を補正するものです。 19節負担金補助及び交付金は、選挙運動用はがき公営費交付金16万円を補正するものです。 次に、財源となります歳入につきましては、全額繰越金を充当したところでございます。 以上、概要につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、原案のとおりご承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 ご説明のとおりわかるわけですけれども、4ページのところの2款4項5目の町議会議員補欠選挙費、こういった、町長選挙に伴うものでございますけれども、私たまたま指摘をしているわけなんですが、ポスター掲示板の設置、あと撤去というのがかかるんですよね。 このポスター掲示板というのをできるだけ組み立て方式とかにして、無駄にしないようにするということだけでも助かるわけです。ほとんど商売人に頼んでつくってもらって、また壊すという、こういうやり方ですね。だから、やはり組み立て方式にして、また再利用できるというものを考えてですね、こういうものは売っているんじゃないかと思うんですけれども、どうも使い捨て型なんですね、今までの掲示板のやり方というのは。 そういう点では、国政にしろ県会、地方にしろ、そういう掲示板がないのかどうかです。そういうのを検討しているのかどうか、その点いかがですか、担当のほうでお答えしてください。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまのご質問にお答えいたします。 ポスター掲示場の設置につきましては、先ほども町長の説明にありましたように町内82カ所でその設置をいたしております。経費のほうも60万円程度というふうなことで、かなりの金額に上るわけなんですが、選挙ごとにこのポスター掲示場は設置をいたしております。 ただいま、この経費を無駄にしないように、使い捨てではなく次回もまた何かの形で使えるようにというようなご意見をちょうだいいたしましたが、この件について、これは国政、そして県のレベルの選挙、全て同じようなやり方でやっています。その辺私どもも一度その請負業者と話し合いはしたいと思いますが、多分、国・県のレベルでもそういうようなことが実現されないということは、やはりなかなか難しいのではないかなと思いますが、検討する余地は十分にあると思いますので検討してまいりたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第48号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第48号「専決処分した事件の承認について」は、原案のとおり可決されました。------------------------------------ △議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第4、議案第49号「市貝町監査委員の選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。 職員に議案の朗読をさせます。 石川局長。          (事務局長朗読) ○議長(小泉栄一君)  本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第49号「市貝町監査委員の選任につき同意を求めることについて」を上程するに当たり趣旨説明を申し上げます。 本件につきましては、識見を有する者から選任されている監査委員である小松幸一氏の任期が本年12月20日に満了となるため、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、小林寛氏を同監査委員に選任したく、議会の同意を求めるものでございます。 小林寛氏は、昭和42年に県立真岡高等学校を卒業後、会計事務所、経理事務所勤務を経て、平成4年1月に真岡市で小林会計事務所を開設し、所長として現在まで精力的に業務運営に当たられております。 氏は、人格が高潔で地域住民の信望も厚く、また、町政に対する理解も深い上に、税理士というすぐれた識見を有し、民間企業の監査役を務めるなどその専門知識を遺憾なく発揮され、高い評価を得ているところであります。 以上のことから、監査委員として最適任者であると確信し、その選任について議会の同意をお願いするものであります。 なお、小林氏の経歴につきましては、添付いたしました経歴書のとおりでございますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご同意を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 今まで小松幸一さんが町の監査委員として尽力されてきたわけですけれども、まず第1点、なぜ後任という形を選んでしまったのか。再任ということより後任を選んだということなんですが、この経過の説明が第1点。 それと、やはり監査委員というのは、特に補助金をもらっているような団体、これが正確に補助金が法律に合った合法的な補助金の活用であったのかどうかという点を見ますと、もちろん議会からも出ていますけれども、どんなチェック体制でやっておられるのか私たちはまだよくわかりませんが、少なくても関係者に出席を求めて、そのお金の利用、流用について調査されていると私たちは思うわけです。 だから、実際その補助金が法律にのっとった形で運用されているかどうかをチェックする、その点はどのように行われているのかという点をまずお伺いして、そして、今回、小林寛さんが後任としていいだろうと、こういうふうに出されました。JETファームの監査役もやっているということでございますが、確かに経理事務所なりそういうものをやっていただくというのは当然ありがたいわけですけれども、実際忙しくて回らないというようなことはないのかどうか。いわゆる例月監査があるわけですけれども、そういう点も話し合われてここへ提案されたと思うので、それらの点についても含めて十分機能を果たしてもらいたいという意味で私が質問をしているわけです。答弁を願いたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  入野町長。 ◎町長(入野正明君)  監査委員につきましては、以前は一般の方から監査委員が出ておりましたが、より専門性を持った者ということで、近年、資格者が監査委員に就任しているわけでございます。 当町の場合も、小松幸一氏の前に、税理士ではございませんでしたけれども同じように資格を持った方がいらっしゃいましたが、今、平野議員もお話しになったとおり、本業を持って大変多忙な中の行政の監査委員ということでございまして、本人にとっては大変な負担になると思うんです。 まず、小松幸一代表監査委員が今回任期満了を迎えまして、今回、小林氏を推薦申し上げますのは、小松幸一氏はご承知のとおり芳賀上水道企業団、また共済の監査委員を兼任しておりまして、本業のほかに他の2つの団体も監査に当たっているということで、選任に当たっては、本人の承諾をもらうに当たりまして、納得してもらうために大変時間がかかりました。そういう中で、本人から市貝町の監査委員になるに当たりまして大変負担だということも再三、当初なる前からも言われていまして、その中間の段階でも言われていたこともございまして、任期満了をもって退いたということになりました。 今回の小林寛氏に当たりましても、資格者を監査委員に招聘するということは大変なことでした。人事案件ですので、その間の経緯についてはこの場では述べられませんが、やはり同じような条件がございまして、本業のほかでの監査業務ですので、同様に短い期間でお願いしますということを承っています。全然単価が違うわけでございますけれども、市貝町出身者ということで今回は市貝町の代表監査委員を受けてくださいましたので、よろしくお願いしたいと思っております。 そのほかの件につきましては課長のほうから答弁させます。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  それでは、監査委員の職務について概略ご説明申し上げます。 監査委員の職務につきましては、地方自治法第199条に規定をしております。その前文には、普通公共団体の財務に関する事務の執行、それと、その普通地方公共団体に係る経営に係る事業の管理というようなことが書かれておりまして、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げることに特に監査委員は意を用いなければいけないというようなことが規定されております。 その中で、どういうような監査をなさっているのか、なさっていただけるのかという部分を申し上げますと、毎月の職務で例月出納検査というのがあります。それと、定例監査というのが市貝町では現在のところ年1回程度行っております。それと、決算審査、指定金融機関等の監査、それと、これは決算に絡むものでありますけれども、財政健全化判断比率及び資金不足比率等の審査、こういうものを行っております。 それで、先ほどご質問の中に、町が補助する団体のチェック機能はどうなのかという部分でありますけれども、これは年に1回の先ほど申し上げました定例監査の中でそういうふうな職務を行っていただいております。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一君)  異議なしと認めます。 これから議案第49号を採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。          (起立全員) ○議長(小泉栄一君)  起立全員であります。 したがって、議案第49号「市貝町監査委員の選任につき同意を求めることについて」は、原案のとおり同意することに決定しました。 ここでお諮りいたします。これから審議を行います議案第50号から第52号までについては条例の制定でありますが、去る12月3日に開催した全員協議会において執行部から説明をいただいていることや、円滑な議事運営に努めるため、議案の朗読を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一君)  異議なしと認めます。 したがって、議案第50号から議案第52号までの朗読を省略することに決定しました。------------------------------------ △議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第5、議案第50号「市貝町選挙公報の発行に関する条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第50号「市貝町選挙公報の発行に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。 