御殿場市議会 2017-12-05 平成29年12月定例会(第1号12月 5日)
いわゆる「わがまち特例」導入に伴い、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、特定事業所内保育事業の用に供する施設等及び緑地保全・緑化推進法人等が設置・管理する市民緑地の用に供する土地について、課税標準に乗ずる特例割合を定めるものです。 12ページ、上段の表をごらんください。
いわゆる「わがまち特例」導入に伴い、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、特定事業所内保育事業の用に供する施設等及び緑地保全・緑化推進法人等が設置・管理する市民緑地の用に供する土地について、課税標準に乗ずる特例割合を定めるものです。 12ページ、上段の表をごらんください。
下段の附則第10条の2は、都市緑地法の改正により、市町村長の認定を受けた緑地保全緑化推進法人が土地を所有し、または無償で借り受けて市民公開緑地を設置及び管理する場合は、その用に供する土地に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置が平成31年3月31日まで講じられたため、標準税率となる3分の2を採用することとしたものでございます。
めることができる、いわゆるわがまち特例として新たにこの方式を用いて固定資産税の課税標準の特例割合を条例で定めることができるようになったことに関して、児童福祉法の規定により市の認可を受けたものが家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産、また子ども子育て支援法の規定により政府の補助を受けた者が事業所内保育事業の用に供する一定の固定資産、及び都市緑地法に規定する緑地保全緑化推進法人
3ページに参りまして、4に記載の都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が設置及び管理する市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置について、わがまち特例を導入した上で、3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下で、条例により特例率を定めるものであります。