平成19年 12月定例会(第5回) 平成19年第5回
栃木市議会定例会議 事 日 程 (第5号) 平成19年12月27日(木曜日)午前10時開議第 1 開 議第 2
議事日程の報告第 3 議案第56
号~議案第74号及び議案第76号並びに陳情第8号及び陳情第9号の
委員長報告、質疑、討論、採決第 4
意見書案第7号の上程、質疑、討論、採決第 5
意見書案第8号の上程、質疑、討論、採決第 6 閉
会出席議員(18名) 1番 内 海 成 和 2番 海 老 原 恵 子 3番 大 武 真 一 4番 平 池 紘 士 5番 白 石 幹 男 6番 小 堀 良 江 8番 大 出 孝 幸 9番 入 野 登 志 子 10番 大 川 秀 子 11番 小 竹 好 一 12番 出 井 邦 治 13番 松 本 喜 一 14番 大 森 良 春 15番 須 田 安 す け 17番 内 藤 弘 司 18番 早 乙 女 利 夫 19番 増 山 利 雄 20番 慶 野 昭 次
欠席議員(2名) 7番 大 阿 久 岩 人 16番 吉 田 稔
地方自治法第121条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 市 長 日 向 野 義 幸 収 入 役 石 橋 勝 夫 企 画 部長 五 十 畑 裕 平 総 務 部長 青 木 幹 雄 施 設 管理 戸 田 正 雄 市 民 生活 小 林 好 雄 部 長 部 長 保 健 福祉 片 柳 実 経 済 部長 石 原 哲 範 部 長 都 市 建設 野 口 隆 文 企 画 課長 山 本 元 久 部 長 秘 書 政策 赤 羽 根 正 夫 財 政 課長 牧 田 淳 課 長 総 務 課長 松 本 俊 人 事 課長 奈 良 部 俊 次 教 育 長 佐 藤 康 弘 教 育 次長 亀 田 幸 夫 監 査 委員 尾 上 光 男 事 務 局長
併選挙管理 委 員 会 事 務 局長 本会議に出席した
事務局職員 事 務 局長 外 丸 健
課長補佐兼 関 口 孝 雄
議事チーム リ ー ダー 係 長 兼 大 野 和 久 主 査 成 松 興 次
調査チーム リ ー ダー 主 査 岩 崎 和 隆
△開議の宣告
○副議長(須田安すけ君) ただいまの
出席議員は18名であります。 ただいまから本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
△
議事日程の報告
○副議長(須田安すけ君) 本日の
議事日程はお手元に配付のとおりであります。
△議案第56
号~議案第74号及び議案第76号並びに陳情第8号及び陳情第 9号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○副議長(須田安すけ君) 日程第1、議案第56号から日程第19、議案第74号まで及び日程第20、議案第76号の議案20件並びに日程第21、陳情第8号及び日程第22、陳情第9号の陳情2件を一括して議題といたします。 ただいま議題となりました各案件につきましては、12月14日の本会議においてそれぞれの所管の
常任委員会に付託されたものであります。このほどそれぞれ審査が終了し、審査の結果については報告が
議長あてに提出されております。お手元に配付のとおりであります。 ただいまから順次、各委員長の報告を求めます。 最初に、
総務常任委員会委員長、
大出孝幸君。 〔
総務常任委員会委員長 大出孝幸君登壇〕
◎
総務常任委員会委員長(
大出孝幸君) おはようございます。
総務常任委員会委員長の
大出孝幸であります。ただいまから
委員長報告を行います。 本委員会は、去る12月17日、
委員全員の出席のもと開催し、付託された
補正予算1件、条例の一部改正6件、その他の案件1件の計8件について審査を行いました。 審査の結果については、お手元の
総務常任委員会審査報告書に記載のとおり、いずれの案件も原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、その審査の概要を順次申し上げます。 まず、議案第57号 平成19年度栃木市
一般会計補正予算(第4号)の
所管関係部分についてであります。審査の過程では、歳入において、18
款繰入金に関し、
大澤基金条例の一部改正に関する当局の説明においては、基金の使い道を把握していないということであったが、
補正予算として2,000万円の
大澤基金繰入金が計上されているのは内部の横の連携がとれていないことのあらわれではないかと質したのに対し、この繰入金は改正前の条例で支出できる可能性がある案件としてご理解いただきたいとの答弁がありました。 歳出においては、2
款総務費において、人件費の関連で退職者22名の内訳を質したのに対し、
定年退職が11名、
退職勧奨が8名、
自己都合が3名であるとの答弁があり、これを受けて
自己都合退職の理由を質したのに対し、健康上の理由や転職のためであるとの答弁があり、職員の
定数管理計画を上回る退職者が発生していることについてどう考えるのかと質したのに対し、
部課長等が職員の管理を行うとともに、研修の実施などにより、やりがいのある環境を整えたいとの答弁がありました。
防災事業費の関連では、
消防自動車の
入札差金が大きいことを質したのに対し、
大手業者や
近隣市町の金額を参考にしたとの答弁があり、これに対し、差が大き過ぎるので適切に対応されたいとの意見がありました。 さらに、これに関連し、前回の入札においても差金が非常に大きく、このようなことは他の事業費を圧迫することにつながる点について質したのに対し、今後注意したいとの答弁がありました。 また、防災士の
資格取得に要する費用について質したのに対し、
ハザードマップの
入札差金から62万4,000円を流用したとの答弁があり、これを受けて質問が相次ぎました。
防災士資格取得に至った経緯については、市長が都庁を訪問した際、
日本防災士機構の
専務理事と会う機会があり、その後市長の指示により
資格取得を進めたいこと、
資格取得の対象を職員としたことについては、職員が
地域防災のリーダーとなられるように意識の高揚を図ったこと、
資格取得の研修の性格については時間
外手当等は支給しないが、
職務命令であること、柏崎市の議員を
研修講師として推薦した者については
濱口首席政策監であることなど多くの
質疑応答がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第63号
政治倫理の確立のための
栃木市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、
普通預金は
公開対象とならないのかと質したのに対し、流動性のある預金は除かれるとの答弁があり、これを受けて現在の
経済状況では
普通預金も対象とすべきではないかと質したのに対し、
政治倫理の確立のための
国会議員の資産等の公開等に関する法律に合わせたものであるとの答弁がありました。 さらに、これを受けて流動性ある資産といえる株式が通常公開されていることを考えると、国に合わせるばかりではなく、市独自に公開してはどうかと質したのに対し、検討するとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第64号 栃木市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、まず
議案説明書の
提案理由があいまいであることから、今後は
提案理由を具体的に記載するよう、全体的に改善を求める要望が出されるとともに、副市長を1人にする理由について質したのに対し、議員や市民の思いを真摯に受けとめた結果であるとの答弁があり、これを受けて、より具体的な理由を質したのに対し、厳しい
財政状況を乗り切るためであるとの答弁がありました。これに対し、
部課長等管理職はこれまで以上に仕事に励み、厳しい状況を乗り切ってほしいとの要望が出されました。 さらに、収入役の
任期満了による
組織編成について質したのに対し、
会計管理者制度に移行し、
