下野市議会 > 2021-02-24 >
02月24日-01号

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  1. 下野市議会 2021-02-24
    02月24日-01号


    取得元: 下野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    令和 3年  3月 定例会(第1回)          令和3年第1回下野市議会定例会 第1日議事日程(第1号)                  令和3年2月24日(水)午前9時30分開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 市長の施政方針演説日程第5 同意第1号から同意第6号まで、議案第2号から議案第34号までについて(提案理由の説明)日程第6 同意第1号から同意第6号までについて(表決)日程第7 議案第2号から議案第7号まで、及び議案第16号から議案第34号までについて(内容の説明)---------------------------------------出席議員(17名)     1番  坂村哲也君      3番  伊藤陽一君     4番  五戸豊弘君      5番  貝木幸男君     6番  石川信夫君      7番  相澤康男君     8番  奥田 勉君      9番  中村節子君    10番  大島昌弘君     11番  高橋芳市君    12番  石田陽一君     13番  小谷野晴夫君    14番  秋山幸男君     15番  磯辺香代君    16番  松本賢一君     17番  岡本鉄男君    18番  村尾光子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長        広瀬寿雄君   副市長       山中庄一君 教育長       池澤 勤君   総合政策部長    小谷野雅美君 総務部長      梅山孝之君   市民生活部長    山中利明君 健康福祉部長    手塚 均君   産業振興部長    栃本邦憲君 建設水道部長    瀧澤卓倫君   会計管理者     所 光子君 教育次長      清水光則君   行政委員会事務局長 関 久雄君---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長      谷田貝明    事務局議事課長   上野和芳 事務局議事課主幹  篠原 恵    事務局議事課主事  坂本 瞳 △開会 午前9時29分 △開会及び開議の宣告 ○議長(小谷野晴夫君) ただいまから令和3年第1回下野市議会定例会を開会します。 ただいまの出席議員数は17名であります。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、5番、貝木幸男君及び6番、石川信夫君を指名します。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第2、会期の決定を行います。 本定例会の会期は、議会運営委員会の協議の結果に基づき、本日から3月18日までの23日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 異議なしと認め、会期は本日から3月18日までの23日間と決定しました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、議案等の受理について、市長から本日付で同意6件及び議案33件の計39件が提出され、これを受理しました。 次に、説明員の報告について、地方自治法の規定に基づき、本定例会本会議に説明員の出席を求めておりますのでご報告します。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △市長の施政方針演説 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第4、市長の施政方針演説を行います。 広瀬市長から発言を求められておりますので、これを許可します。 広瀬市長。     〔市長 広瀬寿雄君登壇〕 ◎市長(広瀬寿雄君) おはようございます。 本日ここに、令和3年度一般会計当初予算をはじめ、上程いたしました議案のご審議をお願いするに当たり、私の所信、予算編成の基本方針及び主要な施策の概要について申し上げ、議員各位並びに市民の皆様にご理解とご協力を賜りたいと存じます。 初めに、新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威をふるい、いまだ終息の兆しが見えない中、市民の皆様並びに事業者の皆様には多くの制約をお願いし、感染拡大防止にご協力をいただいておりますことに改めて深く感謝を申し上げます。 また、感染リスクと日々向き合いながら最前線の現場でご尽力いただいている医療関係者や介護従事者の皆様をはじめ、私たちの暮らしを支えていただいている皆様に心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。 昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により国難とも評される苦難の年でありました。国は感染拡大の対策として、大規模イベントの延期・休止、学校への休業要請に加え、緊急事態宣言が発令されるなど国民生活全体に大きな制約が生じることとなりました。 本市におきましても、感染症拡大防止のための外出自粛や学校の休業等による市民生活への影響、またイベントの中止、消費生活活動の低迷など地域経済への深刻な影響がもたらされました。 振り返りますと、感染症への対応に取り組む中、市民の皆様の命と健康、地域経済を守る行政の役割の重さについて、改めて強く認識した1年でありました。 国では、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の重要な切り札となるワクチン接種について、国民の皆様が安全で有効なワクチンを一日でも早く接種できるよう全力を尽くし、自治体と共に連携して万全な接種体制を確保していく方針を示しています。 本市では、地域の医療関係者と連携して大規模な接種体制を速やかに構築する必要があることを踏まえ、1月6日に予防接種班を立ち上げるとともに、2月1日付で新たに新型コロナウイルス感染症対策室を設置したところであります。 今後は、この対策室を中心とした全庁的な支援体制の下、栃木県との連携、医師会との協力を図り、ワクチン接種の早期実現に向けて万全な準備を進めてまいります。 また、コロナ禍という未曽有の事態に直面している今、社会のセーフティーネットとしての行政の役割が強く求められております。感染症の影響により、さらなる苦境に陥っている方々への支援に取り組むとともに、厳しさを増す地域経済への支援につきましても適切に対応してまいります。 この難局を乗り越え、平穏な日常を一日でも早く取り戻せるよう、全力で市政運営に邁進していく所存であります。引き続き皆様一人一人のご理解とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 市政におきましては、令和3年度はまちづくりの指針となる第二次下野市総合計画後期基本計画をスタートさせ、未来に向かって力強くその取組を前進させる大変重要な年でもあります。後期基本計画では、第二次下野市総合計画基本構想において、本市の目指す将来像として掲げた「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」の実現を目指すとともに、施策の2つの柱となる「市民の幸福感の向上」と「人や企業に選ばれる自治体」を強力に推し進めていくため、前期基本計画の取組を経た市民意識の変化や社会情勢等の諸課題を捉えた内容としたところであります。本定例会で議決いただきますようお願いするものであります。 本計画の施策大綱における目標のほか、重点プロジェクトに掲げた事業を効果的に展開し、市民の皆様に住んでみたい、住み続けたいまちと感じていただけるよう全力で施策を推進してまいります。 さて、国内の経済に目を向けますと、我が国の経済の先行きは新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として不透明かつ厳しい状況にあります。政府が公表した1月の月例経済報告では、これまでの感染拡大防止策と社会経済活動の段階的な引上げ等による各種政策の効果や海外経済の改善傾向もあり、今後も持ち直しの動きが期待されるものの、内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響によっては予断を許さない状況にあるものとされております。今後も景気が下振れするリスクに留意する必要があり、引き続きこれらの動きを注視してまいるとともに、国の動向を的確に捉え、各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。 それでは、令和3年度の一般会計当初予算編成における基本的な考え方につきまして申し上げます。 まず、当初予算案の編成方針についてであります。 これまで財政健全化に取り組むとともに、様々な施策、課題を解決しつつ、市民がそれぞれの幸福を感じ、人や事業で活力あるまちづくりを目指し、各種事業に取り組んでまいりました。本市の財政状況は、合併特例事業債などの財政的に優位な地方債の活用をはじめ、事務事業評価による各施策の改善、補助金の見直し等の取組により健全な財政を維持しているところであります。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の制限等により市税の減収が見込まれることから、今後はこれまで築いてきた健全財政を堅持するため、収支の均衡を図りつつ、これまで以上の事業の重点化と取捨選択によるめり張りのある財政運営が必要であると考えております。 令和3年度は第二次下野市総合計画後期基本計画を軸とし、ウィズコロナ、ポストコロナの時代において社会に浸透しつつある働き方改革や新しい生活様式を踏まえ、次のステージに進む諸施策に取り組みながら、財政健全化計画の遵守により健全財政を堅持する「下野市 新たなステージ創生予算」として編成したところであります。 このような基本的な考え方の基に編成いたしました一般会計当初予算案の予算規模は、総額286億1,000万円となり、前年度と比較して16億円、率にして5.9%の増となり、過去最大となる積極型予算となっております。 次に、主要事業についてご説明申し上げます。 まず、地方創生に向けた取組として、地域のにぎわい創出に向けた事業を積極的に展開するとともに、東京圏からの市内定住希望者への定住希望者住宅取得支援事業や、本市が有する歴史的遺産を全国に発信し、誘客を図るための東の飛鳥プロジェクト推進事業を進めてまいります。 また、天平の丘公園の歌碑建立をきっかけに、文化に親しみ、文化の高まりを目指すイベントを実施する「天平の桜歌会(おうかえ)」や将来的な人口減少社会に対応し、持続可能な都市構造への再構築を目指す立地適正化計画の趣旨に基づき、JR各駅を中心とした都市機能の立地や居住の誘導を図り、一定のエリアにおいて人口密度を維持していく手法を探るため、コンパクトシティ形成に係る可能性調査を行ってまいります。 さらに、誰もが生涯にわたり健康に暮らせるまちづくりの実現を目指すため、コロナ禍への対応を第一に取り組みながら、がん対策事業や予防接種事業では引き続き需要の高い任意予防接種の費用を助成するほか、乳幼児健康診査費用において3歳児健診時に眼科屈折検査を新たに追加し、弱視児の早期発見・治療につなげてまいります。 また、令和3年度に延期されました東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業といたしまして、本市がホストタウンとなっておりますキプロス共和国選手団の事前キャンプの受入れを行うとともに、令和4年度に開催される「いちご一会とちぎ国体」の推進事業として本市で行う正式競技、デモンストレーションスポーツのリハーサル大会を実施することとしております。 次に、3つの柱からなるしもつけ重点プロジェクトに係る主要施策についてご説明申し上げます。 人いきいきプロジェクトでは12億805万9,000円を計上し、がん・結核・自殺予防対策の推進をはじめ、新たな感染症等への対策実施のほか、子供たちが未来に向かって健やかに育つまちづくりを実現するため、地域子ども・子育て支援などに要する経費を見込みました。 街いきいきプロジェクトでは12億8,571万2,000円を計上し、防災減災施設整備の推進をはじめ、産業誘導エリアの実現に向けた産業団地整備の推進やスマートインターチェンジ整備の推進などに要する経費を見込みました。 