清水町議会 2021-06-22 令和3年第2回定例会(第5日) 本文 開催日: 2021-06-22
とただしたところ、「卒業後、正規の修学期間の2倍の期間を返還期間と考えていますので、4年制の大学の場合には、8年以内に返済していただくことになります。これから制度を開始するため、現在在学中で年次が途中の方は、卒業までの残りの期間が対象となり、貸与終了後に返還が生じてくることとなります。」との答弁がありました。 次に、委員から、「この貸与金には、返済の時効があるのか。」
とただしたところ、「卒業後、正規の修学期間の2倍の期間を返還期間と考えていますので、4年制の大学の場合には、8年以内に返済していただくことになります。これから制度を開始するため、現在在学中で年次が途中の方は、卒業までの残りの期間が対象となり、貸与終了後に返還が生じてくることとなります。」との答弁がありました。 次に、委員から、「この貸与金には、返済の時効があるのか。」
返還は貸与期間の2倍の期間内に返還、卒業後返還期間に相当する期間、本市に居住し、市民税の所得割を完納した場合に返還免除にしますということですね。4年間借りたら8年間静岡市に在住して、税金も納めるということですね。
奨学金の返還につきましては、昨今の厳しい雇用状況などを考慮し、平成22年度から返還期間を延長するなどの対応をとっております。しかしながら、出産や育児、病気等により仕事を辞めたり、失業などの理由で計画的に返済することが難しい方もおり、平成31年3月末現在で返還期限を過ぎても完済していない方は11名おられます。
奨学金返還につきまして、仮に4年生大学の場合を例に挙げますと、返還期間を最長の10年といたしますと、年賦、年1回払いの場合には17万4,000円で、半年賦、年2回に分けた場合は、その半額の8万7,000円、仮に月賦での返済を可能といたしますと、月に1万4,500円ということになります。 ○議長(土屋秀明) 15番、内藤法子議員。
まず、1点目の育英奨学金貸与事業につきましては、一時期の厳しい就職状況などを考慮いたしまして、平成22年度から返還期間を延長するなどの対応を行っております。しかしながら、出産育児のため仕事をやめたり、また病気や失業などが理由で計画的に返済することが難しい方もおり、平成30年3月末現在で返還期限を過ぎても完済していない方が9名おります。
この平準化債というのは、減価償却期間より現金返還期間のほうが短いため、その差を平準化するという説明はありました。 歳出の2款事業費です。156ページ、1項1目建設事業費、これは新しい項目です。浄化センターストックマネジメント事業4,470万円ですが、そのストックマネジメント実施方針策定のこの事業の内容についてお尋ねいたします。 以上です。 ○議長(勝間田幹也君) 下水道課長。
育英奨学金貸与事業につきましては、昨今の厳しい就職状況などを考慮し、平成22年度から返還期間を延長するなどの対応を行っております。しかしながら、出産育児のために仕事をやめたり、病気や失業などが理由で計画的に返済することが難しい者もおり、平成29年8月末現在で返還期限を過ぎても完済していない者が9名おります。
この10年間の返還期間の間であれば、卒業から何年経過したとしましても、伊東市に住所を有している期間につきましては免除の対象となります。また、返還期間中、住所や生活状況等につきまして、毎年度、現況届の提出を求めることとしております。住所が伊東市にあることを必須条件としております中で、この現況届を考慮して総合的に判断をすることになると思います。以上です。 ◆7番(四宮和彦 君)おおよそわかりました。
第11条は、奨学金の返還期間についての改正であり、Uターン支援制度の創設に伴い、奨学金の返還期間を「5年から10年まで」の希望制から、原則「10年間」とします。第14条第2項は、奨学金の返還免除の改正であり、奨学生が卒業後に伊東市に住所を有したときは、教育委員会規則で定めるところにより、返還金の2分の1に相当する額の返還を免除することができることとします。