会計管理者となる者は部長職が望ましいとの答弁がありました。 また、3月に議決した条例をすぐに改正してよいものかと質したのに対し、必要があれば改正するとの答弁があり、これを受けて、ある程度の持続性がないと市民の理解を得ることが難しいので、慎重に議案を提出してほしいとの要望があり、さらにこれに対し、改正しないと副市長2人制を存続させることにつながるなど問題があるので、誤りがあれば改めるべきであるとの意見がありました。 次に、討論でありますが、本案の内容に直接反対するものはありませんでしたが、
条例制定後、短期間のうちに改正を行うことについては疑問があるとの意見が出されたため、これを
反対討論と受けとめ、条例であっても改めるべきものは改めなくてはならないという
賛成討論が行われました。しかし、さきの意見が本案に反対するものではないことが確認されたため、本案については
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、改正の対象となる職員の人数と金額を質したのに対し、
給料表改定については78名で192万円、
扶養手当の引き上げについては140名で160万円、
勤勉手当については1,148万2,000円、合計で1,500万2,000円であるとの答弁があり、
民間格差という場合の民間とは何を指すのかと質したのに対し、本年度4月1日の調査において、
企業規模50人以上かつ
事業所規模50人以上である全国の
民間事業所1万154の約37万人を対象に調査を実施したものであるとの答弁がありました。 さらに、都市部と地域の格差はどのように考慮されているのかと質したのに対し、平成18年に最も低い地域に合わせた給与を4.8%下げ、1級から6級の区分に応じた
地域手当で調整するようになったとの答弁があり、これを受けて栃木市の区分について質したのに対し、栃木市は
地域手当の対象外であるため、最も低い位置づけであるとの答弁がありました。 また、公務員の給与はなぜ4月1日にさかのぼって改正されるのかと質したのに対し、4月1日の時点における民間との比較によるためであり、給与を下げる場合も4月1日にさかのぼるとの答弁がありました。 なお、本案に関しては
大武議員から
委員外質問がありました。その概要は、市民の理解を得ることができない
給与アップに対し、当局の考えを質したのに対し、公務員は
労働基本権が制約されるかわりに、その給与は
人事院勧告に基づき、
民間給与に準拠した額に決定されることとなっているとの答弁があり、これを受けて市民の理解を得ることができると思うのかと質したのに対し、この10年間で6%減額した中で9年ぶりの増額であり、他の手当等の廃止も検討しているので、ご理解いただけるのではないかと思うとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第66号 財産の交換、譲与、
無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、
無償貸付等に該当するものに関して質したのに対し、現時点では
該当事例はないとの答弁があり、これを受けて将来の
無償貸付等を予定して条例を改正するものなのかと質したのに対し、第三セクターや
土地開発公社、
独立行政法人等に対して貸し付けが可能なので、今後
該当事例があらわれることは考えられるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第67号 栃木市
大澤基金条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、基金の取り崩しを行う具体的な事業について質したのに対し、建物や道路の修繕に使われることになるとの答弁があり、これを受けて
大澤基金の存続に対する考えを質したのに対し、10億円程度は残したいとの答弁がありました。 また、
条例改正は大澤氏の意志に反することにならないのかと質したのに対し、
大澤基金の使い道については制約がないことは裁判を通して確認されたとの答弁があり、これを受けて
大澤基金により建設された建物等の補修に限定するなど一定の歯どめは必要ではないかと質したのに対し、基金を
保健福祉センターや
皆川地区公民館に使ったので、これらの補修等に使うことも予想されるが、きちんと議論した上で他の場合にも使っていきたいとの答弁があり、さらに今回の
条例改正の背景には具体的な計画の予定があるのかと質したのに対し、
大型プロジェクトなど具体的な話は聞いていない、有効な活用を図るための
条例改正であるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第68号 栃木市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案については、
質疑討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第73号
市道路線の変更についてであります。審査の過程では、改修、拡幅等を行うことにより変更を行うものかと質したのに対し、今後整備をして3月31日をもって
供用開始をしたいとの答弁があり、
用地買収の予定について質したのに対し、都賀町については
創設換地により用地を確保し、栃木市については
用地買収となるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 以上、
総務常任委員会の審査の概要と結果を申し上げ、
総務常任委員会委員長報告といたします。
○副議長(須田安すけ君) 次に、
社会文教常任委員会委員長、
平池紘士君。 〔
社会文教常任委員会委員長 平池紘士君登壇〕
◎
社会文教常任委員会委員長(
平池紘士君)
社会文教常任委員会委員長の
平池紘士であります。ただいまから
委員長報告を行います。 本委員会は、去る12月18日に、委員6名の出席のもと開催し、市長の
専決処分事項1件、
補正予算4件、条例の一部改正1件、
男女共同参画都市宣言1件、陳情2件の計9件について審査を行いました。 その審査結果につきましては、お手元の
社会文教常任委員会審査報告書に記載のとおり、市長の
専決処分事項1件については原案のとおり承認すべきものと、
補正予算4件、条例の一部改正1件、
男女共同参画都市宣言1件についてはいずれも原案のとおり可決すべきものと、また陳情2件についてはいずれも採択すべきものと決定いたしました。 以下、審査の概要について順次申し上げます。 まず、議案第56号 市長の
専決処分事項の承認について(平成19年度栃木市
一般会計補正予算(第3号))であります。審査の過程では、購入する歌麿の絵の修復の費用について質したのに対し、修復の
専門業者があり、その見積もりによると150万円程度である。また、修復の期間については約1年間であるとの答弁がありました。 また、絵を500万円で購入すると査定した根拠について質したのに対し、鑑定も含めて専門家2名にお願いした。その2名の評価額をもとに
購入価格を決定したとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案第57号 平成19年度栃木市
一般会計補正予算(第4号)の
所管関係部分についてであります。審査の過程では、
防犯カメラ設置事業費に関し、
防犯カメラの運用について質したのに対し、
栃木市警察署と協定書を結んで警察署のほうで管理運用していただくという考えでいるとの答弁がありました。 また、
個人情報保護との関係で運用を誤ると大変な問題になりかねないという懸念があるが、その点はどうかと質したのに対し、警察署と協定を結ぶ際には
個人情報保護条例に従って個人の情報やプライバシーの保護を厳格に協定書の中に組み入れていきたいと考えているとの答弁がありました。 また、
放課後児童健全育成事業費に関し、
学童保育の
実施箇所について質したのに対し、公立の
学童保育は7カ所である。また、
学童保育を実施していない学校は第四小、
皆川城東小、千塚小であり、
大宮南小は
大宮北小と、
寺尾南小は
寺尾中央小と、
国府南小は
国府北小と連携して行っているとの答弁がありました。 また、
大宮南小は
対象人数が少ないため独自の開設ができず、
大宮北小まで行っており、
学童保育のあり方からすれば問題である。改めて
