静岡市議会 2023-02-14 令和5年 企業消防委員会 本文 2023-02-14
その費用の具体的な内容についてですが、主なものとしては、応援職員の超過勤務手当や日当を含む旅費、給水車の運搬に係る燃料費や高速道路料金等になります。 50 ◯安竹委員長 よろしいですか。ほかにございませんね。
その費用の具体的な内容についてですが、主なものとしては、応援職員の超過勤務手当や日当を含む旅費、給水車の運搬に係る燃料費や高速道路料金等になります。 50 ◯安竹委員長 よろしいですか。ほかにございませんね。
こちらですけれども、もともと昭和23年に公務員給与の制度改正によりまして、教員給与は勤務の特殊性から、週48時間以上勤務する者としまして、一般公務員よりも1割程度高い給与の支払いを行うと、その代わり超過勤務手当は支給されないこととされて、超過勤務を命じないような指導が行われてきました。
事業概要は、静岡市救護所や葵寮といった救護施設において、事業を継続する上で必要な施設内の消毒等を行った際の職員の超過勤務手当及び休日勤務手当や消毒等のために雇い上げた非常勤職員の賃金などのかかり増し経費及び施設の感染防止対策として、職員個人が購入した日常生活に必要な物品等の購入経費を1施設当たり50万円を上限として助成するものでございます。
一方、慰労金とは違った形として、国が二次補正において、感染対策物品の購入に加え、感染対策に伴う超過勤務手当や諸手当、雇い上げ賃金等も対象とするなど、人員拡充にもつながる交付金を新たに創設しましたことに合わせ、本市も7月臨時議会において、当該経費として3,200万円の補正をお認めいただいたところでございます。
また、保育所、学童保育などへの財政支援として1施設50万円が2回交付されたわけですが、この交付金は感染予防における衛生用品の購入ほか消毒や清掃を行った場合の超過勤務手当、休日勤務手当、非常勤職員を雇用した場合の賃金等にも活用できるとされています。私たちの調査時期との時間のずれがあるところですが、市はこの要綱どおり交付金が活用されたのかどうか伺ってまいります。
また、私立保育所等の保育現場において感染症対策を徹底しながら保育を継続できるようにするため、マスクなどの衛生用品の購入費、保育士等が時間外に消毒や清掃を行った場合の超過勤務手当や感染症対策のために新たに人を雇用した場合の賃金などの人件費のほか、保育士等の個人が施設や日常生活において必要とするハンドクリーム等の購入費などに対して助成を行っております。
具体的には、職員が時間外に消毒、清掃等を行った場合の超過勤務手当等の割増賃金や感染症対策のために雇用した非常勤職員の賃金のほか、施設の感染防止対策の一環として職員個人が施設や日常生活において必要とするハンドクリームやマスク等の購入費用などとされております。
公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法に対する見解及び労働時間の把握、教職員の健康管理についてでございますが、教員についてはその職務と勤務態様の特殊性に基づき、教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当を支給しないことになっております。
半世紀前に制定されたこの給特法、教職調整額を維持した上で超過勤務手当の支給へ移行というアンケートがあったんですが、それを望む方が、教師の中で2割いらっしゃいました。中教審も検討に値すると、そういう問題になっております。考慮すべきと考えます。きょうはいらっしゃいませんけれども、教育長会議などで発言されてはどうか。これは意見ですけれども、もしありましたらお答えいただきたいと思います。
内容的には、国と県からの財政的な補助がない台風や豪雨などの自然災害が対象で、地震や火山の噴火を除き、補償する費用は洋服などの生活必需品や学用品、簡易トイレのほか、医療、職員の超過勤務手当など幅広く対象となっているようであります。全国町村会では来年5月導入とのことであり、全国市長会も同様の保険制度導入を検討しているということでありまして、本市の加入へのお考えをお伺いいたします。
当然、超過勤務手当の問題が出てきますから、これが結構ばかにならないのです。その予算立ても考えなきゃいけないのですが、よその国を見てみますと、大体朝8時から夕方は6、7時までやっているケースが多いです。日本では大体朝からやっているところでも朝9時から始めて夕方6時には閉めていると思います。 つい3週間前、金曜日の夕方5時20分に案内所の前を通ったのです。
それで、実は夜なんか行ったときに、残業代、それか超過勤務手当、こういうものもこれのほかの同時に支給されるということがあるのかお伺いをさせていただきます。 ◎企画部参事(竹本勝雄君) お答えいたします。 時間外勤務手当は、職員が通常の勤務時間以外に勤務した場合に支給される手当でございます。
まず、議第25号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案についてでありますが、これは平成21年11月30日に公布された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律において、一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、本年4月1日から一般職の国家公務員について、月に60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を100分の150または100分の175に引き上げるとともに
これに係る超過勤務手当の支給割合を100分の150、深夜時間帯については100分の175に引き上げるというもの。 平日の勤務時間については100分の125とされ、60時間が制度としてできたことにより、60時間を超える勤務時間については割り増しをすることになる。平日の125に対して150、100分の150に今度は25、この部分がふえることになる。
次に、第15号議案 裾野市職員の給与に関する条例及び裾野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することにつきましては、人事院勧告に基づき、超過勤務手当の支給割合の引き上げ等を内容とする給与法等の一部改正が行われたことにより、当市においても、これに準じた措置を講ずるため、関係条例を改正するものであります。
まず、第22号議案 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本件は、平成20年度及び21年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の1週間の勤務時間が38時間45分とされ、超過勤務手当の支給について特例が設けられたことに伴い、本市職員の時間外勤務手当等の取り扱いについて改正するものであります。
〔市長 望月良和君登壇〕 ◎市長(望月良和君) 議案第3号から議案第5号までにつきましては、平成21年8月の人事院勧告を受け、国において超過勤務手当の支給割合の引き上げ及び当該手当の支給にかわる代休時間制度の創設を内容とする給与法等の一部が改正されたことに伴い、当市においてもこれに準じた措置を講ずるため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。
その手当、要するに会社とかそういうものは超過勤務手当というのがあるわけですが、学校においてはそういうものはありません。手当的なものは多少ありますが、ほんのわずかで。土日におきましてはこれはもうお弁当代ぐらい。そういうことで、会社なんか土日出ていれば給料払えないような会社はないんですよね。そういう、日本のいわゆる学校の部活動のあり方そのものというのは、相当放置されて問題だった。
さきの私の一般質問の折にも、余りにも延長業務が、言うなれば時間外業務であり、恐らく職員の皆さんは超過勤務手当を要求されていないと思います。言うなれば、今年度は昨年に比べ管理職が大幅にふえ、超過勤務手当を要求することができないものであります。管理職といっても係長と兼務であり、管理職手当は出ますが、時間外手当とした場合には、むしろ時間外手当のほうが高くなるのであります。
さらに委員より、職員が行った時間外はすべて手当に反映されているのかについて確認したところ、当局より、給与法の第11条に、超過勤務手当については、命ぜられた職員が行うものとされており、災害時などの突発的な理由によるもの以外は、所属長からの命令がない時間外勤務は超過勤務と認められないことになる。