平成30年 12月定例会(第4回) 平成30年第4回
小山市議会定例会議 事 日 程 (第6号) 平成30年12月21日(金曜日)午前10時00分開議 開 議日程第1 議案第97号ないし第103号及び第105号ないし第124号の件、
所管委員長報告、質疑、 討論、
採決日程第2 陳情の件、
所管委員長報告、質疑、討論、
採決日程追加 議案第126号及び第127号の件、上程、
市長提案理由の説明、質疑、討論、
採決日程追加 議第7号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、
採決日程第3 閉会中の
継続調査事件について 閉
会出席議員(30名) 1番 高 橋 栄 2番 渡 邉 一 郎 3番 土 方 美 代 4番 佐 藤 忠 博 5番 渡 辺 一 男 6番 嶋 田 積 男 7番 森 田 晃 吉 8番 苅 部 勉 9番 大 木 英 憲 10番 植 村 一 11番 橋 本 守 行 12番 福 田 幸 平 13番 岡 田 裕 14番 荒 井 覚 15番 篠 﨑 佳 之 16番 小 林 英 恵 17番 福 田 洋 一 18番 鈴 木 清 三 19番 安 藤 良 子 20番 大 出 ハ マ 21番 荒 川 美 代 子 22番 小 川 亘 23番 山 野 井 孝 24番 青 木 美 智 子 25番 関 良 平 26番 石 川 正 雄 27番 塚 原 俊 夫 28番 生 井 貞 夫 29番 角 田 良 博 30番 石 島 政 己欠席議員(なし)本会議に出席した
事務局職員 事務局長 小 野 里 弘 議事課長 初 澤 正 実 庶務係長 日 高 正 展 議事調査 中 村 俊 也 係 長 議 事 屋 代 稔 議 事 中 尾 聡 調 査 係 調 査 係 議 事 木 村 千 尋 議 事 入 野 陽 道 調 査 係 調 査
係地方自治法第121条の規定による出席要求によって出席した者の職氏名 市 長 大 久 保 寿 夫 副 市 長 宮 嶋 誠 総合政策 安 部 洋 一 総務部長 小 森 谷 昌 利 部 長 市民生活 岡 部 初 夫 保健福祉 新 村 利 昭 部 長 部 長 産業観光 加 藤 賢 一 産業観光 田 尻 淳 部 長 部 次 長 都市整備 池 澤 明 宏 都市整備 淺 見 知 秀 部 技 監 部 長 秘書広報 川 又 里 子 行政経営 小 林 功 課 長 課 長 教 育 長 酒 井 一 行 教育部長 添 野 雅 夫 消 防 長 猪 瀬 治 雄 危 機 片 岡 三 夫 管 理 監 選挙管理 木 村 良 一
監査委員 木 村 良 一 委 員 会
事務局長 書 記 長 公 平 木 村 良 一 農 業 細 島 芳 美 委 員 会 委 員 会 書 記 長
事務局長 会 計 古 田 土 紀 子 管 理 者
△
議事日程の報告
◎
小野里弘事務局長 出席議員数及び
議事日程を報告いたします。 ただいまの
出席議員数は30名であります。 次に、本日の
議事日程を申し上げます。 日程第1 議案第97号ないし第103号及び第105号ないし第124号の件、
所管委員長報告、質疑、 討論、採決 日程第2 陳情の件、
所管委員長報告、質疑、討論、採決 日程第3 閉会中の
継続調査事件について なお、
建設水道部長より、公務のため欠席する旨届け出がありました。
△開議の宣告
○
小川亘議長 皆さん、おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
△
議会運営委員会委員長報告
○
小川亘議長 ただいま
議会運営委員会が開かれましたので、委員会の経過及び結果について報告を求めます。
議会運営委員会、
福田洋一委員長。 〔
議会運営委員会 福田洋一委員長登壇〕
◆
福田洋一議会運営委員長 皆さん、おはようございます。ただいま議長の指名がありましたので、
議会運営委員会の経過及び決定事項についてご報告を申し上げます。 本日、本会議に先立ちまして委員会を開催し、市長から提出されました議案2件、議員から提出されました意見書案1件の取り扱いについて協議をいたしました。その結果、これらの案件については、既にお手元に配付のとおり、本日の
議事日程に追加して審議することに決しました。 以上、議事運営へのご協力をお願い申し上げまして、報告を終わります。
○
小川亘議長 ただいまの
議会運営委員長の報告のとおりでありますので、ご了承願います。
△議案第97号ないし第103号及び第105号ないし第124号の件、
所管委員長報告、質疑、討論、採決
○
小川亘議長 日程第1、議案第97号ないし第103号及び第105号ないし第124号、以上27議案を一括議題といたします。 本件に関しては、各委員長よりお手元に配付のとおり
審査報告書が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載することにつきましてご了承願います。 小議総第9号 平成30年12月12日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
総務常任委員会 委員長 小 林 英 恵 審 査 報 告 書 本議会において、
総務常任委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第111条の規定により報告します。 記 議案第102号 小山市
税条例等の一部改正について 議案第103号 小山市
都市計画税条例の一部改正について 議案第121号
建設工事請負契約の一部変更について 上記は、いずれも原案を可とする。 小議民第8号 平成30年12月7日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
民生常任委員会 委員長 岡 田 裕 審 査 報 告 書 本議会において、
民生常任委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第111条の規定により報告します。 記 議案第 98号 平成30年度小山市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第105号 小山市
交通指導員設置条例の一部改正について 議案第106号 小山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 について 議案第107号 小山市
介護保険指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等 を定める条例の一部改正について 議案第112号
指定管理者の指定について 議案第113号
指定管理者の指定について 議案第114号
指定管理者の指定について 議案第116号
小山広域保健衛生組合規約の一部変更について 上記は、いずれも原案を可とする。 小議教第7号 平成30年12月10日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
教育経済常任委員会 委員長 橋 本 守 行 審 査 報 告 書 本議会において、
教育経済常任委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第111条の規定により報告します。 記 議案第110号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第111号 小山市
同和対策集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について 議案第115号
指定管理者の指定について 議案第117号
団体営土地改良事業の施行について 議案第118号
団体営土地改良事業の施行について 議案第119号
団体営土地改良事業の施行について 議案第124号 財産の取得について 上記は、いずれも原案を可とする。 小議建第7号 平成30年12月11日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
建設水道常任委員会 委員長 荒 井 覚 審 査 報 告 書 本議会において、
建設水道常任委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第111条の規定により報告します。 記 議案第 99号 平成30年度小山市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号) 議案第100号 平成30年度小山市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第101号 小山市
公共下水道事業及び
農業集落排水処理事業に
地方公営企業法の規定の全部を適 用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 議案第108号 小山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 議案第109号 小山市
手数料条例の一部改正について 議案第120号 市道路線の認定について 議案第122号 小山市
公共下水道扶桑水処理センター更新工事委託に関する協定の一部変更について 議案第123号 財産の取得について 上記は、いずれも原案を可とする。 小議予第6号 平成30年12月13日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
予算審査常任委員会 委員長 植 村 一 審 査 報 告 書 本議会において、
予算審査常任委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第111条の規定により報告します。 記 議案第97号 平成30年度小山市
一般会計補正予算(第3号) 上記は、原案を可とする。
○
小川亘議長 次に、各委員長に委員会の審査の経過及び結果について順次報告を求めます。
総務常任委員会、
小林英恵委員長。 〔
総務常任委員会 小林英恵委員長登壇〕
◆
小林英恵総務常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
総務常任委員会の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。
今期定例会において当委員会に付託されました議案は3件でございます。これら付託された議案の審査に当たりましては、去る12月12日に委員会を開催し、活発な議論のもと、慎重に審査を行いました。審査の結果につきましては、皆様のお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、いずれの議案も原案を可と決した次第であります。 以下、審査の概要について申し上げます。 初めに、議案第102号 小山市
税条例等の一部改正について申し上げます。委員から、
自動車取得税にかわって創設される
環境性能割の内容について問う質疑があり、執行部から、来年10月1日から消費税が増税されることに伴い、消費者の負担増を避けるため、
自動車取得税が廃止されることになりました。しかし、
自動車取得税はこれまで地方の貴重な財源の一つであったことから、これにかわる地方財源の確保及び
環境性能のよりよい自動車の普及促進を図るという2つの目的から、
環境性能割が導入されることになりました。
環境性能割は、三輪以上の自動車を取得した際に1度だけかかる税で、取得価格に燃費性能に応じた税率を乗じて課税されます。税率については、軽自動車がゼロから2%、
普通自動車がゼロから3%となっておりますとの答弁がありました。 また、委員から、この改正が
軽自動車税に与える影響について問う質疑があり、執行部から、従来の
自動車取得税は全て県税であり、県が徴収し、その一部が市町村に交付金として交付されていましたが、
環境性能割が導入されますと、
