小山市議会 > 2006-02-23 >
02月23日-01号

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  1. 小山市議会 2006-02-23
    02月23日-01号


    取得元: 小山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    平成18年  2月定例会(第1回)             平成18年第1回小山市議会定例会議 事 日 程 (第1号)                       平成18年2月23日(木曜日)午前10時04分開会     開会及び開議                                          諸般の報告                                      日程第1 会議録署名議員の指名の件                               日程第2 会期決定の件                                     日程第3 市政一般報告の件                                   日程第4 議案第1号ないし第50号及び報告第1号の件、上程、市長提案理由の説明         日程第5 議案第47号及び第48号の件、説明、質疑、討論、採決                      次会日程の報告                                         散  会                                       出席議員(29名)    1番   岩  崎     昇         2番   浅  野  和  朋    3番   岸     興  平         4番   大  出  ハ  マ    5番   山 野 井     孝         6番   小  林  敬  治    7番   小  川     亘         8番   荒  川  美 代 子    9番   石  川  正  雄        10番   塚  原  一  男   11番   鈴  木  清  三        12番   青  木  美 智 子   13番   田  村  治  男        14番   関     良  平   16番   柿  崎     正        17番   生  井  貞  夫   18番   石  渡  丈  夫        19番   星  野  日 出 男   20番   野  村  広  元        21番   石  島  政  己   22番   角  田  良  博        23番   大  山  典  男   24番   椎  名     寛        25番   山  口  忠  保   26番   五 十 嵐  利  夫        27番   本  橋  徳 太 郎   28番   森  田  総  一        29番   手  塚  茂  利   30番   松  島  不  三欠席議員(1名)   15番   塚  原  俊  夫本会議に出席した事務局職員   事務局長  落  合     博        議事課長  柿  木  義  夫   庶務係長  田  中     廣        議事調査  渡  辺  敏  夫                           係  長   議  事  石  川     充        議  事  内  田  勝  美   調 査 係                    調 査 係   議  事  大  谷  亮  介   調 査 係地方自治法第121条の規定による出席要求によって出席した者の職氏名   市  長  大 久 保  寿  夫        助  役  松  本  久  男   収 入 役  宮  田  登 志 雄        企画財政  桜  井  正  郁                           部  長               総務部長  中  田     孝        市民生活  小 久 保  吉  雄                           部  長               保健福祉  市  村  友  美        経済部長  青  木     求   部  長                                       建設水道  多  田  正  信        都市整備  高  柳  百 合 子   部  長                    部  長               秘書広報  田  中  伸  太        行政経営  松  本     茂   課  長                    課  長               教 育 長  清  水     悟        教育次長  渡  辺  雄  一   病 院 長  刈  谷  裕  成        病  院  神  田  昇  一                           事務部長               消 防 長  綾  部  照  夫        選挙管理  後  藤  幸  雄                           委 員 会                           書 記 長   監査委員  後  藤  幸  雄   事務局長 △議事日程の報告 ◎落合博事務局長 出席議員数及び議事日程を報告いたします。  ただいまの出席議員数は29名であります。  なお、塚原俊夫議員より欠席する旨届け出がありました。  次に、本日の議事日程を申し上げます。  日程第1 会議録署名議員の指名の件                               日程第2 会期決定の件                                     日程第3 市政一般報告の件                                   日程第4 議案第1号ないし第50号及び報告第1号の件、上程、市長提案理由の説明         日程第5 議案第47号及び第48号の件、説明、質疑、討論、採決                 次に、持田幸廣農業委員会事務局長より、病気療養中のため今期定例会会期中欠席する旨届け出がありました。  次に、本会議に出席した事務局職員の氏名を申し上げます。    事 務 局 長  落 合   博    議 事 課 長  柿 木 義 夫    庶 務 係 長  田 中   廣    議事調査係長  渡 辺 敏 夫    議 事 調査係  石 川   充    議 事 調査係  内 田 勝 美    議 事 調査係  大 谷 亮 介  以上であります。 △議長あいさつ ○山口忠保議長 平成18年第1回小山市議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  議員各位には、公私ともにご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  今期定例会は、平成18年度小山市一般会計予算案を初め各特別会計予算案企業会計予算案のほか、補正予算案、条例の制定及び一部改正案並びに人事案件等、重要案件が提出されることになっております。議員各位には慎重ご審議の上、適切な議決をなされ、市民の負託にこたえられますようお願いする次第であります。  なお、議会運営につきましては、各位の特段のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。 △開会及び開議の宣告 ○山口忠保議長 ただいまから平成18年第1回小山市議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。                                      (午前10時04分) △諸般の報告 ○山口忠保議長 日程に先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  落合事務局長。 ◎落合博事務局長 諸般の報告を申し上げます。  監査結果報告について、監査委員からお手元に配付のとおり、定例監査結果報告4件、例月現金出納検査結果報告3件が提出されております。前例により朗読を省略させていただき、会議録に登載いたしますので、ご了承願います。                                            小監第98号                                        平成17年12月1日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一                 定例監査の結果報告について  地方自治法第199条第4項の規定に基づき、監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 監査対象    総務部   行政経営課、職員活性課、管財課、人権推進課、男女共同参画課          IT推進課 2 監査期日    平成17年11月30日 3 監査の主眼点    あらかじめ提出を求めた資料と関係帳簿及び証票書類を主体として照査検討し、かつ関係職員の説明を聴取して、その執行状況から財務に関する事務の効果と適法性について監査を実施した。 4 監査の結果    総括的にその執行状況は概ね良好なものと認められた。                                           小監第106号                                        平成17年12月22日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一                 定例監査の結果報告について  地方自治法第199条第4項の規定に基づき、監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 監査対象    教育委員会   総務課、学校教育課、生涯学習課、文化振興課、生涯スポーツ課 2 監査期日    平成17年12月20日 3 監査の主眼点    あらかじめ提出を求めた資料と関係帳簿及び証票書類を主体として照査検討し、かつ関係職員の説明を聴取して、その執行状況から財務に関する事務の効果と適法性について監査を実施した。 4 監査の結果    総括的にその執行状況は概ね良好なものと認められた。                                           小監第113号                                        平成18年1月25日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一                 定例監査の結果報告について  地方自治法第199条第4項の規定に基づき、監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 監査対象    秘書広報課、行政政策課    議会事務局    選挙管理委員会    農業委員会事務局    出納室 2 監査期日    平成18年1月24日 3 監査の主眼点    あらかじめ提出を求めた資料と関係帳簿及び証票書類を主体として照査検討し、かつ関係職員の説明を聴取して、その執行状況から財務に関する事務の効果と適法性について監査を実施した。 4 監査の結果    総括的にその執行状況は概ね良好なものと認められた。                                           小監第119号                                        平成18年2月8日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一                 定例監査の結果報告について  地方自治法第199条第4項の規定に基づき、監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 監査対象    建設水道部   建設監理課、土木課、建築課            下水道管理課、下水道建設課、水道総務課、水道施設課 2 監査期日    平成18年2月3日 3 監査の主眼点    あらかじめ提出を求めた資料と関係帳簿及び証票書類を主体として照査検討し、かつ関係職員の説明を聴取して、その執行状況から財務に関する事務の効果と適法性について監査を実施した。 4 監査の結果    総括的にその執行状況は概ね良好なものと認められた。                                           小監第103号                                        平成17年12月13日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一               例月現金出納検査の結果報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、市会計の現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 検査の対象  (1) 収入役所管に属する平成17年10月分の現金出納状況  (2) 市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の平成17年10月分の現金出納状況 2 検査の期日    平成17年12月12日 3 検査の結果  (1) 平成17年10月分における収入役所管に属する一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の各種出納額並びに、その計数は会計諸帳簿と照合の結果、指定金融機関及び出納取扱金融機関の帳簿残高と相互符合し、その出納に誤りのないことを認めた。  (2) 収入役所管分、市長所管の水道事業及び病院事業に係わる関係諸帳簿並びに証拠書類を検査した結果、総体的に良く整備されており、概ね良好と認められた。                                           小監第111号                                        平成18年1月17日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一例月現金出納検査の結果報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、市会計の現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 検査の対象  (1) 収入役所管に属する平成17年11月分の現金出納状況  (2) 市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の平成17年11月分の現金出納状況 2 検査の期日    平成18年1月16日 3 検査の結果  (1) 平成17年11月分における収入役所管に属する一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の各種出納額並びに、その計数は会計諸帳簿と照合の結果、指定金融機関及び出納取扱金融機関の帳簿残高と相互符合し、その出納に誤りのないことを認めた。  (2) 収入役所管分、市長所管の水道事業及び病院事業に係わる関係諸帳簿並びに証拠書類を検査した結果、総体的に良く整備されており、概ね良好と認められた。                                           小監第121号                                        平成18年2月15日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                          小山市監査委員  福  田     朗                          小山市監査委員  森  田  総  一               例月現金出納検査の結果報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、市会計の現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果を下記のとおり報告する。                       記 1 検査の対象  (1) 収入役所管に属する平成17年12月分の現金出納状況  (2) 市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の平成17年12月分の現金出納状況 2 検査の期日    平成18年2月14日 3 検査の結果  (1) 平成17年12月分における収入役所管に属する一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに市長所管に属する水道事業会計及び病院事業会計の各種出納額並びに、その計数は会計諸帳簿と照合の結果、指定金融機関及び出納取扱金融機関の帳簿残高と相互符合し、その出納に誤りのないことを認めた。  (2) 収入役所管分、市長所管の水道事業及び病院事業に係わる関係諸帳簿並びに証拠書類を検査した結果、総体的に良く整備されており、概ね良好と認められた。 ◎落合博事務局長 次に、12月定例会において可決されました児童扶養手当の減額に関する意見書、議会制度改革の早期実現に関する意見書及び「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書につきましては、内閣総理大臣を初め関係各大臣及び衆参両院議長あて、それぞれ提出しておきましたので、ご了承願います。  次に、地方自治法第121条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名は、お手元に配付いたしました一覧表のとおりでありますので、ご了承願います。     地方自治法第121条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名       市        長   大 久 保   寿   夫       助        役   松   本   久   男       収    入    役   宮   田   登 志 雄       企 画 財 政 部 長   桜   井   正   郁       総  務  部  長   中   田       孝       市 民 生 活 部 長   小 久 保   吉   雄       保 健 福 祉 部 長   市   村   友   美       経  済  部  長   青   木       求       建 設 水 道 部 長   多   田   正   信       都 市 整 備 部 長   高   柳   百 合 子       秘 書 広 報 課 長   田   中   伸   太       行 政 経 営 課 長   松   本       茂       教    育    長   清   水       悟       教  育  次  長   渡   辺   雄   一       病    院    長   刈   谷   裕   成       病 院 事 務 部 長   神   田   昇   一       消    防    長   綾   部   照   夫       選挙管理委員会書記長   後   藤   幸   雄       監 査 委 員 事務局長   後   藤   幸   雄 ◎落合博事務局長 次に、事務報告でありますが、12月定例会報告以降の議長会等の概要につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 △会議録署名議員の指名 ○山口忠保議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において4番、大出ハマ議員、5番、山野井孝議員を指名いたします。 △会期の決定 ○山口忠保議長 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  議会運営副委員長から委員会の経過並びに結果についての報告を求めます。  議会運営委員会、生井貞夫副委員長。                  〔議会運営委員会 生井貞夫副委員長登壇〕 ◆生井貞夫議会運営副委員長 ただいま議長の指名がありましたので、議会運営委員会の経過及び決定事項についてご報告申し上げます。  平成18年第1回小山市議会定例会の開催に当たり、去る2月2日及び17日に各委員出席のもと、大久保市長を初め三役及び関係部課長の出席を求めて委員会を開催いたしました。  執行部から、今期定例会に提出されます議案50件及び報告1件の概要について説明がありました。これを受けまして、今期定例会の会期及び議事日程を初め議案の取り扱い等について決定いたしましたので、以下、その内容についてご報告いたします。  まず、今期定例会の会期を本日2月23日から3月20日までの26日間とし、議事日程の詳細につきましては、お手元に配付の議事日程表のとおりといたしました。  また、議案の委員会付託につきましても、お手元に配付の議案付託表のとおりといたしました。  次に、市政に関する一般質問につきましては、従来どおり各会派の代表質問制並びに個人質問制を採用することといたしました。なお、代表質問については、質問、再質問、関連質問合わせて30分を保障し、答弁を含めおおむね1時間とし、個人質問については、質問、再質問合わせて15分を保障し、答弁を含めおおむね30分といたしましたので、執行部におかれましてもさらに簡潔で的確な答弁に心がけくださいますようご協力をお願いいたします。その他詳細につきましては、お手元に配付の議会運営委員会報告書のとおりといたしました。  以上、議事運営へのご協力をお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○山口忠保議長 お諮りいたします。  ただいま議会運営副委員長の報告のとおり、今期定例会の会期は本日より3月20日までの26日間と決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は、本日より3月20日までの26日間と決定いたしました。 △市政一般報告
    山口忠保議長 日程第3、市政一般報告を議題といたします。  市長から報告を求めます。  大久保市長。                  〔大久保寿夫市長登壇〕 ◎大久保寿夫市長 本日ここに、平成18年第1回小山市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位のご出席をいただき、開会の運びとなりましたことに対し、感謝とお礼を申し上げます。  さて、私は、2000年7月31日の市長に就任以来、一日一日を大切に、「行政(市役所)をかえる」「まちをかえる」「くらしをかえる」の三つの「かえる」を市政担当の基本姿勢として、「市役所は市内最大のサービス機関である」との考えから職員には意識改革を求めるとともに、市民の声を市政に反映させるためには、市民の皆様が市政に対して、何を望んでいるかを知ることが重要と考え、市長への手紙やファクス、メールを初め、市政モニターや市民ポストを設置するとともに、市民の皆様とひざ詰めで話し合う「地域懇談会」を行ってまいりました。  今では、「市役所の対応がよくなった」と市民の皆様からお褒めの言葉をいただくことも多くなってきており、本年もこれらをさらに充実させてまいりたいと考えております。  昨年は、次の市制100周年へのスタートの年として、第4次小山市行政改革大綱の策定に併せ、市職員の給与制度の昇格基準及び特別昇給の見直し、退職時特別昇給及び海外出張支度料の廃止、小山城南出張所の開設を行うとともに、「道の駅思川」、小山駅東駅前広場や間々田駅エレベーター、美田中学校・小山城南中学校を整備等したほか、地域コミュニティーバスの実験運行、子育て支援センターやシニア元気回復トレーニングセンターの開設、幼稚園預かり保育料の助成、小学校3年生までの医療費の無料化、小児救急医療のスタート、都市農村の再生のための市街化調整区域の立地基準の緩和条例及び小山市地区まちづくり条例の施行等を行いました。  これらの実現が図れましたのも議員各位並びに市民の皆様のおかげと、改めて感謝申し上げます。  そして小山市は、去る10月1日実施の国勢調査において、人口が16万142人と初めて16万人を突破し、県内第2位の都市となりました。このことは大変喜ばしく、皆様とともに喜び合いたいと思います。  また、先の経済産業省の研究会報告書におきましても、2030年全国269の都市圏のうち、多くの都市圏が経済規模が縮小すると予想される中で、小山市はその規模が拡大するであろうという試算されているわずか35都市圏の中に入っており、このことも大変喜ばしい見通しであると思います。  しかし、この試算における経済規模の拡大は、小山市が座したままで実現できるものでないことは、皆様も既にご承知のことであります。  この試算における経済規模の拡大を実現するためには、実現するための方策を企画・立案し、具現化していくことが不可欠であります。  一方、小山市の財政は、人件費などの義務的経費を初め、経常経費の縮減に努めているものの、平成16年度決算における経常収支比率は、85.7%と依然として高水準で推移しており、特に、人件費比率は、年々改善させてはおりますが、23.2%と県内都市平均より2.3ポイントも高く、県内14市の中で最悪の状態にあり、私の公約であります県内都市平均の20%台まで引き下げることが必要であります。  また、安全・安心のまちづくりのために必要な投資的経費も、その確保に努力していることから、回復の傾向にあるものの、宇都宮市の18.0%や、県内都市平均14.9%よりも低く、まだまだ平均には達していない状況であります。  地方分権が進展する中で、市民生活を豊かで安定したものにしていくためには、このような歳出構造を一刻も早く改善することが必要であります。  このため、今年度は「第4次行政改革大綱」のスタートの年として、「事務事業の見直し」「人件費比率の他都市並みの引下げ」「指定管理者制度やPFIなどの民間活力の導入」などを積極的に推進しているところであり、一人一人のしっかりとした現状認識と、積極的な対応を大いに期待するものであります。一人一人のしっかりした現状認識と積極的な対応があってこそ、初めて経済産業省の試算結果も実現できるものと確信しております。  このようなことから、今年は小山市の優位な立地条件・利便性を最大限に活用し、人口が16万人を突破し県内第2位の都市として、人と経済・文化が交流する「北関東の拠点都市」の形成に向け、産業・都市・教育基盤の整備による人と企業を呼び込む施策と、くらしやすさ・市民生活の向上と安全・安心なまちづくりのための施策を最優先といたしまして、少子・高齢・障害者福祉・医療対策の充実として、こども医療費助成事業、幼稚園第三子以降保育料助成事業、小規模保育園新設事業、地域包括支援センター、介護予防拠点整備事業、小規模多機能型居宅介護拠点整備事業、小児救急医療事業など。  経済活性化、雇用の促進及び工業の再生として、新規工業団地開発調査事業、小山東部地区産業導入ゾーン整備調査事業、企業立地促進土地取得奨励事業、「道の駅思川」と「絹ふれあいの郷」のオープン、グリーンツーリズム推進事業、まちの駅整備事業など。  都市再生、農村の振興として、小山駅周辺都市再生事業(小山駅東口新都市整備、小山駅中央自由通路概略設計、小山駅西口周辺地区街なか居住推進事業)、間々田駅周辺都市再生事業(間々田駅東西駅前広場整備)、思川駅北口整備事業、土地区画整理組合支援・貸付拡大事業、思川西部地域都市と田園生活交流ゾーン整備構想策定事業など。  新しい教育観に立った教育の推進として、英語教育推進特区本格導入事業、私立高校誘致事業、思川青少年自然体験交流ゾーン整備事業、市立体育館整備事業、教育環境整備事業など。  安全・安心な市民生活及び市民協働社会の実現に向けて、市民生活安全推進事業、間々田市民交流センター整備事業、自治基本条例策定事業、市民ひとり1ボランティアのまちづくりなど、本市の発展となる、他市町村に誇れる事業を積極的に推進するとともに、小山城南出張所に続いての市民課窓口の土曜・日曜開設、指定管理者制度等の民間活力の導入、給与制度の改革など、行政サービスの向上や行財政改革をさらに推進することとし、行政のスリム化・簡素化・効率化を図り、限られた財源のより効果的な運用を図るため、企業的経営感覚に立ち、「最少の経費で最大の効果」を上げ、『自信と誇りを持って県内第2位の都市としての基盤確立に精励しよう』を合い言葉に、「豊かで活気があり、暮らしやすい小山」の創造に向け、従来にも増して、市政執行に全力を傾注してまいります。  今年のNHK大河ドラマは、山内一豊とその妻千代にスポットを当てた、司馬遼太郎氏原作の「功名が」で、今、好評のうちに放映されております。一豊は「小山評定」での「功名」により、関ヶ原の戦いの後、土佐一国の城持ち大名に出世いたしました。今年は、NHK大河ドラマの放映に合わせ、「開運のまち小山」を全国に発信していく絶好の機会とも考えております。  これからも、議員各位並びに市民の皆様の意見を拝聴するとともに、職員の英知を結集して、全力で市政運営に努めてまいりますので、皆様の深いご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、市政一般及び近況についてご報告申し上げます。  初めに、主要事業についてご報告申し上げます。  まず、小山市総合計画基本構想を着実に実現していくために必要な施策の内容を示しました平成18年度から平成22年度を計画期間とする小山市総合計画基本計画を策定いたしました。  次に、平成18年度を初年度とし平成22年度までを計画期間とする男女共同参画基本計画を策定いたしました。男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、男女共同参画社会の早期実現に向け、市、市民、事業者と協働のもと、積極的に取り組んでまいります。  次に、オーストラリア・クイーンズランド州ケアンズ市と小山市は、平成14年10月の友好交流に関する合意に基づき、各分野において交流を行ってまいりましたが、ケアンズ市より両市間の交流の機も熟したことから姉妹都市盟約の締結をしたい旨の要請があり、また、本市としても英語圏都市との国際交流の充実と発展を望んでいることから、このたびケアンズ市の要請にこたえ姉妹都市盟約を締結する運びとなりました。  次に、第6回民間企業派遣研修を平成17年11月21日から12月4日まで、株式会社イトーヨーカドー小山店、東京電力株式会社栃木南支社、イオン株式会社ジャスコ小山店のご協力をいただき、各店に各1名の職員を派遣し実施しました。  