本案は、粗大ごみの処理を有料化することにより粗大ごみ置き場を利用している方と利用していない方との処理費用の負担の公平性を確保するとともに、廃棄物の排出抑制、再利用の促進を図ることを目的に清水町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正するものであります。
次に、委員から、「粗大ごみの搬入の中には、埋め立てごみとして分類されるものもあるが、これらの処理は粗大ごみと同じか」とただしたところ、「粗大ごみ置き場の中で分類し、埋め立てごみとして的場の中継所に運びます」との答弁がありました。
家電4品目以外の電化製品につきましては、町の粗大ごみ置き場まで搬入をしていただきまして、それを処分業者に委託して処分しており、平成19年度の処理量は約16トンとなっております。 なお、携帯電話につきましては、現状は埋め立てごみとして出していただいております。 以上であります。
次に、不燃ごみの処理業務と粗大ごみの処理業務の関係でございますけれども、まず粗大ごみの関係でございますけれども、粗大ごみにおきましては、粗大ごみ置き場の方に搬入されるものにつきまして、そちらを処理してございます。
行政改革大綱に基づきます実施計画の各取り組みにつきましては、本年度から、福祉センター、温水プール及び総合運動公園などへの指定管理者制度の導入、また、総合窓口の開設、粗大ごみ置き場の委託化を行ったところでございます。
また不燃ごみと合わせまして粗大ごみ、粗大ごみ置き場で搬入、予約制の搬入を行なっているわけですけれども、電化製品を含めまして搬入が非常に多くなってきている。