軽自動車分の
環境性能割については、県税ではなく市税となり、直接小山市の税金となります。また、従来の
軽自動車税は種別割と名称が変更になります。税額につきましては、
環境性能割になりますと、非課税枠が2割ほど拡大することから、その分税収が下がることが考えられますとの答弁がありました。 また、委員から、
軽自動車税の賦課徴収について問う質疑があり、執行部から、賦課徴収については、
地方税法附則第29条12により、当面の間、県が
普通自動車税とあわせて実施することとなりますとの答弁がありました。 本案については、ほかに質疑もなく、執行部からの説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第103号 小山市
都市計画税条例の一部改正については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第121号
建設工事請負契約の一部変更について申し上げます。委員から、今回の工事内容の変更によって工期に影響はないかを問う質疑があり、執行部から、工期は平成31年7月までとなっております。順調に工事が進んでおり、今のところ影響はありませんとの答弁がありました。 また、別の委員から、近年
工事箇所付近において宅地開発が盛んになっているが、横倉第一雨水幹線の整備が完了した後の雨水の処理能力について問う質疑があり、執行部から、雨ケ谷第一調整池に貯留された雨水の放流先は、現在
大川支川水路のみであり、雨が降り続いた際には放流し切れず、周辺地域において浸水被害が出ておりました。この横倉第一雨水幹線の整備により、別の放流先が確保されることで、降雨時の浸水被害の軽減が図られることになりますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で
総務常任委員長の報告は終わりました。 続いて、
民生常任委員会、
岡田裕委員長。 〔
民生常任委員会 岡田
裕委員長登壇〕
◆
岡田裕民生常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
民生常任委員会の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。
今期定例会において当委員会に付託されました議案は8件でございます。これら付託された議案の審査に当たりましては、去る12月7日に委員会を開催し、活発な議論のもと、慎重に審査を行いました。審査の結果につきましては、皆様のお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、いずれの議案も原案を可と決した次第であります。 それでは、以下、審査の概要について申し上げます。 初めに、議案第98号 平成30年度小山市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。本案については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第105号 小山市
交通指導員設置条例の一部改正について申し上げます。委員から、
一般交通指導員及び
交通教育指導員が、
非常勤特別職から
会計年度任用職員に移行することにより、業務内容に変更は生じるのかを問う質疑があり、執行部から、
非常勤特別職から
会計年度任用職員に移行しても業務の内容に変更はありませんとの答弁がありました。 また、別の委員から、
交通指導員のほかに
会計年度任用職員に移行する
非常勤職員及び
臨時的任用職員の有無を問う質疑があり、執行部から、条例で設置を規定している
非常勤職員及び
臨時的任用職員はこの
交通指導員のみですが、このほかにも複数年度の任期を規定している非常勤や
臨時的任用の職は20件ほどあります。これらは規則や要綱により規定されていることから、議会において改正をお諮りするものではございませんが、別途改正することになりますとの答弁がありました。 さらに、別の委員から、業務の内容が変わらないにもかかわらず条例改正を行う意義を問う質疑があり、執行部から、今回の条例改正は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部が改正されたことによるもので、特別な技能を有する者でない
非常勤職員及び
臨時的任用職員は、全て
会計年度任用職員に移行することとなり、更新は可能ですが、雇用期間は1年とするものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも質疑がありましたが、執行部からの説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第106号 小山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について申し上げます。委員から、
放課後児童指導員の資格要件を規定している同条例第11条第4項のうち、第4号を変更する理由を問う質疑があり、執行部から、条文を改正することにより、教育職員の免許を有しながら更新していない者でも、
放課後児童指導員となる資格があることを明確にしたものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第107号、小山市
介護保険指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について申し上げます。委員から、介護保険または障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、
共生型サービス事業所の指定の申請をする場合、決定までの期間において、
共生型サービス事業所としての
サービスを提供できるのかを問う質疑があり、執行部から、おおむね申請から決定までの処理期間は1カ月ほどでありますが、決定日が事業の開始日となることから、申請から決定までの間は従前の
サービスのみの提供となりますとの答弁がありました。 また、別の委員から、障がい者が
サービスを利用するに当たっての
介護保険サービスにおける
ケアマネジャーと障がい
福祉サービスにおける
相談支援員との連携の強化やその体制について問う質疑があり、執行部から、
サービスの利用者の意向を酌んだ
ケアプランとなるよう連携を促したいと考えておりますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第112号 小山市
小山城南市民交流センター、小山市
間々田市民交流センター及び小山市
桑市民交流センターの
指定管理者の指定について申し上げます。委員から、
間々田市民交流センターの
グラウンドの管理は誰が行うことになるのかを問う質疑があり、執行部から、
グラウンドについても
指定管理を行う施設に含まれていることから、特定非
営利活動法人コミュニティままだが建物とともに管理を行うこととなりますとの答弁がありました。 また、別の委員から、施設ごとの
指定管理料の違いの理由を問う質疑があり、執行部から、
間々田市民交流センターは
グラウンドの
緑地管理業務を含むことから、ほかに比べ高くなります。また、
指定管理料は人件費や施設の
維持管理費から
利用料収入を差し引いて算定しておりますが、
城南市民交流センターにおいては、
利用料収入が多いことから、
指定管理料が安くなりますとの答弁がありました。 これを受けて、委員から、各
市民交流センターの
利用料収入額を問う質疑があり、執行部から、ことしの4月から7月までの実績に基づき算出した額は、
小山城南市民交流センターが280万円、
間々田市民交流センターが124万2,000円、
桑市民交流センターが141万1,000円を見込んでおりますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第113号 小山市学童保育館の
指定管理者の指定について申し上げます。委員から、
指定管理者選定委員会時に指摘のあった小山市学童保育の会と各学童保育クラブの事業内容の差異について、その解消についての考えを問う質疑があり、執行部から、それぞれの学童保育クラブで行う事業については、特徴があり、違いはありますが、今後事業内容の差を埋めるため、各学童保育クラブの指導員との交流会を開催し、事業内容の共有を図っていきますとの答弁がありました。 また、委員から、小山市学童保育の会の資産について、その保有の目的を問う質疑があり、執行部から、資産の総額は年度末の残額をまとめたもので、年度当初に生じる支払い等に充てることになります。また、小山市学童保育の会が
指定管理者として管理している学童保育館は21館あり、1館当たりの資産としては100万円程度となることから、選定委員会においても適度な残額であるとの判断をいただいておりますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第114号 小山市駅南児童センター及び小山市城北児童センターの
指定管理者の指定について申し上げます。委員から、当該施設の運営について評価する意見がありました。 本案については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第116号
小山広域保健衛生組合規約の一部変更については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、原案を可と決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で民生常任委員長の報告は終わりました。 続いて、
教育経済常任委員会、橋本守行委員長。 〔
教育経済常任委員会 橋本守行委員長登壇〕
◆橋本守行教育経済常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
教育経済常任委員会の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。
今期定例会において当委員会に付託されました議案は7件でございます。これら付託された議案の審査に当たりましては、去る12月10日に委員会を開催し、活発な議論のもと、慎重に審査を行いました。審査の結果につきましては、皆様のお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、いずれの議案も原案を可と決した次第であります。 以下、審査の概要について申し上げます。 初めに、議案第110号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について申し上げます。委員から、相談員の配置状況、過去3年間の相談件数と相談回数及び相談内容を問う質疑があり、執行部から、相談員の配置状況については、平成27年度と平成28年度は主任相談員1名、相談員5名の計6名、平成29年度からは主任相談員1名、相談員6名の計7名体制となっています。相談件数等については、平成27年度が相談件数308件、相談回数3,650回、相談員1人当たり相談回数では608回、平成28年度は相談件数が355件、相談回数3,952件、相談員1人当たりの相談回数では658件、平成29年度は相談件数403件、相談回数4,546回、相談員1人当たりの相談回数は、平成29年度より相談員が1名ふえましたが、649回でした。また、平成29年度における相談内容については、1位が学校生活関係で133件、2位が発達障がいで93件、3位が子育て、家庭生活で69件、4位が不登校で43件、5位が情緒不安定で35件、ほかにも進路に関する相談や発達に対する相談等を受けていますとの答弁がありました。 これを受け、委員から、平成29年度に相談員が1名増員されたということだが、今後の増員の予定はあるのかとの質疑があり、執行部から、今後の増員につきましては、平成29年度に増員し体制を整えたばかりですので、今後は相談件数や内容に応じて増員を検討していきたいと思いますとの答弁がありました。 さらに、委員から、報酬増額の根拠を問う質疑があり、執行部から、他市の臨床心理士や本市の母子心理相談員の雇用条件等を参考にしていますとの答弁がありました。 これを受け、別の委員から、今回報酬を増額するとのことだが、生業としてやっていけるのか、また相談員が副業を持つことは可能なのかとの質疑があり、執行部から、報酬については今後の状況を見ながら、必要があれば改正等の検討をしていきたいと思います。副業については、他市においてカウンセラーや子どもサポートセンターの心理相談員としてお勤めの方や、社会福祉士の資格所有者は医療法人等さまざまな場所で相談に応じている方がいますとの答弁がありました。 また、別の委員から、現在の主任相談員の勤続年数を問う質疑があり、執行部から、現在の主任相談員については、相談員として11年間勤務した後、平成28年度から主任相談員として勤務しており、本市在住のため、今後も小山市で活躍してほしいと考えていますとの答弁がありました。 これを受け、委員から、主任相談員の後継者の育成について問う質疑があり、執行部から、現在の相談員にも経験を積んでもらいたい、主任相談員として活躍してほしいと考えていますとの答弁がありました。 本件については、他にも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第111号 小山市