選挙公報の発行については、市町村の議会議員の選挙または市町村長の選挙において選挙公報を発行する場合は、公職選挙法第172条の2の規定に基づき、町の条例で定めることが要件とされております。 本条例の提案の趣旨でございますが、これまで町で行う選挙につきましては、有権者の方から、誰が立候補しているのかわからない、判断材料がなく、誰に投票していいかわからないとの声が寄せられておりました。特に町議会議員選挙については、候補者が選挙運動で頒布できる文書は800枚の選挙運動用通常はがきのみと限られており、立候補者の氏名、経歴、政見等を有権者に伝える機会が限定されていることから、公費負担により選挙公報を発行し、有権者に正確な情報を提供することで公正公平な選挙を推進することができると考え、提案するものでございます。 条例の内容につきましては、第1条では、選挙公報を発行する趣旨を規定しています。 第2条では、町議会議員選挙及び町長選挙において選挙公報を発行すると規定しています。 第3条及び第4条では、選挙公報の申請、発行の手続について規定し、その掲載内容について、他人を中傷するなどその品位を損なうような記載をしてはならないとの規定がございます。 第5条では、選挙公報の配布について、選挙期日の前日までに配布する旨を規定してございます。 第6条では、発行の中止についての規定、第7条では、選挙公報の発行に関する事項は、選挙管理委員会が別に定めるとしています。 附則として、この条例は公布の日から施行し、以後の選挙から適用になりますので、再来年4月に行われる町議会議員選挙から実施となる見込みでございます。 選挙公報は、有権者に候補者のことを知らしめる判断材料を提供するとともに、候補者にとっても責任を持って自身の政治姿勢を示す機会を公平に提供するものでございますので、提案の趣旨をご理解の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、和久和夫君。 ◆10番(和久和夫君)  10番、和久和夫です。 改めて伺っておきたいと思います。 いまだかつて市貝町でこういうことはなかったということで、こういう条例をつくるということは極めていいことであろうと思います。 そこで何点か伺っておきたいんですが、まず、周辺自治体でどのような状況になっているのかという点が1点、それと、どのくらいの経費がかかるのかということが2点。 それに、これは一定の用紙に2人以上の候補者が云々といういろいろな条件があるんですが、公平に行う場合、1枚の用紙が仮にあるとします、そうすると公平に2つに分けるのか、あるいは1枚ずつできちんと、順序はともかくとして、受け付け順なり何なり、くじ引きなりでやるんでしょうけれども、1人1枚という形でやるのか、前、後ろで分けるとか半ページに分けるとか、いろいろな点が考えられると思うんですが、その点がどういう状態なのか。 それと、写真を含めた掲載内容ですが、写真がどのくらいになるとか、あるいは字数、様式、そういった形のものがどういうふうになっているのか。わかりやすく、そして効率的な書類が必要だと思いますので、全体的にどういう形でこういうふうに行われるのかを伺っておきたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  まず初めに、近隣自治体というより栃木県内の状況を申し上げたいと思います。 さきの全員協議会の中でこの状況を申し上げましたけれども、栃木県、26団体ございますけれども、そのうちの市の部、14市ございますが、市は全部この選挙公報を発行しております。それと、町につきましては12町ありますけれども、6町が既に選挙公報を発行し、芳賀郡では益子町、芳賀町が選挙公報を発行しているところでございます。 それと、経費につきましては、仮に、先ほど町長がこの条例が制定されれば、順当にいけば次回町議会議員選挙から実施するというような考えを申し上げましたけれども、その町議会議員がもし14名程度立候補者があったというふうに仮定してその経費を想定いたしますと、大体公報の印刷等に係る経費、これを12万円から13万円程度かかるものというふうに思っております。それと、今度は印刷したその公報を新聞折り込み等、あるいは郵送などによって配布をする、その経費が大体7万円程度。合わせて1回の選挙で20万円程度の経費が必要ではないかなというふうにとりあえず見込んでおります。 それと、掲載順序の話が3点目にございましたけれども、この掲載順序につきましては、やはり公平公正を旨とする以上、くじ引きで行うというのが正しいやり方かなと思っております。 それと、ただいまのその掲載順序、くじ引きの方法、それと、実際に写真等も含めた経歴であるとか、あるいは政見であるとか、そういうものの掲載内容ですね、文字は何文字程度で写真はどの程度のサイズで載せるかという部分については、後で選挙管理委員会の規定の中でもう少し細やかに決めまして、次回の選挙までに間に合うように規定を整備したいというふうに考えております。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 8番、山川英男君。 ◆8番(山川英男君)  8番、山川英男です。 非常にいいことなのかなと思っております。もっと早くこういうものが行われればもっとよかったのかなと思っておりますが、今回のこの条例の中で、第5条の中では、町長選、議員選挙、5日間しかございませんけれども、その中で選挙期日の前日までに配布するということがうたってありますが、その中で配布する、今の説明を伺っていますと配布はほとんど新聞折り込みということで理解してよろしいのか。あと、その新聞折り込みでも配布されないような家庭にはどうするのかということをちょっとお伺いします。 あと1点、例えば中日に配布されたときに、その配布物をコピーして選挙活動に使っていいのかどうか。そういうことも想定されると思いますので、その点を伺います。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  選挙公報物の配布の方法なんですけれども、基本的には、投票日の5日前、告示の日の夕方5時ぐらいまでに原稿をいただいて、翌日印刷をして、それから、新聞折り込みの場合には折り込みセンターにその公報物を持っていって、それから各世帯に配布するというようなことですと、選挙前日まで4日間しかないんですよね。市の場合には投票日の7日前に告示ということが決められているものですから、市の場合には結構時間的に余裕があるわけです。 そういう中で、町村の場合には5日間しか告示から投票日までない。その配布物をつくるのが4日間しかない。そういう時間的な関係もありまして、現在、先ほど県内6町では既にこれを実施していると。6町の中でも選挙の2日前に公報を配布しているのは高根沢町だけです。あとの5町については選挙の前日、土曜日になっているようです。やはりその時間的な関係というのが一番難しいところがあるのではないかなというふうに思っています。 それと、町内多くの町民にこの選挙公報物を配布しないとやはり公正ではありませんから、最近、新聞をとられていない家庭もふえているんですね。そういうようなことを考えれば、もし郵送で希望する方がおれば、それは郵送で配布する形をとり、その他については人が多く出入りする公共施設、役場であるとか、あるいは中央公民館であるとか、図書館であるとか、そういうところにその公報紙を置きまして、できるだけ多くの方に内容をごらんになっていただくと、情報の提供をしたいというふうに考えております。 それと、2つ目の質問に、その公報物をコピーして選挙活動の中で使用してもどうなのかというようなご質問あったかと思うんですが、ここら辺についてもやはり一つのルールとしてしっかりと決めていかなくてはならないと思いますので、そこら辺も選挙管理委員会の中で十分検討した上で規定の中に盛り込んでいきたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 本来、公明正大に選挙活動というのは憲法上の要請からいっても自由にできなければならない。買収をするとか、そういう贈収賄みたいなことは、これはどんな社会でもルール違反なわけですけれども、日本の場合は、べからず選挙といって、あれやっちゃだめ、これやっちゃだめというふうな法律で、本来の主権者が自分の代理人を選ぶ、それほど重いわけです。 ですから、私たちの社会はあくまでも代理人を選出して、その選出した人たちによって一つのルールをつくって、そして、そこで我々の社会が運営されるという、人類が生み出した、不十分だけれどもなかなかこれを超える哲学がないんですね。 ですから、選挙ほど選ぶ側が、選ばれる側もよく意思疎通ができるようにするというのが、これは当たり前のことなんですね。 ですから、実際は、今、東京都知事も大騒ぎをしているようですけれども、こういった公明正大なものが曖昧ではいけない。ですから、今回のように800枚ははがきでいいよと、こう言っているわけです。これだって、じゃ、コピーして無限大にやっていいのかというようになると違法なんですよ、これ、はっきり言うと。山内課長はそこをはっきりしていないんだよね、そこのところ。おかしいでしょう。公職選挙法上そういうルールになっているんだよ。800枚というやつ、それを増す刷りして勝手にまいちゃったら違法じゃないですか。 だから、町が出す公報紙、これについてはどういう限度を設けるかということ当然だと思うんですけれども、それをコピーして今度はまた配る、こういったことになりますと、やたらに選挙中に名前を持って配るというのは違法行為になるわけでしょう。公職選挙法上そうですよね。そこをはっきり課長が言わないから曖昧になっちゃう。そのための公報なんです。だから名前は出せないんです、選挙に入ったら。 今言ったのは、合法的にやろうと言っているのが今のこの提案理由でしょう。そこを説明しないと説明にならないんですよ。例えば町長が、これはまた別な話に入りますけれども、政党の一員でありながら私は無所属ですと言って選挙に立候補したとすれば、これは公職選挙法違反なんですよ。虚偽の記載になっているわけですから。あなたは何々党に入っていながら無所属と書いてありますけれども何ですかと。これもしやられますと引っかかっちゃうんです。町長が今度の選挙でも言っていましたけれども、私、きのうのときは言いませんでしたよ。余りごちゃごちゃ言っちゃうとわからなくなっちゃうから言わなかった。 だから、私は自民党ですという名を名乗っている人もいるわけです。しかし、じゃ、選挙のときどうだったと調べますと、その時点でどうだったかなんですよね、問題は。 だから、やっぱり法律というのが日本の場合べからず選挙になっていますので、大変微妙なところで引っかけられますから、やっぱりこういったものをつくる場合には、きちっとそのルールを決めてやる。