伊豆の国市議会 2024-06-07 06月07日-02号
◎危機管理監(小澤竜哉君) いわゆる所有者が分からなくなっているというふうな形の中で、我々のほうも実際にそこの所有者に関しましては、固定資産税の課税台帳等を調べて、実際にそこに通知を送り、そして戻ってくる場合には戸籍を調べるというふうな形の調査権的なものは与えられているので、それを追いかけていくというふうな形になって通知を出していくと、対処を願っていくというふうな形でしょうか。 以上です。
◎危機管理監(小澤竜哉君) いわゆる所有者が分からなくなっているというふうな形の中で、我々のほうも実際にそこの所有者に関しましては、固定資産税の課税台帳等を調べて、実際にそこに通知を送り、そして戻ってくる場合には戸籍を調べるというふうな形の調査権的なものは与えられているので、それを追いかけていくというふうな形になって通知を出していくと、対処を願っていくというふうな形でしょうか。 以上です。
総務部税務課長より、家屋課税台帳等の電子化に伴う複写手数料を追加するとの説明を受け、家屋図面の複写手数料の根拠などについて質疑、答弁がなされました。 質疑終了後、討論もなく、全会一致で可決されました。 以上が第88号議案の審査の概要であります。 続きまして、第89号議案 裾野市学習、集会等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正することについてを報告いたします。
固定資産評価審査委員会につきましては、地方税法第423条第1項の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置される委員会でございます。同条第3項の規定により、委員は住民、市税の納税義務がある者、または固定資産税の評価について学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任することとされており、任期は3年でございます。 去る9月10日に前委員が逝去され
ただ、あくまでも住宅・土地統計調査の数字が統計上の数値になりますので、今回のアンケート調査の中では、今、個人情報の審査会の中にも少しかけさせていただいて、おおむね了はいただいておりますけれども、固定資産の課税台帳から実数を少し、今回の調査と併せてつかんでいくことで、先ほどの1,600から1,700件に対して、実数のほうも併せて今回調査を行った上で、また改めて御報告はさせていただきたいと思っております
主な改正内容といたしましては、DV被害者等の支援措置として、納税証明書の交付や固定資産課税台帳の閲覧時に住所に代わるものを表示するなどの措置を講じるもののほか、上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式について、従来、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされておりましたが、課税方式を所得税と一致させるための改正、また、現在の経済状況等を踏まえ、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和
参考資料の25ページの伊豆の国市手数料徴収条例別表2の項から4の項の手数料を徴収する事務の列につきましては、DV被害者等の支援措置として、納税義務者の住所を削除した固定資産課税台帳の閲覧等について手数料の徴収の対象となることを明記する改正となります。
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
固定資産評価審査委員会につきましては、地方税法第423条第1項の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置される委員会でございます。同条第3項の規定により、委員は住民、市税の納税義務がある者、または固定資産税の評価について学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任することとされており、任期は3年でございます。 現委員が本年6月30日をもって任期満了
本案につきましては、静岡県の手数料徴収条例に準拠し、伊豆の国市手数料条例の別表の備考として、1、固定資産税課税台帳の閲覧に関し、1時間に満たない時間を1時間単位で切り上げること。2、伊豆の国市屋外広告物条例第14条第1項に規定する、屋外広告物の変更申請に関わる手数料の額を100分の50に減額すること。
地方税法の第423条第1項の規定によりまして、固定資産の課税台帳に登録された価格に関する不服を審査するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置するという法的規定がございます。 同法律の第423条の第2項には、定数は3人以上とし、条例で定める委任の規定になっております。それを受けまして、函南町の固定資産評価審査委員会条例におきましては、第2条に、3人という規定を定めてございます。
先ほども概要を説明してくれたんですけど、資料、静岡市税条例等の一部を改正する条例の概要の2番、固定資産税関係の(2)で、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、事前に使用者に対して通知した上で使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録して固定資産税を課するという規定の新設とございます。
また、遺産相続等の問題により全国的に増加傾向にある所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合に、事前の通知をした上で、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、課税することができる制度の内容が確認されました。
固定資産の所有者の所在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるとあります。どのような背景、課題があって、このたびの改正につながったのか伺います。 86条の2のところです。
これまでも本市を含め、登記簿や課税台帳上の所有者が死亡した場合、相続人の代表者や現所有者を届け出ていただくよう依頼している市町村は少なくありませんが、このたびの改正に基づき条例を制定すれば、必要事項の申告が義務化されることになります。 7ページをご覧ください。2つ目は、使用者を所有者とみなす制度の拡大です。
第74条の3は、登記または補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合における現所有者に、賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定が新設されたことに伴う規定の整備となります。 第75条、第82条の2は、文言整理及び法改正による項ずれ等を改める規定の整備となります。 14ページをお願いします。
なお、申し出を行えるのは、評価替えにより決定した固定資産課税台帳に登録された価格についてのみであり、初年度のみとなります。 昨年度は評価替えの年で、委員御質問のとおり、2件、審査申し出がございました。 まず1件目は、家屋に対する申し出です。内容といたしましては、固定資産評価基準における耐用年数の適用に疑義があるというものです。
また、役割といたしましては、固定資産税の課税台帳の価格につきまして、中立的な、そして専門的に、その登録に対して不服審査及び決定そのほかの事務を町長部局とは別格なところで事務を行っていただくものであります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
御承知のとおり、固定資産税は地方税法の定めにより、登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている方に対し課税を行っています。その中で、共有名義の土地等については、共有代表者に対し納税通知書を発送しており、共有代表者の決定に際しては、市内に居住している方、持ち分の多い方、当初から所有している方などを優先することとしております。
ここにありますとおり現に建物がなくて、特定の業務の用途に供されておらない土地の中で、不動産登記簿、その他公簿、課税台帳とか、そういったものにより調査をしても所有者が判明しない土地、例えば相続人不存在だとか、そういった土地が考えられると思いますが、あるいはその登記簿により所有者が判明しても連絡がつかない、例えば納税通知書を送っても届かない、そういった土地が、具体的にはここでいう特定所有者不明土地ということでございます