同和対策集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について申し上げます。委員から、今回鉢形南集会所が自治会公民館となるが、現在市内には幾つの集会所があるのか、また今後の対応については、との質疑があり、執行部から、現在8つの集会所がありますが、平成31年4月1日に城北集会所と鉢形南集会所が自治会公民館となる予定ですので、集会所としては6カ所となります。今後も公共施設等マネジメント推進計画の考え方に基づき、各集会所が自治会公民館として活用されるよう、地元の皆様にご説明し、理解を深めていきたいと考えていますとの答弁がありました。 これを受け、別の委員から、他の集会所の自治会公民館への移行に関する状況について問う質疑があり、執行部から、自治会での維持管理が難しい集会所もあると聞いていますが、自治会公民館として利用する要望がなければ、廃止をするという公共施設等マネジメント推進計画の方針も含め、自治会に説明していきたいと考えています。 これを受け、委員から、ぜひ公共施設等マネジメント推進計画に沿って事業を進めていってほしい、また自治会に無償譲渡した後は自治会で維持管理をしていくことになるが、自治会振興費との関係はとの質疑があり、執行部から、無償譲渡後は電気料及び修繕費については自治会振興費による補助を活用できるため、譲渡前に説明してまいりますとの答弁がありました。 本案については、他にも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第115号 小山市まちの駅
指定管理者の指定について申し上げます。委員から、候補者選定における採点項目の中に、既存業務の改善、工夫、新規の魅力的な提案及び施設の目的達成のための事業提案とあるが、どのような提案があったのかを問う質疑があり、執行部から、まちマルシェや四季マルシェ等について、イベント回数の増加や年間を通した事業展開等の提案がありましたとの答弁がありました。 さらに、委員から、総合的に収支予算書が適切で、市が支払う管理経費の節減が図られる見込みがあるかという採点項目があるが、市が支払う管理経費とはどのようなものかとの質疑があり、執行部から、事業に見合う
指定管理料のことで、この
指定管理料と
利用料収入等が施設の管理運営費となりますとの答弁がありました。 また、別の委員から、福祉政策に関する取り組み状況について、現在障がい者の雇用がないようだが、今後の考えはとの質疑があり、執行部から、Sunフーズは平成29年5月から観光協会の物販部門の再委託としてまちの駅管理運営を行っていますが、経験が浅いため、まだ障がい者の雇用がされていない状況です。今後Sunフーズと協議を行い、前向きな対応をお願いしていきたいと思いますとの答弁がありました。 また、別の委員から、Sunフーズの主な事業内容が、食品の製造販売や飲食店の経営となっているが、今後は公の施設の管理運営が主な業務となると思う。こうした点から経営のノウハウ等について問題はないのかを問う質疑があり、執行部から、Sunフーズについては、現在食品の製造販売以外にも、地域の交流事業やSNSを活用した情報発信等を行っています。また、経費削減の結果、
指定管理料を1,100万円から900万円にするなど、さまざまな経営努力をしていますとの答弁がありました。 さらに、まちの駅の今後の必要性について問う質疑があり、執行部から、まちの駅の存在の是非については、土地、建物の寄附、または賃貸料の減額に関する市長名の要望に対して断りの回答があったことや、来年の10月に開運館の賃貸契約が終了し、本市のものとなること、さらに来年度末にまちの駅の土地、建物の契約満了を迎えることから、来年度中に継続か廃止か、あるいは代替施設を模索するのか、検討を進めていきたいと考えていますとの答弁がありました。 また、別の委員から、個人情報の保護に関する研修について問う質疑があり、執行部から、個人情報に関する研修の実施については、市からも指導していきますとの答弁がありました。 本案については、他にも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第117号 三拝川岸地区の
団体営土地改良事業の施行について申し上げます。委員から、今回整備されている農業用道路の幅員を問う質疑があり、執行部から、幅員は4メートルで、うち車道幅員は3メートルですとの答弁がありました。 また、別の委員から、一般車両についての規制を問う質疑があり、執行部から、整備後は一般車両に対する規制はありませんが、農業用道路として整備するため、農耕車優先の標識を設置し、利用者への注意喚起を行いますとの答弁がありました。 また、別の委員から、通学路として利用の有無について問う質疑があり、執行部から、地域の状況から通学路としての利用は想定されていませんとの答弁がありました。 また、別の委員から、道路脇の水路の処理について質疑があり、執行部から、本事業では水路の変更は行いませんとの答弁がありました。 本案については、他にも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第118号 羽川Ⅱ地区の
団体営土地改良事業の施行及び議案第119号 荒井地区の
団体営土地改良事業の施行については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、いずれも原案を可と決しました。 次に、議案第124号 財産の取得について申し上げます。委員から、家具以外の楽器やボール等の備品購入について質疑があり、執行部から、今回の議案は一般備品ということで、家具類の購入に関するものですが、議会の議決を要しない金額のその他の備品購入については、4月の開校に間に合うよう順次対応していきますとの答弁がありました。 また、別の委員から、想定される児童数と今回購入する体育館の折り畳み椅子の数に関する質疑があり、執行部から、現時点では児童数は600名を想定しています。折り畳み椅子については500脚を購入しますが、児童はふだん座っている椅子を体育館で使用することから、教員や来賓、保護者用のものとなりますとの答弁がありました。 さらに、委員から、指名競争入札に参加した業者数を問う質疑があり、執行部から、入札に参加した業者数については、一般備品は8社、厨房備品は9社です。また、厨房備品については、9社のうち市内事業者が6社、宇都宮市の事業者が2社、栃木市の事業者1社でしたとの答弁がありました。 本案については、他にも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で教育経済常任委員長の報告は終わりました。 続いて、
建設水道常任委員会、荒井覚委員長。 〔
建設水道常任委員会 荒井 覚委員長登壇〕
◆荒井覚建設水道常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
建設水道常任委員会の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。
今期定例会において当委員会に付託されました議案は8件でございます。これら付託された議案の審査に当たりましては、去る12月11日に委員会を開催し、活発な議論のもと、慎重に審査を行いました。審査の結果につきましては、皆様のお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、いずれの議案も原案を可と決した次第であります。 以下、審査の概要について申し上げます。 初めに、議案第99号 平成30年度小山市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。委員から、歳出の1款1項1目
地方公営企業法適用事業費の内容について問う質疑があり、執行部から、当該事業費は、
地方公営企業法の適用に向けて、現在は別システムとなっている上下水道事業と
農業集落排水処理事業のシステムを統合し、料金等の納付月や利用可能な金融機関等を統一するためのシステム改修費用やデータ移行費用等ソフトウエアの変更に係るものですとの答弁がありました。 また、他の委員から、1款1項1目の職員給与費及び退職手当組合負担金の増額補正の理由について問う質疑があり、執行部から、当初予算では
地方公営企業法の適用に向けた職員の異動による転入者を、主任1名、主事1名と見込んでいましたが、主任2名の転入であったことから、職位の差による給与費等の差額が発生したため、増額計上したものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第100号 平成30年度小山市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。委員から、歳出の1款1項1目の受益者負担金前納報奨金の増額に関して、前納している方の割合について問う質疑があり、執行部から、例年の数値から換算すると、およそ75%程度の方が前納していますとの答弁がありました。 また、ほかの委員から、歳出2款1項1目の公共下水道建設費の財源である国庫補助金の減額理由について問う質疑があり、執行部から、対象となる事業は継続費として複数年で実施しており、当該事業の本年度予算に計上した分の一部を前年度に前倒しで行ったことによる本年度分の事業費の減及び入札差金による事業費の減に伴う委託料の減額、また国庫補助金の内示額が予定よりも少なかったことによる工事請負費の減額によるものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第101号 小山市
公共下水道事業及び
農業集落排水処理事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。委員から、
地方公営企業法の全部適用に伴う会計処理の変化について問う質疑があり、執行部から、企業会計化することで、減価償却費等が算出されることになり、これまで以上に経営状況が明確になります。そのため意識改革を図り、経費削減に取り組むほか、経営比較分析表等を活用して、経営状況を的確に把握し、市債残高の縮減など、経営改善を進めていきたいと考えていますとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、現状の特別会計の内容を見ると、受益者が支払う使用料等が歳入全体に占める割合が低い一方で、地方債が占める割合が高くなっている。インフラ施設だから後年度負担は当たり前という考え方をせずに、予算編成や事業執行に当たってもらいたいとの要望がありました。 また、別の委員から、今後策定する予定の