研修の成果を職員全員が共有し、実践していくため、1月12日に報告会を開催するとともに、3名の派遣職員が研修成果をもとに作成した『基本を大切に 行動は柔軟に』『接客は「していただく させていただく」意識から』『信頼は、職員一人ひとりの 意識から』の標語を、全職員に意識づけするため、全課に配布し周知いたしました。  次に、広島市や今市市で発生した下校途中の小学1年生の命が奪われるという痛ましい事件が、2度と発生しないよう12月19日に「小山市子どもの安全を守る対策本部」を設置し、関係団体のご協力を得て「小山市子どもの安全を守る14の取組み」を策定し、現在通学路の安全確保や防犯パトロール隊、地域防犯灯の拡大など、さらに、公園の死角防止などの多岐にわたる安全対策を推進中であります。  次に、小山城南出張所を、小山市の出張所として、初の土・日曜日開設の出張所として、平成18年1月7日(土)に開所いたしました。  開所後これまで1,532人を超える方々が来所し、休日の利用や本庁並みの各種手続ができることから大変好評であります。  議員各位並びに自治会の皆様を初め、多くの皆様のご協力に感謝申し上げますとともに、今後、さらに当該地域住民の方々の利便性向上と、行政サービスの充実を図ってまいります。  また、市役所本庁の市民課においても、平成18年4月1日(土)から土・日曜日窓口を開設する予定で、現在、準備を進めているところであります。  次に、多くのボランティアの方々の環境保全活動によりすばらしい親水公園となっております羽川大沼に、四季を通じてさらに楽しんでいただくため、南側にトイレを設置し、2月2日に開設式を行いました。  また、「大沼に親しむ会」を中心とするボランティアの皆様方の環境保全活動等の甲斐もあり、この正月に冬の使者でありますハクチョウが初めて3羽飛来し、多くの市民の方が見学に訪れております。  次に、間々田小第二学童保育館が完成し、2月4日(土)に開所式を行いました。定員50名の小山市では14番目の公設施設として開所し、間々田小学校区では2カ所目となります。  次に、介護予防・生きがい活動の拠点として、市内各地に「いきいきふれあいセンター」を整備しておりますが、4月14日(金)に小山市立城北集会所に「あじさい」が市内12番目のセンターとして開所となり、事業が開始されます。  次に、小山南工業団地は、1月に操業を開始した化粧品製造企業を加え、現在10社が操業しておりますが、電子部品製造企業と昨年の12月、金属加工企業と1月に、合わせて7,398平米の売買契約を締結いたしました。  また、食品加工企業から2,130平米の買い増しの申し出をいただいており、分譲率は買い増し申し出企業も含め69.7%となり、残り2区画についても交渉中であります。また、小山東部産業団地は、現在5社が操業しておりますが、昨年11月と12月に売買契約を締結した自動車部品製造企業及び倉庫業の2社を合わせた分譲率は48.6%となり、残りの区画についても2社の企業と交渉中であります。  今後とも市内工業団地等への企業誘致を積極的に推進してまいります。  次に、小山市の平成18年産米の生産目標数量を1万9,152トンとする配分決定通知が栃木県知事からあり、小山市の各農家への配分方針等を、小山市水田農業推進協議会において審議し承認決定したところであります。  次に、第5回目の桜の里親によります81本のオモイガワザクラの記念植樹祭を12月10日(土)に70名の里親の皆様と、乙女小学校西側の乙女大橋上下流左岸、思川堤防上の延長約600メートルの区間に行いました。  2月25日(土)には、「道の駅思川」に43本の植樹をしていただくことになっております。  次に、横倉踏切、通称三峯踏切の歩道設置工事が終了し、1月13日(金)に、地域の皆様方や関係者による完成式を行いました。  次に、小山市立美田中学校の解体工事・整地工事を含む一連の工事が平成17年12月に完成するとともに、太陽光発電設備設置工事も2月10日に完成いたしました。  次に、中公民館図書室兼談話室増築工事が、12月15日に完了し、1月5日(木)完成を祝う式典を開催いたしました。  次に、平成18年成人式は、1月8日(日)に市内11の中学校を会場に開催され、1,538名の新成人者が参加いたしました。  会場ごとに実行委員会を組織して、成人者が中心となり、地域の方々のご協力のもと、厳粛に式典が挙行されました。  次に、平成17年中の火災発生状況は、105件の火災が発生し、前年より15件の増で、火災による死者は6人、前年に比べ1人の増であり、負傷者は16人、前年に比べ3人の増でありました。また、損害額は9,736万円で、前年に比べ1億144万円の減でありました。なお、出火原因の上位は、第1位が放火及び放火の疑いで29件、第2位はコンロの12件、第3位はたばことたき火がともに6件となっております。  次に、救急出動状況について、総出動件数は6,447件で、前年より338件の増でありました。また、救助出動状況は、出動件数が189件で、81人を救助いたしました。今後も、消防力の強化充実を図るとともに、災害から市民の生命、財産を守り被害の軽減に努めてまいります。  次に、各種事業についてご報告申し上げます。  初めに、平成17年12月11日から31日までの21日間、交通安全市民総ぐるみ運動を、平成18年1月5日に平成18年新年賀詞交歓会を、1月14日に交通安全・防犯・暴力追放市町民大会を、1月19日に第52回小山市教育文化保健体育功労者表彰式を、2月4日におやま地産地消のつどいを、2月5日にOyamaインターナショナルフェスティバルを、2月9日に第21回小山市老人福祉大会を、2月16日にグラウンドワーク推進講演会をそれぞれ開催しました。  各事業の開催に当たり、ご出席賜りました議員各位並びに関係者の皆様に心よりお礼を申し上げます。   次に、寄附受け入れについて申し上げます。  別紙「寄付受入一覧表」のとおり寄附の申し入れがありましたので、それぞれのご厚情に対し、深甚なる感謝の意をもって受け入れた次第でございます。  以上、市政一般報告及び近況について、ご報告申し上げましたが、議員各位を初めとして、各事業についてご協力を賜りました皆様に対し改めて深く感謝申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。  以上でございます。ありがとうございました。 ○山口忠保議長 以上で市長の報告は終わりました。  ただいまの報告に限り質疑を許します。  9番、石川正雄議員。 ◆9番(石川正雄議員) 3点ほど質問とあと1点の意見を申し上げたいと思います。  まず、2ページの人件費など義務的経費を削るということで出されておりますが、これは義務的経費を削ると、どうしても後でいろいろ市民に対して安全性に欠ける問題とか暮らしやすさの面でかなり職員の負担が増して、影響が大きいと思います、この点は、義務的経費はできるだけ抑えて、余り大幅な削減をなさらないように、私としては拡大するべきかなと、今の状況では思います。  あと一つは、4ページの上段にあります都市再生の問題でありますが、ここにいろいろ、小山駅周辺事業とか土地区画整理、思川、東口の整備とかいろいろありますが、計画は十分に練っていただいて結構なのですが、特に特別必要だという事業に限って行うような方向で進めていただきたい。これは意見で結構です。  それと、下段の方にあります企業的経営感覚に立ちという文面がありますが、今企業は、かなり成果主義を取り上げております。成果主義を取り上げますと、どうしても競争原理が働きますので、これは小山市の行政、特に市役所の職員などの形としては、市民に逆に負担がかかる。職員にも大きな負担がかかると思いますので、この点は慎重に、できればこの企業的感覚という形は、余り好ましくないので、やめていただきたいと思います。  次に、7ページの上段にあります羽川大沼の南側にトイレを設置したということでありますが、これは北側にきちんとしたトイレがあるものですから、この点は南側は仮設トイレ二つぐらい置けば十分かなと私は感じました。  また、これは水利組合でやっている事業なものですから、この開設式に職員がかなり大勢動員されております。これらの職員、朝が早かったものですから、これは時間外の手当が出たのかどうか。このように大がかりな開所式、式典のような形は好ましくないので、やめていただきたい。  以上であります。 ○山口忠保議長 答弁、桜井企画財政部長。                  〔桜井正郁企画財政部長登壇〕 ◎桜井正郁企画財政部長 石川議員のご質問でございますが、義務的経費の削減ということでございますが、先ほど市長の方から報告もありましたように、人件費につきまして県内都市平均よりも2.3ポイントも高いと、そういう状況でございますので、義務的経費といいますと、人件費、それから扶助費、公債費と、この三つがございますが、扶助費につきましては社会保障費ということで、かなりの増になっておりますが、人件費、それから公債費につきましては、極力抑制していきたいと、そのようなことでございます。  それから、企業的経営感覚ということでございますが、この意味は、むだのない効率的な運営という意味でございます。  所管にかかわるものは以上でございます。 ○山口忠保議長 大沼のトイレの件ついては、どなたが答弁されますか。  青木経済部長。                  〔青木 求経済部長登壇〕 ◎青木求経済部長 大沼の南側トイレの開設式でございますが、これにつきましては、招待者60名、あと農村整備課の職員で対応したことと、あと大沼に親しむ会で対応しております。今、職員の時間外手当については、今現在……済みませんです。農村整備課の職員に対しましては、時間外手当で対応しております。  以上でございます。 ○山口忠保議長 23番、大山典男議員。 ◆23番(大山典男議員) 3点ほど質問をいたしたいと思います。  初めに、4ページにあります都市農村の再生のためにということで、2行目で書いてありますが、このことについて確認をしたいのですが、これは条例を改正しまして、農村の白地につきまして、東京の方から来た方にも家が建てるというようなことを言っているのでしょうか。そのことについて、条例をつくってからどのように変わりましたか、それ1点と。条例をつくって緩和するというようなことですので、農村に、あるいは家を建てるときに、証明をもらうときに、前よりか、前と同じでは意味がないと思うのですよ。少し緩和されて、出したらすぐいいよという、そんなことになったのかどうか、その辺のこともお聞かせを願いたいと思います。  それと、4ページ、中ほどにありますが、自治基本条例策定事業ということで、どのようなアクションを起こす予定ですか、お聞かせをください。  それと、7ページ、18年産の米の目標数量を1万9,152トンとするというようなことでありますが、そのことについて、減反面積とパーセンテージ、数量等、各10アール当たり、どのようになったのか。何%ぐらい、例えば水田であれば30%とか、あるいは40%とか50%というそういうパーセンテージがあろうと思いますので、それも教えていただきたいと思います。  以上です。 ○山口忠保議長 答弁、高柳都市整備部長。                  〔高柳百合子都市整備部長登壇〕 ◎高柳百合子都市整備部長 大山議員のご質問にお答え申し上げます。  都市農村の再生のための市街化調整区域の立地基準の緩和条例につきましては、4月1日より施行いたしまして、現在までに40件以上の申請があると認識しております。どのように変わったかというお話ですけれども、これまで属人的な要件で、もともとのその集落に住まわれていた方の分家ですとか、関係する親族の方しか住めなかったものが、東京ですとか県内のほかの市町村からも入ってこれるようになったという条例でございます。  実際には、分家などで出されて、申請できるものであっても、今回の条例でできた緩和条例の方の手続の方が簡単ですので、そちらを使われている方も中にはございます。  以上でございます。 ○山口忠保議長 中田総務部長。                  〔中田 孝総務部長登壇〕 ◎中田孝総務部長 自治基本条例の制定についてご説明を申し上げます。  自治基本条例につきましては、ご存じのように地方分権の一括法の制定に伴いまして、地方自治体の自己決定、あるいは自己責任に伴いまして、現在作業を進めているところでございます。作業内容といたしましては、本年、17年度から18年度ということで2カ年計画で実施計画、基本条例の策定に向けて作業を進めております。組織といたしましては、市民を対象にした市民会議、それから有識者等で組織する市民懇話会、それから庁内に幹事会、それから委員会等の庁内の組織をつくっております。それで、検討いたしまして、現在各会議等も開いて、11月には議員の皆さん方にもご参加いただきましたけれども、講演会等を実施して、一般市民にも広く自治基本条例等を周知されるべく努力しているところであります。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 青木経済部長。                  〔青木 求経済部長登壇〕 ◎青木求経済部長 18年産米の生産目標数量1万9,152トンに対しまして、18年度につきましては反収を522キロということで設定しております。作付面積が3,668.96ヘクタールでございます。配分率が61.8%でございます。  以上でございます。                  〔「もう一回」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 23番、大山典男議員。 ◆23番(大山典男議員) 自治基本条例については、ただいまのことではさわりの程度をやっているというような感じでありますが、やはり市民の皆さんがよく理解をしていかないと、なかなか問題が起きると思います。やはりある市では、各自治会に入って、一生懸命それを説明をして歩くというようなこともある。「自治基本条例って何ですか」というふうなことが必ず手を挙げて言われるそうなのですね。ですから、各自治会に行って、そういうことを言われないように、理解していただけるようにまで説明をしていかないと難しいというように言われていますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 ○山口忠保議長 27番、本橋徳太郎議員。 ◆27番(本橋徳太郎議員) 8ページの17年度中の火災発生状況についてですが、出火原因の上位は、第1位が放火及び放火の疑い29件、大体この中身は、鬼怒川の河川敷がほとんどだと思うのですけれども、そこをちょっと聞かせてください。 ○山口忠保議長 答弁、綾部消防長。                  〔綾部照夫消防長登壇〕 ◎綾部照夫消防長 放火及び放火の疑いによる火災件数の件について、ご答弁申し上げます。  今年度は29件の放火及び放火の疑いということでありますが、昨年に比べて11件の増加となっております。それで、火災種別ごとに見ますと、建物火災が8件、放火及び放火の疑い、車両火災が1件、その他の火災として19件となっておりますが、河川敷の火災が多く発生しているということでございます。  以上です。                  〔「鬼怒川が多いのでしょう」と呼ぶ者あり〕 ◎綾部照夫消防長 はい。以上であります。 ○山口忠保議長 20番、野村広元議員。 ◆20番(野村広元議員) 2点ほどお聞きしたいと思うのですが、1ページの小学3年生までの医療費の無料化と小児救急医療のスタートなのですが、その点についてお聞きしたい思うのですが、小学3年生まで医療の無料化を拡大していくということですが、将来どのぐらいまで拡大していくのか。そういう対応、何歳ぐらいまで対応するかお聞きしたいことと、それに対する費用をお聞きしたい。また、現在は償還払いですか、申請した人だけ払っているのですが、その申請した人はどのぐらい、何%申請しているのかお聞きしたいことと、小児救急医療についてですか、11月からスタートして3カ月たっておりますが、利用状況をお聞きしたいことと、また病院ごとにその利用状況をお知らせいただければありがたいと思います。 ○山口忠保議長 答弁、市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 野村議員のご質問にお答え申し上げます。  まず、第1点目の小学校3年生までの件なのですが、もう小山市は、県に先駆けまして、今年度小学校3年生まで医療費の無料化は進めて、実際やっております。18年度につきましては、県も3年生までということで、さらに3歳未満児の現物給付化ということで、今議会にもそういう形で条例の改正等を進めております。今後に向けてということでありますけれども、18年度の動向を見ながら、またさらに充実のために、当然小学生、中学生までということも考えられますので、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。  それと、小児救急のその実績でございますが……                  〔「償還払いは何%だったの」と呼ぶ者あり〕 ◎市村友美保健福祉部長 償還払いにつきましては、ちょっと今手元に資料がありませんので、後ほど報告させていただきます。申しわけありません。  それと、小児救急の実績でございますけれども、多いところと少ないところございますので、一概に結論は出ませんけれども、手元にございますと、大体266件、11月末現在で266件ほどございます。その後、集計も出ておりますけれども、ゼロということはありませんけれども、小児救急の専門というか、そういう医院さんは3院ほどございますので、こちらの実績は相当いいのですが、小児科を標榜しておりますけれども、専門が内科とかその他の医院がおりますので、その点については多少実績が少ないということもございますので、今後医師会等とも十分協議しながら、18年度については県の方も自治医大病院に医療センター等もつくる予定でありますので、それらの動向を見ながら医師会ともども研究してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 20番、野村広元議員。 ◆20番(野村広元議員) 今の小児救急医療の問題ですが、私も資料をちょっといただいて、11月、12月、1月といただいておるのですが、小児専門医と内科医系では全然数が違うのですね。極端に言いますと、小児科医の方は、大久保先生のところは11月は106件、暁クリニックとかは1件、川村内科医院さんは10件ですか、そういうふうにアンバランスなのですね。これからそのアンバランスをどういうふうに解消していくかと、先ほど部長の方から言われましたが、医師会と相談してということなのですが、一つは私は、病院がどこにあるかというのもわからない人も多いと思うのですよ。それで、やはり1カ所で見られるようなことも考えられ、見ていただければ、市民はわかりやすいのではないかと思うのですが、その点はどうですか、ちょっと保健福祉部長にお聞きしたいと思うのですが……。 ○山口忠保議長 市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 野村議員の再質問にお答え申し上げます。  我々広報、また各医療機関、それと保育所、保育園、幼稚園等さまざまな機会を通じましてPRをしております。しかしながら、お子さん方を持つ保護者にとって、やはり小児専門医というのは、やはりその専門ということで魅力があるということで行かれると思います。今後、市には市民病院もございますので、現在2日ほどお願いしてありますけれども、医師会の先生方と十分協議いたしまして、かかりやすい体制、またわかりやすい体制にも一つの考察と思いますので、それは十分検討させていただきますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 ほかにございますか。  3番、岸興平議員。 ◆3番(岸興平議員) では、私の方から1点ほどお尋ねしたいと思います。  3ページの経済活性化の中で、グリーンツーリズム推進事業という事業がございます。グリーンツーリズム事業とは、緑豊かな農村、漁村の地域において、その自然、文化、人々との交流を親しむ滞在型の余暇活動ということになっております。小山市では、このグリーンツーリズム推進事業ということでございますけれども、どのようなことを考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 ○山口忠保議長 答弁、青木経済部長。                  〔青木 求経済部長登壇〕 ◎青木求経済部長 グリーンツーリズムの推進事業についてお答えいたします。  議員ご指摘のようにグリーンツーリズムは、自然、地域資源を生かしまして、首都圏における観光形態のあり方の一つとしまして、田園地帯を素材にしまして、産業の活性化の新たな方向を見出すというような考え方で、滞在型農業体験施設でございます。  これは、農家の所得の向上、雇用機会の創出、地域内経済の波及効果、さらには郷土愛をねらうものでございまして、このようなことから平成18年度におきましては、グリーンツーリズムの基本構想を策定していきたいという考えでございますので、よろしくお願いします。 ○山口忠保議長 20番、野村広元議員。 ◆20番(野村広元議員) もう一点お伺いしたいのですが、保健福祉部長にお伺いしたいのですが、3ページの幼稚園の保育事業の小規模保育、非常にこれは私は、保健福祉部長、小山は先取りしてやっている事業でいいなと思っているのですが、今待機児童が200人弱、百八十何名ぐらい、保育所に入りたくても入れない子供さんがいるということで、小規模保育を幼稚園さんにお願いしているわけなのですが、何カ所ぐらいやって、どのぐらいの解消になるか、待機児童がいなくなるか、ちょっとお聞きしたいと思うのですが……。 ○山口忠保議長 市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 野村議員のご質問にお答えいたします。  小山市も、人口減になっている中で人口増という形で、特に保育所、保育園に入園、入所希望の方が多うございまして、待機児童がございます。その中で今回、県内でもまだ初めてということで、学校法人の幼稚園の開設者の皆さんが保育事業にも協力したいということで、今現在県の方に申請をしておりますけれども、もう間もなく認可がおりるのではないかという予想をしております。今回、最終的に5施設が定員1カ所30人から20人ということで申請しております。ですから、それで140人ぐらいの緩和になるのではないかということで、余り最初から、いかにその小児教育をやっていたとしても、大きくやってしまうと弊害がございますので、徐々にということで、とりあえずこういう形で進んでいきたいと、これにつきましては当然保育所、保育園との連携もございますので、十分行政の方といたしましては協力しながら進めていきたいと思っております。ご理解よろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 20番、野村広元議員。 ◆20番(野村広元議員) 1点だけ、保健福祉部長、今のことに関して確認したいのですが、幼稚園というのは3歳児からお預かりするわけですよね。幼稚園の保育事業をやるというのは、原則としてはゼロ歳から2歳児だと思うのですが、そこで幾らか弾力性というのですか、を持たせるような考えを幼稚園の方で持っているのだかどうか、もう一回確認でお聞きしたいと思います。 ○山口忠保議長 市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 野村議員の再質問にお答え申し上げます。  幼稚園といたしましても、幼稚園というか、今回申請いたしました幼稚園といたしましても、ゼロ、1、2歳が中心ということでございますけれども、3歳児もそのときの現況にもよりますけれども、現在3歳児が大変希望者が多いのは現実でございます。市といたしましても、できる限り弾力性を持って対応していただくようにお願いはしております。しかしながら、それぞれの事情もございますので、それらを十分協議いたしまして対応していきたいと思っておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 12番、青木美智子議員。 ◆12番(青木美智子議員) 5ページなのですが、「開運のまち小山」を全国的に発信していくということなのですね。1600年の軍議が開かれた小山評定とか、ハクチョウが飛来したことで開運のまちとして発信していくのだというあいさつなども聞いているわけなのですが、発信した後、どうするのか、どうしたいのか、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。 ○山口忠保議長 大久保市長。                  〔大久保寿夫市長登壇〕 ◎大久保寿夫市長 先ほどの青木議員の質問にお答えいたします。  先ほど申し述べさせていただきましたように、ことしは大変すばらしい年になるのではないかと、大いに期待しているところでございます。  このたびNHKさんの方からもお話がございまして、6月2日から5日間、小山市で巡回展をしていただくと、そして6月3日には、「功名が」の時代考証をされております中世の歴史の大家でございます静岡県立大学の小和田先生が来て講演もしていただくというような、そういう申し込みもいただいております。したがいまして、この小山のすばらしさをこの機会に全国に発信して、そして小山の活性化を図っていきたいと、こういうふうに思うところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 12番、青木美智子議員。 ◆12番(青木美智子議員) 発信して活性化を図っていく、その部分をどうするかということなのですね。発信したことに全国から観光客が来てお金を落としていくとか、やはりのろしを上げるだけではなくて、その後どうするかということが私は一番大切だと思うのですが、その辺のところをこれからもよく検討していっていただきたいと思います。 ○山口忠保議長 2番、浅野和朋議員。 ◆2番(浅野和朋議員) 9ページの最初のところの救急出動状況についてとありますが、総出動件数は6,447件、前年度より338件増とあります。これは、この増は多いのでしょうか、少ないのでしょうか。  そして、この増で、例えば病院へ運ばれたのがどれだけあって、その中で、例えば交通事故なんかも相当多いのではないかと思うのですが、運ばれるときに、当番制というのですか、当番制というのがあると思うのですけれども、特に交通事故というのは、大体原因がわかっているわけですね、どういう性質のものか。そのときに当番制はいいのですけれども、今、私が言いたいのは、市民病院にどれだけ運ばれているのか。ちょっとその辺の率をお伺いいたします。 ○山口忠保議長 答弁、綾部消防長。                  〔綾部照夫消防長登壇〕 ◎綾部照夫消防長 浅野議員のご質問にお答えいたします。  平成17年度の救急件数ですが、6,447件で338件の増となっておりますが、年々多くなっております。それで、交通事故の件で、交通事故は約1,100件、6,447件のうちの17%になっております。急病がそのうち3,658件ほどになって、全救急件数の57%を占めております。当消防本部では、市民病院に搬送が2,285名、全体の約35%を搬送しております。  以上でございます。 ○山口忠保議長 2番、浅野和朋議員。 ◆2番(浅野和朋議員) 全体の35%搬送をしているということなのですが、私が言いたいのは、特に交通事故等の出動というのは、原因も大体わかっているはずなのですよ。救急といってもどこが悪いとか、心臓が悪いとかなんとかではなくて、大体けがなのですよ。それで、担ぎ込まれるのが外科とか整形がないところに担ぎ込まれたりするようなことがあるようなことが見聞されたのですね。その辺は、当番制とかなんかとかにかかわらず、一目瞭然のところ、特に市民病院については整形外科の先生もたくさんいらっしゃるのですから、特に日中であれば対応できると思うのですけれども、その辺安全迅速といいますか、応用をきかせてやっていただけないか、これ命にかかわることだと思いますので、よくご検討いただきたいと思います。 ○山口忠保議長 要望でよろしいですか。                  〔「わかっていただければ結構です。何か意見があるな                    ら言ってください」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 消防長、コメントありましたら。  綾部消防長。                  〔綾部照夫消防長登壇〕 ◎綾部照夫消防長 ただいまの再質問にお答えいたします。  交通事故現場においては、救急隊員及び救命士等で判断をさせ、それから当番病院ということで扱っておりますが、そのときの状況によってそういうふうに搬送できるよう、うちの方の隊員の教育をいたしますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○山口忠保議長 ほかにございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 先ほどの野村議員のご質問に対しまして、パーセントがちょっと出ないかということでご質問あった件数なのですが、現在16年度の実績しかまだ集計しておりませんが、登録人員で1万31人ございまして、助成件数が11万415件ございます。なお、実際には1人の人が何回もかかっておりますので、細かい数字というのが出ておりません。大体予算の計上からその推測いたしますと、約8割が申請しているのではないかということで、2割が申請しないのではないかと、そういう形で把握しております。よろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 以上をもちまして、市政一般報告に対する質疑を終わります。 △議案提出報告 ○山口忠保議長 次に、市長から議案が提出されておりますので、事務局長に朗読させます。  落合事務局長。 ◎落合博事務局長 朗読いたします。                                          小行経第295号                                        平成18年2月23日    小山市議会議長      山  口  忠  保  様                                小山市長  大久保  寿  夫                市議会議案の送付について  平成18年第1回小山市議会定例会の議案書を別冊のとおり送付いたします。                       