三島市議会 2020-03-13 03月13日-06号
つまり、1戸の空き家が、1戸でしたら特定空き家という形になれば、それは行政代執行という形で、一時的ではありますが、市などの公共団体が手間と費用をかけて解体するというようなことがあります。その費用は確実に回収できればいいんですけれども、多くの場合回収されないというような話を聞いております。 たった1戸の家でも、空き家のそういう問題が起きた場合、新聞やテレビなどに報道されるような困難を抱えるわけです。
つまり、1戸の空き家が、1戸でしたら特定空き家という形になれば、それは行政代執行という形で、一時的ではありますが、市などの公共団体が手間と費用をかけて解体するというようなことがあります。その費用は確実に回収できればいいんですけれども、多くの場合回収されないというような話を聞いております。 たった1戸の家でも、空き家のそういう問題が起きた場合、新聞やテレビなどに報道されるような困難を抱えるわけです。
法的には同意がなくても市が代執行できますが、市が解体した後、費用請求しても払わないなどトラブルも発生しており、全国的には行政代執行を行う自治体は年間10数件と少ないのが実態であります。 空き家対策として、法律上は法定協議会を設置し、空き家の所有者に対する助言指導から、勧告、命令、行政代執行へと進めることになります。今後の進め方について市の考えをお聞きします。
このことから、これら問題の早期解決には、法に基づく特定空き家等の認定や行政代執行を検討する前に、専門家による支援体制を充実させることが不可欠であると考え、所有者等が建物を適正に管理していくための諸問題に対応できる専門家による各団体と、支援体制づくりについて協議を行っているところでございます。
問題がある空き家を特定空家と定義づけ、市が空き家の立入調査、指導、勧告、命令、行政代執行を実施するというようなことでございますけれども、それは理解をいたしました。 次に、空き家バンクについて伺います。
国の法律である特別措置法では、特定空家等の認定は市の業務であり、計画や協議会を設定しない自由はありますけれども、特定空家等に関して必要な場合には助言、指導、勧告、命令、行政代執行をしない自由はなく、市にこの対策をとる義務が定められております。 そこで、三島市の特定空家認定基準を含めた空家等対策計画はいつ策定されるかお伺いします。
空き家問題の対策といたしましては、全国の先進自治体が取り組んでいる事例を調べてみましたところ、行政代執行による撤去や助成制度による撤去、さらには土地寄贈等による撤去などさまざまな制度がありました。その地域に合った取り組みをしていることが非常によくわかりました。