清水町議会 2017-12-06 平成29年第4回定例会(第3日) 本文 開催日: 2017-12-06
余談になりますが、今現在150平米以上の飲食店で消火器の設置の改善命令を聞かない場合、そういう悪質な場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということで、計画としてはこれと同じような方法で進めているということでした。 先ほども言ったように、再来年にはこの消防法の改正は施行されていきます。しかし、このことを知らないままで、突然の消火器の設置の義務化を言われた飲食店はどう思うでしょう。
余談になりますが、今現在150平米以上の飲食店で消火器の設置の改善命令を聞かない場合、そういう悪質な場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということで、計画としてはこれと同じような方法で進めているということでした。 先ほども言ったように、再来年にはこの消防法の改正は施行されていきます。しかし、このことを知らないままで、突然の消火器の設置の義務化を言われた飲食店はどう思うでしょう。
主な内容といたしましては、散骨場の経営、散骨場の経営の許可を受けた事項の変更、または散骨場の経営の廃止をしようとするときは、あらかじめ許可を受けなければならないこと、散骨場の経営等の許可に係る規定に違反した者に対し、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する等の罰則規定を設けようとすることのほか、市及び散骨事業者の責務、散骨場の経営等の許可の基準などについて定めようとするものであります。
何か5年以下の懲役だ、1,000万円以下の罰金だということですから、1回悪質な人間はちょっと引っ張ってきて、見せしめにしないと。そうすると、みんな、いや、そうなのかということで、ぜひともそんな人に指導してほしいなということです。
アンダーラインのところになりますが、「その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とあります。ここに定めてありますのは罰則の上限になっております。市の条例におきましても、個人情報保護条例においてこの地方自治法上の上限の罰則を定めているものであります。
また、指導を守らない方、それに対しまして、指導、勧告をしていく中で改善命令にも従わないとなりますと罰則も設けられておりまして、6月以下の懲役、または、50万円以下の罰金という制度も一応、位置づけてあるということを申し上げさせていただきたいと思います。
一方、直近で条例改正を行った伊東市、湖西市、磐田市、浜松市など8市におきましては、禁止命令を規定し、命令違反に対する罰金や過料という罰則を規定しております。所有権の明確化による窃盗罪の適用と禁止命令に係る命令違反の罰金を比較した場合、窃盗罪は被害額の大きさが刑罰の重さに関係してきますので、かなり多量に持ち去られたケースでないと刑罰も重いものにならないというふうなことになります。
さらに、こうした要領に基づく指導で改善が見られない場合、この場合には、袋井市屋外広告物条例におきまして、該当物件に、命令に違反している旨のシールでそのことを表示することや、措置命令などの必要な措置を命じた上で、最終的には罰金50万円以下の罰則を科すということにしております。
量刑につきましては、国家公務員法及び地方公務員法と同様といたしまして、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金としております。 なお、この条例の施行日は公布日を予定しております。 以上で議案第37号及び議案第38号の説明を終わります。 ○議長(天野佐代里君) 説明が終わりましたので、最初に議案第37号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。
それで、産業廃棄物は法律、条例で定められていて、処分場以外に投棄すれば、捨てた人、事業者に懲役とか罰金が科せられることがあり得るわけですけど、不法投棄は犯罪であるというようなことを十分広報活動をお願いしたいというふうに思います。 また、先ほども述べましたが、捨てられたごみ等の原状回復には多額の費用と時間が掛かりますので、これからも十分な対応をお願いして、次の質問に行きます。
余りにも悪質な場合、例えば条例の中では罰金という形でされたりとか、本当に最終案という形で、除却を求めて、強く求めることが可能になるわけですけれども、この場合、例えば行政代執行も含めた形で、強い形で求めていくというお考えはあるのでしょうか。 ○議長(村瀬旬議員) 都市整備部長。
(3)のトラブルのことですけれども、原則富士宮市ごみ散乱防止に関する条例の対象になっていくということは、50万円以下の罰金とか、そういった形で処罰されてしまうのですよね。 ○議長(村瀬旬議員) 環境部長。 ◎環境部長(佐野一也君) 条例上は確かにそうなっております。しかし、現実的にはなかなか勧告までいきません。
本条例の罰則は、建築基準法により50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができるとなっておりますが、静岡検察庁と罰則金の協議を行い、50万円としており、市として妥当なものであると認識しております。 以上、答弁とさせていただきます。 (「終わります。」と高木理文君) ○議長(髙橋利典君) ほかに質疑ありませんか。 (この時発言なし) ○議長(髙橋利典君) 質疑なしと認めます。
第4章、罰則では、第32条から第35条まで、違反に応じて罰金等の罰則事項を定めております。 71ページをごらんください。 附則による施行期日ですが、平成29年4月1日から施行することとしております。経過措置につきましては、平成32年3月31日までとしております。
もう一つは、罰則の関係で、袋井の場合には、こういう罰則というのを罰金ということで課すというのは初めてだと思うんですけれども、これもよくいろいろなところでポイ捨て条例って、そこのところの芝生に缶を捨てると5万円とかって立て札があったりしていますけれども、やはりどこもおどかし的な部分が多いじゃないかと思うんですけれども、既に実行されている、こういう罰則を設けてやっているところの実態というのがもし把握できていましたら
また、下水道法でも第45条では、第38条第1項による命令に違反した者は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処するとあります。第48条では、第11条の3第3項による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処するとあります。これら罰則によらなくても、行政代執行法第2条による代執行を行うことができるとなっています。そこで、以下2点伺います。
というと、ここで市の条例で20万円の罰金がどうのこうのというよりも、この時点で、要するに警察に通報してくださいというようなことを自治会にということになると、それで当然そのこともこのこともそうなんですけど、後のほうでみずから声かけして、持ち去る行為者に注意をしたり、行為者の目前で写真撮影をしたり、行為者の車両を追跡したりするような、要するに刺激するようなことは危険を伴いますので、絶対やめてくださいと。
食品は慈善団体などへの寄附が義務づけられ、違反すれば3,750ユーロの罰金が課せられます。 国連食糧農業機関(FAO)によりますと、世界の年間食料廃棄量は約13億トンで、生産量の3分の1。欧米では小売、消費段階での廃棄が多くなっています。消費者1人当たりの廃棄量は、サハラ砂漠以南の南アフリカと南・南東アジアが6から11キロなのに対し、北米、欧州は95から115キロと際立っています。
18歳未満が、選挙期間中に電話やインターネット上で知人に投票を呼びかけるなどの選挙運動は、1年以下の禁錮、または30万円以下の罰金や、5年間の選挙権停止に問われます。そこで、伺いますが、本市の選挙管理委員会は、どのように学校側に注意喚起をしたのか、今後も当課題に関してどのように考えているか、伺いたいと思います。 次の質問です。
それだけ静岡市独自で、多分ほかの自治体ではやってないと思うんですけれど、静岡市が例えばスマホ運転、傘差し運転で罰金2,000円取るよといったら日本全国のニュースになりますよ。しかもこれも先ほど後ろのほうにもありましたけれども、広報活動、啓発活動、罰金取るよといえば、テレビ、新聞みんな取り上げてくれます。
54: ◯長島環境政策課長 まず、1点目の不起訴の処分になった理由ですけれども、浜松地検の担当検事より報告がありましたけれども、まず、起訴した場合には罰金刑になる可能性があるが、罰金を払わせるよりも廃家電の処分費を払わせるほうがよいと考えた。それから、今後、別件で起訴することになった場合には、今回の事件と合わせての量刑を検討していきたい。