学童保育の対応を検討すべきではないかと質したのに対し、人数が少ないと
補助対象に該当しないということもあるので、状況を見ながら安全に
学童保育が行えるよう、
運営方法についても検討していきたいと考えているとの答弁がありました。 また、
千塚小教室棟増築事業費に関し、事業の内容について質したのに対し、
建築面積は86.12平方メートルであり、縦4間、横6間半という大きさであるとの答弁がありました。 また、今後の事業の予定について質したのに対し、1月23日の入札に間に合うように準備を進め、4月の入学式までには完成したいと考えているとの答弁がありました。 また、
国府地区公民館管理運営費に関し、その事業の内容について質したのに対し、和室の
室外機コンプレッサーの故障及びホールの室外機からエアコンまで配管してあるガス管からの
ガス漏れが
定期点検の際に発見されたため、修繕を行うものであるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第58号 平成19年度栃木市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。審査の過程では、
国民健康保険事務費の内容について質したのに対し、
特定健康診断、
特定保健指導が平成20年から始まり、そのデータの送信や保存等、特に健診等についての
レセプト保存等が義務づけられている。これらを共同処理するための
データ管理システムを県の連合会が構築するための費用であり、この
ネットワークに接続することにより、今までの
紙ベースの
データ管理にかかわる事務の軽減を図ることができるとの答弁がありました。 また、
個人情報保護との関係について質したのに対し、この
ネットワークについては通常のLGWANとの接続ではなく単独の
ネットワークであり、外から侵入ができないようになっているため、そういう心配はないとの答弁がありました。 また、新たな
特定健康診査において、
国保財政は非常に厳しいため、健診事業が粗悪化しないかと質したのに対し、来年から始まる健診については
検査項目を市町が決められるため、
健康増進課と協議して内容を決めることとしている。このため、従来の
基本健康診査と比較しても
検査項目が抜けているなどの心配はないとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第59号 平成19年度栃木市
老人保健特別会計補正予算(第1号)についてであります。審査の過程では、
後期高齢者医療広域連合で決定した保険料の額について質したのに対し、保険料は応能割と応益割で算出されるもので、応能割については所得の7.14%、応益割については3万7,800円であり、月平均5,800円、年間6万9,600円であるとの答弁がありました。これを受けて、保険料の今後の見直しについて質したのに対し、保険料については2年ごとに見直しを行うことになっており、平成20年度の保険料については平成18年度の
医療給付費の5.8%増、平成21年度については平成20年度の
医療給付費の4.6%増ということで保険料が算出されている。また、
医療給付費についてはこれからも伸びていくと予想されるが、医者にかからないよう予防を促進することで伸びをセーブできる一面もあると考えているとの答弁がありました。 また、保険料に対する市独自の
減免措置について質したのに対し、
広域連合の条例の中で具体的に減免の内容が示されているが、本
広域連合は県内31市町で運営し、制度もこれから始まるため、本市が独自で行うのは早急であると考えている。今後は、運営していく中で必要性に応じて対応していきたいとの答弁がありました。 また、
資格証明書の発行について質したのに対し、
資格証明書発行の判断は
広域連合が行うことになっている。その際には、市町に特別な事情等の有無などを確認することになっているので、滞納している方の状況を慎重に把握していきたいと考えているとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第60号 平成19年度栃木市
介護保険特別会計(
保険事業勘定)
補正予算(第2号)についてであります。 本案については、
質疑討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第69号 栃木市
聖地公園条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、
管理手数料値上げの
周知方法について質したのに対し、来年早々には広報紙や
ホームページ等を利用してきめ細かに広報、
周知活動に取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 また、第2期、第3期で募集する墓所の
永代使用料について質したのに対し、688区画の墓所を3期に分けて募集する計画であるが、
永代使用料については第1期同様、第2期、第3期についても50万6,000円であるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第74号
男女共同参画都市宣言についてであります。審査の過程では、本宣言に伴う事業等の実施について質したのに対し、
市民会館への看板の設置や栃木駅に設置する案内看板への記載などを予定している。また、市の広報紙や
男女共同参画の広報紙「わいわい」での広報なども考えているとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第8号
悪質商法被害を助長するクレジットの被害を防止するための
割賦販売法の
抜本的改正に関する陳情書であります。審査の過程では、本陳情を採択すべきという立場から、最近高齢者をねらった
販売被害が後を絶たない状況である。
悪徳業者は、信販会社の加盟店になることにより
代金後払いで高額
商品購入可能なクレジット契約をすることができ、支払い能力を無視した販売活動を展開している。また、信販会社としては加盟店の販売活動を通じて顧客を獲得し、手数料収入を得ているという仕組みがあり、悪質商法を見逃せば見逃すほどもうかるという実態がある。これらのことから、現状の
割賦販売法は悪徳商法を助長する構造的問題を抱えており、住民の生活を守っていくという立場から法の改正が必要であるため、本陳情は採択すべきであるとの意見が出されました。 本陳情については、
全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第9号 「高齢者の医療負担増と後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書」の提出を求める陳情書であります。審査の過程では、本陳情を採択すべきという立場から、来年4月から始まる後期高齢者医療制度では、今まで扶養家族になっており、保険料を払っていなかった高齢者も保険料を負担しなければならず、しかも年金額が月額1万5,000円以上の方については自動的に年金から天引きになり、介護保険料と合わせると月1万円以上も引かれるという状況が生じてくる。また、保険料を滞納すると
資格証明書となり、保険証が発行されないという状況にもなる。さらに、75歳以上の方への包括払いの導入により、病気によってその治療費の上限が決まるという定額制になるため、高齢者に対して手厚い治療を行う病院は赤字となり、お年寄りの病院追い出しや医療の粗悪化も想定される。このような問題を抱える同制度に対し、本市議会としてもこの陳情を採択していくべきであるとの意見がありました。 また、同様の立場から、これからの高齢者の医療費問題は重要な課題であり、今後のことを考えたとき、中止、撤回ではなく、一たん凍結し、見直しという形で要望を出していくべきであるとの意見もありました。 本陳情については、
全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 以上、審査の概要及び結果を申し上げ、
社会文教常任委員会委員長報告を終わります。
○副議長(須田安すけ君) 次に、経済建設
常任委員会委員長、海老原恵子さん。 〔経済建設
