掛川市議会 2010-03-05 平成22年第 1回定例会( 3月)−03月05日-03号
所得税法第56条では、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないにより、配偶者や家族従業員の給料については必要経費として事業収入から差し引くことが認められず、事業主の所得と見なされて課税されます。
所得税法第56条では、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないにより、配偶者や家族従業員の給料については必要経費として事業収入から差し引くことが認められず、事業主の所得と見なされて課税されます。
件数は6所帯、応募資格の中には中学生以下の児童・生徒を有する45歳以下の世帯構成員のいる世帯とか、インターネットができるということ、またその地域の出身者、もしくは3親等以内の親族の所有する住宅を利用して移住しようとするものという、多少の制限はあります。
そこで、多くの自治体で導入され、利用実績も上がっております同様のサービスであるファミリーサポート事業と比較してみますと、当町が実施しております子育てホームヘルパー派遣事業では、利用できる対象者を同居の親族のいない子育て家庭、あるいは同居の親族がいたといたしましても、子育てに親族の支援が受けられない子育て家庭といたしておりまして、また、利用にあたりましては、保護者の傷病や冠婚葬祭など社会的にやむを得ない
ただ、生活保護の基本としまして、自助、共助、公助とありますけれども、民法上の親族の援助も当然私たちのほうでは指導させていただいております。 以上です。 ○議長(星野季夫) 22番、小澤良一議員。 ◆22番(小澤良一議員) それでは、通告してありますので、最初に7ページで、地方債減収補てん債が23億の発行を予定しております。
16歳未満の年少扶養親族はすべて廃止、16歳から19歳の特定扶養親族は上乗せ部分の廃止、控除の廃止で増税になる部分を差し引くと、手当の実質はどうなるだろうかということなんですけれども、実際に、2012年以降の年少扶養親族あり家庭で試算をしてみますと、31万2,000円手当をもらっても、年収200万では差し引き15万5,000円、300万、400万では14万4,000円、500万では13万4,000円
幼稚園・保育園の運動会が行われると、 1人の子供に両親を初め実家の祖父母など親族が総出で繰り出す。少子化で当然こうなることはわかるし、悪いことではないが、このファイトを地域の活動、奉仕活動などの社会活動に向けていったらどれほどの力が発揮できるかと思う。
天寿を全うし大往生というのであれば、亡くなられた方を見送る親族にしてもある程度気持ちの整理はできるのかもしれませんが、病気やけがなどではなく、まだまだ将来があるのにみずから命を絶つ行為を選択してしまうことは大変残念であります。 さて、私は、平成18年11月議会で、児童虐待と自殺対策の推進についてという標題で質問をいたしました。
19.6%、これを私もいただきまして、その中で、非常にこれはますますやらなければいけないなということを感じたんですけれども、その中の質問の内容の中で、階段の上り下りに苦痛や危険を感じながらも、ほかに交通手段がないため函南駅を利用している人がいますかという質問に対して、非常にこれは私も中身を見てびっくりしたんですけれども、当然こういう質問ですから、かなりの率にはなりますけれども、505件、本人、家族、親族
実は、姉妹の方の体調にもよると思うんですが、市長も御存じのとおり成年後見制度というのがありまして、昔でいう禁治産、そして、準禁治産制度にかわって設けられた制度なんですが、法定後見人と後見として後見、それから補佐、補助の3つの類型があるという中で、どういう形にするかわかりませんけども、実は後見開始の審判の請求者は、当然本人、それから配偶者、それから4親等内の親族、そしていろいろ、その間は割愛しますけども
本市の特性として、都市型政令市と違い、広大な市域に都市部、農村部、中山間地域等を有し、核家族化は進んでいるものの、近隣に祖父母や親族が居住していることから、幼稚園教育を受けやすい環境にあることが理由の一つとして挙げられます。しかしながら、昨年来の景気後退の影響を受け、家計を支えるため就労を希望する女性が増加傾向にあり、保育需要は高まっていくことが予想されます。
被災者の救助は、阪神・淡路大震災のとき、そのほとんどが地元の市民であり、親族であったと言われております。しかし、現在地域間の連帯感が薄れている中で、災害時要援護者の方の情報が少なく、救助がおくれることが危惧されております。
日常生活の困り事の解決は親族や近隣の方たちの協力を第一に考えておりますので、各地区の地域福祉活動の中で助け合いの気運の盛り上げに努力していきたいと思っております。 次に、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業の紹介についてでございますが、この行動計画は各企業内のワーク・ライフ・バランスの推進を図る上で効果的であると考えております。
今の税理士会ですけれども、先ほども言いましたけれども、15の税理士会のうち9の税理士会、その中に関東信越税理士会という税理士会があるんですけれども、親族に支払う対価の経済性を一切認めないのは時代おくれであるということと、それから、全国女性税理士連盟のほうでは、もう既に経済の実情にそぐわないというようなことで、これの廃止を上げていただいています。
これについては、それを手当てしてくれる制度はないもんですから、会社みずからが倒産直前に用意していただくか、または代表者の親族に用意していただくと、こういうふうなことにならざるを得ません。ですから、現状では倒産しても今言ったような裁判所に納める予納金が払えなくて、倒産手続をとらないでそのまま夜逃げしてしまうと、こういうケースも比較的多いです。
3年間未納の件では行方不明の方が2人いるが、お墓が建っているので取り消しはせず、お墓に「連絡されたし」の立て札を立て、親族についても調査中の状態であるとの答弁でした。
同法施行令第1条の3の2号では、この特別な事情、この例を、世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこととしてあります。 先ほどのご答弁にもありましたが、連絡のとれない資格書発行世帯に対して、納税できない理由が、病気やけがをしたときには保険証を発行してもらえることを知らせること、これは大切ではないのでしょうか。
虐待の通報があった主な経路としましては、平成19年度は福祉事務所8件、学校11件、家族・親族8件、近隣・知人5件、保健センター3件、児童相談所2件、保育所2件、警察、児童福祉施設各1件。平成20年度につきましては、福祉事務所10件、学校3件、近隣・知人5件、児童相談所3件、警察、医療機関、保健センター、保育所、その他各1件となっております。
次に(2)の御質問ですが、国が定めた住宅手当緊急特別措置事業実施要領に基づき、原則として収入のない方で、生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が単身世帯で50万円以下、複数世帯で100万円以下であり、そのままでは賃貸住宅等を退去しなければならなくなるおそれがある状態を指しています。 次に(3)の御質問ですが、住居を喪失している人数は把握しておりません。
次に、同居親族がある方。ただし、60歳以上の方または身体障害者等の方は、単身でも入居できます。 次に、申込者及び同居親族が過去1年の合計収入から算出した額が、一般の世帯では月額15万8,000円以下、60歳以上の方または身体障害者等の世帯では21万4,000円以下の方。次に、入居を希望する者が清水町に居住している、または清水町に勤務場所を有する方。次に、市町村税を滞納していない方。
支給対象者といたしましては、2年以内に離職した者、それから、離職以前にみずからの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた者、それから、就労能力及び常用就労の意欲があり、公共職業安定所への求職申し込みを行う者、それから、住宅を喪失している者、または喪失するおそれのある者、原則として収入のない者、ただし臨時的な収入やその他一般的な収入がある場合、または生計を一とする同居の親族の収入がある場合