長泉町議会 2015-09-18 平成27年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日: 2015-09-18
148 ◯10番(下山和則) ただいま議題となりました陳情第5号 「集団的自衛権に絡む安全保障関連法案に対しその廃案を要請する意見書」の提出を求める陳情書に関する当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告申し上げます。 審査にあたり、陳情者である平川あかね氏に出席を求め、審査に入りました。
148 ◯10番(下山和則) ただいま議題となりました陳情第5号 「集団的自衛権に絡む安全保障関連法案に対しその廃案を要請する意見書」の提出を求める陳情書に関する当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告申し上げます。 審査にあたり、陳情者である平川あかね氏に出席を求め、審査に入りました。
それは、これまでの歴代の内閣で憲法9条のもとでできないとしてきた集団的自衛権の行使を、一内閣で解釈を変えてできるようにするということは、立憲主義を無視するものだということで、国民の世論が納得できないということが大きく広がっているということになってきています。 そうした中で、昨日は参議院の特別委員会で強行採決が行われてきているわけです。
集団的自衛権行使のための安全保障関連法案が、今にも参議院でも強行採決されようとしています。全国の憲法学者が憲法違反と批判し、弁護士が、大学教授が、そしてマスコミも批判し、この法案の危険性を肌で感じた若者や学生、若い母親が連日、抗議のデモをする中での強行採決です。
60年以上にわたって積み重ねられてきた集団的自衛権の行使は憲法違反という政府解釈を安倍政権が覆したことで、米国の侵略戦争に日本の自衛隊が賛成する可能性さえ生じます。日本が戦争当事国となり、自衛隊が国際法違反の侵略軍となる危険性が現実のものとなります。私たちはかつて日本が行った侵略戦争に多くの学徒を戦地へ送ったという、大学の戦争協力の痛恨の歴史を担っています。
あと、国連憲章の51条におきましても、これも集団的自衛権、個別的自衛権につきましては認めているものでございますので、国連加盟国であるところには国連憲章の中で認めていると。ただ、それの運用につきましては、各国の考え方でございますので、今まさに賛成、反対あるいは中立の立場の中で国会の場で議論されているのだろうというふうに思ってございますので、私からの直接的な気持ちは控えさせていただきます。
1年前の9月議会の市長の答弁でも、集団的自衛権については我が国の外交、防衛、安全保障などにかかわることであり、国の専権事項だから、地域住民を代表する私の立場では見解を述べることはできませんということでしたが、今少し市民のそういう、皆さんの持っている不安とか動きとか、そういうことの御答弁がありました。
戦後、日本政府の憲法9条解釈の根本は、一貫して集団的自衛権は認められないということでした。日本が他国から攻撃されていないもとでの武力の行使は許されない。海外での武力行使は許されないとされてきました。 ところが、安倍政権は政府の判断でどのようにもなる新3要件なるものを持ち出し、集団的自衛権を認め、武力行使をできるようにするという解釈改憲を強行しました。
歴代政権が憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使容認を閣議決定でクーデター的に強行したことは、憲法が国家を縛るという立憲主義を根底から覆すものです。 元最高裁判事の濱田邦夫氏は、今日まで60年余りの歴代の内閣は、集団的自衛権の行使は、憲法第9条の枠の中では認められないという解釈を保持してきました。
政府が存立危機事態と判断すれば、憲法で禁止されている集団的自衛権を行使して、地理的制限をなくし、地球のどこにでも派兵できるアメリカの戦争に参加していく危険や、従来のPKO活動等の参加には恒久法も用意され、いつでも派兵できるようになります。 国際的には通用しない後方支援という兵たん、戦闘状態の地域では、前方と言われる戦闘地域と後方の区別はなく、常に戦線は動き、安全性の確保の論理も破綻しました。
