静岡市議会 2021-10-01 令和3年 厚生委員会 本文 2021-10-01
結果として、その申立てに至らなかったということですけれども、我々のほうで作った成年後見支援センターへの相談件数自体というものは、もう年々増えておりまして、そちらのほうで成年後見の利用促進について、どういう制度で、こういうことに使えるよということ、あと、親族後見の方は、どういうふうに手続きをしたら後見人になれるのかということが全く分からない方もたくさんいらっしゃいます。
結果として、その申立てに至らなかったということですけれども、我々のほうで作った成年後見支援センターへの相談件数自体というものは、もう年々増えておりまして、そちらのほうで成年後見の利用促進について、どういう制度で、こういうことに使えるよということ、あと、親族後見の方は、どういうふうに手続きをしたら後見人になれるのかということが全く分からない方もたくさんいらっしゃいます。
また、一方、食料支援につきましては、令和3年2月から新型コロナウイルス感染症の陽性等で自宅療養を要請された方の中で、親族とか援助者がいらっしゃらなく、療養中の食料の調達が困難な方に対しての給食サービスとして、お弁当を提供する緊急食糧支援体制を整えていらっしゃいます。それで、5月から8月まで延べ770食の提供を既に三島市は行っております。
親族がいても、保証人をお願いしにくい状況があります。保証人には、繰り返しますが、課税証明書など、提出してもらわなければならない書類もあるため、本当に今難しい状況になってきております。 三島市には、公営住宅として市営住宅のほかに、静岡県の県営住宅がございます。
と親族に聞く「扶養照会」というものがあります。国は今回、この扶養照会、これは本人の申し出によってはやらなくてもよいものである、義務ではないということを明言する通知を出しました。こういう理由があって、この人には連絡をしないでほしい、あるいはする必要がないなどという本人の申し出、これがあれば問い合わせる必要はありません。
現状、子供を介する家庭内感染というのが非常に広まっている時期でありまして、児童1人感染して家庭に帰しますと、お父さん、お母さん、また御親族を含めまして、1人感染して5人感染してしまうということが今非常に問題になっています。 そういった中、この遠隔学習というのは非常に効果があるなと。今まさにこの効力を十分に発揮する時期じゃないかと思います。
委員から、個人市民税に関し、主な改正点である3つの項目について内容が確認され、当局から、1つ目の非課税限度額における国外居住親族の取扱いに関しては、これまで所得要件の判定については国内の源泉所得のみが用いられていることから、国外で一定以上の所得を得ている親族でも控除の対象とされている現状を踏まえて見直しを行うものであり、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、留学生や障がい者等の条件に該当する
第36条の3の2及び第36条の3の3は、個人の市民税に係る扶養親族申告書の規定で、法改正により、扶養親族申告書の電磁的方法による提出に関し、税務署長の承認要件が廃止されたことに伴い、それぞれの条項において規定の整備を行うものであります。
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人住民税において特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を5年間延長し、令和9年度までとすること、公益の増進に著しく寄与する法人の業務に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを寄附金控除の対象から除外すること、均等割及び所得割の非課税限度額の算出の基礎となる扶養親族について、令和6年度から一定の条件に該当する非居住者を控除することなどから
ごみ出し支援者のような制度はございませんが、利用者本人によるごみ出しが難しい場合、近くに住む親族やケアマネジャーの方などがごみ出しの支援をされていると伺っております。 また、収集の際、希望者には声かけによる安否確認を行っておりますが、異常があった場合には、利用者が登録している支援事業所や緊急連絡先等に連絡することとなっております。
それでも生活が困窮し、親族等の支援が受けられず、活用できる資産もない場合には、最後のセーフティネットとして、生活保護制度の案内をするなど、その方の生活や経済状況を確認する中で、支援策の検討や対応をしています。
ケアが必要な人は主に障がいや病気のある親や高齢の祖父母、兄弟や他の親族の場合もあります。厚生労働省と文部科学省による実態調査では、「世話をしている家族がいる」とした中学生が5.7%、高校生が4.1%いたことがわかりました。 世話する対象を尋ねると、きょうだいと答えた中学生が61.8%、高校生が44.3%。ケアする理由は、幼いからが7割を占めています。
第15条の改正は、個人市民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しを行うものであります。所得税の扶養控除の対象となる扶養親族から、30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則、除くとされたことに伴い、個人市民税においても16歳未満の者に加えて、同様の取扱いをするものであります。
改正の内容といたしましては、個人市民税につきまして、均等割及び所得割の非課税限度額の算定に係る扶養親族の範囲を公平性の確保の観点から見直し、16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとすること。特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間を令和9年度まで5年延長すること。
第29条の 2及び第29条の 3の改正は、国税の所得税並びに地方税の個人住民税に関し、扶養親族申告書を電子提出する際、税務署長の承認を廃止するものであります。 37ページをお願いします。 第56条の改正は、第57条の改正で追加された、退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止を受け、規定の整備をするものであります。
また、児童扶養手当受給者でも、実家など親族が近所にいる場合と、そうでない孤立型独り親家庭への支援内容は区別され、公的サービスの在り方の転換が必要であるとの指摘もあります。 独り親家庭6,840世帯の中には、今回の支援措置が、自分自身、その対象であるかを知らない方々もいらっしゃいます。
先ほど部長がおっしゃったように、新たに照会不要とされるものが、親族に借金をしているとか、相続で対立しているとか、縁が切られている、これらのものも照会不要というふうに例示をされたということですが、厚生労働省が弾力的に運用するよう求める通知を出したことによって、裾野市の改めての対応はいかがでしょうか。
なお、扶養照会の結果、親族の経済的支援につながった件数につきましては、令和元年、令和2年度ともに本市では例がありません。いずれにいたしましても、生活保護事業は、法定受託事務であることから、市が独自の判断で業務を執行していくことは適切ではございません。
「扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません」とあります。これは、昨年9月の厚労省の事務連絡でも、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるがごとく説明をすることは不適切としていることを国民目線で発信をしているものです。
これは権利擁護の必要な人の発見、周知及び啓発等の広報活動や相談対応、親族後見及び市民後見人等の支援、家庭裁判所との連携等を担うものであり、成年後見制度利用促進のための中核機関として、法人後見としても実績がある社会福祉協議会に委託するものでございます。
現在は委員のOBや親族等を協力員に任命いたしまして、地域の見守りに同行するなどの活動の支援を行っています。その後、協力員制度の取組は兵庫県や新潟市、千葉市、相模原市にも広がりを見せております。