藤枝市議会 2020-09-10 令和2年藤枝市議会定例会9月定例月議会−09月10日-04号
指定をしますと、法の定めに従って市は勧告、指導をしなければならず、それでも改善されない場合は行政代執行による取壊しを市が行い、そしてその後で費用請求をするという面倒極まりない事態になっていく、そういう可能性があるわけです。
指定をしますと、法の定めに従って市は勧告、指導をしなければならず、それでも改善されない場合は行政代執行による取壊しを市が行い、そしてその後で費用請求をするという面倒極まりない事態になっていく、そういう可能性があるわけです。
全国の自治体の中にはこのような状態を改善すべく、ごみ屋敷条例を制定し当該住人への指導勧告を行うことを可能としたり、場合によっては強制撤去を行政代執行で行う自治体も出てまいりました。今後、藤枝市においても同様の事態が起こる可能性も否定できないことから、関連する項目として、以下の点についてお伺いいたします。 まず第1点、本市で現在ごみ屋敷と認識できるケースはあるか伺います。
これは、最終的には行政代執行等につながる条文でございますので、むやみに設定するべきものでは当然ございませんけれども、このような条文も入っている以上、まずは地権者のほうに切っていただきたいというお願いをさせていただいた後に、状況をしっかり把握させていただいて対応していくことがやはり筋だというふうに考えております。
しかし、期限までに実行されなかったため、県は行政代執行法に基づき、本年4月12日、建物所有者に対し、10月11日を履行期限とする戒告書を送付しております。 戒告書では、履行期限までに建物を自主的に撤去するよう要請しており、撤去されない場合、県は代執行を実施する方針であり、平成25年秋までには開通する見通しとなります。