藤枝市議会 1989-06-12 平成 元年 6月定例会−06月12日-02号 またこの取り扱いについてのお尋ねでございますが、区画整理事業と農業者の経営移譲年金の関係ですが、現に経営移譲年金を支給されている方、または基準日、要するに59歳の誕生日以降において、土地改良法、土地区画整理法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法などによる事業のため、農地が減歩等により減少しても、その農地は的確に処分されたものと認められ、経営移譲年金がとまることはありません