伊東市議会 2004-11-22 平成16年12月 定例会-11月22日-01号
法律改正の主な内容は、電気通信事業者の多様な事業展開を促す等の観点から、参入規制やサービス提供に関する規制緩和等を図るため、みずから回線設備を設置して事業を行う第1種電気通信事業及び第1種電気通信事業者から回線設備を借りて通信事業を行う第2種電気通信事業の区分を廃止するとともに、第1種電気通信事業に係る許可制を廃止して届出制とすることとされたこと、また、線路敷設の円滑化を図るため、電気通信事業者のうち
法律改正の主な内容は、電気通信事業者の多様な事業展開を促す等の観点から、参入規制やサービス提供に関する規制緩和等を図るため、みずから回線設備を設置して事業を行う第1種電気通信事業及び第1種電気通信事業者から回線設備を借りて通信事業を行う第2種電気通信事業の区分を廃止するとともに、第1種電気通信事業に係る許可制を廃止して届出制とすることとされたこと、また、線路敷設の円滑化を図るため、電気通信事業者のうち
まず、第2款総務費中、情報政策推進費の増額補正について、当局から、主なものは地域間の情報通信格差是正のため、ブロードバンド未サービスエリアのNTT村櫛局管内において、ADSL基盤整備を実施する通信事業者に対し補助を行うものであるとの説明がありました。
このため、当時の建設省は、昭和61年から3期にわたる、電線類地中化計画と新電線類地中化計画に基づき、関係省庁、電力及び通信事業者等と連携して、電線類の地中化に取り組んできたところですが、現状は欧米諸国に大きく立ち遅れており、特に地中化の要請が強い都市中心部においてさえ、電柱などが乱立している状況にあります。
そのほか委員より、認定電気通信事業者について等々の質疑応答がなされました。 以上、採決の結果、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、建設水道常任委員会に付託されました3議案について、審査の概要と結果の報告とさせていただきます。
改正の主な内容は、電気通信事業法の第1種電気通信事業者及び第2種電気通信事業者の事業区分が廃止され、認定電気通信事業者に改正されたことによる条文整備であります。 次に報告第11号 島田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分した事件につきまして、御説明いたします。議案の55ページをごらんください。
次に、行政情報の高度化と市民サービスの向上についてでありますが、まず金谷町との合併に向けた電算システムの統合について検討を進めるほか、通信事業者が行う神座地区へのケーブルテレビ通信施設の整備を助成してまいります。
そういうような中で、今回の商工会が進める事業につきましては、その事業者は、総務省で認めております第一種電気通信事業者の資格、免許を持った事業者が当たることになるということです。
本市の状況につきましては、ケーブルテレビを含む通信事業者による情報通信基盤が整備されていることから、通信白書の数値を上回る普及状態になると予測しておりますが、今後、広報課の市民アンケートによる調査等を行って利用状況を把握してまいりたいと考えております。
また、それに伴いまして、学者、メーカー、通信事業者などによるIT戦略会議も発足し、この11月27日の合同会議まで6回の会議が開かれ、11月27日にはIT基本戦略が策定され、また、11月29日に成立した高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、いわゆるIT基本法ですけれども、この制定に至っております。
従来、自然災害誘発の際の危機管理対策については、行政は速やかに対処されていることについては十分評価をいたしますが、情報化の進展とIT革命が大きくクローズアップされている中、将来に向けては自然災害のみならず、医療または住民ニーズに地方公共団体が、民間主導で整備される情報通信インフラの有効活用や通信事業者との連携協力をしつつ基盤整備を積極的に行う等により、高速で大容量で双方向の自立分散型地方公共ネットワーク
なお、電柱、電話柱の支持する電線の本数は、平成8年1月26日付の建設省通達の運用により、電気事業者及び電気通信事業者の場合は、当該地域内の電柱、電話柱の1本当たりに係る平均本数によって行うものとされており、当市のこれに該当する事業者として電気事業者の東京電力と電気通信事業者であるNTTがあり、本料金改正により東京電力の電柱は第2種電柱に該当し、現行料金では1本1年につき900円であったものが1,200
第2項では、第1種電気通信事業者が行うその事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの付属設備を設置するための土地等を使用する場合の使用料は、電気通信事業法施行令別表第1に定めるところによるものと定めます。 第4条の使用期間の計算は、1年未満の場合は1年未満の端数を生じた場合は月割計算、1カ月未満の場合及び1カ月未満の端数を生じた場合は日割計算によることといたします。
その道路管理者が事業主体となりまして、地元市民はもとより電気事業者、電気通信事業者とも協議をし、事業の趣旨をよく御理解いただき進めてまいりたいと考えております。
それから、独自に市で検討したらどうかというような御質問でございますが、この道路占用料金の中身を見てみますと、その70.6%が電気事業者、第1種電気通信事業者、こういう方からいただいているのがほとんどでございまして、特にこの第1種電気通信事業者からいただいているのが61.1%というようなことでございます。
移動電気通信事業者への事業所税の減免規定の提案であります。 これは、評価が分かれるようですが、私は、このように新産業を支援するんであるならば、NPO団体に対する市税条例の第34号の活用による、言いかえますと、公益法人の減免規定というのがあるわけなんですけれども、そのことをやるべきではないかと思うわけであります。
ただし、ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者、電気事業法第2条第1項に規定する電気事業者及び電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者については、占用料の額を、占用料の支払い業務を行っている事業所ごととし、その他のものは当該占用物件ごとに算定することといたします。
この法律の骨子としましては、1つは電線共同溝整備道路の指定ということで、まず道路管理者が関係電力、通信事業者の意見を聞いて、道路を指定することになります。それから2番目としましては、電線共同溝の整備計画をつくります。占用許可を受ける事業者はこの計画の中に盛り込んでいくことになります。それから電線共同溝の建設ということで、占用事業者は費用のうち一定の額を負担する、こういう決めになっております。