そういう点で総務課長のほうからもう少しルールの線引きを説明してもらえればありがたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  先ほどの説明の中でちょっと私の言葉不足の部分がありまして、平野議員さんからちょっと誤解を招いたような感じで今ご指摘を受けましたけれども、いわゆる選挙公営制度でありますね。選挙公営制度は、公職選挙法の141条から144条ぐらいまでに記載されている部分であります。 そういう中で、その選挙公営制度は義務制と任意制というのがありまして、義務制というのは、条例によって町が定めたものは町が公費でもってそれを負担するというようなものでありまして、その選挙公営制度の中にもまたビラとポスターとの区分をしているんですよね。 先ほど言った、山川さんのほうから質問を受けたそのコピーをしたものはどうなのかという部分、そういうものの取り扱いは果たしてどういうふうにすればいいのかという部分もあります。そこら辺は、やはり公職選挙法に規定する選挙公営制度に触れるようであればそれはできないかもしれませんけれども、もしそれが可能だというような場合には、やはりそこら辺も一つのルールとしてちゃんと決めていかないと公平な制度が保たれていかないんではないかなというふうに感じております。 以上、その辺を申し上げて……。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 あと、いろいろ資料を持っていますけれども、要するに名前の入ったものを、知り合いにですよ、ぜひ誰々さんの後援会に入ってくださいと言って、選挙中に不特定の人じゃなく特定、自分の知り合いに行ってやるのは引っかからないんですけれども、不特定の知らない人に、これは公営で出されたやつだからといって、やたらとこの名前のやつをやれば引っかかっちゃうんじゃないですか。それを言わないと、公報で出されたものだからといって自由にこれが乱発されたとしたらどうなんですか、これ。全くはがきも800枚と決まっているんだから、これだめなんですよ。それをきちっと言わなきゃいけないんだよ、ここで議事録で残さないと。曖昧なことを言っちゃいますと、そうか、それじゃいいんだなということになって、正確に言えば引っかかっちゃうですよ、これ、公職選挙法上。 だから、そこをやっぱりきちっと、例えば公報で出してもらう。出してもらったものを、今度は増す刷りしてどんどん不特定に渡すということはできないんだということ、法律上できちっと明記されているわけですから、そこのところを事務局が言わなきゃおかしいじゃないかと思うんですが、いかがですか。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまの平野議員さんからのご質問なんですけれども、選挙公営制度の中の選挙公報ですね。この辺コピーして配布したものはどうなのか、それは選挙違反ではないのか、そういうふうな部分でもう少し自分のほうでも勉強しながら対応してまいりたいと思いますけれども、その辺は私も県選管のほうに指導を仰ぎながら判断してまいりたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 10番、和久和夫君。 ◆10番(和久和夫君)  今の平野議員の質問に対して、改めて関連する事項なんですが、その選挙前、要するに告示前に、それぞれが自分の主義主張したものを配ると仮にしますね。その内容が選挙公報とほとんど同じだったというふうな状態の場合に町としてどういうふうに考えますか。その点の考えを伺っておきたいと思います、対応を。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいま和久議員さんのほうから選挙前という表現が出ましたけれども、選挙前につきましては、公職選挙法で選挙運動は告示がなされたときから投票日までが選挙運動ということであって、公職選挙法の129条では、それ以前の、要するに事前運動については認めないことになっているんです。ですから、そういうことでそこら辺はご了承いただきたいと思います。 ◆10番(和久和夫君)  わかりました。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第50号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第50号「市貝町選挙公報の発行に関する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。------------------------------------ △議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第6、議案第51号「市貝町こども権利条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第51号「市貝町こども権利条例」の制定についてご説明申し上げます。 まず最初に、こども権利条例の制定に至った状況についてご説明いたします。 1989年(平成元年)11月20日に行われた第44回国連総会において、児童の権利に関する条約が採決され、我が国は1990年(平成2年)にこの条約に署名し、1994年(平成6年)4月22日に批准が行われ、同年5月16日に公布、5月22日に効力が生じております。この条約は、世界の多くの児童(18歳未満の全ての者と定義されています)が、今日なお、貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることに鑑み、世界的な視点から児童の人権の尊重・保護の促進を目指したものとなっております。 この児童の権利に関する条約が国内における市町村でのこども権利条例を制定する大きな要因となっております。 また、本県におきましては、平成22年2月9日、とちぎの子ども育成憲章を制定し、あすを担う子供たちが夢と希望を持ち、心豊かにたくましく成長することが県民全ての願いであるとして、「わたしたちは、子ども一人ひとりを尊重し、命を大切にします。」などの5つの願いが制定されております。 市貝町におきましても、昭和57年1月1日に市貝町町民憲章が制定され、5つの憲章の中に「祖先を敬い、若い力を育て、伸びゆく町をつくります。」など子供への願いが取り上げられております。 急速な少子化の進行や家族形態の多様化などの中で、子供たちを取り巻く環境は大きく変化し、子供の安心・安全が脅かされる事件も多く、また、いじめ・不登校・自殺・虐待など状況が深刻化しております。 当町におきましても、このようなことが少しずつ問題となってきており、子供たちは、日常の生活の中で何らかの不安を持っていたり、将来に不安を感じている者もいると思います。 このような状況を考え、大人には、子供をしっかりしたしつけのもとで大切に育てていくことを自覚し、見直しする必要があります。また、子供たちにおいても、子供としての責任や主張を持って生きていくことが望まれます。 このような視点から、市貝町では、子供たちが自分たちの持つ権利を正しく学び、自分が大切にされていることを実感するとともに、自分と同じように他の人も大切にしなければならないことを学び、自信と誇りを持って生き、社会の一員として大人とともに市貝のまちづくりを担っていきます。 町では、児童の権利に関する条例や日本国憲法の理念に基づき、子供の権利の保障を進めることを目的とし、市貝町こども権利条例を制定することといたしました。 なお、ご参考のため、全国的に制定している市町村は平成24年1月1日現在で116の県市町であり、栃木県内では、現在、日光市と大田原市の2市でございます。 この条例では、子供が皆幸せに、そして責任ある大人になってほしいという願いが込められております。子供が年齢や発達に応じてその権利を正しく学ぶ(学校や家庭で教えたり話題にする)ことにより、子供にも権利があることを知り、子供の権利について子供と大人が相互に理解し合い、家庭・施設(保育所や幼稚園、学校など)社会全体で子供を温かく見守っていこうとするものです。 それでは、条例案の内容についてご説明申し上げます。 本条例は、前文で始まり、1章から7章で構成されております。 まずは前文でございますが、条例制定の趣旨、背景、基本理念などを述べたものでございます。子供を取り巻く環境、子供とのかかわり方、周囲の大人の子供に対する支援の必要性など、条例の骨格をなす考え方を示しております。 次に、第1章総則でございますが、第1条目的・基本理念、第2条用語の定義、第3条町やこどもに関わる者の責務として、条例の総論について規定しております。 第2章こどもの権利と役割では、第4条から第8条において、子供が一人の人として尊重されるために保障されるべき権利について定めています。また、第9条では、子供の役割について規定し、子供自身も役割と責任を自覚し、子供同士もお互いに人権を尊重していかなければならないことを示しています。 第3章こどもの権利の保障では、第10条で家庭、第11条で子供を教育する施設、第12条で地域における子供の権利の保障に対する役割や取り組み等について定めております。 第4章こどもにやさしい町づくりの推進では、町における子供の権利の保障に対する施策等を定めております。 第13条では、子供の権利保障について全ての町民が正しく理解できるよう、その普及意識の高揚など啓発を行うことを定めております。 第14条は、子供の意見表明や参加の促進の取り組みについて、また、第15条では、子供の居場所づくりの推進について定めております。 第16条では、子供や子育てに関する施策を推進することとしております。 第17条では、虐待・いじめ防止について、関係機関と連携し、協働しながら予防に努め、それが起きてしまった場合は救済再発防止のための対策を講じることを規定しています。 第5章こどもの権利の擁護に関する相談と救済では、子供の権利が侵害された場合などに、相談及び救済を求めることができる機関としてこどもの権利擁護委員会を設置することとし、あわせて、その設置について第18条で規定しております。 第6章こどもの権利の保障状況の検証、第19条では、この権利条例に基づいて取り組まれている施策の実施状況を調査審議し、町に報告・提言を行う市貝町こどもの権利委員会を設置することとし、その設置について規定しております。 第7章雑則、第20条は、委任事項として、この条例に定めのないものは別に町長が定めるとしております。 附則については、条例の施行日を平成26年4月1日とするものです。 第2項は、こどもの権利擁護委員会及びこどもの権利委員会の委員報酬について、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、別表の中に、代表擁護委員及び委員長の職にある者は5,000円、委員を4,500円として追加改正するものでございます。 