常任委員会委員長 海老原恵子君登壇〕
◎経済建設
常任委員会委員長(海老原恵子君) 経済建設
常任委員会委員長の海老原恵子でございます。ただいまから
委員長報告を行います。 本委員会は、去る12月19日、
委員全員の出席のもと開催し、付託された
補正予算4件、条例の一部改正3件の計7件について審査を行いました。 審査結果につきましては、お手元に配付の経済建設
常任委員会審査報告書に記載のとおり、付託された議案7件についてはいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、その審査の概要を順次申し上げます。 まず、議案第57号 平成19年度栃木市
一般会計補正予算(第4号)の
所管関係部分についてであります。審査の過程では、赤津南部地区県営かんがい排水事業負担金に関し、その事業主体について質したのに対し、栃木市、都賀町、西方町が負担金を支出し、共同で施工している事業であるとの答弁があり、これを受けて本事業の目的について質したのに対し、地域の溢水被害を解決するための県営かんがい排水事業であるとの答弁がありました。 また、行政地区をまたいでの事業における問題点について質したのに対し、このかんがい排水事業は平成4年から始まり、上流に当たる西方町、都賀町区域については工事が完了したが、それに伴い本市に大量に排水が流れてくるため、西方町、都賀町には流量を抑えてもらうなど、行政間で協力しながら事業を実施しているところであるとの答弁がありました。 また、栃木市西部地区県営土地改良事業負担金に関し、排水路整備工事の施工を中止した経緯について質したのに対し、地権者から排水路新設の要望が改良区に出されていたが、新設される延長が非常に長く、多額の費用がかかることや地権者が用地を提供してまで排水路の新設を望まなかったため、工事を中止したものであるとの答弁があり、これを受けて工事中止に対する改良区内の了解は得られているかと質したのに対し、改良区には了解を得ており、特にトラブルはなかったと聞いているとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第61号 平成19年度栃木市下水道特別会計
補正予算(第1号)についてであります。審査の過程では、職員人件費の補正内容について質したのに対し、
人事院勧告に伴うものや4月の人事異動により増額したものであるとの答弁があり、これを受けて今回提案されている職員の給与に関する条例の改正内容が補正額に反映されているのかと質したのに対し、
条例改正に伴う内容も含まれているが、増額の大部分については人事異動の影響によるものであるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第62号 平成19年度栃木市水道事業会計
補正予算(第1号)についてであります。審査の過程では、今回年利率7%以上の残債のみを繰上償還する理由について質したのに対し、繰上償還の条件については経営改善計画に対する審査があり、本市については7%以上の残債についてのみ適用されることになったものであるとの答弁がありました。 また、今後の繰上償還に対する考え方について質したのに対し、高金利のものについては今後も繰上償還制度に関する情報収集に努めながら、低金利の企業債に借り換えていきたいと考えているとの答弁がありました。 本案については、このほかにも若干の
質疑応答がありましたが、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第76号 平成19年度栃木市下水道特別会計
補正予算(第2号)についてであります。審査の過程では、平成19年度から平成21年度までの3カ年で繰上償還を実施するとの説明を受け、その後の年利率5%以上の高金利企業債の残債状況について質したのに対し、年利率5%以上の起債の件数は現在33件あり、そのうち22件が繰上償還として返済可能である。また、残りの流域下水道債については、今後繰上償還すると起債を受けられなくなるペナルティーがあるため、その部分について若干残っている状況であるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第70号 栃木市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、市営住宅に暴力団員が入居した事例について質したのに対し、暴力団員が市営住宅に入居していたという情報はこれまでに確認されたことはないとの答弁がありました。 また、栃木警察署長の意見を聞くとあるが、暴力団の具体的な確認方法について質したのに対し、暴力団対策法第2条第6号で規定されている暴力団員については、県警本部で把握している対象者リストと照合して確認していきたいとの答弁がありました。 また、条例を改正する必要性について質したのに対し、本来国において公営住宅法の改正により対応すべきであると思うが、改正については困難であるとのことから、各地域の実情に応じて県あるいは市町村の条例により対応してもらいたいとの国からの要請があったためであるとの答弁があり、これを受けて県内各市町の改正状況について質したのに対し、公営住宅を管理している県内29市町のうち、22市町が来年の3月議会までに条例を改正する予定であるとの答弁がありました。 また、新規入居申込者全員の情報を警察に照会し、判断していくのかと質したのに対し、栃木警察署との事前協議の中で、現在の暴力団員の状況は男性に限られているということから、女性と中学生以下の男子を除いて照会していきたいと考えているとの答弁があり、これを受けて個人情報を提供することになるが、
個人情報保護条例との関係について質したのに対し、
個人情報保護条例には適用除外の規定があり、問題はないと考えているとの答弁がありました。 また、情報を提供するに当たり、入居者本人の了解は得るのかと質したのに対し、入居者または同居する者が暴力団員でないことや暴力団員と判明した場合には退去することなどの確約書をもらうとともに、警察署長へ情報照会する旨の同意書もいただくことになるとの答弁がありました。 また、既に入居している世帯への対応について質したのに対し、現在入居している全世帯についても警察署に情報を照会し、確認をしていきたいと考えているとの答弁がありました。 本案については、このほかにも若干の
質疑応答がありましたが、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第71号 栃木市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであります。審査の過程では、市営住宅条例と同じ運用と理解してよいのかと質したのに対し、運用については市営住宅条例の改正と同様であるとの答弁がありました。 本案については、討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第72号 栃木市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案については、
質疑討論なく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、経済建設
常任委員会の審査の概要と結果を申し上げ、経済建設
常任委員会委員長報告を終わります。
○副議長(須田安すけ君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 ただいまから各委員会の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) これをもって質疑を終了いたします。 ただいまから討論に入ります。 3番議員、大武真一君。 〔3番 大武真一君登壇〕
◆3番(大武真一君) 3番議員の大武真一です。私は、今回提案されました議案第63号の
政治倫理の確立のための
栃木市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第65号の栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2議案について反対の立場で討論いたします。 まず、議案第63号