暮らしいきいきプロジェクトでは2億5,551万3,000円を計上し、通学路安全対策の推進や市民活動センターを整備する協働のまちづくりの推進などに要する経費を見込んだところであります。 次に、総合計画で掲げた6つの施策大綱に即して主要な事業についてご説明申し上げます。 まず目標1、大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくりは、健康福祉に係る予算であります。感染症対策に必要な医薬品等の物資を備蓄する新型インフルエンザ対策事業費や、南河内小中学校区における学童保育室整備事業に係る予算を計上いたしました。 目標2、文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくりは、教育・文化に係る予算であります。南河内中学校区の小中一貫教育実施のための施設整備として、義務教育学校整備事業を推進するほか、教育情報ネットワーク活用事業石橋複合施設整備事業に係る予算などを計上いたしました。 目標3、豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくりは、市民の安全安心につながる予算であります。消防防災施設管理事業消防防災施設改修事業防犯灯推進管理事業のほか、新たな取組といたしまして高齢者サポートカー等購入費補助金を新設いたしました。 目標4、地域資源を生かし産業・地域が活動するまちづくりは、農業・工業・商業及び観光の振興に係る予算であります。新規就農総合支援事業担い手支援事業、農道整備事業のほか、観光資源の魅力発信を図る観光プロモーション事業、道の駅の改修と駐車場拡張工事を行う道の駅しもつけ修繕・拡張事業に係る予算を計上いたしました。 目標5、快適で潤いのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくりは、市道整備や区画整理事業などのインフラ整備に係る予算であります。自治医大駅周辺整備事業やスマートインターチェンジ整備事業のほか、良好な住環境を推進する景観計画策定事業空き家バンク事業などに係る予算を計上いたしました。 目標6、市民が主役の市民と行政が協働するまちづくりは、市民協働に係る予算であります。しもつけ・未来・プロモーション事業地域おこし協力隊事業のほか、地域のにぎわいや新たなコミュニティーの創出を図る公共施設公民連携推進事業などに係る予算を計上したところであります。 以上、ご説明いたしました主要事業施策を推進するための財源につきましては、歳入の根幹をなす市税において新型コロナウイルス感染症の影響による個人や法人の厳しい状況を踏まえ、市民税では対前年度比4億550万円の減を、また固定資産税においては令和3年の評価替えに伴い、対前年度比1億800万円の減を見込むなど、市税全体では対前年度比4億9,870万円、5.2%の減を見込んだところであります。 したがいまして、今後も公共施設等適正管理推進事業債など財政措置の優位な地方債のほか、財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金などを積極的に活用し総合計画の実現を着実に図ってまいりたいと考えております。 以上、私の所信及び予算編成の基本的な考え方、主な施策の概要について申し上げさせていただきました。 冒頭でも申し上げましたが、長引く新型コロナウイルス感染症の影響は本市でも大きく、不安感や不透明感が漂う現状であります。この感染症との闘いに一日でも早く終止符を打ち、皆様と心穏やかに笑顔で過ごせる日常を取り戻すため、誠心誠意、市政運営を進めてまいります。そしてポストコロナの新時代をしっかりと見据え、引き続き市の将来像である「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」の実現に向け、ただいま申し上げました諸施策に全力で取り組む所存であります。 結びに当たりまして、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げまして、私の令和3年度に向けた市政方針といたします。 ○議長(小谷野晴夫君) 市長の市政方針演説が終わりました。--------------------------------------- △同意第1号~同意第6号、議案第2号~議案第34号の提案理由の説明 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第5、同意第1号から同意第6号まで、議案第2号から議案第34号までの39件について一括議題とします。 事務局に市長から提出された議案を朗読させます。 なお、朗読は議案等番号及び付議事件名のみとし、本文は省略します。 議会事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小谷野晴夫君) 朗読が終わりました。 続いて、提案理由の説明を求めます。 広瀬市長。     〔市長 広瀬寿雄君登壇〕 ◎市長(広瀬寿雄君) 令和3年第1回下野市議会定例会に提出いたしました議案の概要についてご説明申し上げます。 今回提出いたしました議案は、同意6件、令和2年度下野市各会計の補正予算6件、令和3年度下野市各会計予算8件、条例の制定6件、条例の改正9件、その他4件の計39件であります。 同意第1号は、令和3年3月24日をもって任期満了となります下野市教育委員会教育長、池澤勤氏の後任として、石崎雅也氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により議会の同意を求めるものであります。 石崎雅也氏は、昭和59年4月栃木県教員に採用され、藤岡町立藤岡第一中学校を皮切りに、小山市立大谷中学校野木町立野木中学校下都賀教育事務所に勤務後、平成25年4月から野木町立赤塚小学校長、平成28年4月から下都賀教育事務所長を歴任し、平成30年4月からは国分寺中学校長に就いております。 国分寺中学校では、栃木県教育委員会から「頑張る学校・地域応援プロジェクト」事業の研究モデル校の指定を受け、学校を核とした地域づくり、地域の中の人間関係づくりに向け、地域と学校が協働で行う活動の推進にご尽力されております。 人格が高潔で人望も厚く、教育に対する熱意や幅広い識見を有することから、教育長として最も適任であると考えるところであります。 ご審議の上、任命のご同意を賜りますようお願いいたします。 同意第2号は、現教育委員、石嶋和夫氏の任期満了に伴い、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものであります。 同意第3号は、令和3年3月31日をもって任期満了となります下野市公平委員会委員、篠原洋氏の後任として、五月女智史氏を選任いたしたく、地方公務員法の規定により議会の同意を求めるものであります。 五月女氏は、栃木県職員として長年、地方行政に携わっており、人格が高潔で、地方自治の本旨に理解があり、行政一般に関し優れた識見を有することから、公平委員として最も適任であると考えているところであります。 ご審議の上、選任のご同意を賜りますようお願いをいたします。 同意第4号、同意第5号及び同意第6号は、現固定資産評価審査委員、菅井貞雄氏、萩原仁氏、上野榮一氏の任期満了に伴い、それぞれ再任することについて、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものであります。 議案第2号は、令和2年度下野市一般会計補正予算(第8号)であります。 歳入においては、各種事業費の確定に伴う国庫支出金や県支出金等の減額、国の第3次補正予算に伴う国庫補助金等を追加し、歳出においては、歳入同様各種事業費の確定に伴う減額及び新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給等を増額し、予算現額から1億5,202万2,000円を減額し、予算総額を349億7,630万円とするものであります。 議案第3号から議案第5号までの3件につきましては、令和2年度各特別会計の補正予算であり、議案第6号及び議案第7号につきましては、令和2年度水道事業会計及び令和2年度下水道事業会計の補正予算であります。 議案第8号は、令和3年度下野市一般会計予算であり、令和2年度当初予算額と比較いたしまして5.9%増の286億1,000万円を計上いたしました。歳入の根幹をなす市税は、前年度比5.2%減の90億530万円とし、地方交付税は、地方財政計画等により、前年度比4.8%増の33億円を見込みました。 また、市債につきましては、活用対象となる普通建設事業費の増額により、前年度比10.8%増の37億7,500万円、うち公共施設等適正管理推進事業債を17億7,780万円、臨時財政対策債を10億円とするほか、公共事業等債、学校教育施設等事業債を見込みました。 歳出につきましては、施政方針の中で、令和3年度における主な施策の概要等で申し上げました諸施策及び事務事業に要する経費を計上いたしました。 議案第9号から議案第13号までの5件は、各特別会計の令和3年度予算であります。 議案第14号及び議案第15号は、令和3年度水道事業会計予算及び令和3年度下水道事業会計予算であります。 議案第16号は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市の施策について必要な事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって市民の消費生活の安定及び向上を図るため条例を制定するものであります。 議案第17号は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、市民等の身体及び財産の安全を確保し、清潔かつ快適な生活環境の実現に資するため条例を制定するものであります。 議案第18号は、下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給金に係る、利子補給の資金を基金に積み立てるため条例を制定するものであります。 議案第19号は、地方自治法第244条の2第1項の規定により、下野市にぎわい広場の設置とその管理に関する事項を定めるため、条例を制定するものであります。 議案第20号は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の改正により、知事の権限に属する都市計画法の規定による開発行為の許可等に関する事務について、下野市が処理するため、条例の制定をするものであります。 議案第21号は、下野市いじめ問題対策基本方針に基づき、小・中学校におけるいじめ問題に係る対策の推進について、市が設置する組織及び所掌事務等について定めるため、条例を制定するものであります。 議案第22号から議案第30号までの9件は、条例の一部改正であります。 議案第31号は、第二次下野市総合計画後期基本計画の策定について、議会の議決を求めるものであります。 議案第32号は、開発行為により本市に帰属した5路線及び武名瀬川地区ほ場整備事業の完了に伴う25路線について、市道として認定するため、議会の議決を求めるものであります。 議案第33号は、武名瀬川地区ほ場整備事業の完了に伴う6路線のほか1路線について市道路線を廃止するため、議会の議決を求めるものであります。 議案第34号は、就労継続支援B型事業所なのはな・すみれの運営の開始に伴い、下野市社会福祉協議会に土地、建物等を無償で貸し付けるため、議会の議決を求めるものであります。 以上が、今回提出いたしました議案等の概要であります。 何とぞ慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(小谷野晴夫君) 提案理由の説明が終わりました。---------------------------------------