以上が本案の概要でございます。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  ここで暫時休憩といたします。 再開は午後2時15分とします。                           (午後2時00分)------------------------------------ ○議長(小泉栄一君)  再開いたします。                           (午後2時15分)------------------------------------ ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 3番、岩崎英男君。 ◆3番(岩崎英男君)  3番、岩崎です。 このこども権利条例は、私は大変これは少子化の今の問題ではいいことだと思うんですけれども、この条例ができたのは日光市、あとは大田原市と伺っておりますが、芳賀郡内でこういった条例に関して他の市町村と話を持たれた経緯があるか、その点をお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの岩崎議員の質問についてご説明をいたします。 特に担当は、大体、教育委員会あたりが中心につくるようになろうかと思いますが、最終的には町長部局ということになるわけでございますが、教育長会議などでは話題にはなっておりますが、まだほかの市や町については、つくってみようというような機運にはなっていないようでございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 5番、小塙斉君。 ◆5番(小塙斉君)  5番、小塙です。 県内では、日光市、大田原市に続いて3例目の自治体ということで、市貝町としては大変先進的な条例をつくるなと思っております。 この第14条で意見表明や参加の促進ということでうたってあります。町は、子供がまちづくりや町政等に意見を表明し、参加できるような場や機会を提供するように努めますということでうたってございますが、私、先日の9月議会において、開かれた議会、町政の参加ということで、子供議会について一般質問させていただきました。 そうしますと、こども権利条例をつくることで、来年度からはそういったことも考えているのか、その点についてお聞きいたします。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの小塙議員のご質問についてご説明をいたします。 当然と言っては失礼でございますが、子供たちの意見表明などにはいろいろな場所がありまして、子供議会などもその一つの機会ではなかろうかというふうに思っております。 小塙議員のすばらしい発案によります子供議会は、当町でもかつてはやったことが中学生に対してありますけれども、他の市町村等でもそういったことを町政議会などと同時にやっているようなところもございますので、そのときには、検討して、他の関係の事務局とも相談しながらやっていきたいというふうに述べたところでございますが、まだ十分時間的なものがなく、整っていませんので、議会事務局、総務課などとも相談しながら近いうちにやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 6番、川堀哲男君。 ◆6番(川堀哲男君)  6番、川堀哲男です。 今後、子供たちを守っていくのにもすばらしい条例だと思います。今後は、可決されたら、せっかくの条例ですので、どのような子供たちにこの条例を教えていくのか、その計画でもあればご説明願いたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの川堀議員のご質問に対してご説明を申し上げます。 子供たちにどのようにして広げたり教えていくのかということでございますが、まず、いわゆる乳幼児とか小さい子はちょっと難しいので、これは家庭の保護者等を通して、ビラとか、あるいはインターネットの中身とか、あるいは広報など、それから、幼稚園、保育園等に行っているお子さん方につきましても同様なものと同時に、また、これは各施設の責任者、あるいは保育士、先生、そういった方に施設長を通して、全部一気にやるというのは難しいですから、いろいろな場面などに応じたり、あるいは説明などをして、その保育あるいは幼稚園の教育内容、あるいは遊びの中でというようなことでお願いをしてまいりたいというふうに思っております。 また、小・中学校につきましては直接教えられるということもあろうかと思いますので、いろいろな時間をとって、同時に一気にということではなくて、いじめの問題等とも関連が十分深いものですから、そのようなことから学校の中で時間をとって教えていただく。あるいは、もちろん先ほど申しましたようなビラとか、あるいはインターネットとか、あるいはこういったことを広めるための活動などを通して広げていきたいというふうに思っております。 課題は高校生あたりが一番問題だろうというふうに思っております。これも各高等学校等に文書等でお願いをして、市貝町ではこのような子供を大事にする条例をつくったので、ぜひご理解とかご協力をいただきたいというようなことでお願いなどをしたりして子供たちに知らせていく。 もちろん基本的には各家庭に、毎月配っている、いわゆる事務連絡員さんですか、そういった方を通して各戸に広報などでお知らせすると同時に、あるいは町の町政だより等にも要点などを載せて説明をしてまいりたいと、そのようなことで今のところ考えておりますので、今後またご指導などしていただければありがたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 8番、山川英男君。 ◆8番(山川英男君)  8番、山川英男です。 このこども権利条例、これまでは子供たちを保護という対象として扱ってきたと思います。今回、これを大きく転換して、権利の主体、人権の主体としての地位を認めながら、大人と同様の人権を認めるという本当に画期的な内容を持っているものだと思っております。 ですが、我々が住んでいる日本の国において、これまで人々は高い道徳観や規範意識、奥ゆかしさを美徳とする精神を備えてきたと思っております。治安にすぐれた、秩序あるすばらしい社会を築いてきたと思っております。法や規制にとらわれず、みずからを律することのできる国民性、これはこの前の東日本大震災における行動において全世界に発信されたと思っております。諸外国からも信頼されたり、うらやましがられるような国民性だと認識しております。 そういった精神性の涵養は、今まで親や学校、地域のしつけ、教育のたまものだったと思っております。私たちの持つ道徳観や規範意識は、決してこういう義務感からではなく、そうあることがとうといという生き方を今まで教えられてきたから今の日本の現在があるものだと思っております。 今回、この中で一般の方も質問の中で今なぜこれが必要なのか、そういうことを質問しておりますが、それに関して改めて説明をいたただきたいと思います。 あと1つ、これはほとんどが私たち大人に対しての発信なんですよね。ですから、この問題は子供側にあるんじゃないんだと思うんです。この価値観の転換を我々大人に迫っているものであろうと思います。ですから、そういうものを、今、教育長が川堀議員の中のところで答弁されておりましたけれども、そういうことをしっかりと我々大人に周知徹底していかなければ、この問題は守られないんじゃないかと思うんです。 あと1つ、この社会的な構造的な問題というのは、これはいかんともしがたいと思います。これはこれからの社会情勢の中で変化していくものだと思います。 あと1つ、9条の中で子供の責任や義務を規定されていないということがあります。これはその中じゃなくて一般の人の質問とかの中で答えてありますよね。ですが、これからの、今の現状のままでいいと思うんですが、社会に出たときに、権利より義務、自由よりも規律を優先するべきだということもあわせて教えていかないと、社会の荒波の中で生き抜いていくのには困難ではないかと思うんです。ですから、そういうことをいかにして教育の場面で取り入れていくのか、あわせて説明を求めます。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  山川議員からただいま3つのご質問があったわけでございますが、まず1つは、なぜ必要なのかということでございますが、やはり今現在、特にここ五、六年の間に、学校に上がっていない子供たちの虐待とかそういうものが結構この市貝町にも寄せられておりまして、担当の係は家庭訪問などをして様子をうかがい、それがいわゆる虐待に当たるかどうかなど、指導したり注意などをしてございます。もちろんこれは施設などに、幼稚園・保育所などに行っている場合には、それらの施設長、担当の者とも話をしているわけでございますが、やはり町としてこれは責任がございますので、そういった虐待のないようなということで指導や指示をしてございます。 そういったことが以前にもあったのだと思いますが、やはり最近そういったことが少し目立つように当町でもなっております。これは当町だけではなくてほかの市町村でもそういったことは聞かれることでございます。そういったことが大きな一つの原因になっていて、親がやはり子供をかわいがるということも大事ですが、子供をきちっと育てるということ、そういった認識をやはり親に知っていただくということが大きな問題ではないかと思います。やっぱり親に子供を見直していただくと、そういう一つの機会としてあるのではないかなというふうに思い、私たちは考えておるところでございます。 ほかにも、小・中学生、あるいは大きい18歳未満の子供たちにおいても、当然これは今のような虐待みたいなのもございますし、あるいは学校などの施設などで言えば、ひいては体罰というようなことなども問題になっておりまして、いわゆる子供たちの人権というのが十分認められていないと。そういった点においても人権などがきちっと認められる社会ではないのかなというふうに思っておりますので、そういった現状からしますとやはり必要なのではないか。早く周りの大人の方に認識をしてもらう。 もちろん子供も、大人だけに責任があるわけではなくて、子供さん方もそれは事件や事故、あるいは反社会的なことをやっている子供もいるかと思いますので、そういったことをやはり律することも大事なことだろうというふうに思ってございます。そういったもろもろの理由から、市貝町ではなるべく早くこういったものに取り組んでいきたいなと思って設定をしたところでございます。まずそれが1番でございます。 それから、2番目ですが、これは大人への発信であろうと、大人に認識をさせるものじゃないかということでございますが、まさにそのとおりでございまして、大人の方がよく子供のことを再確認し、かわいがるということではございません、決してね。