政治倫理の確立のための
栃木市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、
政治倫理を確立するために市長の資産公開が条例により定められております。これまでの条例は、郵便貯金が国営銀行であったことから別扱いの規定となっていたものを郵政民営化に伴いまして民間銀行に移行しました。したがいまして、郵便貯金の文言を削除する条例の改定という提案であります。私は、この市長の
政治倫理確立のための資産公開はざる法に近いものであると思っています。理由は、すべての
普通預金が公開から除かれているからであります。国レベルでは、政治資金の透明化、健全化のために原則1円以上の政治資金を公開の対象とする改正政治資金規正法が今月の21日に参議院で成立いたしました。来年1月1日から施行される予定であります。私は、このような改革の流れからいっても
政治倫理の確立を言うのであれば、
普通預金も当然公開とすべきであると考えます。私は、関係市町の資産を条例に従って閲覧いたしました。預貯金はゼロであります。私は、
普通預金が除かれていることが非常に問題であり、資産の公開になっていないと思っております。現在の定期預金金利が0.25%から0.85%、
普通預金金利が0.2%という実態を考えても
普通預金も公開の対象にすべきと考えます。したがいまして、今回の不十分な改定案に賛成することはできず、反対といたします。 次に、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて栃木市職員の給与を改定するというものであります。内容は、若手職員1級から3級の給料月額を1,600円から2,000円程度引き上げること、
扶養手当関係を500円アップすること、12月の期末手当を0.05カ月アップさせるというものであります。私は、この時期の
給与アップには異論のあるところでありまして、担当所管の
総務常任委員会で先ほど大出委員長のほうからも話がありましたけれども、委員外発言をいたしまして、執行部の見解をただしました。執行部の回答は、特殊勤務手当の全廃、旅費日当の全廃、職員構成負担金率の引き下げを行う予定であること、また20%の管理職手当の削減を既に平成17年度から実施していること等の回答がありました。これまで栃木市は、
人事院勧告のとおり上げる勧告も下げる勧告も議会の承認を得てすべて実施してきております。
人事院勧告は、ご承知のとおり現在公務員に労働三権である団結権、交渉権、争議権を与えていないため、人事院で勧告、それぞれの地方公共団体の議会でチェックして承認されれば実施、承認されなければ見送るという性質のものであります。 本年10月18日、政府の行政改革推進本部専門調査会が1つの方針を出しました。公務員に人事評価や給与水準等労働条件を労使で定められる協約締結権を付与する一方、人事院による勧告制度を廃止するというものであります。世界の中でも公務員に労働三権を与えていない国はOECD加盟国中、日本も加盟しておりますけれども、日本のみであります。最近加盟いたしました韓国でさえ昨年公務員に労働三権を与えております。日本のみ特殊である理由はなく、行革推進本部方針に従って改善されていくものと思います。我が国においても、地方分権推進の精神からも、各自治体の
財政状況に応じて自立的、自主的に職員の給与を定めていく時代が来ております。夕張市のようにならないためにも、これからは自治体の責任を持った自主的、自立的な判断が求められていると思います。 国レベルにおきましても平成13年12月に公務員制度改革大綱が閣議決定されております。労使が自立的に労働条件を決定するシステムへの変革を行わなければならないとしているわけであります。この中で、新たな公務員制度の概要として
新人事制度の構築を求めておりまして、1つ、能力等級制度の導入、2つ、能力給を基礎とした
新任用制度の確立、3つ、能力、職責、業績を反映した
新給与制度の確立、4つ、能力評価と行政評価から成る
新評価制度の導入等であります。私は、これらの方針に従って栃木市においても早急に能力、職責、業績等を反映した
新給与制度の構築、実施が必要であると考えております。 私は、これらの件につきまして、市民の方から1通のメールをいただきました。読まさせていただきます。「財政が乏しいのに市庁舎を建てるなんておかしい。市民は、固定資産税が高く苦しんでいる。営業収入、給与がたくさんあれば納得しますが、年金生活者は、栃木市民は市職員並みの給与をもらえる職場がないのだ。労働条件、給与等が市職員並みの働く職場をつくってほしい。こちらが先だ。合併について、小山市と合併に賛成。合併しなければ栃木市のみ生きられるのか、いささか疑問だ。市の情報発信について、市職員の給与基準表を載せているが、年間給与実例を年代別に匿名で実際のところを公表してほしい。それと、対照的に栃木市の代表的企業、中小企業の実際のところを比較できるように載せてほしい。栃木市がこのままでは消えていきそうだ」、メールは以上であります。栃木市は、両隣の小山市、佐野市と異なり有力な企業も少なく、かつ市内商店街の寂れようは甚だしく、商工業者の皆さんは大変厳しい状況にあります。また、農業においても米価の大幅下落により、農家の家計は火の車状態と聞いております。何のために農業をしているのかということさえ言われ始めております。さらに、増税、高い固定資産税に多くの市民の皆さんが苦しんでおります。このような中にあって、市役所のさくの中のこととして、限定的とはいえ税金を使って給与をアップさせることは市民の皆さんの実態、感情からいって市民の方々に理解されるとは私には到底思えないわけであります。地権者である市民の理解が得られないことはしないほうがいいというのが私の考えであります。 さらに、本市の財政の状況は大変厳しく、大事な市民の福祉サービスもカットされようとしております。一方、本市職員の給料は既に高いというデータもあります。今議会におきましても一般質問で職員給与の見直しが要請されたところでもあります。私も9月議会の決算審査の総括質疑の中で、人件費、物件費の見直しを要請したところであります。私は、本市職員の新しい給与制度の構築を求めます。職員給与改定検討委員会等の設置が必要ではないでしょうか。年功序列型から能力、職責、業績を考慮した
新人事制度へ、優秀な職員の給与は当然スピーディーな昇任、昇給アップが必要であります。 改めて申し上げます。今後廃止されることになる
人事院勧告に従うのではなく、早急に本市独自の職員給与制度の構築、さらに市民に対して職員給与のわかりやすい情報公開を要請しまして、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対いたします。
○副議長(須田安すけ君) 1番議員、内海成和君。 〔1番 内海成和君登壇〕
◆1番(内海成和君) 私は、議案第70号から72号の栃木市営住宅条例の一部を改正する条例、栃木市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例、栃木市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する各条例の制定について、反対の立場から討論いたします。 私は、これらの
条例改正自体を改正することについては直ちに反対するものではありませんが、これらの条例は問題点を含んだ条例であることから、その問題提起をいたします。これらの条例は、公共住宅からの暴力団員の排除を目的とした条例であります。それで、この条例が制定されると公共住宅に住んでいる市民が、また住もうとしている市民が暴力団員であるかどうか確認する必要が出てきます。そして、その確認方法は公共住宅に住んでいる、またこれから住もうとする市民の個人情報を市役所が警察に提供することとなっています。ここで問題なのは、この条例の運用において暴力団とは全く関係のない市民の個人情報を行政が警察に提出し、照会することであります。現在公共住宅に入居している市民の個人情報は、本人の同意なしに警察に提供することとしています。また、入居しようとする市民に対しては、その個人情報を警察に照会することに同意しないと入居申請を受け付けないとしています。