記┌───────┬──────────────────────────────────────┐│  議案番号  │          件               名           │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 1号 │平成18年度小山市一般会計予算について                   │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 2号 │平成18年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算について       │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 3号 │平成18年度小山市老人保健特別会計予算について               │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 4号 │平成18年度小山市介護保険特別会計予算について               │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 5号 │平成18年度小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算について         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 6号 │平成18年度小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算について        │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 7号 │平成18年度小山市農業集落排水処理事業特別会計予算について         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 8号 │平成18年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算について         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第 9号 │平成18年度小山市小山駅東口都市開発資金事業特別会計予算について      │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第10号 │平成18年度小山市犬塚宅地造成事業特別会計予算について           │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第11号 │平成18年度小山市城南第二宅地造成事業特別会計予算について         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第12号 │平成18年度小山市城北宅地造成事業特別会計予算について           │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第13号 │平成18年度小山市公共下水道事業特別会計予算について            │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第14号 │平成18年度小山市水道事業会計予算について                 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第15号 │平成18年度小山市病院事業会計予算について                 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第16号 │平成17年度小山市一般会計補正予算について                 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第17号 │平成17年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算について     │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第18号 │平成17年度小山市老人保健特別会計補正予算について             │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第19号 │平成17年度小山市介護保険特別会計補正予算について             │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第20号 │平成17年度小山市農業集落排水処理事業特別会計補正予算について       │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第21号 │平成17年度小山市公共下水道事業特別会計補正予算について          │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第22号 │平成17年度小山市水道事業会計補正予算について               │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第23号 │小山市国民保護対策本部及び小山市緊急対処事態対策本部並びに小山市国民保護協議││       │会条例の制定について                            │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第24号 │小山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について   │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第25号 │小山市文化芸術振興条例の制定について                    │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第26号 │小山市文化芸術振興基金条例の制定について                  │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第27号 │小野塚記念青少年健全育成基金条例の制定について               │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第28号 │小山市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の制定について      │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第29号 │特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について │└───────┴──────────────────────────────────────┘                                            ┌───────┬──────────────────────────────────────┐│ 議案第30号 │外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正につ││       │いて                                    │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第31号 │小山市国民健康保険税条例の一部改正について                 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第32号 │小山市奨学金貸与条例の一部改正について                   │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第33号 │小山市医療費助成に関する条例の一部改正について               │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第34号 │小山市有墓地設置条例の一部改正について                   │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第35号 │小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部││       │改正について                                │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第36号 │小山市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正について              │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第37号 │道の駅思川の指定管理者の指定について                    │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第38号 │栃木県市町村消防災害補償等組合の解散について                │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第39号 │栃木県市町村消防災害補償等組合の解散に伴う財産処分について         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第40号 │栃木県市町村職員退職手当組合の解散について                 │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第41号 │栃木県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分について          │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第42号 │栃木県市町村総合事務組合の設立について                   │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第43号 │指定金融機関の指定について                         │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第44号 │国土利用計画小山市計画の改定について                    │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第45号 │市道路線の認定について                           │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第46号 │オーストラリア・クイーンズランド州ケアンズ市との姉妹都市盟約の締結について │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第47号 │監査委員の選任について                           │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第48号 │人権擁護委員候補者の推薦について                      │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第49号 │小山市職員の給与に関する条例等の一部改正について              │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 議案第50号 │小山市学童保育館の指定管理者として指定するものの変更について        │├───────┼──────────────────────────────────────┤│ 報告第 1号 │専決処分の報告について                           │└───────┴──────────────────────────────────────┘ △議案第1号ないし第50号及び報告第1号の件、上程、市長提案理由の      説明 ○山口忠保議長 日程第4、議案第1号ないし第50号及び報告第1号を一括議題といたします。  上程議案に対し、市長から提案理由の説明を求めます。  大久保市長。                  〔大久保寿夫市長登壇〕 ◎大久保寿夫市長 ただいま上程になりました議案等の概要について、ご説明申し上げます。  今回提出いたしました議案等は、当初予算に関するもの15件、補正予算に関するもの7件、条例の制定及び一部改正に関するもの15件、指定管理者に関するもの2件、一部事務組合の解散、財産処分及び設立に関するもの5件、指定金融機関の指定に関するもの1件、国土利用計画小山市計画に関するもの1件、市道路線の認定に関するもの1件、姉妹都市盟約の締結に関するもの1件、人事に関するもの2件及び専決処分の報告に関するもの1件の計51件であります。  初めに、議案第1号から議案第15号までの15件は、平成18年度一般会計、特別会計及び企業会計の予算でありますが、その編成方針について申し上げます。  平成18年度の予算編成に当たっては、景気の緩やかな回復や地方税法改正などにより、市民税の伸びが期待でき、市税全体では前年度に引き続き、増額計上できることとなりました。  一方、歳出面では、義務的経費の縮減や投資的経費の確保など、財政構造改革を推進することとし、人件費、公債費で4億7,000万円の削減を図り、社会保障費である扶助費を増額したほか、安全・安心なまちづくりのための市民生活に密着した社会資本整備である投資的経費の確保を図る努力の結果、15.2%を確保でき、市内景気のさらなる浮揚策等にもつながる積極的予算となり、この結果、平成18年度の小山市一般会計の予算総額は518億3,000万円(前年度比1.2%増)となったところであります。その骨子でありますが、小山市の優位な利便性を最大限活用し、県下第2位の都市として、産業・都市・教育基盤の整備による人と企業を呼び込む施策の推進により、人と経済・文化が交流する北関東の拠点都市の形成に向け、総合計画の具現化及び健全財政を堅持し、暮らしやすさ、市民生活の向上と安全・安心なまちづくりのための施策を最優先として、次の5項目を最重点項目として予算編成したものであります。  1番目、少子・高齢・障害者福祉・医療対策の充実として、こども医療費助成事業、幼稚園第3子以降保育料助成事業、小規模保育園新設事業、地域包括支援センター・介護予防拠点整備事業、小規模多機能型居宅介護拠点整備事業、小児救急医療事業など。  2番目として、経済活性化、雇用の促進及び工業の再生として、新規工業団地開発調査事業、小山東部地区産業導入ゾーン整備調査事業、企業立地促進土地取得奨励事業、道の駅思川、絹ふれあいの郷オープン、まちの駅整備事業など。  3番目として、都市再生、農村の振興として、小山駅周辺都市再生事業(小山駅東口新都市整備、小山駅中央自由通路概略設計、駅西口周辺地区街なか居住推進事業)、間々田駅周辺都市再生事業(間々田駅東西駅前広場整備)、思川駅北口整備事業、土地区画整理組合支援・貸付拡大事業、思川西部地域都市と田園生活交流ゾーン整備構想策定事業、グリーンツーリズム基本計画策定事業など。  4番目として、新しい教育観に立った教育の推進として、英語教育推進特区本格導入事業、私立高校誘致事業、思川青少年自然生活体験交流ゾーン整備事業、市立体育館整備事業、教育環境整備事業など。  5番目といたしまして、安全・安心な市民生活及び市民協働社会の実現に向けて、市民生活安全推進事業、間々田市民交流センター整備事業、自治基本条例策定事業、市民ひとり1ボランティアのまちづくりなど、小山市発展となる他市町村に誇れる事業について予算計上いたしました。  以上のような事業を推進するほか、行政サービスの向上として、城南出張所に続いての市民課窓口の土曜・日曜開設、指定管理者制度等の民間活力の導入、給与制度の改革など行財政改革を一層推進することとし、行政のスリム化、簡素化、効率化を図り、限られた財源のより効果的な運用を図るため、企業的経営感覚に立って、「最少の経費で最大の効果」を上げ、従来にも増して行財政運営の効率化に努めることとしております。  特に、平成18年度の目玉事業といたしましては、一つ目、人と企業を呼び込む施策として、産業基盤、都市基盤、教育基盤の整備を図るため、企業誘致の促進と工業の再生としての新規工業団地の整備として、新規工業団地開発調査事業、小山東部地区産業導入ゾーン整備調査事業、企業誘致の促進として、企業立地促進土地取得奨励事業、中小企業自社製品販路拡大支援事業、工業の再生として、ものづくりクラスター計画策定事業、インキュベーションオフィス設置事業。  住宅建設整備の促進としての小山駅西口の土地利用の見直しとして、小山駅西口周辺地区街なか居住推進事業、交通の利便性の高い市街化調整区域等への居住推進として、思川西部地域都市と田園生活交流ゾーン整備構想策定事業、グリーンツーリズム基本計画策定事業、間々田駅周辺市街地整備として、間々田駅周辺地区都市再生事業、都市計画道路間々田東通り調査、思川駅北口の整備として、思川駅北口整備事業。  新たな学校教育施設等の誘致としての私立高校誘致事業、思川青少年自然生活体験交流ゾーン整備事業、英語教育推進特区本格導入事業。  人と企業を呼び込む施策のための環境整備としての交通網の整備として、小山市コミュニティー・循環バス整備事業、主要道路や高速道路へのアクセス、周辺市町との連絡強化、産業振興のためなどの道路交通網の整備。  2番目といたしまして、市民の暮らしやすさを向上させるための少子・高齢・障害者福祉・医療対策の充実として、少子・高齢福祉としての幼稚園第3子以降保育料助成事業、小規模保育園新設事業、地域包括支援センター・介護予防拠点整備事業、小規模多機能型居宅介護拠点整備事業。  医療対策としてのこども医療費助成拡大事業、小児救急医療事業。  3番目といたしまして、安全・安心な市民協働のまちづくりとして、市民生活安全推進事業としての地域・学校安全として、安全・安心ネットワークの活用、スクールガードリーダーの配置、地域防犯灯の増設、生活安全として、渡良瀬遊水地・思川・巴波川下流地区治水対策推進事業(洪水ハザードマップの作成など)、間々田市民交流センター(仮称)整備事業、自治基本条例策定事業、市民ひとり1ボランティアを目指しての小山市ボランティア活動推進基本計画の策定などであります。  また、特別会計につきましては、小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算が総額137億750万円で、対前年度比8.6%の増、小山市老人保健特別会計予算が総額105億4,610万円で、対前年度比4.6%の増、小山市介護保険特別会計予算が総額60億7,090万円で、対前年度比17.9%の増、小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算が総額9,230万円で、対前年度比39.3%の減、小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算が総額3,150万円で、対前年度比24.8%の減、小山市農業集落排水処理事業特別会計予算が総額15億6,000万円で、対前年度比15.2%の増、小山市公共用地先行取得事業特別会計予算が総額1億8,300万円で、対前年度比350.7%の増、小山市小山駅東口都市開発資金事業特別会計予算が総額3億7,390万円で、対前年度比48.5%の減、小山市犬塚宅地造成事業特別会計予算が総額140万円で、対前年度比12.5%の減、小山市城南第二宅地造成事業特別会計予算が総額1,180万円で、対前年度比68.8%の減、小山市城北宅地造成事業特別会計予算が総額150万円で、対前年度比34.8%の減、小山市公共下水道事業特別会計予算が総額52億9,190万円で、対前年度比1.7%の減となったところであります。  さらに、企業会計につきましては、小山市水道事業会計予算の収益的収入が総額28億8,867万7,000円で、対前年度比2.8%の増、収益的支出が総額25億7,082万5,000円で、対前年度比1.5%の減、資本的収入が総額4億818万1,000円で、対前年度比9.4%の増、資本的支出が総額16億2,329万円で、対前年度比12.0%の増、小山市病院事業会計予算の収益的収入及び収益的支出がそれぞれ総額62億7,996万3,000円で、対前年度比3.3%の増、資本的収入が総額2億5,000万3,000円で、対前年度比150.0%の増、資本的支出が総額6億2,435万7,000円で、対前年度比41.3%の増となったところであります。  以上が、平成18年度一般会計、特別会計及び企業会計の予算の概要であります。  次に、議案第16号は、平成17年度小山市一般会計補正予算についてであります。今回の補正は、2億7,440万3,000円の減額でありまして、これにより小山市一般会計予算の総額は、513億7,818万2,000円となります。  次に、議案第17号は、平成17年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算についてであります。今回の補正は4億1,964万8,000円の増額でありまして、これにより小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算の総額は、130億4,324万8,000円となります。  次に、議案第18号は、平成17年度小山市老人保健特別会計補正予算についてであります。今回の補正は560万1,000円の増額でありまして、これにより小山市老人保健特別会計予算の総額は、100億9,099万4,000円となります。  次に、議案第19号は、平成17年度小山市介護保険特別会計補正予算についてであります。今回の補正は2億2,832万8,000円の増額でありまして、これにより小山市介護保険特別会計予算の総額は、53億9,637万円となります。  次に、議案第20号は、平成17年度小山市農業集落排水処理事業特別会計補正予算についてであります。今回の補正は、農業集落排水事業福良地区処理施設増設工事に係る継続費のうち、平成18年度の年割額を1億580万円減額するものでありまして、これにより継続費の総額は、4億8,420万円となります。  次に、議案第21号は、平成17年度小山市公共下水道事業特別会計補正予算についてであります。今回の補正は2億9,498万2,000円の増額でありまして、これにより小山市公共下水道事業特別会計予算の総額は、57億6,767万4,000円となります。  次に、議案第22号は、平成17年度小山市水道事業会計補正予算についてであります。今回の補正は、収益的支出が3,780万6,000円、資本的収入及び資本的支出がそれぞれ117万5,000円の増額でありまして、これにより小山市水道事業会計予算の総額は、収益的支出が26億4,716万7,000円、資本的収入が3億7,428万6,000円、資本的支出が14億5,040万6,000円となります。  次に、議案第23号は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の制定施行により、市町村に国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部及び国民保護協議会を設置することとなり、これらの対策本部等について、同法律で規定しているもののほか必要な事項を定めるため、小山市国民保護対策本部及び小山市緊急対処事態対策本部並びに小山市国民保護協議会条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第24号は、地方自治法及び地方自治法施行令の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるため、小山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第25号は、文化芸術の振興に係る基本理念及び施策の基本となる事項を定め、市及び市民等の役割を明らかにし、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進し、もって心豊かな市民生活の形成に資するため、小山市文化芸術振興条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第26号は、本市における文化芸術の振興及び活動の支援の経費に充てることを目的に、小山市文化芸術振興基金を設置するため、小山市文化芸術振興基金条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第27号は、次代を担う小山市の青少年一人一人が夢と希望を持って心豊かにたくましく成長するための健全育成を目的とした事業に資するため、故小野塚イツ子氏から遺贈されました現金による小野塚記念青少年健全育成基金を設置することに伴い、小野塚記念青少年健全育成基金条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第28号は、障害者自立支援法の規定に基づき設置する小山市障害程度区分審査会の委員の定数を定めるため、小山市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例を制定しようとするものであります。  次に、議案第29号は、非常勤特別職として新たに代表監査委員、小山市民病院治験審査委員会委員、育児支援家庭訪問員、障害程度区分審査会委員及び障害程度区分認定調査員が設置されることに伴い、これら委員等の報酬額を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第30号は、職員の国際機関等への派遣について定められている人事院規則が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第31号は、国民健康保険税の税率を改定することにより、財源を確保し、今後の国民健康保険の健全な事業運営を図るため、小山市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第32号は、新たに海外留学生を対象とする奨学資金の貸与制度を導入するため、小山市奨学金貸与条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第33号は、栃木県乳幼児医療費助成に関する条例準則等の一部改正等により、対象年齢の小学3年生までの拡大による「乳幼児」から「こども」へ名称変更すること及び「3歳未満の現物給付」の規定をすること及び条例において条を引用している児童福祉法の一部改正に伴い条が移動したことから、所要の改正を行うため、小山市医療費助成に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第34号は、市道拡幅及び県道拡幅による既存共同墓地用地の減少、新規墓地用地及び墓地拡張用地寄附受け入れ、土地改良による所在地並びに面積の変更により、所要の改正をするため、小山市有墓地設置条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第35号は、土砂等の埋め立て等について必要な規制を行い、土壌の汚染及び災害の発生の防止のため定めている条例が、施行後6年が経過したこと、栃木県においても関係条例が改正されたこと及び経済状況の推移等から所要の改正を行うため、小山市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第36号は、水洗便所改造資金の貸付条件を緩和することによって、当該貸付制度のさらなる利用促進を促し、水洗化率の向上を図り、環境衛生の向上に資するため、小山市水洗便所改造資金の貸付条例の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第37号は、道の駅思川の指定管理者を指定することについて、議決を求めるものであります。  次に、議案第38号は、平成18年4月1日から栃木県市町村総合事務組合を設立し、同組合において栃木県市町村消防災害補償等組合で処理していた事務を共同処理することから、同年3月31日をもって、栃木県市町村消防災害補償等組合を解散することに係る協議について、議決を求めるものであります。  次に、議案第39号は、栃木県市町村消防災害補償等組合を解散することに伴う財産処分に係る協議について、議決を求めるものであります。  次に、議案第40号は、平成18年4月1日から栃木県市町村総合事務組合を設立し、同組合において当市職員の退職手当支給に係る事務を共同処理することから、同年3月31日をもって栃木県市町村職員退職手当組合を解散することに係る協議について、議決を求めるものであります。  次に、議案第41号は、栃木県市町村職員退職手当組合を解散することに伴う財産処分に係る協議について、議決を求めるものであります。  次に、議案第42号は、平成18年3月31日をもって栃木県市町村消防災害補償等組合及び栃木県市町村職員退職手当組合等を解散し、当該一部事務組合において処理していた事務を共同処理するため、同年4月1日から規約を定め、栃木県市町村総合事務組合を設立することに係る関係地方公共団体と協議について、議決を求めるものであります。  次に、議案第43号は、本市の指定金融機関である株式会社足利銀行は、平成18年3月31日をもってその指定期間が満了となるので、引き続き同銀行を指定するため、議決を求めるものであります。  次に、議案第44号は、国土利用計画小山市計画を改定することについて、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第45号は、道路改良整備事業により道路整備が予定されている道路及び整備が完了した道路、農道整備事業により整備済みとなった道路、広く地域住民から生活道路として利用されている道路について、市道路線として認定するため、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第46号は、英語圏都市との国際交流のさらなる充実と発展を図ることを目的に、ケアンズ市との姉妹都市盟約の締結をするため、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第47号は、監査委員条例の一部改正により監査委員の定数が3人となることから、新任の監査委員として高田純子氏を選任することについて、議会の同意を求めるものであります。  次に、議案第48号は、人権擁護委員の小山文子氏は、平成18年6月30日をもって任期満了となるので、同氏を再推薦することについて、議会の意見を求めるものであります。  