富士宮市議会 2021-09-14 09月14日-02号
今答弁がありましたように、同じ方からもう何件も提起されているわけなのですけれども、これについて、なかなか救済、行政訴訟法などに基づいて救済措置ということで、答えるしかないというような発言だったですけれども、やはりそれに応訴するたびに、税金を使ってそれに対応していかなければならないわけですので、正直言いまして内容的にも早く、ちょっと言い方は悪いかもしれないのですけれども、クレーム的な部分が非常に強いというふうに
今答弁がありましたように、同じ方からもう何件も提起されているわけなのですけれども、これについて、なかなか救済、行政訴訟法などに基づいて救済措置ということで、答えるしかないというような発言だったですけれども、やはりそれに応訴するたびに、税金を使ってそれに対応していかなければならないわけですので、正直言いまして内容的にも早く、ちょっと言い方は悪いかもしれないのですけれども、クレーム的な部分が非常に強いというふうに
訴訟委託料の2つ目は、宅地造成等規制法に基づく許可決定に係る行政訴訟が提訴されたことから、訴訟委託料について債務負担行為を設定いたします。期間は、令和2年度から訴訟契約終了の年度まで、限度額については、訴訟委託に伴う実費に成功報酬を加えた額の範囲内といたします。
◆3番(鈴木克己議員) 今、民事訴訟が1件、そして行政訴訟が6月5日に行われました。そして、県警への刑事告訴が受理された地検の案件が1件あります。そういった意味で、このようなゆゆしき事態というのは御前崎市にとって初めてのことではないかと思います。そのような中で、市長は市民に寄り添い、事業者に計画断念を強く求め、建設は絶対に認めないという強い意思を持って全力で取り組むと選挙公約しております。
行政訴訟だとかというのは、本当に専門性が高いものになってくるかと思うんで、この2人は全く新たに契約する弁護士さんなんでしょうか。それとも、今現在の顧問弁護士さんに払われるものなんですか。いかがでしょうか。
そんな対応だから、本年4月には疑問を持った方たちから行政訴訟、裁判が起こり、7月4日16時から静岡地裁にて公判が開かれる予定になったと伺いました。このことは事実でしょうか、そして、このことをどういうふうに考えているか、お伺いします。
そして、今までの伊東市、伊豆市の既存の条例では事業者が、企業者ですね、行政訴訟、あるいは当事者同士の訴訟まで発展をしてしまっているという、いわゆるしっかりした規制ととめるだけのものが備われない。
八幡野地区につきまして、伊豆メガソーラーに関しては訴訟にも発展していて、市のほうも行政訴訟を起こされていることはご承知だと思います。もう一つ、違法伐採のあったSUN Kは、結局、指導だけでその後何もしていないと思うのですけれども、市のほうから特別に何か様子うかがいと言うと変ですが、今の状況とか、今後どうしたいのかとか、そういう話とかはしたことはあるのでしょうか。
45ページに参りましての、第5目土地対策費は、3節に不足が見込まれる時間外勤務手当を、9節に国県との協議等に要する旅費を、11節に情報公開請求に対する印刷製本費を追加するとともに、宅地造成等規制法に基づく変更許可に係る行政訴訟が提訴されたことから、13節に訴訟委託料を計上するものであります。
例えば交通事故に関してプロフェッショナルの方もいるでしょうし、中には行政訴訟の関係と、特にこの行政訴訟の関係の専門の弁護士さんというのは限られているというふうに思うんですけれども、その確保についてどのようにお考えかお聞かせください。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(長谷川博康君) 委員の皆さんをどのように確保するのかという考え方でございます。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(渡辺義行君) 育休退園問題ですけれども、これは所沢市で行政訴訟が起こされたことで、全国的に問題視をされるようになったと認識しておりますが、育休を取得される方の立場からの御意見、それから現在待機されている方からの御意見、賛否両論ございます中で、三島市では特に大きなトラブルはなく、三島市の制度に御理解をいただき、退園していただいている状況でございます。
次に、現在、市の不服申し立てにおきまして、この60日以内の異議申し立てのほかに処分の取り消しを求める首長宛ての行政訴訟を起こす権利が認められております、6カ月以内。異議申し立てを起こし、それがかなわなかった場合でも、改めて行政訴訟を起こすこともできるわけですけれども、こうした処分の取り消しを求める取り消し訴訟の権利の扱いというものは、この条例でどう変遷するのでしょうか。
事業を認可した国土交通省に対する住民の異議申し立ては約5,000件に達しており、新たに認可取り消しを求める行政訴訟を起こす動きもございます。 本市は特に予定ルートにあるわけではございませんけれども、大井川水量の問題が深くかかわることになると思います。
8月には埼玉県所沢市で育休退園制度の運用に反対する保護者たちが差しとめを求める行政訴訟を起こしています。御前崎市でも育児休暇取得に伴い、3歳未満の園児の退園を指示しています。退園制度の見直しは考えられませんか、お伺いいたします。 次に、次世代育成支援対策推進法で定められている12項目があります。
だから、住民訴訟を起こすとか、あるいは行政訴訟を起こすことは当然考えられます。しかし、私たちの仕事は裁判をやって勝つという、裁判というのは一つの事実を明らかにする手法でありますけれども、裁判に勝つのが議員の目的じゃないですよ。我々は内容を明らかにする。幸いね、その後出た、その後に要するに監査委員が関係人を事情聴取した議事録が出てくるんですよ。その中に書かれているんですね。
民営化の条例制定は、行政訴訟の対象になり得るという判決が初めておりたわけです。その時点で原告の子供全員が既に卒園しておりましたので、訴えの利益がないとして、結果的に原告は敗訴になりました。 浜松市では、小沢渡保育園を廃園にした後、民営化の課題をこのように掲げています。
また、一般質問の際、138条の4第3項の違法に伴い、行政訴訟の3件の裁判の判決も紹介いたしました。また、これらの裁判の後、岡山市でも平成21年6月4日、広島高裁において、3例に倣い、違法であるとの判決が下されました。このような事例がありますので、その後、それぞれの市がどのような対応をしたのか、現在どうなっているのか、議会事務局の職員に確認をお願いいたしました。
自治法第183条の4第3項の違反の3つの行政訴訟の裁判の例があるのですが、平成10年10月30日、名古屋地裁の判決で、名古屋市長及び収入役、職員に対する損害賠償請求が出ています。平成14年1月30日、さいたま地裁の判決で、越谷市長への損害賠償請求、3番として、平成14年9月24日、福岡地裁の判決、福岡県若宮町長への損害賠償請求です。
こうしたもろもろの状況があって、この地元3区の住民の皆さんは、ここまで来たらば行政訴訟も辞さないというようなところは、私はこれは本当に住民の皆さんが追い詰められていてこういう発言になっているというふうに認識をしています。
そういう面では、やはり今この時点で、さらに行政訴訟も考えているという地元の決意もありますし、そういう面では今考え直すチャンスじゃないかと思っています。そういうところに来ているんじゃないのかなというふうに思っていますので、その点について市長のお考えを聞きたいと思います。 ○議長(板垣紀夫君) 市長。
近年の訴訟の傾向といたしましては、地方分権改革、政令指定都市への移行等により、権限の拡大や市民の権利意識の高揚などを背景に、市が行った処分の取り消し等を求める行政訴訟や、弁護士を立てずに市民が自分で訴訟を追行する本人訴訟が増加している点が上げられます。 次に、現在までの政策法務推進計画の進行状況についてです。