農業集落排水処理事業における最適整備構想の内容について問う質疑があり、執行部から、最適整備構想については、市内14カ所の農業集落排水処理施設について、地元の意見を伺いながら、近接した地区、集落の施設の統合を図ること及び市街化区域に近接した農業集落排水処理施設の公共下水道処理施設への統合の可能性について検討していきます。また、処理施設の機器についても、施設の耐用年数等を考慮しながら省エネ型の機器への交換を検討していきますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第108号 小山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について申し上げます。委員から、建築物等の用途の制限をかけるということだが、既に工事が始まっている地区があることについて問う質疑があり、執行部から、駅東通り一丁目第一地区の優良建築物等整備事業については、必要な手続を行った後に事業着手したものです。今後分譲後の用途変更等を防ぐために条例化するものですとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、実際に建設に着手した後に地区計画をつくるというのは順序が逆ではないかとの質疑があり、執行部から、当該地区の地区計画の都市計画決定は平成26年9月に決定されており、今回の条例制定については、地区計画に実効性を持たせるために行うものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第109号 小山市
手数料条例の一部改正について申し上げます。委員から、手数料改正の内容について問う質疑があり、執行部から、1点目は、建築物の敷地と道路等の関係における建築許可申請に係る手数料について、現行3万3,000円であるもののうち、建築基準法第43条のただし書きにより、基準に適合すれば建築審査会の同意が不要とされたものについては、手続の簡略化が図れることから2万7,000円とするものです。2点目は、現行の建築基準法で設置期間が1年以内とされている仮設建築物建築許可申請に係る手数料について、仮設建築物を2020年の東京オリンピック・パラリンピック等で国際的な規模の会議、協議会等に使用するため、1年を超えて使用することが想定されることから、1年を超えて使用するものの許可申請の手数料については16万円とするものですとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第120号 市道路線の認定について申し上げます。委員から、開発行為等で当初私道であったものを寄附行為等により市道として認定する場合があるが、その認定基準について問う質疑があり、執行部から、認定基準としては、開発で基準にのっとった道路構成であるということ、農道については、農水省の基準に基づき整備されている道路を市道に認定することとなっています。また、新たな道路計画をしている場所にある私道については、市道に認定して、補助事業として整備するということで認定をしているところもありますとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、市道に認定された認定外道路や赤道についての管理は市が行うのかについて問う質疑があり、執行部から、市道に認定された認定外道路や赤道についても、底地の管理を市が行っているので、その管理についても市の予算で行っていますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第122号 小山市
公共下水道扶桑水処理センター更新工事委託に関する協定の一部変更について申し上げます。 本案については、特に質疑もなく、執行部の説明を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第123号 財産の取得について申し上げます。委員から、本案で取得する用地で行う事業の内容について問う質疑があり、執行部から、当該地区の市街化区域90ヘクタールについて、公共下水道で雨水排水対策を行うもので、市街化区域の雨水排水を貯留するための調整池を整備し、あわせて調整池に貯留した水を豊穂川へ放水するための雨水ポンプ場を整備するものですとの答弁がありました。 また、他の委員から、整備予定の調整池の雨水処理能力について問う質疑があり、執行部から、調整池の処理能力としては、時間60ミリの降雨量に対して、70ヘクタールの地区から発生する雨水を貯留できるものとして、3万トンの計画となっており、適正な処理能力となっていますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも委員から質疑がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で建設水道常任委員長の報告は終わりました。 続いて、
予算審査常任委員会、植村一委員長。 〔
予算審査常任委員会 植村 一委員長登壇〕
◆植村一予算審査常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
予算審査常任委員会の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 本委員会では、去る12月13日に委員会を開催し、付託されました議案第97号 平成30年度小山市
一般会計補正予算(第3号)について、活発な議論のもと、慎重に審査を行いました。審査の結果につきましては、皆様のお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、原案を可と決した次第であります。 以下、順を追って審査の概要について申し上げます。 まず、第2表、債務負担行為補正において追加計上された小山市
小山城南市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費、小山市
間々田市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費、小山市
桑市民交流センター指定管理者制度に伴う管理経費について、委員から、
間々田市民交流センターの管理経費7,572万2,000円と、
小山城南市民交流センターの管理経費5,428万9,000円の金額の差の理由を問う質疑があり、執行部から、
間々田市民交流センターには
グラウンドの
緑地管理業務や汚水ポンプの清掃点検業務など、他の
市民交流センターにはない管理業務があることから、その分の金額を上乗せしているためです。また、
指定管理料については施設利用料を差し引いて算出しているため、他の2施設より
利用料収入の多い
小山城南市民交流センターの金額が低くなっていますとの答弁がありました。 次に、同じく第2表、債務負担行為補正において追加計上された小学校教育用コンピューターの賃貸借、平成31年度東城南小学校整備分について、委員から、賃貸借契約の内容について問う質疑があり、執行部から、教育用タブレット260台のリース契約を結ぶ予定ですが、6年生には1人1台となるよう80台、それ以外の学年には1クラス分として、1年生から4年生には各学年に35台ずつ、5年生には40台をそれぞれ配備しようとするものですとの答弁がありました。 答弁を受けて、別の委員から、タブレットの具体的な利用方法について問う質疑があり、執行部から、2020年度に小学校において学習指導要領が全面実施となり、プログラミング教育が小学校でも始まることから、子供たちがタブレットにインストールしたアプリを使ってロボットを動かすようなプログラミングを考えたり、グループでの調査活動の成果を発表する際に、タブレットと大型テレビをリンクさせ、よりわかりやすい発表とするような利用方法が考えられますとの答弁がありました。 次に、同じく第2表、債務負担行為補正において追加計上された栃木県立温水プール館プール監視業務委託について、委員から、監視体制について問う質疑があり、執行部から、常時8名の職員が監視業務に対応しています。8名のうち6名が館内の見回り等を行い、2名はプール内で溺れた人やけがをした人など、緊急時に対応できるような体制になっていますとの答弁がありました。 また、別の委員から、1日当たりの温水プール館の利用者数と監視員の稼働状況について問う質疑があり、執行部から、利用実績については年間約9万6,774人となっており、月平均7,000人以上の方が利用していますが、特に夏期の7月、8月が利用者の多い時期となっています。1日平均では約200人程度となっていますが、利用時間帯にばらつきがあることから、利用が少ない時間帯については、監視員が館内の清掃や点検を行うなど、フレキシブルに監視業務に対応していますとの答弁がありました。 次に、歳入の部、12款1項2目民生費負担金の保育所保護者負担金(民間分)について、委員から、1,980万円の増額補正の理由と保育施設の入所人数及び待機児童数について問う質疑があり、執行部から、入所人数が当初の見積もりよりも概算で165人程度ふえる見込みであることから、増額するものです。在籍児童数は、公立の保育所、私立の保育園、認定こども園、全て合わせて10月1日現在で2,815名が入所しています。また、待機児童数は10月1日現在58名となっていますとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、待機児童に対する対策について問う質疑があり、執行部から、保育士が不足しているために、定員まで子供を預かることができない状態にあることから、保育士の確保を待機児童解消の対策として実施していますとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、小山市は臨時保育士の割合が高いことから、保育士の採用に関する考えを問う質疑があり、執行部から、公立の保育士については、保育所整備計画における保育所の数に対して十分な人数の保育士が確保できるよう計画的に採用していますとの答弁がありました。 次に、歳出の部、3款1項9目障害者自立支援費の障害者自立支援給付費について、委員から、2億3,000万円の増額理由を問う質疑があり、執行部から、介護者の高齢化に伴い、生活介護、入所支援、共同生活援助などの
サービスの利用者が増加したことや、障がい者雇用を拡大する事業所の増加に伴い、就労