次に、議案第49号は、本年度の人事院勧告等において、給与構造の抜本的見直しを行うとされたことに伴い、本市においても国公準拠の考えのもとに改定を行うため、小山市職員の給与に関する条例等の一部を改正しようとするものであります。  次に、議案第50号は、小山市学童保育館の指定管理者として議決を受けた団体のうち、新たに特定非営利活動法人の認可を受けた団体があり、さきの議決にかえて指定管理者として指定することについて、議決を求めるものであります。  次に、報告第1号は、側溝ぶた不全による車両破損等による損害賠償の額を定め和解することについて専決処分したので、報告するものであります。  以上が、今回提出いたしました議案等の概要であります。  何とぞ慎重ご審議の上、議決くださいますようお願いを申し上げます。  以上です。 ○山口忠保議長 市長の提案理由の説明は終わりました。  次に、議題のうち、議案第16号、第23号、第24号、第29号、第30号、第40号ないし第44号及び第49号、以上11案について当局の説明を求めます。  桜井企画財政部長。                  〔「議長、一言」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 9番、石川正雄議員。 ◆9番(石川正雄議員) 今の議案提案の中で、監査委員の新任ということがあるのですが、これでどのような人物か経歴書しかわからないのですね。お昼休みでも写真の配付をお願いしたいと思うのです。 ○山口忠保議長 執行部の対応をよろしくお願いいたします。  桜井企画財政部長。                  〔桜井正郁企画財政部長登壇〕 ◎桜井正郁企画財政部長 ただいま上程になっております議案のうち、企画財政部所管にかかわります3議案につきましてご説明申し上げます。  初めに、議案第16号 平成17年度小山市一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。今回の補正予算は、固定資産税等の増収に伴う補正、国、県補助事業及び単独事業の事業費確定に伴うものの補正、新たに国庫補助事業を導入して前倒し実施するアスベスト対策など、緊急やむを得ないものの補正、事業執行上予算の組み替えが必要なものの補正、寄附受け入れに伴う新たな基金及び18年度以降の財源として財政調整基金積立金の確保を行うための補正でございます。  議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、第1条でございますが、歳入歳出予算の総額から2億7,440万3,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ513億7,818万2,000円にしようとするものでございます。  各款各項の補正につきましては、2ページから3ページの「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございますが、詳細につきましては別途ご説明を申し上げます。  次に、4ページをお開きいただきたいと思います。「第2表 債務負担行為補正」でございます。小山市土地開発公社事業による公共用地等の取得事業及び小山市土地開発公社事業資金借入金の債務保証、それぞれ3億1,850万円でございます。これは平成7、8年度に小山市が小山市土地開発公社に委託した仮称文化の森用地取得事業で、平成18年3月末での利息を含めた全体価格は11億2,670万1,068円でありまして、それぞれの年度に10年間の債務負担行為を設定いたしましたが、平成8年度に委託した分の現在価格が2億6,569万1,161円であり、平成17年度をもって期間が終了しますので、平成20年まで延長するため、今後の利息を加えた限度額3億1,850万円の債務負担行為を追加するものでございます。  続きまして5ページでございます。「第3表 地方債補正」でございます。アスベスト対策事業につきまして、起債充当が可能になったことによる庁舎改修事業債の追加と、6ページになりますが、県営土地改良事業ほか変更10件でございまして、起債額の確定いたしました減税補てん債及び臨時財政対策債の変更と、アスベスト対策事業につきまして、起債充当が可能になったことによる市営住宅建設事業債の増額変更など、事業費の補正に伴う起債の変更でございます。  恐れ入りますが、37ページをお開きいただきたいと存じます。今回の補正によりまして、平成17年度末一般会計の地方債現在高見込額は、右下合計欄にございます420億7,637万5,000円となりまして、前年度末と比較しますと、7億916万5,000円減少する見込みでございます。  なお、これ以外に下の欄の臨時財政対策債がございますが、これは地方交付税で交付されるべきものが振りかえられたもので、地方財政法第33条の5の2の規定により、その元利償還金の全額が地方交付税の基準財政需要額に算入されるものであるため別掲としております。  恐れ入りますが、8ページにお戻りいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書についてご説明を申し上げます。まず、歳入でございますが、1款市税、2項固定資産税、1目固定資産税1億8,620万1,000円の増額は、土地分9,015万円と家屋分3,926万8,000円及び償却資産分5,678万3,000円の増額でございます。  7項都市計画税、1目都市計画税1,534万7,000円の増額は、土地分1,232万6,000円と家屋分302万1,000円の増額でございます。  14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金352万8,000円の増額は、高齢者筋力向上トレーニングマシンを購入することに伴う介護予防・生活支援事業補助金の増額でございます。  4目土木費国庫補助金4,612万7,000円の増額は、小山駅東口新都市整備事業において、事業の進捗により国費が追加配分されたことなどによるまちづくり交付金整備事業補助金3,800万円の増額と、市営住宅のアスベスト対策事業において国庫補助が導入できたことによる公営住宅整備等事業交付金812万7,000円の増額でございます。  5目教育費国庫補助金1億52万7,000円の増額は、平成14年度に小山第一小学校の大規模改造事業において、国庫補助金にかわりNTT売却益による無利子貸付金を借り入れしましたが、国の補正予算により今年度繰上償還することに伴う公立学校施設整備資金貸付金償還時補助金6,175万2,000円の増額と、小学校のアスベスト対策として飛散防止の応急工事を行いましたが、このたび国庫補助を導入して緊急に撤去工事を実施することに伴う小学校大規模改造事業補助金1,986万円の増額、国庫補助対象面積及び補助単価の増加による美田中学校校舎改築事業補助金1,537万5,000円の増額、10ページになりますが、小学校と同様に中学校のアスベスト対策として、飛散防止の応急工事を行いましたが、このたび国庫補助を導入して緊急に撤去工事を実施することに伴う中学校大規模改造事業補助金354万円の増額でございます。  15款県支出金、1項県補助金、2目民生費県補助金242万1,000円の増額は、高齢者筋力向上トレーニングマシンを購入することに伴う介護予防・生活支援事業補助金176万4,000円の増額と、保育所運営費において臨時職員賃金に不足が見込まれることによる産休等代替職員費補助金68万8,000円の増額、事業費の確定に伴う育児支援家庭訪問事業補助金239万1,000円の減額、医療費の増加に伴うひとり親家庭入医療費補助金236万円の増額によるものでございます。  3目衛生費県補助金5万2,000円の増額は、歯科診療の増加に伴う在宅寝たきり老人歯科保健推進事業補助金の増額でございます。  4目農林水産業費県補助金3,865万7,000円の減額は、農道整備や農村環境整備事業等の事業費の確定に伴う県土地改良事業補助金1,246万円の減額と、栃木の園芸活性化対策事業や水田農業構造改革推進事業における事業費の確定等に伴う首都圏農業パワーアップ推進事業費補助金2,407万8,000円の減額、補助採択が見送られたことによる事業の取り下げに伴う畜産総合対策事業費補助金211万9,000円の減額でございます。  17款寄付金、1項寄付金、1目総務費寄付金1億822万3,000円の増額は、故小野塚イツ子氏から寄附金9,862万8,000円と神鳥谷土地区画整理組合の清算に伴う寄附金897万8,000円などでございまして、小野塚氏からの寄附につきましては、今議会に条例案を提出しております小野塚記念青少年健全育成基金に積み立てさせていただく予定でございます。  19款繰越金、1項繰越金、12ページでございますが、1目繰越金1億7,259万円の増額は、前年度繰越金の増額でございます。なお、前年度からの繰越金の合計につきましては、補正後の額12億6,425万5,000円となるものでございます。  20款諸収入、3項貸付金元利収入、3目労働貸付金元利収入1億3,303万8,000円の減額は、勤労者住宅資金融資預託金回収金1億1,693万9,000円の減額と、勤労者福利厚生資金融資預託金回収金1,609万9,000円の減額で、預託額の確定に伴うものでございます。  4目商工貸付金元利収入6億2,111万2,000円の減額は、中小企業融資預託金回収金3億1,185万2,000円の減額、小山中央地区まちづくり資金融資預託金回収金7,302万円の減額、近代化施設資金融資預託金回収金7,703万円の減額、工業振興資金融資預託金回収金1億5,921万円の減額で、それぞれ預託額の確定に伴うものでございます。  5項雑入、6目雑入788万8,000円の増額は、神鳥谷地内の神久保公園と通宿公園内にある送電線鉄塔が撤去されることとなり、撤去に伴う公園内の樹木伐採に対する公園施設破損弁償金635万8,000円と、桜の里親づくり事業里親負担金153万円でございます。  21款市債、1項市債、2目農林水産業債1,340万円の減額は、鏡一地区の県営ふるさと農道緊急整備事業の確定に伴う県営土地改良事業債540万円の減額と、事業費の確定に伴う下河原田地区の市営ふるさと農道整備事業債600万円の減額、14ページになりますが、羽川大沼地区トイレ整備工事の事業費の確定に伴う羽川大沼地区環境整備事業債200万円の減額でございます。  3目土木債2億3,010万円の減額は、県事業永野川改修事業において橋梁工事が先送りになったことに伴う減額と、伯楽橋のかけかえに伴う市道4647号線新設に必要な補償費の増額による臨時地方道整備事業債2,000万円の減額、小山東部第一及び乙女下町の土地区画整理事業において、工事費を削減できたことや、移転交渉の難航などで年度内執行が困難となったことによる臨時地方道路整備事業債、地方特定道路事業分2億2,000万円の減額、市営住宅のアスベスト対策事業において、地方債を充当することによる市営住宅建設事業債990万円の増額でございます。  5目教育債1億780万円の増額は、小中学校のアスベスト対策として飛散防止の応急工事を行いましたが、このたび国庫補助を導入して緊急に撤去工事を実施することや、給食の回転がまの交換に伴う小学校施設整備事業債8,950万円の増額と、中学校施設整備事業債1,830万円の増額でございます。  6目減税補てん債400万円の減額と、7目臨時財政対策債920万円の増額は、それぞれ起債額の確定による増減でございます。  10目総務債600万円の増額は、アスベスト対策事業につきまして起債充当が可能になったことによる庁舎改修事業債の増額でございます。  続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。16ページでございます。  2款総務費、1項総務管理費、4目財産管理費4億8,669万5,000円の増額は、財政調整基金への積立金でございます。財政調整基金の現在高は、今回の積み立てにより20億2,023万6,000円となる見込みでございます。  18ページをお開きいただきたいと思います。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費5,213万円の増額は、保険給付費が増加することによる国民健康保険特別会計への繰出金4,771万2,000円の増額と、知的障害者デイサービス事業等5事業にかかわる国県補助金の過年度分償還金441万8,000円の増額でございます。  5目老人福祉費3,653万円の増額は、高齢者筋力向上トレーニングマシンを購入することに伴う介護予防・生活支援事業費705万7,000円の増額、保険給付費が増加することによる介護保険特別会計への繰出金2,854万1,000円の増額、低所得者利用者負担金対策事業にかかわる国庫・県補助金過年度償還金48万9,000円の増額及び介護予防・生活支援事業にかかわる県補助金の過年度分償還金44万3,000円の増額でございます。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費219万7,000円の減額は、育児支援家庭訪問員について、当初は報酬で見ていたものを賃金で執行したことによる家庭訪問支援員報酬465万6,000円の減額と、育児支援家庭訪問事業費146万9,000円の増額並びに事務費といたしまして、仕事と家庭両立支援特別援助事業等にかかわる国県補助金過年度償還金99万円の増額でございます。  3目保育所費1,537万2,000円の増額は、保育所運営費において臨時職員賃金に不足が見込まれることによる管理運営費の増額でございます。  4目児童福祉施設費1,694万3,000円の増額は、入所児童数の増加に伴う民間保育所入所委託料の増額でございます。  6目ひとり親家庭医療対策費472万1,000円の増額は、医療費の増加に伴うひとり親家庭医療費扶助への増額でございます。  20ページをお開きいただきたいと思います。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費1億1,918万5,000円の減額は、負担金額の確定による小山広域保健衛生組合負担金の減額でございます。  2目保健指導費28万2,000円の増額は、歯科診療の増加に伴う在宅寝たきり老人歯科診療事業費の増額でございます。  22ページをお願いいたします。5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費1億3,303万8,000円の減額は、それぞれ預託額の確定に伴う勤労者住宅資金融資預託金1億1,693万9,000円の減額と、勤労者福利厚生資金融資預託金1,609万9,000円の減額でございます。  続きまして、24ページでございます。6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費につきましては、事業費に変更はございませんが、(仮称)絹ふれあいの郷づくり事業につきまして、空調設備等の経費削減が図れることなどにより、15節工事請負費500万円を18節備品購入費に組み替えするものでございます。  3目農業振興費2,496万5,000円の減額は、栃木の園芸活性化対策事業や水田農業構造改革推進事業における事業費の確定等に伴う首都圏農業パワーアップ推進事業費の減額でございます。  4目畜産振興費346万8,000円の減額は、予定していた自給飼料生産組合において、機械導入の補助採択基準に達しなかったことに伴う畜産環境改善緊急対策事業費の減額でございます。  5目農地費1,838万円の減額は、鏡一地区の県営ふるさと農道緊急整備事業の確定に伴う県営土地改良事業費600万円の減額と、農道整備や農村環境整備事業等の事業費の確定に伴う県単独土地改良事業費308万円の減額、羽川大沼地区トイレ整備工事の事業費の確定に伴う羽川大沼地区環境整備事業費260万円の減額並びに市営土地改良事業につきましては、事業費の変更はございませんが、美田中部地区経営体育成等基盤整備事業の計画書作成のため、工事請負費40万円を委託料に組み替えするものでございます。  下河原田地区の市営ふるさと農道緊急整備事業費につきましては、事業費の確定に伴う670万円の減額でございます。  次に、26ページでございます。7款商工費、1項商工費、2目商業振興費4億6,190万2,000円の減額は、それぞれ預託額の確定に伴う減額でありまして、中小企業事業資金融資預託金3億1,185万2,000円の減額、小山中央地区まちづくり資金融資預託金7,302万円の減額、近代化施設資金融資預託金7,703万円の減額でございます。  3目工業振興費1億5,921万円の減額は、預託額の確定に伴う工業振興資金融資預託金の減額でございます。  次に、28ページをお願いいたします。8款土木費、1項土木管理費、2目用悪水路費は、事業費に変更はございませんが、東黒田地内の排水対策事業につきまして、電柱移設の必要が生じたため、13節委託料41万円及び17節公有財産購入費50万円を22節補償補てん及び賠償金に組み替えするものでございます。  2項道路橋梁費、3目道路新設改良費60万円の減額は、補助事業である三峯の横倉踏切改良工事が完了して事業費が確定したことにより、交通安全施設整備事業市道235号線のJRへの委託料を2,600万円減額し、あんしん歩行エリア駅東地区の事業進捗を図るため、工事請負費を同額2,600万円増額するものと、市単独事業で同じく横倉踏切改良工事事業費確定に伴うJRへの委託料を260万円減額し、あんしん歩行エリア駅東地区の工事請負費を200万円増額するものでございます。また、事業費の変更はございませんが、市道11号線道路改良事業において用地取得費の確定に伴い、公有財産購入費の3,200万円を減額し、工事請負費と補償費に組み替えするものでございます。  3項河川費、1目河川総務費1,634万3,000円の減額は、県の事業であります思川河畔急傾斜地対策事業について、当初3カ年で予定していた県事業が2カ年で実施することとなったことに伴う200万円の増額と、同じく県事業永野川改修事業において、橋梁工事が先送りになったことに伴う1,834万3,000円の減額でございます。  4項都市計画費、1目都市計画総務費29万円の増額は、間々田駅公衆トイレ設置に伴う水道加入金の増額による人にやさしいまちづくり事業費28万9,000円の増額と、30ページになりますが、都市計画マスタープラン策定事業を推進するための都市計画土地利用調整調査計画策定事業におきまして、国庫補助事業の進捗を図るため、13節委託料28万2,000円を減額し、11節需用費28万3,000円を増額するもので1,000円の増額でございます。  2目土地区画整理費2億2,000万円の減額は、小山東部第一及び乙女下町の土地区画整理事業において、工事費を削減できたことや移転交渉の難航などで年度内執行が困難となったことによる組合への負担金減額でございます。  6目公園費222万4,000円の増額は、神久保公園と通宿公園内にある送電線鉄塔が撤去されることとなり、鉄塔跡地を購入するため、その他公園整備事業費の増額でございます。  32ページでございます。10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費9,745万1,000円の増額は、アスベスト対策として飛散防止の応急工事を行っておりましたが、このたび国庫補助を導入して緊急に撤去工事を実施することに伴うアスベスト対策事業費(小学校校舎)の増額でございます。  3項中学校費、1目学校管理費1,186万5,000円の増額は、2項小学校費と同様に、国庫補助を導入して緊急に撤去工事を実施することに伴うアスベスト対策事業費(中学校校舎)の増額でございます。  4項社会教育費、6目青少年費9,863万円の増額は、故小野塚イツ子氏からの寄附金を今議会に設置条例案を提出しております小野塚記念青少年健全育成基金に積み立てするものでございます。  34ページでございます。12款公債費、1項公債費、1目元金6,175万2,000円の増額は、平成14年度に小山第一小学校の大規模改造事業において、国庫補助金にかわりNTT売却益による無利子貸付金を借り入れいたしましたが、国の補正予算により今年度繰上償還するものでございます。  以上が、平成17年度小山市一般会計補正予算(第4号)の概要でございます。  次に、議案第43号 指定金融機関の指定につきましてご説明を申し上げます。議案書の128ページをお開きいただきたいと存じます。議案書の128ページでございます。本市の指定金融機関であります株式会社足利銀行は、平成18年3月31日をもって指定期間が満了となります。足利銀行につきましては、平成15年11月29日、預金保険法第102条第1項第3号の適用により特別危機管理銀行となり、一時国有化され、いまだ受け皿金融機関等今後の方針は決定されておりませんが、銀行業務に支障はなく、指定金融機関としての機能は維持されているため、現在までに公金の取り扱いにつきましても、支障は生じておりません。  また、足利銀行につきましては、国有化以降、経営に関する計画、経営3カ年計画に基づいた抜本的な経営改革と懸命な努力により、着実に成果を上げております。さらに、足利銀行は、小山市内における預金残高が32.4%、貸し出し残高が29.8%を占めているとともに、小山市公金の収納件数も28.5%を占めるなど、国有化後も市民、行政等に最もかかわりが深い金融機関でございますので、引き続き同銀行を指定いたしたく、地方自治法施行令第168条第2項の規定により提案するものでございます。指定期間は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間でございます。  次に、議案第44号 国土利用計画小山市計画の改定につきましてご説明申し上げます。議案書は129ページでありますが、別冊になっております国土利用計画小山市計画案をごらんいただきたいと存じます。  改定の理由でございますが、現在の国土利用計画小山市計画は、平成10年3月に平成17年を目標年次として策定されたもので、その計画期間が終了することから、また小山市総合計画基本構想が平成17年12月に策定されたことにより、土地利用の基本的方向との一体性を保つため、国土利用計画小山市計画を改定するものであります。  この件につきましては、さきの議員全員協議会において説明させていただきましたので、主な部分のみを説明させていただきます。なお、改定につきましては、県と協議の上、調整を図ってきたものでございます。  まず、2ページでございますが、市土利用の基本方針といたしまして、本市の立地利便性や水と緑の大地の豊かな自然環境や歴史・文化など、地域の資源を生かしながら、豊かで活力のある暮らしやすいまちづくりとともに、人と経済・文化が交流する北関東の拠点都市として、個性的かつ魅力ある都市機能と広域的なネットワークの形成を図る。  また、市の中央部を流れる思川を骨格にしながら、集落地・農地・平地林の緑豊かな田園集落環境が市街地を取り囲み、その内側に市民生活を支える多様な都市機能が集積した利便性の高い市街地が形成された環境共生・循環型の美しいまちの形成を図ることを基本方針といたしました。  次に、5ページをお願いいたします。市土の土地利用区分ごとの規模の目標でございます。基準年次は、平成15年とし、目標年次は、総合計画にあわせまして平成22年といたしました。また、目標年次における人口は16万3,000人と想定いたしました。利用区分ごとの数値につきましては、6ページに掲載いたしました。  次に、7ページをお願いいたします。地域区分でございますが、前回は、中央地域、西部地域、東部地域の3区分でありましたが、より地域の特性や実情に応じた計画とするため、中央部地域、西部地域、北部地域、南部地域の4区分といたしました。  次に、8ページからでございますが、地域別の概要といたしまして、各地域について地目別に記述しております。中央地域の農用地につきましては、特に内環状線内側における都市的土地利用の事業に対しては、計画的な土地利用、立地誘導を図ることとしております。また、宅地でありますが、JR小山駅周辺については、商業・業務機能の集積や都市型居住機能の充実、土地の高度利用及び低・未利用地の活用などにより、中心市街地の活性化を図ってまいります。  9ページの西部地域でございますが、農用地につきましては、JR小山駅に比較的近く有利な立地条件にある思川西部の市街地及び周辺においては、農業的土地利用との調整を図りながら、都市と恵まれた田園・自然が共存・交流する生活ゾーン(思川西部地区・都市と田園生活交流ゾーン)として、地域の活性化に寄与する土地利用の誘導を図ってまいります。また、その他といたしましては、思川沿いの市有地の有効活用による思川教育文化の新拠点としての整備を図ることとしております。  10ページの南部地域でございますが、その他のところで間々田地区の拠点施設となる間々田市民交流センター(仮称)の整備を推進することとしております。  次に、11ページの北部地域でございますが、農用地のところでは、外環状線などの幹線道路や新4号国道沿道における一定の開発機運に対しては、その可能性を検討することとしておりまして、宅地のところで小山東部産業団地等の既存工業団地周辺におきましては、工業・物流などの産業団地の誘導を図ることとしております。  以上が国土利用計画小山市計画についての概要でございます。  以上で企画財政部所管にかかわります3議案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○山口忠保議長 この際、暫時休憩をいたします。                                      (午後 零時11分) ○山口忠保議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時02分) ○山口忠保議長 引き続き上程議案に対し、当局の説明を求めます。  中田総務部長。                  〔中田 孝総務部長登壇〕 ◎中田孝総務部長 議案の説明前に、午前中、石川議員の方から提案のありました監査委員の写真の配付の件でございますが、監査委員の選任につきましては、ご存じのように地方自治法の196条第1項に基づきまして、人格が高潔で普通地方公共団体の財務あるいは経営管理その他行政運営等にすぐれた見識を有している方というような規定があります。十分そのような資格を持っている方と理解しておりますので、石川議員にもご理解願いたいと思います。つけ加えておきますと、議員には今回提案させていただいております監査委員さんには、県の外部監査の経験等もございます。十分に地方自治体の財務管理についても理解しているものと理解しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  それでは、続きまして、ただいま上程になりました議案のうち総務部所管にかかわります8議案についてご説明申し上げます。  初めに、議案第23号 小山市国民保護対策本部及び小山市緊急対処事態対策本部並びに小山市国民保護協議会条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の75ページをお開きいただきたいと存じます。平成16年に成立した国民保護法では、武力攻撃事態等に対し、国民の生命、身体、財産を保護するため、国、地方公共団体等の責務を規定しており、これに基づき小山市が避難、救援、被害の最小化を図るために設置する国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部、武力攻撃災害に対する平素からの備え等を盛り込んだ市国民保護計画の諮問機関である協議会に関することについて、必要な事項を定めた本条例を制定するものであります。  それでは、条例の概要につきましてご説明いたします。本条例は、12条から成る本文と附則で構成されております。まず、第1条につきましては、国民保護法の規定に基づき本市の対策本部及び協議会に関して必要な事項を定める規定であります。  第2条は、国民保護対策本部の組織について、第3条及び第4条は、会議の運営に関する事項、第5条は、現地対策本部に関する事項について定めるものであります。国民保護法においては、本部長には市長、本部員には助役、教育長、消防長、その他の市職員、副本部長は本部員のうちから市長が任命するほか、現地対策本部の設置等が規定されております。  第6条は、武力攻撃手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態とされる緊急対処事態において設置する緊急対処事態対策本部の組織について、国民保護対策本部に準じるとする規定であります。  第7条は、国民保護協議会の委員に関する事項、第8条は、会長の職務代理、第9条及び第10条は、会議の運営に関する事項について定めるものであります。国民保護法第40条の規定により、会長には市長、委員には指定地方行政機関の職員、自衛隊に所属する者、都道府県職員、助役、教育長及び消防長、その他の市職員、指定公共機関または指定地方公共機関の役職員、知識または経験を有する者のうちから市長が任命する者で、委員の任期は2年とされております。  第11条は、庶務に関する事項、第12条は、本条例の施行に関し、必要な事項の規則への委任を定めたものであります。  また、この条例の施行に当たりましては、公布の日からするものであります。  次に、議案第24号 小山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の79ページをお開きいただきたいと存じます。地方自治法及び地方自治法施行令が平成16年11月に一部改正され、物品の借り入れと役務の提供を受ける契約であって、契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものについて、長期継続契約として複数年の契約の締結が可能となりました。このことから本市におきまして、長期継続契約をする契約について条例で定め、経費の削減と契約事務の省力化を図ろうとするものです。  長期継続契約を締結することができる契約を定める条例は、全3条により構成されます。第1条においては、条例制定が地方自治法及び同法施行令の規定に基づき定めるものであることが示されております。  第2条においては、地方自治法施行令の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約について定めるものであります。第1号で物品の借り入れに関する契約及び当該借り入れに付随する保守に関する契約を定めております。第2号では、役務の提供を受ける契約で、経常的に役務の提供を受ける必要があり、かつその契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結することが適当である契約を定めるもので、警備業務、清掃業務、その他施設管理に係る業務等が該当するものです。  また、第3条については、条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める委任規定であります。