静岡市議会 2023-02-14 令和5年 総務委員会 本文 2023-02-14
訴訟の概要でございますが、静岡市と株式会社佐藤総合計画との間で締結された平成25年度清水庁舎建築物耐震性能検討業務に係る委託契約について、受注者に耐震性能を作為的に低く算出させるなど、本件業務に関する公金の支出が違法であるとして、静岡市長田辺信宏に対し、同人に対する本件業務に関しまして、支出した委託業務の金員及びこれに対する支出日から支払済みまで年5分の割合による金員の返還請求権の行使を求めるものです
訴訟の概要でございますが、静岡市と株式会社佐藤総合計画との間で締結された平成25年度清水庁舎建築物耐震性能検討業務に係る委託契約について、受注者に耐震性能を作為的に低く算出させるなど、本件業務に関する公金の支出が違法であるとして、静岡市長田辺信宏に対し、同人に対する本件業務に関しまして、支出した委託業務の金員及びこれに対する支出日から支払済みまで年5分の割合による金員の返還請求権の行使を求めるものです
訴訟概要でございますが、静岡市と株式会社佐藤総合計画との間で締結された平成25年度清水庁舎建築物性能検討業務に係る委託契約について、受注者に耐震性能を作為的に低く算出させるなど、本件業務に関する公金の支出が違法であるとして、静岡市長田辺信宏に対し、同人に対する本件業務に関して、支出した委託業務の金員及びこれに対する支出日から支払済みまで年5分の割合による金員の返還請求権の行使を求めるものです。
110 ◯新村議会事務局次長 政務活動費に係る不当利得返還請求権と行使請求控訴事件の結果について、報告させていただきます。 本件につきましては、令和元年8月21日に、東京高等裁判所における控訴審判決で、本市の主張が全面的に認められ、さきの9月定例会の総務委員会で報告させていただいたところです。
119 ◯新村議会事務局次長 それでは、政務活動費に係る不当利得返還請求権等行使請求控訴審の結果について報告いたします。 資料はございません。 本訴訟につきましては、本年3月11日に開催されました総務委員会において、静岡地方裁判所における第一審の判決内容を報告いたしましたが、今回、控訴審における判決言い渡しについて報告いたします。
84 ◯森井議会事務局次長 本市に対しまして提起されました訴訟政務活動費に関する不当利得返還請求権等行使請求事件について御報告いたします。 資料をお配りしてございませんので、口頭にて説明いたします。
平成29年10月6日付で、政務活動費に関する不当利得返還請求権等行使請求事件に係る住民訴訟が提起されました。 当事者は、原告が静岡市葵区在住の男性ほか1名でございまして、被告が静岡市長でございます。
平成29年2月17日付で、政務調査費、政務活動費に関する不当利得返還請求権等行使請求事件に係る住民訴訟が提起されました。 当事者は、原告が静岡市葵区在住の男性ほか1名でございまして、被告は、静岡市長でございます。
◎人事課長(伊藤康久) 5年につきましては国の制度と同様の規定でございますけれども、国の制度の解説を読む中では、会計法上の不当利得返還請求権の時効を参考として5年としたというふうな解説がなされておりました。 ○委員長(曽根嘉明) 森委員。 ◆委員(森伸一) ではやはり法律的な時効が5年ということで、絡むわけですね。 ○委員長(曽根嘉明) 伊藤人事課長。
186 ◯牧田委員長 次に、政務調査費返還請求権行使請求上告受理申立事件について報告を行います。
年度静岡市競輪事業会計予算 議案第56号 静岡市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 議案第107号 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更等に係る協議について ────────────────────────────── 委員会で報告を受けた項目 低入札価格調査対象工事完成報告について (契約課) 静岡市税条例の一部改正について(税制課) 政務調査費返還請求権行使請求上告受理申立事件
工事請負契約の締結について (静岡競輪場第7投票所建築外1件工事) ────────────────────────────── 委員会で報告を受けた項目 低入札価格調査結果報告及び低入札価格調査対象工事完成報告について(契約課) 市税の滞納処分に係る訴訟の提起について(納税課) 市民税減免不承認処分取消請求事件について(市民税課) 政務調査費返還請求権行使請求控訴事件
15年4月1日に締結した廃プラごみ処理業務委託契約及びこれに基づく委託料などの支出が違法、無効であると主張されて、被告に対し地方自治法第242条の2第1項4号に基づいて、主意的には第1には本件契約に基づいて島田市が実際に支払った金額と、想定落札価格に対して島田市が支払ったであろう負担金額との差額である1,169万8,717円について島田市の桜井に対する損害賠償請求権及びシステム社に対する不当利得返還請求権
本判決の結果については、すべての消防職員に当てはめて考えなければならないものであり、その結果、消防職員には、市に対する休日勤務手当の未払い分の請求権が、市には、消防職員に対する同手当の過払い分の返還請求権がそれぞれ生じることとなりました。
本件は、政務調査費返還請求権行使請求に係る行政訴訟といたしまして、平成21年5月28日に提起をされたものでありまして、昨日、2月17日に静岡地方裁判所におきまして判決が言い渡されました。判決でございますが、本市が勝訴いたしました。 事件の概要についてでございますが、原告は、葵区在住の男性、被告は静岡市長でございます。
また、市側の返還請求権が5年となっております。 以上でございます。 反訴につきましては、今後控訴の中で検討していきたいと思います。係る反訴につきましては、弁護士の先生と相談する中で、状況を見ながら判断していきたいと、そのように考えております。 以上でございます。 ○議長(吉田晴幸議員) 他に御質疑ありませんか。
また、一審判決後に市長側は、これはたまらんと、返還請求権を放棄する条例改正案を議会に提出し、議会はこれを議決したのであります。これに対し大阪高裁は、返還請求権放棄の条例については、請求権放棄には公益上の必要性や合理的理由が必要であるとした上で、本件では放棄する合理的理由はなく、議決権の濫用であり、住民訴訟制度を根底から否定するものとして、条例を無効とする初判断を示したのであります。
ところが、神戸市は公益的法人等への職員の派遣に関する条例を改正して、派遣先団体から派遣職員に支給された給与の原資となった市からの補助金、委託料、その他の支出に係る派遣先団体または職員に対する市の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権は放棄すると議会で議決し、返還を受ける権利そのものを放棄しました。
また、いわゆる多重債務者の方が消費者金融に対して有する過払い金返還請求権の差し押さえですとか、差し押さえた動産のインターネット公売なども実施しているところでございます。 また、本年度から業務を開始いたしました、広域連合でございます静岡地方税滞納整理機構に、市税に係ります徴収困難事例等150件を移管いたしましたが、平成21年1月末時点で1億500万円余の回収実績を上げているところでございます。