サービス等を希望する利用者が増加したことによるものですとの答弁がありました。 次に、3款2項4目児童福祉施設費の民間保育所入所委託料、認定こども園等施設型給付事業について、それぞれ2億6,000万円、2億9,600万円の増額補正の内容について問う質疑があり、執行部から、民間保育所入所委託料は、民間の保育園に対する運営費の委託料です。認定こども園等施設型給付事業費は、認定こども園に対する運営費の負担金です。今回の増額補正は、国が定めている公定価格が当初予算の編成時よりも増額となったことによるものです。また、保育士の経験年数等に応じて率が変わる処遇改善の加算が増加したことや、入所児童数の増加も踏まえ増額となっています。 次に、7款1項2目商業振興費のロブレ再生事業費について、委員から、1,300万円の減額理由を問う質疑があり、執行部から、減額補正の理由については共益費の減額によるものです。共益費は義務的経費として計上されているもので、小山市で所有する床にテナントが入った場合には、その分の共益費の負担が不要となるため、平成30年3月に株式会社エイジェック、手芸用品ドリーム、飲食店のカウボーイ、学童保育、西松屋等の出店があったことから、その分の共益費が減額となっています。来年度以降も同様の扱いとなるため、出店があればあるほど共益費が減額されることになりますとの答弁がありました。 次に、8款4項1目都市計画総務費のコミュニティーバス運営事業費について、委員から、3,500万円の増額理由を問う質疑があり、執行部から、コミュニティーバスの運行補助ということで支出しているものですが、当初予算要求時には過去の実績及びバスの老朽化による故障等を考慮し、1億3,000万円を要求しましたが、査定額が例年どおりということで9,800万円になりました。しかしながら、11月までの運行費補助の実績をもとに、3月末の見込み額を算出したところ、1億2,000万円程度の所要額が見込まれたことや、本年度はデスティネーションキャンペーンに伴う道の駅線のいちごの里までの延伸や栃木ゴールデンブレーブスの試合時の臨時バス運行、渡良瀬遊水地のデマンドバスの運行等に600万円ほど費用がかかったことから増額補正するものですとの答弁がありました。 答弁を受けて、委員から、コミュニティーバスは交通弱者のためのものと認識しているが、今後路線をふやす考えがあるか問う質疑があり、執行部から、新規路線については9月議会で補正した地方創生推進交付金により、定住自立圏構想に基づく野木町との路線開設を計画しています。また、今年度バスに乗降センサーを搭載し、各バス停の乗降状況や運行状況等を詳細に調査しており、今後検討していきますとの答弁がありました。 また、別の委員から、コミュニティーバスの区域内でもデマンドバスを導入する考えがあるか問う質疑があり、執行部から、現在路線バスとデマンドバスは区分けをして運行していますが、以前は市内を1周するバスもありました。しかし、時間がかかり過ぎることや利用したいときにバスの便がない等の理由から、利用者がふえなかったことから、現在の運行形態になりました。昨年は66万人の利用者があり、今年度3月末の利用者は72万人程度と見込まれ、6万人ほどふえることが予想されるため、現在のままの運行形態を考えています。しかし、コミュニティーバスの区域にもデマンドバスを導入してほしいという意見があることは承知しているため、今後検討していきますとの答弁がありました。 次に、10款4項4目教育文化振興費の遺跡発掘調査事業費について、委員から、347万5,000円の増額理由と現在の発掘場所について問う質疑があり、執行部から、外城遺跡の発掘が終了し、現在日光道西遺跡の発掘を行っているところですが、年度内に間々田八幡前遺跡、雨ケ谷宮遺跡の発掘を計画しており、これにかかわる賃金や機械の賃借料を含め増額補正するものですとの答弁がありました。 また、別の委員から、民間の開発行為に伴う発掘調査に関して、埋蔵文化財の有無の照会等の手続を経て確認調査を行えるようになるまでにどの程度の期間を要するのか問う質疑があり、執行部から、埋蔵文化財の包蔵地における開発等の際には、2カ月前に届け出をすることになっており、その届け出を受けてから調査を実施しているところですが、調査の順番は届け出順に処理しています。届出書を県に報告し、県から市へ確認調査が必要かどうか等の通知が戻ってくるまで、二、三週間を要しているところです。確認調査が必要な場合は、市に対し確認調査を依頼していただき、届け出順に処理しています。埋蔵文化財の包蔵地に関する問い合わせは年間1,000件ほどあり、確認調査に入る必要のあるものは年間100件程度になります。確認調査に要する日数は、通常の宅地開発等であれば、調査は1日から2日で終了することがほとんどですが、中には二、三カ月を要する場所もあり、またテクノパーク小山南部では1年程度を予定していることから、面積や土量、出土した遺構の量により変わってきますとの答弁がありました。 本案については、ほかにも種々質疑や意見、要望等がありましたが、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で各委員長報告は終わりました。 これより各委員長報告に対する質疑を行います。 まず、議案第102号、第103号及び第121号、以上3議案に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて議案第102号、第103号及び第121号に対する質疑を終わります。 次に、議案第98号、第105号ないし第107号、第112号ないし第114号及び第116号、以上8議案に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて議案第98号、第105号ないし第107号、第112号ないし第114号及び第116号に対する質疑を終わります。 次に、議案第110号、第111号、第115号、第117号ないし第119号及び第124号、以上7議案に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて議案第110号、第111号、第115号、第117号ないし第119号及び第124号に対する質疑を終わります。 次に、議案第99号ないし第101号、第108号、第109号、第120号、第122号及び第123号、以上8議案に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて議案第99号ないし第101号、第108号、第109号、第120号、第122号及び第123号に対する質疑を終わります。 次に、議案第97号に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて議案第97号に対する質疑を終わります。 以上で、各委員長報告に対する質疑は終わりました。 お諮りいたします。議題のうち、議案第102号、第103号及び第121号、以上3議案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 議案第102号、第103号及び第121号、以上3議案については、
総務常任委員長報告はいずれも原案を可とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、いずれも原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。議題のうち議案第98号、第105号ないし第107号、第112号ないし第114号及び第116号、以上8議案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 議案第98号、第105号ないし第107号、第112号ないし第114号及び第116号、以上8議案については、民生常任委員長報告はいずれも原案を可とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、いずれも原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。議題のうち議案第110号、第111号、第115号、第117号ないし第119号及び第124号、以上7議案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 議案第110号、第111号、第115号、第117号ないし第119号及び第124号、以上7議案については、教育経済常任委員長報告はいずれも原案を可とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、いずれも原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。議題のうち議案第99号ないし第101号、第108号、第109号、第120号、第122号及び第123号、以上8議案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 議案第99号ないし第101号、第108号、第109号、第120号、第122号及び第123号、以上8議案については、建設水道常任委員長報告はいずれも原案を可とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、いずれも原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。議題のうち議案第97号については、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 議案第97号について、予算審査常任委員長報告は原案を可とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、原案のとおり可決されました。
△陳情の件、
所管委員長報告、質疑、討論、採決
○
小川亘議長 日程第2、所管委員会に付託した陳情の件を議題といたします。 本件に関しては、所管委員長より、お手元に配付のとおり
審査報告書及び閉会中の継続審査申出書が提出されておりますので、朗読を省略して会議録に登載することにつきましてご了承願います。 小議総第10号 平成30年12月12日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
総務常任委員会 委員長 小 林 英 恵 審 査 報 告 書 本委員会に付託された陳情については、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第140条及び第142条の規定により報告します。 記 (閉会中の継続審査に付されていたもの) ┌───────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │ 受理番号 │ 件 名 │ 審査結果 │ 意 見 │ 措 置 │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │陳 情 │国民投票法の最低投票率を定める意見│不 採 択│ │ │ │第30―6号 │書の提出 │ │ │ │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │陳 情 │憲法9条の改正発議に反対する意見書│不 採 択│ │ │ │第30―7号 │の提出 │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 小議民第9号 平成30年12月7日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
民生常任委員会 委員長 岡 田 裕 審 査 報 告 書 本委員会に付託された陳情については、審査の結果、下記のとおり決しましたから、
小山市議会会議規則第140条及び第142条の規定により報告します。 記 ┌───────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │ 受理番号 │ 件 名 │ 審査結果 │ 意 見 │ 措 置 │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 陳 情│精神障害者も栃木県重度心身障害者医│採 択│ │関係機関に│ │ 第30―8号│療費助成制度の対象にすることを求め│ │ │意見書を送│ │ │る陳情書 │ │ │付すべきも│ │ │ │ │ │のとする │ └───────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┘ (閉会中の継続審査に付されていたもの) ┌───────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │ 陳 情│患者負担を増やさないことを求める国│不 採 択│ │ │ │ 第30―5号│への意見書提出について │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 小議民第10号 平成30年12月7日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
