伊豆の国市議会 2023-06-09 06月09日-02号
被害者保護と同時に加害者を守ることにもつながるこの取組をさらに市民に広く広報、普及させ、市民の安全を守ることが重要と考えます。 そこで質問します。 (1)伊豆の国市での過去5年間における自転車事故発生状況はどのようか。 (2)小・中学校では、登下校時等、自転車走行についての講習やヘルメット着用についてどのような指導をしているか。
被害者保護と同時に加害者を守ることにもつながるこの取組をさらに市民に広く広報、普及させ、市民の安全を守ることが重要と考えます。 そこで質問します。 (1)伊豆の国市での過去5年間における自転車事故発生状況はどのようか。 (2)小・中学校では、登下校時等、自転車走行についての講習やヘルメット着用についてどのような指導をしているか。
県及び市の教育委員会によりまして、被害者保護最優先の対応を取っているということもありまして、必要以上の混乱なく処理が進められていると理解しております。今後は一層、県、市の教育委員会と連携を密にしながら、不祥事根絶に取り組んでまいりたいと存じます。 さて、今回上程させていただきます議第2号の副市長の選任について、補足をさせていただきます。
命にも関わることですので、登記簿を中心とした被害者保護など、これからの課題について伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) ただいま御紹介いただいた厚木市における経過の詳細は定かではございませんが、DV加害者に住所を知られることは、被害者の命に関わる重大な問題であると認識しております。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律により、市町村でもDV防止、被害者保護のための施策の実施に関する基本計画を定めるよう努めなければならないとありますので、当町でも基本計画を策定すべく、現在その作業を進めているところでございます。
要旨の(5)、被害者保護・情報漏えいを防ぐために、それと職員への負担軽減のためにプロジェクトチームをつくる必要があるのでは。 以上、御答弁をお願いいたします。 ○議長(手島皓二議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼福祉事務所長(小田剛男君) それでは、私から要旨(1)と(2)及び(5)についてお答えいたします。 まず、要旨(1)のDVの年間相談件数と近年の傾向についてお答えします。
結局、運転手は禁錮2年、執行猶予4年の判決を受けましたが、この事件が犯罪被害者保護法、そして犯罪被害者等基本法となってまいりました。
特にDV被害につきましては、市の子ども家庭相談センターに相談窓口を設置いたしまして、県の女性相談センターや警察署と速やかに連携いたしまして、事案の解決と被害者保護について対応するとともに、継続的な支援が必要な場合には、転居先や生活支援の相談などにも応じているところでございます。
総務省は、こうしたことを踏まえ、ことしの1月23日付で、住民基本台帳事務の適正な運用と電話照会への対応についての通達を出し、外部からの電話による照会があった場合の対応や住民票の写し等の交付等におけるDV行為等の被害者保護のための措置を受けている、住民の個人情報についての厳格な取り扱いについての技術的助言となっています。
昨年7月に改正されたDV防止法では、市町村がDV防止被害者保護のため、施策を実施するための基本計画策定を努力義務として規定しています。 そこで、2点についてお伺いいたします。 1点目、本市におけるDV被害の実態と対応策、今後の方針について。 2点目、磐田市ではDV相談を初め女性の悩みの解消を図り支援するために女性相談室を設置し、女性の相談員が対応しております。
この第3次三島市総合計画では、第2部第9項の男女共同参画、推進の施策の方向中5の人権擁護支援体制の整備、この第3項、女性被害者保護施設の検討で、夫や恋人などのパートナーからの暴力、いわゆるDVにあった女性の保護、自立支援のための保護施設の検討を行いますというふうにされています。再三、今議会でも取り上げられてきた第3次総合計画の中に、はっきりと施設の検討というものがうたわれているわけです。
相談がDVに起因し一時保護が必要であると判断したときは、市の福祉事務所や県の女性相談センター、警察と連携をとり、被害者保護に努めております。 次に、DV防止に関する意識啓発と関係機関の連携はどのようになっているかということにお答え申し上げます。
平成12年に「犯罪被害者保護関連二法」が制定され、犯罪被害者にも意見陳述の機会や記録閲覧などが認められるようになったが、証人への尋問、証拠の提出、被告人への質問や反論などの権利は認められていない。 また、我が国の制度では、被害者が加害者に損害賠償を請求するためには、刑事裁判とは別に民事裁判を起こさなければならず、犯罪による直接的な被害の上に、さらに多大な負担が強いられている。
相談がDVに起因し、一時保護が必要であると判断したときは、市の福祉事務所や警察と連携をとり、被害者保護に努めております。
相談がDVに起因するものであると判明したときは、市の関係部署や県の関係機関と連携をとりながら被害者保護に努めております。 また、関連事業といたしましては、DVを根絶するために、DV防止法、児童虐待防止法などの内容を周知するための法律講座を開講したり、DVで悩んでいる人を対象としたグループカウンセリングを実施するなど、啓発や被害者の支援を図っております。
10月13日、DV防止法が施行され、地方公共団体にDV防止と被害者保護の責務が義務づけられております。被害女性の安全確保・自立に向けて一刻も早い支援体制を期待いたします。 そこで1点目の1は、浜松市として関係各機関のネットワークの構築、一時保護や自立支援の対応についてどのように検討されているかお伺いいたします。 1点目の2として、相談体制の充実について伺います。
その6は、自治体にはDV防止や被害者保護の責務があると明記されております。また守秘義務がございます医師なども、被害者本人の意思を尊重した上で、DVによるけがなどを発見したときは通報もできます。また警察は通報等によりDVを認めるとき、警官は暴力の制止に必要な措置を講じるよう努めなければならないと、DV防止法に定められております。