    △同意第1号~同意第6号までの表決 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第6、同意第1号から同意第6号までの6件について一括議題とします。 これら6件は人事案件でありますので、内容の説明、質疑、討論及び委員会付託を省略し、直ちに採決します。 なお、採決は起立で行います。 初めに、同意第1号について採決します。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定しました。 次に、同意第2号について採決します。 本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定しました。 次に、同意第3号について採決します。 本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定しました。 次に、同意第4号について採決します。 本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定しました。 次に、同意第5号について採決します。 本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第5号は原案のとおり同意することに決定しました。 次に、同意第6号について採決します。 本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、同意第6号は原案のとおり同意することに決定しました。 ここで、暫時休憩いたします。 10時25分から再開いたします。 △休憩 午前10時12分 △再開 午前10時25分 ○議長(小谷野晴夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案第2号~議案第7号、議案第16号~議案第34号の内容の説明 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第7、議案第2号から議案第7号まで、議案第16号から議案第34号までの25件について一括議題とします。 執行部の説明を求めます。 初めに、議案第2号について内容の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅山孝之君) それでは、議案第2号 令和2年度下野市一般会計補正予算(第8号)につきましてご説明申し上げます。 地方自治法第218条第1項の規定により、令和2年度下野市一般会計補正予算(第8号)につきまして議会の議決を求めるものであります。 このたびの補正は、歳入におきましては、各種事務事業費の確定に伴い、財源となる国県支出金等を補正するほか、国の第3次補正予算に伴う国庫支出金を追加計上するものであります。 歳出におきましても、歳入同様各種事業費の確定に伴う補正や、新型コロナウイルス感染症に伴い中止となった事業に係る経費を減額、並びに新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給基金への積立金を追加計上いたしました。 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額の変更による財源振替等を行うものであります。 2枚目をお開きください。 第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億5,202万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ349億7,630万円とするものであります。 第2条、継続費の補正は、「第2表 継続費補正」によるものであります。 第3条、繰越明許費の補正は、「第3表 繰越明許費補正」によるものであります。 第4条、債務負担行為の補正は、「第4表 債務負担行為補正」によるものであります。 第5条、地方債の補正は、「第5表 地方債補正」によるものであります。 次に、6ページをお開きください。 「第2表 継続費補正」につきましては、石橋複合施設整備事業デザインアンドビルド業務におきまして、事業における年割額を変更するものであります。 7ページをご覧ください。 「第3表 繰越明許費補正」につきましては、6款1項地方総合整備資金貸付事業から9ページの10款5項運動場改修事業までの全部で32事業を繰り越すものであります。 うち7ページ2段目の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業や、公園施設長寿命化対策事業、8ページ2段目からの各小・中学校管理事業につきましては、国の補正予算に基づく事業であり、全額を繰り越すものであります。 そのほかの事業につきましては、関係者との協議・調整に時間を要するものなど、いずれの事業も年度内での完了の見込みが困難なため繰り越すものであります。 9ページ、下の表、商工振興事業につきましては、補正第7号において1,200万円を繰り越すことといたしました、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金に今回の補正額を合わせて繰り越すため変更するものであります。 10ページをご覧ください。 「第4表 債務負担行為」につきましては、しもつけ産業団地造成整備において事業主体となる栃木県土地開発公社との基本協定の締結により生ずる負担金について設定するものであります。 11ページ、「第5表 地方債補正」につきましては、公共施設等適正管理推進事業債の限度額を3,000万円減額し7億5,280万円に、公共事業等債の限度額を4,990万円追加し3億2,800万円に、学校教育施設等整備事業債を1,680万円減額し5,760万円に、減収補填債の限度額を1億4,850万円とするものであります。 それでは、歳入の主な内容につきましてご説明いたしますので、16ページをお開きください。 15款1項1目民生費国庫負担金9,143万4,000円の減額につきましては、児童扶養手当負担金や児童手当負担金、生活保護費負担金の減額によるものであります。 2項1目総務費国庫補助金243万6,000円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金やマイナンバー制度に係る社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加、並びに特別定額給付金給付事業に係る事業費の確定による特別定額給付金給付補助金の減額によるものであります。 2目民生費国庫補助金1,915万6,000円の減額につきましては、子育てのための施設等利用給付交付金の交付額の確定によるものであります。 3目衛生費国庫補助金72万8,000円の追加につきましては、昨年度の台風19号による災害復旧に係る保健衛生施設等災害復旧費補助金の交付額の確定によるものであります。 4目土木費国庫補助金2,496万4,000円の追加につきましては、国の第3次補正予算による社会資本整備総合交付金の追加等によるものであります。 5目教育費国庫補助金786万8,000円の追加につきましては、感染症対策のための事業に係る学校保健特別対策事業費補助金の追加によるものであります。 16款1項1目民生費県負担金1,211万7,000円の減額につきましては、国庫負担金の額の確定に伴う県負担金の減額によるものであります。 18ページをお開きください。 2項2目民生費県補助金17万1,000円の減額につきましては、子育てのための施設等利用給付交付金の国庫補助金の確定に伴う減額及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金や昨年度の台風19号による災害復旧に係る社会福祉施設等災害復旧費補助金の追加によるものであります。 4目農林水産業費県補助金1億7,514万5,000円の減額につきましては、経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金や、強い農業・担い手づくり総合支援交付金等の事業費の確定によるものであります。 18款1項2目指定寄附金850万7,000円の増額につきましては、ふるさと寄附金など寄附金を計上するものであります。 19款2項6目保健福祉施設整備基金繰入金200万円の減額、及び8目公共施設整備基金繰入金3,000万円の減額につきましては、充当事業費の確定により減額するものであります。 20ページをお開きください。 4項3目雑入692万5,000円の減額につきましては、主に栃木県との相互交流の調整がつかなかったことにより行うものでございます。 22款1項1目総務債1億3,770万円の追加につきましては、旧国分寺西小学校利活用事業の工事費の確定に伴い、公共施設等適正管理推進事業債を減額し、新型コロナウイルス感染症の影響による減収見込みに対し発行可能となる償還額の75%が交付税措置されます減収補填債を1億4,850万円計上するものであります。 3目農林水産業債、4目商工債、5目土木債につきましては、それぞれの対象事業費の確定により、公共事業等債をそれぞれ補正するものであります。 6目教育債4,080万円の減額につきましては、石橋中学校大規模改修事業や義務教育学校整備事業石橋複合施設整備事業の工事費の確定に伴い、学校教育施設等整備事業債、公共施設等適正管理推進事業債及び公共事業等債をそれぞれ減額するものであります。 続きまして、歳出の主な内容につきましてご説明申し上げます。 22ページをお開きください。 2款1項1目一般管理費6,592万7,000円の減額につきましては、一般職員、会計年度任用職員に係る報償費や手当を減額するほか、新型コロナウイルス感染症により中止といたしました賀詞交歓会の経費等を減額するものであります。 4目財政管理費7億4,897万2,000円の追加につきましては、主にこのたびの補正による余剰金を財政調整基金への積立金に2億5,000万円、25ページになります、減債基金への積立金に2億5,000万円、公共施設整備基金への積立金に2億4,100万円を計上するものであります。 7目企画費5,004万8,000円の減額につきましては、地方創生推進事業や、27ページになります、公共施設マネジメント推進事業及び特別定額給付金給付事業の事業費の確定によるものであります。 11目情報管理費、12目市内公共交通推進費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の充当額の変更により、財源振替になります。 14目自治振興費425万6,000円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大によるコミュニティセンター利用料減に伴う指定管理料の追加及び事業費の確定による市民活動支援事業や国際交流事業の減額によるものであります。 28ページ、中段になります。4項3目知事選挙費365万1,000円の減額につきましては、執行費用の確定によるものであります。 3款1項1目社会福祉総務費7,122万3,000円の減額につきましては、職員の給与、手当のほか、31ページになります、各事業費の確定等によるものであります。 30ページになります。2目障がい福祉費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の充当額の変更による財源振替になります。 5目ふれあい館費270万6,000円の減額につきましては、ふれあい館施設指定管理業務委託料の確定によるものであります。 6目きらら館費につきましては、災害復旧に係る社会福祉施設等災害復旧費補助金による財源振替になります。 7目ゆうゆう館費379万9,000円の減額につきましては、改修工事費の確定によるものであります。 2項1目児童福祉総務費400万円の追加につきましては、私立の児童福祉施設や民間学童保育室に対して行う新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金に要する経費を計上するものであります。 2目児童措置費9,900万円の減額につきましては、児童手当事業及び児童扶養手当事業の事業費の精査によるものであります。 4目保育園費4,023万円の減額につきましては、保育園事業における事業費の確定等により教育・保育施設給付費、保育士等就業奨励金を減額するものであります。 32ページをお開きください。 中段になります。4款2項2目塵芥処理費1億310万9,000円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により夏休みが短縮されたことにより、クリーンセンター食物収集運搬業務委託事業の委託料を追加し、小山広域保健衛生組合負担金及びクリーンパーク茂原ごみ処理施設負担金等を減額するものであります。 6款1項3目農業振興費1億7,489万3,000円の減額につきましては、主に強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業に係る補助金の減額と、34ページになります、森林環境整備促進基金費への積立金の計上によるものであります。 5目農地費1,038万円の追加につきましては、主に県営ほ場整備事業の事業費確定に伴う負担金の増によるものであります。 6目地域振興交流施設費885万8,000円の減額につきましては、道の駅しもつけ修繕工事に係る設計業務委託料の確定による減額と、道の駅しもつけ基金費への積立金を計上するものであります。 7款1項2目商工業振興費1億2,813万円の減額につきましては、主に新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金の負担金の増額や、下野市小規模事業等事業継続費緊急支援金の減額のほか、37ページになります、新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給基金への積立金の計上によるものであります。 