かわいがるということも入っておりますが、大人の方が自分の子供あるいは周りの子供を見直していただくという機会になろうかと思います。 また、子供に対しての発信はないのかということでございますが、これはやはり子供にもこのようなことを十分知ってもらって、この条例内容等に決して子供が甘えるということではございません。やはり子供たちが自分自身のこと、小さい子供は無理としても、小学生、中学生以上ならば自分自身というのをやはり見直して、私たちは子供としてどんなことができるのか、どんなことが責任持って行動できるのかということをやはり一つ道徳的なものやなんかで教えていくということも大事なのかと思います。 山川議員のおっしゃるように、今までには日本のすばらしい道徳や秩序、大人が子供たちを育ててきたしつけ、そういったものがあるのでどうなのかということでございますが、もちろんこれはそれを決して否定するものではございません。そういった立派な上に、改めて子供たちを見直すという意味で策定するというふうな意味を込めたということになっております。 3つ目の第9条に載っております子供の役割というのがありまして、義務というのはないんじゃないかということでございますが、やはり子供の権利、あるいはそれを認めることばかりを要求しないで、当然ながら子供の義務というのも発生してくるのではないかとこれは思っております。 ですから、その辺のところについても、親や学校、そういった各施設などを通して、やはり子供の権利ばかり主張するのではなく、それに甘えるのではなくて、義務というのをきちっとしっかり知った上で子供たちも発言や行動をしていただきたいということも当然その中には込められておりますので、承認していただければ、つくっただけではなくて今後のことも踏まえてしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。大切なご意見をありがとうございました。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 9番、高徳義男君。 ◆9番(高徳義男君)  9番、高徳です。 いろいろな質問も出ましたが、2点ほど私のほうからは14条と15条について若干触れさせていただきたいと思います。 特に15条、子供の居場所づくりの推進と15条でうたっております。14条にも町政等の意見を表明し、参加できるんだと、小塙議員も子供議会というようなことで町政にというような形も出ましたが、15条ではやはり子供の居場所づくりの推進、単刀的に言いますともう少し具体的に説明をお願いしたいなと。学童保育等についても当然リンクしてくるのかなと、こんなふうに考えておりますが、地域住民等及び関係団体との連携を図っていくんだと、こういうふうに15条ではうたっております。その点もう少し詳しく説明をお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの高徳議員のご質問についてご説明をいたします。 まず最初に、第14条、意見表明や参加の促進という内容のことでございますが、ここでは、まちづくりを考えるときには、大人の意見だけではなくて子供自身の意見を反映する機会をつくるというような考えで、子供の思いを描く、未来を尊重した施策を取り入れることが大事だと考えております。 そのために、具体的には子供と町長さん、あるいは教育長との懇談会、そういうことを今までやっておりますが、これもまた継続してやっていきたいというふうに考えてございます。それから、先ほど小塙議員さんから出ましたような子供議会の開催など、これなどもやっていくように考え、子供の意見の表明ができる場というのを設定してまいりたいというふうに思ってございます。 続きまして、第15条では、子供の居場所づくりの推進ということですが、具体的なことにつきましては、町としましては、現在、学童保育や図書館あるいは公園、こういったところを子供の居場所として整備をしていくというようなことをこれから要望して考えてまいりたいというふうに思っております。これらの施設のみを意味するものではなくて、あくまでも行政からの押しつけにより居場所を設けるんではなくて、町の役割は居場所にかかわることや、自主的に子供に関する活動を行う、いわゆる子ども会、そういったものなどの育成などにも力を入れていきたいというふうに思っております。 学童保育なども、町長の申しているように、今、小学校6年生まで延ばしているわけですが、さらにこれらの施設等についても十分充実させたものに今後していき、親の願いとか子供たちの願いを十分に把握して、十分な子育てができるようになれればありがたいと思いますので、そういう方面についても子育てと一緒に施策とともに進めてまいりたいというふうに考えております。 貴重な意見をありがとうございました。またその都度ご指導いただければありがたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 10番、和久和夫君。 ◆10番(和久和夫君)  10番、和久和夫です。 子供の問題に関しても、やはり先ほど山川議員がおっしゃられたように権利と義務の問題が一番重要だと思うんです。それで、今回はこういう形で権利は与えますよと。しかし、今度は義務をどうするかという形をきちんと教えていかないと、それでなくても、今の時代、世の中全てが権利は主張するけれども義務はとにかくやりたくないよというふうに、かつての日本が持ってきた美徳というものが失われるのが本当に残念なことなんです。 世界的に見れば、ちょうど東日本大震災で日本の人々のとった態度、すばらしいというふうに世界から称賛されているわけでありますが、やはり大人の段階はそこまでできている。しかし、今の子供は権利は主張するけれども、どうしても義務のほうということがおろそかになりがちなんですね。 そこで、今、教育長の答弁でその点も気をつけてやりますよということなんですが、具体的にどういう場所でどういう形でその点を周知徹底させるかということをきちんと考えていかないと、やりますよ、それでいんだろうということでは通らないという時代になってきたと思うんです。そこで、具体的なこういった権利・義務について、どのような場所でどういう形でやっていくか、考えを改めて伺っておきたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの和久議員のご質問について説明を申し上げます。 和久議員おっしゃるように、これは親も含めてだし我々もそうなんでしょうけれども、権利ばかりを確かに主張しているというふうに誤解されても、今の世の中、間違いないと言っては失礼でしょうけれども、そんな感じの世の中になってしまったというようなところもございます。自分たちの、いわゆる義務をどういうふうにして果たしているのか。 大変私的なことでございますが、私も長い間教職をやっていて、子供を教えている中で、やはりいろいろな中で接触する中で、子供たちも随分自分の権利を主張したり、そのお父さんお母さん方も自分の子供がかわいいから権利を主張してきました。そんなところで、それは和久議員さんと同じように強く感じているところでございます。 さて、その後、いわゆるどのような場所で、じゃ、一体これから義務というのをきちっと果たしていくのかということを教えていくのかということでございますが、なかなかこれは一朝一夕にして義務をきちっと皆さん果たしていきなさいよと言葉で言ってもなかなかわからないし、まずは言葉によって教育や保育の中で教えていくのと同時に、やはり家庭の中でも保護者や家族の方がそういった姿勢で子供さんたちに接触していかなければならないというふうに思っております。 家庭、あるいは学校、施設、社会というとちょっと社会の存在というのは何かということになりますが、大人の社会、そういったところで、漠然としていますが、取り組んでいかなければならない。 具体的には、やはり先ほど申しましたように広報のようなもので1つはお知らせをしてまいりたいと。その後、長い見通しはございませんので、皆さんからいろいろ教えていただきながらやっていきたいというふうに考えておるところでございます。今後のご指導などをいただければありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 大変多くの同士が一生懸命に、新たに設けるこの人権宣言に基づくこどもの権利条約。歴史上、人類は、戦争、戦争という、人間らしい生き方を覚えることができない人類史を通ってきました。今でもお金や物に惑わされ、結局何のために生きているのかという基本がぶれているわけです。 人権宣言という一環の中で、このこどもの権利条約というのがあるわけですが、要するに、今回提起するというのは要するに啓蒙なんです。改めて、私たちは何のために生きて、子供たちを何のために生み育てているのかという根本を説いているわけですね。 だから、権利とか義務とかという、そういうもの全体を包括的に考えなきゃいけない部分なんです。ですから、相当いろいろな抽象論だらけと言っていいわけですね。核論はないんですね、はっきり言うと。ですから、親御さんも教育の現場の人たちも、また地域の人たちもよく学び合って、そして子供たちを育てなきゃならない、そういうことなんです。 もうご承知のとおり、子供が自殺をする、小学生で物心ついて自殺するなんてことは、今から私が40年50年前のころ聞いたこともなかったです。また、虐待をする。虐待はあったにしても、そんな殺すようなこともなかった。なぜそういうふうに行ってしまうのかということの人間の本質論に迫る問題だと思われます。 ですから、子供の姿すら私たちの地域のところで見なくなったじゃないですか。昔は、子供同士が遊んで、子供は自由な時間を伸び伸びと生きていた。いじめられた、いじめた、そういうことを通じながら人として自分自身が育っていった時代があった。ところが、余りにも整理し過ぎて人間自身がシカンに入ってしまうんですね。結局、本来の能力を阻害して、一つの形だけにイメージとしてつくると今のような形にまで追い込んでしまうんです。 ですから、このこどもの権利条例をつくるということは、やはり相当提起する側も覚悟がいるんですよ、これ。条例つくって魂入らずじゃ困っちゃう。 ここの中に、先ほど高徳議員からも15条の問題を提起されましたよね。15条、子供の居場所づくりの推進という。子供たちがボール投げしている姿も余り見なくなったし、遊んでいる姿を見ないんです。子供が少ないんじゃないんです。やっぱりそういう環境になってしまっているんです。 ですから、こういうものを提起したからには、やはりそれなりの公園を整備するとか、子供たちが自由に遊べるような場所や時間をつくってあげるという。時間があれば、塾だ、勉強だという、そういうところに子供たちは一つの器の中に入れられているんです。 