個人情報保護法では、個人の同意なしに個人情報は流用できないはずですが、今回の条例はその運用においてその原則を破るものです。この条例の目的は、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保及び公営住宅制度の信頼を保つことを目的として、暴力団の排除にかかわる措置を講じるとしています。栃木市においては、今まで暴力団員が市営住宅に入居している、また問題を起こしたということは聞いていない、把握していないとしています。暴力団員の排除なら、入居申請時に私は暴力団員ではありませんと誓約させることで、もし入居者が暴力団員であった場合には即退去事由になります。それで、この条例の目的である市営住宅の安全と平穏は確保できるのではないでしょうか。もし暴力団員が他人名義で入居すれば、個人情報の照会は全く意味をなしません。入居者が暴力団員であるかもしれないという客観的な事由、例えば事務所がわりにして多くの人が出入りしているとか近所の住民をおどかしている、危害を加えたなどの事件があれば、それをもって警察に確認すべきではないでしょうか。この条例の運用の問題点は、暴力団員かどうかを確認するために暴力団とは全く関係のない無辜の市民の情報を提供することにあります。暴力団員がある程度の制限を受けることは仕方のないことかもしれませんが、しかしそのために関係のない市民の同意をなしに、また行政が強制力を働かせて市民を調べることは問題であると思います。恐らく人権を尊重する感覚があるならば、このような運用は考えないでしょう。この条例案は、国交省の通達で県が作成した条例案、運用方法が栃木市におりてきたようですけれども、先ほども説明したように暴力団員が虚偽の申請を行えば、個人情報の提供は何ら実効性を持ち得ません。今の社会は、規制緩和で弱肉強食の風潮が強まり、格差が広がっています。非正規雇用の現場では、時給700円、800円で肉体労働を行い、1カ月働いても生活保護基準以下の収入しかならない、このような労働条件がまかり通っています。これら経済効率を優先させている今の社会で、人が人として生きていくためにはその制度設計に人権の思想を取り入れ、人が幸せを追求できるようにしなければならないでしょう。そういう意味でも、この条例の運用方法には人権の思想が抜け落ちている、あるべき姿にはほど遠いと思います。 このように、この条例の運用には大きな問題点があることから、それを指摘して今回は問題提起を行う意味での私の
反対討論といたします。
○副議長(須田安すけ君) 5番議員、白石幹男君。 〔5番 白石幹男君登壇〕
◆5番(白石幹男君) 5番議員、日本共産党議員団の白石幹男であります。私は、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号 栃木市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第71号 栃木市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号 栃木市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について、この4議案に対して賛成の立場で討論を行います。 まず、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
提案理由は、
人事院勧告に基づく国家公務員の給与に準じ、本市の職員給与を改定するというものであります。今年の
人事院勧告の主な内容は、民間調査による月例給の官民格差が、特に初任給において民間と公務との格差が拡大しているとし、初任給を中心に率にして0.35%、月額1,352円の賃上げ、また一時金は0.05カ月の増額、
扶養手当については子供などの手当を500円引き上げるというものであります。昨年に引き続き比較対象規模を100人以上から50人以上に改悪して賃上げ幅を抑制するなどの問題点はありますけれども、2001年以来6年ぶりのプラス勧告であり、とりわけ民間との格差が著しい初任給の一定の引き上げが行われたことについては評価をし、
条例改正に賛成するものであります。 公務員の賃金は高い、財政難だからむしろ賃金を下げるべきだという議論や意見が市民の間にあることは確かであります。先ほどの
大武議員の
反対討論もそうした論調でありました。しかし、こうした論調は民間労働者、国民と公務員との間に対立をつくり出すことによって、財政赤字をつくり出した原因は政府と財界の大失政にあるにもかかわらず、このことを覆い隠し、構造改革路線を強力に推し進めるための何物でもないということを指摘しておきたいと思います。 小泉内閣以来、政府、財界が推し進めてきた構造改革、規制緩和路線によって、国民の生活の実態がどのような状況になってきたのか、よく考える必要があるのではないでしょうか。この間貧困と格差が拡大し、日本社会を揺るがす深刻な事態になってきております。人間としての最低の生活の保障もされないネットカフェ難民と呼ばれる人たちが増大し、ワーキングプアと言われる世帯が450万から600万世帯にも達していると言われております。貧困と格差の拡大は、働く人たちから結婚や子育て、将来への希望を奪い去っているというのが実態であります。なぜこのような貧困と格差が広がっているのでしょうか。その大もとには、非正規雇用を増大させてきた財界の雇用戦略と、それを応援するために政府が労働法制を次々と規制緩和してきたことが大きな原因になっているのであります。さらに、財界は労働者派遣法の一層の規制緩和を要求しております。今労働者派遣法をめぐって規制緩和路線を見直すのか、それともさらに広げていくのか、重要な局面に差しかかっているのであります。今私たちがやるべきことは、大企業、そして財界の横暴勝手な振る舞いを許さず、ルールある社会をつくり上げていくために対立していくのではなくて、公務員、労働者、国民が連帯して構造改革、規制緩和路線をストップさせることであることを訴えておきたいと思います。 今回の
条例改正は、わずかながらも賃上げになるということで賛成はしますけれども、全面的に
人事院勧告を支持するものではありません。勧告では、成果主義賃金体系をより一層強化する内容も含まれているのであります。先ほどの
大武議員の討論では、能力給、実績主義を早く導入すべきだというふうなことの論調がありましたけれども、私はこの考えには反対であります。栃木市においても来年から人事考課を賃金に反映させる方向が打ち出されておりますけれども、この成果主義賃金は民間企業が先を争って導入してきました。しかし、今多くの企業でモラルハザードを引き起こすなど、その矛盾や弊害が拡大し、企業の存立そのものを揺るがす事態にまで発展しているのが実態であります。この成果主義賃金が公務職場に導入されるとどうなるのか。極端な言い方をすれば、税金の滞納者から無理矢理納税させた職員や生活保護を打ち切った職員の評価が高く、逆に市民からの相談に対し時間をかけて丁寧に相談に乗った職員の評価は低いということになりかねないのであります。上司の評価ばかりを気にして市民のことを考えない職員をつくり出し、公務員を全体の奉仕者から市民サービス切り捨ての担い手へと変質させることになるのであります。成果主義賃金は、民間企業では既に破綻し、見直しを余儀なく迫られているものであります。とりわけ全体の奉仕者として市民の福祉向上が求められている公務労働にはなじまないものであります。成果主義賃金の導入はやめるべきであることを求めて私のこの条例に対する討論といたします。 次に、議案第70号、第71号、第72号は、市営住宅等から暴力団を排除するための
条例改正であり、一括して討論を行います。今回の
条例改正は、市営住宅等から暴力団を排除するため、入居の資格として暴力団員ではないことの要件を加え、入居後に暴力団員であることが判明した場合には明け渡しを請求することができることを定めるものであります。暴力団員を排除すること自体は、一般市民の生活の安全を守るために有効であり、条例の改正には賛成するものであります。しかし、条例の運用に当たって、内海議員もこの問題を取り上げて反対するわけですけれども、先日行われた経済建設