3目観光費2,141万6,000円の減額につきましては、観光振興事業や下野ブランド創生推進事業、天平の丘公園周辺管理事業における事業費の確定及び精査によるものであります。 8款2項2目道路橋りょう新設改良費2,153万1,000円の追加につきましては、主にスマートインターチェンジ整備事業に係る土地購入費を追加するものであります。 38ページお開きください。 4項4目公園費2,324万3,000円の追加につきましては、国の第3次補正予算に伴い、3か所の公園における遊具の更新工事費を計上するものであります。 9款1項3目消防施設費300万円の追加につきましては、水道管布設に伴う消火栓設置箇所が増えたことにより負担金を追加するものであります。 5目災害対策費につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当額の変更による財源振替になります。 40ページをお開きください。 10款2項1目学校管理費1,380万円の追加につきましては、祇園小学校における支援学級の増設に係るエアコン等の整備費と各小学校における新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品費、備品購入費を計上するものであります。 42ページをお開きください。 3項1目学校管理費70万円の追加につきましては、中学校コンピュータ管理事業におけるコンピュータ機器借上料の確定による減額と小学校と同様に各中学校における新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品費、備品購入費等を計上するものであります。 3目学校改修費2,000万円の減額につきましては、石橋中学校外構の改修工事費の確定によるものであります。 4項5目公民館費につきましては、社会資本整備総合交付金の増額等による財源振替になります。 6目図書館費につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当額の変更による財源振替になります。 5項1目保健体育総務費1,155万2,000円の減額につきましては、45ページにかけまして新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベント等の中止によるものであります。 12款1項公債費1,717万円の減額につきましては、借入金の利率見直し等により、元金及び利子の償還費を補正するものであります。 14款1項1目予備費43万7,000円の追加につきましては、財源調整であります。 46ページから48ページは特別職、一般職の給与費の明細であります。 49ページから50ページは、第2表にて説明いたしました継続費に関する調書であります。 51ページから57ページまでは、第3表で説明いたしました繰越明許費の明細書となっております。 58ページは、第4表にて説明いたしました債務負担行為に関する調書でございます。 以上で、議案第2号 令和2年度下野市一般会計補正予算(第8号)の内容の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第3号及び議案第4号の2件について、一括して内容の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(山中利明君) 議案第3号 令和2年度下野市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 地方自治法第218条第1項の規定により、令和2年度下野市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、議会の議決を求めるものでございます。 2枚目をお開き願います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億2,910万2,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。 6ページをお開き願います。 歳入についてご説明申し上げます。 6款1項1目利子及び配当金9万9,000円の減額につきましては、国民健康保険財政調整基金の利子収入が当初の見込みより少なくなったため減額するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 1款2項1目賦課徴収費の委託料121万円につきましては、税制改正に対応するため、国民健康保険賦課システムの改修に必要な経費について増額補正するものでございます。 5款1項1目基金積立金2,672万1,000円の減額につきましては、財政調整基金の利子積立金の減額、また財政調整に伴う財政調整基金積立金の減額でございます。 7款1項5目保険給付費等交付金償還金2,541万2,000円につきましては、令和元年度の保険給付等交付金及び特別調整交付金の精算による償還金支出のため増額補正するものでございます。 以上で議案第3号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第4号 令和2年度下野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 地方自治法第218条第1項の規定より、令和2年度下野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について議会の議決を求めるものでございます。 2枚目をお開き願います。 第1条、歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億8,233万3,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。 6ページをお開き願います。 歳入につきましてご説明申し上げます。 3款1項1目事務費繰入金15万4,000円の減額につきましては、国庫支出金の確定に伴い一般会計からの繰入金を減額補正するものでございます。 6款1項1目民生費国庫補助金15万4,000円の増額につきましては、国庫支出金の確定に伴い増額補正するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 1款1項1目一般管理費につきまして、国庫支出金の確定に伴い財源内訳を補正するものでございます。 以上で議案第4号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第5号から議案第7号までの3件について、一括して内容の説明を求めます。 建設水道部長。 ◎建設水道部長(瀧澤卓倫君) それでは、議案第5号 令和2年度小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 このたびの補正は、国の令和2年度第3次補正予算を受け、国県補助金の追加によります工事請負費、物件移転補償費の追加、及び年度内の完了が見込めない工事及び物件移転補償につきまして、翌年度に繰越しをするもので、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 予算書2枚目をお開きください。 第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ560万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億6,994万6,000円とするものであります。 第2条、繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」によるものであります。 第3条、地方債の補正は、「第3表 地方債補正」によるものであります。 3ページをお開きください。 「第2表 繰越明許費」につきましては、国の令和2年度第3次補正予算によります道路工事及び建物などの物件につきまして、年度内での完了見込みは困難なため、翌年度に事業費を繰越しすることから、繰越明許費を設定するものであります。 4ページをお開きください。 「第3表 地方債補正」につきましては、公共事業等債の限度額を6,440万円に変更するものであります。 それでは、詳細につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、8ページをお開きください。 歳入でありますが、2款1項1目土地区画整理事業費国庫補助金375万円は、国の追加補正によるものであります。 3款1項1目土地区画整理事業費県補助金22万2,000円の増額は、国の追加補正に伴いまして県補助金の補正でございます。 4款1項1目不動産売払収入2,233万2,000円につきましては、12月までに2区画の保留地の売買契約が締結されたことから増額するものであります。 5款1項1目一般会計繰入金2,440万4,000円の減額につきましては、財源の調整によるものであります。 8款1項1目土地区画整理事業債370万円の増額につきましては、国の追加補正に関連し補正するものであります。 次に、10ページをお開きください。 歳出になりますが、1款1項1目土地区画整理事業費560万円の増額となります。 内訳といたしましては、14節工事請負費では、都市計画道路の地先境界ブロックの工事の追加、18節負担金補助及び交付金では、水道管布設工事費の額の確定に伴います上水道工事負担金の減額、21節補償、補填及び賠償金では、補償内容の精査による補償費の増額でございます。 12ページをお開きください。 第2表でご説明いたしました繰越明許費の明細書でございます。14節工事請負費で道路工事1件及び21節補償、補填及び賠償金で物件補償4件につきまして年度内の完了見込みが困難なことから繰り越すものでございます。 以上、議案第5号 令和2年度小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の内容の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第6号 令和2年度下野市水道事業会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 このたびの補正は、工事の完了に伴う補助金等の額の確定に伴い、収入支出を減額するもので、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 予算書の1ページをお開きください。 第2条で令和2年度下野市水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額において、収入における既決予定額から1,615万2,000円を減額し、総額を1億6,273万3,000円とし、支出における既決予定額から5,129万5,000円を減額し、総額を6億8,195万円とするものであります。この補正に伴いまして、令和2年度下野市水道事業会計予算第4条本文括弧書きにおける資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億5,436万円を5億1,921万7,000円に、補填する財源の建設改良積立金1億5,000万円を1億1,485万7,000円にそれぞれ改めるものであります。 それでは、詳細につきまして見積基礎によりご説明申し上げますので、3ページをお開きください。 資本的収入及び支出の収入における1款2項1目工事負担金300万円の減額につきましては、仁良川地区土地区画整理事業地内の水道工事費の確定及び消火栓設置基数の確定に伴うものであります。 3項1目国庫補助金1,315万2,000円の減額につきましては、工事費確定に伴う重要給水施設配水管更新事業補助金の減額によるものであります。 支出における1款1項1目水道事業建設費5,129万5,000円の減額につきましては、重要給水施設配水管更新事業及び仁良川地区土地区画整理事業地内の水道工事費の確定により減額するものであります。 以上で、議案第6号 令和2年度下野市水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第7号 令和2年度下野市下水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 このたびの補正は、国の令和2年度第3次補正予算を受けて、国の補助金の追加によります資本的支出の工事請負費追加をするもので、地方自治法第218条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 1ページをお開きください。 第2条で令和2年度下野市下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額において、収入における既決予定額に5,400万円を追加し、総額を11億1,773万8,000円とし、支出における既決予定額に5,714万4,000円を追加し、総額を15億8,995万2,000円とするものであります。