別に定めるものとして、同条例施行規則において、期間及び金額等による制限を定め、同条例及び同条例施行規則の運用要領において、対象となる契約の種類、契約期間、契約事務手続等について定めるものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  次に、議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の90ページをお開きいただきたいと存じます。非常勤特別職として新たに代表監査委員、小山市民病院治験審査委員会委員、障害程度区分審査会委員、障害程度区分認定調査員及び育児支援家庭訪問員が設置されることに伴い、これら委員等の報酬額を定めるため、本議案を提案するものであります。  まず、代表監査委員についてでありますが、監査委員の定数を2人から3人に改正したことに伴い、代表監査委員と他の識見委員との職務範囲を考慮し、代表監査委員の報酬額を月額9万2,000円とするものであります。  次に、小山市民病院治験審査委員会委員について、医薬品の臨床試験に関し、調査審議等を行う治験審査委員会の委員のうち、市職員以外の委員の報酬額を日額2万円以内で市長が定める額とするものであります。  次に、障害程度区分審査会委員についてですが、議案第28号で提案しております障害程度区分審査会委員の報酬額を医師から任命された委員は、日額2万800円、医師以外から任命された委員は、日額1万2,500円とするものであります。また、障害程度区分認定調査員については、ただいま障害程度区分審査会委員の設置とあわせて設置するものであり、その報酬額を月額30万円以内で市長が定める額とするものであります。  次に、育児支援家庭訪問員についてですが、育児支援家庭訪問事業の実施に伴い、配置する訪問員の報酬額を月額18万円とするものであります。  次に、議案第30号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の93ページをお開きいただきたいと思います。国家公務員について、職員の国際機関等への派遣について定められている人事院規則が改正されたことに伴い、本市においても件名の条例を改正しようとするものです。  改正の内容といたしましては、第3条中、任命権者が市長と協議を要する派遣期間を3年を超える期間から5年を超える期間に改正するものであります。  また、後任への事務引き継ぎを行う場合や派遣職員が従事している事業の終了が遅延するなどにより、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であっても、その期間が引き続き5年3月を超えないときは、市長との協議を要しないとするただし書きを追加するものであります。  なお、本条例は、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。  次に、議案第40号 栃木県市町村職員退職手当組合の解散についてご説明申し上げます。議案書の117ページをお開きいただきたいと存じます。本議案は、県内の市町村で組織する栃木県市町村職員退職手当組合を含む四つの一部事務組合が統合されて、栃木県市町村総合事務組合が新設されることに伴い、栃木県市町村職員退職手当組合を解散する必要が生じたものでありますが、組合を解散するに当たっては、地方自治法第288条の規定により、組合構成団体の協議を経て栃木県知事へ届け出をしなければならないこととされ、その協議については、地方自治法第290条の規定により組合構成団体の議会の議決を経なければならないとされているため、提案するものであります。  具体的に申し上げますと、本年4月1日に栃木県市町村職員退職手当組合、栃木県市町村消防災害補償等組合、栃木県町村議会議員公務災害補償等組合及び栃木県自治会館管理組合の四つの一部事務組合が事務事業の効率化や市町村財源の効率的活用を図ることを目的として統合され、栃木県市町村総合事務組合が新設されます。協議の内容といたしましては、これら四つの一部事務組合の統合に伴い、本年3月31日に栃木県市町村職員退職手当組合を解散することであります。  次に、議案第41号 栃木県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分につきましてご説明申し上げます。議案書の118ページをお開きいただきたいと存じます。本議案は、栃木県市町村職員退職手当組合の解散に伴い、同組合の財産を処分する必要が生じたところでありますが、この財産処分については、地方自治法第289条の規定により、関係地方公共団体の協議を得なければならないこととされ、その協議については、地方自治法第290条の規定により組合構成団体の議会の議決を経なければならないこととされているため、提案するものであります。  協議の内容といたしましては、栃木県市町村職員退職手当組合が保有するすべての財産を新設する栃木県市町村総合事務組合に帰属させることであります。なお、栃木県市町村職員退職手当組合が保有する財産の中には、解散時の見込額で252億3,900万円ほどの財政調整基金が含まれております。  次に、議案第42号 栃木県市町村総合事務組合の設立についてご説明申し上げます。議案書の120ページをお開きいただきたいと存じます。本議案は、栃木県内市町村で組織する一部事務組合であります栃木県市町村消防災害補償等組合などの四つの組合をその事務事業の効率化と財源の効率的な活用を図ることを目的に統合し、平成18年4月1日をもって新たに栃木県市町村総合事務組合を設立しようとするものであります。この組合の設立に当たり、関係地方公共団体と行う協議について、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであります。  統合する組合は、現在小山市が加入しております栃木県市町村消防災害補償等組合、栃木県市町村職員退職手当組合及び未加入の栃木県町村議会議員公務災害補償等組合、栃木県自治会館管理組合であります。この新しく設立される栃木県市町村総合事務組合において共同処理をする小山市に関する事務は、議案書の120ページに記載いたしました八つの事務になります。  第1の項から第6の項までが現在栃木県市町村消防災害補償等組合で共同処理している事務、第7の項が現在栃木県市町村職員退職手当組合で共同処理している事務、第8の項が新組合設立に伴い全市町村で共同処理することとしている栃木県自治会館に関する事務であります。  次に、121ページをごらんいただきたいと存じます。別記といたしまして、小山市が共同処理する事務に係る関係地方公共団体を記載してございます。第1の項から第6の項までの消防災害補償等の事務についての共同処理する地方公共団体は、右側に記載しております自治体で、県内の全市町村で14市19の計33市町であります。  次に、122ページの第7の項の職員の退職手当の支給に関する事務は、10市19及び15の一部事務組合、第8の項の栃木県自治会館に関する事務は、県内の33全市町村であります。  次に、123ページをごらんいただきたいと存じます。組合の規約でございます。主な点を説明させていただきます。初めに、第1章、総則といたしまして、第1条から第5条まで、目的、組合の名称、組合を組織する地方公共団体、組合の共同する事務などを定めるものであります。  次に、124ページでありますが、第2章は、第6条から第9条まで、組合の議会についてであります。第6条で組合議員の定数を10人、第7条で任期を2年とすることなどを定めるものであります。  次に、第3章は、第10条から第14条までで、組合の執行機関についてであります。第10条で管理者及び副管理者1名を置くこと、第11条で管理者及び副管理者の任期を2年とすること、次のページになりますが、第14条で監査委員3名を置くことなどを定めるものであります。  次に、第4章は、組合の経費の支弁の方法についてであります。第15条で組合の経費について、第16条で組織の市町村等の負担について定めるものであります。  また、附則において、この規約を平成18年4月1日から施行すること、解散する4組合の事務及び財産を承継することなどを定めるものであります。  次に、議案第49号 小山市職員の給与に関する条例等の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の136ページをお開きいただきたいと存じます。昨年8月の人事院勧告において、国家公務員の給与構造の抜本的見直しが勧告されたことに伴い、小山市職員の給与についても国公準拠の考えのもとに、所要の改正をするため、本議案を提案するものであります。なお、本議案は、3本の条例を同時に改正するものであるため、3条からの構成となっております。  まず、第1条は、市職員の給与に関する条例の改正に関するものであります。改正条項に従ってご説明しますと複雑になりますところから、一部条文を前後して説明させていただきますので、ご了承をいただきたいと存じます。また、議案書のページが前後することもありますので、あわせてご了承をいただきたいと存じます。  まず、改正の第1点目は、給料表の改正であります。給料表の139ページをごらんいただきたいと存じます。139ページから141ページは一般職員、142ページから150ページは医療職の新給料表であります。今回の人事院勧告では、公務員の給与は4.8%官民格差があるため、これを引き下げるべきとされたことから、本市職員の給料も国家公務員に準じて引き下げるものであります。具体的には、若年層についての引き下げは行わず、中高齢層の部分を7%程度引き下げるもので、平均して4.8%の引き下げとなるものであります。  次に、給料表の級の構成についても再編されるものでありまして、現行では10級制であったものですが、1級と2級、4級と5級がそれぞれ統合されることとなるため、8級制に改めようとするものであります。また、各級の号給についても見直しされるもので、現行の1号給が4分割されるものであります。具体的には、139ページの給料表の左から2枠目の号給の欄でありますが、上から順に1から4までが従来の1号給に相当するもの、5から8までが従来の2号給に相当するものということになるものであります。  このように細分化されましたのは、これからの昇給制度をより勤務実績を反映したものとすることをねらいとしたためのものであります。この勤務成績については、良好であるものが普通昇給に値し、4号給昇給となるものですが、特別昇給の範囲については、別途規則で定めるものとするものであります。なお、この昇給の考え方については、136ページの中段の第4条第4項及び第5項の改正の部分に規定しているものであります。  次に、改正の第2点は、地域手当の新設であります。議案書136ページの下段、第9条の2の規定であります。地域手当は、先ほど説明しましたとおり、給料が4.8%引き下げられましたが、これは民間賃金の最も低い地域に合わせたものであるため、民間賃金の高い地域に勤務する公務員の給与の均衡を図る必要から、新設されたものであります。地域手当の支給率は、18%から3%までの6区分があり、小山市は3%の支給対象地域とされたため、これを支給しようとするものであります。なお、地域手当の月額は、給料、管理職手当、扶養手当の合計額に地域手当支給率を乗じて得た額とするものであります。  議案書137ページ、第9条の3の規定も地域手当に関するものでありますが、職員が地域手当の支給率が低い地域に異動した場合に、激減緩和措置がとられるなどを定めているものであります。  議案書138ページの中段の第16条、第17条及び第17条の4の改正は、地域手当を時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当の算出基礎に加えるとするものであります。  また、17条の6及び第18条の改正は、再任用職員及び休職中の職員の給料にも地域手当が支給される規定であります。  続いて、議案書151ページをごらんいただきたいと存じます。第2条では、小山市企業職員の給与の種類及び基準についての条例改正であり、第3条は、任期付職員の採用及び給与の特例に関しての条例改正であります。  いずれの職員にも地域手当が支給となるため、所要の改正を行うものであり、また特定任期付職員の給料も一般職の給料と同様に引き下げられるため、別表第1として規定しております給料表を改定するものであります。  引き続きまして、議案書151ページの下段以降は、本条例施行のための附則の規定であります。第1項から第22項までと項の数が多いので、所要の部分のみを説明させていただきます。  第1項は、この条例の施行を本年4月1日とするものであります。第2項は、新たな給料表が8級になることに伴い、現給料表から新給料表に切りかえを議案書155ページにあります附則別表第1に従い、切りかえるとするものであります。  第3項は、号給が4分割されたことに伴い、新号給への異動を議案書157ページにあります附則別表第2に従い、異動させるとするものであります。  第4項は、現行では給料表に定める給料額を超えての昇給、いわゆる枠外昇給というものが認められておりますが、新給料制度ではこれがなくなるため、枠外の給料を受けているものの取り扱いを規則にゆだねるとするものであります。  第5項及び第6項は、施行日前で昇格者等の号給の調整を規定するものであります。  第7項は、給料の引き下げに伴い、給料月額が本年3月31日現在の額より下がる職員に対しては、その経過措置として、新給料月額と現給料月額の差額を現給保証として支給するとするものであります。  第8項から第13項までについては、新給与制度への移行に伴う所要の手続措置を規定するものであり、第14項以降については、職員の給与条例の改正に関連して所要の改正の生じた条例の改正を行おうとするものであります。  以上で総務部所管にかかわります8議案の提案理由の説明を終わります。  何とぞ慎重ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 次に、議題のうち議案第2号ないし第5号、第15号、第17号ないし第19号、第28号、第31号、第33号ないし第35号、第38号、第39号、第46号及び第50号、以上17議案について当局の説明を求めます。  小久保市民生活部長。                  〔小久保吉雄市民生活部長登壇〕 ◎小久保吉雄市民生活部長 ただいま上程になっております議案のうち市民生活部所管にかかわります議案9件についてご説明申し上げます。  初めに、議案第2号 平成18年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算についてご説明申し上げます。別冊になっております予算書の187ページをお開きいただきたいと存じます。また、予算参考書は156ページからとなっておりますので、それとあわせてご参照いただきたいと存じます。  それでは、予算書の187ページをごらんいただきたいと存じます。第1条は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ137億750万円と定めようとするものでありまして、前年度対比8.6%の増で、金額で申し上げますと、10億8,390万円の増額で編成いたしました。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものであります。  第2条は、一時借入金の限度額を規定したものでありまして、最高額を1億円とするものであります。  第3条は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合、同一款内でこれらの経費を流用することができるよう定めたものであります。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書に基づきまして説明をさせていただきます。予算書の192ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款国民健康保険税につきましては、57億7,036万8,000円を見込み、計上いたしました。前年度対比13.7%の増で、金額で6億9,530万6,000円の増額であります。内訳といたしまして、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税で49億5,347万1,000円、2目退職被保険者等国民健康保険税で8億1,689万7,000円であります。  2款一部負担金は科目設置であります。  3款使用料及び手数料の100万1,000円は、過去の実績をもとに計上いたしました。  4款国庫支出金は、44億8,643万3,000円を計上いたしました。前年度対比はほぼ同率で、金額で40万8,000円の減額であります。この減額につきましては、三位一体の関係で、国の7%分が県支出金として交付されることになったことにより減額になったところであります。内訳といたしましては、1項国庫負担金35億2,123万2,000円と、194ページになりますが、2項国庫補助金が9億6,520万1,000円であります。  5款療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者等の医療費より退職被保険者等に係る国民健康保険税等を差し引いた残りと、退職者被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額が社会保険診療報酬支払基金より交付されるものであり、18億3,751万1,000円を計上いたしました。前年度対比24.2%の増で、金額で3億5,788万9,000円の増額であります。  6款県支出金は、7億8,827万7,000円を計上いたしました。内訳といたしまして、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金7,733万4,000円、2項県補助金、1目財政調整交付金7億1,094万3,000円であります。この財政調整交付金は、先ほど国庫支出金のところで説明いたしましたが、三位一体の関係で国の7%の減額分が県の財政調整交付金として交付されることに伴い、計上したものでございます。  7款共同事業交付金、8款財産収入につきましては、前年度までの実績を勘案し計上いたしました。  次に、196ページをお開きいただきたいと存じます。9款繰入金は4億8,906万1,000円で、前年度対比14.3%の減で、金額で8,152万9,000円の減額であります。1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、一般会計からは法定繰り入れ分の受け入れであります。2項基金繰入金、1目国保財政調整基金繰入金7,376万1,000円は、財源不足を補うものであります。  10款繰越金5,340万9,000円につきましては、療養給付費等交付金繰越金と前年度繰越金であります。  11款諸収入は、過去の実績をもとに1,931万4,000円を計上いたしました。主に国民健康保険税の延滞金と、198ページになりますが、交通事故等による第三者納付金であります。  次に、歳出についてご説明いたします。200ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費は9,928万1,000円を計上いたしました。前年度対比8.4%の増で、金額で766万3,000円の増額であります。主に栃木県国保連合会に支払うレセプトパンチの委託料や国保連合会負担金等及び賦課徴収費であります。  次に、202ページになりますが、2款保険給付費は94億6,677万2,000円を計上いたしました。前年度対比15.4%の増で、金額で12億6,333万4,000円の増額でありまして、医療費の増加に伴うものであります。  詳細につきましては、予算参考書の162ページよりそれぞれ算出根拠が記入してございますので、まことに恐れ入りますが、後ほどごらんになっていただきたいと存じます。  次に、206ページをお開きいただきたいと存じます。3款老人保健拠出金は26億2,268万1,000円を計上いたしました。前年度対比9.7%の減で、金額で2億8,091万8,000円の減額であります。これは小山市国民健康保険の老人に対する医療費分を診療報酬支払基金より拠出するもので、負担割合の減少や老人保健対象者数の減少によるものであります。  4款介護納付金は10億6,362万3,000円を計上いたしました。前年度対比6.4%の増で、金額で6,376万円の増額であります。これは国民健康保険加入者で40歳から64歳までの第2号被保険者分の介護納付金を、診療報酬支払基金に納付するものであります。  次に、208ページになりますが、5款共同事業拠出金は3億998万4,000円を計上いたしました。前年度対比10.8%の増で、金額で3,029万円の増額であります。これは高額医療費や交通事故等による第三者行為求償事務などを栃木県国民健康保険団体連合会が主体となり、県内市町村が拠出し合って共同で事業を実施しているものであります。  6款保健事業費は7,090万2,000円を計上いたしました。前年度対比1.4%の減、金額で98万8,000円の減額であります。保健事業の主なものは、医療費通知事業や、次の210ページにあります人間ドック検診助成金であります。  また、ただいまご説明いたしました3款から6款につきましても、おのおのの算出根拠は、予算参考書の163ページから164ページにそれぞれの算出根拠が記入してございますので、後ほどごらんになっていただきたいと存じます。  7款積立金は25万5,000円を計上いたしました。これは基金の利子分を各基金に積み立てるものであります。  8款公債費は科目設置のみであります。  次に、212ページをお開きいただきたいと存じます。9款諸支出金は、5,400万1,000円を計上いたしました。前年度対比1.9%増で、金額で100万円の増額であります。主に国民健康保険税の還付金や療養給付費等交付金の返還金であります。  10款予備費は、前年と同額の2,000万円を計上いたしました。  以上で、議案第2号 平成18年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第3号 平成18年度小山市老人保健特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊になっております予算書の215ページをお開きいただきたいと存じます。また、予算参考書は165ページとなっておりますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ105億4,610万円と定めようとするものでありまして、前年度対比4.6%の増、金額にいたしまして4億6,100万円の増額で編成いたしました。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、次ページの「第1表 歳入歳出予算」によるものであります。  第2条は、一時借入金の限度額を規定したものでありまして、最高額を1,000万円とするものであります。  予算書の218ページをお開きいただきたいと存じます。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書に基づきまして説明をさせていただきます。まず、歳入でありますが、1款支払基金交付金は、57億8,473万8,000円を計上いたしました。前年度対比1.7%の減で、金額で1億40万1,000円の減額であります。主なものは、社会保険診療報酬支払基金より交付されます医療費交付金であります。  2款国庫支出金は、31億2,218万3,000円を計上いたしました。前年度対比13.4%の増で、金額で3億7,001万2,000円の増であります。これは国からの診療費に対する負担金であります。  3款県支出金は、7億7,942万円を計上いたしました。前年度対比13.4%の増で、金額で9,225万3,000円の増額であります。これは県からの医療費負担金であります。  4款繰入金は、8億4,475万4,000円を計上いたしました。前年度対比13.3%の増で、金額で9,913万6,000円の増額であります。これは医療費及び人件費等の事務費で、一般会計から受け入れをするものであります。  5款繰越金1,000万円につきましては前年度繰越金であり、前年と同額であります。  6款諸収入500万5,000円は、前年度と同額を計上いたしました。主なものは、交通事故による第三者納付金であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。222ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費6,972万9,000円を計上いたしました。前年度対比12.7%の増で、金額で788万3,000円の増額であります。主なものは、人件費等の事務費を計上したものであります。  2款医療諸費につきましては、104億6,626万9,000円を計上いたしました。前年度対比4.5%の増で、金額で4億5,311万7,000円の増額であります。主なものは、医療給付費と224ページにあります医療支給費及び審査支払手数料でありまして、歳出予算額の約99.2%を占めるものであります。  3款諸支出金は、前年と同額の1,000万1,000円を計上いたしました。平成17年度における支払基金交付金、国庫負担金、県負担金について翌年度精算となるため、超過額分の償還見込額と還付金であります。  4款公債費は科目設置であります。  5款予備費は、前年と同額の10万円を計上いたしました。  以上で、議案第3号 平成18年度小山市老人保健特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第5号 平成18年度小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊になっております予算書の267ページをお開きいただきたいと存じます。また、予算参考書は169ページとなっておりますので、あわせてご参照お願いいたします。  第1条は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9,230万円と定めようとするものでありまして、前年度対比39.3%の減で、金額で申し上げますと、5,970万円の減額で編成いたしました。  第2条の地方債につきましては、別途ご説明申し上げます。  第3条は、一時借入金の限度額を規定したものでありまして、最高額を500万円とするものであります。  269ページをお開きいただきたいと存じます。第2表、地方債につきましては、墓園整備事業に係るものでございまして、限度額を4,800万円とするものでございます。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書に基づき説明させていただきます。予算書の272ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款使用料及び手数料は、4,342万9,000円を計上いたしました。これは墓地使用料3,457万5,000円及び墓地管理料885万4,000円でございまして、墓地分譲の使用料及び管理料の見込額でございます。前年度対比で20.3%の増、額にいたしますと、733万7,000円の増額でございます。  2款繰越金は、87万円でございまして、前年度からの繰越金の見込額でございます。  3款諸収入は科目設置でございます。  4款市債は、4,800万円を計上いたしました。これは第10墓所区283基をつくる予定の墓園整備事業債でございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。274ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費は、1,770万6,000円を計上いたしました。これは主に芝生の管理や墓園管理の委託料1,591万1,000円、及び一般事務費でございます。  2款墓園整備事業費は、5,913万4,000円を計上いたしました。これは第10墓所区283基の工事請負費等でございまして、前年度に比べて4,822万円の減額となっております。  3款公債費は、1,496万円を計上いたしました。これは市債の元利償還金でありまして、前年度に比べて1,287万8,000円の減額となっております。  4款予備費は50万円計上いたしました。  以上で、議案第5号 平成18年度小山市墓園やすらぎの森事業特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第17号 平成17年度小山市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書は38ページをお開きいただきたいと存じます。今回の補正は、第1条に規定いたしましたとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億1,964万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ130億4,324万8,000円にしようとするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものであります。  40ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。まず、歳入でありますが、4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金5,394万5,000円の増額は、歳出の一般被保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費、一般被保険者高額療養費の増額、老人保健医療費拠出金及び介護納付金の減額に伴う差し引き分の増額であります。  5款療養給付費等交付金、1項療養給付費等交付金、1目療養給付費等交付金2億6,980万2,000円の増額は、歳出の退職被保険者等療養給付費等の増額に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金4,771万2,000円の増額は、国保財政安定化支援事業繰入金の増額であります。同じく2項基金繰入金、1目国保財政調整繰入金4,818万9,000円の増額は、財源不足による基金取り崩しであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。42ページをお開きいただきたいと存じます。2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費2億8,100万円、2目退職被保険者等療養給付費2億9,780万円、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費1,200万円の増額は、一般被保険者及び退職被保険者に係る療養給付費と高額療養費の増額によるものであります。  3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金1億6,469万6,000円の減額は、老人保健拠出金の確定に伴い減額するものであります。  4款介護納付金、1項介護納付金、1目介護納付金645万6,000円の減額は、介護保険第2号被保険者に係る介護納付金の確定に伴い減額するものであります。  