だから、どうしても、こういったものをつくったからには親御さんにも、またこういう関係者も、地域の人たちもよく知っていただいて、不十分なものは教育長が今言うようにどんどん改革していけばいいです。一つの流れをどうやってつくっていくか、みんなで模索するほかないと私は思います。 ぜひこういう点は子供たちにもよく理解をしていただいたり、理解を深めてもらって、そして、この条例が本来の生き方にプラスになればいいと思うんです。ぜひその点では、教育長がこの担当になっているわけでしょうけれども、やはり県内でも市貝町が3番目にこれが通りますとつくることになります。大いに広報紙にしろ、またこういうものを多くの町民に知らせていくという、これはどんな方法を考えて町民に知らせるんでしょうか。お互い学ばなきゃならないと思いますけれども、この権利条約をつくったというだけで閉じ込めてしまったのでは、町民自身も保護者もわからないわけですよ、これじゃ。どんなふうにしてこれから練り上げて生き物にしていくのか、この条例。少なくてもそういうイメージをちゃんと言っていただきたいと思うんです。いかがですか。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  平野議員のただいまのご質問についてご説明を申し上げます。 まず、これについての平野議員の応援の言葉については、大変心強く、力強く感じました。ありがとうございます。 さて、これについてどのようにしてこれを浸透させて広めていくのかということでございますが、まず、これはただいま平野議員が申しているように、1つは広める、啓蒙していくということが大事なことではないか。もちろん小さい一つ一つの行動やら場所づくりということは大切なことでございますが、まずは最初の段階は町民の皆様に知っていただく、理解をしていただくということでございます。ですから、先ほども幾つか皆さんに申し上げましたように、やはり町の広報、インターネット、それだけではだめですから、学校、各施設、そういったところを通して理解をしていただくような文書をつくって、まずお願いをしていくということでございます。 また、この中にも会議が、2つの会議がとってあります。人権擁護委員会と人権委員会というのが後半のほうの条に出ていますが、その人権委員会等で、まだこれは条例が成立していませんからあれですけれども、成立次第、この委員さんをお願いをいたしまして、その中でさらに具体的な方策等を練り合って、町民の皆様から大事な意見を聞いて、そこで具体的行動を考えていきたいと。 あるいは権利擁護委員会というのもあるんですが、これについては、実際の虐待であるとかいろいろないじめとか何かが発生した場合には、この方たちの意見もいただいて、即解決できるようなことについてもやっていきたいというふうに今のところ考えてございます。 ですから、しつこいようですが、まずは皆様に理解をしていただく。そして、この委員さんを、私が説明しているので、いかにも教育長が中心になってやっているようでございますが、これは町全体の、町部局の条例でございますので、教育長がもちろんそれは大きな中心になってやっていかなきゃなりませんけれども、町の部局の方々にも理解していただいておりますが、ひとつ議員の皆様などにもご指導していただいてやっていきたいと。 もちろんまだ十分なスケジュールができておりませんので大変恥ずかしいんですが、今後、委員会などを開いて十分この計画などをつくってお示しができるようになれればありがたいと思いますが、そんなことで進めていきたいと思いますので、いろいろご指導していただければありがたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。 10番、和久和夫君。登壇。          (10番 和久和夫君 登壇) ◆10番(和久和夫君)  10番、和久和夫です。 私は、議案第51号「市貝町こどもの権利条例制定について」賛成の立場から討論を行います。 子供は国の宝であります。本町においてもそれは同様に最も大切な宝物であります。 今、子供をめぐる環境が大きく変化しております。いじめ、あるいは虐待、非常に子供が危険な状態に置かれていることも事実であります。我々の年代では予想もしなかったような事態が起こっているわけであります。 例えば四、五年前からですね、この問題が大きくなってきたのは。特にネグレクト、育児放棄ということが騒がれました。そのときに、私、一般質問でいろいろ伺ったわけですが、そのときにも町としてはきちんとした対応をするということでありました。その後、いわゆる体罰等による子供の自殺が相次ぎました。そして、いじめという形。さらに、今度は親が子供を虐待し、場合によっては死に至らしめるという事件がどんどん起こってきたんですね。それで国内でも本当に大きな問題になりました。 それで、改めて子供のいじめに関する根絶について、その対策をということで昨年の9月に一般質問を行いました。そのときに、国連が採択し、そして国が批准したこどもの権利条約というのがありますが、その点について、市貝町でもやはり長い目で見てこどもの権利条例をつくるべきであるというふうに主張いたしました。 そのとき答弁で、こどもの権利条例もしくは子供を守る条例、そういった形で制定する方向で検討してまいりますというふうに答弁をいただきました。 その後、動きがちょっと見られないような状態があったものですから、改めて3月に再質問をいたしました。そのときは、最初考えたとおり策定委員会をつくって、検討して準備をしておりますので、9月には議会に提出できるかなということでありまして、大変喜んでおりました。今回少しおくれましたけれども、きちんとした形で法整備がされ、条例として提出されることを大変うれしく思っております。 この条例には、いわゆる子供をめぐる権利関係、要するに子供の生きる権利、育つ権利、そして参加する権利、守られる権利、これがきちんと載っております。よい条例ができたなと思っています。そして、さらに子供の権利擁護委員会という形での組織も明記されております。こういう形で条例ができるということは非常にすばらしいことであると思います。栃木県でも日光、大田原以外はまだつくっていないということで、非常に先進的な形で、町長、教育長の努力に対して敬意を表するものであります。 今後、この条例を制定することによって、さらに子供を守って、いわゆる町の発展につなげると。少子高齢化ということもあります。そういった意味で、やはり子供の育つ環境を整備して、これからさらによいまちづくりという形になることを要望いたしまして、この壇上での賛成討論といたします。 ○議長(小泉栄一君)  次に、反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第51号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第51号「市貝町こども権利条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。------------------------------------ △議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第7、議案第52号「市貝町子ども・子育て会議条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第52号「市貝町子ども・子育て会議条例の制定について」ご説明いたします。 平成24年8月に、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、子ども・子育て支援給付その他の子供及び子供を養育している者に必要な支援を行い、一人一人の子供が健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的として、子ども・子育て支援法が成立いたしました。 その主な内容は、子ども・子育て支援関連の制度と財源を一元化して新しい仕組みを構築し、乳幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援の充実を図ることなどが定められました。 あわせて、この法律において、市町村は新制度の実施主体として位置づけられ、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付や小規模保育等への給付の創設、認定こども園制度の改善、地域のニーズに応じた子育て支援事業の充実といった責務を有するものとされました。 これに伴い、市町村において計画的な提供体制の確保と基盤整備を行うため、地域における子ども・子育てに係るニーズを把握した上で、事業の需要見込み、提供体制の確保の内容及びその実施時期等を盛り込んだ市町村子ども・子育て支援事業計画を策定することが義務づけられたところでございます。 当町では、平成15年に施行された次世代育成支援対策推進法に基づいて、平成17年度から平成26年度までの10年間、次世代育成支援対策の計画的な取り組みを推進することとされたことに伴い、全ての子育て家庭が子育てに伴う喜びを実感できる支援や教育の整備などを盛り込んだ市貝町次世代育成支援対策行動計画を策定し、子育て支援に関する施策に取り組んでまいりました。平成27年度は、この計画の更新時期になっており、町では、子ども・子育て支援法に基づく新たな子育て支援計画として、さきに述べました市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、この計画に沿って子育て支援を推進することとなります。 この子ども・子育て支援事業計画の策定に当たっては、市町村において審議会その他合議機関を設けることとされていることから、今回、市貝町子ども・子育て会議を設置することとし、その設置について本条例において規定するものでございます。 子ども・子育て会議の役割でございますが、子育て支援事業計画の策定に関して、ニーズ調査に基づき、教育・保育・子育て支援の見込みや確保、方策等を審議するほか、幼稚園や保育園の特定教育・保育施設の利用定員に関すること並びに町における子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について調査・審議することされています。 なお、この会議は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関としての位置づけに当たること、また、子ども・子育て支援法第77条第3項において、この会議に関する必要な事項は市町村の条例で定めることとされていることから、条例により設置するものです。 それでは、条例案の内容について、順を追ってご説明申し上げます。 まず、第1条は、子ども・子育て支援法の第77条第1項に基づいて、市貝町子ども・子育て会議を設置することを定めたものでございます。 第2条は、市貝町子ども・子育て会議の所掌事務に関するものであります。