この補正に伴い、資本的収入額が資本的支出に不足する額4億7,221万4,000円につきましては、引継金1,450万1,000円をはじめ、当年度損益勘定留保資金1億6,769万9,000円、減債積立金2億1,267万6,000円等で補填するものと改めるものであります。 第3条、企業債の補正は、「第1表 企業債補正」によるものとするものであります。 第4条、利益剰余金の処分は、処分額を2,892万5,000円に改めるものであります。 3ページをお開きください。 「第1表 企業債補正」につきましては、公共下水道及び流域下水道事業債の限度額を変更するものであります。 それでは、詳細につきましては見積基礎により説明いたしますので、5ページをお開きください。 資本的収入及び支出の収入における1款1項1目企業債につきましては、国の第3次補正予算に伴う国庫補助金の追加に伴い、公共下水道事業債を2,200万円、流域下水道事業債を1,000万円、合わせまして3,200万円増額するものであります。 3項1目国庫支出金2,200万円の増額につきましては、国の第3次補正に伴う追加によるものであります。 支出になりますが、1款1項3目雨水管路費につきましては、国の第3次補正予算による国庫補助金の追加交付により、雨水管渠等布設工事費及び附帯工事費を4,700万円増額するものであります。 4目流域下水道費1,014万4,000円につきましても、国の第3次補正予算による鬼怒川上流流域下水道中央処理区の事業の追加に伴う市負担金の増額を補正するものであります。 以上で、議案第7号 令和2年度下野市下水道事業会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第16号及び議案第17号の2件について、一括して内容の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(山中利明君) それでは、議案第16号 下野市消費生活条例の制定についてご説明申し上げます。 本条例は、消費者の利益の擁護と増進を図るため、市が必要な施策を定めることにより、市民の消費生活の安定や向上を図ることを目的として新たに制定するもので、第1章から第7章、計34条で構成されております。 めくっていただきまして、条文をご覧願います。 第1章では総則を定めております。 第1条では目的を規定しており、第2条において各用語の定義を規定しております。 第3条では、消費生活における基本理念を規定しており、消費者は各項に定める権利が尊重され、市は消費者が利益の擁護や増進のため、自主的・合理的に行動できるよう、消費者の自立を支援することを施策の基本と定めております。 第4条から第8条にかけては、市や事業者、消費者など各主体の責務や役割を規定しており、市は第4条において消費者施策を策定し、実施することとしております。 第9条及び第10条におきましては、市と関係する諸団体などや国・県との相互協力を規定しており、互いに責務や役割を理解し、相互に協力することとしております。 第11条では、消費者施策を総合的かつ計画的に推進するため、消費生活基本計画を策定するとともに、その策定に当たっては消費生活検討委員会の意見を聞くことと規定しております。 第2章では、消費者の自立支援について定めております。 第12条では、消費者教育等の推進を規定し、市は消費者が自主的かつ合理的な行動ができるよう必要な情報を提供するとともに、消費生活に関する教育の充実に必要な施策を講じるものとしております。 第13条では、消費者団体への支援を規定し、市は団体の活動及び交流の場の提供など支援を行うものとしています。 第14条では、消費者の特性の配慮を定め、自立の支援に当たっては若年者や高齢者、障害の有無等により配慮を行うものとしております。 第3章では、消費者の安全確保を定めております。 第15条及び第16条では、事業者は法令及び県条例に基づく規則等を遵守することを規定し、消費者に対し必要な情報の提供と被害発生または拡大の防止に努めるとともに、適正な取引の下で消費者が自主的かつ合理的な選択の機会が確保されるよう努めるものとしております。 第17条及び第18条では、市は消費者に対し被害の発生及び拡大防止に必要な情報を提供するとともに、県条例に違反し消費者に被害が生じた場合などには、県に被害の概要を通報し、適切な措置をとることを要請するものとしております。 第4章では、苦情等の処理について定めております。 第19条では、消費者から苦情や相談が生じたときの事業者や市長の対応を定めております。 第5章では、消費生活センターについて定めております。これは、現消費生活センター条例を廃止し、一体として消費生活施策を推進するために設置するものになります。したがいまして、第20条から第27条におきまして消費生活センターの設置や名称、位置及び事務の内容等を整備し定めたものになります。 第6章では、消費生活検討委員会について定めております。 第5章と同じく、今まで別にあった消費生活検討委員会条例を廃止し、この条例の中に入れ込むことにより、この条例で策定することになる消費生活基本計画との関連性を強めるとともに、計画策定時における審議だけでなく、基本計画の推進に係る調査と審議の事項を新たに加えることにより、総合的かつ効果的に施策や事業の推進を図ることとしております。 したがいまして、第28条から第33条については現条例とおおむね同じですが、第29条第1項第2号において基本計画の推進に係る調査及び審議を行うことの条文を追加し、さきに説明いたしました基本計画の総合的かつ効果的な施策及び事業の推進を図ることとしております。 第7章では雑則を定めており、第34条において、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。 附則といたしまして、附則1において、本条例は令和3年4月1日に施行することとしております。 附則2において、下野市消費生活センター条例を廃止することとし、附則3において、下野市消費生活検討委員会条例を廃止することとともに、附則4において、最初に招集される委員会招集の特例を定めております。 以上で、議案第16号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第17号 下野市路上喫煙の防止に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 本条例につきましては、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、喫煙者と非喫煙者の協力の下、市民等の身体及び財産の安全を確保し、清潔かつ快適な生活環境の実現に資することを目的として、新たに条例を制定するもので、計8条で構成されております。 条文をご覧いただきたいと思います。 第1条では条例の目的、第2条では用語の定義、第3条につきましては市の責務として、目的を達成するため路上喫煙の防止に関する施策を総合的に実施し、路上喫煙の防止についての意識の啓発を図るよう努めなければならないと規定したものであります。 第4条につきましては、市民等の責務として、市が実施する施策に協力するよう努め、路上喫煙をする場合は喫煙マナーを守るよう努めるものと規定したものであります。 第5条につきましては、事業者の責務として、市が実施する施策に協力するよう努め、路上喫煙の防止に関する活動に積極的に取り組むとともに、規制マナーの向上を図るよう努めるものと規定したものであります。 第6条につきましては、路上喫煙禁止区域の指定等として、この条例の目的達成のため特に必要があると認める区域を規則で定めるところにより、路上喫煙禁止区域として指定することができること等を規定したものであります。 第7条は、禁止区域における路上喫煙場所以外での喫煙についての規定をし、第8条は委任についての規定を定めたものであります。 附則といたしまして、本条例は、令和3年6月1日から施行することとしております。 以上で、議案第17号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第18号及び議案第19号の2件について、一括して内容の説明を求めます。 産業振興部長。 ◎産業振興部長(栃本邦憲君) それでは、議案第18号 下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給基金条例の制定についてご説明申し上げます。 本基金条例は、令和2年度に下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金等を利用した中小事業者などへの後年度に生ずる利子補給に充てる基金を設置するため制定するものであります。 条文をご覧願います。 第1条は、設置の趣旨を規定するものです。下野市新型コロナウイルス感染症対策資金借入金利子補給金に要する経費の財源に充てるため、基金を設置するとしております。 第2条、積立て、第3条、管理、第4条、運用益金の処理、第5条、繰替運用につきましては、他の基金条例と同様でございますので、割愛させていただきます。 第6条の処分では、基金は第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができると規定しております。 第7条については、委任規定でございます。 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、議案第18号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第19号 下野市にぎわい広場条例の制定についてご説明申し上げます。 本条例は、現在、石橋庁舎跡地に整備を進めております石橋にぎわい広場について、地方自治法第244条の2第1項の規定により、施設の設置及び管理に関する事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 条文をご覧願います。 本条例は、全体16条により構成されております。 第1条は、市街地環境の向上と中心市街地の活性化等に資するとした設置の趣旨を規定するものでございます。 第2条では、施設の名称を「石橋にぎわい広場」とし、その位置を下野市石橋552番地4と定めております。 第3条で行為の禁止、第4条で利用の禁止または制限、次のページに続きますが、第5条で行為の制限、第6条で占用使用の許可、第7条で占用使用許可の制限、さらに次のページになりますが、第8条で目的外利用の禁止、第9条で占用使用許可の取消し等を定めております。 第10条で当該広場の全部または一部の施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができると規定しております。 第11条では、指定管理者の業務の範囲、第12条では、原状回復の義務、次のページとなりますが、第13条では監督処分について規定しております。 第14条では、使用料の徴収のほか、免除等についての規定となっております。 なお、使用料の詳細については、次のページの別表をご覧願います。 区分内にあります芝生広場、イベント広場につきましては、それぞれ1区分単位の料金とし、営業等を伴う場合は、それぞれ2,000円、行事やイベントを行う場合は800円の使用料としております。 また、電気設備及び水道施設の使用料については、1日単位の料金とし、500円の使用料としております。 ページ上段の条例本文に戻りますが、第15条では、損害賠償について規定し、第16条では委任規定となっております。 附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第19号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第20号について内容の説明を求めます。 建設水道部長。 ◎建設水道部長(瀧澤卓倫君) それでは、議案第20号 下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 今回制定をいたします条例につきましては、令和3年4月から開発許可事務の県からの権限移譲に伴いまして、現在、県条例において規定されております本市の各基準がなくなりますので、市の条例として制定をするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。 第1条では、趣旨の記載で、都市計画法に基づく開発行為の許可基準に必要な事項を定めるものとしてございます。 第2条は、都市計画法第33条第3項に基づく公園の設置における基準の緩和でございます。