以上で、議案第17号についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第18号 平成17年度小山市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書は46ページをお開きいただきたいと存じます。今回の補正は、第1条に規定いたしましたとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ560万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ100億9,099万4,000円にしようとするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものであります。  48ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。まず、歳入でありますが、6款諸収入、3項雑入、1目第三者納付金560万1,000円の増額は、第三者納付金が当初見込みより増加したので、増額補正しようとするものであります。  次に、歳出についてご説明を申し上げます。50ページをお開きいただきたいと存じます。3款諸支出金、1項償還金、1目償還金560万1,000円の増額は、国・県への償還金が当初見込みより増額し、560万1,000円が不足するために増額するものであります。  以上で、議案第18号についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第31号 小山市国民健康保険税条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書は94ページをお開きいただきたいと存じます。国民健康保険事業につきましては、高齢化社会の進行、疾病構造の変化や医療技術の高度化等による医療費の伸びが大きくなっており、療養給付費や高額医療等の保険給付費において、平成17年度には87億4,399万円が見込まれ、前回改定した平成12年度に対し5年間で34%、22億2,096万円の増となっております。また、介護納付金については、平成17年度には9億9,340万円と介護保険制度が始まった平成12年度に対し5年間で93.6%、金額で4億8,019万円と約2倍の増となっております。  一方、歳入においては、税収の伸びが平成12年度に対し平成17年度では、5年間で約4.5%、2億1,130万円の増しか見込めないことから、平成18年度においてこれまでの繰越金や国保財政調整基金を取り崩してもなお不足が生じることにより、課税の基本である応能応益の割合が50対50の目標に向け、給付と負担の公平を図り、税率の改正を行い、国民健康保険の健全な事業運営を図るため、小山市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  まず、医療給付費分でございますが、94ページの中段、第3条第1項中「100分の8.5」を「100分の9.0」に改めることでありますが、これは所得割でありまして、0.5%上げまして100分の9.0にしようとするものであります。  次に、第5条中「2万1,000円」を「2万9,000円」に改めることでありますが、被保険者均等割で1人の被保険者に対し8,000円を引き上げ、2万9,000円にしようとするものであります。  次に、第5条の2中「2万3,000円」を「3万円」に改めることですが、世帯別平等割額でありまして、1世帯について7,000円を引き上げて3万円にするものであります。  次に、介護納付金分でございますが、第6条中「100分の0.85」を「100分の2.0」に改めることですが、所得割額でありまして、1.15ポイント上げまして、100分の2.0にしようとするものであります。  次に、第7条の2中「3,000円」を「8,000円」に改めることですが、被保険者均等割は1人の被保険者に対し5,000円引き上げて、8,000円にするものであります。  次に、第7条の3中「4,000円」を「6,500円」に改めることですが、被保険者平等割で1世帯について2,500円引き上げて6,500円にするものであります。  次に、軽減措置の関係でありますが、第13条第1号中、医療分で「1万2,600円」を「1万7,400円」に、「1万3,800円」を「1万8,000円」に改めるものであり、また介護分において「1,800円」を「4,800円」に、「2,400円」を「3,900円」に改めるもので、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の4割軽減であります。  また、同条第2号中、医療分ですが、「8,400円」を「1万1,600円」に、「9,200円」を「1万2,000円」に改めるものであり、また介護分において「1,200」を「3,200円」に、「1,600円」を「2,600円」に改めるもので、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の6割軽減であります。  なお、附則につきましては、本改正条例の施行期日と適用区分を定めたものであります。  以上で国民健康保険税に関する説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第34号 小山市有墓地設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書99ページをお開きいただきたいと存じます。本議案は、市道拡幅及び県道拡幅による既存共同墓地用地の減少、新規墓地用地及び墓地拡張用地の寄附受け入れ、土地改良による所在地並びに面積の変更を行うため、本条例を提案するものでございます。  これらの内容についてご説明申し上げます。一つ目につきましては、大字犬塚959番1、366平米、同じく959番3、333平米の2筆を墓地用地として寄附受け入れしたものであります。  次に、田間地内における関共同墓地並びに久保谷共同墓地が市道拡幅に伴い地積の減が生じたため、地積訂正するものであります。  次に、南飯田地内にある南飯田共同墓地が県道拡幅に伴い地積の減が生じたため、地積訂正するものであります。  次に、大本地内にある橿原共同墓地が土地改良の換地処分により地番及び地積の変更が生じたため訂正し、また既存墓地の拡張用地として大本1074番、298平米を寄附受け入れしたものであります。  次に、福良地内にある鎌倉共同墓地が市道拡幅に伴い地積の減が生じたため、地積訂正するものであります。  なお、本条例は、公布の日から施行するものであります。  以上で議案第34号についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第35号 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の102ページをお開きいただきたいと存じます。本条例は、平成12年4月1日に施行して以来、土砂等の埋め立てによる土壌の汚染及び災害の防止には大きな成果を上げてまいりましたが、制度をより一層充実させること、栃木県の条例が改正されたこと及び規制強化の必要性が生じたことにより、改正を行うものであります。  改正点について順次説明いたします。分量が多いために概要を中心に説明させていただきます。第2条第2号の定義を変更し、第3号で小規模特定除外事業を創設しました。これは埋め立てを行う区域の面積が500平米未満の事業を指しており、条例に基づく許可の必要はありませんが、500平方メートル以上の小規模特定事業と同等に安全基準の遵守や災害の防止などの義務を負うことになります。  第3条第2項を追加して、土砂等排出者の責務を明確にしました。  続きまして、103ページをごらんください。第4条及び第5条1項で、「土砂等の埋め立て等」を「小規模特定事業等」に改正するものであります。第5条の2では、県及び他の市町村との連携強化の規定を設けました。第5条の3では、埋め立てに使用する土砂の安全基準を規則で定めると規定するとともに、安全基準に適合しない土砂等の埋め立てを禁止する規定を設けました。第5条の4では、埋め立て土砂等による災害防止措置を義務づける規定を設け、指導に従わないものは公表できる規定を設けました。  第6条では、小規模特定事業の許可に関して、許可の除外規定を改正したものであります。  続きまして、104ページをごらんください。第6条の2では、許可申請に際して土地所有者との同意取得を義務づける規定を設けました。  第7条第1項及び第2項では、許可申請手続について改正しました。第7条の2では、事業の許可期間が規定されていないことから、期限を3年間と規定しました。  第8条第1項では、許可の基準を変更し、欠格条項を大幅に強化しました。  105ページ、中段の下をごらんください。第8条第2項及び第3項は、許可基準の改正であります。  第10条第1項及び第4項は、変更の許可に関しての改正をしたものでございます。  106ページ、7行目をごらんください。第11条では、土砂等の搬入の届け出の改正であります。  第12条では、埋め立てに使用する土砂等の管理台帳の整備を義務づけて、これを報告しなければならない規定を新しく創設しました。  第13条の次に第13条の2を加えて、土砂等の埋め立てを行う周辺住民に対して、事業内容を説明する規定を設けました。  第14条では、周辺住民が縦覧できる関係書類を改正し、第12条で規定する土砂等の管理台帳を追加しました。  第15条の次に第15条の2を加え、土砂搬入車両の表示義務を規定しました。  107ページ、6行目をごらんください。第18条及び第18条の2では、許可の譲り受け及び相続について改正したものでございます。  第19条では、許可の取り消しの規定を改正しました。  第20条では、措置命令できる範囲を拡大し、事業者のほかに事業に関与したものにも撤去の措置命令ができる規定を設けました。  109ページ、7行目をごらんください。第21条の次に第21条の2、第21条の3、第21条の4を加え、第21条の3では、土地所有者の義務を創設し、土砂等の埋め立てが原因の苦情や紛争には、誠意を持って対処することを規定しています。第21条の4では、安全基準に適合しない土砂等が使われたときに、土地所有者にも撤去させるための措置命令ができる規定を盛り込み、土地所有者の責務を強化しています。  110ページ、10行目をごらんください。第25条、第26条及び第27条では、罰則を改正し、強化しております。  また、附則の施行日は、平成18年7月1日となっておりますけれども、これは周知の期間を考えてのことでございます。  以上が議案第35号 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正についての説明を終わります。  次に、議案第46号 オーストラリア・クイーンズランド州ケアンズ市との姉妹都市盟約の締結についてご説明申し上げます。議案書の132ページをお開きたたきいと存じます。本議案は、平成14年にオーストラリア・クイーンズランド州ケアンズ市と小山市は、友好交流に関する合意に基づき、以来3年間、各種の事業を行ってまいりましたが、昨年末ケアンズ市より両市間の交流の機も熟したこともあり、来年度は日豪交流30周年に当たることから、ケアンズ市においてジャパンフェスティバルを開催し、その席上において小山市と姉妹都市の盟約の締結をしたい旨の要請がありました。小山市といたしましても、この3年間の交流を顧みますと、平成14年10月に市長を団長とし、大山議長を副団長とする小山市友好訪問団がケアンズ市を訪問し、ケビン・バーン市長と今後の両市間の友好交流に関する合意書を取り交わして以来、平成15年度から小山市中学生ケアンズ派遣団を初め、平成16年1月に大山議員を団長、石渡議員を副団長とする小山市議会ケアンズ訪問団、平成17年3月には手塚議長を団長に、3名の議員にご参加していただいた小山市友好交流訪問団がケアンズ市を訪問し、ALTの派遣、中学生ケアンズ派遣団の継続、道の駅思川のケアンズコーナーの設置などについて提案をしていただき、おかげをもちましてどの事業も順調に推移し、現在に至っております。これもひとえに議員各位のご協力のたまものであると、厚く御礼申し上げます。  一方、ケアンズ市からは、小山市制50周年式典の副市長、市議会議員の出席、ケアンズステートハイスクールの高校生が市内小中学校を訪問し、児童生徒と交流を深めてまいりました。平成17年度は、小中学校に初めてケアンズ市からALT1名を招致するとともに、ケアンズ市からは同市の特産品や特色等を小山市民に紹介したいという強い要望がありましたことから、ケアンズ市の全面的協力をいただき、道の駅思川にケアンズコーナーを設ける等、より具体的な交流を進めております。  特に平成17年8月にケアンズ市において、自治体としては世界で初めて小山市との友好のあかしとして、小山市中学生ケアンズ派遣団出席のもと、植樹奉納式典を開催していただくとともに、ケアンズステートハイスクールから教育交流の一環として、女子高校生が派遣され、小山中学校で生徒たちと友好交流を深めるとともに、小山市の文化を学び、先月帰国いたしました。  以上のような交流経過にかんがみ、本市といたしましても英語圏都市との国際交流のさらなる充実と発展を図るため、ケアンズ市との姉妹都市盟約の締結をしようとするものであります。  なお、締結の日は、ケアンズ市において開催されるジャパンフェスティバル期間内の平成18年5月15日を予定しております。  以上で議案第46号についての説明を終わらせていただきます。  以上、市民生活部所管にかかわります議案についてご説明を申し上げましたが、何とぞ慎重ご審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 市村保健福祉部長。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 ただいま上程になっております議案のうち、保健福祉部所管にかかわります議案5件についてご説明申し上げます。  初めに、議案第4号 平成18年度小山市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。議案書は、別冊平成18年度小山市予算書の229ページからでございます。別冊予算参考書の166ページから168ページをあわせてご参照いただきたいと存じます。  それでは、予算書の229ページをお開きいただきたいと思います。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60億7,090万円、前年度比17.9%の増であります。  また、第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、230ページの第1表、歳入歳出予算によるものでございます。  第2条は、一時借入金の制限額を規定したものであり、最高額を1億円とするものでございます。  第3条は、給料、職員手当及び共済費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合、また保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合、同一款内でこれらの経費を流用することができるよう定めたものであります。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書に基づきましてご説明を申し上げます。234ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款介護保険料は、第1号被保険者保険料として11億8,902万5,000円を見込み計上いたしました。前年度より3億2,044万3,000円の増となっております。  2款分担金及び負担金は科目設置でございます。  3款使用料及び手数料は、第1号被保険者保険料の督促手数料等を見込み、10万1,000円を計上いたしました。  4款国庫支出金は、13億7,299万5,000円を計上いたしました。介護給付費負担金や調整交付金、地域支援事業交付金等を見込んでおります。  236ページにわたります5款支払基金交付金は、第2号被保険者保険料として社会保険診療報酬支払基金より交付されるもので、17億6,395万8,000円を計上いたしました。  6款県支出金は、介護給付費負担金や地域支援事業交付金として7億2,699万6,000円を計上いたしました。  7款財産収入は、介護保険給付基金の運用利子等で10万1,000円を見込んでおります。  238ページ、8款寄付金は科目設置でございます。  9款繰入金は、10億1,669万2,000円を計上いたしました。介護給付費や地域支援事業に要する市負担金、人件費及び事務費の繰り入れを行うものであります。  10款繰越金は、前年度からの繰越金として100万円を計上いたしました。  11款市債は科目設置でございます。  次に、240ページにわたります12款諸収入は、第1号被保険者延滞金や科目設置で2万9,000円を計上いたしました。  次に、歳出についてご説明を申し上げます。242ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費は、2億8,672万円を計上いたしました。人件費や要介護認定等に要する費用、介護保険事業運営に要する事務費等を見込んでおります。  次に、246ページ、2款保険給付費は、56億6,383万円を計上いたしました。前年度より7億7,167万8,000円、15.8%の増であり、第3期介護保険事業計画に沿った予算となっております。  252ページにわたります3款財政安定化基金拠出金は科目設置でございます。  次に、254ページ、4款基金積立金は726万円を見込みました。主に、第1号被保険者保険料の剰余金を中期財政運営を管理する介護保険給付基金に積み立てるものでございます。  5款地域支援事業費は、1億397万8,000円を計上しております。介護保険制度改正に伴い、介護予防事業の提供、高齢者の地域での生活を支援することを目的として新たに介護保険制度に組み込まれた事業でございます。  次に、258ページにわたります6款公債費は科目設置でございます。  7款諸支出金は、611万円を計上しております。第1号被保険者の保険料還付金や、前年度の介護給付費負担金の償還金等を見込んでおります。  8款予備費は300万円を計上いたしました。  以上で、議案第4号 平成18年度小山市介護保険特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。  次に、議案第19号 平成17年度小山市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。議案書の52ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,832万8,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ53億9,637万円にしようとするものです。  また、第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、53ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましてご説明申し上げます。54ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございますが、4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、4,566万5,000円の増額、2項国庫補助金、1目調整交付金は、1,111万9,000円の増額になっております。これにつきましては、歳出、保険給付費の増額に伴う国の法定負担分の増額でございます。  5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金7,306万5,000円の増額は、歳出、保険給付費の増額に伴う第2号被保険者負担分の増額でございます。  6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金2,854万1,000円の増額は、歳出、保険給付費の増額に伴う県の法定負担金の増額でございます。  9款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金2,854万1,000円の増額は、歳出、保険給付費の増額に伴う市法定負担分の増額でございます。2項基金繰入金、1目介護保険給付基金繰入金4,139万7,000円の増額は、歳出、保険給付費の増額に伴い、第1号被保険者保険料負担不足分を基金より繰り入れるものでございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。56ページをお開きいただきたいと存じます。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス等給付費1億9,924万6,000円の増額は、要介護者の居宅サービス利用に要する給付費の増額、7目居宅介護サービス計画給付費1,211万1,000円の増額は、要介護者の居宅サービス計画作成に要する給付費の増額でございます。  2項支援サービス等諸費、1目居宅支援サービス給付費679万2,000円の増額は、要支援者の居宅サービス利用に要する給付費の増額、4目居宅支援住宅改修費64万6,000円の増額は、要支援者の住宅改修費の増額でございます。また、5目居宅支援サービス計画給付費314万7,000円の増額は、要支援者の居宅サービス計画作成に要する費用の増額でございます。  6項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費は、主に介護保険施設に入所している低所得者に対して、食費、居住費等の負担が過重になるのを防ぐために、昨年10月に新設された保険給付ですが、不足が見込まれるため638万6,000円を増額するものでございます。  以上で、議案第19号 平成17年度小山市介護保険特別会計補正予算(第3号)について説明を終わらせていただきます。  次に、議案第28号 小山市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の89ページをお開きいただきたいと存じます。障害者自立支援法(法律第123号)が平成17年11月7日に公布され、障害者基本法の基本理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者がその有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスの支援を行うことになりました。この自立支援法に基づく給付の決定を行うに当たり、障害程度区分及び支給要否決定に関する審査判定業務を行うため、市町村に介護給付等の支給に関する審査会を置くことが法第15条に規定されました。  また、委員の定数につきましては、法16条により政令で定める基準に従い、条例で定めるとされておるために、本条例を制定するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  次に、議案第33号 小山市医療費助成に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書97ページをお開きいただきたいと存じます。現在栃木県において、未就学児を対象に乳幼児医療費助成を実施しておりますが、栃木県乳幼児医療費助成に関する条例準則等の一部改正により、対象年齢の小学校3年生までの拡大による乳幼児からこどもへの名称変更及び3歳未満の現物給付の規定をすることによりまして、また児童福祉法の一部改正により児童相談所において規定している条が第15条から第12条に移動したことから、小山市医療助成に関する条例についても、所要の改正を行おうとするものであります。  内容につきましては、第2条第2項第4号中「乳幼児・児童」を「こども」に改め、第2条第2項に、次の1号を加えるものであります。  7号、「3歳未満」を出生した日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。  第2条第3項第2号中「第15条」を「第12条」に改め、同条に次の1項を加えるものであります。  5項、この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。  第3条第2号中「乳幼児・児童医療費」を「こども医療費」に改め、第5条の見出し中「乳幼児・児童医療費」を「こども医療費」に改め、同条中「乳幼児・児童の保護者」を「こどもの保護者」に、また「乳幼児・児童医療費受給資格証」を「こども医療費受給資格証」に、「乳幼児・児童医療費」を「こども医療費」に改めるものであります。  第9条中第3項を第5項とし、第2項を第4項として、第1項の次に次の2項を加えるものであります。  2項、市長は、3歳未満の対象のこどもが保険給付を受けた場合には、医療機関等に対し、当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。ただし、医療機関等が助成対象者から一部負担金等の支払いを受けている場合は、この限りではない。  3項、前項ただし書きの規定にかかわらず、やむを得ない事由により、助成対象者が一部負担金等を医療機関に支払った場合には、市長は助成対象者の申請に基づき、当該一部負担金等の額に相当する額を助成対象者に対し助成することができると改めるものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであり、施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例によるものであります。  次に、議案第50号 小山市学童保育館の指定管理者として指定するものの変更についてご説明申し上げます。議案書の170ページをお開きいただきたいと存じます。平成17年第6回議会におきまして議決をいただきました小山市学童保育館の指定管理者の指定についてのうち、小山市学童保育連絡協議会が指定管理者として運営することとなっておりました間々田小学童保育館、間々田東小学童保育館、小山第三小学童保育館、間々田小第二学童保育館の4施設につきましては、今般小山市学童保育連絡協議会が推進母体となりまして、特定非営利活動法人小山市学童保育の会の認可を受けましたことによりまして、この4施設の指定管理者を小山市学童保育連絡協議会から特定非営利活動法人小山市学童保育の会に変更しようとするものです。  また、指定の期間につきましても、他の学童保育館の指定期間と同じく、3年間とするものであります。  以上で保健福祉部の5議案について、説明を終わらせていただきます。  何とぞ慎重ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 神田病院事務部長。                  〔神田昇一病院事務部長登壇〕 ◎神田昇一病院事務部長 ただいま上程になっております議案のうち小山市民病院にかかわります議案第15号 平成18年度小山市病院事業会計予算についてご説明申し上げます。別冊の平成18年度小山市予算書の389ページをお開きいただきたいと存じます。また、あわせまして予算参考書の181ページもご参照いただきたいと存じます。  平成18年度小山市病院事業会計予算につきましては、次のとおり定めようとするものであります。  初めに、第2条の業務の予定量であります。(1)の病床数は、前年度と同じく342床とし、(2)の年間患者数につきましては、入院が前年度より365人減の10万7,675人、外来につきましては前年度より1,433人増の19万2,301人といたしました。  (3)は、これらを1日平均患者数に置きかえたものでありまして、入院は前年度より1人減の295人、外来は前年度より7人増の786人となるものであります。入院、外来ともこれまでの実績等を勘案するとともに、医師の定数確保による安定した医療環境の確保及び2次救急医療体制のさらなる充実を図り、救急患者の24時間365日受け入れや、開業医との病診、病病連携の積極的な推進などを考慮の上、定めたものであります。  (4)の主な建設改良事業といたしまして、資産購入費3億2,706万3,000円を計上いたしました。資産購入費は、前年度比165%、1億9,941万4,000円の増額となるものでありますが、これは診療各科の医療機器、特にMRIのほか、院内における備品等の整備費であります。備品購入計画に当たりましては、現下の厳しい経営状況を踏まえ、医療機器につきましては、原則として耐用年数を経過したものの更新を最優先とするなど、真にやむを得ない必要最小限にとどめたものであります。  次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額であります。収入及び支出ともそれぞれ62億7,996万3,000円とするもので、これは前年度比3.3%、1億9,870万8,000円の増額となるものであります。  第1款病院事業収益、第1項医業収益57億5,819万2,000円、これは前年度比3.2%、1億7,693万9,000円の増額であります。本年度も引き続き公営企業として健全経営を目指し、職員の意識改革を図るとともに、懸案となっております医師の定数確保による安定した診療環境の確保、2次救急医療のさらなる充実による救急患者の積極的受け入れ、病診、病病連携の推進、健診センターの稼働向上を図るなど、増収を図ってまいります。  第2項医業外収益5億2,176万9,000円、これは前年度比4.4%、2,176万9,000円の増額であります。主な要因といたしまして、他会計補助金3,254万5,000円の増額、その他医業外収益1,424万3,000円の増額と負担金交付金4,563万1,000円の減額であります。なお、負担金交付金の減額につきましては、病院群輪番制運営費補助金2,000万円の国県補助金への組み替えと企業債に要する経費2,200万円等の減額によるものであります。  第3項特別利益の2,000円は科目設置であります。  次に、支出であります。第1款病院事業費用、第1項医業費用60億4,858万4,000円、これは前年度比3.6%、2億1,120万6,000円の増額であります。その主な要因といたしましては、職員の定期昇給や賃金の増額、MRI交換に伴う委託料やCTの管球交換に伴う修繕費の増額等であります。  第2項医業外費用2億1,491万6,000円、これは前年度比マイナス5.8%、1,331万3,000円の減額であります。主に企業債に係る利息の減額であります。  第3項特別損失1,546万3,000円は、平成13年度の診療費の不納欠損処分金であります。  第4項予備費は、昨年度と同額の100万円の計上であります。  次に、第4条、資本的収入及び支出の予定額であります。まず、収入であります。第1款資本的収入2億5,000万3,000円、これは前年度比150%、1億5,000万1,000円の増額であります。