伊豆の国市議会 2024-02-07 02月22日-01号
第3条第3項では、賦課限度額について規定されており、後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、参考資料65ページを御覧ください。 第27条では、国民健康保険税の減額について規定されております。条例で定められた額を減額していた額の賦課限度額の後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、国民健康保険税の税率改正についてであります。
第3条第3項では、賦課限度額について規定されており、後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、参考資料65ページを御覧ください。 第27条では、国民健康保険税の減額について規定されております。条例で定められた額を減額していた額の賦課限度額の後期高齢者支援金等課税額を20万円から22万円に改めるものです。 次に、国民健康保険税の税率改正についてであります。
国民健康保険税の賦課限度額は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等税額、介護納付金課税額に区分されており、現在、本市の賦課限度額は課税区分ごと合わせまして99万円となっております。 地方税法施行令で定める限度額は102万円となっており、3万円の差があります。今回の一部改正条例では、この政令の額に合わせて基礎課税分の課税限度額を2万円、後期高齢者支援金分を1万円引き上げる案を提案させていただくものです。
内容といたしましては、未就学児1人につき基礎課税額に係る被保険者均等割額について、7割軽減世帯にあっては4,770円を、5割軽減世帯にあっては7,950円を、2割軽減世帯にあっては1万2,720円を、軽減のない世帯にあっては1万5,900円を減額し、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額について、7割軽減世帯にあっては2,070円を、5割軽減世帯にあっては3,450円を、2割軽減世帯にあっては
主な改正内容ですが、第3条の見出し中「所得割額」を「基礎課税額の所得割額」に、第5条の見出し中「被保険者均等割額」を「基礎課税額の被保険者均等割額」に、第5条の2の見出し中「世帯別平等割額」を「基礎課税額の世帯別平等割額」に改めるものです。 20ページを御覧ください。第21条中「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改め、23ページを御覧ください。
次に、税目ごとの現年度の未収額の状況でございますが、個人市民税の普通徴収分は、課税額10億8,000万円余に対して、未納額は約7,670万円で、収入率は92.9%、特別徴収分は、課税額39億4,800万円余に対して、未納額は約20万円で、収入率はほぼ100%となっております。
過去3年間の個人町民税に対する調定額を納税義務者数で割った一人当たりの課税額は平成30年度15万1,677円、令和元年度は15万1,198円、令和2年度は15万1,171円となっております。
静岡県国民健康保険運営方針を受け、令和元年度に基礎課税額分の資産割を廃止したことに伴うものであり、また、島田市国民健康保険運営協議会からの答申に基づき、基礎課税額分の所得割を、令和2年度から段階的に引上げをしているというものでありました。 今回の令和3年度の予算編成は、この議決にのっとり進められているものであり、今後の島田市の国民健康保険の安定した運営に寄与するものと考えられます。
との質疑に対し、試算をしたところ、基礎課税額については、現行の限度額超過世帯115世帯に対し、改正後は111世帯となり、税額は約226万円増加する。また、介護納付金課税額については、現行の限度額超過世帯39世帯に対し、改正後は36世帯となり、税額は約37万円増加する。との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、討論に入りました。
次に、討論に付したところ、県下で2番目に高い均等割が収入のない子どもに対し課せられていることが、社会保険加入世帯や他市町との比較でも、三島市の子育て世帯の家計を苦しめているほか、低所得者ほど課税額に占める均等割の割合が高く、低所得者にとっては容赦なくかかる人頭税とも言うべき性格のものであることが明らかである。
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、ともに世帯数、被保険者数とも令和2年度と同数であるのに、課税額は減額計上であります。その積算根拠と、そして、収納率を令和2年度と同率にした理由をお尋ねいたします。 18ページ、19ページの3款国庫支出金です。1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金です。これは頭出し計上ですが、令和3年度中の補助金の見通し、予測についてお尋ねいたします。
平成30年度の税率改正における基礎課税額分に係る資産割の廃止に伴い、その減収分を補填するため並びに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による所得の減少、及び被保険者数の減少等に伴う保険税減収分を補填するため、前年度当初予算より基金繰入金を増額したものでございます。
①として、国民健康保険の加入世帯では、子供の数が多いと国民健康保険税の均等割額、基礎課税額一人当たり2万7,800円ですが、人数分掛けられ、負担は重いものとなっています。子供の均等割額への助成を実施すべきと考えますが、どうでしょうか。 ②として、18歳までの子供の通院の医療費は自己負担を廃止し無料化すべきと考えますが、どうでしょうか。 1回目の質問といたします。
また、立適により特定された区域内はもとより、設定エリア内外における課税額の見直しについて、考え方を伺います。 5つ目として、計画の目標を達成するには、公共のみならず、民間施設の誘致も必要になると思います。 それにはそこに新設したくなる呼び込み策として、例えば、固定資産税の減免措置等、インセンティブのような制度が考えられるが、こうした取組に向けた可能性を伺います。 次に、2の病院問題です。
(4) 安心して子育てできる新たな支援策について ① 国民健康保険の加入世帯では、子どもの数が多いと国民健康保険税の均等割額(基礎課税額一人当たり27,800円)が人数分掛けられ、負担は重い。子どもの均等割額への助成を実施すべきと考えるがどうか。 ② 18歳までの子どもの通院の医療費は自己負担を廃止し、無料化すべきと考えるがどうか。
主な改正の内容でありますが、1点目は、国民健康保険事業の健全な継続のために課税限度額を見直し、基礎課税額61万円を63万円に、介護納付金課税額16万円を17万円に引き上げるものであります。
改正の内容は、国民健康保険税の賦課限度額について、基礎課税額を63万円に、介護納付金課税額を17万円にそれぞれ引き上げるほか、軽減判定所得基準について、個人所得課税の見直しによる国民健康保険税の負担水準に与える影響を鑑み、軽減判定における基礎控除額を10万円引き上げるとともに世帯内の給与所得者等の数に応じた金額を加算するよう見直すものであります。
まず、1点目の賦課限度額の改正は、第2条第2項で、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額「61万円」を「63万円」に、同条第4項で介護納付金分「16万円」を「17万円」に改正をさせていただくものです。
第2条第2項ただし書き中、基礎課税額の限度額「61万円」を「63万円」に、同条第4項ただし書き中、介護納付金課税額の限度額「16万円」を「17万円」に改め、第21条各号列記以外の部分中、国民健康保険税の減額後の限度額も第2条の改正と同様に、それぞれ「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改めます。
2点目は、昨年の3月31日に公布されました地方税法施行令の一部改正により、基礎課税額分と介護納付金課税額分の課税限度額が引き上げられたことによるものです。 3点目は、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る控除額の特定が創設されたことに伴い、国民健康保険税の算定おいても、その特例を適用するものでございます。 それでは、改正の内容について、6、7ページの新旧対照表をお開きください。
国民健康保険税の賦課限度額は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に区分されており、現在本市の賦課限度額は基礎課税額が61万円、後期高齢者支援金等課税額が19万円、介護納付金課税額が16万円であり、合計で96万円となっております。