開発行為におきましては、公園、緑地、広場等の施設につきまして、0.3ヘクタール以上の場合は開発区域面積の3%以上の公園等の設置をしなければならないこととなっておりますが、本市の市民1人当たりの公園面積の現状及び公園管理費を勘案いたしまして、県条例において運用を行っております公園施設の開発区域の面積を1ヘクタール以上2ヘクタール未満とするものでございます。 第3条は、市街化調整区域は原則として開発行為は認められておりませんが、都市計画法第34条第11号の規定により、条例を定めることによって例外的に許可のできる区域を指定するための立地基準を定めるものでございます。 本市におきましては、既存集落の活性化と地域コミュニティー等の維持を図ることを目的といたしまして、現在、県におきまして市内10地区の34条第11号地区が指定されております。 第1項第1号では、建物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で連たんする土地の区域であること。 第2号では、区域内の主要道路が適切に整備されていること。 第2項では、指定区域の境界は地形、地物等、土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めること。 第3項では、区域指定に際しては、本市都市計画審議会の意見を聞くこと。 第4項、第5項において、市長の告示行為と効力の発生について。 第5項では、区域指定の解除、変更についても、本市都市計画審議会の意見を聞くことと定めたものでございます。 次のページになりますが、第4条では、指定区域における環境保全上支障があると認められる用途について定めたもので、建築基準法の別表第2の6項に掲げました第2種低層住居専用地域内で建築可能な用途と同様の住宅や共同住宅、150平方メートル以内の店舗等以外は指定区域内には建築できないとしたものでございます。 第5条は、条例の施行に関して必要な事項は、別に定めるとしたものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行してまいりたいと考えております。 以上で、議案第20号 下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第21号について、内容の説明を求めます。 教育次長。 ◎教育次長(清水光則君) それでは、議案第21号 下野市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定につきましてご説明申し上げます。 このたびの条例制定につきましては、下野市立小・中学校のいじめ問題に係る対策をより一層適切に、かつ組織的に推進するため、新たに制定するものでございます。 それでは、条文をご覧ください。 条例第1条において、条例制定の趣旨として、法に基づき下野市いじめ問題対策連絡協議会、その他の組織に関し必要な事項を定めるものとするものです。 第2条において、この条例における用語の定義を定めるものです。 第3条においては、法に基づき教育委員会、学校と関係機関、団体との連携体制を構築するため、下野市いじめ問題対策連絡協議会を設置するものと定めるものです。 第4条においては、連絡協議会の所掌事務を定めるものとし、第5条においては、連絡協議会の委員の人数を15人以内とし、任期を2年で、教育委員会が委嘱または任命するものと定めるものです。 次ページになります。 第6条においては、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定めるとするものです。 第7条においては、教育委員会からの要請を受け、本市のいじめ防止等の対策や今後の方向性を専門的な見地から協議を行う組織として下野市いじめ問題専門委員会を設置すると定めるものです。 第8条においては、専門委員会の所掌事務を定めるものとし、第9条においては、専門委員会の委員は学識経験を有する者など任期は2年、4人以内とし、教育委員会が委嘱するものと定めるものです。 次ページになります。 第10条においては、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定めるものとするものです。 第11条においては、いじめに関しさらに詳細な調査が必要であると市長が認めるときに設置する機関として、下野市いじめ問題再調査委員会を設置すると定めるものです。 第12条においては、再調査委員会の所掌事務を定めるものとし、第13条においては再調査委員会の委員は学識経験を有する者など5人以内とし、必要な都度、市長が委嘱し、調査が終了したときは解任するものと定めるものです。 第14条においては、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとするものです。 附則第1項になりますが、この条例は、公布の日から施行するものです。 附則第2項においては、委員報酬を追加するため、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正として、同条例に記述されております要保護児童対策地域連絡協議会の後に、いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題専門委員会、いじめ問題再調査委員会を追加し、その報酬を定めるものとしております。 以上で議案第21号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第22号について内容の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅山孝之君) それでは、議案第22号 下野市国民健康保険税条例の一部改正につきましてご説明いたします。 このたびの改正は、1点目といたしまして、令和2年度地方税法の一部が改正されたことに伴い、保険税負担の公平を図り、国民健康保険事業の適正で安定的な運営維持に資するため、医療保険分及び介護納付金分に係る法定限度額を引き上げられたことから、国の法定限度額に合わせるため、所要の改正を行うものであります。 次に、2点目といたしまして、平成30年度の地方税法等の一部改正による個人所得課税の見直しが令和3年1月1日に施行されました。この改正は、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、給与収入から控除する給与所得控除及び年金収入から控除する公的年金等控除の控除額を一律10万円引下げ、どのような種類の所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げるものであります。 この給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除額への10万円の振替により、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、低所得者に係る軽減判定所得が見直されたことから、所要の改正を行うものであります。 この軽減判定所得の見直しにより、給与所得者及び公的年金等所得者で保険税の軽減措置を受けていた方につきましては、これまでと同様に変わることなく軽減措置を受けることができるようになるものであります。 また、給与所得者及び公的年金等所得者以外の営業、農業、フリーランス等といった事業所得者の方につきましては、基礎控除が10万円増えることになりますので、軽減措置の対象に該当しやすくなるものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。 1ページ上段になります。第2条第2項につきましては、医療保険分に係る所得割額、均等割額及び平等割額を合算した額の限度額について61万円から63万円に改めるものであります。 同条第2項につきましては、介護納付金分に係る所得割額、均等割額及び平等割額を合算した額の限度額について、16万円から17万円に改めるものであります。 中段、第23条になります。第1項につきましては、納税義務者に課する額について、減額後の限度額を規定したものであり、医療保険分課税額から減額して得た額の限度額について、61万円から63万円に、また介護納付金課税額から減額して得た額の減度額について、16万円から17万円に改めるものであります。 下段、第1号から3ページの上段第3号につきましては、世帯の所得合計が一定額以下の場合における保険税の均等割額及び平等割額に対する7割軽減、5割軽減及び2割軽減について規定したものであります。各号において給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への10万円の振替の影響により、軽減措置に該当しにくくなることを防ぐため、基礎控除額相当分の基礎額を10万円引き上げるものであります。 また、一定額以上の給与所得者や年金所得者がいる世帯については、基礎控除額相当分の基準額を10万円引き上げることだけでは不利益が生じるため、世帯の一定額以上の所得者がいる人数から1を引いた額に10万円を乗じた額を加算するものであります。 第1号につきましては、7割軽減に係る軽減判定所得を規定したものであり、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所得者に係る所得の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が2名以上の世帯においては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を基礎額43万円に加えるものであります。 なお、給与所得者等とは、55万円を超える給与収入がある者または公的年金等の支給を受けている者と規定するものであります。 また、公的年金等の支給を受けている者とは、公的年金等の収入額が65歳未満の方は60万円を超える者、65歳以上の方は110万円を超える者と規定するものであります。 次に、第2号及び第3号につきましては、それぞれ5割軽減及び2割軽減に係る軽減判定所得の算定を規定したものであり、第1号と同様に改正するものであります。 続きまして、3ページ、中段、附則になります。 附則第6項につきましては、軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備により、65歳以上の者を対象とする公的年金等に係る15万円の特別控除後の軽減判定所得基準について、第23条の規定に収入金額110万円とあるのを125万円と読替えを規定するものであります。 本文に戻りまして、条例の附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、施行期日を令和3年4月1日からとするものであります。 第2項につきましては、経過措置について定めるもので、令和3年度以降の国民健康保険税については改正後の条例を適用し、令和2年度分までの国民健康保険税は改正前の条例を適用するものであります。 以上、議案第22号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 ここで暫時休憩いたします。 11時35分から再開いたします。 △休憩 午前11時26分 △再開 午前11時35分 ○議長(小谷野晴夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第23号から議案第25号までの3件について、一括して内容の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(手塚均君) それでは、議案第23号 下野市介護保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、介護保険料の改正が主な内容でございます。 介護保険料につきましては、3年ごとに老人福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、今後の高齢者人口や要介護者等の見込み数を予測するとともに、介護保険サービスの給付費の総額を推計して算定することになっております。 今回の保険料改正に当たりましては、要介護認定者の増加や新型コロナウイルス感染症による補正後の給付費の増加等により、令和3年度から介護報酬は全体で平均0.7%の引上げが見込まれるものでございます。保険料の算定に当たりましては、介護給付費準備基金を繰り入れることにより保険料の上昇を抑えております。 基準保険料になりますが、現行の年額6万6,600円、月額5,552円から年額6万7,200円、月額5,600円に改正するものでございます。 また、保険料の改正に合わせ平成30年度税制改正に伴う基準所得金額、合計所得金額の計算及び令和2年度税制改正に伴う低未利用土地等の譲渡の特例につきまして所要の改正をするものでございます。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第5条は、保険料率の適用期間を令和3年度から令和5年度までの3年間に改めるとともに、各段階の保険料を改正するものでございます。 