常任委員会の質疑の中でも明らかになったように、個人のプライバシー権の侵害に当たる部分もありますので、問題を指摘した上で見直しを求めるものであります。問題点は、条例の運用に当たって入居申込書に警察に暴力団員であるか否かを照会することの同意を求め、入居予定者の中学生以下と女性を除き、男性全員の個人情報を警察に提示し、暴力団員であるか否かを判断してもらう。また、既に入居している世帯に対しても全世帯を対象に同様のことを行うとの運用方針が示されたところであります。このことは、個人のプライバシー権の侵害であり、明らかに行き過ぎであると言わざるを得ません。 今年の6月1日付の国土交通省住宅局長の通知、公営住宅における暴力団排除についてでは、そのような考え方は示されておりません。警察に対する情報提供依頼に当たっての留意事項等として、入居申込者または入居者が暴力団員であることが疑われる場合において、関係者への聞き取りやマスコミ報道等のほかの方法によっては暴力団員該当性を確認することが困難なときには事業主体、つまり市から警察に対し、その暴力団該当性について照会し、警察からの情報提供を受ける必要がある場合があるとしているだけであります。このように、国土交通省住宅局長の通知は、暴力団員であることが全く疑われないような入居予定者及び入居者まで警察にその個人情報を提供しなさいとは言っていないのであります。栃木市の条例の運用方針は、個人のプライバシー権を軽視した対応であると指摘せざるを得ません。条例の運用に当たっては、個人のプライバシー権を最大限に尊重することを基本として、警察への個人情報の提供は暴力団員であるとの疑いが濃厚である場合に限って行うべきであることを強く求めておきたいと思います。しかし、暴力団排除に対しては
条例改正が有効であると考え、私は賛成といたします。 以上で私の討論といたします。
○副議長(須田安すけ君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) これをもって討論を終了いたします。 ただいまから議題となっております各案件について、順次採決を行います。 議案第56号 市長の
専決処分事項の承認について(平成19年度栃木市
一般会計補正予算(第3号))についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案承認であります。本案は
委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、本案は
委員長報告のとおり承認されました。 次に、議案第57号から議案第62号までの議案6件を一括採決します。 各案に対する各
委員長報告は原案可決であります。各案は各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なし認めます。 したがって、各案は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第63号
政治倫理の確立のための
栃木市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕 賛 成 内海成和 海老原恵子
平池紘士 白石幹男 小堀良江
大出孝幸 入野登志子 大川秀子 小竹好一 出井邦治 松本喜一 大森良春 内藤弘司 早乙女利夫 増山利雄 慶野昭次 反 対 大武真一
○副議長(須田安すけ君) 起立多数であります。 したがって、本案は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第64号 栃木市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する
委員長報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第65号 栃木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕 賛 成 内海成和 海老原恵子
平池紘士 白石幹男 小堀良江
大出孝幸 入野登志子 大川秀子 小竹好一 出井邦治 松本喜一 大森良春 内藤弘司 早乙女利夫 増山利雄 慶野昭次 反 対 大武真一
○副議長(須田安すけ君) 起立多数であります。 したがって、本案は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第66号から議案第69号までの議案4件を一括採決します。 各案に対する各委員長の報告は原案可決であります。各案は各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、各案は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第70号 栃木市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕 賛 成 海老原恵子
平池紘士 白石幹男 小堀良江
大出孝幸 入野登志子 大川秀子 小竹好一 出井邦治 松本喜一 大森良春 内藤弘司 早乙女利夫 増山利雄 慶野昭次 反 対 内海成和 大武真一
○副議長(須田安すけ君) 起立多数であります。 したがって、本案は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第71号 栃木市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕 賛 成 海老原恵子
平池紘士 白石幹男 小堀良江
大出孝幸 入野登志子 大川秀子 小竹好一 出井邦治 松本喜一 大森良春 内藤弘司 早乙女利夫 増山利雄 慶野昭次 反 対 内海成和 大武真一
○副議長(須田安すけ君) 起立多数であります。 したがって、本案は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第72号 栃木市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕 賛 成 海老原恵子
平池紘士 白石幹男 小堀良江
大出孝幸 入野登志子 大川秀子 小竹好一 出井邦治 松本喜一 大森良春 内藤弘司 早乙女利夫 増山利雄 慶野昭次 反 対 内海成和 大武真一
○副議長(須田安すけ君) 起立多数であります。 したがって、本案は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第73号、議案第74号及び議案第76号の議案3件を一括採決いたします。 各案に対する各委員長の報告は原案可決であります。各案は各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、各案は各委員長の報告のとおり可決されました。 次に、陳情第8号
悪質商法被害を助長するクレジットの被害を防止するための
割賦販売法の
抜本的改正に関する陳情書についてを採決をいたします。 本陳情に対する
委員長報告は採択すべきものであります。本陳情は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、本陳情は
委員長報告のとおり採択されました。 次に、陳情第9号 「高齢者の医療負担増と後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書」の提出を求める陳情書についてを採決いたします。 本陳情に対する委員長の報告は採択すべきものであります。本陳情は
委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、本陳情は
委員長報告のとおり採択されました。
△日程の追加
○副議長(須田安すけ君) お諮りいたします。 先ほどの陳情第8号
悪質商法被害を助長するクレジットの被害を防止するための
割賦販売法の