主に第1項企業債2億5,000万円、これは前年度比150%、1億5,000万円の増額となるものであります。医療機器等、特に今年度はMRIの購入に際し、国などからの資金借り入れ予定額を計上したものであります。医療機器等の整備につきましては、年次計画により整備しているところであります。  第2項出資金の1,000円、第3項補助金及び第4項固定資産売却代1,000円につきましては、それぞれ科目設置であります。  次に、支出であります。第1款資本的支出6億2,435万7,000円、これは前年度比41.3%、1億8,253万9,000円の増額となるものであります。第1項建設改良費3億2,706万4,000円、これは前年度比156.2%、1億9,941万4,000円の増額となるものであります。診療各科の医療機器のほか、院内における備品等の整備費であります。  第2項企業債償還金2億9,729万3,000円、これは前年度比マイナス5.4%、1,687万5,000円の減額でありまして、病棟増改築事業や医療機械器具整備事業に係る国などからの資金借入金の償還金であります。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億7,435万4,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金3億5,878万円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,557万4,000円で補てんするものであります。  次に、390ページをお開きいただきたいと存じます。第5条は企業債であります。起債の目的を医療機械器具整備事業といたしまして、限度額を2億5,000万円と定めようとするものであります。  第6条は一時借入金であります。一時借入金につきましては、限度額を10億円に定めようとするものであります。  また、第7条で予定支出各項の経費の金額を流用することができる場合を、(1)の医業費用と医業外費用との間とし、第8条では議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、(1)の職員給与費の34億6,747万7,000円と、(2)の交際費の60万円とすること。  さらに、第9条で他会計からの補助金につきましては、地方公営企業法第17条で規定されております補助金、すなわち一般会計から補助を受ける金額を6,472万1,000円に、そして第10条でたな卸資産の購入限度額を9億3,932万7,000円にそれぞれ定めようとするものであります。  なお、391ページ以降に説明申し上げました予算に関する説明書といたしまして、実施計画、資金計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、事業予定貸借対照表をそれぞれ掲載しましたので、ご参照いただきたいと思います。  以上で、議案第15号 平成18年度小山市病院事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  何とぞよろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 綾部消防長。                  〔綾部照夫消防長登壇〕 ◎綾部照夫消防長 ただいま上程になっております議案のうち、消防本部所管にかかわります議案第38号 栃木県市町村消防災害補償等組合の解散についてご説明申し上げます。議案書の114ページをお開きいただきたいと存じます。平成18年の4月1日から栃木県市町村総合事務組合を設立し、同組合において栃木県市町村消防災害補償等組合で処理をしていた事務を共同処理することから、平成18年3月31日をもって栃木県市町村消防災害補償等組合を解散することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、本議案を提案するものであります。  続きまして、議案第39号 栃木県市町村消防災害補償等組合の解散に伴う財産処分についてご説明申し上げます。議案書の115ページをお開きいただきたいと存じます。平成18年3月31日をもって栃木県市町村消防災害補償等組合を解散することに伴う財産処分について協議したいので、地方自治法第290条の規定により本議案を提案するものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。  何とぞ慎重ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○山口忠保議長 次に、議題のうち議案第6号、第7号、第20号、第25号ないし第27号、第32号及び第37号、以上8議案について当局の説明を求めます。  青木経済部長。                  〔青木 求経済部長登壇〕 ◎青木求経済部長 ただいま上程になっております議案のうち、経済部所管にかかわります4議案についてご説明申し上げます。  初めに、議案第6号 平成18年度小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算についてご説明申し上げます。平成18年度小山市予算書の279ページから289ページでありますが、予算書は279ページをお開きいただきたいと思います。また、あわせまして別冊の予算参考書169ページをご参照いただきたいと思います。  予算書の279ページでありますが、第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,150万円とするものであります。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、280ページ、第1表、歳入歳出予算によるものであります。  第2条は、一時借入金の制限額を規定したものでありまして、最高額200万円と定めるものであります。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。281ページに総括表が記載してありますが、282ページからごらんいただきたいと思います。まず、歳入でありますが、1款分担金及び負担金459万6,000円は、荒川並びに与良川排水機場の維持管理に対しまして20%を野木と藤岡に負担していただく分担金であります。  2款繰入金2,590万3,000円は、先ほど申し上げました荒川、与良川排水機場の小山市分担金80%相当分と、塩沢排水機場分の一般会計からの繰り入れであります。  3款繰越金100万円は、前年度からの繰越金であります。  4款諸収入1,000円は、雑入の科目設置であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。284ページをごらんいただきたいと思います。1款荒川排水機場費1,260万6,000円は、人件費のほか年間50時間運転を予定した諸経費であります。  2款与良川排水機場費1,698万9,000円は、人件費のほか第1排水機場50時間運転を予定した諸経費と、第2排水機場を小野藤土地改良区に委託しております維持管理負担金を合わせた管理運営費1,132万円が主なものであります。  286ページをお開きください。3款塩沢排水機場費160万5,000円は、施設の年間50時間運転を見越した諸経費であります。  4款予備費30万円は、前年度同様計上させていただきました。  以上で、議案第6号 平成18年度小山市与良川水系湛水防除事業特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第7号 平成18年度小山市農業集落排水処理事業特別会計予算についてご説明申し上げます。予算書291ページから309ページでありますが、予算書の291ページをお開きいただきたいと思います。また、あわせて別冊の予算参考書170ページをご参照いただきたいと思います。  それでは、予算書の291ページでありますが、第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億6,000万円とするものであります。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、292ページ、第1表、歳入歳出予算によるものであります。  第2条、地方債につきましては、293ページ、第2表、地方債によるものであり、限度額を6億1,100万円とするものであります。  第3条、一時借入金の最高額は1億円と定めるものであります。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。294ページに総括表が記載してありますが、296ページからごらんいただきたいと思います。まず、歳入でありますが、1款分担金及び負担金169万4,000円は、平成18年度新規加入者及び平成17年度延島地区の供用開始に伴う受益者分担金の滞納繰り越し分を計上してあります。  2款使用料及び手数料6,903万8,000円は、既に供用を開始してあります、鏡、中河原、生井、中島、上梁、向野本田、大行寺、武井・高松、萱橋、小薬・大本、延島の11地区の使用料と排水設備接続の確認検査手数料であります。  3款県支出金5億5,045万円は、福良、小山市東部2地区の補助事業費の50%であります。  4款繰入金2億9,881万6,000円は、一般会計からの繰入金であります。  5款繰越金900万円は、前年度からの繰越金であります。  6款諸収入2,000万2,000円の主なものは、消費税還付金の入金を見越したものであります。  298ページをお開きください。7款市債6億1,100万円は、293ページの地方債の額と一致するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。300ページをお開きいただきたいと思います。1款総務費9,979万6,000円は、職員人件費と、鏡、中河原、生井、中島、上梁、向野本田、大行寺、武井・高松、萱橋、小薬・大本、延島の11地区の処理施設の維持管理費であります。  2款農業集落排水事業費12億2,842万5,000円は、福良地区の管路布設工事費、処理施設建設工事費と、小山市東部地区の管路布設工事費、処理施設等用地買収費によるものであります。  3款公債費2億3,147万9,000円は、農業集落排水事業債元利償還金であります。  304ページをお開きください。4款予備費30万円は、前年同様計上させていただきました。  以上で、議案第7号 平成18年度小山市農業集落排水処理事業特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第20号 平成17年度小山市農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書60ページから62ページでありますが、議案書60ページをお開きいただきたいと思います。また、あわせまして予算書の308ページをご参照いただきたいと思います。  それでは、議案書の60ページでありますが、継続費の補正第1条、継続費の変更は、福良地区処理施設建設工事費の額の確定に伴い、61ページの第1表、継続費補正により、2款1項農業集落排水事業費、農業集落排水事業福良地区処理施設建設工事の継続費の総額5億9,000万円を4億8,420万円に、うち18年度分の5億4,000万円を4億3,420万円に補正するものです。  以上で議案第20号 平成17年度小山市農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第37号 道の駅思川の指定管理者の指定についてのご説明を申し上げます。議案書の113ページをお開きいただきたいと存じます。本案は、道の駅思川の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者を指定しようとするものでございます。  指定管理者となる団体の名称は、小山市大字下国府塚25番地1、株式会社小山ブランド思川代表取締役社長大久保寿夫氏、指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間とするものでございます。  以上で経済部所管にかかわります4議案について説明を終わらせていただきます。  何とぞよろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○山口忠保議長 渡辺教育次長。                  〔渡辺雄一教育次長登壇〕 ◎渡辺雄一教育次長 ただいま上程になりました議案のうち教育委員会所管にかかわります議案についてご説明を申し上げます。  初めに、議案第25号 小山市文化芸術振興条例についてご説明を申し上げます。議案書の81ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、本条例の制定に至った背景、目的について触れさせていただきます。文化芸術を創造し、享受し、文化的な教育環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いであり、また文化芸術は人々の創造性をはぐくむとともに、心豊かな人間形成、社会形成に大きな役割を果たしております。21世紀を迎えた今、これで養われた伝統的な文化芸術の承継と発展、そして創造性のある新たな文化芸術を創造することが私たちに課せられた緊要な課題となっております。そのためには、文化芸術活動を行う人々の自主性や創造性が尊重されるとともに、継承された伝統文化の再認識並びに多様な文化芸術活動への理解と支援等が重要であり、これらを規定した文化芸術振興のための基本的な法律の制定が必要であると言われてきました。  このようなことから、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにして、その方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するために、文化芸術振興基本法が平成13年の12月に制定されました。同法では、国の責務を明らかにするとともに、地方公共団体にも文化芸術の振興に関し、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策の策定及び実施することを責務と求められております。  そこで、本市の文化芸術振興の基本的な考えを明らかにするとともに、施策の基本となる事項を規定する小山市文化芸術振興条例を制定しようとするものであります。  内容としましては、第1条に条例の制定の目的を、第2条では、文化芸術の振興に当たっての基本理念を、第3条から5条では、市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動を推進するに当たっての市の役割、市民の役割、民間団体等の役割をそれぞれ規定しております。第6条では、文化芸術の振興に関する基本方針の策定を、そして7条から9条では、文化芸術の振興のための基本的施策を規定しております。第7条では、文化芸術活動の場や機会の確保など環境の整備、充実を、第8条は、文化財等の保存活用について、そして第9条では、市民等が行う文化芸術活動への支援並びに支援活動の活性化を図るために、基金の設置について規定しております。第10条は、顕彰について、第11条は、文化芸術振興審議会の設置について規定しております。第12条は、委任規定であります。  なお、本条例は、附則において、施行日を平成18年4月1日にしようとするものであります。  次に、議案第26号 小山市文化芸術振興基金条例の制定についてご説明を申し上げます。議案書の85ページをお開きいただきたいと存じます。本条例は、さきに説明をいたしました議案第25号 小山市文化芸術振興条例の中で市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動を推進していく上で、財政的措置を規定した第3条、市の役割並びに市民等が行う文化芸術活動への支援を活性化するためにかなめとなる基金の設置を規定した第9条に基づき制定しようとするものであります。  内容としましては、第1条に条例制定の目的を、第2条に基金の積み立てる財源を市の予算で定めた額及び指定寄附金と規定したものであります。第3条で基金の管理について、第4条では基金の運用から生ずる益金の処理について、そして第5条では、基金に属する現金の繰りかえ運用について規定したものであります。第6条は、基金の処分について、本市の文化芸術の振興及び市民等の行う文化芸術活動の支援経費に充てる場合に限ると規定したものであります。第7条は、委任規定であります。  なお、本条例は、附則において、施行日を平成18年4月1日にしようとするものであります。  また、本条例の施行に伴い、平成元年制定の条例第24号、小山市ふるさと創生基金条例を廃止しようとするものであります。  次に、議案第27号 小野塚記念青少年健全育成基金条例の制定についてであります。議案書の87ページをお開きいただきたいと存じます。少子高齢化という人口構造の急激な変化のもとに、情報化、国際化、消費社会化が進行し、家庭、学校、職場、地域情報や消費の場など、青少年を取り巻く環境に大きな影響を及ぼし、ボランティアや国際貢献、企業など取り組む若者が輩出される一方で、青少年の非行、不登校児、引きこもり、虐待、さらに青少年自身が被害となる事件など、さまざまな問題が深刻化しております。このような中、去る平成15年12月26日にお亡くなりになりました小野塚イツ子氏から、遺言により小山市に遺贈されました財産について、助役を委員長とする遺言贈与財産有効活用等検討委員会で検討を重ね、そのうち現金化できたものについては、次代を担う小山市の青少年一人一人が夢と希望を持ってたくましく成長し、これからの国際社会で活躍できるような人材となるための事業に資することが最適と考え、青少年健全育成を目的とした基金を設立し、有効活用を図るための条例を制定しようとするものであります。  条例の内容につきましては、第1条は、基金の設置について、第2条は、故小野塚イツ子氏から遺贈された現金等で積み立てすることについて規定されております。第3条は、基金の管理方法について、第4条は、基金の運用から生じた収益は基金に編入することについてであります。第5条は、必要により基金を振りかえ、立てかえて運用することができることについてであります。第6条は、基金を青少年の健全育成を目的とした事業において、処分することができることについてであります。第7条は、基金の管理に関して必要な事項は、別に定めることについてであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  次に、議案第32号 小山市奨学金貸与条例の一部改正についてご説明を申し上げます。議案書の96ページをお開きいただきたいと存じます。小山市奨学金貸与条例は、教育の機会均等の趣旨に基づいて能力があるにもかかわらず、経済的理由により就学困難な者に対し学資を貸与し、広く人材を育成することで本教育の進展を期することを目的としております。しかし、近年国際化を反映し、学位取得を目的とした海外の大学、短期大学に入学する者がふえております。そのような中で、新たに海外留学生を対象とする奨学金の貸与制度を導入することとし、本条例案を提案するものであります。  改正の主な内容につきましては、奨学生の資格要件を規定しております条例第3条の2項に、学位取得を目的として海外に所在する大学もしくは短期大学に在学している者を加えるとともに、条例第6条に第3号として、海外留学生に貸与する奨学金資金の月額を5万円と定めるものでございます。  この条例は、公布の日から施行するものであります。  以上で4議案の説明は終わりますが、慎重ご審議の上、議決賜りますようお願いいたしたいと思います。 ○山口忠保議長 この際、暫時休憩をいたします。                                      (午後 2時56分) ○山口忠保議長 午前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 3時13分) ○山口忠保議長 ここで市村保健福祉部長より訂正したい旨の発言がありましたので、発言を許可いたします。                  〔市村友美保健福祉部長登壇〕 ◎市村友美保健福祉部長 先ほど説明いたしました中に誤りがありましたので、2カ所ほど訂正をお願いいたします。  議案第28号を公布の日から施行するというふうな説明しましたけれども、議案書のとおり平成18年4月1日から施行するということでございます。  それと、議案第33号についても同様でございまして、公布の日からではなく、議案書のとおり平成18年4月1日から施行するということであります。訂正させていただきます。ありがとうございました。 ○山口忠保議長 次に、議題のうち、議案第8号ないし第14号、第21号、第22号、第36号及び第45号、以上11議案について当局の説明を求めます。  多田建設水道部長。                  〔多田正信建設水道部長登壇〕 ◎多田正信建設水道部長 ただいま上程になっております議案のうち、建設水道部所管にかかわります議案7件につきましてご説明申し上げます。  初めに、議案第8号 平成18年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊予算書の311ページをお開きいただきたいと存じます。なお、予算参考書は170ページとなっておりますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  平成18年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算は、次の定めによるものであります。  第1条、第1項、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,300万円にしようとするものであります。  また、第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、312ページの第1表、歳入歳出予算によるものでございます。  第2条の地方債につきましては、別途ご説明申し上げます。  次に、第3条は一時借入金の限度額を規定したものでありまして、最高限度額を300万円とするものでございます。  313ページをお開きいただきたいと存じます。第2表の地方債につきましては、公共用地先行取得事業にかかわるものでございまして、限度額を1億3,700万円とするものでございます。  314ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書でございます。この表にて全体を説明させていただきます。まず、歳入でございますが、1款繰入金4,599万8,000円は、一般会計からの繰入金を計上いたしました。  2款繰越金、3款諸収入の1,000円は、科目設置でございます。  4款市債は1億3,700万円を計上いたしました。これは、公共用地先行取得事業債でございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。1款公共用地先行取得費1億3,830万円は、公共用地の先行取得に要する費用を計上いたしました。  2款公債費4,470万円は、公共予算先行取得事業債の元金と利子の償還金を計上いたしました。  以上で、議案第8号 平成18年度小山市公共用地先行取得事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第13号 平成18年度小山市公共下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊予算書の353ページをお開きいただきたいと存じます。なお、予算参考書は173ページとなっておりますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  第1条、第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ52億9,190万円とするものであります。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、354ページの第1表、歳入歳出予算によるものでございます。  第2条の継続費、第3条の地方債につきましては、別途ご説明申し上げます。  第4条は、一時借入金の限度額を規定したものであり、最高額を3億円とするものであります。  第5条につきましては、歳出予算の流用に対する制限でございますが、前年同様に定めましたので、ご理解をいただきたいと存じます。  予算書の355ページをお開きいただきたいと存じます。第2表、継続費でありますが、小山水処理センター汚泥処理設備更新工事について、4億1,500万円を設定するものでございます。  次に、356ページをお開きいただきたいと存じます。第3表は、地方債であります。公共下水道事業と流域下水道事業に係るものでございまして、限度額の合計を合わせて16億1,660万円とするものでございます。  次に、357ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書でございます。この表にて全体の説明をさせていただきます。まず、歳入でございますが、1款分担金及び負担金は、6,480万9,000円を計上いたしました。これは下水道事業受益者負担金でございます。  2款使用料及び手数料は、10億1,428万8,000円を計上いたしました。使用開始による使用料の増加を見込みました。  3款国庫支出金は、7億1,190万円を計上いたしました。  4款繰入金は、18億円を計上いたしました。これは一般会計からの繰入金でございます。  5款繰越金は、前年度繰越金8,397万5,000円を計上いたしました。  6款諸収入32万8,000円は、主に水洗便所改造資金貸付金の元利収入でございます。  7款市債は、16億1,660万円を計上いたしました。  次に、歳出についてご説明申し上げます。1款総務費は8億2,103万円を計上いたしました。前年度に比べまして5,331万円の増となっておりますが、主にGISデータ作成及び流域下水道維持管理費の負担金の増によるものでございます。  2款公共下水道費は、22億8,733万5,000円を計上いたしました。主な事業内容といたしましては、汚水処理施設整備のための管渠工事及び水処理センター施設改築費でございます。  3款流域下水道費は、2,415万5,000円を計上いたしました。内容は、流域下水道建設費負担金でございます。  4款公債費は、21億4,938万円を計上いたしました。  5款予備費は、1,000万円を計上いたしました。  以上で、議案第13号 平成18年度小山市公共下水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第14号 平成18年度小山市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。別冊予算書の377ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、予算参考書の174ページから180ページもご参照いただきたいと思います。  第1条は、平成18年度小山市水道事業会計予算につきまして、次により定めようとするものであります。  第2条、業務の予定量につきましては、給水戸数を5万600戸、年間総水量を1,388万立方メートル、1日平均給水量は3万8,027立方メートルとするものであります。主な建設事業といたしましては、配水設備拡張事業に2億円、これは配水管の新設工事であります。配水設備改良事業に3億9,000万円、これは老朽管の更新事業であります。  次に、第3条、収益的収入及び支出についてであります。収入は、第1款水道事業収益として28億8,867万7,000円を計上いたしました。  第1項営業収益は28億8,704万2,000円を見込みました。これは主に給水戸数や給水人口の増加によるものであります。  第2項営業外収益163万4,000円は、主に受取利息、雑収益であります。  第3項特別利益1,000円は科目設置であります。  次に、支出でありますが、第1款水道事業費用は25億7,082万5,000円を計上いたしました。  第1項営業費用19億4,669万6,000円は、水道事業の経営に係る施設及び設備の維持管理並びに事業全体の管理運営に要する費用であります。  第2項営業外費用5億9,612万9,000円は、主に企業債の支払利息であります。  第3項特別損失1,800万円は、主に過年度損益修正損であります。  第4項予備費は1,000万円を計上いたしました。  次に、378ページをお開きいただきたいと存じます。第4条、資本的収入及び支出についてであります。第1款資本的収入として4億818万1,000円を計上いたしました。  第1項企業債2億9,000万円は、配水管の新設及び老朽管更新に伴い借り入れます企業債であります。  第2項出資金3,251万4,000円は、配水管の新設、老朽管更新及び思川開発関連事業に伴う一般会計出資金であります。  第3項負担金4,066万6,000円は、配水管、消火栓の新設及び改良に伴う負担金であります。  第4項補助金4,500万円は、老朽管更新に伴います国庫補助金であります。  第5項固定資産売却代金1,000円は、科目設置であります。  次に、支出についてご説明申し上げます。第1款資本的支出は16億2,329万円を計上いたしました。  第1項建設改良費6億7,395万5,000円は、配水管の新設及び改良事業、取水浄水設備の改良工事、メーターの購入、思川開発関連事業の負担金などであります。  第2項企業債償還金9億4,933万5,000円は、企業債の元金償還金であります。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12億1,510万9,000円は、内部留保資金より補てんすることとしております。  次に、第5条、企業債につきましては、配水管布設事業及び老朽管更新事業の起債の目的、限度額等を定めたものであります。  第6条、一時借入金は限度額を5億円と定めるものであります。  次に、379ページ、第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合は、営業費用と営業外費用との間と定めるものであります。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を職員給与費と定めるものであります。  第9条は、たな卸資産購入限度額を2,470万2,000円と定めるものであります。  なお、380ページから388ページにつきましては、予算に関する説明書を記載いたしましたので、ご参照賜りますようお願い申し上げます。  以上で、議案第14号 平成18年度小山市水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第21号 平成17年度小山市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。