三島市議会 2022-12-01 12月01日-03号
都市再開発法の手続の定めによれば、最短で認可申請に進むには、権利変換計画を決議する総会を経た上で、今月末までに計画縦覧の手続に入ることが求められます。すなわち、今がまさに決議総会の開催前夜と言えます。 そのような中、10月4日、再開発ビル内の広域健康医療拠点に順天堂大学が進出の意向を示していることが報じられました。
都市再開発法の手続の定めによれば、最短で認可申請に進むには、権利変換計画を決議する総会を経た上で、今月末までに計画縦覧の手続に入ることが求められます。すなわち、今がまさに決議総会の開催前夜と言えます。 そのような中、10月4日、再開発ビル内の広域健康医療拠点に順天堂大学が進出の意向を示していることが報じられました。
この文書では、これまでの経過や、都市再開発法に基づき市街地再開発組合の設立認可を判断したことに触れた上で、本事業に対して不安や懸念を抱く三島市民や専門家がいることを挙げ、静岡県として、今後の実施設計の段階におきまして、事業の検証・評価を行うことができるよう、申請者と三島市に対して5分野16項目の要請が行われました。
この事業は、都市再開発法に基づく法定事業でありますけれども、主な3つのステップ、1都市計画の決定、2組合設立認可、3権利変換計画認可のうち2つが完了したことになります。この認可がなされた状況と、事業の見通しについて伺います。 初めに、認可申請において、1月28日に提出した書類の内容、その後追加要求された書類はどのようなものであったか、お伺いします。
その上で、5月31日をもって、静岡県が都市再開発法に基づき、三島駅南口東街区再開発組合の設立を認可する方針を固めたとの報告がありました。県が組合設立を認可した以上、これを前提に、国の理解も得られるものと想定されます。
権利変換計画作成を前にした今、市の所有する土地がどのように評価され扱われていくのか、都市再開発法のルールの下、権利変換がどう進められていくのか、そして、この部分での市民への情報開示、市民意見の把握、市民合意のプロセスがしっかり確保されていくのか、これらを明らかにしておくことが必要と考えます。 一方、この間3月に、工事費や工期圧縮を図るECIの事業協力者に東急建設株式会社が選定されました。
市としましては、都市再開発法に基づくこれらの取組と並行しまして、導入機能などに関する協議を事業関係者と継続的に実施していくとともに、事業効果を高めるための検討を行ってまいります。
本組合の設立の際には、事業協力者の一部は、保留床取得などに関する協定を新たに準備組合と締結し、都市再開発法に基づく参加組合員として事業に参画することとなります。
◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 組合設立認可の公告後、施行者である再開発組合は、都市再開発法第68条に基づき、区域内の全ての土地、建物等について土地調書、物件調書を作成します。権利変換計画の基となる従前資産の評価の時点は、組合設立認可の公告のあった日から31日目となります。
1999年の都市再開発法ですか、この改正から、行政から特別の認可を受けた民間の地権者組合が行政処分権、強制執行権等々を駆使して事業運営を行っているということのようです。まだ三島市においては都市計画決定前なので、この再開発組合が立ち上がっているわけではないのですが、しかし、既に路線が引かれているのではないですかということを私は問いたいと思います。
この再開発の根拠となる都市再開発法は、古い建物が集まっている地域の建物を燃えにくくしていく都市の不燃化、火災対策も大きな目的です。三島のまちは幸いにして戦災に遭っておりませんので、特に旧市内は狭い道や古い建物が入り乱れ、災害時には危険と隣り合わせです。
今回、東街区には商業ビルと市街地再開発法に基づく再開発ビル、事業主体が異なる2棟のビルが建設されます。三島駅ロータリー側にひな壇状の4階建て商業ビルが、店舗面積2,409平方メートル、事業資金約10億円で建設され、事業提案者であるミサワホームの関連会社が事業主体となり運営することになります。
都市再開発法の第1種市街地再開発事業では、都市計画決定を経た上で、区域内の地権者5人以上で区域内の宅地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意があれば、組合を設立できるということになっています。
一方、東急電鉄株式会社に売却した土地3,141.77平方メートルにつきましては、平成28年5月17日付、三都三第3号により、三島市が土地開発公社に依頼した三島駅南口西街区の法定市街地再開発事業に関する中止についてにより、都市再開発法に基づく市街地再開発事業から民間開発による観光交流拠点整備へ事業手法を転換すること及び実施協定書を変更させていただくこと、つまり当該土地を実施協定から除いていただくことを
◎計画まちづくり部長(三枝邦昭君) 都市再開発法に基づく市街地再開発事業に関する社会資本整備総合交付金については、調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費が補助対象経費となり、補助対象経費のうちその3分の1を国が、9分の1を県が、9分の2を市が負担することになります。
時期につきましては現在のところ未定でございますが、第一種市街地再開発事業において、土地再開発法に基づく市街地再開発組合が設立、事業が認可された後には、定期借地事業の仮契約の締結までには決定していきたいと考えているところでございます。 ◆6番(村田耕一君) これは収入に影響しますので、十分な説明をいただきたいというふうに思います。
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき行われる事業で、実施主体は地権者等で構成される市街地再開発組合となります。一方、定期借地事業は借地借家法に基づく事業用定期借地権の設定により市から事業者に対し土地を賃貸借し、事業者は契約期間中に商業施設等を建設し、管理運営する中で収益を上げ建設に要した費用を回収するものです。 なお、契約期間終了後は更地にして市に返還することが前提となります。
それから、2点目のJR愛野駅周辺等につきましては、静岡理工科大学であったり、豊沢開発、法多山、エコパというようなものがございますので、そういったところを交流の活性化を促すことで創出できるというようなことから、そのようなところを記載したというようなことでございますので、よろしくお願いいたします。
そして、社会資本整備重点計画法に基づく重点計画が策定された道路や、土地区画整理法や都市再開発法などの面的な市街地再開発事業を実施する際に、電柱管理者が電柱または電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、既存の道路上の電柱または電線についてもできる限り撤去するものとするとの法律内容であります。
そういう事務的な問題は私は一切タッチしていないので、森林法とか土地再開発法、そういう法律をしっかりと事務的にクリアしたものは、地方自治体としては、法律が上位になりますので、許可をおろさなきゃならないということになっております。でも、地元への説明はしっかりとするようにということは、いつも土地利用の中で言っておるという報告は聞いております。
なお、都市開発法に基づく市街地再開発組合は、事業協力者の決定後、協定書、覚書の締結、それから都市計画決定を経まして、県知事の認可を受けて設立を予定しているところでございます。以上です。 ◎産業振興部長兼まちづくり政策監(三田操君) 4つの質問にお答えしたいと思います。 まず最初に、補助金額、件数、予定額の決定の方法についてお答えしたいと思います。