抜本的改正に関する陳情書及び陳情第9号 「高齢者の医療負担増と後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書」の提出を求める陳情書が採択されたことに伴い、それぞれの
意見書案が
議長あてに提出されております。この際、
意見書案第7号
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書及び
意見書案第8号 後期高齢者医療制度の実施凍結と制度の全面的見直しを求める意見書の提出についてを日程に追加いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、
意見書案第7号及び
意見書案第8号の
意見書案の2件を日程に追加することに決定いたしました。 ここで書記に各意見書を配付させます。
△
意見書案第7号の上程、質疑、討論、採決
○副議長(須田安すけ君) それでは、
意見書案第7号
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書の提出についてを議題といたします。 本案を事務局長に朗読させます。 外丸事務局長。
◎事務局長(外丸健君) それでは、朗読させていただきます。
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書 高齢者に対する寝具、リフォーム工事等の「次々販売」や呉服等の「展示会商法」など、クレジット
悪質商法被害が全国で多発し、多額のクレジット債務を負った消費者が自らの命を絶つ深刻なケースも発生している。 こうした被害が発生する要因としては、クレジットは、代金回収と
商品の引渡しを分化したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行うなどの構造的危険性を有しているにも関わらず、現行
割賦販売法が被害防止に向けた法改正を行ってこなかったこと等があげられる。 よって、こうしたクレジット
悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、また、消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くため、国会及び政府に対し、
割賦販売法改正において下記の事項を実現するよう強く要請する。 記 1 クレジット事業者の既払金返還責任(無過失共同責任) 被害の集中する契約書型クレジットについては、クレジットが違法な取引に利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を負うものとすること。 2 クレジット事業者の不適正与信防止義務 契約書型及びカード式も含め、クレジット事業者は、違法な取引にクレジットが利用され、顧客に被害が発生することを防ぐための調査等、不適正な与信を防止する義務を負うものとすること。 3 過剰与信防止義務 クレジット事業者に、過剰与信を防止するための調査義務等を明記し、さらに過剰与信防止義務違反については、民事効を認める等、同義務が実効性のあるものとすること。 4 契約書クレジットに関する規制強化 契約書クレジットについて、カード式同様登録制度を導入し、且つ契約書面交付義務を明記すること。 5 指定
商品(権利・役務)制及び割賦要件の廃止 原則として、指定
商品(権利・役務)制及び割賦要件を廃止し、支障のある取引については、ネガティブリストにより対応するものとすること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月27日 栃 木 県 栃 木 市 議 会 内閣総理大臣 経済産業大臣 様 衆参両院議長 以上です。
○副議長(須田安すけ君) お諮りいたします。 ただいまの議題となっております
意見書案第7号について、説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ただいまから本案に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 ただいまから討論に入ります。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。 ただいまから
意見書案第7号についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、
意見書案第7号は原案のとおり可決されました。
△
意見書案第8号の上程、質疑、討論、採決
○副議長(須田安すけ君) 次に、
意見書案第8号 後期高齢者医療制度の実施凍結と制度の全面的見直しを求める意見書の提出についてを議題といたします。 本案を事務局長に朗読させます。 外丸事務局長。
◎事務局長(外丸健君) それでは、朗読させていただきます。 後期高齢者医療制度の実施凍結と制度の全面的見直しを求める意見書 平成18年通常国会において医療改革関連法が可決成立し、75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月より実施されようとしている。同制度については、一定の激変緩和措置が設けられるものの、これまで保険料負担のなかった扶養親族を含め、すべての後期高齢者を対象として、原則として月額1万5千円以上の年金受給者は年金から天引きで保険料が徴収され、また後期高齢者を対象とした別建ての診療報酬を設定するなど、高齢者の生活を脅かす医療制度の導入といえる。 一方、この制度の導入と合わせ、70~74歳の方の窓口負担が1割から2割(現役並所得者は3割)に引き上げられることが予定されている。このことは、ますます高齢者に医療負担増が強いられることになり、制度の円滑な運営すら危ぶまれている。 本市議会は、このように様々な問題を抱えた「後期高齢者医療制度」を平成20年4月からこのまま実施することは、高齢者をはじめ国民を医療から遠ざけるとともに、老後の生活を脅かすことにもなり、到底認めることはできない。 よって、国並びに政府関係機関におかれては、誰もが安心して医療を受けられるように、国の責任を明記した憲法25条の立場に立って、下記の事項を実現するよう強く要請する。 記 1 新たな後期高齢者医療制度は、実施を凍結し全面的に見直すこと。 2 70~74歳の窓口負担について、2割への引き上げを行わないこと。 3 医療に対する国の予算を増額し、高齢者・国民が安心して医療を受けられるようにすること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月27日 栃 木 県 栃 木 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 様 衆参両院議長 以上です。
○副議長(須田安すけ君) お諮りいたします。 ただいまの議題となっております
意見書案第8号について、説明及び委員会の付託は省略させていただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ただいまから本案に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ないようでありますので、これをもって質疑を終了いたします。 ただいまから討論に入ります。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) 討論省略の声がありますが、討論を省略することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。 ただいまから
意見書案第8号について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(須田安すけ君) ご異議なしと認めます。 したがって、
意見書案第8号は原案のとおり可決されました。
△閉会の宣告
○副議長(須田安すけ君) 以上で今期定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。 これをもって平成19年第5回栃木市議会定例会を閉会いたします。 (午前11時34分)...