裾野市議会 2018-03-23 03月23日-議案質疑-07号
この対策計画は、困った空き家になる以前の空き家の利活用、それと特定空き家に指定する要件や、指定した後、取り壊しの行政代執行を行う等々の計画、それらを全く白紙の状態からの検討、協議になると、かなりの時間を要する。それでなくても、もう特定空き家に指定したくて取り壊したい、そういうようなところ、一番最初の質問のときにありましたけれども、深良と東地区にそれがあると。
この対策計画は、困った空き家になる以前の空き家の利活用、それと特定空き家に指定する要件や、指定した後、取り壊しの行政代執行を行う等々の計画、それらを全く白紙の状態からの検討、協議になると、かなりの時間を要する。それでなくても、もう特定空き家に指定したくて取り壊したい、そういうようなところ、一番最初の質問のときにありましたけれども、深良と東地区にそれがあると。
取り壊すべき空き家が15軒、そしてその中でも行政代執行を行ってでも早急に壊さなければならない空き家が2軒というふうなことに私は分類できるのではないかと思っております。そういうようなこともランクづけをこれから進んでいくに従いまして、ランクづけは必要になってくると思いますので、ぜひランクづけをしていただきたいと、そういうふうに思っております。
また、特定空き家に指定されたといたしますと、解体の指導とか勧告とか行政代執行、そういうようなことを行うことができる。その行うことに対しても、自治体で条例の制定が必要ないということになっております。これはスピード感を持って対応できるということで、大変喜ばしいと思っております。
裾野市は、現在条例制定をしていませんが、今回、この特別措置法が施行されたことによって、条例によらずに倒壊のおそれのある特定空き家については、市が撤去や修繕を命じて、行政代執行もできることになりました。これらの規定は、5月に施行されることから、当市にある空き家の適正な管理について、以下お伺い申し上げます。
する責務を定義する、そういうようなルールを定めるべきかと、そういうふうに思ってこの質問をさせていただいておりますが、全国調べてみますと、老朽化した危険空き家などの所有者が、建物の解体撤去など安全措置を講ずる場合には、固定資産税とか都市計画税を減免したり、あと所有者に対して危険な状態を解消するための措置を講ずるように指導、勧告、命令ができるようにしたりとか、そしてその命令に従わなければ、その措置を行政代執行
沼津市の愛鷹山南麓の不法投棄事件は行政代執行で終わろうとしています。この東中南側土砂投入事件も前項の「青葉台集中合併浄化槽」の質問と同じく、大規模被害が出てからの対応の大変さと、現時点で安全対策を講じた場合とを比較検討することを考えるべきではないでしょうか。 3つ目に、就学援助の認定や、緊急生活資金申し込み時の民生委員の意見についてお伺いします。
3番目に、農業委員会のかかわりから考えると、2009年12月施行の改正農地法により、移転転用の罰則が強化され、移転転用にかかわる原状回復について行政代執行制度が整備されました。罰金が引き上げられる。また、国や県が原状回復を行う行政代執行制度が整備されるという内容になっています。このことに基づいた対応はどうなるのでしょうか。 次に、中学校武道必修化と安全性について質問いたします。
そして、あと行政代執行ということも、農地法の一部改正では違反転用に対する罰則の強化ということがあって、この間のあそこの土砂投入のことを見てきますと、畑から畑へするということではなくて、残土処理であったということを市が認めて、行政代執行をやろうと思えばできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(土屋篤男) 答弁を求めます。 企画部長。
昨年6月の農地法等の一部改正は、農地の違反転用に対し都道府県知事による行政代執行制度の創設や、違反転用に対する罰則の強化をうたっています。原状回復命令や行政代執行を視野に入れた裾野市の行政の強力な対応が、現在の被害者や、今後さらに大きな被害をこうむるかもしれないと心配する隣接の滝頭2組や鈴原区の地域住民の方々のためにも求められているのではないでしょうか。
それで、改めて以前も言いましたが、行政代執行を適用等の検討も必要な時期ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 平和都市宣言については、ぜひ本当に全市民の皆さんがこのことについて考えられる機会を設けるというようなことで、また市民アンケート等へもぜひ反映していただきたいと思います。
あくまで農地変更の届けだというそれは、市は何を見ているのかなと本当に言いたいと思うのですけれども、同じようなケースで公共残土とか何とかを谷間の畑だとか山林に放棄して、それで行政代執行を行ったり、新たに条例をつくって規制をしたりというようなことが全国にいろいろあるのではないでしょうか。それで、なおかつこのようなことを言っているというのは、実に問題だと思います。
安全のための原状回復工事、これを私は原状回復工事を求めますが、行政代執行法に基づく代執行を行う必要があるのではないか。その後何年もかけて事業者にその費用は弁済させるというふうなことの措置をとる必要が既にあるのではないか。