浜松市議会 2021-03-11 03月11日-05号
平成27年には、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行され、空き家に関しては行政の指導、勧告、行政代執行が可能となりましたが、ごみ屋敷や空き地の適正管理に関しては所有者に対しての指導にとどまっている状況です。火災予防のためには消防法第3条により、屋外において火災の予防に危険であると認める物件の所有者または管理者等に対し、物件の除去等必要な措置を命ずることができるとされています。
平成27年には、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行され、空き家に関しては行政の指導、勧告、行政代執行が可能となりましたが、ごみ屋敷や空き地の適正管理に関しては所有者に対しての指導にとどまっている状況です。火災予防のためには消防法第3条により、屋外において火災の予防に危険であると認める物件の所有者または管理者等に対し、物件の除去等必要な措置を命ずることができるとされています。
これは所有者に対し越境している樹木が道路法違反であることの覚知から監督処分、行政代執行まで行う手続がまとめてあり、各土木整備事務所はこのマニュアルに沿って対応しています。 業務を進める中で樹木の所有者が特定できない場合、監督処分から行政代執行までの手続に時間を要し、その間、樹木の不法占用状態が長期化するとともに、伐採費用の請求ができず、債権回収が困難になることなどが課題となっています。
しかしながら、その指導に従わない場合には長期間不法状態が続くことから、その後の取り組みとして、行政処分や行政代執行を行うなど、法令に従い対応するよう努める必要があります。
条例の中で、排水設備の設置第4条2項「前項に規定する者が排水設備を設置しない場合において、それが著しく公益に反すると認められるときは、市においてこれを施行し、その費用は排水設備を設けなければならない者の負担とする」と行政代執行の内容が盛り込まれていますが、昭和37年以降、浜松市として1回も実施されていません。
このような現状でありますが、これまで法の規定どおり罰則を適用するための命令や告発をしたことはなく、条例に規定する行政代執行の実効性についても疑問であります。未接続による下水道使用料の未収額は、単純計算で年約4億円と推定されます。下水道の維持管理費は、既接続者の下水道使用料を充当しているため不公平性は否めません。
これに対して、委員から、管理要請を行っても管理されない農地に対しては、周囲への影響も考えて、法改正により可能となった行政代執行も視野に入れるべきと考えるとの意見が述べられました。
究極は、昭和23年に制定された行政代執行法という法律はありますが、空き家等に関する撤去の強制執行は、東京などでごくわずかな事例しかないと聞いております。
また、議員御紹介の朝倉市の実態把握と見える化を初めとする先進事例の研究を進めるとともに、昨年来、国は空き家関係省庁連絡会議を設置し、ワーキング部会で行政代執行や税情報活用の議論をするなどの動きがありますので、国の動向を見きわめ、より実効性のある方策を検討してまいります。 次に、3点目のインフラ・マネジメントについてお答えいたします。
市民の安全を第一に考えれば、このような不法投棄された物資の撤去を業者任せではなく、行政代執行も含めた対応を県西部保健所等に直ちに行わせる必要があると思うのですが、北脇市長のお考えを伺います。