子ども・子育て会議では、法77条第1項に掲げる事務を処理することとなります。具体的には、1、子ども・子育て支援事業計画に関すること、2、特定教育・保育施設に関すること、3、特定地域型保育事業に関すること、4、子ども・子育て支援に関する施策の総合的な推進に必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。以上について意見を述べ、調査審議することとなります。 第3条は、子ども・子育て会議の委員の人数と構成について定めたものであります。委員の人数は15名とし、子供の保護者、幼稚園、保育園などの子育て支援の従事者、学識経験者などで構成することを規定しております。 第4条は、委員の任期を定めたものでございます。任期を2年とし、再任規定を示しております。 第5条は、会長の互選や職務代理について定めております。 第6条は、会議の招集や成立要件等を定めたものであります。 第7条は、こども未来課において会議の庶務を処理することを定めております。 第8条は、委任事項として、この条例に定めのないものは別に町長が定めることとしております。 附則については、条例の施行日を公布の日とするものです。 第2項は、委員の報酬について、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、別表の中に、子ども・子育て会議の会長の職にある者は日額5,000円、委員を4,500円として追加改正するものでございます。 以上が本案の概要であります。よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 8番、山川英男君。 ◆8番(山川英男君)  8番、山川英男です。 こども権利基本条例の中でも、こどもの権利委員会を設置しておりますよね。また改めて子ども・子育て会議条例が制定されるということでございますが、それでは、役職として重複してこの役につけるのかどうか。 あと1つ、そういうものですみ分けがきちっとなされているのか。 あと、社会の変化とともに情勢が変わってきますが、そのときに内容の変更とか文言の追加、そういうものはどちらからできるのか。その点をお伺いいたします。 提案ですね、あくまでも、その変更。こちらの子育て会議の中で内容の変更とかそういうものができるのかどうか、提案ができるのか。町長の諮問機関ですよ、これね。その点をお伺いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  木性こども未来課長。 ◎こども未来課長(木性正樹君)  ご説明申し上げます。 ただいま、先ほどの議案でございますこども権利条例の権利委員と子ども・子育て会議の委員は重複して兼ねることができるのかということでございますが、こちらでただいま考えておりますのは、重複することを認めるわけではございませんが、こどもの権利委員会のほうは、どちらかと申しますとその権利の侵害等について審議する機関でございますので、こちらは学校であるとか幼稚園、保育所、子供を養育する機関の当事者は権利委員会のほうには入らない予定でございます。 一方、子ども・子育て会議のほうは、こちらは子供の保護者、子ども・子育て支援事業に従事する者、こちらは保育所、幼稚園、学校ですとか、その当事者を主にその会議のメンバーとして考えてございますので、重複は今のところしないものと考えてございます。 また、条例におきます文言の訂正につきましては、この設置条例そのものの改正につきましては議会を経ないと一部改正はできないものでございます。会議の運営等について、その会議の中で条例以外の細かに定めた規定、要綱等につきましては会議のほうで一部訂正ができるものと解されますが、条例自体、ここに書いてある文言につきましては議会の議決を要するものでございます。 以上でございます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。 13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 今のこども権利条例と重複するわけでは全くないでしょうけれども、それに準じて子ども・子育て支援法という法律が制定された。それによって、再来年ですね、2015年の4月には政府としては実施したいという、そういうスケジュールなんですね。その一環で今回こういう子ども・子育て会議というものを設置して、その準備体制をしようというのが今回の提案の理由だと思いますけれども。 要するに、これは13項目の事業にわたっているわけですね、この支援法という法律は。今回、会議の中で子育て会議というふうに定義して、どのぐらいの事業をやる計画になるんでしょうか。 特にこの中で重視したいのは、保育所、学童保育、こういったものが、今、急速に整備が求められている時代になっているわけです。共働きで、なかなか子供さんを生み育てるということが大変難しい時代。だんなさんが働いて、奥さんが家で子供の面倒を見るというような、そういう時代は変わってしまっています。当然、憲法に保障されるように、男女ともに社会に参画をして生きていこうということです。 ですから、この今回の内容で、まず1つは、どのぐらいの領域までこれを運営していく形になるのかということ、それが1つです。 それと、今までの保育所ですね、民間、公立となっているんですが、これを整備していくほかないわけです。これからもっと体制を柔軟にすれば民間に委託しようという柔軟性を今度持ってしまうんですね、この法律は。本質論といえば民間にお願いしちゃおうというのが政府の考えですけれども、市貝町としては現在の公立と私立を維持しながらやっていくのか。今までのサービスを後退することは、ちょっとこれは困るわけですけれども、どういうふうな形で整備していくのか。 きのうもちょっと一般質問いたしましたけれども、町長のほうからちょっと出たけれども、私は時間がないから言わなかったけれども、早く言えば、今、小貝中央小学校の跡地、後施設、この部分を利用して、ちょっと町長は口に出たようだったですが、大いにそういうところを利用して、子供たちを預かっていただけるような環境ですね。 今度の法改正は、ちゃんとした人を位置づけなくちゃならないわけですね。今までは特別な資格がなくても大丈夫だけれども、今度は一定の資格を有しないとちょっと難しいみたいな内容なんですが、このものの、再来年の4月1日までにはほぼ完了するというような一つの計画ができているかどうかです。 今、恐らく課長は、これからニーズ調査をしてどうだこうだというのは今もやっていると思うんですけれども、まとめて一つの形にしようという考えがあるんでしょうけれども、今後、この子ども・子育て支援、子ども・子育て会議の運営に当たって、どこらまで整備する計画が立つのかどうか、その点、大体見通しがあるのかどうか、聞いておきたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  ただいまの平野議員のご質問についてご説明をいたします。 正直なところ、まだ私どもも不安定、不確定なところがございまして、研究中でございますが、平野議員おっしゃるように、まずは1つはニーズ調査というのをやっておりまして、間もなく回収が終了する予定でございます。 それに基づいて、市貝の保護者の方がどのようなことを望んでいるかということ、かなりの項目にわたってございますので、それらを集計をし、この子ども・子育ての計画にそれを生かしてつくっていくわけですが、それらを十分まず把握するということでございます、1つは。 どれくらいの領域範囲までを考えているのかということになりますが、これも勉強不足であれなんですが、今のところは学童保育、あるいは保育園についての整備ということで私どもは考えてございます。 それから、保育所の整備ということで、いわゆる公立・私立の問題ということになりますが、1つは、赤羽に私立のほうに委託してやっている赤羽保育園がございますが、ただいまのところ、町長の考え方では、今までの議会でも何度か町長が説明してございますように、公立の杉山と市塙のほうはそのまま町でやっていくというような方針でございますので、それに従って私どもはそれを援助して、相談してやっていくというふうに今のところ考えております。 3つ目に、どのような計画が今現在できているのかということでございますが、全く今のところは方針までもままならないわけですが、まずこれからということになります。そんな状態でございますので、期間が大変短いわけでございますが、この間に十分つくっていき、なかなか難しいんですが27年度にも発足できるように考えていきたいと思います。 また、発足してからもそれは継続して、いわゆるニーズ調査、あるいはそういったことを十分聞きながら、今後、町としてはどのようにできるかということを、私ども事務局として、皆様のお考えなどを取り入れたり、町長の基本とする考え方などを十分取り入れて運営をしてまいりたいというふうに思っております。 よろしくお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  13番、平野豊君。 ◆13番(平野豊君)  13番、平野豊。 大変この今回の法改正によって、町のいろいろな移管義務といいますか、委任事務なり直接責任を負わなきゃならないという問題が提起されているわけですけれども、補助金についても、今までは補助金という形だったけれども、今度は一括交付という、ですから交付金に歳入になってくるわけですね。 この13の事業というのは、要するに子育て相談から延長保育、実費徴収に係る補足給付、民間業者参入促進に関する調査研究、放課後児童健全育成事業、今もやっていますけれども、これ相当幅広くやらなきゃならないわけです。 だから、どのぐらいまで、ニーズ調査といえども幅を広げてニーズ調査をしているのかということがわからないとわかりにくいんですが、例えば子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、これ全部あるんですね、これ、そういう行動がね。養育支援訪問事業とか、ほかの幼保児童等に対する支援に資する事業、地域子育て拠点事業とか一時預かり事業、病児保育事業。だから、市貝町でどのぐらいできるかですね。子育て援助活動支援事業、妊婦に対する健康診断を実施する事業。 ですから、この法律の関係から見ますと、今回提案されている領域がこれだけではわからないね、条例だからね。だから、これは今後のいわゆる省令というか規則で決めていくんでしょう、この小さい町だからね。だから、これは今の中では、今回のこの提案されている中ではまだそれがまとまっていないというのが実態なんですね。どうでしょうか。 ○議長(小泉栄一君)  大貫教育長。 ◎教育長(大貫宏衛君)  今の平野議員のことについてご説明申し上げますが、まさに大変恥ずかしい話ながら、まだそれはまとまっておりません。これからやっていきたいというふうに考えているところでございます。 確かに13の幅広い事業がございますから、ニーズ調査の結果と、それから町の規模としてはどこまでやっていけるかというのもありますので、全部13でやっていけるのか、当てはまるのかということにもなるかと思いますので、ニーズ調査とその13の事業をよく吟味した上で、これは教育委員会が担当ということになりますが、ほかの福祉関係のほうの担当もございますので、そことよく合わせながら、これから慎重にやっていきたいというふうに思っております。時は待ちませんので、十分慎重に考えてやっていきたいと思います。 ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから、議案第52号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員)
    ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第52号「市貝町子ども・子育て会議条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。 再開は午後3時40分とします。                           (午後3時23分)------------------------------------ ○議長(小泉栄一君)  再開いたします。                           (午後3時40分)------------------------------------ △議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第8、議案第53号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第53号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」ご説明申し上げます。 第1条につきましては、市貝町職員の給与に関する条例の別表第2、級別職務分類表について、職務の級に対応する標準的な職務の見直しを行うものであります。 現行では、係長や課長に昇格しても上位の級に昇給しない運用となっているため、一部において、職階が上位にあっても下位に分類される職員の給料月額と同額となっている事例が見られるなど、職階に見合った職務の級となっておりません。これは地方公務員法第24条第1項に定める、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならないとする職務給の原則に適していないことから、来年4月より、職務給、職能給の適正化を図るため、職務の名称を一部改めるとともに、課長職の分類については全て6級とするなど、職務及びその級を整理し、改正するものであります。 第2条につきましては、平成18年の給与構造改革時の見直しにおける経過措置、いわゆる現給保障を平成23年の人事院勧告に基づき平成26年3月末をもって廃止するために、市貝町職員の給与に関する条例を一部改正するものでございます。 現給保障につきましては、国等と同様に、給与構造改革後の給料の額が既に支給されていた給料の額を下回る場合は、給与構造改革後の給料の額が昇任や昇給に伴い既に支給されていた給料の額を上回るようになるまでの間は、既に支給されていた給料の額を支給することとしたものです。 町では、本年度4月現在、対象職員11名に対し月額合計で4万8,172円を現給保障として支給しておりますが、これらについて県と同様に平成25年度をもって支給を終了するものでございます。 よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 10番、和久和夫君。 ◆10番(和久和夫君)  10番、和久和夫です。 今度いろいろな形で1級から6級までいろいろ変わりましたけれども、これによって個人個人にどのくらいの所得の差が出るか、給料のですね。それと、町全体としてどのくらい出費がふえるのか、その点についてまず伺っておきたいと思います。 ○議長(小泉栄一君)  山内総務課長。 ◎総務課長(山内好幸君)  ただいまの和久議員さんのご質問にご説明申し上げます。 ただいま、個人個人でというような質問があったわけでございますが、基本的には、議案書の最後に比較表があると思うんですけれども、新旧対照表ですね。これを見ていただいてもおわかりのとおり、新旧対照表では、1級は違いがございませんけれども、2級において、改正前は困難な業務を行う主事または技師の職務、これが改正後は主任の職務。そして、3級の改正前には係長が入っておりましたけれども、係長を抜いて、改正後は副主幹と主査の業務。4級においては、改正前が課長補佐が入っておりましたけれども、改正後は4級はこの課長補佐を抜いて、係長と主幹の職務。そして、5級ですが、5級には課長が入っておりました。それと、困難な業務を所掌する課長補佐というような表現が入っておりましたが、改正後は、課長を抜いて、課長は全部6級に。困難な業務を所掌するという文言を取って、課長補佐の職務一本に切りかえたわけであります。 こういうような表の見直しをすることによって、全職員が変わるわけではございません。 そういう中で、この表の見直しをすることによって5級の職員が変わります。5級の職員で、現在、課長職でありながら5級の職というのが7名おります。この7名が全部6級に昇給します。それと、3級の係長なんですが、この表の改正によりまして、5人の現在係長が今度は4級に進むというように、全員がこれによって変わるわけではございません。 そういう中で、私どもの試算によりまして、一応金額では百二、三十万程度がことしと比較して、6月に臨時特例で平均4.5%の削減をしておりますが、これを見ないで通常のベースで120万から130万程度ことしよりもふえるかなというような試算をいたしております。 これによって当然ラスパイレス指数も若干上がることが予想されておりますけれども、ラスパイレス指数については、来年度の話であり、国の基準がまだ明確にわかりませんので、指数的には試算はできない状態であります。 以上です。 ○議長(小泉栄一君)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第53号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第53号「市貝町職員の給与に関する条例等の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。------------------------------------ △議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第9、議案第54号「栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第54号「栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」ご説明申し上げます。 第1条については、平成26年3月31日をもって佐野地区広域消防組合が解散すること、また、同年4月1日から消防本部を設置している7市6組合が栃木県市町村総合事務組合において消防救急無線設備の整備及び管理事務の共同処理を開始し、南那須地区広域行政事務組合及び黒磯那須公設地方卸売市場事務組合が、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又は通勤災害に対する補償事務の共同処理に加入することに伴う規約の変更でございます。 また、同年4月5日に下都賀郡岩舟町を廃し、その区域を栃木市に編入する廃置分合が行われること及び栃木地区広域行政事務組合が解散することから、栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少し、栃木県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議するため、地方自治法第290条の規定により議案を提出するものでございます。 以上が本議案の内容でございますが、よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第54号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第54号「栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。------------------------------------ △議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小泉栄一君)  日程第10、議案第55号「栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明君 登壇) ◎町長(入野正明君)  議案第55号「栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」ご説明いたします。 平成26年4月4日をもって下都賀郡岩舟町を廃し、平成26年4月5日からその区域が栃木市に編入する廃置分合が行われることに伴い、栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し、栃木県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第291条の11の規定により議案を提出するものであります。 よろしくご審議の上、原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一君)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(小泉栄一君)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第55号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(小泉栄一君)  挙手全員であります。 したがって、議案第55号「栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。------------------------------------ △散会の宣告 ○議長(小泉栄一君)  以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会いたします。                           (午後3時57分)...