議案書の63ページをお開きいただきたいと存じます。  第1条、第1項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,498万2,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億6,767万4,000円とするものでございます。  また、第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきまして、64ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございますが、詳細につきましては別途ご説明申し上げます。  第2条、地方債の補正でございますが、65ページをお開きいただきたいと存じます。第2表、地方債補正に掲載のとおり、補助事業の追加実施に伴い、1、公共下水道事業と2、流域下水道事業合わせた限度額を1億1,380万円増額し、16億5,170万円とするものであります。  次に、66ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書につきましてご説明申し上げます。まず、歳入でございますが、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目公共下水道国庫補助金1億3,400万円及び5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金4,718万2,000円は、補助事業追加実施に伴う増額補正でございます。  7款市債、1項市債、1目公共下水道事業債1億1,340万円及び2目流域下水道事業債40万円は、同じく補助事業の追加に伴いまして、これに係る事業債の増額補正でございます。  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。68ページをお開きいただきたいと存じます。2款公共下水道費、1項公共下水道建設費、1目公共下水道建設費2億9,200万円の増額は、補助事業の追加による工事費の増額でございます。  3款流域下水道費、1項流域下水道建設費、1目流域下水道建設費298万2,000円の増額は、流域下水道建設事業負担金の増額でございます。  以上で、議案第21号 平成17年度小山市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第22号 平成17年度小山市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。議案書の71ページをお開きいただきたいと存じます。第2条、収益的収入及び支出でありますが、支出について、第1款水道事業費用の既決予定額に3,780万6,000円を増額し、26億4,716万7,000円とするものであります。  内訳につきましては、第1項営業費用の既決予算額に3,780万6,000円を増額し、19億7,351万5,000円にしようとものであります。その内容でありますが、渡良瀬遊水地総合開発施設に係る特別納付金を営業費用に追加計上するものであります。渡良瀬遊水地は、ダム所在市町村においては、固定資産税を課すことができない国有資産となっております。この固定資産税相当分が国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基づき、交付金として本年度国から同施設の所在市町村に交付されました。特別納付金は、この交付金相当額を特定多目的ダム法に基づき、同施設にかかわる利水者が国に納付するもので、小山市においても建設費の負担割合に応じた額を計上するものであります。  次に、第3条、資本的収入及び支出でありますが、収入につきましては、第1款資本的収入を既決予定額に117万5,000円増額し、3億7,428万6,000円にしようとするものであります。  内訳につきましては、第4項補助金の既決予定額に117万5,000円を増額し、3,926万3,000円にしようとするものであります。  次に、支出につきましては、第1款資本的支出を既決予定額に117万5,000円を増額し、14億5,040万6,000円にしようとするものであります。  内訳につきましては、第2項企業債償還金の既決予定額に117万5,000円を増額し、8億9,832万6,000円にしようとするものであります。その内容でありますが、平成14年度における渡良瀬遊水地総合開発事業のダム負担金に対し、その財源措置として貸し付けを受けた水道施設整備事業資金貸付金の償還期間が平成17年度から平成19年度までの3カ年の予定であったものが、平成18年度及び平成19年度の2カ年分を今年度中に繰上償還する必要が生じたことによるものであります。  また、この水道施設整備事業基金貸付金の償還に対し、償還日に償還額と同額の償還時補助金が交付されることとなっているため、繰上償還金と同額の補助金を収入に計上するものであります。  なお、72ページから74ページにつきましては、予算に関する説明書を記載いたしましたので、ご参照賜りますようお願い申し上げます。  以上で、議案第22号 平成17年度小山市水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第36号 小山市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の112ページをお開きいただきたいと存じます。下水道法第11条の3第1項において、くみ取り便所は下水道供用開始から3年以内に水洗便所に改造しなければならないと規定し、公共下水道への改造を義務づけております。平成17年3月末現在、小山市の公共下水道水洗化率は、78.4%の状況であり、平成16年度に実施した未接続家屋への実態調査の結果におきましては、水洗化できない理由として、経済的困難が最も多く、続いて建物の老朽化、貸し家、借地の問題の順になっております。  本市においては、同条第6項の規定に基づき水洗便所改造工事に必要な資金の融資制度として、小山市水洗便所改造資金貸付条例等によりまして、水洗化を推進してまいりましたが、平成16年度までの過去3年間の貸付利用は6件と少ないことから、貸付条件を緩和して、利用の促進と水洗化率の向上を図るため、本議案を提案するものであります。  改正内容でありますが、第1条及び第2条は、貸付対象にはくみ取り便所のほか、既存の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事も含めようとするものであります。  第3条第4号は、貸付制度の申し込みができる期限を下水の処理開始を工事した日から3年以内といしていたものを廃止しようとするものであります。  第6条は、償還方法について貸付金額を同条例施行規則で30万円から60万円に改定するのに伴い、償還期限も合わせて25カ月から60カ月以内に改めようとするものであります。  なお、これらの施行日を平成18年4月1日にしようとするものであります。  以上で議案第36号 小山市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第45号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。  議案書の130ページをお開きいただきたいと存じます。なお、議案参考資料1ページから8ページの位置図をあわせてごらんいただきたいと存じます。今回認定しようとする路線は、幅員4メーターから12メーターの総延長4,149メーターの10路線であります。この路線のうち市道1535号線から市道1538号線及び市道3975号線、市道4650号線の6路線につきましては、道路改良整備事業により道路整備が予定されている道路を認定するものであります。市道2969号線と市道2970号線の2路線につきましては、農道整備事業により整備済みとなりました道路を認定するものであります。市道4648号線と市道4649号線の2路線につきましては、広く地域住民から生活道路として利用されている道路を認定するものであります。これらの10路線につきまして、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。  以上で所管にかかわる7議案の説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしくご審議の上、議決認定くださいますようお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 高柳都市整備部長。                  〔高柳百合子都市整備部長登壇〕 ◎高柳百合子都市整備部長 ただいま上程になっております議案のうち都市整備部所管にかかわります議案4件についてご説明申し上げます。  初めに、議案第9号 平成18年度小山市小山駅東口都市開発資金事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊の平成18年度小山市予算書321ページをお開きいただきたいと存じます。なお、予算参考書は61ページとなっておりますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  平成18年度小山市小山駅東口都市開発資金事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものであります。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億7,390万円にしようとするものであります。  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、322ページの第1表、歳入歳出予算のとおりでございます。  第2条は、一時借入金の最高額を300万円とするものであります。  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。324ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございますが、1款繰入金は3億7,389万8,000円を計上いたしました。これは一般会計からの繰入金であります。  2款繰越金は科目設置、3款諸収入も科目設置であります。  財産収入は、平成17年度事業において事業用地のうち代替用地を処分するため設置したものですので、廃款いたしました。  次に、歳出についてご説明申し上げます。326ページをお開きいただきたいと存じます。1款一般会計繰出金は673万7,000円を計上いたしました。これは国庫補助事業による繰上償還に伴い、制度上、国土交通省から過年度分を含めて支払った利子の一部について補てんがあるために、平成18年度の利子を差し引いた額について一般会計に繰り入れるものです。  2款公債費、1項公債費、1目元金は3億6,492万8,000円を計上いたしました。これは都市開発資金貸付金元金償還金であります。  2目利子は223万5,000円を計上いたしました。これは都市開発資金貸付金利子償還金であります。  なお、平成14年度に借り入れました都市開発資金10億4,000万円につきましては、平成18年度の償還をもって全額償還が終了する予定です。  以上で、議案第9号 平成18年度小山市小山駅東口都市開発資金事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、議案第10号 平成18年度小山市犬塚宅地造成事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊の平成18年度小山市予算書329ページをお開きいただきたいと存じます。なお、予算参考書は61ページとなっておりますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。  平成18年度小山市犬塚宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものであります。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ140万円にしようとするものであります。  第2条は、一時借入金の最高額を100万円と定めるものであります。  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。332ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款事業収入30万円は、保留地売り払い収入であります。  2款繰入金105万6,000円は、一般会計よりの繰入金であります。  3款繰越金は科目設置であります。  4款諸収入4万3,000円は、主に清算徴収金であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。334ページをお開きいただきたいと存じます。1款土木費、1項都市計画費、1目土地区画整理費は140万円を計上いたしました。清算事務に要する事務費であります。  以上で、議案第10号の説明を終わらせていただきます。  続いて、議案第11号 平成18年度小山市城南第二宅地造成事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊の平成18年度小山市予算書337ページをお開きいただきたいと存じます。予算参考書は62ページとなっております。  平成18年度小山市城南第二宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものであります。  第1条は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,180万円にしようとするものであります。  第2条は、一時借入金の最高額を200万円と定めるものであります。  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。340ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款繰入金1,175万8,000円は、一般会計よりの繰入金であります。  2款繰越金は科目設置であります。  3款諸収入4万1,000円は、主に清算徴収金であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。342ページをお開きいただきたいと存じます。1款土木費、1項都市計画費、1目土地区画整理費は151万5,000円を計上いたしました。主に清算事務に要する事務費であります。  2款公債費1,028万5,000円は、宅地造成債元利償還金であります。  以上で、議案第11号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第12号 平成18年度小山市城北宅地造成事業特別会計予算についてご説明申し上げます。別冊の平成18年度小山市予算書345ページをお開きいただきたいと存じます。なお、予算参考書は62ページとなっております。  平成18年度小山市城北宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものであります。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ150万円にしようとするものであります。  第2条は、一時借入金の最高額を100万円と定めるものであります。  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。348ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でありますが、1款事業収入9万8,000円は、保留地売り払い収入であります。  2款繰入金140万円は、一般会計よりの繰入金であります。  3款繰越金、4款諸収入は科目設置であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。350ページをお開きいただきたいと存じます。1款土木費、1項都市計画費、1目土地区画整理費は150万円を計上いたしました。主に清算事務に要する事務費であります。  以上で、議案第12号の説明を終わらせていただきます。  これをもちまして、都市整備部にかかわります議案の説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしくご審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○山口忠保議長 次に、議題のうち議案第1号について当局の説明を求めます。  桜井企画財政部長。                  〔桜井正郁企画財政部長登壇〕 ◎桜井正郁企画財政部長 ただいま上程になっております議案第1号 平成18年度小山市一般会計予算につきましてご説明申し上げます。  別冊になっております平成18年度小山市予算書並びに予算参考書をあわせてご参照いただきたいと存じます。今回ご提案申し上げました平成18年度予算につきましては、先ほど編成方針やその骨子につきまして、市長説明の中で詳しくご説明申し上げたところでございます。また、1月31日に開催されました議員全員協議会におきまして予算の概要をご説明申し上げましたので、本日は歳入歳出予算を款ごとに主な項目について説明をさせていただきますので、ご理解いただきたいと存じます。  それでは、最初に予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条、第1項、平成18年度小山市一般会計の予算の総額は、歳入歳出それぞれ518億3,000万円、前年度対比で1.2%の増、額にいたしますと6億3,000万円の増額で編成いたしました。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、2ページから3ページの第1表、歳入歳出予算のとおりでございますが、内容につきましては別途ご説明申し上げます。  また、第2条の債務負担行為、第3条の地方債につきましても、別途ご説明申し上げます。  次の第4条は、一時借入金の限度額を規定したものであり、最高額を60億円といたしました。  第5条につきましては、歳出予算の流用禁止に対する例外でございますが、従来同様に定めたところでございます。  4ページをお開きいただきたいと存じます。第2表、債務負担行為、8件でございます。最初は、平成19年度までの2年間をかけて策定するPFI事業業務委託に係る債務負担行為の設定でございます。  次は地番図データ整備業務委託でございまして、統合型GIS整備事業の一部でありまして、調整区域の数値化を行うものでございます。  次は、平成21年度評価修正業務委託でございまして、平成21年度の固定資産税の評価替えに対応するためのものでございます。  続きまして、栃木県議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去他業務委託及び次の小山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去他業務委託は、それぞれ平成19年4月29日に任期満了に伴う選挙に対応するためのものでございます。  次の公用機器等の賃貸借は、公用で使用している事務機器等のリースにつきまして、複数年の契約をすることにより、期間の明確化と契約事務の簡素化を図るための債務負担行為の設定でございます。  次は平成18年度より道の駅思川の管理を指定管理者に委託することに伴うものでございます。  最後は、渡良瀬遊水地アクリメーション整備計画の事業資金借入金の損失補償に係る債務負担行為の設定でございます。  5ページになります。第3表、地方債でございます。6ページから7ページにかけまして、都合18件になりまして、内容はそれぞれ記載をいたしましたとおりでございます。  8ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書でございます。この総括表によりまして、全体の説明をさせていただきます。まず、歳入でございますが、1款市税は246億4,610万7,000円を計上いたしました。前年度比で5億3,621万5,000円の増額で、率にしますと2.2%の増加でございます。主には地方税法の改正などにより、個人市民税が6億6,838万9,000円増と見込んだことによるものでございます。  2款地方譲与税は18億1,100万円を計上いたしました。前年度と比べて6億380万円増加しておりますが、これは主に三位一体の改革の補助金削減に伴い、税源移譲される所得譲与税を5億8,200万円増額計上したことによるものでございます。  3款利子割交付金は、8,300万円を計上いたしました。6,700万円の減額でございます。  4款配当割交付金は、2,500万円を計上いたしました。2,000万円の減額でございます。  5款株式等譲渡所得割交付金は、7,900万円を計上いたしました。5,400万円の増額でございます。  6款地方消費税交付金は、16億5,000万円を計上いたしました。5,000万円の増額額でございます。  7款ゴルフ場利用税交付金は、4,093万円を計上いたしました。92万円の増額でございます。  8款自動車取得税交付金は、4億700万円を計上いたしました。270万円の減額でございます。  以上2款から8款までにつきましては、平成17年度の実績見込みや地方財政計画などを参考に計上したところでございます。  9款地方特例交付金は、6億2,100万円を計上いたしました。1億900万円の減額でございます。  10款地方交付税は、前年度より1億7,000万円増の9億円を計上いたしました。普通交付税4億5,000万円、特別交付税4億5,000万円でございます。  11款交通安全対策特別交付金は、4,200万円を計上いたしました。前年度と同額でございます。  12款分担金及び負担金は、7億3,644万9,000円を計上いたしました。184万1,000円の減額でございます。主に藤岡からの田園空間整備事業に係る調査負担金の減額によるものでございます。  13款使用料及び手数料は、4億7,916万円を計上いたしました。2,249万1,000円の減額でございます。道の駅思川の施設使用料がふえますが、駅東口の市営駐車場の廃止による減額によるものでございます。  14款国庫支出金は、49億1,535万8,000円を計上いたしました。3億7,511万5,000円の増額でございまして、主に建設事業にまちづくり交付金事業を導入したことや、高齢者介護において地域介護福祉空間整備交付金を導入し、地域密着型の拠点整備を行うことによる増加でございます。  15款県支出金は、23億5,646万1,000円を計上いたしました。6,130万6,000円の減額でございます。知的障害者及び身体障害者への介護給付負担金が新たに増加となりますが、平成17年度で事業を実施した道の駅思川の本体部分が終了したことや、延長保育事業補助金が廃止されたことなどによる減額によるものでございます。  16款財産収入は、9,031万円を計上いたしました。1億7,745万4,000円の減額でございます。主に土地建物売払収入の減によるものでございます。  17款寄付金は、科目設置の8,000円を計上いたしました。  18款繰入金は、12億96万1,000円を計上いたしました。5億9,978万円の減額でございます。主な内訳は、財政調整基金繰入金6億7,000万円、市債管理基金繰入金2億8,401万8,000円、ふるさと創生基金繰入金9,818万2,000円でございます。  19款繰越金は、10億円を計上いたしました。  20款諸収入は、57億545万6,000円を計上いたしました。2億472万1,000円の増額でございます。中小企業融資預託金回収金が2億3,739万2,000円減少いたしましたが、ケーブルテレビ放送施設等整備資金回収金が5億1,000万円増加したことによるものでございます。  21款市債は、50億4,080万円を計上いたしました。4億320万円の減額でございます。(仮称)都市と農村交流センター整備事業が終了することや、美田中学校等の中学校施設整備事業、臨時地方道整備事業、地方特定道路事業分が減少したことによるものでございます。また、間々田市民交流センター(仮称)整備事業は、用地取得等で2億2,530万円増加いたします。  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。9ページでございます。1款議会費は、4億3,429万7,000円を計上いたしました。233万4,000円の増額でございます。主に議員報酬と事務局職員給与費、議会運営費の計上でございます。  2款総務費は、61億4,235万2,000円を計上いたしました。9億7,009万6,000円の増額でございます。主にテレビ小山放送に対するケーブルテレビ放送施設等整備資金融資金や、18年度から着手する間々田市民交流センター(仮称)整備事業や、文化センターリニューアル事業の増加によるものでございます。  3款民生費は、115億730万1,000円を計上いたしました。6億3,031万9,000円の増額でございます。主に支給対象が小学校3年修了前から小学校修了前に拡大した児童手当や介護保険特別会計への繰出金、高齢者介護において地域介護福祉空間整備交付金を導入し、地域密着型の拠点整備を行うことによる増額でございます。  4款衛生費は、47億8,905万3,000円を計上いたしました。2億6,972万1,000円の増額でございます。主に広域保健衛生組合負担金やこども医療費扶助費の増額によるものでございます。  5款労働費は、11億3,333万5,000円を計上いたしました。9,654万1,000円の減額でございます。主に勤労者住宅資金融資預託金の減額によるものでございます。  6款農林水産業費は、15億5,348万4,000円を計上いたしました。4億8,538万6,000円の減額でございます。主に(仮称)都市と農村交流センター整備事業と、(仮称)絹ふれあいの郷づくり事業の減額によるものでございます。  7款商工費は、26億8,277万4,000円を計上いたしました。2億9,997万3,000円の減額でございます。まちの駅整備事業が新たに増加いたしますが、中小企業事業資金融資預託金と小山中央まちづくり資金融資預託金の減額によるものでございます。  8款土木費は、97億3,683万3,000円を計上いたしました。2,836万8,000円の減額でございます。間々田駅周辺地区都市再生整備事業や緑化重点地区整備事業が新たに増加いたしますが、小山駅東口新都市整備事業や市道15号線道路改良事業等が減少することによるものでございます。  9款消防費は、19億3,028万円を計上いたしました。1,067万2,000円の増額でございます。主に消防自動車購入費の増額によるものでございます。  10款教育費は、63億4,692万1,000円を計上いたしました。1億9,068万6,000円の減額でございます。新たに小山氏城跡祗園城史跡公有化事業や、大谷北小学校プール改築事業などで増加いたしますが、美田中学校改築事業の校舎部分の終了や鷲城跡公有化事業の終了により減少するものでございます。  11款災害復旧費は、科目設置の5,000円を計上いたしました。  12款公債費は、55億4,336万3,000円を計上いたしました。1億5,218万8,000円の減額でございます。  13款諸支出金は、科目設置の2,000円を計上いたしました。  14款予備費は、前年度と同額の3,000万円を計上いたしました。  以上が、平成18年度小山市一般会計予算の概要でございます。何とぞよろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。
    △議案第47号及び第48号の件、説明、質疑、討論、採決 ○山口忠保議長 日程第5、議案第47号 監査委員の選任について及び議案第48号 人権擁護委員候補者の推薦について、以上2議案を一括議題といたします。  上程議案に対し、市長の説明を求めます。  大久保市長。                  〔大久保寿夫市長登壇〕 ◎大久保寿夫市長 ただいま上程になりました議案についてご説明申し上げます。  議案第47号 監査委員の選任についてであります。次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  氏名、高田純子、住所、小山市大字雨ヶ谷740番地3、生年月日、昭和35年3月26日。  提案理由、監査委員条例の一部改正により監査委員の定数が3人となることから、新任の監査委員を選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるため、本議案を提案するものであります。  次に、議案第48号 人権擁護委員候補者の推薦についてであります。次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  氏名、小山文子、住所、小山市本郷1丁目6番15号、生年月日、昭和23年2月24日。  提案理由、人権擁護委員の小山文子氏は、平成18年6月30日をもって任期満了となるので、同氏を再推薦したく、議会の意見を求めるため、本議案を提案するものであります。  なお、経歴につきましては、議案参考資料9ページ及び10ページに記載をいたしましたので、ご参照いただきたいと存じます。  何とぞよろしくお願いをいたします。 ○山口忠保議長 お諮りいたします。  ただいま上程中の議案は、人事案件で、慎重検討の上提案されたものと認め、質疑、委員会付託並びに討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 ご異議なしと認めます。  よって、これより採決いたします。  監査委員に高田純子氏を選任することに、人権擁護委員候補者に小山文子氏を推薦することにそれぞれ同意したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口忠保議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第47号 監査委員の選任について同意を求める件及び議案第48号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件は、それぞれこれに同意することに決しました。 △次会日程の報告 ○山口忠保議長 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。  なお、2月27日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 △散会の宣告 ○山口忠保議長 本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。                                      (午後 4時01分)...