伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
また、第2項では、改正後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 国保税の改正ということですけれども、この改正前と改正後を比較して、国保税の増収額はどのくらいになるのでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。
また、第2項では、改正後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 国保税の改正ということですけれども、この改正前と改正後を比較して、国保税の増収額はどのくらいになるのでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。
また、第2項では改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 説明は以上です。 ○議長(内田隆久君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 14番、田中議員。
13ページまでにかけての附則第12条及び第12条の2は、宅地等に対する負担調整措置の規定でありますが、附則第12条において、負担調整措置を継続するため、適用年度を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、令和3年度に限り地価の上昇があった場合には前年度の課税標準に据え置く措置が講じられることとなったため、所要の改正を行ったもので、附則第12条の2において、用途変更があった場合の前年度課税標準額
次に、議案第4号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、第8期介護保険事業計画に併せて、保険料率の適用年度を見直すこと、所得税法等の改正に併せ介護保険料の所得指標及び合計所得金額の計算方法に改正が生じたこと、また介護保険運営協議会委員の任期の見直しのため、伊豆の国市介護保険条例の一部を改正しようとするものであります。
また、第2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。
との質疑に対し、平成31年1月に開催された第2回国民健康保険運営協議会で諮問し、答申を頂いたものであり、委員からは、国民健康保険事業の都道府県化に伴い、課税限度額の適用年度が今後はどうなるのか、との質疑があった。との答弁がありました。 委員より、課税限度額の引き上げに伴い、どのくらい影響があるか。
また、第2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(天野佐代里君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 6番、鈴木さん。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 それでは、ご質問させていただきます。
第16項は、都市計画税の適用年度に係る読みかえ規定でありますが、固定資産税等の課税標準の特例の規定である地方税法附則第15条において新設となった項があることによる項ずれの整理で、第17項は、地方税法等の改正に伴う条項及び用語の整理であります。 以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案17ページをごらん願います。
また、税制改正は毎年のように行われているが、適用年度が一律ではなく複雑になっており、誤課税のリスクも高まっているため、ミスのないよう、チェック体制を整えられたいとの要望がありました。 なお、議案第118号中所管分につきましては、特に発言はありませんでした。
第1項では、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行日にあわせ平成30年4月1日から施行するとし、第2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 以上で説明は終わります。 ○議長(天野佐代里君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 6番、鈴木さん。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。
第2項につきましては、保険による適用年度に関する規定で、改正後の保険料は平成30年度から適用し、平成29年度以前の保険料は従前の例によるものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(加藤常夫君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、塚平議員。
また、2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分について規定となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 16番、田中議員。
31ページまでにかけての附則第16条は、種別割の税率の特例についての定めで、重課措置を規定する第1項では、用語の整理を行い、軽課措置であるグリーン化特例を規定する第2項から第4項までは、用語の整理を行うとともに、適用年度を1年間延長するものであります。
附則第13項は、都市計画税の適用年度に係る読みかえ規定でありますが、固定資産税等の課税標準の特例の規定である地方税法附則第15条において、新設となった項があることから、引用する項の追加をしたものであります。 以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、17ページをごらん願います。附則第1項におきまして本改正条例は、平成28年4月1日から施行することといたします。
第3項を第4項にいたしまして、項ずれに伴いまして第3項を第4項にいたしまして、「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」、次の第5項ですけれども、第4項を第5項にし、同じく適用年度を「平成27年度から平成29年度まで」に。
附則第12項は都市計画税の適用年度に係る読みかえ規定でありますが、固定資産税等の課税標準の特例の規定である地方税法附則第15条において新設となった項があることから、項ずれの整理をいたしました。 以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案15ページをごらん願います。附則第1項におきまして、本改正条例は平成27年4月1日から施行することといたします。
また、附則第11条から第13条及び第15条については、法律改正にあわせて、適用年度を、平成24年度から平成26年度を、平成27年度から平成29年度に改正し、現行の負担調整措置等の特例の仕組みを継続するものです。 次に、議案の16ページ、説明書の21ページをごらんいただきたいと思います。軽自動車税の関係になります。
第2項につきましては、保険料の適用年度に関する規定で、改正後の保険料は平成27年度から適用し、26年度以前の保険料は従前の例によるものとするものでございます。 第3項は、法115条の45第1項並びに同条第2項4号及び第5号に掲げる地域支援事業として介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防ケアマネジメント事業については、平成29年4月1日から行うとしたものでございます。 以上で細部説明を終わります。
また、第2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 12番、田中議員。
附則第12項は、都市計画税の適用年度の読みかえ規定でありますが、固定資産税等の課税標準の特例の規定であります地方税法附則第15条において、新設、廃止となった項があることから、項ずれの整理をいたしました。 以上で条文の説明を終わり、続いて改正条例附則の説明をいたしますので、議案11ページをごらん願います。 附則第1項におきまして、本改正条例は、平成26年4月1日から施行することといたします。