伊豆の国市議会 2024-06-28 06月28日-06号
詳細につきましては、後ほど所管の部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第14号であります。 こちらにつきましては、公用車による事故について、損害賠償の額を決定し及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものでございます。
詳細につきましては、後ほど所管の部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第14号であります。 こちらにつきましては、公用車による事故について、損害賠償の額を決定し及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものでございます。
本案につきましては、所管の各常任委員会に付託してありますので、各委員長からその審査の経過と結果についての報告を求めます。 最初に、4番、井川弘二郎総務産業建設委員会委員長。 〔4番 井川弘二郎君登壇〕 ◆総務産業建設委員会委員長(井川弘二郎君) 議席番号4番、総務産業建設委員会委員長、井川弘二郎です。
初めに、しあわせ推進課所管につきまして、当局から説明を求めます。 増井しあわせ推進課長。
◎産業部参与(原雅之君) 施設の利用申請に係る部分でありまして、所管部局のほうで整理されていると認識しておりますが、私が得ている情報の中では、まず、スポーツ合宿に絡むものとするのであれば連続使用ができる形、こういった申請があろうかと思います。これにつきましては、市民の方、あるいは市内事業者、そういったものを優先的に申請として認めるという形で6か月前申請を認めていると認識しております。 以上です。
以上5議案につきましては、それぞれの所管の常任委員会に付託してありますので、審査の経過と結果について、各常任委員長の報告を求めます。 初めに、総務委員長の報告を求めます。 高木総務委員長。
ただいま議題となっております議第33号から議第37号までの5議案につきましては、タブレット登載の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。なお、報第7号から報第9号までの3議案につきましては、報告案件でありますので、質疑までといたします。 会議の途中ではありますが、ここでしばらく休憩といたします。
ただ、備品化に関しましては、これは教育委員会の所管として、必要なもの、そうでないものをしっかりと区別しながら対応していくということで、対応してまいりたいと存じます。 やはり世界がきちんと持続可能な環境をつくっていくこと、それが子供や、そして家庭が所得等にも不安を感じることなく教育ができる、そんなことにもしっかりとつながっていく環境が必要だろうと思っております。
法的拘束力はないとの回答をいただいたけれども、全国市議会議長会においては法的拘束力はないものの、行政実例が法令所管官庁から示した解釈である以上、軽視してよいということにはならないと考えるというようなことでございました。その後、各委員から御意見をいただきまして、その中で、これはどちらを取ってもよいとの解釈もできるので、その部分をどうするかという、そんな議論をこれからしていくべきということ。
なお、詳細につきましては、後ほど、副市長及び所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 初めに、報告第5号から第9号まででありますが、こちらにつきましては、公用車による事故等について損害賠償の額を決定し及び和解することについて専決処分を行いましたので、報告するものであります。
さきに申し上げましたとおり、こちらでは所管部門に係る委員の皆様の意見をお出しいただきたいと思います。答弁を求めるものではありませんので、よろしくお願いいたします。 進めるに当たりましては、14ページの1、市民生活への影響から始まり、25ページの8の「防災・防犯への影響」まで八つの項目に区分されておりますので、それぞれの区分における所管部門の項目について御意見をいただくよう進めてまいります。
当局の組織変更、部課長の人事異動がありましたので、当委員会の所管において、組織変更及び人事異動のあった部課長からそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。
詳細につきましては、後ほど所管の部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 次に、議案第32号 伊豆の国市副市長の選任の同意についてでありますが、本案につきましては、任期を令和6年4月1日からとする本市の副市長として山脇裕之氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 詳細につきましては、後ほど説明させていただきます。
中段以降、「つまり」の後の部分ですが、行政実例は法令所管官庁が示した法令解釈の一説にすぎない、よって法的な拘束力はないと、ただし、下段、下から2番目ですが、右側のところで、法的拘束力がないからといって行政実例を軽視してよいということにはならないと考えるという御回答をいただきました。 2番目についてでございます。
次に、管財営繕課所管部分について。 委員より、予算書97ページ、事業番号10、庁舎大規模改修事業をもう少し具体的に分かりやすく工事内容の説明をしてくださいとの問いに、当局より、20年程度の施設延命化を見据え、執務を継続しながら工事という特殊事情の中で実施可能なものについて選定をしてきました。
シニアの現状の所管今福祉の、所管の部長がお答えになりますけれども、私は、この子育てもシニアも福祉的な視点だけでなく、産業という視点も大事だと思うんですね。
やはり、その観光用トイレ、私のほうの所管としては、観光用のトイレということで、このトイレがどういう状況であるかということは大変重要なその観光施策を捉える中でも重要なことだというふうには思っております。
それで、ちょっとこっちの大ホール側のほう、文化施設のほうですけれども、時代劇場はこう、4ページ目の配置図を見ると、こういう全部一帯がまるで時代劇場のようなんですけれども、実は図書館のほうは教育部の所管なんですよね。ですから、外から見たときに、同じ外壁でもちょっと明るい黄色い色の外壁とかなり黒っぽい外壁に、外から見ると違いがあります。図書館のほうは防腐剤が塗ってあるんですよ。
104: ◯近藤委員長 それでは、改めまして、次に、スポーツ政策課所管につきまして、中村スポーツ政策課長、お願いします。