なお、各号の金額につきましては、基準保険料の月額5,600円に対して各階層の負担率を掛けて、さらに12か月を掛けたものを年額としております。 第1項第1号は3万3,300円を3万3,600円に、第2号は4万3,300円を4万3,700円に、第3号は5万円を5万400円に、第4号は5万6,600円を5万7,100円に、第5号は6万6,600円を6万7,200円に、第6号は7万9,900円を8万600円に改め、同号イ中「第35条の2第1項」の次に「第35条の3第1項」を、「得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0」を加え、「この項において」を削ることになります。 2ページをお開きください。 第7号は8万6,600円を8万7,400円、同号イ中200万円を210万円に。 第8号は9万9,900円を10万800円、同号イ中300万円を320万円に。 第9条は11万3,300円を11万4,200円、同号イ中500万円を520万円に。 第10号は12万6,600円を12万7,700円、同号イ中700万円を720万円に。 3ページをご覧いただきたいと思います。 第11号は13万9,900円を14万1,100円に改めるものでございます。 附則になりますが、「令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例」の見出しと7から9の3項を加えるものでございます。 条例本文に戻りまして、附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を令和3年4月1日とし、第2項は、経過措置として、この条例の施行期日以前の保険料については、従前の例によるものとするものでございます。 以上で議案第23号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第24号 敬老祝金条例の一部改正についてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、敬老祝金の贈呈対象者及び贈呈期間の変更を行うものでございます。 敬老祝金については、市民の長寿を祝福するとともに、敬老の美風を涵養することを目的として、毎年度9月の敬老週間に贈呈しております。この祝金の贈呈対象者は高齢化の進展に伴い年々増加し、贈呈総額も増加の一途をたどっております。そのため、今回、贈呈対象者の見直しを行うことにより、限られた予算の中で継続的に実施できるよう、事業の存続を図るものであります。 また、近年、独居世帯の増加や本人の要介護状態により、9月1日から15日までの短期間での受け渡しが困難な事例が増えており、期間の終期を固定しないことで贈呈期間の緩和を図ります。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 初めに、第2条第1項につきましては、支給対象となる年齢区分を80歳及び90歳とするものでございます。 次に、第4条第3項につきましては文言の修正でございます。 次に、第6条第1項につきましては、贈呈期間の緩和を図るため、毎年9月1日以降で市長が定める日とするものであります。 本文に戻っていただきまして、附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第24号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第25号 下野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、保育における労働力不足に対応し、保育の担い手を確保するため、家庭的保育事業等における保育士の配置について特例的な運用を可能にすること及び家庭的保育事業等連携施設の要件緩和などの措置により、事業者による積極的な事業開設を促すため、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されることに伴い、本市におきましても、この基準に従い、事業者による積極的な事業開設を促すため、所要の改正を行うものであります。 また、併せまして建築基準法施行令の改正に伴い、避難用階段について所要の改正を行うものであります。 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 まず、第5条第5項及び第6条第1項、2ページをお開き願います。 同条第2号につきましては、条文の追加により条項等を変更するものであります。 第6条第2項及び第3項につきましては、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和を図るため、要件を緩和するための条文を追加するものであります。 2項では、家庭的保育事業者は代替保育に係る連携施設として、現行では保育所等を確保することになっておりますが、これを保育所等の確保が著しく困難であると認められる場合においては、それぞれの間で役割の分担及び責任の所在が明確化され、代替保育を提供する者の本来の義務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられている場合においては、要件を満たすこととし、また3項では、確保すべき代替保育を提供する者について、家庭的保育事業を行う場所以外の場所において提供する場合は、小規模保育事業A型及びB型または事業所内保育事業を行う者、また家庭的保育事業者等がその実施場所において代替保育を提供する場合には、小規模保育事業A型と同等の能力を有すると市長が認める者とするものでございます。 次に、第16条第2項につきましては、食事の提供の特例となりますが、3ページをお開き願います。 第4号で外部搬入事業者の拡大について追加をするものであります。現行では連携施設等からの外部搬入を認めているところでありますが、外部搬入事業者を拡大し、保育所等から調理業務を受託しており、給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、アレルギー等への配慮、必要な栄養素量の給与等について適切に応じることができる者からの外部搬入を可能とするものであります。 次に、第28条につきましては、建築基準法施行令が改正されることに伴い、特別避難階段に係る規制が合理化されたため、小規模保育事業所A型の設備の基準について改正をするものであります。 3ページ下段から4ページ上段の表になりますが、複数階に保育施設のある建物において火災が発生した際に、現行においては排煙設備を有するとしておりますが、これを階段室への煙の流入を防ぐ屋内階段付き部屋の排煙機能と同等の機能を階段部屋が有する場合においては、その機能を設置基準内として認めるというものであります。 次の第43条につきましても、保育所型事業所内保育事業所の設備の基準について同様の改正となります。 次に、5ページにかけての第45条につきましては、条項が追加されたことにより改正をするものであります。 次に、附則第2条につきましては、文言を整理するものであります。 6ページをお開き願います。 附則第3条から第5条までを1条ずつ繰下げ、3条を4条とし、4条は規定の追加による条項の変更を、5ページに戻っていただきまして、附則第2条の次に第3条として、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長について、自園調理に関する規定の適用を施行日から起算して10年を経過するまでの間は猶予することを追加するものであります。 恐れ入りますが、また6ページをお開き願います。 附則に、小規模保育事業A型事業者等の職員配置に係る特例に関する規定として、第7条から第10条を加えるものであります。 附則第7条につきましては、朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例であり、配置基準上2人の保育士の配置が必要となる場合であっても、保育士1人に加えて保育士と同等の知識及び経験を有する者を置くことができること。 附則第8条については、幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の活用に係る特例であり、保育士の数の算定について幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭を保育士とみなすことができること。 次に、7ページにかけてとなりますが、附則第9条につきましては、保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例であり、開所時間を通して必要となる保育士の総数確保のため、利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士数を上回って必要となる保育士について、保育士と同等の知識及び経験を有する者を置くことができること。 附則第10条につきましては、前2条の規定を適用するときの保育士の数について、特例を適用する場合であっても保育士資格を有する者を保育士数の3分の2以上置かなければならないこと、こういったことを追加するものでございます。 条例本文にお戻り願います。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第25号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第26号から議案第28号までの3件について、一括して内容の説明を求めます。 建設水道部長。 ◎建設水道部長(瀧澤卓倫君) それでは、議案第26号 下野市手数料条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、本市が令和3年4月から権限移譲に伴う開発行為の事務処理自治体となります開発行為に関する手数料を定めるために、下野市手数料条例の別表第1に事務処理手数料を追加するものでございます。 開発行為に伴う事務処理につきましては、申請窓口が現在の県から市に代わるのみで、内容そのものには変更はなく、手数料の額につきましては、これまで権限移譲を受けております県内各市におきましても県と同額に設定しております。本市におきましても、同額での設定と考えております。 2枚目、条例本文をお開きください。 2枚目以降は手数料の内容になりますが、都市計画法第29条の規定に基づきます開発行為許可申請手数料をはじめ、同法第35条の規定に基づく変更許可申請手数料のほか、同法第47条第5項の規定に基づきます開発登録簿の写しの交付手数料までの都市計画法に基づき権限移譲を受ける許可事務に関する手数料となりますが、それぞれの手数料につきましては、開発行為の種類とその面積に応じてご負担をいただくことになります。 附則といたしまして、条例の施行日につきましては、権限移譲を受けます令和3年4月1日からとするものでございます。 以上で、議案第26号 下野市手数料条例の一部改正の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第27号 下野市特別工業地区建築条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、条例を建築基準法の条文に整合させるための改正をするものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 建築基準法の一部改正が行われまして、第48条第8項として新しく田園居住地域に係る項が追加されました。これによりまして、これまで第11項として規定されていました工業地域の項が第12項に繰り下がり、項ずれが生じたことから、建築基準法を条文に整合させるため、条例第3条第1項中の法第48条第11項を法第48条第12項に改正するものでございます。 本文にお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第27号 下野市特別工業地区建築条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 続きまして、議案第28号 下野市水道事業給水条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 今回の条例は、漏水修繕に伴う費用につきまして、これまでの本管から乙止水栓までとしていたものを、本管から水道メーターまで市が負担することとし、漏水の早期修繕により有収率の向上や水資源の有効活用を図るため、下野市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 条例第16条第3項に、「ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用を市が負担することができる。」