民生常任委員会 委員長 岡 田 裕 閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書 本委員会は、下記の事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決しましたから、
小山市議会会議規則第112条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 陳情第30―4号 難病医療費助成制度の改善を求める国への意見書提出について 2 理 由 上記は、今後なお調査、検討を要する。
○
小川亘議長 次に、所管委員長より委員会の審査の経過及び結果について報告を求めます。
総務常任委員会、
小林英恵委員長。 〔
総務常任委員会 小林英恵委員長登壇〕
◆
小林英恵総務常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、閉会中の継続審査に付されていました陳情2件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 なお、去る11月28日に
総務常任委員会協議会を開催し、本陳情2件に関し、陳情者から意見陳述を受けました。初めに、陳情第30―6号 国民投票法の最低投票率を定める意見書の提出を求める陳情について申し上げます。 冒頭事務局から、本陳情の趣旨とほか自治体への陳情の提出状況について説明を受けた後、審査に入りました。委員から、国民投票法については、国民投票が成立する最低投票率の定めがなく、またテレビ、ラジオの規制等についても大きな課題があるため、国会の中で慎重に議論をしてもらいたい。
小山市議会の役割として小山市民の意見を国に届けることが必要であると考えるため、本陳情については採択し、意見書を提出するべきであるとの意見が出されました。 また、別の委員から、国民投票の成立要件等の問題については、国においてしっかり議論がされていることもあり、本陳情については不採択としたいとの意見が出されました。 また、別の委員から、憲法改正の論議が進んでいない中で、国民投票法について新たな議論をすることには疑問があり、その上で憲法改正の発議には、国民投票の前に多くの政党間での合意形成が必要となる衆参両院議員の3分の2以上の賛成という要件があることから、本陳情については不採択としたいとの意見が出されました。 本陳情については、採択、不採択と意見が分かれたため、採択について起立採決を行い、起立少数により不採択とすることに決しました。 次に、陳情第30―7号 憲法9条の改正発議に反対する意見書の提出を求める陳情について申し上げます。 冒頭事務局から、本陳情の趣旨と他自治体への陳情の提出状況について説明を受けた後、審査に入りました。委員から、自衛隊は国民の命、財産を守ってくれる存在でありながら、憲法学者からは違憲であるとのレッテルを張られてしまっている。戦後70年以上が経過し、自衛隊の存在は国民に定着していることから、憲法に位置づけるべきだと考える。憲法9条3項として自衛隊を明記しても、同9条2項で国の交戦権が認められないことから、他国を侵略することはないと考えるため、本陳情については不採択としたいとの意見が出されました。 また、別の委員から、日本が敗戦から今まで戦争をしなかったというのは、憲法9条によってではなく、過ちはもう犯さないという国民の強い気持ちによって守られてきたのだと思う。それゆえ戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認もあり、憲法に自衛隊の存在を明記したとしても、戦争にはならないと考えることから、本陳情については不採択としたいとの意見が出されました。 また、別の委員から、憲法改正は国会が発議するものであることから、国会の憲法審査会での議論を通して、政党間で幅広い合意を得る努力が必要であると思う。戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた9条1項、2項は維持すべきであり、自衛隊についても国民の大多数が合憲であると考えていると思う。そのため憲法9条改正は必ずしも緊急性があるとは思えないが、もし必要であれば、新たな条文を追加する加憲の考え方を支持する考えであることから、本陳情については不採択としたいとの意見が出されました。 また、別の委員から、憲法改正については憲法審査会の中で十分な論議が尽くされるべきと思うが、政府が憲法改正を主導しているような現状には危機感を抱いている。自衛隊を多くの国民が認めている状況下では、あえて憲法9条に自衛隊を追記する必要性はないと考えるため、本陳情は採択としたいとの意見が出されました。 本陳情については、採択、不採択と意見が分かれたため、採択について起立採決を行い、起立少数により不採択とすることに決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で
総務常任委員長の報告が終わりました。 続いて、
民生常任委員会、
岡田裕委員長。 〔
民生常任委員会 岡田
裕委員長登壇〕
◆
岡田裕民生常任委員長 ただいま議長の指名がありましたので、
民生常任委員会に新たに付託されました陳情1件及び閉会中の継続審査に付されていました陳情2件の審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 初めに、新たに付託されました陳情第30―8号 精神障害者も栃木県重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることを求める陳情書について申し上げます。 本陳情の趣旨は、栃木県の重度心身障害者医療費の助成制度の対象から精神障害者が除外されていることから、栃木県に対し、精神障害者も助成の対象とするよう意見書の提出を求めるものであります。 冒頭事務局から、県内他市に提出されている同趣旨の陳情の取り扱い状況について説明を受けた後、審査に入りました。委員から、陳情書に記載のあるとおり、重度心身障害者医療費助成制度の対象から精神障がいが除外されていることに対して違和感を覚える。また、栃木県を除く関東の1都5県では医療費助成の対象としており、それに比べると本県の対応はおくれていると思われることから、採択すべきではないかとの意見が出されました。 また、別の委員から、障がいの種類にかかわらず、平等に医療を受ける権利を保障しなければならないと考えるため、採択とすべきではないかとの意見が出されました。 他の委員からもこうした意見に異議はなく、当委員会としては本陳情を採択とすることに決しました。 なお、本陳情に関しましては、お手元に配付のとおり、陳情の趣旨に沿った意見書案を当委員会として提出しておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、閉会中の継続審査に付されておりました陳情第30―4号 難病医療費助成制度の改善を求める国への意見書提出について申し上げます。 委員から、陳情書に記載されている内容について賛同できる事項もあれば、賛同しかねる事項もある。本陳情については、さらに内容を検討したいので継続審査としたいとの意見が出されました。 他の委員からもこうした意見に異議はなく、当委員会としては、本陳情を継続審査とすることに決しました。 次に、同じく閉会中の継続審査に付されていました陳情第30―5号 患者負担を増やさないことを求める国への意見書提出について申し上げます。 委員から、本陳情書に記載されている内容については、現在の保険制度の状況を勘案すると、採択して意見書を提出することにそぐわないと思われることから、本陳情については不採択とするべきではないかとの意見が出されました。 さらに、他の委員からも同様の意見があり、本陳情を不採択とすることに異議もなかったため、当委員会としては本陳情を不採択とすることに決しました。 以上で報告を終わります。
○
小川亘議長 以上で所管委員長の報告は終わりました。 こりより
所管委員長報告に対する質疑を許します。 まず、継続審査中の陳情第30―6号及び第30―7号に対する質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて陳情第30―6号及び第30―7号に対する質疑を終わります。 次に、継続審査中の陳情第30―4号及び第30―5号並びに新たに付託いたしました陳情第30―8号に対する質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて陳情第30―4号、第30―5号及び第30―8号に対する質疑を終わります。 以上で各委員長報告に対する質疑は終わりました。 次に、陳情第30―6号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 26番、石川正雄議員。
◆26番(石川正雄議員) 陳情第30―6号 国民投票法の最低投票率を定める意見書の提出について、採択を求め討論したいと思います。 日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法が平成19年5月14日に提出され、憲法改正には衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を得て改正案が発議され、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要とされています。この中では投票成立の最低投票制度を定めていない点は大きな問題で、全有権者の3分の2以上の投票で成立する、有効投票数の3分の2以上の賛成で成立するなど、投票成立の要件を厳しく定める必要があるという意見書の提出であります。 委員からは、国民の少数の意見で重要な法律が成立しないように、
小山市議会や市民の意見を国会で十分に論議してほしい、このために意見書の採択を求める意見に対し、他の委員からは、国でしっかりとやっているので問題はないとの意見で不採択を求める意見。さらに、他の委員からは、国民投票で賛成が得られるように、国民に見える形で議論を進め、国民の理解を得ながら国会審議を進めていただきたい。改憲の手続を定めた国民投票法については、既に公職選挙法が期日前投票とか洋上投票など、投票に関する環境は改善されている。憲法改正の中身が進んでいない中で改憲の手続を議論するのはいかがなものか、まずは憲法論議が先ではないかと思う。憲法改正には衆参両議院の3分の2以上の賛成が必要となるので、できるだけ多くの政党間で合意形成をすることが大事である。また、改正するのは国民投票法で過半数を得ることとなっているために、心配をすることはないということであります。 憲法を改正することは国民にとって非常に重大な問題であります。その中でも今回の意見書には、有効投票の過半数の賛成で改正案は成立するというところが非常に重要であると考えます。この内容には、国民の大多数がいかに関心を持ってこの国民投票法に取り組むことが必要なのかが大きく問われるものです。今日の地方選挙では投票率が50から60%台であり、国政の選挙に至っては50%を切るようなこともあります。この現実を見る限りでは、大事な憲法を改正するという中身にもかかわらず、安易に見過ごしかねない危険をはらむことが予想され、全有権者の3分の2以上の投票で結論を出せるような仕組みや制度にしていかなければならないと強く思うものであります。 以上の点から、本陳情の採択を求め、討論とします。
○