次に委員から、「教育資金は町の行っている事業としては返還期間等に使いにくさがある。また、件数が伸び悩んでいるがどう考えるか。」とただしたところ、「この貸付事業は、労働金庫と協調しているため、労働金庫と情報交換しながら見直してまいります。」との答弁がありました。 次に、6款、農林水産業費の質疑を行いました。
また、返還期間は借り入れ先が決定していないため確定していません」との答弁がありました。 次に、委員から「地方債は償還しなければならない。償還を伴わない単費でもよいのでは」とただしたところ、「全体の事業費が大きいため、町の負担分は有利な起債を活用し実施していく考えです」との答弁がありました。 次に、歳出について説明を受け、質疑に入りました。
そのようなときは、本人や保証人、裾野市教育委員会とで話し合い、返還期間を延ばし、毎年の返還額を少なくしたりするなど、返還計画を見直し、柔軟に対応しております。 また、裾野市は、貸し付け型奨学金制度をとっておりますので、返還していただいた奨学金はまた新たな方に貸与することができ、いつまでもより多くの方に役立てていただいております。
想定される件数、それから返還期間が終了した後の扱いについて、どのようになるかお伺いします。 以上です。 ◎環境水道部長(高田眞治君) お答えいたします。 不要となった墓地等の現状と、今後の見通しについてですが、平成27年11月末現在で、市営霊園全体の区画数3,800のうち、使用許可済みの区画は3,545です。
返還期間が過ぎてしまっているいわゆる延滞者につきましては、出産・育児のために仕事を辞めた者、病気や失業などさまざまな状況があります。これらやむを得ないものに対しては、教育委員会と本人と相談をし、協議した上で、期間を延長するなど柔軟な対応により返済をしてもらっています。 以上、答弁とさせていただきます。 (「終わります。」と辻川公子君) ○議長(芹沢修治君) ほかに質疑ありませんか。
そのようなときは、本人や保証人、裾野市教育委員会とで話し合い、返還期間を延ばし毎年の返還額を少なくしたり、一時返還を猶予したりするなど、返還計画を立て直し柔軟に対応しています。また、裾野市は貸付型奨学金制度をとっていますので、返還していただいた奨学金は、また新たな方に貸与することができ、いつまでもより多くの方に役立ててもらえます。
また、その場合の対応といたしまして、返還が困難になった場合、奨学生の負担軽減を図るため、平成23年度から貸与期間終了後、1年間の据え置きや、返還期間を5年から10年に延長するなどの措置をしております。
そのため、奨学生の負担の軽減を図るため、平成22年度の規則改正により、貸与期間終了後、1年間の据置措置の新設や、返還期間を5年から10年へ延長いたしました。また、何らかの事情により、返還が困難になった場合には、返還猶予の申し出をしていただくことにより、返還期間の延長を認めることや、心身の著しい障害により、労働能力を喪失した場合などには、返還免除をするなどの対応をしております。
返還期間によっては途中の制度改正もありまして、返還額のチェック作業が煩雑となることなどが挙げられます。何より医療機関が意図的に行うような医療費の不正請求については、市町村保険者独自でチェックすることが困難で、患者全体をチェックできる県や国の指導監査での指摘で判明する状況でございます。
このように大多数の方につきましては、計画的に返還をしていただいておりますが、返還途中に何らかの事情により、返還が困難になった場合には、返還猶予の申し出をしていただくことにより、返還期間の延長を認めることや、心身の著しい障害により、労働能力を喪失した場合などには、返還免除をするなどの対応をしております。
青少年活動事業では、少年高原教室の開催、育英奨学資金貸与事業では、奨学金の返還期間の延長を行います。 障害者の雇用機会の拡大と継続のため、障害者雇用促進対策事業を新たに実施いたします。 70歳以上の方を対象とする温泉会館等利用無料券交付事業では、制度浸透のための手続の簡素化を図ってまいります。