富士宮市議会 1996-12-04 12月04日-03号
これを見ると罰則規定までこの条例の中には含まれているわけで、1年以下の懲役または50万以下の罰金だとか、あるいは県条例よりももっと狭い、開発1,000平方メートル以下にも法令の網をかけるというような、土砂に関してなのかもしれませんが、あると。こういうことは重要なことだろうと思っています。
これを見ると罰則規定までこの条例の中には含まれているわけで、1年以下の懲役または50万以下の罰金だとか、あるいは県条例よりももっと狭い、開発1,000平方メートル以下にも法令の網をかけるというような、土砂に関してなのかもしれませんが、あると。こういうことは重要なことだろうと思っています。
日本の行政庁で唯一発生を規制しているのは兵庫県だけで、ここのところでは罰金20万円という罰金をつけた条例を制定したそうです。ともかくそれでも日本の行政庁でたった一つ兵庫県だけがこれをやっているということだそうです。これらの点について、将来に向けての当局の考え方をお聞きしたいということです。 次に、CSデジタル放送の開始とCATVの今後について伺います。
それから③としまして、県条例では罰金の規定はありますが、懲役刑までは定めておりませんので、この点についてもこの条例で懲役刑が定められるかどうか。またできるとしても既定の刑の定めがありますので、そういった関係の素案づくりをし関係機関と協議していただけるよう今準備しているところでございます。
各区に保健委員さんもできたということでありますので、私は極端な話をすれば、条例をつくってがっちり義務づけて、何年もやりましたら罰金、罰則などを設けるぐらいの、これは誰のためでもない、自分のためであり家族のためであり、また保険料がかさむことも事前に自分が健康管理できていればそういうことにもならないということですので、誰からも怒られることではないと、私はこう思いますので、ぜひそれを高めるためにどういう手段
営業禁止区域の設定、それから知事への届け出制、それから青少年入場禁止場所以外に設置した自販機の利用カード販売の禁止、それから青少年入場禁止場所以外へのテレクラ広告物表示禁止、違反した場合は罰金などの罰則を課す。
しかし、恐らくこの静岡県なり藤枝市管内において、自転車で違反をしようと、二人乗りしようと、あるいは蛇行運転しようと、傘を差して運転しようと絶対と言っていいほど罰金はないし、注意もないと思うんです。それに武生市は着眼したんです。
これは夜勤の免除申請というのは労働基準法の第66条で、妊産婦が請求すれば夜の10時から明け方の5時まで、この深夜業をさせてはならないという、こうした夜勤免除の申請が労働基準法でこういう形で決まっているわけでありますけれども、これに違反した使用者は6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金です。
さらに、最初から所有者が判明している場合は、最悪のケースでは罰金までいくのに対して、車を移動させた後に所有者が判明した場合は罰則規定の適用がないのはどういうわけか、また、遺失物法に権利の放棄という条項があるが、所有者が権利の放棄をした場合はどうなるかとの質疑があったのに対し、罰金は放置した行為に対してなされるものではなく、あくまでも移動、撤去せよという処置命令に違反した場合に課せられるものであって、
罰則は6カ月以下の懲役、または20万円以下の罰金がある、との答弁がありました。 先進的経営体育成事業の該当者はあるのか、との質疑に対し、毎年補助金をもらっている。件数ではなく、事業に対しての補助である。 これで歳入を終わり、歳出について款ごとに説明を受けて質疑に入りました。 議会費、議長交際費は足りているか。
それから第20条に定めているのが、第16条の第2項、市民等の責務として、ポイ捨てをした場合について2万円以下の罰金ということになるわけですけれども、私は、基本的にはあくまでもモラルの向上だと思いますので、単に罰金にすればいいということではないと思うんですね。
それと同時に有名なのは、そのポイ捨てに違反した場合には7万円程度の罰金が課せられると、こういうこともあってか、非常に美しい町になっておるわけでございますけれども、さて、日本でもこのポイ捨て条例については、和歌山市ですか、あそこがトップで、最近においては各都市がそれに倣ってこの環境美化条例というものを施行しているわけでございます。
その内容は、例えばエンジンをかけたまま自動車を離れた運転手や、オゾン層を破壊するフロンガスを排出した業者に罰金を科すというものであります。同様の規制は欧州7か国、アメリカのニューヨーク州で既に制度化、定着をしておるということであります。我が国では初めてのことであり、現在、静岡県議会においてもその条例案が上程されております。
沼津・伊東・熱海・特に伊東市ではついに罰金を規定した防止条例を、この3月議会に上程することになったと聞いております。県下におきましては、このような罰則規定を設けた条例を作るというのは初めてであります。他の県では、すでに福岡県の北野町とか、あるいは和歌山県和歌山市がこのような罰則を規定した条例をしておりますことはつとに有名であります。
第24条は、第13条第1項に規定する措置命令の違反者に対しましては20万円以下の罰金に処することと定めます。第25条は、前条の違反について、行為者のほか、その者が属する法人または人に対しても罰則の適用対象になる両罰規定を定めます。附則におきまして、本条例の施行日は平成8年10月1日と定めます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
そして適用除外の第6条2項「1) 自己の指名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物、又はこれを掲出する物件で、規制で定める基準に適合するもの」とうたわれていますが、基準に適合しなかった場合は第17条の措置を命じられ、第33条で50万円以下の罰金を課せられ、刑事訴訟法217条で逮捕にもなりかねないし
これがもし命令に従わない場合は50万以下の罰金というふうになるわけでありますが、この条例のままいけばこういう解釈でよろしいかと、これが第1の質問であります。
これを調べてみますと、引佐町で、罰金処理において5万円、4万円、3万円の3種類を制定しております。あとの2市2町につきましては島田市と同じように勧告、公表ということで指導というか、そういった形で行っておりまして、なかなか私も先進地へ行ったとき、いろいろお話を聞きましたが、なかなか実際には非常に難しいと。罰金の関係については非常に制定が難しいというお話も聞いております。
第25条で、報告義務等に反した場合の罰金の額2万円以下を10万円以下に改めます。 附則1項で、この条例は平成8年4月1日から施行します。ただし、第1条の目的、第2章の章名、第12条第3項の遺族補償年金の倍率、第17条の福祉事業及び附則2項の経過措置につきましては、公布の日から施行いたします。
ポイ捨ては2万円以下、自動販売機の空き缶回収容器を設置しなかったときには20万円以下の罰金が科せられるとし、対象は市民に限らず、観光客や在勤者なども含まれており、当面は美化推進重点地区を定めて、ここでの取り組みに力を入れていくという内容であります。
主な改正の内容は、介護補償の創設、遺族補償年金の支給水準の改善、福祉施設の名称の変更及び内容の拡充並びに罰金の上限額の引き上げであります。 次に、議第86号市道路線の認定について御説明申し上げます。