三島市議会 2020-03-12 03月12日-05号
ムクドリは農作物に害のある昆虫を食べることから鳥獣保護法により駆除することが禁止されており、また繁殖力が高いこともあってその数は殖えてきていると聞いております。三島市でも数年前より、初夏から晩秋の日没前に三島駅南口のケヤキを中心に、ねぐらを求めてムクドリが飛来するようになり、年々その数は増加する傾向にありました。
ムクドリは農作物に害のある昆虫を食べることから鳥獣保護法により駆除することが禁止されており、また繁殖力が高いこともあってその数は殖えてきていると聞いております。三島市でも数年前より、初夏から晩秋の日没前に三島駅南口のケヤキを中心に、ねぐらを求めてムクドリが飛来するようになり、年々その数は増加する傾向にありました。
それから、鳥獣保護管理法というのがございまして、全て、鳥獣保護法ともいいます、それでやっているわけですが、これがなかなか難しくて、法律はちょっと私もかじったぐらいで、偉そうなことは言えないんですが、もう時間も余りありませんので、ぜひお願いしたいのは、その鳥獣保護管理法の第9条の第1項に、例えば鳥獣の捕獲とか、あるいは卵を採取する、そういう許可をもらうわけですが、そういうことについて書かれております。
鳥獣保護法の規定では、捕獲した鳥獣は、捕獲または採取した場所に放置してはならないとうたわれており、このため、捕獲後の処理は、多くは埋設をしています。 このため、猟友会からは、有害鳥獣捕獲後に現地に穴を掘るという埋設作業が大変だということも伺っております。 以上でございます。 ○議長(髙橋利典君) 8番 菅沼芳德議員。 ○8番(菅沼芳德君) ありがとうございました。
国は、2014年に改正鳥獣保護法というのが成立して、2023年までに半減させるという目標を立てています。鹿の自然増として毎年2割ぐらい増えているので、今の捕獲量では全然足りなくて、2倍以上の捕獲をしていかなければならないと思いますけれども、これについてどのような対策をとっていこうとしているのか、そこを教えていただけますか。 ○議長(二見榮一) 産業部長。
また、改正規定の第1条中のいわゆる鳥獣保護法の法律名に係る改正については既に法改正がなされておりますことから、こちら附則の第1号にありますとおり、本年10月5日を待つことなく公布の日から改正といたしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。
有害鳥獣としてカラスを捕獲する場合、実際には銃器を用いた捕獲になりますが、銃使用については鳥獣保護法や銃刀法といった法律の規定により、市街地のような住宅が密集し、不特定多数が集合するような場所では銃使用が制限されているため、カラスの捕獲は行っておりません。
ただ、今おっしゃられた捕獲の方法が、要は許可を得てとった場合には、申告していただければ、必要な補償費をお支払いすることができるんですけれども、鳥獣保護法の中で許可なく鳥獣を捕まえることは禁止されています。
現在、鳥獣保護法に準拠し、鳥獣の被害が発生した場合における被害防止対策を中心に行っており、これまでの間、あいら伊豆広域有害鳥獣対策協議会等と連携を図る中で対応し、一定の効果があらわれていると認識しております。
最後に、一番下段のその他の法規制ということで、鳥獣保護法から森林法、砂防法等々がございます。特に3ページ目の図面上にお示ししてございますが、砂防、治水、治山上、砂防施設の設置あるいは規制をする地区として、砂防指定地、丸の囲みになっております。あと、これは法の規制はございませんけれども、土石流の発生のおそれがある区域ということで、土石流危険渓流ということで、これ三角の印でお示しをしております。
鳥獣保護法により、「捕獲、また採取した場所に放置してはならない」とうたわれております。捕獲など、または採取などの後の処理を、食用または埋設することとしております。このような中で高齢化が進んでおります猟友会の皆さんから、現地に穴を掘る埋設作業や運び出しの作業が大変であるというお話を伺っております。
鳥獣保護法と鳥獣被害対策措置法という二つの法律の中で、難しい問題もございますが、大事なことは農産物を被害から守ること、そして個体数管理をし、増やさないことでございます。秋には農作物の収穫が本格化してまいります。現在の鳥獣類の生息状況から推測すると、被害が増加することが予測されます。
用水の水を使わず、井戸水を入れている田んぼには卵が見られないので、そう言えるわけですが、また、北部ではイノシシによる農業被害も深刻な問題となっているわけですが、鳥獣保護法の有害鳥獣駆除の狩猟と区別した管理計画をつくって、地域で一斉に取り組む必要があり、作物側から見れば、イノシシが畑に近づかないような地域づくりを考えていく必要があるとしています。
設置場所にもよりますが、施設の設置において土地の改変を行う際には、自然公園法、森林法、砂防法、鳥獣保護法などの手続が必要になります。また、電力会社の送配電線と接続し、発電電力を売電する場合は電力会社と協議し、電力需給契約を締結する必要があります。管理運営上の注意点といたしましては、取水口のごみや落ち葉を取り除くような日常的な管理及び発電設備の定期的な法定点検などが必要となります。
これまでも国内には、鳥獣保護法や種の保存法、特定外来生物法など、野生生物の保存にかかわる法律はありましたが、生息環境を含めた野生生物を広く覆う生態系全体を保全する法律はなかったため、環境基本法の理念に基づく新たな上位法としてつくられました。
捕獲に際しては、鳥獣保護法、文化財保護法等の関係法令を遵守し、周知を図る中で、狩猟免許取得の負担が軽減されたようであるが、どのように軽減されたのか、捕獲の方法等、基準があればお伺いします。 次に、資源化についての取り組みについてお伺いします。
さきに申し上げましたが、我が国には野生生物に関する法律としまして鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法などがございますが、それぞれに生物種の対象範囲が限られていたり、選定基準が設けられていたりいたしまして、法律の網の目から抜け落ちている野生生物が多かったと聞いております。
ハクビシンは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、いわゆる「鳥獣保護法」により、狩猟鳥獣の対象になっている野生鳥獣です。鳥獣保護法では、基本的に野生鳥獣の捕獲を禁止しており、例外として農林水産業に係る被害防止の目的等の場合においては、必要な範囲において許可をして、捕獲を行うことができます。
これまでこれらに関する法律は鳥獣保護法だけでしたが、農林業などの被害防止を目的とした法律が新たに成立したのです。鳥獣害対策を市町村が主体となって実施できるよう権限を移し、財政支援を行い、鳥獣被害対策の円滑な実施を促し、農林水産大臣が策定した基本指針をもとに市町村が被害防止計画を作成し、現状把握とともに人材の確保をし、鳥獣被害対策実施体を組織し、地域主導の被害対策が行えるようになりました。
これは国の基本指針に即し市町村が被害防止計画を作成、計画に基づく被害防止の取り組みを積極的に推進するというもので、鳥獣保護法との整合性や、猟友会初め多くの関係団体の理解と協力が必要になってくるものと思われます。しかし、これまでの鳥獣保護だけの観点から、鳥獣被害防止へと一歩踏み出したことには大いに評価し期待するところであります。