今日に至る遺族のご苦労は、いかがなものであったでしょうかということで、集団的自衛権の行使は、自衛隊を気がついたら戦場に立っていたという状況に置くことになります。国会でのやりとりはとても理解できない。それで、戦没者にしてみれば、かつて戦争に駆り出されて、飢えに苦しみ病に倒れ、機銃掃射の中に万歳突撃を強いられた兵士たちは何を思うでしょうか。
論点は、集団的自衛権の閣議決定、及びそれに基づく安保法制が、立憲主義に反するか否かという点であります。田辺市長は、大学で憲法の教鞭もとってこられたわけでありまして、なおかつ、静岡市は家康公顕彰四百年、朝鮮通信使において平和外交をたたえております。 そこで、3点お伺いいたします。 まず、憲法の専門家として、立憲主義についての基本認識を伺います。
安倍政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定して1年2カ月、国会審議は3カ月が経過し、1、安倍首相がパネルまで使った具体例を防衛省が、米艦防護は邦人乗船条件ではないと存立危機事態及び閣議決定の必要性が覆され、2、クラスター爆弾も毒ガスも核兵器も運ぶ底なしの兵たん活動になること、3、米軍指揮下のもとで来年3月からの新法制に基づき、南スーダンPKOへ自衛隊の駆けつけ警護などの検討が、自衛隊統合幕僚監部の内部文書
それは、これまで憲法9条のもとでできないとされてきた集団的自衛権の行使を解釈を変えて出来るようにするという手法や、立法事実としてあげられていた根拠について審議の中で首相自らが訂正を行ったり(実質の撤回)、憲法違反の法案という指摘にたいして国民を説得できる根拠が示されない、などの状況の下で、国民の不安や疑問が解決されていないという表れである。
年度長泉町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定 日程第 26.認第21号 平成26年度長泉町水道事業会計決算の認定 日程第 27.報第17号 平成26年度長泉町健全化判断比率の報告 日程第 28.報第18号 平成26年度長泉町資金不足比率の報告 日程第 29.陳情第4号 重度障害者(児)医療費助成制度の精神障害者への適用改善について県 知事宛意見書提出を求める陳情 日程第 30.陳情第5号 「集団的自衛権
──────────────────────────────────────── 97 ◯議長(柏木 豊) 日程第30.陳情第5号 「集団的自衛権に絡む安全保障関連法案に対しその廃案を要請する意見書」の提出を求める陳情書を議題といたします。
衆議院での審議経過によって静岡県伊豆の国市に暮らす私達にも法案の根幹であります「集団的自衛権」の持つ意味が理解されてきました。 それは朝鮮半島での情勢悪化と異なり、日本の国周辺に直接の脅威が無い中東や南シナ海でも他国の武力紛争に自衛隊が参加・支援するという内容を伴っています。
昨年7月1日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定が行われました。歴代政府が憲法9条のもとで「集団的自衛権は認められない」としてきたものを180度変える決定です。今国会に提出されたのは、この閣議決定を具体化するための法律です。
この閣議決定は、これまで歴代自民党内閣も日本国憲法のもとではできないとしてきた集団的自衛権の行使や、戦闘地域での支援もできると変更するものです。これまでできないとしてきたことを一内閣が勝手にできると180度逆の憲法解釈に変えてしまう、こんなことが許されたら、憲法を国の最高規範として権力を縛る民主主義国家の基本原則、立憲主義が壊れてしまいます。
安全保障関連法案の徹底審議を求める意見書(案) 政府は、5月14日に、集団的自衛権の行使容認などを盛り込んだ11本の安全保障関連法案を閣議決定し、現在、国会で審議が行われている。 その審議の中で政府は、我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備を目的とする「安全保障関連法案」で、日本の「平和」、国民の「安全」を守るとしている。
長谷部早稲田大教授は、「外国の武力行使と一体となり、集団的自衛権が許されるという点では憲法違反だ」と、参考人が「憲法に違反する」と認識を表明しました。共同通信の世論調査によると、安倍政権が法案を「十分説明しているとは思わない」が81.4%、テレビ朝日は「廃案にすべきだ」、「今の国会にこだわらず、時間をかけて審議すべきだ」を合わせて82%になりました。 そこで、松井市長に伺います。