と追加するものでございます。 条例本文にお戻りいただきまして、附則1といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 附則2につきましては、経過措置としまして、この規定は施行日以降に、同条第1項に規定する届け出、または同条第2項に規定する管理者の判断によりなされた修繕に要した費用について適用し、施行日前になされたものにつきましては、なお従前の例にするとしたものでございます。 以上で、議案第28号 下野市水道事業給水条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第29号及び議案第30号の2件について、一括して内容の説明を求めます。 教育次長。 ◎教育次長(清水光則君) それでは、議案第29号 下野市生涯学習情報センター条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、令和3年5月1日から生涯学習情報センターが南河内公民館内の市民課派出窓口跡に移転することに伴い、位置を変更するとともに、設備の使用料を定めるため、条例の一部を改正するものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 条例第2条におきまして、下野市生涯学習情報センターの位置を「下野市緑三丁目5番地1」から「下野市田中681番地の1(下野市南河内公民館内)」へ改めるものです。 第5条の見出しを(施設)から(設備)に改め、移転により展示スペース、交流スペース、ミーティング室、研修室がなくなることから、これらを削除し、収納庫のみとするものであります。 併せまして、第6条において、第5条から削除した施設がなくなることから、使用料を収納庫のみとするものであります。 また、第7条の見出し、「使用料の返還」を「収納庫の使用料の返還」に改め、第8条においては、「施設のうち、ミーティング室及び研修室」を「設備」に改め、第13条及び第14条においても、それぞれ「施設」を「設備」に改めるものです。 条例本文に戻っていただきまして、附則になりますが、この条例は、令和3年5月1日から施行するものです。 以上で、議案第29号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第30号 下野市都市公園条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、大松山運動公園プール廃止に伴い、水泳場使用料等の削除を行うほか、グリムの館施設改修に伴い多目的ホールの利用区分が変更となり、使用料の改定を行う必要が生じたため、条例の一部を改正するものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明を申し上げます。 1ページをご覧ください。 第6条第3項中、ただし書きを削除するとともに、別表第1、大松山運動公園施設使用料、(1)一般使用料の表中、水泳場の項を削除するものです。 2ページをお開きください。 別表第2、グリムの館施設使用料について、これまで全面と舞台側、客席側の3区分に分かれていたものが、天井改修工事に伴います多目的ホールパーテーションの撤去により全面使用の1区分となったことに伴いまして、平日、土日、祝日とも舞台側、客席側の区分を削除するものです。 次に、6ページをお開きください。 別表第3、グリムの館附属設備等使用料の表中、天井改修工事に伴う照明設備撤去によりボーダーライトの項を削除するものです。 条例本文に戻っていただきまして、附則第1項において、その条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものです。 附則第2項としまして、大松山運動公園水泳場の回数券を保有する者から当該回数券の払戻しの請求があったときは、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間払い戻しをするものです。 以上で、議案第30号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第31号について内容の説明を求めます。 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小谷野雅美君) それでは、議案第31号 第二次下野市総合計画後期基本計画の策定につきましてご説明申し上げます。 下野市では、平成28年度から計画期間10年間とする第二次下野市総合計画基本構想において、本市の掲げる将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」の実現を目指し、第二次下野市総合計画前期基本計画において具体的な施策を推進してまいりました。一方で人口減少や高齢化の進行、自然災害の頻発や新型コロナウイルス感染症への対応などによる安全・安心意識の高まりなど、本市を取り巻く社会情勢も変化してきております。 これらを踏まえ、第二次下野市総合計画前期基本計画が令和2年度で終了となることから、持続可能な社会を目指すSDGsの考え方を盛り込んだ令和3年度から7年度までを計画期間とする第二次下野市総合計画後期基本計画を策定いたしましたので、下野市自治基本条例第20条第2項及び下野市議会基本条例第9条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 計画書の内容についてご説明いたします。 1ページからの序論では、時代の潮流や市の現状、市民意識の変化を踏まえ、前期基本計画の取組状況と課題を捉えております。 41ページからは今後5年間の後期基本計画をまとめており、将来像やまちづくりを具現化するため実施する施策及び具体的な事業を体系的に示しております。 42ページでは、行政運営の基本的な方針と方向性を明らかにするため、基本構想を踏襲し、保健福祉、教育文化、生活環境、産業観光、都市基盤、市民協働の6分野に目標を設定し、43ページでは目標ごとに全20の基本施策を示しております。 44ページでは、施策体系の枠組みを越え横断的な事業の展開を目的としたしもつけ重点プロジェクト「人いきいき」「街いきいき」「暮らしいきいき」の3つの重点プロジェクトを設定しております。 46ページ、47ページの人いきいきプロジェクトでは、充実した医療環境、豊かな文化遺産を生かし感染症対策や福祉、教育、学びの場の充実などを、街いきいきプロジェクトでは、災害時に備えた体制整備、魅力ある産業や雇用の創出、住環境整備による定住促進など、暮らしいきいきプロジェクトでは、安全・安心なまちづくりの推進、行政サービスの充実など全28事業を3つのプロジェクトに配し、重点的かつ戦略的な展開を図るものとしております。 49ページ以降には、基本施策ごとに、これまでの取組と課題、基本方針、指標、主要事業を個別施策ごとにまとめております。 基本施策に係る主な事業数は219事業となっております。なお、市民との協働のまちづくりを推進するため、主な取組を基本施策ごとに示しております。 最後に、基本計画で示す施策目的を達成するための実施計画につきましては、2年間のローリング方式により毎年度見直しを行いながら策定するものとし、今後、公表してまいります。 また、本計画により実施される施策、事業につきましては、事務事業評価による検証に基づき、進行管理を行ってまいります。 以上で、議案第31号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第32号及び議案第33号の2件について、一括して内容の説明を求めます。 建設水道部長。 ◎建設水道部長(瀧澤卓倫君) それでは、議案第32号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。 このたびの市道認定は、都市計画法に基づく開発行為により設置され、本市に帰属しました道路5件及び武名瀬川地区ほ場整備事業の後、舗装工事の完了しました道路25件の合計30件であります。 いずれの路線も市道認定要綱に適合しており、市道としての認定をいたしたく、道路法第8条第2項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 2枚目は開発道路、3枚目、4枚目は武名瀬川地区ほ場整備地内の路線の調書でございます。 5枚目以降の位置図でご説明申し上げます。 5枚目の位置図番号1をご覧ください。 市道2439号線は、上大領地内で大光寺の5差路の北西に位置する延長73メートル、幅員6メートルの道路であります。 次の位置図番号2をご覧ください。 市道2440号線、2441号線は、石橋地内の石橋中央コミュニティセンター南側で、2440号線は延長74.5メートル、幅員6メートルの道路で、2441号線は延長9メートル、幅員4メートルの自転車・歩行者道になります。 位置図番号3をご覧ください。 市道2442号線は、石橋地内の愛宕神社北側に位置し、延長79.5メートル、幅員6メートルの道路であります。 位置図番号4をご覧ください。 市道2443号線は、文教地内で延長5メートル、幅員2メートルの自転車・歩行者道路であります。 次の武名瀬川地区ほ場整備事業位置図をご覧ください。 市道4181号線、市道8386号線から8409号線までの25路線になりますが、総延長で9,366メートル、幅員は3メートルから6.2メートルの道路であります。 以上で、議案第32号 市道路線の認定についての説明とさせていただきます。 続きまして、議案第33号 市道路線の廃止についてご説明を申し上げます。 このたびの市道廃止は、現況の確認できない道路1件と武名瀬川地区ほ場整備事業の完了に伴う整備前の道路6件の計7件で市道の廃止をいたしたく、道路法第10条第3項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 2枚目、3枚目は各路線の調書でございます。 また図面によりましてご説明いたしますので、4枚目の位置図番号1をご覧ください。 市道6151号線は川中子地内にある市道で、旧国分寺町時代から町道として認定されておりましたが、現地に道路が存在しないことが確認されましたので、道路認定を廃止するものであります。 次に、武名瀬川地区ほ場整備事業位置図をご覧ください。 市4162号線ほか5路線につきましては、武名瀬川地区ほ場整備事業の実施に伴いまして、新たに道路を整備しましたことから、ほ場整備事業前の道路を廃止するものであります。 以上で、議案第33号 市道路線の廃止についての説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 最後に、議案第34号について、内容の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(手塚均君) それでは、議案第34号 財産の無償貸付についてご説明申し上げます。 現在、下野市社会福祉協議会が運営する就労継続支援B型事業所「なのはな・すみれ」の移転先として、旧国分寺西小学校の改修工事を実施しており、スケジュールどおり3月末の工期内で終了する予定であります。 今回改修後の施設におきまして、令和3年4月より事業所運営を開始するに際し、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 1の無償貸付する財産でございますが、土地につきましては、下野市国分寺字町田1599番地2の一部ほか9筆、合計1,996.44平方メートル、建物につきましては、社会福祉施設として下野市川中子字海老内3276番地2、鉄筋コンクリート造り2階建て、1,361.11平方メートル、また物置につきましては、裏面をご覧いただきたいと思いますが、木造平屋建て13.24平方メートルであります。 2の無償貸付の期間でございますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日の5年間であります。 3の無償貸付の相手方でございますが、栃木県下野市小金井789番地、社会福祉法人下野市社会福祉協議会会長、小口昇氏であります。 4の無償貸付の目的でございますが、土地建物を無償で貸し付けることにより、下野市社会福祉協議会が事業の運営を安定的に継続して行い、良質な事業の確保につながることを目的としております。 5の無償貸付の条件でございますが、無償で貸し付ける財産は障害福祉サービス事業を行う事業所として使用するものとし、他の目的には使用できないものとするものであります。 以上で、議案第34号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(小谷野晴夫君) 以上で本日の日程は全て終了しました。 これにて散会とします。 次の本会議は、明日、2月25日午前9時30分から開き、議案第8号から議案第15号までの内容説明を行います。 お疲れさまでした。 △散会 午後0時10分...