小川亘議長 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 陳情第30―6号については、
総務常任委員長報告は不採択とすることであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
小川亘議長 ご着席願います。起立多数であります。 よって、陳情第30―6号については、不採択とすることに決しました。 次に、陳情第30―7号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 26番、石川正雄議員。
◆26番(石川正雄議員) 陳情第30―7号 憲法9条の改正発議に反対する意見書の提出。 今回の陳情は、国会での安倍首相は、自衛隊の存在を憲法に明記しても何も変わらないと語っていますが、9条3項に自衛隊を明記すれば、自衛隊を軍隊として認め、日米同盟のもとに海外での戦争に巻き込まれる危険性が増大するため、9条改正発議に反対する意見書を提出するというものです。 委員からは、世界の中でも我が国のような平和憲法があれば紛争は起こらないと思う。しかし、我が国においても北朝鮮から発射される弾道ミサイルが次々に日本の上空を飛び回り、自衛隊が各地に迎撃ミサイルを配備し、国民の生命を守っているのは確実です。このように自衛隊は、国民の命、財産を守ってくれる存在であること。法学者からは自衛隊は違憲であるとレッテルを張られて、肩身の狭い思いをしている。戦後70年を経過し、国民にも定着しているわけですから、自衛隊を憲法に位置づけるべきと考える。2項に交戦権は認めないとの条項がある以上は、3項に自衛隊を書き加えても、他国を侵略するようなことは、軍隊ではないものと考えるので、当陳情は否決するべきと思う。 また、他の委員からは、自衛隊は違憲という解釈がなくなってきているから、自衛隊を憲法に位置づける必要はあるのかということから採択を求める。 また、他の委員から、憲法9条について、戦後70年、アメリカによって日本が守られている。日本ほど基地の多い国はない。中国や北朝鮮の脅威というのはミサイルなどで感じている。自衛隊が国防軍なり軍隊ということになるかということは考えにくい。戦争をしなかったということは、国民が気持ちの強さで守られてきたと思う。自国を守るべきは守る。自衛隊を明記したからといって戦争ということにはならない、日本人の強い意思があるから。だからこの陳情は不採択にしたい。 また、別の委員からは、憲法9条については、自衛隊の存在または国際貢献などを明記するとの議論があるが、平和について各党でどのように考えているのか、国会の憲法審査会に出して、そこで議論を通して各政党間で幅広い合意を得ることが必要と考える。憲法改正は国会が発議するからで、国民に見える形になると思う。憲法9条1項、2項は維持する。9条のもとであらゆる安全保障環境に対応できる平和安全法制があるから、自衛隊も国民の大多数から合憲と考えられていると思う。9条改正は必ずしも緊急性があるとは思えない、もし必要であるならば新たに条文を追加する加憲の考え方がよいと思う。以上のことから、この陳情は不採択がよいということであります。 憲法9条では、1項で国際平和を誠実に希求し、戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、紛争を解決する手段としては放棄する。2項では、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めないとしています。国際法では、軍隊と交戦権がないと戦争はできません。戦争は国家が宣戦布告をして交戦権を行使した瞬間から戦時国際法に変わり戦争になります。その点で9条2項では、軍隊は持たない、交戦権は行使しないということをはっきりと明記しています。ここで3項に自衛隊を明記するということになれば、軍隊は持たないという2項に反します。3項を明記すると2項は死文化されます。 今日の自衛隊は、アメリカの言うなりに危険なオスプレイや空中給油機を爆買いしていますが、オスプレイは敵地に低空飛行で侵入するもの、空中給油機は継続して長距離を飛行するための空のスタンドであり、どちらも戦場へ向かうことを想定した機種であります。3項に自衛隊を明記するということは、より自衛隊が戦場に近づくことを意味します。沖縄での住民を無視した辺野古埋め立てなどは安倍政権の暴走であり、国の悪政をただしていくのも地方議会の役割であります。しかし、残念ながら
小山市議会は、議会の議決を無視する長老議員、架空請求するベテラン議員など、長年の議員生活のおごりとも言うべきていたらくではないでしょうか。国政も地方議会も多くの点において綱紀粛正を求めるものであり、この意見書を採択し、自衛隊を戦場に送り出すきっかけをつくらないことが今求められています。 以上、申し上げ、本陳情の採択を求める討論とします。
○
小川亘議長 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 陳情第30―7号については、
総務常任委員長報告は不採択とすることであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
小川亘議長 ご着席願います。起立多数であります。 よって、陳情第30―7号については、不採択とすることに決しました。 次に、陳情第30―5号について討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 26番、石川正雄議員。
◆26番(石川正雄議員) 陳情第30―5号 患者負担を増やさないことを求める国への意見書提出について。 今回の意見書案は、2018年5月23日に出された財務省財政制度等審議会、新たな財政健全化計画などに関する建議の中で、できる限り速やかに75歳以上の後期高齢者の自己負担について2割に引き上げていくべきと提言されている。 この間、社会保障全分野にわたり制度改悪が行われ、国民生活は困窮していること、国民全体の中で生活が苦しい人の割合を示す総体的貧困率、2015年は15.6%であること、労働者の36.9%、2,041万人が非正規労働者であること、年収300万円以下の労働者は39.6%になるなど、国民生活は窮地にある現状で、さらに2019年10月には消費税を10%に引き上げ、生活はますます深刻化するばかりであり、受診抑制は拡大するものと思われる。いつでも、どこでも、誰でも安心して受診ができる国民皆保険制度が形骸化されないという趣旨で、75歳以上の窓口負担を原則1割から2割にしないこと、受診するたびに100円から500円の窓口負担を上乗せしないこと、痛みどめなど薬の保険外しや患者負担をふやさないこと、安心して受診ができるよう窓口負担を軽減してほしいなどを求めた意見書であります。 委員からは、改悪とか国のほうは決まっていない、まだ方向には行っていないと聞いているので、不採択を求める。 また、別の委員からは、他市でも不採択ということなので、当委員会でも不採択でよいと思うということであります。 医療費の伸びは、国民が安心して暮らし、寿命が延びる平和の象徴であります。これに対し日本政府は、来年度の社会保障費を6,000億円と見込んでいたが、これを4,800億円弱に抑制し、1,200億円を削減するということであります。その反面で、防衛費の新たな中期防衛計画では、2兆3,000億円増の27兆4,700億円であります。これなどにより、国民には医療費の患者負担を増大させ、片や防衛費を大幅増額であります。これでは命を削って防衛費に回す国のあり方が大きく問われる問題であり、この意見書を国に提出し、再検討を求めるべきであります。 以上を指摘し、本陳情の採択を求める討論とします。
○
小川亘議長 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 陳情第30―5号については、民生常任委員長報告は不採択とすることであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
小川亘議長 ご着席願います。起立多数であります。 よって、陳情第30―5号については、不採択とすることに決しました。 お諮りいたします。議題のうち陳情第30―4号については、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 陳情第30―4号については、民生常任委員長報告は閉会中の継続審査とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、陳情第30―4号は、閉会中の継続審査とすることに決しました。 お諮りいたします。議題のうち陳情第30―8号については、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、採決いたします。 陳情第30―8号については、民生常任委員長報告は採択とすることであります。委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、陳情第30―8号は、採択とすることに決しました。
△日程の追加
○
小川亘議長 お諮りいたします。 ただいま市長からお手元に配付のとおり追加議案が提出されました。この際、これを日程に追加し、議案第126号及び第127号を議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第126号及び第127号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 なお、議案送付書及び議案件名については、朗読を省略し、会議録に登載することについてご了承願います。 小行経第357―2号 平成30年12月20日
小山市議会議長 小 川 亘 様 小山市長 大久保 寿 夫 市議会追加議案の送付について 平成30年第4回
小山市議会定例会の追加議案書等を別冊のとおり送付いたします。 記┌───────┬──────────────────────────────────────┐│ 議案番号 │ 件 名 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│議案第126号│財産の貸付けについて │├───────┼──────────────────────────────────────┤│議案第127号│財産の処分について │└───────┴──────────────────────────────────────┘
△議案第126号及び第127号の件、上程、
市長提案理由の説明、質疑、討論、採決
○
小川亘議長 次に、上程議案の概要について市長の説明を求めます。 大久保市長。 〔大久保寿夫市長登壇〕
◎大久保寿夫市長 ただいま上程になりました追加議案の概要についてご説明申し上げます。 今回提出いたしました議案は2件であります。議案第126号は財産の貸付けについてでありまして、本市が所有する財産を、医療法人社団友志会に貸し付けることについて、
地方自治法第96条第1項第6号及び同法第237条第2項の規定により、議会の議決を求めるため、本議案を提案するものであります。 次に、議案第127号は財産の処分についてでありまして、本市が所有する財産を、医療法人社団友志会に売却することについて、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本議案を提案するものであります。 以上が今回提出いたしました議案の概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
小川亘議長 市長の説明は終わりました。 次に、上程議案について、当局の説明を求めます。 新村保健福祉部長。 〔新村利昭保健福祉部長登壇〕
