三島市議会 2022-09-30 09月30日-06号
初めに、決算認定のうち一般会計でありますが、産業文化部では、楽寿園の無料入園者の内訳やパークPFI等に関する検討状況に関する質疑、鳥獣被害の現状に関する質疑、耕作放棄地再生や荒廃農地再生に関する補助金が未執行の理由に関する質疑、空き店舗対策事業費補助金を利用した店舗の業種とその後の状況に関する質疑などのほか、佐野体験農園管理事業と山田川自然の里管理事業について、国のみどりの食料システム戦略では2050
初めに、決算認定のうち一般会計でありますが、産業文化部では、楽寿園の無料入園者の内訳やパークPFI等に関する検討状況に関する質疑、鳥獣被害の現状に関する質疑、耕作放棄地再生や荒廃農地再生に関する補助金が未執行の理由に関する質疑、空き店舗対策事業費補助金を利用した店舗の業種とその後の状況に関する質疑などのほか、佐野体験農園管理事業と山田川自然の里管理事業について、国のみどりの食料システム戦略では2050
水と緑の課が管理している公園のうち、トイレが設置してある公園は23か所になります。管理状況としましては、白滝公園や菰池公園などの利用頻度が多い公園トイレ7か所につきましては、シルバー人材センターに管理委託しており、毎日2回清掃活動を行っています。
また、樹齢は古いもので約100年、高さ15メートル、幹回りは4.9メートルにもなり、管理者は静岡県となります。この樹木の維持、保全及び継承を図るため、市では、平成23年に景観重要樹木に指定し、三島市景観条例が規定する管理の基準に基づき、管理することとしております。
もう一回、この見積りなんですけれども、例えば、これをどこへやったのかとか、スポーツ・文化コミッションの皆さんが見積りを取ったのか分からないですけれども、これが市のほうの補助金を申請するということは、例えば、公文書として開示を請求したら、僕らは中身を見ることができるんでしょうか。
学校給食は、学校給食法に基づき、教育の一環として実施しております。 このことを踏まえて、日頃、子どもたちに提供している給食について、学校給食の目標をはじめ、献立作成の方針や給食食材、衛生管理の取組などを保護者の皆様に理解していただく機会として、各小学校では、給食試食会を開催しております。
次に、公共施設保全計画運用事業において、令和3年度に行った包括管理委託の導入の検討が完了したと思うが、実際にどのような形で活用していくのかとの質疑に対し、令和3年度は、公共財産保全課に技術職員が多く配置された経緯から、直営で現状の把握、各施設の問題点を拾い上げて、どういう形で包括管理委託を進めていくか検討した。
文部科学省が令和元年に作成した学校給食費徴収管理に関するガイドラインによりますと、公会計化により見込まれる効果として、教員の業務負担の軽減、保護者の利便性の向上、学校給食費の徴収管理業務の効率化、学校給食の安定的な実施等が挙げられております。
また、コロナ禍の大きな影響を実感する昨今、職員の危機管理のレベルは非常に高まっていると認識しております。以上です。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(杉山浩生君) 私からは、移住・定住施策について御答弁申し上げます。 今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、直接対面や密集を避け、首都圏から地方に移住する、あるいは地方にとどまる動きを加速させています。
その文書というのが、市民が公文書請求をした縦覧資料である事業協力者募集に係る事業企画提案書、事業協力者であるアスマチ三島プロジェクト共同企業体が平成30年の2月、もう2年も前に作成したものです。私も一部コピーを取ってまいりました。 提案から既に2年たっています。その間には昨年、タワー棟の高さの変更やホテルの別棟建て、駐車場も2棟建てから1棟建てにするなど、少なからず変更も行っています。
にもかかわらず、公文書には「審査会を開いた」と記載するよう上層部の職員からの指示があった。そのことは確認できたと。しかしながら、具体的にどなたの指示で虚偽公文書が作成されたのかは、複数の証言があり特定できなかったというお答えだったと思います。 これ、再度質問しても答えられないと思いますから伺いませんが、これ、起案者は恐らく一人だと思うんですよ。
その後、昭和16年の錦田村との合併により、三島町は三島市となったわけですが、その際に、三島町歌も三島市歌に改められたと言われておりまして、公文書としては記録が残っておりませんが、図書館に保存されている大岡 博氏の手書きの原稿には「三島市歌」と書かれているため、三島町歌が三島市歌になったものだと推察されます。
また、届け出については、行政手続法2条7号に規定があって、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務づけられているものとされておりますが、看板移動の届け出を義務づける根拠となる法令、規定はどこにあるのか伺います。 ◎選挙管理委員会事務局長(前田憲良君) お答えさせていただきます。
となると、この公文書の扱いはどうなるのか。こういったことをお聞きしたかったのですが、本日は事務局欠席ということですので、お聞きすることができません。 この部分にかかわる通告を取り下げさせていただきます。 市民の皆様の行政に対する関心については、予定どおりお聞きいたします。 以上2点を壇上お伺いし、そのほかの質問は質問席よりお聞きしたいと思います。
私が公文書開示請求をしたところ、この支出を決めるに当たり、平成28年9月14日に第3回地域ブランド推進協議会開催後に審査会を開いたと公文書には書いてありました。しかし、審査会の文書の開示請求をしたら、このときの会議に関する議事録初め、文書は一切ないということです。これ審査会は本当にやったんでしょうか。
各委員がそれぞれ130点の持ち点で採点し審査した結果、現在、当該施設の指定管理者であります社会福祉法人三島市社会福祉協議会が基準点を上回り選定されたため、業務の細目について協議をしたところ、施設の設置の目的を効果的に達成することができると認められましたので、当該団体を指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。
これは地方公務員法でも同じです。ところが、マイナンバー法第19条第7号では、他の地方公共団体などとの情報連携は、特定個人情報の提供として、条例の定めがなく行うことができるとされています。また、マイナンバー法では、個人情報の提供については、地方税情報も含めて、守秘義務が解除されるとも聞きました。
本市におけます情報公開制度を利用しました開示請求の状況といたしましては、平成25年度におきまして申し上げますと、開示請求が46件、それから情報公開条例の施行以前から存在した公文書に対する任意的開示の申し出が2件で、合計で48件ございます。
地方自治法においては地方公共団体がみずからの判断と責任で行う自治事務と規定されています。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法、略して廃掃法においては、区域内での処理を義務づけこそしていないものの、適正処理を確実に履行する責任を負うものと規定しています。確かに静岡県内では27の市町や事務組合のうち17が焼却灰の全て、または一部を県外の民間会社に処分を委託しています。
行政情報の保存は、今年4月より施行されました公文書等の管理に関する法律、いわゆる公文書管理法によって義務づけられている事業でございます。大切な情報を永年保存することは、目的と意思がなければ実現できません。情報の価値はさまざまな形態であらわれ、時系列的にその価値は変化いたします。すべての情報は目的を持って生まれ、固有の情報はその目的にのみ機能します。