静岡市議会 2021-07-02 令和3年 厚生委員会 本文 2021-07-02
市への訴えに関しましては、1つ目に、被告露天商に対する食品衛生法上の規制権限を適正に行使する義務を怠ったこと、2つ目に、当該花火大会の実質的主催者として原告らに対する安全配慮義務に違反したことの2点が主張されていました。
市への訴えに関しましては、1つ目に、被告露天商に対する食品衛生法上の規制権限を適正に行使する義務を怠ったこと、2つ目に、当該花火大会の実質的主催者として原告らに対する安全配慮義務に違反したことの2点が主張されていました。
原告は、被告のうち静岡市に対しては、花火大会の実質的な主催者としての安全配慮義務の違反及び食品衛生法上の規制権限の不行使の違反があったとして損害賠償を請求しております。 この食中毒では、被害が甚大であったということから、訴訟が提起される前に市としては法的責任がないという前提の下、特例として1人1万円の見舞金を交付しております。
今後の地方行政において規制権限を条例化し、これに基づく行政運営を行っていくほかないのであります。問われているのは地方公共団体、自治体の条例立案能力だと思います。 これに対して市当局の考え方は、条例は柔軟性を欠くので当面考えていないと9月の議会で明言されたのであります。これは、9月の議会の記録を調べていただければ明らかであります。
あの辺の岩盤規制、これについてやはりこれからは市民のいろいろの利便性を考えた場合に、もう一考していかなければならない状態だと思うのですが、この岩盤規制、権限移譲、その辺を含めてお考えがありましたら、市長、いかがですか。 ○議長(横山紘一郎議員) 市長。 ◎市長(須藤秀忠君) この岩盤規制、同時に岩盤3法ですね。都市計画法、農地法、それから農振法ですね。
景観法では、御存じのように規制権限を市町村に付与されることが定められておりますが、これは景観計画区域内の建物を建て替えるときに規制するものであります。地域内に何か動きがなければ機能しません。また、地方分権という時代背景もあって、地方の自主性に任せながら法的な権限を与えることになります。ですから、やる気のある自治体では取り組みが大いに進み、そうでない自治体は全く進みません。
さらに地方分権の観点から、市町村に条例設定権も含めた、包括的な規制権限を移譲することができるよう、あわせて検討しているところであります。本市もこうした国、県の動向を注目しながら、対応してまいりたいと考えております。以上です。
私はもっと地方分権化を進めて規制権限をも地方自治体に移譲することが望ましいというふうに…… 63 ◯副議長(杉山三四郎君) 35分になりました。