島田市議会 2017-06-09 平成29年6月9日全員協議会−06月09日-01号
まず、運送の許可や登録につきましては、第4条一般旅客自動車運送事業、それと第79条自家用有償旅客運送、この2つがございます。 少しわかりにくいので、資料2-2の黄色いほうを少しごらんいただきながらお聞きください。左側のほうから「自動車による輸送」、これには2つございます。まず、事業用と自家用です。上のほうの事業用というのは、有償運送しかありません。それから自家用で行う場合、これは2つあります。
まず、運送の許可や登録につきましては、第4条一般旅客自動車運送事業、それと第79条自家用有償旅客運送、この2つがございます。 少しわかりにくいので、資料2-2の黄色いほうを少しごらんいただきながらお聞きください。左側のほうから「自動車による輸送」、これには2つございます。まず、事業用と自家用です。上のほうの事業用というのは、有償運送しかありません。それから自家用で行う場合、これは2つあります。
また、区内で異なる扱いをする事業といたしましては、現在も例えば佐久間・水窪地域で実施している霊きゅう自動車運送事業などがございます。合区した場合においても地域事情に配慮してまいります。 次に、2点目、地域委員会の役割についてでございますが、幅広く市民の声を市政に反映していくため、現在の協働センターの区域を基本に、希望する地域には地域委員会を設置してまいります。
現在は、道路運送法、こちらに基づく裾野市地域公共交通協議会を設置し、地域住民と、それから運行事業者、行政の合意形成を図る意見交換の場として活用することを主目的としておりますことから、現状では一般旅客自動車運送事業者を委員ということにはしておりません。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃と料金は国土交通大臣の認可であり、変更についても同様となっております。地域公共交通会議の場等においても運賃等の議論をすることも不可能ではございませんが、乗合バスを取り巻く状況下におきましては、運賃の値下交渉を行うことは適当ではないと考えてございます。
デマンド型交通の導入に当たり、交通空白区域など、バス路線以外の運行計画を行うなどのことが必要となりますが、一般貸切旅客自動車運送事業者は、乗合旅客運送事業許可申請書の提出が、地域協議会の協議結果に基づく内容である旨の付記をすれば、1週間以内の許可処理がなされるなど、申請内容も簡単に受理されると、国土交通省運輸局では報じています。
次に、次期運行事業者の選考の手続ということでございますが、来年4月以降、利用者の利便性を損なわないよう継続して運行を確保していくことが重要でございますので、短い期間で所要の法手続や車両の手配などを進める必要がございますことから、道路運送法第4条の一般乗合旅客自動車運送事業の許可を持ち、この4路線の認可をスムーズに取得できる業者を選考し、入札についても速やかに実施し、受託業者の準備期間を確保するように
最後に13款の諸支出金1項1目大井川広域水道事業支出金の審査をいたしましたが、補足説明、質疑ともになく、歳出全般を通しての質疑漏れの確認をしたところ委員から、ごみ減量事業の中の収集業務委託状況で、平成23年度が株式会社アスク長谷川さんで、平成24年度は静岡県大井川地区自動車運送事業協同組合が受けたにもかかわらず、同じ車両を使って同じ従業員が行っていると聞いた。
ごみ減量事業の中の収集業務委託状況で、島田地区資源類収集運搬業務、資源の収集運搬、コンテナ集配、資源回収ネット配布なのですけれども、これは平成23年度が株式会社アスク長谷川さんで、平成24年度は静岡県大井川地区自動車運送事業協同組合が受けたのだけれども、その内容、要は見てみると、みんな同じ車両を使って、従業員もみんな同じ従業員を使っているということを聞いたのだけれども、その辺の内容は把握していますか
島田市では、平成18年10月の道路運送法の改正に伴い、一般乗合旅客自動車運送事業の対象範囲が拡大されたことで、現在、自主運行路線として伊久身線、相賀線、湯日線、大津線、田代の郷温泉線、六合南線、島田駅東線があり、民間路線としては国庫補助路線として島田静波線(旧初倉線)が、また市単独補助路線として金谷島田病院線があります。