◎新村利昭保健福祉部長 ただいま上程をさせていただきました2議案についてご説明を申し上げます。 この2議案は、ともに関連するものでございますが、まず議案第126号 財産の貸付けについてご説明をいたします。追加議案書の1ページ、2ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、追加議案参考書の1ページから3ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、旧小山市民病院の跡地に
回復期リハビリテーション病院や介護老人保健施設等を整備するため、平成27年11月に募集をした旧市民病院施設活用事業の優先協議者として選定した医療法人社団友志会に対し、本市が所有する財産(土地)を貸し付けることについて、
地方自治法第96条第1項第6号及び同法第237条第2項の規定により、議会の議決を求めるため、提案をするものでございます。 友志会に対し、貸し付ける財産(土地)は、若木町1丁目1255番地7ほか7筆、地目は宅地、面積は登記簿上合計1万7,504.36平方メートルでございますが、実際に貸し付ける面積は、そのうち1万3,248.14平方メートルでございます。これは旧市民病院跡地のうち、西側の崖地の部分につきまして、友志会側との協議により、貸し付けの対象から除外したことから減少したものでございます。貸し付け期間は、平成31年1月1日から平成80年(2068年)12月31日までの50年間、貸し付け金額は月額78万9,580円、ただし貸し付け期間のうち平成31年1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの10年間は、賃料月額に2分の1を乗じて得た額とするものでございます。貸し付けの相手方は、下都賀郡野木町大字友沼5320番地2、医療法人社団友志会理事長、正岡太郎氏でございます。 以上が、議案第126号 財産の貸付けについての概要でございます。 次に、議案第127号 財産の処分についてご説明をいたします。追加議案書の3ページ、4ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、追加議案参考書の4ページ、5ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、第126号と同じく旧小山市民病院の跡地に
回復期リハビリテーション病院や介護老人保健施設等を整備するに当たり、医療法人社団友志会に対し、本市が所有する財産(建物)を売却することについて、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるため、提案をするものでございます。 売却する財産(建物)は、旧小山市民病院の南病棟で、所在は若木町1丁目1892番地1、種類は病院、構造は鉄筋コンクリート造5階建て、床面積4,222.92平方メートルでございます。売却価格は4,405万円、売却の相手方は、同じく下都賀郡野木町大字友沼5320番地2、医療法人社団友志会理事長、正岡太郎氏でございます。 以上が、議案第127号 財産の処分についての概要でございます。 以上で2議案の説明を終わらせていただきます。何とぞ慎重ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
○
小川亘議長 以上で当局の説明は終わりました。 次に、上程議案に対し質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案については、質疑を終結し、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第126号及び第127号については、委員会付託を省略することに決しました。 これより議案第126号について討論に入ります。 討論のある方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 議案第126号については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第126号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第127号について討論に入ります。 討論のある方は挙手願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 議案第127号については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第127号は原案のとおり可決されました。
△日程の追加
○
小川亘議長 お諮りいたします。 ただいま
民生常任委員会から、「精神障がい者も栃木県重度心身障害者医療費助成制度の対象にすること」を求める意見書案が提出されました。 この際、これを日程に追加し、議第7号を議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議第7号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
△議第7号の件、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決
○
小川亘議長 議第7号 「精神障がい者も栃木県重度心身障害者医療費助成制度の対象とすること」を求める意見書案の提出についてを議題といたします。 議第7号を
事務局長に朗読させます。 小野里
事務局長。
◎
小野里弘事務局長 朗読いたします。 議第7号 平成30年12月21日
小山市議会 議長 小 川 亘 様
民生常任委員会 委員長 岡 田 裕「精神障がい者も栃木県重度心身障害者医療費助成制度の対象にすること」を 求める意見書案の提出について 上記の議案を別紙のとおり、
小山市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。精神障がい者も栃木県重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることを求める意見書(案) 現在、栃木県の重度心身障害者医療費の助成制度は、 ①心身障がいの程度が1~2級の方、 ②知的障がいの程度が知能指数IQ35以下の方、 ③知的障がいの程度が知能指数IQ36から50以下であり、かつ身体障がいの程度が3~4級と重複して いる方 となっております。 憲法14条では「法の下の平等」をうたっており、わが国では障害者権利条約も批准しています。 また、障害者差別解消法も制定され、県においては障害者差別解消推進条例も作っていただきました。 このような状況にありながら、身体・知的障がい者に適用されている栃木県重度心身障害者医療費の助成制度では、精神障がい者は除外されています。 よって、精神障がい者1・2級の方に対しても、栃木県重度心身障害者医療費助成制度の適用対象とすることを求めるものであります。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成30年12月21日 栃木県
小山市議会 〇意見書提出先 栃木県知事 あて
○
小川亘議長 お諮りいたします。 議第7号については、提案理由の説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、これより採決いたします。 議第7号については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、議第7号については原案のとおり可決されました。
△閉会中の
継続調査事件について
○
小川亘議長 日程第3、各委員長から閉会中の継続調査を要する事件について、会議規則第112条の規定により、お手元に配付いたしました一覧表のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川亘議長 ご異議なしと認めます。 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。 委員会の閉会中の
継続調査事件一覧表┌──────────┬───────────────────────────────────┐│ 委 員 会 名 │ 調 査 事 件 │├──────────┼───────────────────────────────────┤│ │1 市行政の総合的企画調整について ││ │2 市行財政事情及び財務管理について ││ │3 市税の賦課徴収について ││
総務常任委員会 │ ││ │4 広報及び広聴について ││ │5 消防業務について ││ │6 その他所管事項について │├──────────┼───────────────────────────────────┤│ │1 保健衛生及び社会福祉の充実について │└──────────┴───────────────────────────────────┘┌──────────┬───────────────────────────────────┐│ │2 国民健康保険事業について ││
民生常任委員会 │3 清掃業務について ││ │4 公害、交通対策及び消費者行政について ││ │5 その他所管事項について │├──────────┼───────────────────────────────────┤│ │1 学校教育の基本条件整備について ││ │2 社会教育及び体育の振興について ││ │3 商業、工業、観光の振興について ││
教育経済常任委員会 │4 中小企業の近代化対策について ││ │5 農林業及び畜水産業の振興について ││ │6 土地改良事業について ││ │7 その他所管事項について │├──────────┼───────────────────────────────────┤│ │1 道路、河川、土木事業について ││ │2 都市計画事業及び区画整理事業について ││ │3 下水道事業について ││
建設水道常任委員会 │4 公営住宅の建築及び営繕監理について ││ │5 建築指導について ││ │6 水道事業について ││ │7 その他所管事項について │├──────────┼───────────────────────────────────┤│
予算審査常任委員会 │1 一般会計予算に関する事項について │├──────────┼───────────────────────────────────┤│ │1 会期、
議事日程、一般質問その他議会運営上必要な事項に関すること ││
議会運営委員会 │2 委員会条例、会議規則、傍聴規則等に関すること ││ │3 その他議長の諮問に関すること │└──────────┴───────────────────────────────────┘
△閉会の宣告
○
小川亘議長 以上をもちまして、平成30年第4回
小山市議会定例会の議事は全部終了いたしました。 これをもちまして閉会といたします。 閉会に当たり、ご挨拶申し上げます。
今期定例会は、去る11月28日の開会以来、本日までの24日間にわたり開催され、各会計の補正予算案を初め条例の一部改正案、
指定管理者の指定並びに財産の取得案など、多くの重要案件を終始熱心にご審議いただき、心より敬意を表する次第であります。執行部におかれましては、
今期定例会において各議員から述べられました意見、要望等については十分検討を加えられ、市政に反映されますようお願いいたします。 終わりに、
今期定例会の運営に当たり、議員並びに執行部の皆様のご協力に対し厚く御礼を申し上げます。 さて、ことしも残りわずかとなり、寒気も一段と厳しくなってまいりましたが、皆様にはご自愛の上、健やかに新年を迎えられますことをご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 大変お疲れさまでございました。 (午前11時50分)...