伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
したがいまして、相手方及び損害賠償金は、こちらに記載のとおり当方の過失割合を5割といたしまして、相手方に8万5,250円を支払うこととする和解の示談書を締結したものであります。 なお、この賠償金額につきましては、全国町村会の総合賠償補償保険制度の適用となり、全額保険金給付で措置しております。 参考資料の2ページを御覧ください。
したがいまして、相手方及び損害賠償金は、こちらに記載のとおり当方の過失割合を5割といたしまして、相手方に8万5,250円を支払うこととする和解の示談書を締結したものであります。 なお、この賠償金額につきましては、全国町村会の総合賠償補償保険制度の適用となり、全額保険金給付で措置しております。 参考資料の2ページを御覧ください。
交通事故のこの過失割合につきましては、やはり基本過失割合というものが、事故の形態とか、過去の判例とかという形の中で、やはり二輪車と四輪車とかいろいろ標準的なものといいますか、大本になるのが決まっているというふうに聞いております。
いずれの過失割合も、今回の場合は市に対する過失の部分はなく、相手方の100%というようなものでございました。 公用車の報告のほうは以上ということになりますので、大きな破損というものは、令和4年度についてはございませんでした。 もう一つのほうですけれども、疑義申立てですけれども、令和4年度は、こちらも同じ7件の設計違算がございました。
2点目ですが、過失割合につきましては、やはり双方動いていたということで、割合の認定に時間がかかりましたが、相手方が前進ということで、相手側の割合が多くなっているというところでございます。 以上です。 ○議長(内田隆久君) 田中議員。 ◆14番(田中正男君) 分かりました。
そこで、注意しなければいけないのは、民事事件の賠償責任というのは共同責任とか共同不法行為とか、もしくは自動車事故で言いましたら好意同乗というものが出てくるのですが、要は過失割合か何かで被害者だと言えなくなるケースがあるのです。あなたにも共同責任があるのではないのかと言われるケースが出てきます。ですから、原発事故が起こりました、我々は被害者ですとは言えないケースが出てきます。
総損害額は14万2,758円でありますが、過失割合といたしまして、市側が6割、相手側が4割で合意に達し、今後、裁判上、裁判外において一切の請求を行わないことを条件に、和解に至ったところでございます。市の賠償金8万5,654円は、社団法人全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険で対応することにいたしました。
なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第25号損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について説明申し上げます。本案も前議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。
なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が90%であります。 次に、報第12号損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について説明申し上げます。本案も、前議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任より専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。
なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第3号損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について説明申し上げます。本案も前議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。
なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富士宮市が100%であります。 次に、報第14号損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について説明申し上げます。本案も前議案と同様に、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の委任により専決処分した損害賠償の額の決定及び和解について、同条第2項の規定により報告するものであります。
損害賠償額につきまして、当事者双方での協議により、過失割合を市5割5分、相手方4割5分として、市が3万8,610円を賠償することで、1月14日に示談が成立いたしましたことから報告するものです。 なお、賠償額につきましては、全額道路賠償責任保険で補てんされることとなっております。
下段の示談の内容は、相手方の損害額であります修理費1万5,960円のうち、過失割合50%分の7,980円を保険で支払ったものでございます。現場の不具合であったポットホールについては、事故後、速やかに対応済みでございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
なお、交通事故に対する相談につきましては、ここ最近は、事故の示談内容や過失割合が主なものとなっております。 詐欺事件につきましては、三島警察署管内では減少傾向にありますが、なかなか後を絶たないところでございます。被害届を出されて初めて認知件数となりますが、世間体や家族への手前等により被害届を出さないケースもあり、潜在的な件数は相当数あるとも伺っております。
活用例としてセンターラインを超えてきた他車と正面衝突した公用車の前後映像が記録され、この事故を起因に別件追突事故も含めた因果関係と保険過失割合の解決に利用されたり、当て逃げされた車両の後方を走行していた公用車の画像を警察に提供し、原因車両を特定したりといった活用がされています。 他市を調べたところ、お隣の藤枝市などで行政支援の補助制度が始まっています。
なお、参考までに申し上げますと、その過失割合は富土宮市が100%であります。 今後も、職員に対しましては、なお一層の注意と慎重さを喚起してまいります。 ○議長(佐野寿夫議員) 当局からの報告は終わりました。 本件については、地方自治法第180条第2項の規定により、議会に報告すれば足りるものですが、この際、本件に対する質疑に入ります。御質疑ありませんか。17番 稲葉晃司議員。
損害賠償額につきまして、それぞれの事故ともに過失割合を市6割、相手方4割とし、報告第11号では市が2万8,800円、報告第12号では市が9万円を賠償することで、9月11日に示談が成立いたしました。 なお、賠償額につきましては、全額道路賠償責任保険で補てんされることとなっております。 事故発生箇所につきましては、舗装補修を実施済みです。
示談の内容は、中段の損害の内訳、修理費と代車費で13万1,439円で、損害賠償総額は同じく13万1,439円で、過失割合100%を損害賠償請求者に共済保険で支払ったものです。なお、今回の事故は物損事故のため、事故車両所有者の指定する修理工場等へ支払ったものです。
損害賠償金につきましては、当事者双方の協議により、過失割合を市6割、相手方4割とし、市が5万8,300円を賠償することで、8月19日に示談が成立いたしました。 なお、賠償額につきましては、全額道路賠償責任保険で補てんされることとなっております。 事故発生箇所につきましては、既に舗装補修を実施済みです。 また、改めて市内全域におきまして一斉パトロールを行ったところでございます。
1枚めくっていただきまして、上段、議案第164号は、あっせんの申立てで、交通事故の過失割合に関する紛争について、あっせんの申立てを行うものでございます。 議案第166号は、工事請負契約の締結についてで、静岡焼津線橋梁耐震補強補修工事の請負契約を締結するものでございます。
過失割合というのは、軽度の場合は関係ないと、重大である場合のみこういう形の条例が適用されるという認識でよろしいですか。 98 ◯藤田コンプライアンス推進課長 本条例によって免責となる対象は、軽過失、つまり重大な過失がない場合でございます。