ヘルシーパークのバスにつきましては、現在は道路運行法で定められております一般貸切旅客自動車運送事業として運行を行っております。そういったこともありまして、生活交通路線であります既存のバス路線への影響等を避けるため、途中での乗りおりにつきましては制限を設けて運行しているのが実態でございます。 もし料金を徴収する場合につきましては、当然今度乗り合い事業としての許可を新たに受ける必要が生じてきます。
メンバーにつきましては、要綱のほうでうたってございますが、副市長、その他市長が指名する者、あるいは一般乗り合い旅客自動車運送業、一般貸し切り旅客自動車運送事業者等、あるいは住民または利用者代表、さらに静岡運輸支局、またはその指名する者、あるいは県警とかそういうふうな方たちで構成させていただいて、16名のメンバーの方に今委嘱をしてございます。
この法律の目的ですけれども、貨物自動車運送事業法、いわゆるトラック運送の法律とこの道路運送法、旅客の運送ということで、この2つでもって輸送の安全の確保、利用者の利益の保護といったことを図っていくということの趣旨の法律でございます。この中では条文を4つ抜き出してございまして、第3条と第4条、それから少し飛びまして、第78条と第79条、これが大きくかかわってくる内容でございます。
本来、道路運送法第78条に規定されている自家用自動車を利用した有償運送は、一般乗合旅客自動車運送事業では運行が困難な地域に適用される例外規定であります。ゆえに、乗り合いバス事業者の営業区域となっているため、公用車による市町村運営有償運行はできないものでございます。 以上です。 ○議長(土屋篤男) 教育部長。 ◎教育部長(小野田勝正) 大きな2の就学資金貸付制度についてお答えいたします。
静岡県大井川地区自動車運送事業協同組合からアスク長谷川さんに。かわった理由は何ですか。 ○委員長(村田千鶴子君) 久保田環境課長。 ◎環境課長(久保田正君) これにつきましては、3者の指名入札を行った結果でございます。 ○委員長(村田千鶴子君) 福田委員。
また、委員に一般旅客自動車運送事業車の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者を入れなかった理由は何でしょうか。 2)計画策定の趣旨は何でしょうか。
それについては上のほうにありますけれども、水道・工業用水道・軌道事業・自動車運送事業・鉄道事業・電気事業・ガス事業等、これは法定7事業といいますが、こちらは最初から法によって全部の適用が定められています。そして病院につきましては一部適用が当然適用という形で定められていますけれども、条例に定めることによって全部を適用することが可能になります。
まず、運行形態でございますが、道路運送法では乗り合い旅客を運送する一般乗り合い旅客自動車運送事業の運行形態としまして、大きく3つに分けられております。 1つ目は路線定期運行というもので、一定の路線バスのように路線を定めて定期に運行するものを路線定期運行といいます。
これは、平成13年に道路運送法の改正により規制緩和が図られまして、バス路線の新規参入や撤退が容易になったと言えるわけでございますが、特にここでは、(2)の一般乗合旅客自動車運送事業の休止、撤退の法改正について説明させていただきます。 まず、旧法の38条には、こうしたバスの休止だとか、バス路線の休止・撤退については、運輸大臣の許可が必要だというふうになってございました。
町有バスの廃止後は、一般旅客自動車運送事業を営む者に委託をする方向で考えております。 また、町有バス廃止に伴う民間バス運行委託につきましては、利便性やサービス等が低下することのないよう、今後も利用基準や予算措置等について、十分配慮してまいりたいと考えております。
また、土木関連資材・機材の販売、土木建設機械の販売・修理等の卸売小売業1社、一般貨物自動車運送事業、貨物取り扱い事業を主な業務とする運送業2社の進出も見込まれておりますので、立地企業の合計は6社になる予定でございます。 これからも、1社でも多く三島市に企業誘致が図れますように積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。